九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課農地企画係(TEL:096-300-6364)
【入札参加者配付資料】
xx県xx市所在国有財産・農業利用目的・期日入札
国 有 財 産 の 一 般 競 争 入 札 案 内 書
【xx又は養畜の事業に供する売払い】
(令和4年9月6日(火)実施)
※ 本案内書は入札の際には、ご持参願います。
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九州農政局 経営・事業支援部 農地政策推進課
Ⅰ | 入札案内 | <目次> | ・・・ | P | 2~ | 5 |
Ⅱ | 国有財産売払公示書 | ・・・ | P | 6~ | 8 | |
Ⅲ | 物件調書 | ・・・ | P | 9 | ||
Ⅳ | 位置図 | ・・・ | P | 10 | ||
Ⅴ | 入札要領 | ・・・ | P | 11~ | 16 | |
Ⅵ | 入札参加時必要書類等 | ・・・ | P | 17 | ||
Ⅶ | 国有財産競争入札参加申込書 | ・・・ | P | 18~ | 28 | |
Ⅷ | 入札書 | ・・・ | P | 29 | ||
Ⅸ | 委任状 | ・・・ | P | 30 | ||
Ⅹ | 国有財産売買契約書(案) | ・・・ | P | 31~ | 35 | |
Ⅺ | 入札会場案内図 | ・・・ | P | 36 | ||
Ⅻ | 封筒様式記載例 | ・・・ | P | 37 |
国有財産の一般競争入札案内
下記国有財産を一般競争入札により、農地法第46条第1項に規定する農業利用を目的とした売払いをします。
1 入札物件
物件 番号 | 財産 区分 | 所 在 | 地番 | 登記簿 地 目 | 登記簿面積 (㎡) |
1 | 土地 | xxxxxxxxxxx | 000 番 | 田 | 1,370 |
(注)①土地の評価は田で行い、面積は登記簿面積とする。
②土地は現況での売払いとする。
2 入札参加者の資格及び入札の参加方法
(1)入札参加者の資格
農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第3条の許可を受けられる者であって、次のいずれにも該当しない者であれば、どなたでも参加できます。
① 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者
(売買等の契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者、契約の履行に関して不正の行為をした者等)
② 国有財産法第 16 条の規定に該当する者(国有財産に関する事務に従事する職員)
③ 暴力団及び警察当局から排除要請がある者
(注)予算決算及び会計令、国有財産法等については、15~16ページを参照してください。
(2)入札の参加方法
① 入札の参加に当たっては、「国有財産売払公示書」(6~8ページ)、「入札要領」(1
1~16ページ)、「国有財産売買契約書(案)(31ページ~35ページ)」を十分お読みの上、参加してください。
② 入札に参加を希望する者は、令和4年6月30日(木)午後5時までに「国有財産売払一般競争入札参加申込書(以下「入札参加申込書」といいます。)」
(18ページ)を九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課農地企画係
(x000-0000 xxxxxxxxxx0xx 00 x0x)に、郵送又は持参の方法で提出してください。
③ 入札参加者は、「暴力団排除に関する誓約事項」(14ページ)について、入札参加申込書を提出する前に必ず確認してください。
なお、入札参加申込書の提出をもってこれに同意したものとします。
④ 入札参加資格の事前審査を行い、入札参加資格のない者と認められた場合は、入札期日の
10 日前までに入札に参加できない旨の通知を行います。
3 入札及び開札の日時並びに落札者の決定方法
(1)入札の日時及び場所
日 時 令和4年9月6日(火)13時30分から場 所 xx県xx市xxx1丁目14番20号
xx市役所 第4庁舎 9階会議室
(注)入札参加者の受付等は、入札の30分前から行います。
なお、入札開始時間に遅れると入札に参加できませんので、ご注意ください。
(2)開札の日時及び場所
入札締切後、直ちに開札します。
(3)落札者の決定方法
開札の結果、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。ただし、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者が警察当局から排除要請のある
者であるか否かについて確定しない場合は、当該入札者を落札候補者とし、落札者の決定を留保するとともに、当該物件に係るすべての入札参加者へその旨通知します。入札要領第9条に規定する排除要請が行われなかった場合は、落札候補者を落札者と決定するものとし、同条に規定する排除要請が行われた場合は、落札候補者の入札を無効とするとともに、国の予定価格以上で入札した他の者(警察当局から排除要請が行われなかった者に限る。)のうち最高の価格をもって入札した者を落札者と決定します。
また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。なお、落札者となる同価の入札者に落札候補者がいる場合には、落札候補者が警察当局から排除要請がある者であるか否かについて確定するまでは、くじ引きを留保します。
4 入札日の持参品等
(1)委任状(本案内書30ページ目に添付のものを使用してください。)代理の方が入札に参加される場合には、委任状を持参してください。
なお、入札参加申込書の申込人であるご本人(共有とされる場合は共有者全員)が入札に参加される場合は不要です。
(2)印鑑
入札参加申込書に押印したご本人の登録印鑑をお持ちください。
ただし、代理人が入札する場合は、代理人の方は委任状に押印したご自分の登録印鑑を持参してください。
(3)入札保証金
入札当日、入札金額の100分の5以上の入札保証金の納付が必要です。
(注)イ 入札保証金は、現金で納付できます。
ロ 落札者の入札保証金は、国有財産売買契約書(31ページ)が提出されるまで還付しませんが、落札されなかった方の入札保証金は入札終了後、保証金を納付したとき発行した受領証書と引換えに速やかに還付します。
(4)収入印紙
入札保証金を還付するときその受領証書に貼付けしていただきますので、200円の収入印紙をご用意下さい。
