章 見出し 条 条文 具体的方策・取組状況等 現状の課題、問題点など 検証 今後の方向性 第1章 総則 目的 第1条 この条例は、議会及び議員に係る基本事項を定め、市民の信頼に応える責任ある活動により亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 新清流会:対象外緑風会:A共産党議員団:A公明党議員団:A □継続□取組検討□条項改正□その他 議会の役割 第2条 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定を行う議事機関であり、議決の責任を負 う。 4会派:A...
議会運営委員会
日 | 時 | 令和4年6 月1 4日( 火) 午後 | 時 | 分~ |
場 | 所 | 全員協議会室 |
1 追加議案について
(1)概 要 (別添)
第6号議案 亀岡運動公園競技場第三種公認改修工事請負契約の締結について
2 6月17日の議事等について
(1)議事日程
第1 一般質問
諸報告《法人経営状況説明書類8件》
第2 報告第1号から報告第3号及び第1号議案から第5号議案(質疑、付託)第3 第6号議案(提案理由説明、質疑、付託)
(2)議事日程第2に係る質疑順序
① ② ③
(3)付託先 別紙付託表(その1)・(その2)のとおり ◎付託表は議場に持参
3 請願について
○受理なし
4 陳情・要望について
(1)女性トイレの維持及びその安心安全の確保についての陳情
<総務文教常任委員会>
(2)国民の祝日「海の日」を7月20日に固定化する意見書の提出を求める陳情
<総務文教常任委員会>
(3)沖縄を「捨て石」にしない安全保障政策を求める意見書の提出を求める陳情
<総務文教常任委員会>
【裏面に続く】
(4)非核・平和施策に関する要望書【別紙№1】<総務文教常任委員会>
(5)中国共産党による臓器収奪の即時停止ならびに人権状況の改善を求める意見書の提出に関する陳情【別紙№2】<総務文教常任委員会>
5 その他
(1)議会運営委員会の行政視察について
○8月8日(月)~9日(火) 兵庫県西脇市議会、岡山県倉敷市議会
(2)議会基本条例の検証及び見直しについて
○会派の評価、意見の状況【別紙№3】
○今後の日程(予定) 7月 | 日( ) | : | ~ |
8月 | 日( ) | : | ~ |
(3)委員会等の日程
6月20日(月)10:00~ 総務文教常任委員会
21日(火)10:00~ 環境市民厚生常任委員会 議案審査
22日(水)10:00~ 産業建設常任委員会
23日(木)委員会予備日
24日(金)13:00~ 議運事前調整(正副議長・正副委員長)
14:00~ 幹事会・議会運営委員会
(4)意見書等提出期限 6月23日(木)10:00
(5)討論通告期限 6月24日(金)16:00
(6)報告事項
議会基本条例検証項目一覧
別紙№3
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | ||
第 1章 総則 | 目的 | 第 1条 | この条例は、議会及び議員に係る基本事項を定め、市民の信頼に応える責任ある活動により亀岡のまちづくりを推進し、市民福祉の増進に寄与することを目的とする。 | 新清流会:対象外緑風会:A 共産党議員団:A公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||
議会の役割 | 第 2条 | 議会は、市民の代表で構成する市の意思決定を行う議事機関であり、議決の責任を負 う。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||
2 議会は、行政活動の監視及び政策の立案を行う。 | <緑風会>議会への報告、連絡、相談がなっていない。常任委員会での報告が不十分であるため、市民に説明ができない。議員の監視機能が弱体化している。 | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:A公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||||
第 2章 議会及び議員の活動原則 | 議会の活動原則 | 第 3条 | 議会は、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。 | ||||||
⑴ xx性及び透明性を確保し、市民に開かれた議会運営を行うこと。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||||
⑵ 市民に積極的な情報公開を行うとともに、説明責任を果たすこと。 | 第1章 総則(目的、議会の役割)第2章 議会及び議員の活動原則に基づく具体的規定である第3章以降の各条項に掲載。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||||
⑶ 自由闊達な討議を行い、市政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||||
⑷ 市政への市民参加を推進すること。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||||
