Contract
第1号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、x x(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 41 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条、第 14 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条、第 14 条又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第5条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第6条 甲乙両者は、第 3 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 8 条並びに第 14 条から第 20 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第7条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第8条 甲は、第 16 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 21 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第9条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 14 条に定める抵当権設定登記に必要な書類及び第 32 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第 10 条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 11 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 12 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 12 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、xは本条の責任を負わない。
4 第 12 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 13 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 14 x xは、第 7 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 15 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件のxx)
第 16 条 乙は、第 14 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 17 x xは、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 18 条 甲は、乙が第 7 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 19 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 20 条 第 6 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合には、その金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 21 条 乙は、第 7 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 7 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 43 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 22 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 23 条 乙は、第 29 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 24 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 25 条 甲は、第 23 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 23 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 26 条 甲は、売買物件について、次条から第 30 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 27 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 23 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 28 x xは、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 29 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 30 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 31 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 28 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 29 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 27 条、第 28 条第 2 項及び第 29 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 30 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 32 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 36 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 33 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 27 条から
第 30 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 31 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 34 条 甲は、第 7 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 29 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 35 x xは、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 28 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 29 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 27 条、第 28 条第 2 項及び第 29 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 30 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 31 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 20 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 41 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 36 条 甲は、第 31 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金
(第 25 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 37 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 38 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 25 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 39 条 乙は、甲が第 31 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 37 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 40 条 甲は、第 31 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 26 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 35 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 41 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 42 条 甲は、第 38 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 7 条第 1 項に定める延納利息(ただし、買戻権又は解除権行使時までの延納利息)、第 21 条に定める延滞金、第 35 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支 払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 43 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 44 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権又は買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 45 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 46 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第 1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 |
別紙第 2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 |
別紙第 3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第2号書式(代金延納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 x(x訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 39 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条、第 13 条並びに第 15 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条、第 13 条又は第 15 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第5条 甲乙両者は、第 2 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 7 条並びに第 13 条から第 19 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第6条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第7条 甲は、第 15 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 20 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第8条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 13 条に定める抵当権設定登記に必要な書類及び第 29 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 10 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 11 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 11 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 11 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 12 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 13 条 乙は、第 6 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 14 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件の付保)
第 15 条 乙は、第 13 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 16 条 乙は、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 17 条 甲は、乙が第 6 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 18 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 19 条 第 5 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 20 条 乙は、第 6 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 6 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 41 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 21 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 22 条 乙は、第 27 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 23 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更 を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 24 条 甲は、売買物件について、次条から第 28 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 25 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 22 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 26 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 27 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 28 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 29 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 26 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 27 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 27 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 28 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 30 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 34 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 31 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 25 条から