ただし、印紙税法上の非課税法人又は個人で営業に関しないものの場合は必要ありません。また、落札後に「国有財産売買契約書」(31ページ以降参照)を締結する際に契約金額
に応じた収入印紙を貼付する必要があります。
(5)契約保証金
落札者は、落札後直ちに契約保証金として落札金額の100分の10以上に相当する金額を現金で納付しなければなりません。
ただし、申し出により、落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に充当することができます。
(6)本人確認が行える資料(免許証、マイナンバーカード等)
(7)筆記用具(黒のボールペン又は万年筆)
5 契約の締結及び売払対価の納入等
(1)落札者は、落札後直ちに国有財産売買契約書を九州農政局長に提出するとともに、契約保証金として落札金額の100分の10以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金で納付しなければなりません。
ただし、落札者からの申し出により、落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができます。
(2)落札者が落札後、国有財産売買契約書を九州農政局長に提出しないときは、その落札は無効となり、入札保証金は国庫に帰属することになりますので、ご注意ください。
(3)落札者の契約保証金は、国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定の期日(発行日から20日以内)までに売払対価が納入された場合に還付します。
ただし、落札者からの申し出により、落札者に払い戻すべき契約保証金を売払対価の一部に振り替えることができます。
(4)国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定の期日(発行の日から20日以内)までに売払対価が納入されないときは、原則として契約保証金は国庫に帰属することになりますので、ご注意ください。
(注)なお、売払対価の分割納入はできません。
6 所有権の移転等
(1)売払対価の納入が行われ、確認されたときに所有権の移転があったものとし、物件を引き渡したものとします。
(2)所有権の移転登記は、物件の引渡し後、国が行います。
(3)所有権移転登記に必要な登録免許税は、落札者の負担となります。なお、税額は契約締結時にお知らせします。
(参 考)
登録免許税 = 課税標準額 × 1,000分の15
(注)1 登録免許税は、100 円未満の端数があるときはこれを切り捨て、計算した額が 1,000 円未満であるときは 1,000 円となります。
2 課税標準額は、市区町村で管理している固定資産課税台帳の価格がある場合はその価格となり、1,000 円未満の端数は切り捨てます。価格が 1,000 円未満である場合は、1,000 円となります。
7 不調・不落物件に係る農耕貸付け
入札において入札不調・不xxとなった物件については、農耕貸付けが可能となりますが、農地法第3条の許可が受けられる方に限ります。
8 問い合わせ先
九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課農地企画係(TEL:000-000-0000)
国有財産売払公示書
下記国有財産を一般競争入札により、農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第46条第1項に規定する農業利用を目的とした売払いをします。
1 売払物件
物件番号 | 財産区分 | 所 在 | 地番 | 登記簿地 目 | 登記簿面積 (㎡) |
1 | 土地 | xxxxxxxxxxx | 000 番 | 田 | 1,370 |
(注)①土地の評価は田で行い、面積は登記簿面積とする。
②土地は現況での売払いとする。
2 入札参加者に必要な資格
農地法第3条の許可を受けられる者であって、次のいずれにも該当しない者であること。
なお、入札に参加する者は、4の(1)の①の提出期限までに同②の提出場所に「国有財産売払一般競争入札参加申込書」を提出すること。
入札参加資格の事前審査を行い、入札参加資格のない者と認められた場合には、入札期日の10日前までに入札に参加できない旨の通知を行う。
(1)予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定に該当する者
(2)国有財産に関する事務に従事する者にあっては国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)
第 16 条の規定に該当する者
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者
3 入札要領及び契約条項を示す場所並びに問い合わせ先
(1)〒880-8501 xx県xx市xxx2丁目10番1号
宮崎県(農政水産部農村計画課農地調整担当)
(2)〒880-0805 xx県xx市xxx1丁目14番20号(宮崎市役所第4庁舎)xx市農業委員会事務局
(3)〒860-8527 熊本県熊本市西区xx2丁目10番1号
九州農政局(経営・事業支援部農地政策推進課農地企画係)菅 TEL:096(300)6364
(注)問い合わせ先は、(3)のとおり。
4 入札参加申込、入札及び開札の日時及び場所
(1)入札参加申込書の提出期限及び場所
① 提出期限 令和4年6月30日(木)午後5時まで
② 提出場所 〒860-8527
熊本県熊本市西区xx2丁目 10 番1号
九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課農地企画係
(注)事前審査の結果、入札参加資格がない者と認められた場合には、入札期日の10日前までに入札に参加できない旨の通知を行う。
(2)入札及び開札の日時、場所
① | 入札 | 令和4年9月6日(火)13時30分 |
② | 開札 | 入札締切後直ちに開札 |
③ | 場所 | xx県xx市xxx1丁目14番20号 |
宮﨑市役所 第4庁舎 9階会議室 |
5 入札保証金
入札に参加する者は、入札開始前に入札金額の100分の5以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金で納付すること。
入札後、落札者以外の入札者に対しては、入札保証金を納付した際に発行した受領証書と引換えに、速やかに入札保証金を還付する。
なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者を決定するまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保する。
