株式会社かんぽ生命保険(以下「甲」という。)及び○○会社(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し、「T22R-001 書面調査等実施の委託」に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託することに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
請負型
印紙
株式会社かんぽ生命保険(以下「甲」という。)及び○○会社(以下「乙」という。)は、甲が乙に対し、「T22R-001 書面調査等実施の委託」に関する業務(以下「本件業務」という。)を委託することに関し、以下のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結する。
(本契約の成立)第1条
甲は、乙に対し、次条以下に定める条件にて、本件業務の実施を非独占的に委託し、乙はこれを承諾した。
(本件業務の実施)第2条
本件業務の内容を特定するために必要な事項(「件名」、「目的」、「委託期間(本件業務の始期及び終期)」並びに「委託内容」(必要に応じ、これらの事項に加え、「実施方法」)、並びに「納入成果物に関する事項」「納入期限・納入場所に関する事項」、及び「施設の利用等に関する事項」)については、仕様書において甲及び乙が別途定めるものとし、乙はこれらの事項のほか、本件業務の範囲内における甲からの指示に従い、本件業務を実施する。
2 乙は、甲から開示・提供される資料・情報等のみならず、乙が保有又は入手する情報・ノウハウ等を駆使し、善良なる管理者の注意をもって本件業務を実施するものとする。
3 乙は、本件業務の実施に当たり、以下の(1)及び(2)を遵守するものとする。
(1) 甲、又は甲の属する業界が遵守する必要のある法令等(ガイドライン、実務指針及び監督指針を含むがこれらに限らない。以下同じ。)により、乙による遵守、xx乙による遵守に係る乙に対する監督が求められている事項
(2) 乙、又は乙の属する業界が遵守する必要のある法令等
4 乙は、甲が求める場合、本件業務の実施責任者及び同実施担当者を書面により甲に届け出るものとする。乙がこれらの者を変更する場合も同様とする。
(仕様書)第3条
甲及び乙は、前条第1項に定める事項及び第 18 条第1項なお書きに定める事項のみを、仕様書をもって定めることができるものとし、仕様書において定めた内容は、本契約の一部を構成するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、仕様書において本契約の内容と矛盾・抵触する内容が定められた場合、仕様書における当該定めはその効力を有しないものとする。万一、前条第1項に定める事項及び第 18 条第1項なお書きに定める事項以外の事項が仕様書において定められた場合も同様とする。
(対価)第4条
乙による本件業務の実施の対価(予定)は、金○○○○○○円(消費税相当額金○○
○○○円を含む。)とする。この場合、対価(予定)は、当該対価(予定)の算出基礎となった単価に予定数量を乗じて算出している。
なお、対価の詳細は、別添のとおりとする。
2 前項に定める予定数量の全部又は一部は、甲から乙に対し書面をもって通知されることにより確定数量(当該書面が複数回、通知される場合には、当該各書面に記載される数量の合計をいう。以下同じ)に変更する。当該確定数量に前項に定める単価を乗じることをもって、本件業務の実施の対価の全部又は一部は確定する。(以下、かかる方法により確定した対価を「確定対価」という。)
3 乙は、仕様書の「納入成果物に関する事項」に別段の定めをおかない限り、第1項なお書きに定める予定数量と前項に定める確定数量との間に増減が生じても異議を申し立てることができないものとする。
4 本件業務の実施に要する一切の費用は、原則として、確定対価に含まれるものとする。ただし、甲及び乙は、仕様書の「委託内容」に別段の定めをおくことにより、必要経費
(交通費、光熱水料及び通信費等)の実費額の全部又は一部を確定対価に含めない旨を定めることができるものとする。この場合、甲は確定対価に加算して、当該実費額を乙に対し支払うものとする。
(成果物の納入)第5条
乙は、仕様書において定められる納入成果物(以下「成果物」という。)を、仕様書において定められる納入期限・納入場所その他仕様書記載の条件に従い、甲に納入するものとする。
(検査)第6条
甲は、前条に基づき乙より成果物の納入を受けた場合、当該納入日から起算して 10 営業日以内に、仕様書等に定める方法及び基準に基づき甲の定めるところにより検査を行い合格又は不合格の判定を行うものとする。
2 甲は、前項の規定により合格又は不合格の判定をした場合、速やかに乙に対し、その結果を書面にて通知するものとする。かかる通知内容が合格の判定であった場合、当該成果物は、かかる通知の乙への到達時をもって検査に合格したものとする。
なお、納入日から起算して 14 営業日以内に甲が乙に対しなんらの通知も発信しない場合、当該成果物は、同期間の経過時をもって検査に合格したものとする。
