Contract
阪南市移住定住促進業務委託に係るプロポーザル方式業者選定実施要領
この要領は、阪南市移住定住促進の業務を委託するに当たり、業務を円滑に遂行するために最も適した事業者を契約候補者として選定することを目的として定める。
1 基本的な事項
(1) 件名 阪南市移住定住促進業務委託
(2) 発注者 阪南市
(3) 委託期間 契約締結日~令和6年3月31日(金)
(4) 業務内容 別紙「阪南市移住定住促進業務委託仕様書」のとおり
(5) 実施方法 公募型プロポーザル
(6) 予定価格 5,995,000円(税込み)を上限とする。
(7) 契約方法 阪南市財務規則(平成13年阪南市規則第8号)の定めるところにより契約する。
2 参加資格
本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。なお、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した場合、要件を満たすまで有資格業者としては扱わないこととする。また、同一事業者や関連事業者などで、適正な競争性が阻害されるおそれがある場合は、その参加資格を取り消すことができるものとする。
(1) 阪南市入札参加停止要綱(平成13年阪南市訓令第12号)に基づく入札参加停止若しくは指名回避又は阪南市公共工事等暴力団排除措置要綱(平成25年2月21日決裁)に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項各号のいずれにも該当しない者であること。
(3) xx被後見人(ただし、契約の締結及びその履行にあたり必要な認
知、判断及び意思疎通を適切に行うことができ、それを証明する医師の診断を提出できる者を除く。)
(4) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者
(5) 被保佐人であって契約締結のために必要な同意を得ていない者
(6) 民法第17条第1項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
(7) 営業の許可を受けていない未xx者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
(8) 公募開始の日から契約締結までの日において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第33条第1項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。)、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者(同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者を除く。)、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(9) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(10) 阪南市暴力団排除条例(平成24年阪南市条例第16号)第2条に規定する暴力団、暴力団密接関係者等に該当しない者であること。
(11) 本業務と同等以上とみなされる業務を提供した実績があること又は本業務に関し、事業者が独自に新たな提案を供する意思があること。
(12) 阪南市移住定住促進業務委託を遂行できる体制が整えられていること。
3 実施日程
項目 | 日程等 | 備考 |
公募開始 | 令和5年2月1日(水) | |
質疑書の提出期限 | 令和5年2月10日(金)午後12時まで | |
質疑に関する回答 | 令和5年2月15日(水) | |
参加申込期間 | 令和5年2月1日(水)から 令和5年2月22日(水) 午後5時まで | |
一次審査(書類審査) | 令和5年2月24日(金) | |
提案書等の提出 | 令和5年3月10日(金) 午後5時まで | 一次審査選 定者のみ |
二次審査(プレゼンテー ション) | 令和5年3月16日(木) | |
審査結果の公表 | 令和5年3月27日(月) | |
契約締結 | 令和5年3月31日(金)(予定) |
4 説明会
実施しない。参加申込書等の公募に関する資料・様式などは、本市ウェブサイトからダウンロードすること。
〔阪南市ウェブサイト〕
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/0000.xxxx
5 質疑及び回答
(1) 提出方法
業務内容、提案方法等に質疑がある場合は、質疑書(様式1)を提出すること。FAX及びメール送信による提出の場合は、送信後に電話連絡を行うこと。回答は、阪南市ウェブサイトへ掲載するが、質問のあった事業者名は公表しないものとする。
なお、質疑書は、本市ウェブサイトからダウンロードすること。
〔阪南市ウェブサイト〕
xxxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx/0000.xxxx
(2) 提出先
阪南市 xx創生部 政策共創室
メールアドレス: xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
FAX : 072-473-3504(代表)
6 参加申請等
参加を希望する場合は、次により参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類
① 参加申込書 (様式2) 1部
② 業務実績表 (様式3) 1部
③ 業務体制表 (様式4) 1部
④ 阪南市入札参加資格審査申請済確認書 (様式5) 1部