6 入札の無効
入札参加資格のない者及び入札に関する条件に違反した者の入札は無効とする。
7 契約保証金
落札者は、落札後直ちに契約保証金として落札金額の100分の10以上(円未満切上げ)に相当する金額を現金で納付すること。ただし、落札者からの申し出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に当てることができる。
8 契約不履行
落札者が落札後、国有財産売買契約書を九州農政局長に提出しないときは、その落札は無効となり、5の入札保証金は国庫に帰属する。
9 契約書の作成の要否及び代金支払い方法
契約書の作成を要し、代金は歳入徴収官が発行する納入告知書により納付する。
10 その他必要事項
(1)代理人をもって入札をしようとする場合は、代理人の資格を示す委任状を提出すること。
(2)入札者は、本公示書のほか、契約担当官が交付する入札要領及び国有財産売買契約書(案)を十分理解の上、入札するものとする。
11 携行すべきもの
入札者の登録印鑑(代理人をもって入札しようとする場合は、代理人の登録印鑑)
12 契約内容等の公表
入札による契約の締結後、「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、「契約日」、「契約金額」、「契約相手方の法人・個人の別」等を農林水産省及び九州農政局ホームページで公表することに対する同意を契約締結の要件とする。
以上公示する。
令和4年5月30日
契約担当官
九州農政局長 xx xx
物 件 調 書
物件番号 1
1 所在及び地番
xxxxxxxxxxx 000 番
2 地目及び面積 田 1,370 ㎡
3 位置
当該地は、宮崎市役所の北約6km、JR日豊本線「蓮ヶ池駅」の西約3km、最寄りの集落まで約 0.7km に位置している。
4 接面道路
北西から南東に走る斜辺側が幅員約4mのアスファルト舗装の農道に面しているが、道路との間に幅約 30cm のコンクリート張りの農業用用排水路が走っている。
5 土地の形状
約 2.8aのほぼ正方形状の画地を、北西から南東にかけて下半分が切り取られた直角二等辺三角形の形状をしている。地勢は平坦。高さは接面道路より約 50cm 低くなっている。
6 公法上の規制等
農業振興区域内の農用地区域
7 その他参考となるべき事項日照、通風は良好である。
※ 物件は現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札者ご自身において現地等の調査確認を行ってください。
位置図
宮崎市xx町xx
入 札 要 領
第1条 入札参加希望者は、国有財産売払公示書、本要領及び現物等を熟知の上、入札して下さい。
第2条 現物と公示数量が符合しない場合でも、これを理由として契約の締結を拒むことはできません。
第3条 入札者は、入札参加申込書を国有財産売払公示書で指定する提出期限及び場所(以下
「指定する期限等」という。)に提出しなければなりません。
第4条 代理人により入札する場合は、入札前に必ず委任状を担当者に提出し、入札書には代理人の表示をして下さい。
第5条 入札は所定の入札書により、封書にして入札日時までに提出しなければなりません。
第6条 入札者は入札前に入札保証金として、入札金額の100分の5以上(円未満切上)に相当する金額を現金で納付しなければなりません。
第7条 入札書には、入札者の住所氏名を記入するものとし、また、金額の記入は算用数字を使用し、最初の数字の前に¥を記入して下さい。
第8条 提出済みの入札書は、その事由のいかんにかかわらず、引換え、変更又は取消しを行うことはできません。
第9条 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1参照)について入札前に確認しなければならず、入札参加申込書の提出をもってこれに同意したものとします。
第 10 条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。
1 公示書又は本要領の条項に違反するもの
2 入札参加申込書を指定する期限等に提出していないもの
3 入札書に入札者の住所及び氏名の記入のないもの
4 代理人により入札する場合、入札書に代理人の住所及び氏名の記入のないもの
5 入札書の金額を訂正したもの、金額の記載が明確でないもの
6 担当官等が入札書不完全と認めたもの
7 第6条に規定する入札保証金を差し出さないもの
8 郵送をもって、入札書を送付してきたもの
9 一人で2通以上の入札をしたもの
10 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)第 70 条及び第 71 条の規定並びに国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)第 16 条の規定に該当する者が入札したもの
(予算決算及び会計令第 70 条及び第 71 条、国有財産法第 16 条については別紙2参照)
11 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められたもの
12 暴力団排除に関する誓約事項に掲げる者から依頼を受けて入札に参加しようとするもの
13 入札関係提出書に虚偽の記載があるもの
第 11 条 開札は入札者の面前で行います。ただし、入札者又はその代理者が開札場所に出席しない場合には、国の指定した者を立会いさせて開札します。この場合、異議を申立てることはできません。
第 12 条 開札の結果、予定価格に達する入札のない場合で、入札参加者が再度の入札を希望するときは、直ちに再入札を行います。この場合、第1回目の最高の入札価格を下回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失います。第3回目以降に行う入札についても、上記を準用して行います。
ただし、再入札をしても、なお、予定価格に達しない場合には、入札を止めることがありますが、この場合、異議を申し立てることはできません。
第 13 条 落札者は、国の予定価格以上で最高の価格をもって入札した者と決定します。
また、落札者となる同価の入札者が2人以上あるときは、直ちにくじによって落札者を決定します。
第 14 条 非居住者(外国為替及び外国貿易法(昭和 24 年法律第 228 号)第6条第1項第6号
に規定する非居住者をいう。)が落札者となった場合で、外国為替令(昭和 55 年政令第 260
