Contract
昭和41年4月1日安城市規則第10号
改正
昭和52年12月7日安城市規則第23号昭和54年3月7日安城市規則第4号昭和55年2月1日安城市規則第2号昭和56年6月25日安城市規則第18号昭和57年9月22日安城市規則第14号昭和59年4月1日安城市規則第8号平成3年3月26日安城市規則第7号平成7年3月28日安城市規則第17号平成8年3月13日安城市規則第15号平成9年3月17日安城市規則第8号平成13年3月9日安城市規則第13号平成14年2月18日安城市規則第8号平成14年8月5日安城市規則第44号平成15年7月24日安城市規則第36号平成15年9月29日安城市規則第45号平成16年1月6日安城市規則第1号平成16年2月26日安城市規則第8号平成17年3月4日安城市規則第3号平成17年8月19日安城市規則第72号平成18年2月22日安城市規則第2号平成18年3月30日安城市規則第25号平成19年3月30日安城市規則第23号平成20年3月31日安城市規則第27号平成20年9月30日安城市規則第45号平成20年11月12日安城市規則第47号平成21年3月19日安城市規則第6号平成22年3月19日安城市規則第9号
平成23年3月18日安城市規則第9号平成23年12月2日安城市規則第34号平成24年3月23日安城市規則第6号平成27年3月3日安城市規則第3号平成28年3月25日安城市規則第49号平成29年3月31日安城市規則第23号令和2年3月31日安城市規則第44号令和2年9月30日安城市規則第56号令和3年1月18日安城市規則第1号令和3年9月30日安城市規則第45号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札(第5条―第20条)第2節 指名競争入札(第21条―第24条)第3節 随意契約(第25条―第26条)
第3章 契約の締結(第27条―第34条) 第4章 契約の履行(第35条―第48条) 第5章 監督及び検査(第49条―第56条)第6章 雑則(第57条―第60条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 契約担当者 市長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) | 契約者 | 契約担当者と契約を締結する者をいう。 |
(3) | 監督員 | 市長から監督を命ぜられた職員又は市長から監督の委託を受けた者をいう。 |
(4) | 検査員 | 市長から検査を命ぜられた職員又は市長から検査の委託を受けた者をいう。 |
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、各々の対等の立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢を絶えず調査研究すること。 (3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を的確に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約締結の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 市長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格審査申請の時期及び方法等を安城市公告式規則(昭和28年安城市規則第8号)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請を待って定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
4 契約担当者は、第2項の審査を受けた者の請求があったときは、当該参加資格審査申請者に対して、その者に係る審査の結果を通知しなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を市長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも
7日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。
2 入札の公告は、安城市公告式規則第2条第2項の規定にかかわらず、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うことができるものとする。
(入札についての公告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。 (1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格及び入札に参加する資格に関する事項 (3) 契約約款を示す場所及び日時並びに契約書作成の要否 (4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札の無効に関する事項 (6) 入札保証金に関する事項 (7) 予定価格
(8) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度市長が定める額とする。
(入札保証金に代わる担保)
第10条 前条の規定による入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 政府の保証のある債券 (2) 市長が確実と認める社債
(3) 銀行その他市長が確実と認める金融機関(以下この項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手 (5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ
充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあって
は額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付)
第11条 入札保証金は、入札終了後遅滞なく還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付するものとする。
2 入札保証金には、利息を付さない。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、第5条第3項に規定する名簿に記載された者で、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の無効)
第13条 次に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者(前条の規定により入札保証金を免除された場合を除く。)のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札 (4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(5) 契約担当者が事前に入手している情報どおりの入札結果となった入札 (6) 同一事項の入札に対し、2以上の意思表示をした入札
(7) 他人の代理を兼ね、又は2以上の代理をした者のした入札
(8) 記名及び押印のない入札(電子入札(市が行う入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システム(以下「電子入札システム」という。)による入札をいう。以下同じ。)を除く。)
(9) 入札書の記載事項が確認できない入札
(10) 入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札
(11) 入札書に当該入札に関係のない事項を記載した入札
(12) 公正な入札を妨げるおそれのある情報が寄せられた場合において、工事費内訳表のほかに明細書及び代価表を提出しない者のした入札
(13) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格書(様式第1)を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、当該事項の価格を設計書によって予定し、かつ、その予定価格を事前公表した場合は、予定価格書の作成を要しない。