第 28 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 29 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 32 条 甲は、第 6 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 27 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行なっていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 33 条 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 26 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 27 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 27 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 28 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 29 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない
3 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 19 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 39 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 34 条 甲は、第 29 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 35 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 36 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 37 条 乙は、甲が第 29 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 35 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 38 条 甲は、第 29 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 24 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 33 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 39 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 40 条 甲は、第 36 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 6
条第 1 項に定める延納利息(ただし、買戻権、又は解除権行使時までの延納利息)、第
20 条に定める延滞金、第 33 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支 払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 41 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 42 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権又は買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 43 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 44 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第 1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
別紙第 2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 | |
別紙第 3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第3号書式 (代金延納、用途指定、減額売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 38 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条、第 14 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条、第 14 条又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第5条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第6条 甲乙両者は、第 3 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 8 条並びに第 14 条から第 20 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第7条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日 まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第8条 甲は、第 16 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 21 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第9条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 14 条に定める抵当権設定登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第 10 条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 11 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 12 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 12 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 12 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 13 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 14 条 乙は、第 7 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 15 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件の付保)
第 16 条 乙は、第 14 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 17 条 乙は、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 18 条 甲は、乙が第 7 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 19 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 20 条 第 6 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 21 条 乙は、第 7 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 7 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 40 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 22 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 23 条 乙は、第 29 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 24 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 25 条 甲は、第 23 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 23 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 26 条 甲は、売買物件について、次条から第 30 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 27 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 23 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 28 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 29 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 30 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 31 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 27 条から
第 30 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 32 条 甲は、第 7 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 29 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて、売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 33 条 乙は、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 28 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 29 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 27 条、第 28 条第 2 項及び第 29 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 30 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 27 条から第 30 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 20 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 38 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 34 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 35 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 25 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 36 条 乙は、甲が第 34 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 37 条 甲は、乙が第 27 条から第 30 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 26 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 33 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 38 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 39 条 甲は、第 35 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 7
条第 1 項に定める延納利息(ただし、解除権行使時までの延納利息)、第 21 条に定め
る延滞金、第 33 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 40 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 41 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 42 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 43 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 | |
別紙第2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 | |
別紙第3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 | |