3 第1項に定める検査の結果が不合格になった場合、乙は当該成果物を無償で引き取り修補した上、再度、修補した当該成果物を甲に納入し、甲の検査を受けるものとする。
なお、これ以降の手順については、前2項及び本項の規定に準じて取り扱われるものとする。この場合、甲は、修補した当該成果物の納入期限・納入場所その他の条件を別途指定することができるものとする。
(所有権の移転)第7条
成果物の所有権は、前条第2項に規定する甲の検査合格時に乙から甲に移転する。
2 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転する前に、成果物の滅失、毀損等が生じた場合、その損害は乙の負担とする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により成果物の滅失、毀損等が生じた場合はこの限りでない。
3 甲又は乙の責めに帰することができない事由によって前項の滅失、毀損等が生じ、これにより乙がその債務を履行することができなくなった場合には、甲は、当該物品に係る代金の支払いを拒むことができる。
(遅滞金)第8条
乙は、仕様書において定められる納入期限(甲が第6条第3項に基づき別途指定する納入期限を含む。以下、本条において同じ。)までに、乙の責に帰すべき事由により成果物が納入されない場合には、同期限の翌日から成果物が納入されるまでの日数に応じ、また甲が別途指定する期限(以下「検査の合格期限」という。)までに、乙の責に帰すべき
事由により成果物が第6条に定める検査に合格しない場合には、同期限の翌日から当該検査に合格するまでの日数に応じ、それぞれ、第4条第1項に定める金額に法定利率を乗じた額を遅滞金として甲に対して支払うものとする。
2 乙は、仕様書において定められる本件業務の終期までに、乙の責に帰すべき事由により、第 18 条に従い本件業務を完了できない場合には、同終期の翌日から本件業務を完了するまで(本件業務を完了できないまま、本契約が解除された場合には、当該解除の効力発生日まで)の日数に応じ、第4条第1項に定める金額に法定利率を乗じた額を遅滞金として甲に対して支払うものとする。
3 仕様書において、成果物の納入期限若しくは検査の合格期限又は本件業務の終期が、成果物の部分又は業務の部分ごとにそれぞれ定められている場合で、成果物の一部の納入若しくは検査の合格又は本件業務の一部分の完了が、乙の責に帰すべき事由により、当該部分について定められた期限までになされないときは、第1項及び前項の規定による遅滞金の算定は、当該部分に相当する対価見合額に法定利率を乗じることにより行われるものとする。
(契約不適合責任)第9条
成果物が検査に合格した後当該成果物に契約不適合(仕様書等の定める契約の内容に適合しない状態にあること)が発見された場合(以下「契約不適合発見ケース」という。)、又は第 18 条に定める本件業務の完了後に、乙による本件業務の実施が仕様書の定め若しくは甲からの指示に違背する事実が発見された場合(xが提出した総合評価に関する書類について虚偽の記載があることが判明した場合を含む。)(以下「本件業務の実施違背発見ケース」という。)、甲は、上記それぞれのケースにつき、自らの選択により、乙に対し以下の請求を行うことができるものとする。
この場合、甲が以下の請求のうち複数の請求を併せて行うことを妨げられないものとする。
(1) 契約不適合発見ケース
ア 成果物の修補(ただし、乙は甲が定める期限までに修補を行うものとする。)イ 本契約の解除(ただし、契約不適合が重大と認められる場合に限る。)
ウ 損害賠償
エ 第4条第1項に定める対価の減額又は返還
(2) 本件業務の実施違背発見ケース
ア 本件業務の再実施(ただし、乙は甲が定める期限までに本件業務の再実施を完了
するものとする。)
イ 本契約の解除(ただし、違背が重大と認められる場合に限る。)ウ 損害賠償
エ 第4条第1項に定める対価の減額又は返還
2 甲は、前項(1)ア又は(2)アに基づき、それぞれ乙に対し成果物の修補又は本件業務の再実施を請求した場合、当該成果物の修補又は本件業務の再実施が完了するまで本契約の目的を達し得なかったときは、これらの請求を行った日の翌日から、それぞれ当該成果物の修補又は本件業務の再実施が完了するまでの日数に応じ、前条の規定に準じて計算した金額を乙に対し請求することができる。
3 本条の規定は、甲が民法その他の法律の規定に基づく請求を行うことを妨げるものではない。
4 甲は、契約不適合が発見された場合は、発見後速やかに乙に通知する。
5 第1項第1号の規定に基づく請求は、甲が契約不適合を知った時から 12 ヶ月以内にその旨を乙に通知しないときは、認められない。ただし、乙が納入時にその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときはこの限りでない。
(権利・義務の譲渡等の禁止)第 10 条
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾を得た場合を除き、本契約によって生ずる一切の権利・義務の全部又は一部を他の者に譲渡し、承継させ、又は担保に供する等してはならないものとする。
(再委託)第 11 条