号)第 11 条第3項の規定により財務大臣の許可を要するものであるときは、契約は財務大臣の許可があったときに有効とします。
第 15 条 入札保証金は、落札者を除き、所定の手続により速やかに還付します。落札者の入札保証金は、契約締結後に所定の手続により還付します。
なお、落札者の決定を留保した場合は、落札者が決定されるまでの間、当該物件の入札者に係る入札保証金の還付を留保します。
ただし、開札後、入札参加者から落札決定前に入札を辞退する旨の申出があった場合には、入札保証金を還付します。
第 16 条 落札者が落札後国有財産売買契約書を九州農政局長に提出しないときは、その落札は無効となり、入札保証金は国庫に帰属することになります。
第 17 条 落札者は、契約締結しようとするときには、契約保証金として契約金額の
100 分の 10 以上(円未満切上)に相当する金額を現金で納付しなければなりません。
第 18 条 契約者(落札者)の契約保証金は、国有財産売買契約書の締結後、同契約書に定めた所定期日までに売払対価が納付された後に所定の手続により還付します。
ただし、契約者(落札者)からの申し出により契約者(落札者)に払い戻すべき契約保証金を売払対価の一部に振り替えることができます。
第 19 条 入札をした者は、入札後において、国有財産売払公示書、本要領及び現物等についての不明を理由として異議を申し立てることはできません。
第 20 条 開札後速やかに「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、
「契約日」、「契約金額」、「契約相手方の法人・個人の別」等を農林水産省及び九州農政局ホームページにおいて公表します。
2 契約を締結した場合には、前項の記載事項に加え「契約日」、「年間貸付料」、「貸期間」、
「契約相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価要因(建物解体撤去、地下埋没物等を減価要因とした場合はその旨記載)」等を農林水産省又は九州農政局のホームページにおいて公表します。
3 前2項に規定する公表への同意が契約締結の要件となります。
第 21 条 本要領に定めない事項は、全て会計法規の定めるところによって処理します。
別紙1
暴力団排除に関する誓約事項
私(団体である場合は当団体)は、下記1から3までのいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を提出すること、並びに、これらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記
1 契約の相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者
(1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者
(5) その他前各号に準ずる行為を行う者
3 公序良俗に反する使用等
暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に賃貸すること。
上記事項について、入札参加申込書の提出をもって誓約します。
別紙2
○ 予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165 号)(抄)
(一般競争に参加させることができない者)
第 70 条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第 29 条の3第1項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者
二 破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第 32
条第1項 各号に揚げる者
(一般競争に参加させないことができる者)
第 71 条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量 に関して不正の行為をしたとき。
二 xxな競争の執行を妨げたとき又はxxな価格を害し若しくは不正の利益を得るため連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
六 契約により、契約の後に対価の額を確定する場合において、当該対価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。
七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
○ 国有財産法(昭和 23 年法律第 73 号)(抄)
(職員の行為の制限)
第 16 条 国有財産に関する事務に従事する職員は、その取扱に係る国有財産を譲り受け、又は、自己の所有物と交換することができない。
2 前項の規定に違反する行為は、無効とする。
○ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)(抄)
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
二 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
三 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。
四 指定暴力団連合 第四条の規定により指定された暴力団をいう。五 指定暴力団等 指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
六 暴力団員 暴力団の構成員をいう。
七 暴力的要求行為 第九条の規定に違反する行為をいう。
八 準暴力的要求行為 一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。
入 札 参 加 時 必 要 書 類 等
本人・代理人 の別 入札参加者 | 本 人 | 代 x x |
法 人 | 1 入札保証金、契約保証金(結 果として入札されようとする金額の10/100以上の現金 が必要となります。) 2 法人の登録印鑑 3 法人の印鑑証明書 4 200円の収入印紙(注) 5 本人確認が行える資料 (免許証等) | 1 左に同じ 2 委任状 3 代理人の登録印鑑 4 代理人の印鑑証明書 5 200円の収入印紙(注) 6 本人確認が行える資料 (免許証等 ) |