第4号書式 (代金延納、用途指定、時価売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 36 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条、第 13 条並びに第 15 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条、第 13 条又は第 15 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第5条 甲乙両者は、第 2 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 7 条並びに第 13 条から第 19 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第6条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨を書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第7条 甲は、第 15 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 20 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第8条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登記嘱託請求書及び登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書並びに第 13 条に定める抵当権設定登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 10 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 11 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 11 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 11 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 12 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(担保の提供)
第 13 条 乙は、第 6 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 14 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件の付保)
第 15 条 乙は、第 13 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 16 条 乙は、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 17 条 甲は、乙が第 6 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 18 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 19 条 第 5 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができる。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の変更若しくは解除を申請したとき。
(6) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合にはその金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 20 条 乙は、第 6 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 6 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 38 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 21 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(事業計画等の変更)
第 22 条 乙は、第 27 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 23 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更 を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 24 条 甲は、売買物件について、次条から第 28 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 25 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 22 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 26 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 27 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 28 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 29 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 25 条から
第 28 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 30 条 甲は、第 6 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 27 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 31 条 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 26 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 27 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 25 条、第 26 条第 2 項及び第 27 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 28 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 25 条から第 28 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 16 条又は第 19 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲に損害
を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨
げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 36 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 32 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 33 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 34 条 乙は、甲が第 32 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 35 条 甲は、乙が第 25 条から第 28 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 24 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 31 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 36 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 37 条 甲は、第 33 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 6
条第 1 項に定める延納利息(ただし、解除権行使時までの延納利息)、第 20 条に定め
る延滞金、第 31 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 38 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 39 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 40 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 41 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 |
別紙第2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 |
別紙第3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第5号書式 (代金延納、時価売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙第 1 のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙第 1 のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条、第 14 条並びに第 16 条第 1 項及び第 2 項に定める義務を履行した
ときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条、第 14 条又は第 16 条第 1 項若しくは第 2 項に定める義務を履行し
ないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(即納金の支払い)
第4条 乙は、売買代金のうち即納金として金 円を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(延納の特約)
第5条 甲乙両者は、第 2 条に定める売買代金から前条に定める即納金を差し引いた金円について、次条及び第 7 条並びに第 14 条から第 20 条までに定めるところにより延納の特約をする。
(延納代金の支払方法)
第6条 延納代金の支払方法は○年の年賦払いとし、毎年の納付期限及び各納付期限ごと に乙の支払うべき延納代金及び延納利息並びにその合計額は次表に掲げるところによる。なお、この場合における延納利息の利率は年 %とする。
区分 | 納付期限 | 延納代金 | 延納利息 | 合計額 | 延納利息計算期間 |
延納第 1 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 2 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 3 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
延納第 10 回 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで | |||
計 |
2 乙は、前項に掲げる表の区分欄に示す延納各回ごとに定める納付期限までに、延納代金と延納利息との合計額を、甲の発行する納入告知書又は口座振替により甲に支払わなければならない。
3 乙が第 1 項に掲げる表の延納代金を、当該延納代金の納付期限前に支払う旨書面により申請した場合には、甲は、当該納付期限を繰り上げ、かつ、繰上期間に対応する延納利息を減額することができる。ただし、当該繰上期間が 1 か月未満であるときは、当該繰上期間に対応する延納利息は減額しない。
(保険金による延納代金等の充当)
第7条 甲は、第 16 条第 1 項に定めるところにより損害保険契約を締結した担保物件に ついて保険事故が発生し、かつ、当該保険契約に基づき保険金の支払いを受けたときは、当該保険金を、乙の未払の延納代金と当該延納代金に充当する日までに付すべき延納利 息との合計額(第 21 条に定める延滞金があるときは、これを加算した額とする。)に 充当し、残余の保険金は、乙に返還する。
(登記嘱託請求書等)
第8条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 14 条に定める抵当権設定登記に必要な書類を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第9条 売買物件の所有権は、乙が即納金を完納した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第 10 条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第 11 条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第 11 条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第 11 条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 12 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 13 条 乙は、売買物件を本契約の締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団 体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し 又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(担保の提供)
第 14 条 乙は、第 6 条第 1 項に定める延納代金及び延納利息の支払いを担保するため、
本契約締結と同時に甲のために別紙第 2 に掲げる物件について順位第 1 番の抵当権(質権)を設定することに同意する。
(増担保等)
第 15 条 甲が、前条に基づき抵当権を設定した物件が滅失したとき、又は、担保価値が減少したと認めて乙に対して増担保又は代わりの担保の提供を請求したときは、乙は、遅滞なく甲の認める他の物件を増担保又は代わりの担保として甲に提供しなければならない。
(担保物件の付保)
第 16 条 乙は、第 14 条に定めるところにより担保として提供する物件のうち、別紙第 3に掲げるものについては、あらかじめ、自己の負担において甲の指定する金額を保険金額とし、乙を被保険者とする甲の指定する損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項に定める損害保険契約を締結したときは、当該保険契約にかかる保険金請求権を甲に譲渡し、かつ、確定日付ある証書をもってその旨を保険者に通知するとともに、本契約締結の日から 日以内にその保険証券を甲に提出しなければならない。
3 乙は、延納代金及び延納利息の支払いを完了するまで、第 1 項に定める保険契約を継続しなければならない。
4 前 3 項の規定は、乙が前条に定めるところにより増担保又は代わりの担保として提供する物件について準用する。
(担保物件に関する通知)
第 17 条 乙は、担保物件について、次に掲げる各号の一に該当する行為をしようとするとき又は乙以外の者が次に掲げる各号の一に該当する行為をしたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
(1) 訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立
(2) 仮差押の申請、仮処分、強制執行又は競売の申立
(3) 滞納処分(その例による処分を含む。以下同じ。)
(4) 担保物件を損傷、滅失その他現状を変更し、又は担保価値を減少させると認められる事実上又は法律上の行為
(担保の一部解除)
第 18 条 甲は、乙が第 6 条第 1 項に定める延納代金と延納利息の一部を支払った後、担保の一部解除を申し出た場合において、これを適当と認めるときは、担保の一部を解除することができる。
