Contract
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 同窓会規約
(名称)
第1章 総則
第1条 本会は、専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ同窓会(以下「本会」という。)と称する。
(目的)
第2条 本会は、会員相互間の親睦及び学校法人西鉄学園専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ(以下、母校)との連携・親和を図り、同窓会活動を充実させるとともに母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 会員相互の交流を深めるための各種行事の開催
(2) 母校の在学生との交流
(3) 母校への教育及び就職に関する事項の支援
(4) その他本会の目的を達成するために必要な活動
(事務局)
第4条 本会の事務局(以下「本部」という。)を、xxxxxxxx0xx00x00x 専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ内に置く。
2.本部は必要に応じ、国内外の主要地に支部を設置することができる。
(組織)
第2章 組織と運営
第5条 本会の組織は、正会員及び準会員をもって構成する。
(会員)
第6条 本会の正会員は本校の卒業(修了)生とする。
2.本会の準会員は母校の旧・現教職員とする。
3.第1項の規定は、本会が正式に設立された日以前に既に母校を卒業(終了)している者(以下「既卒生」という。)についても適用する。
(会費)
第7条 会員は、所定の会費を納入するものとする。ただし、準会員は会費の納入を免除される。
2.会費の金額及びその納入方法は、役員会で定める。
3.母校在籍中に納入した同窓会費をもって会員(xx)とする。
4.既に納められた会費は、理由の如何を問わず返却しない。
5.既卒生については、遡っての会費の納入は不要とする。ただし、次条に定める寄付金の納入を本会から要請するものとし、寄付金の納入をもって第3項を適用する。
(寄付金)
第8条 既卒生に対して寄付金を募るものとする。ただし、その要請の時期及び金額の単位については、役員会で定める。
2.前項により納められた寄付金については、前条第4項を準用する。
(届出)
第9条 会員は、会員の住所、氏名、職業等を変更した時は、所定の様式に従い速やかに同窓会事務局に届け出るものとする。
(会員の除名)
第10条 会員で、規約又は総会、役員会、事務局会議の各決議に違反した者及び本会の名誉を傷つける行為のあった者は、役員会の決議でこれを除名することができる。
(役員の構成)
第11条 | 本会に、次の役員を置く。 | |
(1) | 会長 | 1名 |
(2) | 副会長 | 2名以上 |
(3) | 常任役員 | 3名以上 |
(4) | 常任幹事 各年度 | 1名(代表幹事より1名選出) |
(5) | 代表幹事 各年度各学科 | 1名 |
(6) | クラス幹事 各年度各クラス | 2名 |
(7) | 監事 | 2名 |
(8) | 事務局長 | 1名 |
(9) | 事務局員 | 若干名 |
(役員の委嘱)
第12条 役員は、会員の中から選任し、母校の学校長がこれを委嘱する。
2.会長、副会長、常任役員及び監事は、常任幹事の中から互選で選任する。
3.事務局長及び事務局員は会長、副会長及び常任役員の同意を得て選任することができる。
4.前2項に掲げる以外の役員は、各期の卒業生の中から、卒業生の協議により選任する。
(役員の職務)
第13条 役員の職務は、次のとおりとする。
2.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
3.副会長は、会長を補佐し、会長に事故等があった場合は、副会長がその職務を代行する。
4.役員は、第11条に定める役員のうち、(1)~(3)及び(8)・(9)の役員は、第17条に定める役員会を組織し、会務を処理する。
5.第11条に定めるすべての役員は第17条に定める拡大役員会を組織し、役員会の要精に応じて会議を開催する。
6.監事は、年度ごとに本会の業務遂行状況及び財務状況をについて、各々が完了した時点で監査する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2.前項にかかわらず、役員の任期満了後に後任者が選任されない場合は、必要に応じて後任者が決定するまでは、引き続きその職務を行うこととする。
(役員の補充)
第15条 会長を除く役員に欠員が生じたときは、役員会で必要と認められた場合に補充する。