⑸ 市民の意見を的確に把握し、市長等との対論を通じて、より良い政策立案及び施策の提言につながるよう努めること。 | ・議会の活動原則に、政策立案、施策の提言を明記(R3) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||||
(R3一部改正) | |||||||||
議員の活動原則 | 第 4条 | 議員は、次の各号に掲げる原則に基づき、活動しなければならない。 | |||||||
⑴ 議会が言論の場であることを認識し、議員間の自由な討議を尊重すること。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||||
⑵ 市政の課題全般について、市民の意見を的確に把握するとともに、自らの資質の向上に努め、市民の代表としてふさわしい活動を行うこと。 | <緑風会>各常任委員会で幅広い市民の声を傾聴するよう努力をすること。常任委員会等の活動をする上で、緊張感と責任ある行動をすること。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||||
⑶ 議会の構成員として、一部の団体又は地域等に偏ることなく、市民全体の福祉の増進を目指して活動すること。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
会派 | 第 5条 | 議員は、議会活動を行うため、会派を結成することができる。 | 【運用基準2】会派の果たすべき役割 ・会派の果たすべき役割を明確化 ・幹事長(会派代表者)討論の開催(R3) | <緑風会>各市の現状を鑑み、今後人数の検討をすべき。社会が多様化している中で、幅広い考え方をもった会派を編成することで、市民福祉の増進につなげられるのではない か。会派結成は3名→2名でできるように変更してはどうか。 | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:A公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
2 会派は、政策を中心とした同一の理念を共有する議員で構成し、活動する。 | ||||||||
災害時の対応 | 第 6条 | 議会及び議員は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、その果たすべき役割を十分に認識し、迅速かつ的確に行動するとともに、市民生活の維持及び安定に努めるものとする。 | 【運用基準3】災害時の対応 ・亀岡市議会災害対応マニュアルの策定 ・フロー図作成(R1) ・議会の災害時の対応を、基本条例に明確に位置付け(R3) | <公明党議員団>今後、タブレット端末を生かした災害報告の拡充・充実。 | 新清流会:A緑風会:A 共産党議員団:A公明党議員団:B | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
2 議会及び議員の災害時の対応について必要な事項は、別に定める。 | ||||||||
(R3一追加) | ||||||||
第 3章 市民と議会の関係 | 市民参加及び市民との連携 | 第 7条 | 議会は、会議を原則公開とする。 | 【運用基準4】会議の原則公開及び傍聴者への資料提供 ・公式な会議の全てを公開対象 ・コロナ禍における傍聴自粛の呼びかけ (R2~) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
【運用基準4】会議の原則公開及び傍聴者への資料提供 | ||||||||
2 議会は、市民に対し積極的に議会審議等に係る情報を公開及び提供し、説明責任を果たさなければならない。 | ・本会議のライブ中継・録画配信(H21.12 ~) ・議会報告会の開催(※第8条1にも記載) ・土曜議会開催(H22.3・H24.3代表、H25.3個人) ・議案の賛否状況の公開 ・委員会記録・資料の公開(H23.9~) ・議会だよりの充実(H24.4~16P改編) ・一般質問通告の具体化(H24.6~) ・予算・決算審査の録画配信(H25.9~) ・会議録検索システムの公開・機能性向上 ・フェイスブックによる情報発信(H26.4 ~) ・傍聴規則の改正(H27.1)→筆記のための PC利用等、現状に即して見直し ・議長記者会見の実施(H27) ・議会バックボードの作成(H27) ・無料アプリ「マチイロ」(i広報紙)の運用開始(H28~) ・本会議のライブ中継・録画配信のスマートデバイス対応(H29) ・常任委員会(議案審査)の録画配信 (R3.9~) | <緑風会>各常任委員会のライブ中継・録画配信ができていない。議長記者会見バッグ ボードの作成ができていない。(5月30日の広報xx会議で詳細を協議後、議会運営委員会に報告予定) <共産党議員団>常任委員会の動画配信については、YouTube配信など、設備投資をできるだけしなくてもできるやり方を模索して実施されたい。まずは、録画配信から始めて、安定的な配信の実績を確認し次第、ライブ配信にも取り組めたらよい。バックボードについては、経費をかけずに議会らしい メッセージ性がある工夫をすればよい。バックボードだけでなく、記者会見をする人(議長など)の横や前に議会からのメッセージを入れる工夫ができるのでは。 <公明党議員団>全員協議会室だけでなく、常任委員会の見える化。(録画配信を含む情報の提供) | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:B公明党議員団:B | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