(収入状況等の確認)
第 19 条 甲は、延納代金の納付の確実性を確認するため、少なくとも年に 1 回は乙に対して収入状況等の確認を求めることとし、乙はこれに協力しなければならない。
(延納特約の解除)
第 20 条 第 5 条に定める延納の特約は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、当然に解除される。
(1) 乙が支払停止の状態に陥り又は手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 乙が、破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け若しくは自らこれらの申立てをしたとき。
(3) 乙が合併によらないで解散をしたとき。
(4) 乙について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認の申述をしたとき。
(5) 乙が、担保物件を滅失又は損傷し若しくは担保価値を減少させる行為をしたとき。
(6) 担保物件について強制競売又は任意競売の開始決定があったとき。
(7) 担保物件について滞納処分としての公売の公告があったとき。
2 甲は、乙における売買物件の管理が適当でないと認めたとき又は各年における延納代金の納付金額と延納利息との合計額が、当該物件の当該年の見積貸付料の額(甲が定めた基準に基づき算定した額)に満たなくなったと認めたときは延納の特約を解除する。
3 甲は、次に掲げる各号の一に該当する事由が生じたときは、延納の特約を解除し又は延納期間を短縮することができるものとする。
(1) 乙の財産について、仮差押又は強制競売若しくは任意競売並びに仮処分の申立てを受けたとき。
(2) 乙が滞納処分を受けたとき。
(3) 乙が合併、資本の減少又は事業の譲渡をしたとき。
(4) 担保物件について訴えの提起、裁判上の和解又は調停の申立てがあったとき。
(5) 乙が本契約に定める義務を履行しなかったとき。
4 甲が前 3 項の規定により延納の特約を解除したときは、乙は期限の利益を失い、未払いの延納代金と、当該金額に対して延納特約の解除の日までの期間に相当する延納利息との合計額を一時に甲に支払わなければならない。
5 乙は、第 1 項第 1 号から第 5 号まで又は第 3 項第 1 号から第 3 号(ただし、合併及び資本の減少を除く。)までの各号の一に該当する事由が生じたときは、遅滞なくその旨を甲に通知しなければならない。
6 甲は、乙が第 4 項の規定により延納代金及び延納利息を一時に支払うこととなった場合には、その金額並びに延滞金があるときはその金額との合計額の支払いを完了する時まで担保の解除はしない。
(延滞金の徴収)
第 21 条 乙は、第 6 条第 1 項に掲げる表の合計額欄に定めた金額を、当該金額の納付期
限(甲が第 6 条第 3 項に定めるところにより納付期限を繰り上げたときは、繰上げ後の
期限)までに支払わなかったとき又は前条第 4 項に定めるところにより納付すべき金額を甲の指定する期限までに支払わなかったときは、延納代金について、当該納付期限の翌日から支払いのあった日までの期間につき第 30 条に基づき算定した延滞金を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 22 条 甲は、乙が延納代金、延納利息及び延滞金を支払うべき場合において、現実に納付のあった金額が延納代金、延納利息及び延滞金の合計額に満たない場合には、延滞金、延納利息及び延納代金の順序で充当する。
(実地調査等)
第 23 条 甲は、第 6 条第 1 項に定める債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 13 条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
3 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、前 3 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 24 条 乙は、正当な理由なく第 17 条又は第 20 条第 5 項に定める通知を怠ったため甲
に損害を与えたとき又は前条第 4 項に定める義務に違反して調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
2 乙は、第 13 条に定める義務に違反して公序良俗に反する使用等をしたときは、甲に対して金(3 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 前 2 項の違約金は、第 28 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第 13 条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 26 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った延納利息、延滞金及び違約金並びに乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 27 条 乙は、甲が第 25 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 28 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 29 条 甲は、第 26 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第 6
条第 1 項に定める延納利息(ただし、解除権行使時までの延納利息)、第 21 条に定め
る延滞金、第 24 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金と延納利息等の全部又は一部と相殺する。
(延滞金の算定)
第 30 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×○%【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
(契約の費用)
第 31 条 本契約の締結及び履行並びに抵当権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 32 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 33 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙第1
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
別紙第2
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 担保価値 |
別紙第3
所在地 | 担保物件の種類 | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 保険金額 |
第6号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、減額売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 29 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第5条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第6条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 20 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第9条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第9条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に 通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすること ができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第9条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 10 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 11 条 乙は、第 17 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 12 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 13 条 甲は、第 11 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 11 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 14 条 甲は、売買物件について、次条から第 18 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 15 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 11 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 16 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 17 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 18 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 19 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 16 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 17 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 15 条、第 16 条第 2 項及び第 17 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 18 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 20 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 24 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 21 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 15 条から
第 18 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 19 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 22 条 甲は、乙の第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 17 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 23 条 乙は、第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 16 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 17 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 15 条、第 16 条第 2 項及び第 17 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 18 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 19 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 29 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 24 条 甲は、第 19 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金
(第 12 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 25 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 26 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 13 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 27 条 乙は、甲が第 19 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 25 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなけ
ればならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 28 条 甲は、第 19 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 14 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 23 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 29 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 30 条 甲は、第 26 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
23 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 31 条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 32 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 33 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 | |
第7号書式(代金即納、用途指定(買戻特約付き)、時価売払用)
[収入印紙]
売払人 国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 27 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際に、あらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書、第 18 条に定める買戻しの特約の登記に必要な承諾書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 10 条 乙は、第 15 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由により売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじめ変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 11 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更 を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 12 条 甲は、売買物件について、次条から第 16 条までに定めるところにより、乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 13 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 10 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 14 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 15 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 16 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしてはならない。
