Contract
複合機おまかせサポート利用規約
目次
実施:平成 25 年 9 月 6 日(最終改定 令和 4 年 7 月 1 日)
2
3
3
4
4
5
6
7
7
【別紙 1(複合機おまかせサポートのサポート対象機器及びサービスとサポート範囲)】
9
11
12
東日本電信電話株式会社(以下「当社」といいます。)は、この複合機おまかせサポート利用規約
(以下「本規約」といいます。)を定め、これにより複合機おまかせサポート(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
1 当社は、法令の規定に従い、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
3 契約者は、以下のいずれかの方法によって前項の周知をしたときは、当該周知を電気通信事業法に基づく契約者への説明方法とすることについて了解していただきます。
①当社ホームページにおける掲載
②電子メールの送信
③CD-ROM等の記録媒体の交付
④ダイレクトメール等の広告への表示
本規約(別紙を含みます。)において用いられる次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本契約 | 当社から本サービスの提供を受けるための契約 |
契約者 | 当社と本契約を締結している者 |
対象機器 | 当社又は当社特約店が販売した端末設備のうち、別紙1(複合機おまかせサポートのサポート対象機器及びサービスとサポート範囲)に定める もの |
本サービス | 別紙1(複合機おまかせサポートのサポート対象機器及びサービスとサポート範囲)に記載される対象機器に、不時の故障が発生した旨の通知及び消耗品(トナーカードリッジ等)の残量不足等が発生した旨の通知、並びにサポートサービスの要請を契約者から受けたときに、当該故障の 修理等を行うサービス。 |
提供プラン | 本サービスの提供を受けるための、対象機器に応じた料金が設定されたプラン。 各プランの料金は別紙 2(料金表)に定めるところによります。 |
本サービス取扱所 | 本サービスに関する業務を行う当社の事務所。 |
料金月 | 当社が定める電話サービス契約約款及び総合ディジタル通信サービス契約約款、IP通信網サービス契約約款等による各サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月 の起算日の前日までの間をいいます。) |
故障情報等 | 対象機器の部品故障、メンテナンス品(定着器ユニット、転写ローラ、ベルトユニッ ト、給紙ローラセット)の交換時期等の情報。 |
故障情報等配信機能 | 対象機器の有する機能で、故障情報等を対象機器が感知した場合、当社の設 置する装置に情報を配信する機能。 |
消耗品残量不足等配信機 能 | 対象機器の有する機能で、消耗品残量不足等を対象機器が感知した場合、当 社の設置する装置に情報を通知する機能。 |
当社は、契約者から要請があったときは、別紙1(複合機おまかせサポートのサポート対象機器及びサービスとサポート範囲)に定めるところにより、本サービスを提供します。
本サービスは、東日本電信電話株式会社の提供区域(新潟県、xx県、山梨県、神奈川県以東の
17xx県)において提供します。
当社は、1 の機器構成につき、1 の本契約を締結します。
本サービスを申込むときは、本規約の内容を承諾し、本サービス申込書を記入した上で、次に掲げる事項を当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出て頂きます。
(1) 本サービスに係る対象機器
(2) その他申込みの内容を特定するための事項
1 当社は、本サービスの申込みがあった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、書面をもって通知します。当該書面の発行をもって本契約が成立するものとし、当該書面に記載される日付から本契約が効力を発し、契約者は本サービスの提供を受けることができるものとします。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2) 本契約の申込みをした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3) 申込みの際に虚偽の事項を申告したとき。
(4) その他当社の業務遂行上著しく支障があるとき。
3 当社が、前2項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。
1 契約者は、第 7 条(契約申込の方法)第 1 項第 2 号に定める事項に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
3 当社は、第 1 項の届出があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。その際、その届出があった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
第 10 条(契約内容の変更)
1 契約者は、本契約の契約内容を変更しようとするときは、そのことを本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 当社は、前項の届出があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
1 本契約に基づき本サービスの提供を受ける権利は契約者のみに帰属するものであり、契約者は、
本契約で別に定める場合を除き、本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡、承継、売買、又は質権の設定その他担保に供すること等をしてはならないものとします。
2 本サービスに係わる対象機器に関する権利の譲渡があった場合でも、契約者からの申し出がない限り、本契約は継続します。
1 相続又は法人の合併若しくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて本サービス取扱所に届け出て頂きます。