市民参加及び市民との連携 | 第 7条 | 3 議会は、参考人制度及び公聴会制度を活用し、専門的知見又は政策的意見を討議に反映させるよう努めるものとする。 | ・参考人制度の活用 H25:4回(常任委員会・決算特別) H26:4回(常任委員会・議運・決算特 別) H28:1回(常任委員会) H30:1回(常任委員会) ※R1以降なし(意見交換会として実施) | <緑風会>参考人制度をさらに活用すべき。より幅広い意見を聞く必要ある。 | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:A公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
4 議会は、請願及び陳情を政策提言と位置付け、その審議等において、当該請願又は陳情の提出者が希望した場合は、その意見を聴く機会を設けることができるものとする。 | 【運用基準5】請願者及び陳情者の意見聴取機会の担保 ・会議における請願者等の意見陳述機会を制度化(手続きを規定) (H27:5回、H28:2回、H29:5回、H30:7回、R1:6回、R2:1回、R3:1回、R4:5 回) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||
5 議会は、市民の多様な意見を把握し、議会活動に反映させるとともに、市民が議会の活動に参加する機会の充実を図るものとする。 | ・わがまちトーク、委員会の意見交換会等の開催(※第8条2に記載) ・議員団研修会の公開 ・議場の多目的活用(xx祭くじ取り式、議員団研修会、幹事長(会派代表者)討論等) ・パブコメ実施(H22議会基本条例、H24暴力団排除条例、H26定数報酬) ・子ども議会、高校生議会、中学生議会等を実施(H27、H28、H30、R3(xxx、xxx)) ・街頭アンケート、まち歩きトーク(R3) | <緑風会>幹事長(会派代表者)討論は、一般質問になっていた。討論が必要。 <共産党議員団>議場見学などについては、学校教育の一環で学校ごとに見学に来られることがあるが、一般市民向けにも開放する機会があってもよいのではないか。 | 新清流会:A緑風会:A 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||
議会報告会等 | 第 8条 | 議会は、議会の説明責任を果たすとともに、市民の意見を議会活動に反映させるため、議会報告会を行うものとする。 | ・各定例会後に議会報告会を開催(H22.11 ~H25.11) ・各定例会後に議会報告&わがまちトークを開催(H25.5~H28.2) ・3月、9月定例会後に議会報告会を開催 (H28.4~H29.10) ・議会報告会を「毎年開催する」を「行う」に改正(H30) | <共産党議員団>わがまちトークについて は、市民が忌憚なく意見を言って交流できる場になりつつあるところで、新型コロナウイルス感染症の影響で中断しているが、市民同士、市民と議会の意見交換が中心となっており、重要な案件や議決のあとで市民から説明責任を求められるような場合は、議会報告にシフトした会が求められる。 | 新清流会:A緑風会:A 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
第 8条 | 【運用基準6】議会報告会等 | |||||||
議会報告会等 | 2 議会は、議会の政策形成等に関して、市民との意見交換の場を多様に設けるものとす る。 | ・委員会の意見交換会の開催 H27:2回(子育て支援団体、観光協会) H28:1回(商店街連盟) H29:2回(子育て支援団体、商工業団体) H30:2回(京都府2回) R1:4回(タクシー事業者、観光協会、監査委員事務局、京都府) R2:3回(商工会議所等、森の京都DMO、新規就農者) R3:5回(LGBTQ+、森林組合、タクシー事業者、観光協会、森の京都DMO) | <共産党議員団>議員がファシリテーターとして市民の市政への願いや意見を気軽に出し合えるための進め方を共有し、よりよい意見交換の場になるよう充実させたい。 | 新清流会:A緑風会:A 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
・わがまちトーク(テーマ別)の開催 H27:1回(NPO団体) ・わがまちトーク(自治会版)の開催 (H28:5回、H29:5回、H30:7回、R1:1回、R2:1回) ・わがまちトーク(各種団体版)の開催 H29:1回(成人式実行委員会) ・街頭アンケート、まち歩きトーク(R3) | ||||||||
第 4章 議会と市長等の関係 | 議員と市長等の関係 | 第 9条 | 議会審議における議員と市長等は、次の各号に掲げるところにより、緊張関係の保持に努めなくてはならない。 | |||||
