Contract
業務委託契約約款(一般委託)
(総則)
第1条 委託者(以下「甲」という。)及び受託者(以下「乙」という。)は、当該約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、仕様書(別添の設計書、図面及び当該契約に係る質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、当該契約(当該約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に完了し、契約目的物を甲に引き渡すものとし、甲は、その委託代金を支払うものとする。
3 業務を完了(契約目的物の引渡しを含む。以下同じ。)するために必要な一切の手段(以下「施行方法等」という。)については、当該約款及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、乙がその責任において定める。
4 当該約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 当該契約の履行に関して甲と乙との間で用いる言語は、日本語とする。
6 当該約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 当該契約の履行に関して甲と乙との間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 当該約款及び仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律 第48号)の定めるところによるものとする。
9 当該契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 当該契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、甲の所在地を管轄する裁判所において行うものとする。
11 乙が共同企業体を結成している場合においては、甲は、当該契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、甲が当該代表者に対して行った当該契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、乙は、甲に対して行う当該契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連業務の調整)
第2条 甲は、乙の施行する業務及び甲の発注に係る第三者の施行する他の業務が施行上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施行につき調整を行うものとする。この場合において、乙は、甲の調整に従い、第三者の行う業務の円滑な施行に協力しなければならない。
(処理状況の調査等)
第3条 甲は、必要と認めるときは、業務の処理状況について調査し、又は当該業務の乙に対し、報告を求めることができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 乙は、当該契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 乙は、契約目的物及び材料(製造工場等にある工場製品を含む。以下同じ。)のうち、第12条第2項の規定による検査に合格したものを第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第5条 乙は、業務の全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第6条 甲は、乙に対して下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を求めることができる。
(特許xxの使用)
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている材料、施行方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその材料、施行方法等を指定した場合において、仕様書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第8x xは、監督員を置いたときは仕様書により、監督員を変更したときは監督員通知書又は口頭により、その氏名を乙に通知しなければならない。
2 監督員は、当該約款に基づく甲の権限とされる事項のうち、甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書で定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1)当該契約の履行についての乙又は乙の現場代理人に対する指示、承諾又は協議
(2)仕様書に基づく業務の施行のための詳細図等の作成及び交付又は乙が作成した詳細図書の承諾
(3)仕様書に基づく工程の管理若しくは立会い、業務の施行状況の検査又は材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
(4)関連する2以上の業務における工程等の調整
3 甲は、2人以上の監督員を置き、前項の規定による
権限を分担させたときは、それぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員に当該約款に基づく甲の権限の一部を委任したときは、当該委任した権限の内容を、書面により乙に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示及び承諾は、原則として書面により行わなければならない。
(現場代理人等)
第9x xは、仕様書により現場代理人及び関係法令の規定による技術者(以下単に「技術者」という。)を定める必要があるとき、又は乙が自ら現場代理人を定める必要があるときは、現場代理人及びxx技術者等届を甲に提出しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。
2 現場代理人は、当該契約の履行に関し、業務現場の運営及び取締りを行うほか、次に掲げる事項を除き、乙の一切の権限を行使することができる。
(1)委託代金額及び履行期間の変更
(2)委託代金の請求及び受領
(3)第11条第1項に係る請求書の受理及び同条第3項の通知
(4)契約の解除
3 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち、これを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするときは、あらかじめ、当該権限の内容を書面により甲に通知しなければならない。
4 現場代理人及び技術者は、互いにこれを兼ねることができる。ただし、仕様書で兼務を制限している場合にあっては、この限りでない。
(履行報告)
第10条 甲は、業務の施行上必要があると認めるときは、仕様書に定めるところにより、乙に当該事項の報告を求めることができる。
(現場関係者に関する措置の請求)
第11x xは、現場代理人がその職務(技術者と兼任している現場代理人にあっては、その者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、乙に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