2 前項の場合に、地位を承継した者が 2 人以上あるときは、そのうちの 1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出て頂きます。これを変更したときも同様とします。
3 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1 人を代表者として取り扱います。
4 本条第 1 項の手続きがなされない期間においては、本サービスの提供を行わないことがあります。
1 契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに本サービス取扱所に届け出ていただきます。
2 前項の届出があったときは、第 8 条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。第 4 章 禁止行為
契約者は、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供又はその準備を目的とした利用をすることができません。
1 当社は、本サービスの対象機器の製造から一定期間を経過し、補修用性能物品(商品の性能を維持するために必要な部品)の在庫切れ等が発生した場合に、当該対象機器に対する本サービスの提供を終了することがあります。この場合、当社は1ヶ月前までにその旨を契約者に通知することとします。
2 当社は、本サービスの有効期間であっても本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合は、本サービスの提供を終了することがあります。
3 前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了する場合は、当社のホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめその理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
1 契約者は、本契約を解約しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出て頂きます。
2 当社は、前項の規定により申し出て頂いた解約希望日をもって本サービスの解約日とします。ただし、契約者が申し出る解約希望日が、当社に当該申出が到達する日の前日までの日付である場合には、当該到達日を解約日とします。
1 当社は、契約者に次に定める事由のいずれかが発生したときには、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解約できるものとします。
(1) 支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(2) 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
(4) 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
当社が提供する本サービスの料金は、別紙 2(料金表)に定めるところによります。
契約者は、本契約に基づいて、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本契約の解約があった日の前日までの期間(提供を開始した日と解約日が同一の日である場合は、1 日間とします。)について、別紙 2(料金表)及び第 22 条に基づき月額料金の支払いを要します。なお、利用料金は、利用日数に応じて日割して適用します。
1 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年最大 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
2 前項に定める遅滞利息の計算にあたっては、閏年の日を含む期間についても、1 年を 365 日と計算します。
(注)当社は、延滞利息の他に請求する料金その他の債務がない場合は、延滞利息を請求しない場合があります。
1 当社は、契約者が本契約に基づき支払う別紙 2(料金表)に定める料金は料金月に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日に本サービスの提供の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日に契約の内容変更、解約等があったとき。
(3) 料金月の初日に本サービスの提供を開始し、当該日に本契約の解約等があったとき。
(4) 料金月の初日以外の日に別紙 2(料金表)に規定する月額料金の割引の適用に変更があったとき。
3 前項の規定による利用料金の日割は、暦日数により行います。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
5 当社は、本規約等で別段の規定がある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものとします。
当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。
2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。
当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 月以上の料金を、当社が指定
する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
1 第 19 条(利用料金の支払義務)の規定その他本規約の規定により別紙 2(料金表)に定める料金の支払いを要するものとされている額は、当該料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
2 本条において、別紙 2(料金表)に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