2 前項本文の規定にかかわらず、電子入札に付する場合にあっては、契約担当者は、同項本文の規定により予定価格書を封入し、開札の際これを開札場所に置くことに代えて、開札の日時までに予定価格を電子入札システムに登録するものとする。
(予定価格の決定方法及び事前公表)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
3 予定価格の事前公表は、市長が必要と認める競争入札において行うものとする。
4 前項の規定による事前公表の方法は、入札公告に記載することによる。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、入札において令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、当該入札参加者の入札書に記載された額を基に定めることができる。
(入札の方法)
第17条 入札書は、1件ごとに1通を作成しなければならない。
2 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要な事項を記入し、これを所定の時間内に契約担当者に提出しなければならない。
3 郵便をもって入札を行うときは、書留郵便その他発送の事実を証することができる方法により郵送しなければならない。
4 電子入札を行うときは、入札に必要な事項を入力し、電子署名(電子署名及び認証業務に関す
る法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。)を行い、当該電子署
名に係る電子証明書(同法第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。))と併せて所定の期間に市長に送信しなければならない。
5 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札の延期又は中止)
第18条 契約担当者は、天災地変、公正な入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は中止することができる。
2 契約担当者は、入札者がないときは、入札を中止するものとする。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は市長が適当と認める方法によりその旨を落札者に通知しなければならない。
(落札決定の保留)
第19条の2 契約担当者は、入札に関し不正が行われた疑いがあると認めるとき、その他必要があると認めるときは、落札となるべき入札をした者を落札者に決定することを保留することができる。
(せり売り)
第20条 契約担当者は、動産の売払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第21条 市長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格、参加資格審査の申請時期及び方法等を安城市公告式規則の例により、公示するものとする。
(指名基準)
第22条 市長は、第24条で準用する第5条第3項に規定する名簿に記載された者の中から入札に参加する者を指名する場合の基準を定めるものとする。
(入札者の指名)
第23条 契約担当者は、5人以上の入札者を指名しなければならない。ただし、特にその必要がないと市長が認めた場合は、この限りでない。
2 前項の場合においては、第8条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項並びに予定価格その他の必要な事項をその指名する者に通知しなければならない。
3 第7条の規定は、前項の規定による通知について準用する。この場合において、同条第1項中
「入札の公告」とあるのは「指名競争入札の通知」と、同条第2項中「入札の公告は、安城市公告式規則第2条第2項の規定にかかわらず」とあるのは「指名競争入札の通知は」と読み替えるものとする。
(入札の延期又は中止)
第23条の2 契約担当者は、天災地変、公正な入札が妨げられるおそれその他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、又は中止することができる。
2 契約担当者は、入札者の数が2未満のときは、入札を中止するものとする。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第24条 第5条第2項から第4項まで、第6条、第9条から第17条まで、第19条及び第19条の2の規定は、指名競争入札について準用する。この場合において、第15条第4項中「入札公告に記載する」とあるのは、「指名競争入札通知書に記載して、閲覧の用に供する」と読み替えるものとする。
第3節 随意契約
(随意契約の限度額)
第25条 令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる契約は、予定価格が別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものとする。
(見積書の徴収)
第25条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、第5条第3項に規定する名簿に記載された5人以上の者から見積書(様式第2)を徴さなければならない。ただし、法令によって価格の定められているもの及び特にその必要がないと市長が認めたものについては、この限りでない。
(予定価格の決定)
第26条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。この場合において、当該契約に係る予算執行上限額が、別表左欄に掲げる契約の種類に応じ、同表右欄に定める金額以下のものであるときは、当該予算執行上限額を予定価格とみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、予定価格を定めることが困難なもの又は特にその必要がないと市長
が認めたものについては、予定価格を定めないことができる。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第27条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、7日以内に契約書を作成しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、市長はその期限を延長することができる。
(仮契約書の作成)
第27条の2 契約担当者は、前条の規定にかかわらず、安城市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年条例第6号)第2条又は第3条に規定する契約を締結しようとするときは、議会の議決があったときに契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。
(契約書の記載事項)
第28条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金 (2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行があった場合又は談合その他の不正行為があった場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
(5) 権利義務の譲渡等の禁止 (6) 危険負担
(7) 契約に関する紛争の解決方法 (8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 市長は、必要があるときは、前項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
4 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、契
約書(様式第3)及び工事請負契約約款(様式第4)を用いなければならない。
5 前項の請負契約以外の契約に用いる契約約款は、測量設計等委託契約約款(様式第4の2)、委託契約約款(様式第4の3)又は物品購入契約約款(様式第4の4)とする。
(契約書の省略)
第29条 契約担当者は、次に掲げる場合には、第27条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。
