Contract
(名称)
第1条 この協議会は、岐阜県地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、関係者が地域公共交通のあり方について協議を行い、県民が利用しやすく効率的な公共交通ネットワークの形成を図ることを目的とする。
(協議事項)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 岐阜県地域公共交通計画の作成及び実施に関すること。
(2) 生活交通の確保・維持・改善に関する計画に関すること。
(3) その他地域公共交通の確保に関し必要な事項
(事業)
第4条 本協議会は前条の協議を行うために必要な調査を行うことができる。
(組織及び会員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げる者から会長が指名し組織する。
(1) 岐阜県
(2) 国土交通省中部運輸局
(3) 国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局
(4) 市町村
(5) 交通事業者
(6) 道路管理者
(7) 公安委員会
(8) 地域公共交通の利用者
(9) 学識経験者
(10) 協議会の運営上必要と認められるもの
(役員)
第6条 協議会に会長を置き、会長には岐阜県都市建築部都市公園整備局長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、会員の半数以上の出席がなければ開くことができず、その会議において議決を要する事項については、会議は出席会員(代理人を含む。以下同じ。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 会議では、協議会の設立及び解散のほか次の事項を決定する。
(1) 規約に関する事項
(2) 事業計画及び事業報告に関する事項
(3) 予算及び決算に関する事項
(4) 国庫補助金(地域公共交通確保維持改善事業及び鉄道施設総合安全対策事業)に係る計画
4 会長は、前項第4号について、本条第2項の規定によらず、事業に関係する市町村及び交通事業者全てから合意が得られる場合は協議会の決定とすることができる。
5 会長は、必要があると認めるときは、会議に会員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
6 会員は、会議に代理人を出席させ、表決を委任することができる。この場合、表決の委任者は、会議に出席したものとみなす。
7 会議は、必要に応じて書面による開催とすることができる。
8 前各項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(幹事会)
第8条 協議会は、協議会の業務を円滑に行うため、幹事会を置くことができる。
2 幹事会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(分科会)
第9条 第3条に規定する協議事項のうち、特定地域の事項に関する検討、調整を行うため、幹事会に分科会を置くことができる。
2 分科会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。
(オブザーバー)
第10条 会長は、必要に応じオブザーバーを出席させ、意見を述べさせることができる。
(事務局)
第11条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局は、岐阜県都市建築部都市公園整備局公共交通課に置く。
3 事務局に従事する職員は、会長が定めた者をもって充てる。
4 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(経費)
第12条 協議会の経費は、負担金、補助金等をもって充てる。
(監査)
第13条 協議会の出納を監査するため、協議会に監事を2人置く。
2 監事のうち1名は、岐阜県出納事務局出納管理課長をもって充てる。1名は、会員の中から会長が選任する。
3 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務)
第14条 協議会の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(報償費及び費用弁償)
第15条 協議会は、会員等に対し、報償費及び費用弁償を支給することができる。
2 前項の報償費及び費用弁償の額並びにその支給方法については、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第16条 協議会を解散する場合は、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委任)
第17条 会長は、その権限の属する事務の一部を会長が定める者に委任することができる。
2 前項の規定により委任された事務の執行にあたっては、その責任は当該委任された者に帰属する。
(事業年度)
第18条 協議会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成23年6月15日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成27年7月9日から施行する。
附 則
1 この規約は、平成28年6月9日から施行する。
附 則
1 この規約は、令和3年4月9日から施行する。