3 別紙 2(料金表)において税込価格(税抜価格に消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)と表示されていない額は、税抜価格とします。
4 本規約の規定により支払いを要することとなった料金については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
1 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金を減免することがあります。
2 当社は、料金の減免を行ったときは、当社ホームページ等により、その旨周知を行います。第 7 章 損害賠償
1 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(別紙1に記載される受付電話番号に本サービスの要請が全く利用できない状態をいいます。(以下、本条において同じとします。))にあることを当社が知った時(別紙1 保守作業時間に記載される9:00から17:00の場合はその時刻から起算、17:00から翌日9:00の場合は、翌日9:00から起算)から 24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を次項に定める範囲内で賠償します。また、当社は、本サービスの提供により契約者に損害が生じた場合、当該損害発生の直接の原因である本サービスに係る料金を上限として、契約者に損害賠償責任を負うものとします。また、以下の各号に該当する損害については、当社は一切責任を負いません。
(1) 契約者が本サービスの利用により第三者に対して与えた損害。
(2) 当社の責に帰することのできない事由から生じた損害。
(3) 当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害。
(4) 逸失利益及び第三者からの損害賠償請求に基づいて発生した契約者の損害。
(5) サービス提供の遅延を契約者から了承を得られた場合。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時(別紙1 保守作業時間に記載される9:00から17:00の場合はその時刻から起算、17:00から翌日9:00の場合は、翌日9:00から起算)以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときには、前 2 項の規定は適用しません。
1 当社は、契約者からの問合せ(故障申告含む)受け付け及び、故障修理を遅滞無く行うことを保証するものではありません。
2 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3 当社は、第 15 条(本サービス提供の終了)の規定により本サービス提供の終了に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任は負いません。
4 自然災害、停電、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を
負いません。
5 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第 29 条(サービスの中断)
1 当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止または中断できるものとします。 (1)本サービスのシステムの保守または工事を定期的もしくは緊急に行う場合、または当社のシス
テムの障害等やむを得ないとき。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)政府機関の規制、命令によるとき、または他の電気通信事業者等がサービスの提供を中止または中断した場合。
(4)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止または中断するときは、あらかじめその旨を事前に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2 当社は、本条に基づく本サービスの中止または中断により、契約者または第三者が被ったいかなる損害についても責任を負わないものとします。
(1) 契約者は、当社が、本サービスの提供のため、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、会社名、部署、担当者名、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を知り得てしまう場合があることについて、同意して頂きます。
(2) 当社は、前項の規定により契約者から知り得た個人情報に規定する個人情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。なお,本規約と当該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。
(3) 当社は,次の目的の達成に必要となる範囲内で個人情報を利用します。なお、契約者が本サービスを解約した後も,問合せ対応等において必要な範囲で個人情報を利用する場合があります。
(1)本サービスの提供
(2)当社が提供する役務または販売する商品等の紹介,提案及びコンサルティング
(3)当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務または商品等の紹介、提案及びコンサルティング (4)アンケート調査その他の調査に必要な物または謝礼の送付
(5)役務・商品等にかかる品質等の改善,新たな役務・商品等の開発 (6)各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内
(7)インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内
4 契約者が法人等の団体である場合における当該契約者の法人情報についても、前各項の規定と同様に扱うこととします。