(買戻しの特約)
第 17 条 甲は、乙が本契約締結の日から買戻期間満了の日までにおいて、甲の承認を得ないで次の各号の一に該当する行為をした場合には、売買物件の買戻しをすることができる。
(1) 第 14 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき。
(2) 第 15 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき。
(3) 第 13 条、第 14 条第 2 項及び第 15 条に定める義務に違反して指定用途以外の用途に供したとき。
(4) 第 16 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたとき。
2 前項に定める買戻しの期間は、本契約締結の日から 10 年間とする。
(買戻しの登記)
第 18 条 乙は、甲が前条第 1 項及び第 2 項の規定に基づき期間を 10 年とする買戻権並び
に第 22 条第 1 項及び第 2 項に定める特約事項を登記することに同意する。
(用途指定の変更、解除等)
第 19 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 13 条から
第 16 条までに定める用途指定の変更若しくは解除又は第 17 条第 1 項及び第 2 項に定める買戻しの特約を解除する必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、乙の第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 15 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定又は所有権の移転を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 21 条 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 14 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 15 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 13 条、第 14 条第 2 項及び第 15 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 16 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更若しくは解除又は第 17 条に定める買戻しの特約の解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 27 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(買戻権の行使)
第 22 条 甲は、第 17 条第 1 項に定める買戻権を行使するときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該売買代金には利息を付さない。
2 甲は、買戻権を行使するときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、買戻権を行使するときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(契約の解除)
第 23 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 24 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 25 条 乙は、甲が第 17 条第 1 項の規定により買戻権を行使したとき又は第 23 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として、買戻権を行使した場合においては買戻権行使時の、また、解除権を行使した場合においては契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 26 条 甲は、第 17 条第 1 項の規定に基づき買戻権を行使することができる場合には、甲の選択により、買戻権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合において、乙が特別違約金を納付したときは、第 12 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 21 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 27 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 28 条 甲は、第 24 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
21 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 29 条 本契約の締結及び履行並びに買戻権の抹消登記等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 30 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 31 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を乙に減額して売り払う。
(売買物件)
第2条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第4条 乙は、本契約締結と同時に契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 26 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 5 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第5条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第6条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第7条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第9条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第9条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第9条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第 10 条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 11 条 乙は、第 17 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由によ り売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじ め変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 12 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。以下、次条において同じ。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(売買代金の特例)
第 13 条 甲は、第 11 条の規定に基づく事業計画又は利用計画の変更の申請があった場合 には、当該変更後の事業計画又は利用計画に基づき適正規模及び減額割合等を甲の定 める基準により再度審査するものとし、その結果に基づき算定した金額が、第 3 条に 定める売買代金の額を超えるときは、乙は、その差額を甲に支払わなければならない。
2 前項の規定は、乙が第 11 条の義務に違反して甲の承認を得ないで事業計画又は利用計画の変更をした場合に準用する。
(用途指定)
第 14 条 甲は、売買物件について、次条から第 18 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 15 条 乙は、売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 11 条の規定によりその変更を承認したときは、変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 16 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 17 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 18 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買 物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的と する権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしては ならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 19 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 15 条から
第 18 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 20 条 甲は、乙の第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 17 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定、所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 21 条 乙は、第 15 条から第 18 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次 の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 16 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 17 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 15 条、第 16 条第 2 項及び第 17 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 18 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 15 条から第 17 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 26 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 22 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 23 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金(第 13 条に定める売買代金の差額を含む。)を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 24 条 乙は、甲が第 22 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 25 条 甲は、乙が第 15 条から第 18 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選 択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合にお いて、乙が特別違約金を納付したときは、第 14 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合は、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 21 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 26 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 27 条 甲は、第 23 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
21 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 28 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 29 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 30 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 減額前の評価額(時価) | 売買代金 | |
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 24 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(事業計画等の変更)
第 10 条 乙は、第 15 条に定める指定期間が満了するまでの間に、やむを得ない事由によ り売払申請書に添付した事業計画又は利用計画を変更しようとするときは、あらかじ め変更を必要とする事由及び変更後の計画を詳細に記載した書面をもって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
(工事完了の通知義務)
第 11 条 乙は、売払申請書に添付した利用計画(甲が前条の規定により当初計画の変更を承認しているときは、変更後の利用計画をいう。)に基づいて工事を完了したときは、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。
(用途指定)
第 12 条 甲は、売買物件について、次条から第 16 条までに定めるところにより乙と用途指定の特約をする。
(指定用途)
第 13 条 乙は売買物件を売払申請書に添付した事業計画及び利用計画(甲が第 10 条の規定によりその変更を承認したときは変更後の事業計画及び利用計画をいう。)に定めるとおりの用途(以下「指定用途」という。)に自ら供さなければならない。
(指定期日)
第 14 条 乙は、売買物件について令和○年○月○日(以下「指定期日」という。)までに必要な工事を完了し、指定用途に供さなければならない。
2 乙は、本契約締結の日から指定期日までに、甲の承認を得ないで売買物件を指定用途以外の用途(指定用途に供するための工事を行う場合を除く。以下同じ。)に供してはならない。
(指定期間)