※ 阪南市入札参加資格審査申請要綱に基づく入札参加資格を有している者(「指名願」提出済者)のみ
※ 同参加資格を有していない者は、上記提出書類に加え、以下の⑤
~⑫の書類を各1部添付すること。
⑤ 使用印鑑届 (様式6)
⑥ 委任状 (様式7)
※支店等に委任する場合のみ
⑦ 誓約書(阪南市暴力団排除条例関係)(様式8)
⑧ 誓約書(入札参加停止措置関係)(様式9)
⑨ 【法人の場合】商業登記簿謄本 (写し可)
【個人の場合】身元証明書 (写し可)
⑩ 印鑑証明書 (写し可)
⑪ 納税証明書 (写し可)
【法人の場合】
ア 国税(税務署発行)
・法人税及び消費税(未納のない証明「その3の3」)イ 都道府県税(本社所在地の都道府県税事務所発行)
・法人事業税
ウ 市税
※商業登記簿記載の本店の所在地が阪南市内にある者のみ
a.法人市民税・固定資産税・軽自動車税
(阪南市役所税務課発行の未納のない証明)
b.代表者の市(府)民税・固定資産税・軽自動車税(代表者の市区町村発行)
【個人の場合】
ア 国税(税務署発行)
・代表者の所得税及び消費税(未納のない証明「その32」)イ 都道府県税(本社所在地の都道府県税事務所発行)
・代表者の個人事業税ウ 市税
※阪南市で事業を営み、その代表者が阪南市住民である者のみ
・代表者の市(府)民税・固定資産税・軽自動車税
(阪南市役所税務課発行の未納のない証明)
⑫ 【法人の場合】財務諸表(直近1年間分)
【個人の場合】営業証明書
※商業登記簿謄本、身元証明書、印鑑証明書、納税証明書及び営業証明書は、提出日から3か月以内のものとすること。写しを提出した場合で、当該参加者が契約候補者となったときは、契約締結時までに原本を提出すること。
(2) 提出期間
令和5年2月1日(水)から令和5年2月22日(水)まで。ただし、各日、午前9時から午後5時までとする。
(3) 提出方法
持参又は郵送。ただし、郵送の場合は、提出期間最終日の午後5時までに必着のものを有効とする。
(4) 提出先
x000-0000 xxxxxxxxx00xxの1
阪南市 xx創生部 政策共創室宛
7 企画提案書等の作成及び提出
一次審査にて選定された者は、次により企画提案書等を提出すること。
(1) 提出書類
① 提案書(様式10)に任意様式の提案資料を添付すること。
ア 仕様書の業務内容に掲げる各事項について、具体的な提案を行うこと。
イ 提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔にわかりやすく記述すること。
ウ その他PR及び独自提案についても適宜資料を添付すること。
② 業務工程表(任意様式)
業務工程と役割分担が具体的にわかるように提案すること。
③ 見積書(任意様式)
見積額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。
(2) 作成上の留意点
① 簡易なA4ファイルで提出すること。
② 文字の大きさは、原則として11ポイント以上とすること。
③ 提案書等は、表紙、目次を除き、両面印刷とする。
④ 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。
⑤ 提案書等の印刷の色は、任意とする。
⑥ 提案書等の下段余白中央にページ番号を付すこと。
⑦ 使用言語は日本語とし、提案書等の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一ページ内に注釈を付けること。
⑧ 任意様式の提案資料の表紙には、タイトル「阪南市移住定住促進業務委託」、提出年月日を記載し、xxには、社名(商号)、代表者氏名を記入の上、使用印を押印すること。
⑨ 見積書のxxには、社名(商号)、代表者氏名を記入の上、使用印を押印すること。
(3) 提出部数
① xx 各1部
② 副本 各7部(参加者名を特定できる記載をしないこと)
③ CD-ROMの電子媒体(提出書類をPDFに変換したもの)1枚
(4) 提出期間
一次審査の審査結果通知後、令和5年3月10日(金)午後5時までとする。ただし、土日祝日を除く午前9時から午後5時までとする。
(5) 提出方法
持参又は郵送。ただし、郵送の場合は、提出期間最終日の午後5時までに必着のものを有効とする。
(6) 提出先
x000-0000 xxxxxxxxx00xxの1 阪南市 xx創生部 政策共創室宛
8 審査項目及び配点等
(1) 一次審査(書類審査)評価基準(審査基準1)
審査項目 | 評価項目 | 配点 |
企業評価(業務遂行能力) | 業務実績(様式3により評価) | 30 |
業務体制(様式4により評価) | 20 | |
合 計 | 50 |
(2) 二次審査(プレゼンテーション)評価基準(審査基準2)
審査項目 | 評価項目 | 配点 | |
提案書 | 理解度 | 事業目的の理解及び提案の基本的な考え方は適切か。また、本市の特性や 地域性を踏まえた提案であるか。 | 20 |
広告の効果 | 令和3年度に作成した移住ウェブサ イトへの誘導するための広告として有効であるか。 | 20 | |
発展性 | 関係人口の創出・拡大、移住促進につながる内容であるか。 例) 移住促進イベントの参加・開催移住相談件数の増加 本市への来訪者数の増加 | 20 | |
独自提案 | 仕様のほか、本委託業務に有益な独 自提案があるか。 | 20 | |
スケジュール | スケジュールが具体的に設定され、 実現性、妥当性があるか。 | 10 | |
価格評価 | 見積価格 | 委託料上限以内であり、金額(金額根 拠含む)が妥当であるか。 | 10 |
プレゼンテーショ ン評価 | プレゼンテーション | ①提案書のわかりやすさ ②提案説明のわかりやすさ ③質疑応答 | 20 |