(1) 第25条の規定による随意契約をするとき。 (2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。 (4) 随意契約で市長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、契約金額が10万円以下であるときその他市長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書(様式第5)又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額等)
第30条 契約担当者は、契約者をして、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による契約にあっては、その都度市長が定める額とする。
2 前項の場合において、入札保証金が納められているときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(契約保証金に代わる担保)
第31条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第32条 契約担当者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 (2) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和
22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 第5条第3項に規定する名簿に記載された者と契約を締結する場合において、その者が契
約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。 (5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の増減)
第33条 契約担当者は、第39条の規定による契約内容の変更により契約金額を増加したときは、これに相当する契約保証金を追加させ、契約金額を減額したときは、契約者の請求によりこれに相当する金額を返還しなければならない。
(契約保証金の還付)
第34条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。ただし、担保義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。
2 第41条の規定により契約を解除したときは、速やかに契約保証金を還付しなければならない。
3 契約保証金には、利息を付さない。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第35条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第37条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額(1,000円未満の端数は切り捨てる。)に対し、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合により違約金(100円未満の端数があるとき又は全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第36条 契約担当者は、第40条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。ただし、契約者の責めに帰すべき事由がない場合は、この限りでない。
2 前項の場合において、第30条の規定により契約保証金を納めさせているときは、契約の解除によって生じた損害の額が当該保証金の額以下のときは契約保証金の額をもって、契約保証金の額を超えるときは契約保証金の額とその超える額をもって、損害の額とする。
(履行期限の延長等)
第37条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないとき
は、その理由を明らかにして契約期間延長願(様式第6)により履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申出があったときは、事実を調査し、やむを得ない理由があるときは、相当の期限に限り履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第38条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 契約担当者は、契約者が前項に規定する場合を除き、その請け負った工事の一部を他人に請け負わせようとするときは、事前に工事下請負届を提出させなければならない。ただし、市長が特に必要がないと認めた場合は、工事下請負届の提出を要しないものとする。
3 契約担当者は、前項の届出について、その下請負が不適当であると認めるときは、契約者に対しその下請負の中止又は下請負の変更を求めなければならない。
(一般承継)
第38条の2 前条の規定にかかわらず契約者が死亡その他の理由により契約を履行することができない場合において、その一般承継人が契約の承継を申請したときは、市長は、第5条第3項に規定する名簿に記載された者に限り承認することができる。
(代表者の変更届)
第38条の3 法人である契約者が代表者名義をもって契約した場合において、その代表者に変更があったときは、当該事由を証する登記事項証明書等を添付した書面を14日以内に市長に届け出なければならない。
(契約内容の変更又は一時中止)
第39条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更し、又は契約の履行を一時中止させることができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議が整ったときは、第27条又は第29条第2項の規定により遅滞なく変更契約書(様式第7)、変更請書(様式第8)等を作成しなければならない。
(契約担当者の解除権)
第40条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(2) 契約者が履行期限内に契約を履行しないとき又は履行の見込みがないとき。 (3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(4) 契約の締結又は履行につき不正行為があったとき。
(5) 監督員又は検査員が地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際し、契約者がその職務執行を妨げたとき。
(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業の停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する理由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
(契約者の解除権)
第41条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約を解除することができる。 (1) 履行の着手後第39条第1項の規定により契約内容を変更したため、契約金額が3分の2以
上減少したとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責めに帰すべき理由により契約履行の中止期間が所定の履行期間の10分の3(中止期間が1月に満たないときは、1月以上)に達したとき。
(3) その他契約担当者の責めに帰すべき理由により契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第42条 契約の解除(前条の規定に該当する場合を除く。)は、契約解除通知書により通知しなければならない。
(契約解除後の措置)
第43条 契約担当者は、第40条の規定により契約を解除し、又は第41条の規定により契約を解除されたときは、次に掲げる措置を採るものとする。
(1) 物品の購入又は製造の請負契約においては、契約者の費用をもって既納物件を引き取らせ、又は市長が相当と認める金額を交付して市が取得するものとする。
(2) 工事の請負契約においては、直ちに出来形部分を検査し、その検査に合格した部分の引渡
しを受け、当該部分に対応する代金を支払うものとする。