個 人 | 1 入札保証金、契約保証金 (結果として入札されようと する金額の10/100以上の 現金が必要となります。) 2 登録印鑑 3 印鑑証明書 4 本人確認が行える資料 (免許証等) | 1 左に同じ 2 委任状 3 代理人の登録印鑑 4 代理人の印鑑証明書 5 本人確認が行える資料(免許証等) |
(注)1 印紙については、印紙税法上非課税である場合(非課税法人、個人で営業に関しないものの場合)は不要です。
2 上記の外、筆記用具(xxxxxx又は万年筆)が必要です。
国有財産売払一般競争入札参加申込書
令和 年 月 日
契約担当官
九州農政局長 xx xx x
申込者 | 住 | 所 |
氏 電 | 名 話 |
登録印鑑
印
下記の国有財産の売払いのための一般競争入札に参加したいので、入札参加を申し込みます。
記
物件 番号 | 財産 区分 | 所 在 | 地番 | 登記簿 地 目 | 登記簿面積 (㎡) |
1 | 土地 | 宮崎県xx市xx町xx | 339 番 | 田 | 1,370 |
(併せて提出する書類)
1 現にxx又は養畜の事業に供している所有地、借入地、所有採草放牧地及び
借入採草放牧地等の面積並び労働力及び機械装備の状況を記載した書面(申込者が個人であるときは p19~p24 の別紙様式①、法人であるときはp19~p28 の別紙様式①及び②)
2 予算決算及び会計令第 70 条に該当しないことを証する書面(戸籍抄本)。
3 申込者が法人であるときには、
① 代表役員氏名、事業内容及び代表者に制限のないことが把握できる現在事項一部証明書(法人登記簿抄本)
② 定款又は規約の写し
③ 組合員名簿又は株主名簿の写し
(留意事項)
申込者は、暴力団排除に関する誓約事項を入札前に必ず確認してください。
別紙様式①
農地法第3条の規定による許可申請書(別添)
Ⅰ 一般申請記載事項
<農地法第3条第2項第1号関係>
1-1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有xxを有する農地及び採草放牧地の利用の状況(売払予定地は除いて記載して下さい。)
所有地 | 農地面積 (㎡) | x | x | x園地 | 採草放牧地面積(㎡) | |
自作地 | ||||||
貸付地 | ||||||
所在・地番 | 地目 | 面積(㎡) | 状況・理由 | |||
登記簿 | 現況 | |||||
非xx地 |
所有地以外の土地 | 農地面積 (㎡) | x | x | x園地 | 採草放牧地面積(㎡) | |
借入地 | ||||||
貸付地 | ||||||
所在・地番 | 地目 | 面積(㎡) | 状況・理由 | |||
登記簿 | 現況 | |||||
非xx地 |
(記載要領)
1 「自作地」、「貸付地」及び「借入地」には、現にxx又は養畜の事業に供されているものの面積を記載してください。
なお、「所有地以外の土地」欄の「貸付地」は、農地法第3条第2項第6号の括弧書きに該当する土地です。
2 「非xx地」には、現にxx又は養畜の事業に供されていないものについて、筆ごとに面積等を記載するとともに、その状況・理由として、「賃借人○○が○年間xxを放棄している」、
「~であることから条件不利地であり、○年間休耕中であるが、草刈り・耕起等の農地としての管理を行っている」等xx又は養畜の事業に供することができない旨を詳細に記載してください。
3 上記に記載した土地のうち、売払いを受けようとする土地の所在する市町村以外に所在する土地がある場合には、当該市町村の農業委員会が発行するxx証明書を必ず添付してください。
1-2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の機械の所有の状況、農作業に従事する者の数等の状況(売払いを受けた後の計画で記載して下さい)
(1) 作付(予定)作物、作物別の作付面積
x | x | x園地 | 採 草放 牧 地 | |||||
作付(予定)作物 | ||||||||
権利取得後の面積(㎡) |
(2) 大農機具又は家畜
種類 数量 | |||||
所有確保しているもの リース | |||||
所有 導入予定のもの リース 【資金繰りについて】 |
(記載要領)
1 「大農機具」とは、トラクター、耕うん機、自走式の田植機、コンバイン等です。「家畜」とは、農耕用に使役する牛、馬等です。
2 導入予定のものについては、自己資金、金融機関からの借入れ(融資を受けられることが確実なものに限る。)等資金繰りについても記載してください。
(3) 農作業に従事する者
① 権利を取得しようとする者が個人である場合には、その者の農作業経験等の状況
農作業暦○○年、農業技術修学暦○○年、その他( )
②世帯員等その他常時雇用している労働 力(人) | 現在: | (農作業経験の状況: | ) |
増員予定: | (農作業経験の状況: | ) | |
③臨時雇用労働力(年間延人数) | 現在: | (農作業経験の状況: | ) |
増員予定: | (農作業経験の状況: | ) |
④ ①~③の者の住所地、拠点となる場所等から権利を設定又は移転しようとする土地までの平均距離又は時間
<農地法第3条第2項第2号関係>(権利を取得しようとする者が農地所有適格法人である場合のみ記載してください。)
2 その法人の構成員等の状況(別紙に記載し、添付してください。)
<農地法第3条第2項第3号関係>
3 信託契約の内容( 信託の引受けにより権利が取得される場合のみ記載してください。)
<農地法第3条第2項第4号関係>( 権利を取得しようとする者が個人である場合のみ記載してください。)
4 権利を取得しようとする者又はその世帯員等のその行うxx又は養畜の事業に必要な農作業への従事状況
農作業に従事する者の氏名 | 年齢 | 主たる職 業 | 権利取得者 との関係(本人又は世帯員等) | 農作業への年間従事日数 | 備 考 |
(「世帯員等」とは、住居及び生計を一にする親族並びに当該親族の行うxx又は養畜の事業に従事するその他の2親等内の親族をいいます。)
(記載要領)
備考欄には、農作業への従事日数が年間 150 日に達する者がいない場合に、その農作業に従事する者が、その行うxx又は養畜の事業に必要な行うべき農作業がある限りこれに従事している場合は○を記載してください。
<農地法第3条第2項第5号関係>
5-1 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(一般)
(1) 権利取得後においてxxの事業に供する農地の面積の合計
(権利を有する農地の面積+権利を取得しようとする農地の面積)= (㎡)
(2) 権利取得後においてxx又は養畜の事業に供する採草放牧地の面積の合計