⑴ 議員は、本会議における一般質問等を行うに当たっては、市政の課題に関する論点及び争点を明確にして行うものとする。 | ・質問通告書様式変更(具体化)(H24.6 ~) ・一問一答制の導入(個人質問) ・一般質問の充実(4日間開催)(R3.12~) ・一般質問の充実(副議長・監査委員の質問権付与)(R4.3~) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||
⑵ 本会議及び委員会に出席した市長等及びその他の職員は、議長又は委員長の許可を得て、議員の質問又は質疑に対して反問を行うことができる。 | 【運用基準7】反問 ・反問権の拡大(制限の撤廃)により、目的・手続きを明確化 | <緑風会>反問権をxxに守っていただき、反論にならないようにすべき。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
議会審議における論点の明確化 | 第 1 0条 | 議会は、市長が提案する重要な政策等について、議会審議における論点を明確にし、その水準を高めるために、市長に対し、次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。 ⑴ 提案の理由及び経緯 ⑵ 他の自治体の類似する政策等との比較検討 ⑶ 市民参加の実施の有無とその内容 ⑷ 総合計画との整合性 ⑸ 政策等の実施に係る財源措置 ⑹ 将来にわたる政策等のコスト計算 | <緑風会>議会から指摘されてからの資料作成、提出では、審査に影響が出る。 | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:A公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
2 議会は、提案される予算及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、わかりやすい施策別又は事業別の説明資料を作成するよう求めるものとする。 | 【運用基準8】予算決算説明資料 ・予算「一般会計当初予算案施策の概要」 ・決算「決算に関する主要施策報告書」 ・事前勉強会の実施(R3~) | <緑風会>議会から指摘されてからの資料作成、提出では、審査に影響が出る。 <共産党議員団>理事者側に求めるべきことであるが、予算や決算の資料は、分かりやすく詳細な資料を作成いただいているが、予算は前年度予算の資料をベースに、決算は前年度決算の資料をベースに作成されており、整合性が取れていないこともあるので、その点を理事者側に統一していただきたい。 | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||
政策執行に対する議会の評価 | 第 1 1条 | 議会は、市長等が行う政策について、市民福祉増進の観点から不断に点検するととも に、その有効性及び効率性等について評価しなければならない。 | 【運用基準9】議会の政策評価 ・事務事業評価を発展して対応 ・評価シートの見直し・変更(R3) | <共産党議員団>決算審査の事務事業評価の評価シートが見直されたが、点数のつけ方とそれに基づく総合的な評価の仕方は改良の余地が残っているのではないか。 | 新清流会:A緑風会:A 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
文書による質問 | 第 1 1条の 2 | 議会又は議員は、市長等に対して、文書により質問することができる。 | 【運用基準10】文書質問 ・文書質問の手続きを規定 ・通年議会実施にあわせ改正(H30) (H24:2回、H25:2回、H26:1回、H27:1回、H28:1回) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
決議等への対応 | 第 1 1条の 3 | 議会は、本会議において可決した決議及び採択した請願が市政執行に関するものであるときは、市長等に対し、当該決議及び請願に関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告するよう求めるものとする。 | 【運用基準11】決議・請願への対応等の報告 ・決議(附帯決議)・請願への対応義務付け(条例改正で追加) H28:1回(請願:私立幼稚園就園補助金) H30:1回(附帯決議:一般会計決算) R1:1回(附帯決議:一般会計補正予算) R2:3回(附帯決議:一般会計予算、プラ スチック製レジ袋条例、一般会計決算) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
第 5章 議会の機能の強化 | 9 6 ・ 2 の議決事項 | 第 1 2条 | 地方自治法第96条第2項の議会の議決事項は、議会が、市政における重要な政策の決定に参画する観点と、市長の政策xxxの必要性を比較し、別に条例で定める。 | 【運用基準12】議決事項の拡大 ・議決事項を拡大するときは理事者と協議し、十分な準備期間を与える ・議決事項追加(H22)→総合計画の基本構想及び基本計画(H28特別委員会設置による審査を実施) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