乙は、本件業務の実施を他の者に再委託することはできない。ただし、甲の書面による事前の承諾を得て、乙が本件業務の一部を再委託する場合はこの限りでない。
2 乙が前項ただし書に基づく本件業務の一部の再委託を希望する場合、乙は、再委託を希望する先の名称、再委託内容・範囲、再委託を希望する理由(再委託の必要性を含む。)、再委託を希望する先における情報管理態勢その他甲が求める情報・資料等を甲に対し提供の上、その書面による事前の承諾を求めるものとする。
3 乙が、甲の書面による事前の承諾を得て、他の者(以下「再委託先」という。)に対し
本件業務の一部を再委託する場合、乙は本契約第 12~17 条に基づき乙が履行すべき義務と同等の義務を、再委託先が甲及び乙に対し負うことを約させた上、これを履行させる
(ただし、再委託先の甲に対する当該義務の履行は、甲が必要であると認め、再委託先に対し、これを求めた場合に限る。)ものとする。
また、乙は、その他、本契約締結時以降、再委託に関連して甲からなされる指示に従い、また再委託先をして、これに従わせるものとする。
4 乙が再委託先に対し本件業務を再委託したことに付随・関連して、甲、甲の顧客その他の者が損害を被った場合、乙は再委託先と連帯してその損害を賠償する。
5 再委託先が、更に別の者(以下「三次委託先」という。)に対し、乙より再委託を受けた本件業務の一部を再委託することを希望する場合、乙は第2項の規定に準じて、甲に対し書面による事前の承諾を求めるものとする。
xがこれを承諾した場合、乙は、再委託先と三次委託先との間の再委託契約の中で、再委託先をして、三次委託先に対し、第3項の規定に準じた義務を負わせるものとする。また、乙は、再委託先が三次委託先に対し本件業務を再委託したことに付随・関連して、甲、甲の顧客その他の者が損害を被った場合、再委託先、三次委託先と連帯して、前項に準じた義務を甲に対し直接、負うものとする。
なお、四次以降の再委託が生じる場合の取扱も上記と同様とする。
6 乙は、再委託先、三次委託先、及び四次以降の再委託先(以下、総称して「再委託先等」という。)をxx的に管理するものとし、甲からの指示に従い、以下の各号に定める事項を実施する義務を負う。
(1) 再委託先等及びその従業員に係る名簿の作成
(2) 再委託先等の従業員が再委託先等に対して差し入れる機密保持等に関する誓約書の取得、甲への提供、保管、その他の管理・とりまとめ(ただし、甲が必要であると認め、乙に対しこれを求めた場合に限る。)
(3) 甲が、再委託先等に対し、第3項(第5項で準用される場合を含む。)に基づく義務を履行させるために必要なサポート
(4) 甲が、本契約第 16 条又は第 17 条に基づく、報告・監査・検査、対応策の策定・実施、情報管理態勢の見直し・修正・是正、再発防止策の構築、検査対応等と同内容の事項を、再委託先等に対し円滑、迅速かつ効果的に求めるために必要なサポート
(5) 本契約第 16 条又は第 17 条に基づく報告・説明・検査対応等と同内容の事項が、三次委託先及び四次以降の再委託先により、円滑、迅速かつ効果的に甲に対し行われるために必要なサポート
(6) 三次委託先及び四次以降の再委託先における事故、苦情、事務過誤等(そのおそれを含む。)発生時における、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、再発防
止策の構築、検査対応等の円滑、迅速かつ効果的な実現サポート
(7) その他、甲が乙に要請する事項
(資料・情報の取り扱い)第 12 条
甲は、甲が本件業務の実施に必要と判断する資料・情報等を乙に対し開示・提供する。甲から開示・提供を受けた資料・情報等に、次条第1項に定める秘密情報、第 14 条第
1項に定める法人関係情報及び第 15 条第1項に定める個人情報(以下、併せて「甲の秘
密情報等」という。)が含まれる場合、乙はそれぞれ次条、第 14 条第1項及び第 15 条第
1~2項に定めるところに従い適切に取り扱う(本件業務を担当する乙の従業員が乙に対し、次条、第 14 条第1項及び第 15 条第1~2項に定める義務と同様の義務を負担する旨を定める機密保持等に関する誓約書を、乙が当該従業員より取得することを含む。)ものとする。
また、乙が甲に対し開示・提供する資料・情報等に、次条第4項に定める乙の秘密情報、第 14 条第2項に定める法人関係情報及び第 15 条第4項に定める乙の個人情報が含
まれる場合、甲はそれぞれ次条第4項、第 14 条第2項及び第 15 条第4項に定めるところに従い適切に取り扱うものとする。
乙は本件業務にかかる情報について、インターネット無料メールサービスやソーシャル・ネットワーキングサービス等のうち、情報セキュリティを確保していない公衆サービスで取り扱うことは禁止することとする。
なお、契約締結後、法令の制定・改廃その他社会情勢の動向等により新たに公衆サービスと認められるものも当然含めるものとする。
2 前項に定めるもののほかに、乙が本件業務の実施に必要と判断する資料・情報等がある場合、乙は甲に対しその旨を書面により通知し、甲乙協議の上、当該資料・情報等の開示・提供の要否を決定する。
3 甲及び乙は、前2項に基づき、相手方から開示・提供を受けた資料・情報等を善良な管理者の注意をもって管理する。