(権利を有する採草放牧地の面積+権利を取得しようとする採草放牧地の面積)= (㎡)
5-2 権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後における経営面積の状況(特例)以下のいずれかに該当する場合は、5-1を記載することに代えて該当するものに印を付し
てください。
□ 権利の取得後におけるxxの事業は、草花等の栽培でその経営が集約的に行われるものである。
□ 本件権利の設定又は移転は、その位置、面積、形状等からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接する農地又は採草放牧地を現にxx又は養畜の事業に供している者が権利を取得するものである。
<農地法第3条第2項第6号関係>
6 農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいてxx又は養畜の事業を行う者(賃借人等)が、その土地を貸し付け、又は質入れしようとする場合には、以下のうち該当するものに印を付してください。
□ 賃借人等又はその世帯員等の死亡等によりその土地についてxx、採草又は家畜の放牧をすることができないため一時貸し付けようとする場合である。
□ 賃借人等がその土地をその世帯員等に貸し付けようとする場合である。
□ その土地をxx裏作(田において稲を通常栽培する期間以外の期間稲以外の作物を栽培すること。)の目的に供するため貸し付けようとする場合である。
(xxの作付内容= 、裏作の作付内容= )
□ 農地所有適格法人の常時従事者たる構成員がその土地をその法人に貸し付けようとする場合である。
<農地法第3条第2項第7号関係>
7 周辺地域との関係
権利を取得しようとする者又はその世帯員等の権利取得後におけるxx又は養畜の事業が、権利を設定し、又は移転しようとする農地又は採草放牧地の周辺の農地又は採草放牧地の農業上の利用に及ぼすことが見込まれる影響を以下に記載してください。
(例えば、集落営農や経営体への集積等の取組への支障、農薬の使用方法の違いによるxx又は養畜の事業への支障等について記載してください。)
別紙様式②
農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)
<農地法第2条第3項第1号関係>
1-1 事業の種類
区分 | 農業 | 左記農業に該当しな い事業の内容 | |
生産する農畜産物 | 関連事業等の内容 | ||
現在(実績又は見込み) | |||
権利取得後(予定) |
1-2 売上高
年度 | 農業 | 左記農業に該当しな い事業 |
3年前(実績) | ||
2年前(実績) | ||
1年前(実績) | ||
申請日の属する年 (実績又は見込み) | ||
2年目(見込み) | ||
3年目(見込み) |
<農地法第2条第3項第2号関係>
2 構成員全ての状況
(1) 農業関係者(権利提供者、常時従事者、農作業委託者、農地中間管理機構、地方公共団体、農業協同組合、投資円滑化法に基づく承認会社等)
氏名又は名称 | 議決権の数 | 構成員が個人の場合は以下のいずれかの状況 | ||||
農地等の提供面積 (㎡) | 農業への年間従 事日数 | 農作業委託の内容 | ||||
権利の種類 | 面積 | 直近実績 | 見込み | |||
議決権の数の合計
農業関係者の議決権の割合
その法人の行う農業に必要な年間総労働日数: 日
(2) 農業関係者以外の者((1)以外の者)
氏名又は名称 | 議決権の数 |
議決権の数の合計
農業関係者以外の者の議決権の割合
(留意事項)
構成員であることを証する書面として、組合員名簿又は株主名簿の写しを添付してください。なお、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成 14 年法律第 52 号)第 5 条に
規定する承認会社を構成員とする農地所有適格法人である場合には、「その構成員が承認会社であることを証する書面」及び「その構成員の株主名簿の写し」を添付してください。
<農地法第2条第3項第3号及び第4号関係>
3 理事、取締役又は業務を執行する社員全ての農業への従事状況
氏名 | 住所 | 役職 | ||||
農業への年間従事日数 | 必要な農作業への年間従事 | |||||
直近実績 | 見込み | 直近実績 | 見込み | |||
4 重要な使用人の農業への従事状況
氏名 | 住所 | 役職 | ||||
農業への年間従事日数 | 必要な農作業への年間従事 | |||||
直近実績 | 見込み | 直近実績 | 見込み | |||
(4については、3の理事のうち、法人の農業に常時従事する者(原則年間 150 日以上)であっ
て、かつ、必要な農作業に農地法施行規則第8条に規定する日数(原則年間 60 日)以上従事する者がいない場合にのみ記載してください。)
(記載要領)
1 「農業」には、以下に掲げる「関連事業等」を含み、また、農作業のほか、労務管理や市場開拓等も含みます。
(1) その法人が行う農業に関連する次に掲げる事業
ア 農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工
イ 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
ウ 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売エ 農業生産に必要な資材の製造 オ 農作業の受託
カ 農村滞在型余暇活動に利用される施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
キ 農地に支柱を立てて設置するxxxを電気に変換する設備の下でxxを行う場合における当該設備による電気の供給
(2) 農業と併せ行う林業
(3) 農事組合法人が行う共同利用施設の設置又は農作業の共同化に関する事業
2 「1-1事業の種類」の「生産する農畜産物」欄には、法人の生産する農畜産物のうち、粗収益の 50%を超えると認められるものの名称を記載してください。なお、いずれの農畜産物の粗収益も 50%を超えない場合には、粗収益の多いものから順に3つの農畜産物の名称を記載してください。
3 「1-2売上高」の「農業」欄には、法人の行うxx又は養畜の事業及び関連事業等の売上高の合計を記載し、それ以外の事業の売上高については、「左記農業に該当しない事業」欄に記載してください。