調査機関の設置 | 第 1 3条 | 議会は、市政の課題に関する調査のため必要があると認めるときは、議決により、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。 | 【運用基準13】調査機関 ・調査機関の設置は、議決の後要綱を定めて運営する。 (事例なし) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
2 議会は、必要があると認めるときは、前項の調査機関に、議員を構成員として加えることができる。 | ||||||||
3 第1項の調査機関に関し必要な事項は、議長が別に定める。 | ||||||||
第 6章 議会の運営 | 定例会の回数及び会期 | 第 1 4条 | 定例会の回数及び会期は、議案の審議等にあたり、議会の機能を十分発揮できる期間を確保し、決定する。 | ・常任委員会審査の原則別日開催 ・通年議会の導入(H30) | <緑風会>3月議会において、各常任委員会の別日開催が必要。もっと余裕を持った日程調整が必要。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |
2 定例会の招集の回数は、別に条例で定める。 | ||||||||
議員間の自由討議 | 第 1 5条 | 議員は、議会が自由な議論を行う場であることを認識しなければならない。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||
2 議員は、議会の運営及び議案等の審議又は審査において、議員相互間の自由討議に努 め、議論を尽くし、議会の意思を決定しなければならない。 | 【運用基準14】議員間の討議 ・議員間討議の実施目的、審査順序及び討議方法等を明確化(H28) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
議員間の自由討議 | 第 1 5条 | 3 議員は、議員相互間の自由討議により合意形成し、政策立案、政策提言等を積極的に行うよう努めるものとする。 | ・政策研究会 H26:4名(児童虐待及びいじめ防止基本条例) H27:5名(農林観光政策) R3、R4:12名(現11名)(LGBTQ+) ・委員会 <環境厚生常任委員会> H29(子どもの貧困について提言) <総務文教、産業建設常任委員会> R2(新型コロナ対策に係る提言) <公共交通対策特別委員会> R2(デマンド交通に係る提言) <産業建設常任委員会> R3(農林業施策、観光施策に係る提言) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
委員会の活動 | 第 1 6条 | 委員会は、その特性を活かし、専門的及び具体的な議論により、議案等の審査及び所管事項に関する事務の調査を行わなければならない。 | ・常任委員会の月例開催 ・監査委員の常任委員就任 | <新清流会> 非常時(コロナ濃厚接触者となり自宅待機となった場合など)の会議出席について、ズームなどSNSを活用しての出席の扱い方を条件整備すべきではないか。 <公明党議員団>コロナ禍等で、本人が感 染、または濃厚接触者となった場合、リモートでの参加も出席と認める。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
政策研究会 | 第 1 7条 | 議会は、特定の市政の課題について会派を超えて共同して調査研究を行うため、政策研究会を結成することができる。 | 【運用基準15】政策研究会 ・基本条例に規定(H28) ・議会の活動に位置付け(R3) H26:4名(児童虐待及びいじめ防止基本条例) H27:5名(農林観光政策) R3-R4:12名<現11名>(LGBTQ+) (※第15条3に記載) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
2 政策研究会は、政策立案又は政策提言の具現化を図り、活動の成果を議会活動に反映するよう努めるものとする。 | ||||||||
(R3一部改正等) | ||||||||
広報xxの充実 | 第 1 8条 | 議会は、情報通信技術の発達を踏まえた多様な手段を活用し、広く市民の議会や市政に対する関心を高めるよう、効果的な広報xx活動に努めるものとする。 | 【運用基準16】広報xxの充実 ・広報xx特別委員会の設置(H23~) ・広報xx会議の設置(H25~) ・ソーシャルメディア運用方針、運用ガイドラインの策定、フェイスブックの開設 (H26.4~) ・議会ホームページのリニューアル(R3) (※取組の詳細は第7条2に記載) | <緑風会>議会の広報xx機能と発信力強化のため、必要であれば費用を計上すべき。 <共産党議員団>過去の様々な経緯を経て現在の「広報xx会議」という形が継続しているが、今後の活動や組織の在り方について は、検証することも必要ではないか。 | 新清流会:A緑風会:A 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