2.補充による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3.役員に欠員を生じても、会務の運行に支障のない場合には、必ずしも補充する必要はない。
(会議)
第3章 会議
第16条 本会の会議は次のとおりとし、必要に応じて開催することができる。
(1) 総会
(2) 役員会
(3) 拡大役員会
(4) 各種運営委員会
(5) 事務局会議
(総会)
第17条 総会は、すべての会員を構成員とし、原則として年1回開催する。ただし、役員会において、総会を開催し、議決を得る議案がないと判断した場合は、開催しないことができる。
2.総会は、本会の運営及び財務執行に関する重要事項について決定をする。
3.会議の開催は、会長がこれを招集する。
4.総会の招集は、期日より2か月以上前に日時・場所を示さなければならない。
5.総会の議長は、会長が行う。
6.総会の議案は出席者の過半数をもって決定する。
7.総会の議事内容は、議事録に記録し、必要に応じて開示することとする。
(役員会)
第18条 役員会は、必要に応じて開催し、役員の過半数(委任状を含む。)をもって成立する。
2.役員会は、本会の規約及び運営方針(予算・決算、事業計画等)について決定する。
3.会議の開催は、会長がこれを招集する。
4.役員会の招集は、期日より2か月以上前に日時・場所を示さなければならない。
5.役員会の議案は、出席役員の過半数をもって決定する。ただし、規約の変更は、第29条に定める手続きによるものとする。
(拡大役員会)
第19条 拡大役員会は役員会の要請により、必要に応じて開催する。
2.拡大役員会は、役員会が諮問した事項について決議し、又は本会の重要事項について意見を申し出ることができる。
3.会議の開催は、会長がこれを招集する。
4.拡大役員会の招集は、期日より2か月以上前に日時・場所を示さなければならない。
5.役員会の議案は、出席役員の過半数をもって決定する。
(各種運営委員会)
第20条 各種運営委員会は、役員の一部を構成員とし、各種行事の打ち合わせなど必要に応じて開催する。
2.次の事項は、これを役員に報告するとともに、会員に通知しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) その他役員会で必要と認めた事項
(事務局会議)
第21条 事務局会議は、会長、副会長、事務局長、事務局員及び協議事項により必要に応じて会長が指名した会員を構成員とする。
2.事務局会議は、会計年度終了後、年1回開催する。ただし、必要に応じて随時開催することを妨げない。
3.会議の開催は、会長がこれを招集する。
4.事務局会議は本会の運営に関する事項について協議を行い、役員会に議案として提出することができる。
(議事録)
第22条 総会、役員会、拡大役員会及び事務局会議の議事録は、議長が出席者の中から指名する2名によりこれを作成し、署名、捺印のうえ本部に備えておかなければならない。
(経費)
第4章 会計
第23条 本会の経費は、会費、寄付金その他の収入によって賄う。
2.会費納入については、別途、会費納入規程に定める。
(会計年度)
第24条 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(決算報告)
第25条 本会の決算は、会計年度終了後3か月以内に事務局長が書類を作成し、監事による会計監査を行い、役員会において承認を得なければならない。
(資産の種類)
第26条 本会の資産を、基本資産と普通財産に分ける。
2.基本財産は、本会を存続・運営するにあたり必要な基本的財産とする。
3.普通財産は、毎年度の活動計画を実行するにあたり予算の範囲内で使用することができる預貯金、現金、及び臨時会費等とする。
(剰余金処分)
第27条 決算において余剰金が生じた時は、次年度の普通財産又は基本財産に繰り入れることができる。
(役員報酬等)
第28条 役員会を構成する役員に対し、その役員会における活動及び事務局業務について、報酬を支給することができる。
2.前項の詳細については別途定める。
(規約の改正)
第5章 補則
第29条 規約の改正は、構成員の過半数(委任状を含む。)が出席した役員会において審議し、3分の2以上(委任状を含む。)をもって決定する。
2.規約の実施に必要な附則、細則の制定は、役員会にて審議し、決定する。
附 則
この規約は、平成29年4月1日より施行する。
専門学校西鉄国際ビジネスカレッジ 同窓会組織図
<役員会>
副会長
副会長
副会長
xx x
<拡大役員会>
各期常任幹事会
各期代表幹事会
クラス幹事
幹事会
各期クラス
代表幹事
常任幹事
事務局員
xx xxx
・xx x
・xx xx
・xx x
・xxxx
・xx xx
事務局長
員
常任役
監 事
xx xx
xx x
xx xx
中池 司
会 長
会員
総会