5 当社は、個人情報保護法第23条第4項第1号の規定に基づき、個人情報を当社が業務を委託する他の事業者に対して提供することがあります。また、個人情報保護法、電気通信事業法その他の法令に従い、第三者に提供することがあります。
6 当社は、本サービスを提供するにあたり、契約者からのサポート要請に対応するために当社が別に定める提携企業による故障切り分け、修理等の対応が有効であると判断し、契約者の了承を得た場合には、個人情報保護法第23条第4項第1号の規定に基づき、サポート対象、契約者等に関する情報を当社が別に定める提携企業に対して提供することがあります。
契約者は、当社が本サービスの提供に必要な協力を求めたときは、当社に対して以下に定める協力を行って頂きます。
(1) 当社の求めに応じた本サービス提供のために必要な情報(対象機器のご利用環境等を含みま
す。)の提供。
(2) サービス対象機器等に機密情報がある場合について、本サービスの提供前の契約者の責任におけるそれらの情報の防護措置又は消去の実施。
(3)その他、本サービスの提供又は設定作業等に際し当社が必要と認める事項の実施。
当社は、契約者が以下に定める事項のいずれかの場合に該当すると当社が判断する場合には、本サービスの提供を行わないことがあります。
(1) 契約者が、前条(契約者の当社に対する協力事項)のいずれかの項目の協力を行わず、本サービスの提供の実施が困難となる場合。
(2) その他、契約者の責によりサービスの提供が困難となる場合。
本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
本規約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
1 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。
2 本規約に関する紛争は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
【別紙 1(複合機おまかせサポートのサポート対象機器及びサービスとサポート範囲)】
複合機おまかせサポートの主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により規定するサポート対象機器以外のサポート内容及び詳細については、当社が別に定める規定によります。
1. メニューの構成
(1) 本サービスの提供メニューは、下表のとおり基本メニュー(O260C、M1800)、オプションメニュー(定期点検)とします。
メニュー構成 | 提供プラン |
基本メニュー | O260C |
M1800 | |
オプションメニュー | 定期点検 |
2. 対象機器
2.1 基本メニュー(O260C)、オプションメニュー(定期点検)
(1) OFISTAR O260C
※対象機器の詳細については【別表 1(対象物品詳細)】記載のとおりとする。
2.2 基本メニュー(M1800)、オプションメニュー(定期点検)
(2) OFISTAR M1800
※対象機器の詳細については【別表 1(対象物品詳細)】記載のとおりとする。
3. サポート内容
3.1 基本メニュー
(1) 対象機器に次の各号に定める不時の故障・損傷が発生した旨の契約者からの通知またはサポートサービス提供の要請を受けたときは、当該故障の修理を行います。
・ お客様の正常な使用状態(取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書きに従った使用状態)での故障・損傷
・ 各種部品の劣化による故障・損傷
・ 鳥獣害及び虫の混入による故障・損傷
・ お買上げ屋内配線の損傷
・ 最低限の通信を確保する為の代替器の設置費用
・ 火災、天災、公害、異常電圧、誘導雷、塩害等の外部要因に起因する故障・損傷
・ お買い上げ後の輸送、移動時の落下、衝撃等、お取扱いが不適当なために生じた故障・損傷
・ ドラムカードリッジの物品費用及び交換作業費用
(2) 次の各号に定める事項は、本契約の保守範囲に含まれないものとします。この場合、当社は別に定める「お買上げ通信機器修理規定」に基づき実費にて対象機器の修理を行なうこととします。
・ 不当な修理や改造による故障・損傷
・ 戦争、動乱、地震、津波、噴火に起因する故障・損傷
・ お買上消耗品(トナーカートリッジ等)が損傷し取り替えを要する場合のお買上消耗品の物品費用及び交換作業費用
※お買上消耗品とは、当該商品が契約者でも購入可能で、且つ契約者にて取替えが可能なもの
(取扱説明書に購入方法や、取替え方法が明記されているもの。)
・ 契約者が第9条(契約内容の変更)の届出を行わなかったとき。
・ 上記に該当しない、その他当社の責に帰する事のできない事由。
(3) 契約者の対象機器が、対象機器に生じた故障情報等を感知し、当社の設置する装置に情報を配信
(以下「故障情報等配信機能」という。)した場合に、当社は予め報告頂いた契約者の連絡先に対して該当故障情報等を通知します。その後、契約者の要請に基づき故障修理手配をし、複合機
おまかせサポートの契約内容に基づき修理を実施します。ただし、5項 保守作業時間で規定した時間外に当社が故障情報等を受信した場合の契約者への連絡は、翌営業日となります。
契約者の対象機器が故障情報等を配信できる環境でない場合は、当社の設置する装置が情報を受 信しないため、当社は予め報告頂いた契約者の連絡先に対して該当故障情報等を通知できません。なお、本サービスは、契約者の対象機器が故障情報等を配信できる環境にないことについて、契 約者に対して通知するものではありません。
(4) 契約者の対象機器が消耗品残量不足等情報を感知し当社の設置する装置に情報を配信(以下「消耗品残量不足等配信機能」という。)した場合に、当社は予め報告頂いた契約者の連絡先に該当情報等を通知します。ただし、5項 保守作業時間で規定した時間外に当社が消耗品残量不足等を受信した場合の契約者への連絡は、翌営業日となります。
契約者の対象機器が消耗品残量不足等を送信できる環境ではない場合は該当情報等を通知できません。
なお、本サービスは、契約者の対象機器が消耗品残量不足等情報を配信できる環境にないことについて、契約者に対して通知するものではありません。
