No.
東京消防信用組合 殿
フレッシュローン申込書兼金銭消費貸借契約書
No.
収入印紙 割印
私は、契約約款を承認のうえ借入要項に基づき金銭を借り入れます。ま
た、私は借入金を事業又は投資の用に供しないことを確約いたします。なお、私はこの契約が信用組合による金銭の交付をもって成立しその効力が生じることに同意します。
1 万 円 以 上 10 万 円 以 下 200 円
11 万 円 以 上 50 万 円 以 下 400 円
51 万 円 以 上 100 万 円 以 下 1,000 円
101 万 円 以 上 500 万 円 以 下 2,000 円
職員番号
私は裏面記載の各条項、個
人情報の取扱い及び重要用語・事項の説明を受け、その内容を確認し承諾しました。
(太線内をご記入ください)
ご捺印
ください
申込日
令和
年
月
日
借入予定日 令和
年
月
日
フリガナ
生年
月日
お
名前
昭和
平成
年 月 日 (
歳)
ご捺印
ください
電話
携帯
フリガナ
ご
住所
都
区 町
〒
県 x x
所
属
係
出張所
採 用
年月日
( 部・毎勤)
昭和
平成令和
年 月 日
借入要項
希望借入金額該当箇所に〇 | |||||||||||
〇 | 10万円 11回(0年11ヶ月) | 〇 | 60万円 42回(3年6ヶ月) | 〇 | 110万円 57回(4年9ヶ月) | 〇 | 160万円 67回(5年7ヶ月) | ||||
〇 | 20万円 21回(1年9ヶ月) | 〇 | 70万円 49回(4年1ヶ月) | 〇 | 120万円 63回(5年3ヶ月) | 〇 | 170万円 72回(6年0ヶ月) | ||||
〇 | 30万円 31回(2年7ヶ月) | 10,000円 | 〇 | 80万円 56回(4年8ヶ月) | 15,000円 | 〇 | 130万円 68回(5年8ヶ月) | 20,000円 | 〇 | 180万円 76回(6年4ヶ月) | 25,000円 |
最終返済額は利息計算の調整が発生し毎月返済額と異なる場合があります。 | 最終返済額は利息計算の調整が発生し毎月返済額と異なる場合があります。 | 最終返済額は利息計算の調整が発生し毎月返済額と異なる場合があります。 | 最終返済額は 利息計算の調整が発生し毎月返済額と異なる場合があります。 | ||||||||
〇 | 40万円 42回(3年6ヶ月) | 〇 | 90万円 63回(5年3ヶ月) | 〇 | 140万円 74回(6年2ヶ月) | 〇 | 190万円 80回(6年8ヶ月) | ||||
〇 | 50万円 52回(4年4ヶ月) | 〇 | 100万円 70回(5年10ヶ月) | 〇 | 150万円 79回(6年7ヶ月) | 〇 | 200万円 85回(7年1ヶ月) |
融資利率 | 年1.50% | 約定返済日 | 毎月 15日 休日の場合は翌営業日になります。 |
返済方法 | 元利均等返済 | 融資日 | 令和 年 | 月 日 | 返済区分 | 口座振替 | 届出印 | ||||||||
ご捺印ください | |||||||||||||||
返済期日 | 令和 年 | 月 日 | 普通 |
入金兼返済指定口座
口座振替 |
収入印紙は、私が貼付しない場合、その金額を普通預金規定に係らず、融資実行時に普通預金通帳及び普通預金払戻請求書なしで、上記記載にある私名義の入金兼返済口座から引き落として下さい。 |
信 用 組 合 使 用 欄 |
本人確認 | 確認日時 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 確認資料 | 消防職員証 | No |
確認方法 | 面談・電話 | 運転免許証 | No | ||||||
確認場所 | 店頭・所属・自宅・その他( ) | その他 |
顧客番号 | 検印 | 精査 | 登録 | 印鑑照合 | 本人確認 | 受付 | |||||||
備考 | |||||||||||||
2022.12 改正 |
第1条(元利金返済額等の自動支払)
1 借受人は、元利金の返済のため、各返済日(返済日が信用組合の休日の場合には、その翌営業日。以下同じ。)までに毎回の元利金返済額相当額を給与から自動控除により、返済用口座に振込むものとします。
2 信用組合は、各返済日に普通預金・総合口座通帳、同払戻請求書または小切手によらず返済用預金口座から払い戻しのうえ、毎回の元利金の返済にあてます。ただし、返済用預金口座の残高が毎回の元利金返済額に満たない場合には、信用組合はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
3 毎回の元利金返済相当額の預け入れが各返済日より遅れた場合には、信用組合は元利金返済額と損害金の合計額をもって前項と同様の取扱いができるものとします。
第2条(利息・損害金等)
1 元利均等返済方式による借入の場合、借受人は利息を次のとおり支払うものとします。
利息は借入日(または返済日)以後、次回返済日前日までの最高残高につき借入要項欄記載の割合で計算し、借受人は各返済日に経過分を後払いするものとします。ただし、借入日から初回返済日までの期間が元利金の返済周期を超えるときは、初回返済日から返済周期ごとに前にさかのぼった各応答日(借入日から最初の応答日までの期間が1か月に満たない場合は次の応答日)に経過分を後払いするものとします。
なお、借入日から最初の応答日までの期間が1か月に満たない期間の利息は、借入要項欄記載の利率で年365日の日割計算により計算するものとします。
2 借受人に、債務不履行があった場合は、支払うべき金額に対し年14.6%の割合の損害金を支払うものとします。この場合の計算方法は年365日に日割計算とします。
第3条(期限前の全額返済義務)
1 借受人について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借受人はこの契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借受人が返済を遅延し、信用組合から書面により督促しても、次の返済日までに元利金(損害金含む)を返済しなかったとき。
② 借受人が住所変更の届出を怠るなど借受人の責めに帰すべき事由によって信用組合に借受人の所在が不明となったとき。
2 次の各号の場合には、借受人は、信用組合からの請求によって、この契約による債務全額について期限の利益を失い、借入要項記載の返済方法によらず、直ちにこの契約による債務全額を返済するものとします。
① 借受人が信用組合取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
② 借受人が第7条の規定に違反したとき。