議員研修の充実 | 第 1 9条 | 議会は、議員の政策形成及び立案能力のxxxを図るため、議員研修の充実強化を図るものとする。 | 【運用基準17】議員研修 ・議員団の主催により行う。加えて府市町村振興協会等が主催する各種研修会へ積極的に参加 ・議員の紹介又は提案等により講師を招へい ・全国都市問題会議参加の見直し(R3) | <緑風会>全国都市問題会議への参加を見直したが、議員研修費に入れるのか、政務活動費に計上するのかを検討。 <共産党議員団>引き続き、よりよい研修の在り方について議論する必要がある。 <公明党議員団>リモートによる議員研修会も可能とする。また、議員が出席できない場合、リモートによる参加を出席と認める。 | 新清流会:A緑風会:B 共産党議員団:B公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
議会事務局 | 第 2 0条 | 議会は、議会の政策形成機能を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能強化及び組織体制の整備に努めるものとする。 | <緑風会>LGBTQ+政策研究会を例に挙げても、政策形成を向上させるには、事務局の調査・法務機能充実のための予算配置、人員配置がさらに必要であると考える。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
2 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向上のため、議会事務局の調査・法務機能の充実強化を図るよう努めるものとする。 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||||||
第 7章 議員の政治倫理及び待遇等 | 議員の政治倫理 | 第 2 1条 | 議員は、市民の厳粛な信託に応じるため、高い倫理的義務が課せられていることを自覚し、議員としての品位を保持しなければならない。 | ・政治倫理条例の制定(H20.3) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
2 議員の政治倫理は、別に条例で定める。 | ||||||||
議員定数 | 第 2 2条 | 議員定数の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく、市政の現状と課題、将来の予測と展望を考慮するものとする。 | ・議員定数の検討(H26)→定数2人削減 | <緑風会>議員定数を削減した平成26年からも人口減である。人口ベースで定数24名 →20名にすべき。今期での改正議論を望むが、遅くても来期(18期)中には、人口に あった定数削減の議論と結論を出すべきである。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
2 議員定数は、別に条例で定める。 | ||||||||
議員報酬 | 第 2 3条 | 議員は、議員報酬が市民の負託を受けた議員の職務遂行に対し支給されるものであることを自覚しなければならない。 | ・議員報酬の検討(H26)→現行維持 ・実費相当分に係る費用弁償の復活(H28) ・期末手当の減額(R2) | <緑風会>議員報酬は、報酬審議会に諮った上で金額変更を行うべきである。 | 4会派:A ※意見あり | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | ||
2 議員報酬は、別に条例で定める。 |
議会基本条例検証項目一覧
章 | 見出し | 条 | 条文 | 具体的方策・取組状況等 | 現状の課題、問題点など | 検証 | 今後の方向性 | |
政務活動 | 第 2 4条 | 政務活動は、政策の立案及び提案並びに市政に関する調査研究その他の活動に資するために交付するものとする。 | ||||||
2 亀岡市議会政務活動の交付に関する条例に定めるところにより、政務活動の交付を受けた会派又は議員は、これを適正に執行しなければならない。 | ・政務活動運用基準に沿った運用 | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||
3 議会は、政務活動の使途について公開しなければならない。 | 【運用基準18】政務活動の公開 ・収支報告書の閲覧及びホームページに掲載 ・会派の視察報告書をホームページに掲載 (R3) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||||
第 8章 最高規範性及び検証等 | 最高規範性 | 第 2 5条 | この条例は、議会における最高規範である。 | 新清流会:対象外緑風会:A 共産党議員団:A公明党議員団:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 | |||
条例の検証及び見直し | 第 2 6条 | 議会は、この条例の目的が達成されているかどうかを定期的に検証し、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 | 【運用基準19】条例の検証及び見直し ・任期xxx及び最終年に議運で実施 (前回:R2.6~10(任期xxxに実施)※条例改正はR3.3) | 4会派:A | □継続 □取組検討 □条項改正 □その他 |