Contract
保守約款
第1条(総則)
本保守約款(以下本約款という)はオリックス・レンテック株式会社(以下賃貸人という)とお客様(以下賃借人という)との間のレンタル約款に基づく賃貸借契約(以下レンタル契約という)の対象であるレンタル物件のうち、賃貸人が賃借人に保守サービスを提供するレンタル物件(以下保守対象物件という)の保守サービス契約(以下本保守契約という)について、適用されます。ただし、用語の定義は、別段の定めがない限り、レンタル約款の例に従うものとします。
2 本保守契約が適用される保守対象物件、保守内容、保守料金その他本保守契約の条件は、賃貸人が別途定める所定の方法により決定されます。
第2条(契約の締結)
本保守契約は、保守対象物件をレンタル物件とするレンタル契約と一体として提供されることを前提として成立するものであること、従って、レンタル契約のレンタル期間と本保守契約に基づく保守サービスの提供期間は同一であり、いずれか一方のみを解約・解除等終了することができないことにつき、予め合意します。
第3条(保守サービスの終了)
レンタル契約の期間満了、解約、解除、その他の理由の如何を問わずレンタル契約の全部が終了する場合、または保守対象物件に関するレンタル契約が終了する場合、本保守契約も同時に終了するものとします。
第4条(保守サービスの内容)
賃貸人が提供する保守サービスの種類および内容は以下のAないしDの通りとします。
A.有償修理
① 賃借人が希望し、賃貸人が承諾した場合、賃貸人は保守対象物件の修理を有償で行います。
② 賃借人は、修理に係わる対価(以下修理料金という)を賃貸人からの請求により、請求書記載の支払期限までに賃貸人の指定する銀行口座に振り込む方法(口座振替サービス利用による振り込みを含む)により支払うものとします。
③ レンタル約款第 3 条に基づきレンタル契約を延長する場合、賃貸人は同一条件で引き続き保守の提供を行います。
B.代替保守
① 保守対象物件の修理または代替物件の引渡しを行います。ただし、保守対象物件が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む、以下同じ)した場合は修理および代替物件の引渡しを行いません。
② レンタル約款第 3 条に基づきレンタル契約を延長する場合、賃貸人は同一条件で引き続き保守の提供を行います。
C.オンサイト保守
① オンサイトによる保守サービスを提供します。
② オンサイト保守サービスの提供は、レンタル約款第5条によるレンタル物件の引渡し日より最大 36 ヶ月間とします。
③ 賃貸人は、オンサイト保守に関する業務を、賃貸人が指定する保守会社(以下保守会社という)に再委託するものとします。
④ 第②号による保守の提供期間が終了したのち、レンタル契約を引き続き継続する場合は、A.有償修理の提供を行います。ただし、賃借人が希望し、賃貸人が承諾した場合は、賃貸人は本条に定める保守のいずれかを提供するものとします。
D.有償保守
① 第②号から第⑥号に従い保守を有償で提供します。
② 賃貸人は、有償保守に関する業務を、賃貸人が指定する保守会社(以下保守会社という)に再委託するものとし(この賃貸人、保守会社間の再委託に係わる契約を再委託契約という)、賃借人は、レンタル期間中に保守対象物件に性能的障害が生じた場合、保守サービスの提供を、保守会社に対し直接請求できるものとします。
③ 有償保守の内容および保守会社の連絡先等について、賃貸人は、賃借人に別途書面等により通知します。
④ レンタル約款第3条に基づき、レンタル契約を延長する場合、有償保守の提供は終了し、A.有償修理の提供を行うものとします。ただし、賃借人が希望し、賃貸人が承諾した場合は、この限りではありません。
⑤ 賃借人は、有償保守に係わる対価(以下保守料金という)をレンタル契約のレンタル料と共に以下の各号のとおり賃貸人に支払います。
ⅰ.一括払いの場合:第1回目のレンタル料と同時に支払います
ⅱ.分割払いの場合:レンタル期間にかかるレンタル料支払回数に分割して支払います。
⑥ 事由のいかんを問わずレンタル契約がレンタル期間の中途で終了した場合、賃借人は、賃貸人の請求に従い、未払いの保守料の残額(以下保守料金残額という)を一括して賃貸人に支払います。ただし、レンタル契約の終了に伴い、賃貸人が保守会社から再委託契約に基づく再委託料金のうち未経過期間に係わる再委託料金の返還を受けた場合はこの限りではありません。
2 保守サービスの内容は、賃貸人がAないしDのうちのいずれかを指定し、レンタル約款第4条第2項記載の見積書に記載するものとし、賃借人の希望により提供されるものではありません。
3 保守サービスは、保守対象物件の引渡し後、賃借人の責めに帰すべき事由xxxx、保守対象物件が正常に作動しなくなった場合に提供されます。
4 レンタル期間中の保守サービスの提供に際し、賃借人がレンタル物件を使用できない期間があったとしても、賃借人は、賃貸人に対し、レンタル期間の延長、レンタル料等の減免及び損害賠償請求の請求並びにレンタル契約を解除することはできません。
5 本条に定める保守サービスの提供において、保守対象物件を正常に作動させる事が不可能な場合または保守対象物件の修理もしくは代替物件の引渡しに過大な費用もしくは時間を要する場合は、賃貸人はレンタル契約の全部または一部を解除することができます。
6 保守サービスに関する依頼の受付は、祝祭日及び賃貸人所定の休日(12 月 29 日~1 月 3 日)を除く、月曜日から金曜日の 9 時 00 分
から 17 時 00 分までとし、保守サービスは受付日の翌営業日以降に提供されるものとします。ただし、不可抗力その他賃貸人の責に帰すべき事由によらず保守サービスを提供できない場合があったとしても、賃貸人はその責を負いません。
以上
レンタル約款はこちらをご参照ください
【RE-101-04/2019.10.01】