③ 借受人が支払を停止したとき。
④ 借受人が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑤ 前各号のほか、借受人の信用状態に著しい変化が生じるなど元利金(損害金を含む)の返済ができなくなる相当の事由が生じたとき。
⑥ 借受人が退職したとき、または組合員の資格を喪失したとき。
第4条(信用組合からの相殺)
1 期日の到来または前条によって、借受人が債務を履行しなければならない場合には、信用組合はその債務と借受人の預金・定期積金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらずいつでも相殺できるものとします。
2 前項の相殺できる場合には、信用組合は事前の通知および所定の手続きを省略し、借受人にかわり預金・定期積金の払戻しを行い債務の弁済に充当することができるものとします。
3 借受人が退職によって、債務を履行しなければならない場合には、借受人は退職金を信用組合の返済用口座に振込み、信用組合はこれをその債務の期限のいかんにかかわらず相殺できるものとします。
4 前各号によって信用組合が差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を信用組合が計算実行した日までとし、利率は信用組合の定めによるものとします。
第5条(借受人からの相殺)
1 借受人は、この契約による債務と期限の到来している借受人の信用組合に対する預金その他の債権とを、この契約による債務の期限が未到来であっても、相殺することができます。
2 前項によって相殺する場合には、相殺計算を実行する日は借入要領に定める毎月の返済日とし、相殺できる金額、相殺に伴う手数料および相殺計算実行後の各返済日の繰り上げ等については第3条に準じるものとします。この場合、相殺計算を実行する5日前までに信用組合へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに信用組合に提出するものとします。
3 第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺計算実行日までとし、預金等の利率については、預金規定等の定めによります。
第6条(債務の返済等にあてる順序)
1 信用組合から相殺する場合に、この契約による債務のほかに信用組合取引上の他の債務があるときは、信用組合は債権保全上等の事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することができ、借受人は、その指定に対して異議を述べないものとします。
2 借受人から返済または相殺する場合に、この契約による債務のほかに信用組合取引上の他の債務があるときは、借受人はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、借受人がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、信用組合が指定することができ、借受人はその指定に対して異議を述べないものとします。
3 借受人の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借受人の指定により債権保全上の支障が生じるおそれがあるときは、信用組合は遅延なく異議を述べ、保全・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4 第2項のなお書または第3項によって信用組合が指定する借受人の債務については、その期限が到来したものとします。
借受人は、借入申込に際し提出した個人情報(氏名・性別・生年月日・年齢・住所・電話番号等)を個人情報に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)に基づき、貴信用組合が組合の業務並びに目的の達成に必要な範囲で利用することの説明を受けましたので同意いたします。
【業務内容】
① 預金業務、内国為替業務、融資業務及びこれらに付随する業務
② 法律により当組合が営む業務及びこれらに付随する業務
③ その他、当組合が営むことができる業務及びこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
【利用目的】
① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申し込み受付のため
② 犯罪収益移転防止法に基づくご本人様の確認等、金融商品のサービスをご利用いただく資格等の確認のため
③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
④ 融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供に係る妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際し、個人情報を適切な業務の遂行に必要な範囲で保証会社等の第三者に提供するため
⑦ 他の事業者から個人情報の処理を全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
⑧ お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
1 借受人の意思確認
借受人は、当組合から融資を受けることに際し、「金銭消費貸借契約書及び契約約款」に記載された事項及び融資に関する説明を受け、自らの意思で契約しました。また、契約内容を確認できる写しを受領しました。
2 資金の使途
借受人は、今回借入する資金を事業及び投資の用に供してはならない説明を受け内容を承諾しました。
3 金利に関する事項
固定金利方式となります。契約期間中は、金利の見直しを行わず、返済額も変わりません。
4 返済方法
元利均等返済を採用しています。全返済期間を通じて毎月の返済額が同額になるように、元金と利息を調整する返済方法です。結果として毎月の返済額が一定となります。なお、最終月につきましては、端数調整が発生する場合があります。そのため、毎月の返済額と異なる場合があります。
5 手数料
当組合のローンは、繰上返済手数料・変更手数料・事務手数料等は、原則としてかかりません。なお、金融情勢の変化、その他相当の事由により今後手数料が発生する場合があります。
6 繰上返済(一部・全額)
一部繰上返済及び全額返済については、原則5営業日前までに「繰上返済依頼書(兼口座振替依頼書)」のご提出が必要となります。