4 甲及び乙は、相手方から開示・提供を受けた資料・情報等が本件業務の実施のために不要となった場合、相手方の要請がある場合、及び本契約の有効期間の満了又は本契約の解除若しくは解約により本契約が終了した場合、相手方の選択に従い、直ちにこれらの資料・情報等を相手方に返還し、又は廃棄の上、その廃棄証明書を相手方に交付するものとする。
5 乙は、本契約又は本件業務の実施に関し、別紙1「情報保護・管理要領」に基づき、
甲の秘密情報等の保護のための社内体制を確立するとともに、当該社内体制の下で甲の秘密情報等を保護するものとし、併せて、甲の秘密情報等が外部に漏えい、滅失又は毀損しないよう組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置をとり、内部における管理・責任体制(インサイダー取引等の不xxな取引の防止に係るものを含む。)を確保・維持するものとする。
なお、上記の別紙1「情報保護・管理要領」が甲において改定され、又は新設された場合、当該改定後又は新設された、別紙1「情報保護・管理要領」に読み替えて本条を適用するものとする。
(秘密の保持)第 13 条
乙は、別紙1「情報保護・管理要領」を遵守する他、成果物、その他本契約又は本件業務の実施に関して知り得た甲の業務上、営業上、経営上、技術上の情報その他一切の情報(以下「甲の秘密情報」という。)に関し、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(1) 他の者に対する開示、漏えい、公表
(2) 本契約の履行以外の目的での利用
(3) 本契約の履行以外の目的での変更・加工・改変、複写・複製
(4) アクセス権限のない者又は不正な方法によるアクセス、盗用
(5) 本契約の履行以外の目的での社外持出し
なお、次条第1項に定める法人関係情報及び第 15 条第1項に定める個人情報は、甲の秘密情報から除かれるものとする。
2 前項の義務は、次の各号の一に該当する情報については適用されない。
(1) 乙が知得した際、いずれの者に対しても秘密保持義務を負うことなく、乙が保有していた情報
(2) 乙が知得した際、既に公知であった情報
(3) 乙が知得した後、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
(4) 乙が知得した後、正当な権限を有する他の者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 乙が甲の秘密情報に接することなく独自に開発、創作した情報
3 第1項の規定にかかわらず、法令に基づく公権力の発動によって甲の秘密情報の開示を強制される場合、乙は、当該法令に要求される範囲で甲の秘密情報を開示することができるものとする。
この場合、乙は、甲に対し、開示前に遅滞なく、その旨及び開示の対象となる秘密情報
を書面で通知するものとする。
4 甲は、本契約又は本件業務の実施に関して知り得た乙の業務上、営業上、経営上、技術上の情報のうち、以下に掲げる情報(以下「乙の秘密情報」という。なお、次条第2項に定める法人関係情報及び第 15 条第4項に定める乙の個人情報は、乙の秘密情報から除かれるものとする。)に関し、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(対象情報)
(1) 書面による情報。ただし、秘密である旨の明示のあるものに限る。
(2) 口頭による情報。ただし、甲の知得後、乙により 10 日以内に書面化されたもので、かつ秘密である旨の明示のあるものに限る。
(禁止行為等)
(1) 他の者に対する開示、漏えい、公表
(2) 甲の業務以外の目的での利用
(3) 甲の業務以外の目的での変更・加工・改変、複写・複製
(4) アクセス権限のない者又は不正な方法によるアクセス、盗用
(5) 甲の業務以外の目的での社外持出し
5 前項の義務は、次の各号の一に該当する情報については適用されない。
(1) xが知得した際、いずれの者に対しても秘密保持義務を負うことなく、甲が保有していた情報
(2) xが知得した際、既に公知であった情報
(3) xが知得した後、自己の責に帰せざる事由により公知となった情報
(4) xが知得した後、正当な権限を有する他の者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(5) 甲が乙の秘密情報に接することなく独自に開発、創作した情報
6 第4項の規定にかかわらず、法令に基づく公権力の発動等によって乙の秘密情報の開示を強制される場合、甲は、当該法令に要求される範囲で乙の秘密情報を開示することができるものとする。
この場合、甲は、乙に対し、開示前に遅滞なく、その旨及び開示の対象となる乙の秘密情報を書面で通知するものとする。ただし、当該通知を行うことが法令又は契約等に違反する場合はこの限りではない。
(法人関係情報の取扱い)
第 14 条
乙は、本契約又は本件業務の実施に関して知り得た法人関係情報(法人関係情報とは、
「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成 19 年8月6日内閣府令第 52 号)第1条第