2 甲及び監督員は、技術者(現場代理人を兼任している者を除く。)その他乙が契約を履行するために使用している下請負人、労働者等で契約の履行又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、乙に対してその理由を明示した書面により、必要な措置をとることを請求することができる。
3 乙は、前2項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により甲に通知しなければならない。
4 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対してその理由を明示した書面により必要な措置をとることを請求することができる。
5 甲は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、請求を受けた日から10日以内に、当該請求に対する対応を書面により乙に通知しなければならない。
(材料の品質及び検査等)
第12条 乙は、材料の品質が仕様書に明示されていない場合は、中等の品質を有するものを使用しなければならない。
2 乙は、仕様書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 監督員は、乙から前項の規定による検査を求められたときは、遅滞なくこれに応じなければならない。
4 乙は、施行現場内に搬入した材料を監督員の承諾を受けないで施行現場外に搬出してはならない。
5 乙は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された材料については、遅滞なく施行現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び業務記録の整備等)
第13x xは、仕様書において監督員の立会いのうえ調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 乙は、仕様書において監督員の立会いのうえ施行するものと指定された業務については、当該立会いを受けて施行しなければならない。
3 乙は、前2項に規定するほか、甲が特に必要があると認めて仕様書において見本又は施行写真等の記録を整備すべきものと指定した材料の調合又は契約の履行をするときは、仕様書に定めるところにより、当該見本又は施行写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
4 監督員は、乙から第1項又は第2項の規定による立会い又は見本検査を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく乙の求めに応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、乙は、書面により監督員に通知したうえ、当該立会い又は見本検査を受けることなく、材料を調合して使用し、又は契約を履行することができる。この場合において、乙は、当該材料の調合又は当該契約の履
行を適切に行ったことを証する見本又は施行写真等の記録を整備し、監督員の要求があったときは、遅滞なくこれを提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは施行写真等の記録の整備に直接要する費用は、乙の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第14条 甲が乙に支給する材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する機械器具等(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、乙の立会いのうえ、甲の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、乙は、その旨を書面により直ちに甲に通知しなければならない。
3 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、速やかに甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関し、当該契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり、使用に適当でないと認めたときは、その旨を書面により直ちに甲に通知しなければならない。
5 甲は、乙から第2項後段又は前項の規定による通知書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、必要があると認めるときは、当該支給材料又は貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を乙に請求しなければならない。
6 甲は、前項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格、性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 乙は、仕様書に定めるところにより、業務の完了、仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を甲に返還しなければならない。
10 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品を滅失し、き損し、又はその返還が不可能となったときは、甲の指定した期間内に代品を納め、支給材料若しくは貸与品を原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(用地の確保)
第15条 甲は、仕様書において定められた施行上必要な用地(以下「施行用地等」という。)を乙が業務の施行上必要とする日(仕様書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 乙は、確保された施行用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 業務の完了、仕様書の変更等によって施行用地等が不用となった場合において、当該施行用地等に乙が所有し、又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下この条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該施行用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
4 乙が正当な理由なく、前項の義務を履行しないとき は、甲は、乙に代わってこれを執行することができる。この場合においては、乙は、甲の執行に対して異議を 申し出ることができず、また、これに要した費用を負 担しなければならない。
5 甲は、乙の意見を聴いて、第3項に規定する乙がとるべき措置の期限、方法等を指定するものとする。
(業務の仕様書不適合の措置等)
第16条 乙は、業務の施行部分が仕様書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、これに従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示その他甲の責めに帰すべき理由によるときは、甲は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、乙が第12条第2項又は第13条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、当該施行部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するもののほか、監督員は、当該施行部分が仕様書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を乙に書面により通知して、当該施行部分を最小限度破壊して検査することができる。ただし、