なお、当組合の一部繰上返済は、原則月々の返済額を変更せず、支払期間を短縮する「期間短縮型」を採用しております。支払期間を変更せずに月々の返済額を軽減する「返済額軽減型」をご希望される場合は、繰上返済と併せて、別途お手続きが必要となります。
① 一部繰上返済
全商品において、元金10万円以上1円単位で毎月の約定返済日に一部繰上返済をすることが可能です。
第7条(代り証書等の差し入れ)
事変、災害等信用組合の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、滅失または損傷した場合には、借受人は、信用組合の請求によって代りの証書等を差し入れるものとします。
第8条(印鑑照合)
信用組合が、この取引にかかる諸届けその他の書類に使用された印影をこの契約証書に押印の印影または返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取り扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、信用組合は責任を負わないものとします。
第9条(費用の負担)
借受人に対する権利の行使または保全に関する費用は、借受人が負担するものとします。
第 10 条(届出事項)
1 氏名、住所、印鑑、電話番号その他信用組合に届け出た事項に変更があったときは、借受人は直ちに信用組合に書面で届け出るものとします。
2 借受人が前項の届出を怠ったため、信用組合が借受人から最後に届出のあった氏名、住所にあてて通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとします。
第 11 条(報告および調査)
借受人は、借受人の信用状態について重大な変化が生じたとき、または生じる恐れがあるときは、信用組合に報告するものとします。
第 12 条(xx証書作成義務)
借受人は、信用組合から請求があればいつでも公証人に委嘱して信用組合に対する、債務の承認ならびに強制執行の承諾あるxx証書の作成に必要な手続きをとるものとします。
第 13 条(合意管轄)
借受人と信用組合との取引に関して訴訟の必要が生じたときは東京地方裁判所を管轄裁判所とします。
第 14 条(利率の変更)
信用組合は、借入要項記載の利率は変更しないものとします。
第 15 条(反社会的勢力の排除)
1 借受人は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④ 暴力団関係企業
⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥ その他前各号に準ずる者
2 借受人は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約いたします。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて信用組合の信用を毀損し、または、信用組合の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
3 借受人が、暴力団員等もしくは第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、借受人との取引を継続することが不適切である場合には、借受人は信用組合から請求があり次第、本契約に対する債務の期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4 前項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
5 前3項の規定の適用により、借受人に損害が生じた場合にも、信用組合になんらの請求をしません。また、信用組合に損害が生じたときは、借受人がその責任を負います。
個人情報の取扱い
⑨ 市場調査、データ分析、アンケートの実施等による金融商品やサービスの研究、開発のため
⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
⑪ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑫ 組合員資格の確認及び管理のため
⑬ その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため
【機微情報に関わる利用目的】
機微情報(政治的見解、信教(宗教、思想及び信条をいう)、労働組合への加盟、人種及び民族、門地及び本籍地、保健医療及び性生活、並びに犯罪歴に関する情報)は、金融分野における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年金融庁告示第6
7号)に掲げる場合を除き、取得、利用又は第三者提供をいたしません。また、機微情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則に基づき利用目的が限定されておりますので、同規則が定める利用目的以外で利用いたしません。
【個人信用情報に関わる利用目的】
重要用語・事項の説明兼意思確認
個人信用情報機関から提供を受けた個人信用情報は、協同組合による金融事業に関する法律施行規則等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。
② 全額返済
全商品において、残債を平日の営業日に返済することが可能です。
7 期限の利益と喪失
返済期限が到来するまでの間は、契約書に基づいた返済をしていれば、借入金を一括で返済しなくて良い権利のことを言います。ただし、以下の事由等が発覚した場合は、期限の利益を喪失し借入金の残高及び利息を一括して返済していただくことになります。
① 前2に違反した場合
② 返済を遅延して当組合が督促したにも拘わらず入金がない場合
③ 裁判所の命令や税金の滞納処分等により財産に差押え等の法的手続きがなされた場合
④ 退職された場合、または組合員の資格を喪失した場合
⑤ 反社会的勢力の排除に違反する場合
8 延滞
約定の返済日(毎月15日、返済日が休日の場合には翌営業日)に返済用普通預金口座から自動返済ができない場合は、毎月の返済額に対し約定返済日から14.6%の延滞利息がかかります。
9 相殺
借入金に預金を充当することを相殺と言います。借受人が前7の期限の利益を喪失すると、当組合もしくは借受人の指定により、預金を借入金の返済に充てることになります。充当しても借入金が残る場合は別途請求することとなります。
10 退職時の全額返済
借入金の残高は、契約書を順守するとともに前6に基づき当該退職金を口座に振り込み、ご退職時に全額返済していただくことになります。
また、その受領権が配偶者等に移動した場合は相続人に対応していただきます。