4項第 14 号記載の「法人関係情報」を指すものとする。以下同じ)に関し、次の各号に掲げる行為又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(1) 他の者に対する開示、漏えい、公表
(2) 本契約の履行以外の目的での利用
(3) 本契約の履行以外の目的での変更・加工・改変、複写・複製
(4) アクセス権限のない者又は不正な方法によるアクセス、盗用
(5) 本契約の履行以外の目的での社外持出し
(6) インサイダー取引等の不公正な取引
2 甲は、本契約又は本件業務の実施に関して知り得た法人関係情報に関し、次の各号に掲げる行為又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(1) 他の者に対する開示、漏えい、公表
(2) 甲の業務以外の目的での利用
(3) 甲の業務以外の目的での変更・加工・改変、複写・複製
(4) アクセス権限のない者又は不正な方法によるアクセス、盗用
(5) 甲の業務以外の目的での社外持出し
(6) インサイダー取引等の不公正な取引
(個人情報の保護)第 15 条
乙は、第 12 条第5項に基づく措置に加え、本契約又は本件業務の実施に関し、甲の保
有する個人情報(個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年法律第 57号)第2条第1項記載の「個人情報」を指すものとする。以下同じ。)を知ることになる場合に備え、「個人情報の保護に関する法律」(同施行令を含む。)、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」、「金融分野における個人情報保護に関するガイドライン」(「金融分野における個人情報保護に関するガイドラインの安全管理措置等についての実務指針」を含む。)に準拠して、個人情報保護のための社内体制を確立するとともに、当該社内体制の下で個人情報を保護するものとし、併せて、個人情報が外部に漏えい、滅失又は毀損しないよう組織的・人的・物理的・技術的安全管理措置をとり、内部における管理・責任体制を確保・維持するものとする。
なお、上記各種法令やガイドライン等が改正され、又は新設された場合、当該改正後又は新設のものに読み替えて本条を適用するものとする。
2 乙は、本契約又は本件業務の実施に関して知り得た個人情報に関し、甲の事前の書面
による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(1) 他の者に対する開示、漏えい、公表
(2) 本契約の履行以外の目的での利用
(3) 本契約の履行以外の目的での変更・加工・改変、複写・複製
(4) アクセス権限のない者又は不正な方法によるアクセス、盗用
(5) 本契約の履行以外の目的での社外持出し
3 前項の規定にかかわらず、法令に基づく公権力の発動によって個人情報の開示を強制される場合、乙は、当該法令に要求される範囲で個人情報を開示することができるものとする。
この場合、乙は、甲に対し、開示前に遅滞なく、その旨及び開示の対象となる個人情報を書面で通知するものとする。
4 甲は、本契約又は本件業務の実施に関して知り得た個人情報のうち、以下に掲げる情報(以下「乙の個人情報」という。)に関し、乙の事前の書面による承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為又はこれらに類する行為を行ってはならない。
(対象情報)
(1) 書面による情報。ただし、個人情報を含む旨の明示のあるものに限る。
(2) 口頭による情報。ただし、甲の知得後、乙により 10 日以内に書面化されたもので、かつ個人情報を含む旨の明示のあるものに限る。
(禁止行為等)
(1) 他の者に対する開示、漏えい、公表
(2) 甲の業務以外の目的での利用
(3) 甲の業務以外の目的での変更・加工・改変、複写・複製
(4) アクセス権限のない者又は不正な方法によるアクセス、盗用
(5) 甲の業務以外の目的での社外持出し
5 前項の規定にかかわらず、法令に基づく公権力の発動等によって乙の個人情報の開示が要求される場合、甲は、当該法令に要求される範囲で乙の個人情報を開示することができるものとする。
この場合、甲は、乙に対し、開示前に遅滞なく、その旨及び開示の対象となる乙の個人情報を書面で通知するものとする。ただし、当該通知を行うことが法令又は契約等に違反する場合はこの限りではない。
(報告、監督・監査)第 16 条
乙は、甲に対し、定期的に又は甲の要求若しくは必要に応じて速やかに、乙による本件業務の実施状況、秘密情報等の管理状況、再委託先等の管理状況、乙の経営状況(財務状況を含む。なお、乙が関係法令等に基づき、かかる情報を公表・開示している場合には、当該情報をもって足りるものとする。以下同じ。)、内部統制の整備状況及び運用状況、その他甲が指定した事項について書面にて報告し、また、甲が要請する場合には、乙は説明等を行うものとする。
2 本件業務の実施、秘密情報等の管理、再委託先等の管理、乙の経営状況、内部統制の整備状況及び運用状況、その他甲が指定した事項に関連し、事故、苦情、事務過誤等が生じ、又はそのおそれが生じた場合、当該事故等の発生原因のいかんにかかわらず、乙は直ちにその旨を甲に報告し、速やかに応急措置を講じるとともに、その対応につき甲の指示するところに従うものとする。