第 15 条 乙は、売買物件を指定期日の翌日から○年間(以下「指定期間」という。)指定用途に供さなければならない。
(権利の設定等の禁止)
第 16 条 乙は、本契約締結の日から指定期間満了の日まで、甲の承認を得ないで、売買 物件に地上権、質権、使用貸借による権利又は賃借権その他の使用及び収益を目的と する権利の設定(以下「権利の設定」という。)をし若しくは売買物件について売買、贈与、交換、出資等による所有権の移転(以下「所有権の移転」という。)をしては ならない。
(用途指定の変更、解除等)
第 17 条 乙は、売買物件の全部又は一部について、やむを得ない事由により第 13 条から
第 16 条までに定める用途指定の変更又は解除をする必要がある場合には、詳細な事由を付した書面により甲に申請しなければならない。
2 甲が前項の申請に対し承認する場合には、書面によって行うものとする。
3 甲が前項に定める承認をする場合には、乙は甲の請求により甲の定める基準に基づき算定した額を納付しなければならない。
(実地調査等)
第 18 条 甲は、乙の第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
2 乙は、本契約締結の日から第 15 条に定める指定期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは売買物件について権利の設定、所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、前 2 項に定める実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 19 条 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反したときは、次 の各号に定めるところにより、甲に対し、違約金を支払わなければならない。ただし、第 2 項に該当する場合を除く。
(1) 第 14 条第 1 項に定める義務に違反して指定期日までに指定用途に供さなかったとき又は第 15 条に定める義務に違反して指定期間中に指定用途に供さなくなったとき
(指定用途以外の用途に供したときは次号による。)は金(1 割)円
(2) 第 13 条、第 14 条第 2 項及び第 15 条に定める義務に違反して指定期間満了の日までに指定用途以外の用途に供したとき又は第 16 条に定める義務に違反して権利の設定又は所有権の移転をしたときは金(3 割)円
2 乙は、第 13 条から第 16 条までに定める用途指定の義務に違反した場合において、甲が用途指定義務を履行し難い特別の事由があると認めて用途指定の変更又は解除を認めるときは、甲に対し、金(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
3 乙は、正当な理由なく前条第 3 項に定める義務に違反して実地調査又は実地監査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若しくは資料の提出を怠ったときは、甲に対し、金
(1 割)円の違約金を支払わなければならない。
4 前 3 項の違約金は、第 24 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 売買物件を本契約の締結の日から指定期間満了の日までの間に、暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸したとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 21 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が支払った違約金及び乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 22 条 乙は、甲が第 20 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙
の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(特別違約金)
第 23 条 甲は、乙が第 13 条から第 16 条までに定める義務に違反した場合には、甲の選 択により、解除権の行使に代えて特別違約金を請求することができる。この場合にお いて、乙が特別違約金を納付したときは、第 12 条に定める用途指定の特約は解除する。
2 前項の特別違約金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 売買物件の用途指定違反時の時価額が売買代金を超える場合、当該超過額
(2) 売買物件の用途指定違反時の時価の 3 割に相当する額
(3) 売買物件の契約時の時価の 3 割に相当する額から第 19 条第 1 項に定める違約金を控除した額
(損害賠償)
第 24 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 25 条 甲は、第 21 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が第
19 条に定める違約金又は本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 26 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 27 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 28 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
第 10 号書式(代金即納、時価売払用)
[収入印紙]
売払人国(以下「甲」という。)と買受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
所在地 | 区分 | 数量 | 備考 | |
内訳は別紙のとおり | ||||
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円(内訳は別紙のとおり。)とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 円を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 16 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
3 第 1 項の契約保証金には利息を付さない。
4 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅滞なく第 1 項に定める契約保証金を乙に還付する。
5 甲は、乙が第 4 条に定める義務を履行しないときは、第 1 項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
(代金の支払い)
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(特約条項)
第8条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。【売買契約書添付の物件調書等
(別紙)が存在しない場合は本条削除】
(契約不適合責任)
第8条の2 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
⑴ 修補をする場合において、甲は、乙に不相当な負担を課すものでないときは、乙が請求した方法と異なる方法による修補をすることができる。
⑵ 修補に要する費用が売買代金の額を超過する場合には、甲は修補責任を負わない。
⑶ 本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
⑷ 前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
⑸ 本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、本契約を解除することができる。
⑹ 本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、修補請求、損害賠償請求又は契約の解除のいずれもすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙は、甲に対して、代金減額を請求することはできない。
3 乙が本契約締結時に第1項の契約不適合を知っていたときは、甲は本条の責任を負わない。
4 第8条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。【売買契約書添付の物件調書等(別紙)が存在しない場合は本項削除】
※ 第三者チェックを経た財産については、以下の特約及び契約不適合責任条項を付すことができるものとする。
なお、特約条項については、個別の事情を勘案し、適宜、法律相談を行い修正して差し支えない。
(特約条項)
第●条 乙は、売買物件が売買契約書添付の物件調書及び調査報告書等(別紙)記載の内容であることを了承したうえ、売買物件を買い受けるものとする。
(契約不適合責任)
第●条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求をすることはできない。
2 前項の契約不適合について、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、本契約を解除することができる。
ただし、前項の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、本契約を解除することはできない。
3 第●条(特約条項)の内容については、第1項の契約不適合に該当しない。
(危険負担)
第9条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて、当該物件が天災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買物件の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を超えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期について異議を述べることはできない。
3 第 1 項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 10 条 乙は、売買物件を本契約の締結の日から 10 年間、暴力団員による不当な行為の
防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2 号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団 体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件の所有権を第三者に移転し 又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 11 条 甲は、乙の前条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく第 1 項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は前項に定める報告を怠ってはならない。
(違約金)
第 12 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならない。
(1) 前条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の 1 割)円
(2) 第 10 条に定める義務に違反したとき 金(売買代金の 3 割)円
2 前項の違約金は第 13 条第 4 項及び第 16 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 13 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
2 甲は、乙が第 10 条に定める義務に違反したとき、又は次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定す る暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
4 乙は、甲が第 2 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金等)
第 14 条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 15 条 乙は、甲が第 13 条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日ま でに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原 状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又は損傷しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第 1 項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 16 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
(返還金の相殺)
第 17 条 甲は、第 14 条第 1 項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が本契約に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 18 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実の義務・疑義の決定)
第 19 条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 20 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日売払人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
買受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
所在地(口座名) | 区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 評価額(時価) | 売買代金 | |
第 11 号書式(借地、用途指定、減額、分割納付)
[収入印紙]
国有財産有償貸付契約書
貸付人国(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産について賃貸借を内容とする借地契約を締結する。
(減額の根拠)
第1条 甲は、 法( 年法律第 号)第 条第 項の規定に基づき、次条に掲げる物件を甲の定める基準により減額して貸し付ける。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおり。
所在 | 区分 | 数量(㎡) | 備考 |
土地 | 詳細は、別紙のとおり。 |
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(指定用途)
第3条 乙は、貸付物件を貸付申請書に記載又は添付した使用目的、利用計画(建物及び工作物の配置計画を含む。)及び事業計画のとおりの用途に自ら使用し、甲の承認を得ないで変更してはならない。
(指定期日)
第4条 乙は、令和 年 月 日までに一切の工事を完了し、直ちに前条に定める用途に供さなければならない。
(貸付期間)
第5条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの 年間とする。
(貸付料)
第6条 貸付料は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間については、次に掲げるとおりとする。