「1年前」から「3年前」の各欄には、その法人の決算が確定している事業年度の売上高の許可申請前3事業年度分をそれぞれ記載し(実績のない場合は空欄)、「申請日の属する年」から「3年目」の各欄には、権利を取得しようとする農地等をxx又は養畜の事業に供することとなる日を含む事業年度を初年度とする3事業年度分の売上高の見込みをそれぞれ記載してください。
4 「2(1)農業関係者」には、農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第5条に規定する承認会社が法人の構成員に含まれる場合には、その承認会社の株主の氏名又は名称及び株主ごとの議決権の数を記載してください。
複数の承認会社が構成員となっている法人にあっては、承認会社ごとに区分して株主の状況を記載してください。
5 農地中間管理機構を通じて法人に農地等を提供している者が法人の構成員となっている場合、「2(1)農業関係者」の「農地等の提供面積(㎡)」の「面積」欄には、その構成員が農地中間管理機構に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等のうち、当該農地中間管理機構が当該法人に使用貸借による権利又は賃借権を設定している農地等の面積を記載してください。
入 札 書
令和 年 月 日
契約担当官 九州農政局長
xx xx x
(入札者)住 所
氏 名
(代理人)住 所
氏 名
¥
ただし、xx県xx市xx町xx339番に所在する土地 1,370 平方メートルの代金
上記のとおり、国有財産売払公示書、入札要領及び国有財産売買契約書(案)等を承知の上、入札します。
(注意事項)
1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。
2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。
委 任 状
登録印鑑
印
代理人 住 所氏 名
上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記
1 入札年月日 令和4年9月6日
2 件 名 国有財産売払
宮崎県xx市xx町xx 339 番に所在する土地
1,370 平方メートルの一般競争入札
3 入札に関する一切の件
令和 年 月 日
登録印鑑
印
住 所
氏 名
契約担当官 九州農政局長
xx xx x
(注)委任者及び代理人の印鑑証明書を添付してください。
国有財産売買契約書(案)
売払人 契約担当官九州農政局長 xx xx(以下「甲」という。)と買受人
(以下「乙」という。)とは、次の条項により国有財産の売買契約を締結する。
(売買物件)
第1条 売買物件は、次のとおり。
宮崎県xx市xx町xx 339 番 田 1,370 ㎡
2 前項の定める数量をもって、乙は、契約数量とすることを了承するものとする。
(売買代金)
第2条 売買代金は、金 円とする。
(契約保証金)
第3条 乙は、本契約締結の際にあらかじめ契約保証金としてx x(売買金額の 10
%以上)を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
4 第1項の契約保証金には利息を付さない。
5 甲は、乙が第4条に定める義務を履行したときは、乙の請求により遅延なく第1項に定める契約保証金を乙に還付する。
6 甲は、乙が第4条に定める義務を履行しないときは、第1項に定める契約保証金を国庫に帰属させることができる。
第4条 乙は、売買代金を、甲の発行する納入告知書により令和 年 月 日までに甲に支払わなければならない。
(登記嘱託請求書等)
第5条 乙は、本契約締結後速やかに登録免許税相当額の印紙又は現金領収証書を添付した登記嘱託請求書を、甲に提出しなければならない。
(所有権の移転)
第6条 売買物件の所有権は、乙が売買代金を納付した時に乙に移転する。
(売買物件の引渡し)
第7条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したときに引き渡しがあったものとする。
(危険負担)
第8条 本契約締結の時から売買物件の引渡しの時までにおいて 、当 該物件が 、天 災地変その他の甲又は乙のいずれの責に帰することのできない事由により滅失又は損傷し、修補が不能又は修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったときは、甲乙双方書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。
2 甲は、売買代金の引渡し前に、前項の事由によって当該物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときには、甲は、売買物件を修補して乙に引き渡すことができるものとする。この場合、修補行為によって引渡しが本契約に定める引渡しの時を越えても、乙は、甲に対し、その引渡しの延期については異議を述べることはできない。
3 第1項によって、本契約が解除された場合、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息で速やかに返還するものとする。
(契約不適合責任)
第9条 乙は、引き渡された売買物件が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、引渡しの日から2年以内に甲に通知したものに限り、次のとおり、損害賠償請求又は契約の解除をすることができる。この場合、甲又は乙は、相手方に対し、協議の申し入れをすることができる。
(1)本条の契約不適合が、本契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰すことができない事由によるものであるときを除き、乙は、甲に対し、損害賠償を請求することができる。
(2)前号の損害賠償額は、売買代金の額を限度とする。
(3)本条の契約不適合により、乙が本契約を締結した目的が達せられないときは、乙は、本契約を解除することができる。
(4)本条の契約不適合が乙の責めに帰すべき事由によるべきものであるときには、乙は、損害賠償請求又は契約解除のいずれもすることはできない。
(公序良俗に反する使用等の禁止)
第 10 条 乙は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、売払物件を暴力団(暴力団員に
よる不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは同法の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これらに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売払物件を第三者に貸してはならない。