3 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に事前に通知して、乙又は再委託先等の事業所に立ち入り、本件業務の実施状況、秘密情報等の管理状況、再委託先等の管理状況、乙又は再委託先等の経営状況、内部統制の整備状況及び運用状況、その他甲が指定した事項につき監査することができるものとし、乙又は再委託先等は、正当な理由がない限り、これを拒んではならないものとする。
なお、かかる監査の具体的な日程、方法、範囲等の詳細については、緊急を要する場合等を除き、事前に甲乙協議の上決定するものとする。
4 甲は、乙からの報告、監査の結果等を受け、必要があると判断するときは、乙に対し、事実関係の把握、原因究明、対応策の策定・実施、本件業務の実施内容、秘密情報等の管理態勢等の見直し、修正、是正、再発防止策の構築等を求めることができる他、必要な監督を行うことができるものとする。この場合、乙は当該把握した事実関係、究明した原因、策定した対応策、見直し等した情報管理態勢等、構築した再発防止策等の内容・結果につき、甲に報告の上、その当否につき甲の確認を得るものとする。
(主務官庁等の検査対応等への協力)第 17 条
乙は、甲から委託を受けた外部の専門機関、主務官庁又は乙が簡易生命保険にかかる顧客情報等を取り扱う場合にあっては、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構による検査の要求に応じなければならない。また、主務官庁等による検査等において、本件業務に関する報告等を求められた場合、乙は甲の求めに応じこれに協力し、又は再委託先等をして、これに協力させるものとする。
(本件業務の完了・確認)第 18 条
乙は、本件業務が終了した場合、遅滞なく業務報告書を作成し甲に提出する。
なお、業務報告書の提出部数等に関し、仕様書に定めがある場合、乙は本条の他、これに従うものとする。
2 甲は、前項に定める業務報告書を受領した後、速やかに当該業務報告書の内容を確認するものとする。
3 前項の確認の結果、甲において業務報告書の内容に異議がない場合、甲は、同報告書の受領日から起算して 10 営業日以内に、乙より提出された業務報告書に確認証跡を記し、乙に交付する。本件業務はこれをもって完了する。
4 第2項の確認の結果、甲において業務報告書の内容に異議がある場合、甲は、前項の期間内に、当該異議内容及び必要に応じてその理由を記載した書面を乙に交付することにより、その結果を乙に通知する。
この場合、乙は、本件業務の実施内容の見直し、修正、是正等を行った上で、再度、業務報告書を甲に提出の上、甲の確認を得るものとする。
なお、これ以降の手順については、前3項及び本項の規定に準じて取り扱われるものとする。
5 第3項の期間内に、甲が乙に対しなんらの通知も発信しない場合、同期間の満了時をもって、本件業務は完了したものとする。
6 仕様書において本件業務の終期が本件業務の部分ごとにそれぞれ定められている場合で当該部分の業務が終了したときは、当該部分の業務について前5項の規定を準用する。
(対価の支払及び支払条件)第 19 条
乙は、第6条第2項に基づき検査に合格した場合、又は前条第3項若しくは第5項に基づき業務が完了した場合、甲に対し、支払請求書により本件業務の対価の支払いを請求することができる。
2 乙は、第 21 条に基づき本契約が解約された場合又は第 22 条に基づき本契約が解除された場合には、甲に対し、支払請求書により本契約の解約時又は解除時までに履行した本件業務の割合に応じた対価の支払を請求することができる。ただし、甲が、第 22 条第4
項に基づき乙に対して仕掛中の成果物等の引渡を請求した場合には、乙は、その引渡を完了した後でなければ、甲に対して当該対価の支払を請求することができない。
3 甲は、第1項及び前項に定める支払請求書を乙より受領したときは、当該受領した日から起算して 30 日後を支払期限として、乙に対し本件業務の対価を支払うものとする。
なお、この場合、第8条に基づく遅滞金等乙の甲に対する支払債務が存在するときは、甲は、当該支払債務と、甲の乙に対する本件業務の対価の支払債務とを対当額で相殺した上、乙に対し、当該相殺後の残額を、本件業務の対価として支払うことができるものとする。
4 乙は、仕様書において本件業務の終期が本件業務の部分ごとにそれぞれ定められている場合において、第6条第2項に基づき検査に合格した場合、又は前条第3項若しくは第
5項に基づき業務が完了したときは、完了した部分に相応する対価の支払を請求することができる(部分払)ものとし、この場合における手順については、前3項に準じて取り扱われるものとする。
なお、部分払の回数は、最多で年間 11 回とする。
5 甲及び乙は、第2項の「本契約の解約時又は解除時までに履行した債務の割合に応じた対価」及び前項の「完了した部分に相応する対価」を協議の上定めるものとし、合理的期間内に協議が調わない場合には、甲が決定の上乙に対して通知するものとする。
(本契約の変更等)第 20 条