2 契約担当者は、前項の場合において、前払金があったときは、当該前払金の額を出来高部分に相応する金額から控除する。この場合において、支払済の前払金額が出来高部分に相応する金額を超えるときは、その超える額(第40条第1項の規定により契約解除をした場合においては、当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ、その超える額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定した率の割合を乗じて計算した額(100円未満の端数があるとき又はその全額が 100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。)を加えた額)を契約担当者の指定する期日までに返還させなければならない。
3 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第44条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責めに帰すことができない理由により生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、契約担当者は相当の損害を負担することができる。
(契約不適合責任)
第45条 市は、契約の目的物が種類又は品質に関して契約の目的に適合しない場合(以下この条において「契約不適合」という。)において、当該目的物の引渡しの時(引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間内にその旨を契約者に通知しないときは、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができないものとする。
(1) 物品(消耗品を除く。)の購入又は製造の請負の目的物 1年 (2) 工事の目的物 2年
2 前項の規定にかかわらず、契約者が引渡しの時(引渡しを要しない場合にあっては、仕事を終了した時)に契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、前項に規定する期間は、民法(明治29年法律第89号)の定めるところによる。
(売払代金の完納時期)
第46条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引き渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第47条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか前納させなければならない。ただし、貸付期間が6月以上にわたるものについては、分割して定期に前納させることができる。
(完了の届出)
第48条 契約担当者は、契約者が工事若しくは製造の請負契約又は測量設計等の委託業務契約について、その工事等が完了したときは直ちに完了届(様式第9)を提出させなければならない。
第5章 監督及び検査
(監督及び検査)
第49条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、監督員又は検査員が行うものとする。
(監督員の一般的職務)
第50条 監督員は、当該請負契約の履行について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験、検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 監督員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査員の一般的職務)
第51条 検査員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊、分解、掘削又は試験をして検査を行うことができる。ただし、この場合に要する費用は、契約者の負担とする。
4 検査員は、工事の請負契約については完了届を受けた日から14日以内、その他の契約については完了届又は給付の完了を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書等)
第52条 検査員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合すると認めるときは、その旨を記載した検査調書又は物品検査書(以下「検査調書等」という。)を作成しなければならない。た
だし、契約金額が130万円(財産の買入れについては80万円)を超えない契約については、支出調書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書等の作成に代えることができる。
2 検査員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及び必要な措置を記載した検査調書等を契約担当者に提出しなければならない。
3 前項の規定に該当する場合は、契約担当者は契約者に対し期間を定めて修補を命じなければならない。
4 前項の修補が完了したときの検査については、前条の規定を準用する。
(検査結果の通知)
第53条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に検査結果通知書により契約者に通知しなければならない。
(引渡し時期)
第54条 目的物の引渡しは、第52条第1項に規定する給付の完了検査に合格したときをもって完了する。
(代価の支払い)
第54条の2 契約代金は、第52条第1項の規定に該当する場合は、契約者の請求に基づき支払うものとする。ただし、登記又は登録を要するものにおいては、登記又は登録に係る必要な手続を完了した後でなければ支払うことができない。
(兼職禁止)
第55条 検査員は、特別の理由があるときを除き、監督員の職務を兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第56条 第50条から前条までの規定は、令第167条の15第4項の規定により市の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。
第6章 雑則
第57条 削除
(部分払の限度額)
第58条 契約担当者は、請負契約にあっては契約者をして出来形検査願を提出させるものとし、その既済部分に対する代価の10分の9以内、物件の買入れその他の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えない範囲で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とする。
2 前金払をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前金払により既に支払った額に出来形の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
3 前2項の規定により部分払のできる回数は、次によるものとする。
(1) | 契約金額1,000万円まで | 1回 |
(2) | 契約金額3,000万円まで | 2回以内 |
(3) | 契約金額6,000万円まで | 3回以内 |
(4) 契約金額6,000万円を超える場合は、4回に、6,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
4 第51条、第52条及び第54条の2本文の規定は、前項の規定により部分払をするときにおける検査及び代価を支払う場合に準用する。
(火災保険)
第59条 契約担当者は、前条の規定により部分払いに関する約定をする場合において、部分払いの対象となる工事又は製造に係るものが、その性質上火災保険契約等の目的物となりうるものであるときは、火災保険等を付し、かつ、当該証書を契約担当者に提示する旨約定させなければならない。
(委任)
第60条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 安城市建設工事執行規則(昭和37年安城市規則第8号)は廃止する。
3 この規則施行の際廃止された規則の規定に基づいて、締結された契約で現に義務の履行中のものについては、この規則の相当規定により約定されたものとみなす。