(風俗営業等への使用の禁止)
第 11 条 乙は、国有財産売買契約締結の日から 10 年間、売払物件を風俗営業等の規制及
び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条第1項に規定する風俗
営業、同条第5項に規定する性風俗特殊営業又は同条第 11 項に規定する特定遊興飲食店営業その他これらに類する業の用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、所有権を第三者に移転し又は売買物件を第三者に貸してはならない。
(実地調査等)
第 12 条 甲は、乙の第 10 条及び第 11 条に定める公序良俗に反する使用等に関して、甲が必要と認めるときは実地調査を行うことができる。
2 乙は、甲から要求があるときは、売買物件について利用状況の事実を証する登記簿抄本その他の資料を添えて売買物件の利用状況等を甲に報告しなければならない。
3 乙は、正当な理由なく、第1項に定める実地調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は前項に定める報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。
(違約金)
第 13 条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、それぞれ各号に定める金額を違約金として甲に支払わなければならないこと。
(1) 第 12 条に定める義務に違反したときは、売買代金の1割に相当する額
(2) 第 10 条及び第 11 条に定める義務に違反したときは、売買代金の3割に相当する額
2 前項の違約金は第 20 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(契約の解除)
第 14 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第 15 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第 16 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第 17 条 乙は、第 15 条各号及び第 16 条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
(返還金等)
第 18 条 甲は、第 14 条から第 16 条までに定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利息を付さない。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は償還しない。
(乙の原状回復義務)
第 19 条 乙は、甲が第 14 条から第 16 条までの規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書の場合において、売買物件が滅失又はき損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。また、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第 20 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害の賠償を請求できる。
2 甲は、第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
3 乙は、甲が第 15 条及び第 16 条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(返還金の相殺)
第 21 条 甲は、第 18 条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺する。
(契約の費用)
第 22 条 本契約の締結及び履行等に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(契約内容等の公表)
第 23 条 乙は、契約の締結後、「所在地」、「面積」、「地目」、「応札者数」、「開札結果」、「契約日」、「契約金額」、「契約相手方の法人・個人の別」、「価格形成上の減価要因(建物解体撤去、地下埋設物等を減価要因とした場合にはその旨記載)」、「農業振興地域」、「都市計画区域」、「用途地域」、「建蔽率」、「容積率」等を農林水産省又は九州農政局ホームページで公表することに同意するものとする。
(xxxxの義務・疑義の決定)
第 24 条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 本契約に関し疑義があるときは、甲乙協議のうえ決定する。
(裁判管轄)
第 25 条 本契約に関する訴えの管轄は、九州農政局所在地を管轄区域とする熊本地方裁判所とする。
上記の契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その
1通を保有する。
令和 年 月 日
売払人 住 所 熊本県熊本市西区xx2丁目 10 番1号氏 名 契約担当官
九州農政局長 xx xx 印
買受人 住 所
氏 名 印
(記載要領)
相手方が法人である場合には、住所は主たる事務所の所在地を、氏名は法人の名称及び代表者の氏名をそれぞれ記載してください。
入 札 会 場 案 内 図
1 | 入札会場 | 宮崎市役所第4庁舎9階会議室 |
2 | 案内図 | (xx県xx市xxx1丁目14番20号) |
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3 アクセス
・JR 日豊本線 xx駅より バス10分
・宮崎交通 xxx丁目駅より 徒歩5分
(問い合わせ先)
熊本県熊本市西区xx2丁目10番1号熊本地方合同庁舎 A 棟
九州農政局経営・事業支援部農地政策推進課 電話 096-300-6364 菅(かん)
入札書封筒の記載例
(表) (裏)
件 入 九 契 名州 約 農 担 宮 xx 札 政 当 x x 局 官 宮 財 長 崎 産 書 市 売 x x り 﨑 内 払 町 い x x 行 山 殿 x x 九番 | 印 代 入 理 札 人 者 氏 住 氏 住名 所 名 所 ○ ○ ○ ○市 ○ ○ ○ ○町 ○番地 印 |
(注)入札書を入れてのり付けをしてください。