本契約及び仕様書の内容の変更及び追加(以下、併せて単に「変更」という。)は原則としてできないものとする。ただし、本契約及び仕様書の内容の変更の必要性、入札者公平性の観点等を考慮の上、甲が必要と認めた場合には、甲及び乙は、当該変更内容につき、事前に協議して、別途書面により変更契約又は変更覚書を締結する方法によりこれを行うことができるものとする。
(中途解約)第 21 条
甲は、本契約の有効期間中においても、3ヶ月前までに、乙に書面で通知することにより本契約を解約することができる。
(契約違反等による契約解除)第 22 条
甲は、次項に定める場合を除き、乙が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告を行っ
たにもかかわらず是正されない場合は、本契約を解除できるものとする。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 本契約の重大な違反があったとき。
(2) 故意若しくは重大な過失行為又は背信行為があったとき。
(3) 支払いの停止があったとき又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき。
(4) 監督官庁より営業取消、営業停止、業務改善命令その他の行政処分を受けたとき。
(5) 営業を停止し、変更し、又は解散したとき。
(6) 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(7) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(8) その他上記各号に準ずる事態が生じたとき。
3 甲は、本契約を解約又は解除した場合において、解約又は解除のときまでに乙から交付された成果物等があるときは、その利用を継続することができるものとする。
4 甲は、本契約を解約又は解除した場合において、乙から仕掛中の成果物等の引渡しを受ける必要があると認めたときは、乙に通知の上、当該成果物等の引渡しを受けることができるものとする。
(期限の利益の喪失)第 23 条
乙は、前条第1項に基づき甲から本契約を解除された場合若しくは自らが前条第2項各号の一に該当した場合、甲に対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを弁済するものとする。
(反社会的勢力等の排除)第 24 条
甲及び乙は、自ら及び自らの役員等(役員、主要株主、子会社、関連会社を含むが、これらに限らない。)が、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても、これらのいずれにも該当しないことを確約する。
また、この契約書にて「暴力団等」とは、次の第1号から第5号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
(6) 日本郵政グループが提供する商品及びサービスを不正に利用し、又は不正な目的をもって利用する者
(7) 日本郵政グループが提供する商品及びサービスを通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする者
(8) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(9) 暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
(10) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(11) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(12) その他前各号に準ずる者
2 甲及び乙は、自ら、又は自らの役員等若しくは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行なわないことを確約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いる等、社会通念上の常識を逸脱した手段を用いて、相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) 相手方が提供する商品・サービスを不正に利用し、若しくは不正な目的をもって利用し、又は当該商品等の利用等を通じて、社会的妥当性を欠く不当な要求をする行為
(6) その他前各号に準ずる行為
3 相手方又は相手方の役員等が、第1項各号のいずれかに該当し、相手方が、自ら、若しくは自らの役員等若しくは第三者を利用して、前項各号に該当する行為を行い、又は相手方が第1項の規定に基づく表明・確約に反して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲又は乙は何らの催告なしに直ちに本契約を解除できる。
なお、上記本契約の解除に関しては、第 22 条第3項及び4項並びに前条の規定を準用するものとする。