附 則(昭和52年12月7日安城市規則第23号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月7日安城市規則第4号)この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年2月1日安城市規則第2号)この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年6月25日安城市規則第18号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日安城市規則第14号)この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月1日安城市規則第8号)この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月26日安城市規則第7号)この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月28日安城市規則第17号)この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月13日安城市規則第15号)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に改正前の安城市契約規則の規定に基づいて作成されている諸用紙は、改正後の安城市契約規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附 則(平成9年3月17日安城市規則第8号)
1 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成13年3月9日安城市規則第13号)この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月18日安城市規則第8号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成14年8月5日安城市規則第44号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月24日安城市規則第36号)
1 この規則は、平成15年8月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成15年9月29日安城市規則第45号)
1 この規則は、平成15年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年1月6日安城市規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月26日安城市規則第8号)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 改正後の第24条の規定は、平成16年4月1日以後に執行される指名競争入札について適用し、同日前に執行された指名競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月4日安城市規則第3号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条、第8条、第12条から第19条まで及び第23条の規定は、平成17年4月1日以後に執行される一般競争入札又は指名競争入札について適用し、同日前に執行された一般競争入札又は指名競争入札については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成17年8月19日安城市規則第72号)
1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。ただし、第25条の2及び第38条の3の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、平成17年9月1日以後に公告される一般競争入札について適用し、同日前に公告された一般競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成18年2月22日安城市規則第2号)この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日安城市規則第25号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月30日安城市規則第23号)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、平成19年4月1日以後に開札をされる一般競争入札について適用し、同日前に開札をされた一般競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月31日安城市規則第27号)この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日安城市規則第45号)
1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。
2 改正後の第18条の規定は、平成20年10月1日以後に公告する一般競争入札について適用し、同
日前に公告した一般競争入札については、なお従前の例による。
附 則(平成20年11月12日安城市規則第47号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第4第35条の規定は、平成20年11月1日以後に契約する工事について適用し、同日前に契約した工事については、なお従前の例による。
附 則(平成21年3月19日安城市規則第6号)この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月19日安城市規則第9号)この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月18日安城市規則第9号)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 改正後の様式第4第10条第2項ただし書の規定は、この規則の施行の日において契約中の工事に係る現場代理人についても適用する。
附 則(平成23年12月2日安城市規則第34号)この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日安城市規則第6号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に契約中のものについては、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月3日安城市規則第3号)この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月25日安城市規則第49号)この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日安城市規則第23号)この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日安城市規則第44号)この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年9月30日安城市規則第56号)この規則は、令和2年10月1日から施行する。
附 則(令和3年1月18日安城市規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月30日安城市規則第45号)この規則は、令和3年10月1日から施行する。
別表(第25条、第26条関係)
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外のもの | 50万円 |
様式第1(その1)(第 14 条関係)
様式第1(その2)(第 14 条関係)
様式第2(第 25 条の2関係)
様式第3(第 28 条関係)
様式第4(第 28 条関係)
様式第4の2(第 28 条関係)
様式第4の3(第 28 条関係)
様式第4の4(第 28 条関係)
様式第5(第 29 条関係)
様式第6(第 37 条関係)
様式第7(第 39 条関係)
様式第8(第 39 条関係)
様式第9(第 48 条関係)