年次 | 期間 | 貸付料年額 | 備考 | |||||||
第 1 年次 | 自令和 | 年 | 月 | 日 | 至令和 | 年 | 月 | 日 | 円 | |
第 2 年次 | 自令和 | 年 | 月 | 日 | 至令和 | 年 | 月 | 日 | 円 | |
第 3 年次 | 自令和 | 年 | 月 | 日 | 至令和 | 年 | 月 | 日 | 円 |
2 前項に規定する期間が満了した後の期間にかかる貸付料については、甲の定める貸付料算定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から通知する。
なお、その適用期間は、3 年間とする。
3 前項に規定する期間が満了した後の貸付料及び適用期間については、前項の規定を準用する。
(貸付料の納付)
第7条 前条第 1 項に定める貸付料は、次に定めるところにより、甲の発行する納入告知書又は口座振替により、納付しなければならない。
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 | |||
第一年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
計 | 円 | ||||||
第二年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
計 | 円 | ||||||
第三年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
計 | 円 |
2 前項の規定は、前条第 2 項(同条第 3 項の規定により準用する場合を含む。)の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。
(貸付料の改定)
第8条 甲は、貸付物件の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 11 条第 1 項本文の規定に該当することとなったときは、第 6 条の規定にかかわらず、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の延滞金)
第9条 乙は、第 7 条に基づき、甲が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について第 24 条に基づき算定した延滞金
を甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第 10 条 乙が貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。
(物件の引渡し)
第 11 条 甲は、第 5 条に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡ししたものとする。
(物件の修補請求等)
第 12 条 乙は、貸付物件に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付物件を借り受けるものとする。なお、乙は、本項の別添資料記載の○○の存在を理由として、民法第 559 条において準用する第 562 条から第 565 条に規定する担保の責任に基づく履行
の追完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除並びに民法第 606 条第 1
項に規定する修繕請求並びに第 608 条の必要費償還請求及び有益費償還請求を行うことができない。【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は本項削除】
2 乙は、貸付物件に契約不適合部分(「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分のこと」をいう。以下同じ。)を発見した場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、当該通知が引渡しの日から 2 年以内であるときは、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において契約不適合部分を修補することにより履行の追完を行うものとする。
3 前項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
4 乙は、第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の
契約不適合部分の存在を理由として、民法第 559 条において準用する第 563 条から第
565 条に規定する担保の責任に基づく貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除を行うことができない。
5 乙は、第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の
契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用(民法第 608 条に規定する必要費及び有益費を含む)を甲に償還請求しないものとする。
6 乙は、第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の 規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
7 第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の規定に 基づく甲による契約不適合部分の修補の期間中、乙の使用収益が制限される場合にお いては、第 4 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 3 項と修正】 の規定にかかわらず、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができるものとする。
(使用上の制限)
第 13 条 乙は、貸付物件について第 3 条に規定する使用目的、利用計画及び事業計画の変更若しくは貸付物件及び当該物件上に所在する自己所有の建物その他の工作物等について増改築等により現状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第 14 条 乙は、貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し又は貸付物件を第三者に転貸しようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(物件保全義務等)
第 15 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災、その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償責任を果たした場合には、乙に求償することができる。
(修繕等)
第 16 条 乙は、貸付物件の引き渡しを受けた後に、貸付物件について修繕又は保存行為
(以下「修繕等」という。)を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において修繕等を行うものとする。
ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
3 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができず、乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。
4 乙は、第 1 項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
5 第 1 項の規定に基づく甲による修繕等の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができる。
(必要費、有益費の償還請求権の放棄)
第 17 条 乙は、貸付物件に必要費、有益費(それぞれ、民法第 608 条に規定する必要費、有益費をいう。)を支出した場合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。
(実地調査等)
第 18 条 甲は第 7 条に規定する債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 3 条、第 4 条、第 13 条、第 14 条に規定する用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 5 条に定める貸付期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは貸付物件について権利の設定又は当該物件上に所在する建物等の所有権の移転を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて貸付物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 19 条 乙は、第 6 条第 1 項に定める期間中に、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1) 第 4 条、第 13 条第 1 項又は第 18 条に定める義務に違反したとき 金(1 割)円
(2) 第 3 条又は第 14 条に定める義務に違反したとき 金(3 割)円
2 乙は、第 6 条第 1 項に規定する期間を経過した後において本契約に違反した場合の違
約金は、第 6 条第 2 項又は第 3 項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲が通知する。
3 前 2 項に定める違約金は、第 23 条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 乙は、第 1 項又は第 2 項に定める違約金を支払う場合において、甲が第 22 条第 3 項
の規定により当該違約金の一部を未経過期間にかかる貸付料と相殺したときは、第 1
項又は第 2 項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(契約の解除)
第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は第 12 条第 2 項【地下埋設
物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 12 条第 1 項と修正】に規定する契約不適
合部分の修補若しくは第 16 条第 1 項に規定する修繕等に過分の費用を要する場合には、本契約を解除することができる。
2 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 24 条第 1 項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
3 甲は、第 13 条の規定により建設計画の変更を承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときは、当該部分の契約を解除することができる。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 貸付物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき
5 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 乙は、甲が第 4 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
7 乙は、第 5 条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除することができる。
(原状回復)
第 21 条 乙は、第 5 条に規定する貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又は前条の規定により契約が解除されたときは甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。
(貸付料の清算)
第 22 条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間にかかる貸付料を返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。
2 前項及び次項の規定により返還する未経過期間にかかる貸付料には利息を付さないものとする。
3 甲は、本契約の解除により、乙が第 19 条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第 1 項の規定にかかわらず、返還する未経過期間にかかる貸付料の全部又は一部と相殺する。
(損害賠償等)
第 23 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、国有財産法第 24 条第 1 項の規定に基づき本契約が解除された場合において、
損失が生じたときは、同条第 2 項の規定に基づきその補償を請求することができる。
3 乙は、第 1 項の規定により損害賠償をする場合において、甲が前条第 3 項の規定によ
り当該損害賠償金の一部を未経過期間にかかる貸付料と相殺したときは、第 1 項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(延滞金の算定)
第 24 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
2 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和 32 年大蔵省告示第 8号)に定める率とする。
(本契約にかかる日割計算)
第 25 条 甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要するときは、前条に基づき算定する場合を除き、閏年を含む期間についても、年 365 日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第 26 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)
第 27 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 28 条 本契約に関する訴えの管轄は、○○財務局所在地を管轄区域とする○○地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため本契約書 2 通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その
1 通を保有する。
令和 年 月 日貸付人 国
契約担当官 ○○財務(支)局長
借受人 住所(所在地)氏名(名称)
別紙
貸付財産及び付属施設等の内訳
区分 | 種目 | 構造 | 数量 | 備考 |
記載要領
1 本表には貸付財産及び付属する工作物並びに立木竹の詳細を記載し、原状回復の際の紛争を防止できるようにしておくこと。
2 土地については、地番を備考欄に記載すること。
第 12 号書式(借地、用途指定、時価、分割納付)
[収入印紙]
国有財産有償貸付契約書
貸付人国(以下「甲」という。)と借受人 (以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産について賃貸借を内容とする借地契約を締結する。
(貸付物件)
第1条 貸付物件は、次のとおり。
所在 | 区分 | 数量(㎡) | 備考 |
土地 | 詳細は、別紙のとおり。 |
2 前項に定める数量は、別添図面等資料による数量であり、乙は、本数量をもって契約数量とすることを了承するものとする。
(指定用途)
第2条 乙は、貸付物件を貸付申請書に記載又は添付した使用目的、利用計画(建物及び工作物の配置計画を含む。)及び事業計画のとおりの用途に自ら使用し、甲の承認を得ないで変更してはならない。