4 乙の再委託先等が、第1項各号のいずれかに該当し、若しくは第2項各号に該当する行為を行い、又は第1項の規定に基づく表明・確約に反して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、甲は何らの催告なしに直ちに本契約を解除できる。
なお、上記本契約の解除に関しては、第 22 条第3項及び4項並びに前条の規定を準用するものとする。
5 甲又は乙が第3項又は前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、甲又は乙は一切の賠償の義務及び責任を負わないものとする。
(損害賠償)第 25 条
本件業務の実施その他本契約に基づく義務の履行に関し、乙の責に帰すべき事由により甲、甲の顧客その他の者が損害を被った場合、乙は当該損害につき賠償するものとする。
2 第9条、第 11 条第4項・同第5項及び次条第3項に定める場合については、前項の規定にかかわらず、当該規定に従い処理するものとする。
(知的財産権の侵害発生時の対応等)第 26 条
乙は、本件業務を実施するに際し、他の者の知的財産権を侵害してはならないものとする。
2 乙は、本件業務の実施に際して、万一、他の者との間で知的財産権の侵害等の紛議又はそのおそれが生じたときは、直ちに甲に連絡するものとする。
3 乙は、前項の紛議又はそのおそれを自己の責任と費用負担において解決するものとし、万一、甲、甲の顧客その他の者がこれにより損害を被った場合には、乙はその全てを賠償する。
(知的財産権の帰属等)第 27 条
甲が本件業務の実施により取得した成果物及び仕掛中の成果物等並びに本件業務の実施に関連して作成された第 18 条に定める業務報告書その他本件業務の成果(以下、総称して「本件業務の成果等」という。)に係る特許権、実用新案権、意匠権(特許を受ける権利その他これらの権利を受ける権利を含む。)、著作権(著作権法第 27 条及び同第 28条に定める権利を含む。)等の知的財産権は、甲に帰属し、又はその成立と同時に乙から甲に無償で譲渡されるものとする。ただし、本契約締結前から乙又は第三者が所有する知的財産権は、なお乙又は当該第三者に帰属するものとし、乙は、当該知的財産権を甲の業務に必要な範囲において、自由にかつ無償・無期限で甲に利用若しくは使用(当該知的財産権が著作権である場合は、当該著作権に係る著作物の複製・翻案・改変を含むが、これらに限られない。以下同じ。)させ、又は当該第三者をして甲に利用若しくは使用させるものとする。
2 乙は、本件業務の成果等に係る著作権及び本契約締結前から乙又は第三者が所有する著作権については、著作者人格権を行使せず、また当該第三者をしてこれを行使させないものとする。
3 乙は、本件業務の成果等に関し、特許権、実用新案権、意匠権を出願する場合、又は特許を受ける権利その他これらを受ける権利が発生したことを認識した場合には、直ちに、甲に対しその旨通知する。
(公益通報者保護に係る通報窓口等の周知)第 28 条
乙は、本件業務の実施に従事する乙の従業員(なお、当該乙の従業員には、再委託先等の従業員は含まれない。)に対し、公益通報者保護法に係る通報窓口等に関する別紙2の周知文を交付した上で、当該周知文を用いて、その内容につき周知することに努めるものとする。
2 甲において前項に定める周知文を改訂又は新設したときは、甲は当該改訂後又は新設された周知文を速やかに乙に対して交付し、乙は当該周知文により前項に準じて、乙の従業員に対して再周知することに努めるものとする。
(本契約の有効期間)第 29 条
本契約の有効期間は、仕様書に定める委託期間と同一とする。ただし、仕様書に定める本件業務の終期までに乙が本件業務を完了できない場合には、本契約の有効期間は本件業務が完了するときまで延長される。
なお、この場合、乙は本件業務の履行遅滞の責任を免れるものではなく、甲は乙の履行遅滞を理由に本契約を解除することを妨げられるものではない。
(存続条項)第 30 条
本契約の有効期間の満了又は本契約の解除若しくは解約により、本契約が終了した後といえども、第8条、第9条、第 10 条、第 11 条(ただし、第1項及び第2項を除く。)、第 12 条第1項後段、第3項、第4項及び第5項、第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、
第 17 条、第 24 条、第 25 条、第 26 条、第 27 条、本条、次条及び第 32 条はなお効力を有する。
(協議解決)
第 31 条
本契約に定めのない事項が生じた場合又は本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、甲及び乙は、互いに信義誠実の原則に従い、協議し解決を図るものとする。
(準拠法及び合意管轄)第 32 条
本契約は日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。
2 本契約に関し訴訟(調停を含む。)の必要が生じたときは、東京地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲及び乙がそれぞれ記名押印の上、各1通を保有する。
○○○○年○○月○○日
甲 東京都千代田区大手町二丁目3番1号株式会社かんぽ生命保険
常務執行役 田中 元則
乙 ○○○○○○