合計 | 120 |
9 審査及び選定方法、結果
(1) 一次審査(書類審査)
参加申込み者が6者以上の場合は、阪南市移住定住促進業務委託業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)において、審査基準1に基づき提出書類を審査し、審査点の合計点の上位5者を選定する。また、5者以下の場合は、参加申込み者全てを一次審査による選定者とする。
審査(選定)結果は、令和5年2月27日(月)までに、全ての参加者にFAX又は電子メールにて通知する。
なお、審査結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。
(2) 二次審査(プレゼンテーション)
一次審査により選定された者により、提出された提案書に基づき、二次審査としてプレゼンテーションを行う。なお、プレゼンテーションは、非公開とする。
① 実施日時
令和5年3月16日(木)(予定)
詳細な実施日時については、各参加者に個別通知する。なお、プレゼンテーションの実施順は、提案書の提出順とする。
② 実施場所
阪南市役所 3階 全員協議会室 (予定)
実施場所は、変更する場合がある。変更する場合は、各参加者に個別通知する。
③ 所要時間
準備 5分以内
プレゼンテーション 20分以内
質疑・応答 10分程度
④ 内容
提案書の説明とする。
⑤ 出席者
3人以内とすること。
⑥ その他
ア プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとする。
イ 参加者名が特定できるプレゼンテーションを行わないこと。ウ パソコン使用の場合は参加者が持参し、プロジェクター及び
スクリーンは本市が用意する(事前の連絡が必要)。
(3)契約候補者の選定
① 審査の手順
ア 審査基準1及び2に基づき、選定委員会において選考する。一次審査、二次審査における合計得点が基準(6割以上)に達
した者で、最高得点者から第1位及び第2位となる参加者を契約候補者として選定する。
なお、最高得点者が2者以上になった場合は、審査基準2の得点が高い者とし、更に同点の場合は、委員会の委員長が決定することとする。
イ 第1位の者とは、契約内容等について協議を行うこととする。なお、第1位の者との協議の結果、合意に至らなかった場合等
は、第2位の者と交渉を行うこととする。
ウ 一次審査、二次審査における合計得点が基準(6割以上)に達する参加者がない場合は、候補者の選定を行わない。
② 審査(選定)結果
審査(選定)結果については、二次審査(プレゼンテーション)に参加した全ての者に文書により通知する。また、令和5年3月27日
(月)以降、本市ウェブサイトで、本プロポーザルに参加した全ての者の商号を、このうち契約候補者第1位及び第2位の者については得点を含めて公表する。
なお、審査(選定)結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。
10 契約の手続
(1) 仕様書及び契約候補者の提案書等の内容を基本に協議の上、阪南市財務規則に基づき契約を締結する。
(2) 原則として契約候補者の提案書等の記載内容を契約時の仕様とするが、本業務の目的達成のため必要な範囲において、契約候補者との協議により項目を追加、変更及び削除することがある。また、これにより見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。
(3) 上記(2)の調整後、契約候補者は、見積書を再度提出すること。
(4) 契約保証金は、下記ア~エの中から一つを選択するものとする。ア~ウを選択した場合は、契約金額の100分の10以上に相当す
る額とする。エを選択した場合は、本市が定める基準範囲において
1名立てること。なお、契約金額が1千万円以下の場合、契約保証金は免除とする。
ア 契約保証金(現金)
イ 銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証ウ 履行保証保険
エ 契約保証人
11 その他留意事項
(1) 本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、全て参加者の負担とする。
(2) 市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。
(3) 提案書等は、1参加者につき1案とする。
(4) 提出期限後の提案書等の修正又は変更は、原則として認めない。
(5) 提案書等、本プロポーザルに係る全ての提出物は返却しないものとする。
(6) 提案書等は、契約候補者の選定のために使用するが、情報公開請求があった場合、阪南市情報公開条例(平成12年阪南市条例第26号)に基づく公開の対象となる。
(7) 電子メールや郵送等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。
(8) 次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
① 参加資格要件を満たさなくなった場合
② 提案書等が提出期限までに提出されなかった場合
③ 提出書類に虚偽の記載があった場合
④ 見積額が予定価格を超えている場合
⑤ 二次審査(プレゼンテーション)に参加しなかった場合
⑥ 審査(選定)のxx性を害する行為があった場合
⑦ ①~⑥に定めるもののほか、著しくxxに反する行為があった場合
(9) 参加申込後に辞退する場合は、第二次審査実施日時までに辞退届
(任意様式)を提出すること。
12 担当部署・問合せ先
阪南市役所 xx創生部 政策共創室
x000-0000 xxxxxxxxx00xxの1電話:000-000-0000(直通)