3.2 オプションメニュー(定期点検)
(1) 1年に2回技術員を派遣し、当社が別に定める定期点検表に基づきの対象機器の定期点検を実施します。
4 提供条件
4.1 基本メニュー
(1) 別紙1 2.対象機器で規定する対象機器を利用していること。
(2) 別紙1 3.1(3)及び(4)で規定する故障情報等配信機能及び消耗品残量不足等配信機能を利用する場合は、それらの情報等を配信に要するメールの送信アカウント及びメールの送信環境を有していること。
4.2 オプションメニュー(定期点検)
(1) 別紙1 2.対象機器で規定する対象機器を利用していること。
(2) 複合機おまかせサポートの基本メニューを契約していること。
5 保守作業時間
(1) 午前9時00分から午後5時00分までに、対象機器に不時の故障が発生した旨の通知を受けた時は、故障受付当日に修理に伺います。ただし、離島、遠隔地等で当日修理派遣が困難な場合、契約者から翌日以降での故障派遣の指定及び承諾を得た場合は除きます。
(2) 契約者が本契約に関わる修理作業を前項の時間帯外に要請したときは、当社は当該要請に係る修理作業を翌日に行います。ただし、当社及び契約者が緊急に修理が必要と判断したときは、当社は前項の時間帯に限らず担当者を派遣し修理作業を行います。この場合、当社は別に定める「お買上げ通信機器修理規定」に基づき実費にて修理を行なうこととします。
(3) 定期点検は、祝祭日および年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時00分から午後5時00分までの時間に実施します。
6.受付電話番号
(1) 局番なし113(24時間受付)※携帯電話・PHS からは「0120-444-113」
又は、当社のサポートセンタ(平日・土:9~18時受付)の専用受付番号にて受付します。
(2) IT サポートを契約している場合、基本作業時間内においては IT サポートの専用受付番号にて受付します。
1.月額料金
(1)基本メニュー
本サービス対象機器のタイプにより下表の料金を適用する。
メニュー構成 | 提供プラン | 課金単位 | 料金額(月額) |
基本メニュー | O260C | 1の機器構成毎に月額 | 2,000 円(税込 2,200 円) |
M1800 | 1の機器構成毎に月額 | 3,000 円(税込 3,300 円) | |
オプションメニュー | 定期点検 | 1の機器構成毎に月額 | 1,500 円(税込 1,650 円) |
【別表 1(対象物品詳細)】
分類 | 商品名 | カナ品名 |
基本メニュー (O260C) | OFISTAR O260C | G3-<O260C>-FAX |
増設メモリ(256MB) | FAX-OP<OK01>ゾウセツメモリ<256MB> | |
増設メモリ(512MB) | FAX-OP<OK01>ゾウセツメモリ<512MB> | |
セカンドトレイユニット | FAX-OP<OK01>セカンドトレイユニット | |
SDメモリーカード | FAX-OP<OK01>SD メモリーカード | |
イメージドラムユニット | FAX-EP-<OK01>イメージドラムユニット | |
基本メニュー (M1800) | OFISTAR M1800 | G3-<M1800>-FAX |
増設給紙ユニット | FAX-OP<M00>ゾウセツキュウシユニット | |
専用台Lowタイプ | FAX-OP<M00>センヨウダイ<Low> | |
プリンターコントローラキット | FAX-OP<M00>プリンターコントローラキット | |
1GBメモリーカード | FAX-OP<M00>1GB メモリーカード | |
専用台 High タイプ | FAX-OP<38>オキダイ | |
両面プリントユニット | FAX-OP<38>リョウメンユニット | |
ハンドセット | FAX-OP<38>ハンドセット | |
ドラムカートリッジ | FAX-EP-1<B4100>ドラムカートリッジ |
附 則(平成 26 年 3 月 17 日 東ビ開4ビ企第 13-0088 号)
1 この改正規定は、平成 26 年 4 月 1 日から実施します。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
附 則(平成 27 年 6 月 25 日 東ビ開4ビ企第 15-0056 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、平成 27 年 7 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除き
ます。)については、第 24 条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 1 年 9 月 13 日 東ビ開2ビ企第 19-00070 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 1 年 10 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除き
ます。)については、第 24 条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 2 年 1 月 29 日 東ビ開2ビ企第 19-00137 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 2 年 4 月 1 日から実施します。
(経過措置)
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの料金その他の債務(延滞利息を除き
ます。)については、第 24 条(延滞利息)に係る改正規定を除きなお従前のとおりとし、この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった本サービスの延滞利息については、なお従前のとおりとします。
附 則(令和 4 年 6 月 9 日 東ビ開2ビ企第 22-00018 号)
(実施期日)
1 この改正規定は、令和 4 年 7 月 1 日から実施します。