(指定期日)
第3条 乙は、令和 年 月 日までに一切の工事を完了し、直ちに前条に定める用途に供さなければならない。
(貸付期間)
第4条 貸付期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの 年間とする。
(貸付料)
第5条 貸付料は、令和 年 月 日から令和 年 月 日までの期間については、次に掲げるとおりとする。
年次 | 期間 | 貸付料年額 | 備考 |
第 1 年次 | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | 円 | |
第 2 年次 | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | 円 | |
第 3 年次 | 自令和 年 月 日 至令和 年 月 日 | 円 |
2 前項に規定する期間が満了した後の期間にかかる貸付料については、甲の定める貸付料算定基準に基づき算定した貸付料年額によるものとし、その金額については、甲から通知する。
なお、その適用期間は 3 年間とする。
3 前項に規定する期間が満了した後の貸付料及び適用期間については、前項の規定を準用する。
(貸付料の納付)
第6条 前条第 1 項に定める貸付料は、次に定めるところにより、甲の発行する納入告知書又は口座振替により納付しなければならない。
年次 | 回数 | 納付金額 | 納付期限 | 備考 | |||
第一年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
計 | 円 | ||||||
第二年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
計 | 円 | ||||||
第三年次 | 第 1 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | |
第 2 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 3 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
第 4 回 | 円 | 令和 | 年 | 月 | 日 | ||
計 | 円 |
2 前項の規定は、前条第 2 項(同条第 3 項の規定により準用する場合を含む。)の規定により更新した貸付料の納付方法に準用する。
(貸付料の改定)
第7条 甲は、貸付物件の価格が上昇し貸付料が不相当になったとき等借地借家法(平成 3 年法律第 90 号)第 11 条第 1 項本文の規定に該当することとなったときは、第 5 条の規定にかかわらず、貸付料の増額を請求することができる。
(貸付料の延滞金)
第8条 乙は、第 6 条に基づき、甲が定める納付期限までに貸付料を納付しない場合には、納付期限の翌日から納付した日までの期間について第 23 条に基づき算定した延滞金
を、甲に支払わなければならない。
(充当の順序)
第9条 乙が、貸付料及び延滞金を納付すべき場合において、納付された金額が貸付料及び延滞金の合計額に満たないときは、まず延滞金から充当する。
(物件の引渡し)
第 10 条 甲は、第 4 条に定める貸付期間の初日に本物件を乙に引き渡ししたものとする。
(物件の修補請求等)
第 11 条 乙は、貸付物件に別添資料記載の○○【地下埋設物・土壌汚染等の物件の状況が明確になるよう記載すること】が存在することを了承したうえ、貸付物件を借り受けるものとする。なお、乙は、本項の別添資料記載の○○の存在を理由として、民法第
559 条において準用する第 562 条から第 565 条に規定する担保の責任に基づく履行の追
完請求、貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除並びに民法第 606 条第 1 項に
規定する修繕請求並びに第 608 条の必要費償還請求及び有益費償還請求を行うことができない。【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は本項削除】
2 乙は、貸付物件に契約不適合部分(「目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない部分のこと」をいう。以下同じ。)を発見した場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、当該通知が引渡しの日から 2 年以内であるときは、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において契約不適合部分を修補することにより履行の追完を行うものとする。
3 前項の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
4 乙は、第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の
契約不適合部分の存在を理由として、民法第 559 条において準用する第 563 条から第
565 条に規定する担保の責任に基づく貸付料の減免請求、損害賠償請求及び本契約解除を行うことができない。
5 乙は、第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の
契約不適合部分の修補を自ら行った場合において、支出した費用(民法第 608 条に規定する必要費及び有益費を含む)を甲に償還請求しないものとする。
6 乙は、第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の規定に基づき甲において契約不適合部分の修補を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
7 第 2 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 1 項と修正】の規定に基づく甲による契約不適合部分の修補の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、第 4 項【地下埋設物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 3 項と修正】の規定にかかわらず、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができるものとする。
(使用上の制限)
第 12 条 乙は、貸付物件について第 2 条に規定する使用目的、利用計画及び事業計画の変更若しくは貸付物件及び当該物件上に所在する自己所有の建物その他の工作物等について増改築等により現状の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合には、事前に変更する理由及び変更後の使用目的等を書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第 13 条 乙は、貸付物件の賃借権を第三者に譲渡し又は貸付物件を第三者に転貸しようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 前項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(物件保全義務等)
第 14 条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件が天災その他の事由によって損壊し、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責を果たした場合には、乙に 求償することができる。
(修繕等)
第 15 条 乙は、貸付物件の引き渡しを受けた後に、貸付物件について修繕又は保存行為
(以下「修繕等」という。)を要する箇所が生じた場合は、速やかに甲にその旨を通知するものとし、甲が使用収益に支障があると認めるときに限り、甲において修繕等を行うものとする。
ただし、乙の責めに帰すべき事由により修繕等の必要が生じた場合は、その修繕等に要する費用は、乙が負担しなければならない。
2 前項の規定に基づき甲において修繕等を行う場合は、甲はその旨を乙に通知し、乙はこれに協力するものとする。
3 乙は、修繕等を要する箇所の存在を理由として損害賠償の請求をすることができず、乙の使用収益が制限されない場合においては、貸付料は減額されない。
4 乙は、第 1 項の規定に基づき甲において修繕等を行うことにより生じた損害について、賠償又は補償請求しないものとする。
5 第 1 項の規定に基づく甲による修繕等の期間中、乙の使用収益が制限される場合においては、貸付料の取扱いについて甲乙協議することができる。
(必要費、有益費の償還請求権の放棄)
第 16 条 乙は、貸付物件に必要費、有益費(それぞれ、民法第 608 条に規定する必要費、有益費をいう。)を支出した場合であっても、これを甲に償還請求しないものとする。
(実地調査等)
第 17 条 甲は第 6 条に規定する債権の保全上必要があると認めるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿、書類その他の物件を調査し又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。
2 甲は、乙の第 2 条、第 3 条、第 12 条又は第 13 条に規定する用途指定の履行状況を確認するため、甲が必要と認めるときは実地調査又は実地監査を行うことができる。
3 乙は、本契約締結の日から第 4 条に定める貸付期間満了の日まで毎年○月○日に、また甲が必要と認めるときは貸付物件について権利の設定又は当該物件上に所在する建物等の所有権の移転等を行っていない事実及び利用状況の事実を証する登記事項証明書その他の資料を添えて貸付物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
4 乙は、正当な理由なく、第 1 項及び第 2 項に定める質問、調査、実地調査又は実地監
査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は第 1 項及び前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 18 条 乙は、第 5 条第 1 項に定める期間中に、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。
(1) 第 3 条、第 12 条第 1 項又は第 17 条に定める義務に違反したとき 金(1 割)円
(2) 第 2 条又は第 13 条に定める義務に違反したとき 金(3 割)円
2 乙は、第 5 条第 1 項に規定する期間を経過した後において本契約に違反した場合の違
約金は、第 5 条第 2 項又は第 3 項の期間について甲の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については甲が通知する。
3 前 2 項に定める違約金は、第 22 条に規定する損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 乙は、第 1 項又は第 2 項に定める違約金を支払う場合において、甲が第 21 条第 3 項
の規定により当該違約金の一部を未経過期間にかかる貸付料と相殺したときは、第 1
項又は第 2 項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(契約の解除)
第 19 条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合又は第 11 条第 2 項【地下埋設
物・土壌汚染等に関する資料がない場合は第 11 条第 1 項と修正】に規定する契約不適
合部分の修補若しくは第 15 条第 1 項に規定する修繕等に過分の費用を要する場合には、本契約を解除することができる。
2 甲は、貸付物件を国又は公共団体において公共用、公用又は公益事業の用に供するため必要を生じたときは、国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 24 条第 1 項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
3 甲は、第 12 条の規定により建設計画の変更を承認した場合において、貸付物件の規模が過大と認めるときは、当該部分の契約を解除することができる。
4 甲は、乙が次の各号の一に該当していると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人 である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理 事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下「役員等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第
2 号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6) 貸付物件を暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はこれに類する施設の用に使用したとき
5 甲は、前項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
6 乙は、甲が第 4 項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
7 乙は、第 4 条に定める貸付期間にかかわらず何時でも本契約を解除することができる。
(原状回復)
第 20 条 乙は、第 4 条に規定する貸付期間が満了するときは貸付期間満了日まで、又は前条の規定により契約が解除されたときは甲の指定する期日までに貸付物件を原状に回復して返還しなければならない。
(貸付料の清算)
第 21 条 甲は、本契約が解除された場合には、未経過期間にかかる貸付料を返還する。ただし、その額が千円未満の場合には、この限りでない。
2 前項及び次項の規定により返還する未経過期間にかかる貸付料には利息を付さないものとする。
3 甲は、本契約の解除により、乙が第 18 条の規定に基づく違約金その他本契約に基づき金銭を甲に支払うべき義務があるときは、第 1 項の規定にかかわらず、返還する未経過期間にかかる貸付料の全部又は一部と相殺する。
(損害賠償等)
第 22 条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、国有財産法第 24 条第 1 項の規定に基づき本契約が解除された場合において、
損失が生じたときは、同条第 2 項の規定に基づきその補償を請求することができる
3 乙は、第 1 項の規定により損害賠償をする場合において、甲が前条第 3 項の規定によ
り当該損害賠償金の一部を未経過期間にかかる貸付料と相殺したときは、第 1 項の規定にかかわらず、甲が通知する相殺後の金額を納付するものとする。
(延滞金の算定)
第 23 条 本契約に基づき乙が甲に支払うべき金銭の延滞金については、次の式により算定するものとする。
算定式 | 元本金額×【延滞金利率】×(延滞金起算日から納付の日までの日数÷365) |
2 前項の延滞金利率は延滞起算日時点の国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が定める率を定める告示(昭和 32 年大蔵省告示第 8 号)に定める率とする。
(本契約にかかる日割計算)
第 24 条 甲及び乙が本契約に基づき支払うべき金銭の額について日割計算を要するときは、前条に基づき算定する場合を除き、閏年を含む期間についても、年 365 日当たりの割合とする。
(契約の費用)
第 25 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(信義誠実等の義務・疑義の決定)
第 26 条 甲及び乙は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が国有財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)