破壊部分が軽微なときは、書面を省略し、口頭による連絡に代えることができる。
4 前2項の場合において、当該検査及び復旧に直接要する費用は乙の負担とする。
(条件変更等)
第17条 乙は、業務の施行にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、速やかに書面によりその旨を監督員に通知し、その確認を求めなければならない。
(1)仕様書における内容が交互符合しないこと。
(2)仕様書に誤り又は脱漏があること。
(3)仕様書の表示が明確でないこと。
(4)施行現場の形状、地質、湧水等の状態、施行上の制約等、仕様書に示された自然的又は人為的な施行条件が実際の施行現場と相違すること。
(5)仕様書で明示されていない施行条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を求められたとき又は自ら前項に規定する事実を発見したときは、乙の立会いのうえ、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じない場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 甲は、調査の結果(これに対して講じるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、その結果を乙に通知しなければならない。この場合において、甲は、措置の内容を決定するときは、乙の意見を聴かなければならない。
4 甲は、第2項に規定する調査の結果、第1項に規定する事実が確認された場合は、必要に応じて業務内容の変更又は仕様書の訂正を行わなければならない。この場合において、甲は、第1項第4号又は第5号の規定に該当して業務内容を変更し、かつ、契約目的物の変更を伴わないときは、乙と協議のうえ、業務内容の変更又は仕様書の訂正を行うものとする。
5 前項の規定により、業務内容の変更又は仕様書の訂正が行われた場合において、甲は、必要があると認めるときは、履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書の変更)
第18条 甲は、やむを得ない事情があると認めるときは、仕様書の変更内容を乙に通知して、仕様書を変更する ことができる。この場合において、甲は、必要がある と認められるときは、履行期間若しくは委託代金額を 変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは、必要な費用 を負担しなければならない。
(業務の一時中止)
第19条 施行用地等の確保ができない等のため又は暴風、
豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下
「天災等」という。)であって乙の責めに帰すことができないものにより契約目的物等に損害を生じ、若しくは施行現場の状態が変動したため、乙が業務を施行できないと認められるときは、甲は、業務の中止内容を直ちに乙に通知して、業務の全部又は一部の施行を一時中止させなければならない。
2 甲は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一部の施行を一時中止させることができる。
3 甲は、前2項の規定により業務の施行を一時中止させた場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは委託代金額を変更し、又は乙が業務の続行に備え施行現場を維持し若しくは労働者、機械器具等を保持するための費用その他の業務の施行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第20条 履行期間の変更については、甲と乙とが協議して定める。
(委託代金額の変更方法等)
第21条 委託代金額の変更については、甲と乙とが協議して定める。
2 当該約款の規定により、乙が増加費用を必要としたとき又は損害を受けたときに甲が負担する必要な費用の額については、甲と乙とが協議して定める。
(契約の変更)
第22条 甲は、必要があると認めるときは、契約変更通知書を乙に通知し、履行期間、委託代金額等の契約内容の変更を行うことができる。
(賃金又は物価変動に基づく請負代金額の変更)
第23条 甲及び乙は、履行期間内で委託契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により委託代金額が不適当となったと認めたときは、書面により相手方に対して委託代金額の変更を請求することができる。
2 甲及び乙は、前項の規定による請求があったときは、変動xx履行金額(委託代金額から当該請求時の出来 形部分に相当する金額を控除した額をいう。以下同 じ。)と変動後未履行金額(変動後の賃金又は物価を 基礎として算出した変動xx履行金額に相当する額を いう。以下同じ。)との差額のうち、変動xx履行金 額の 1,000分の15を超える額について協議するものと する。
3 変動xx履行金額及び変動後未履行金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき甲及び乙が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21
日以内に当該協議が整わない場合には、甲は、変動xx履行金額及び変動後未履行金額を定め、書面をもって、乙に通知するものとする。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により委託代金額の変更を行った後に再度行うことができる。この場合においては、第1項中「委託契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく委託代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、委託代金額が不適当となったときは、甲及び乙は、前各項の規定によるほか、委託代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別な事情により、履行期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、委託代金額が著しく不適当となったときは、甲及び乙は、前各項の規定によるほか、委託代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において、委託代金額の変更額については、甲及び乙が協議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に協議が整わない場合にあっては、甲が定め、乙に通知する。
8 第3項又は前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、書面をもって、乙に通知する。ただし、甲が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に当該協議の開始の日を通知しない場合には、乙は、当該協議の開始の日を定め、書面をもって、甲に通知することができる。
(乙の請求による履行期間の延長)
第24x xは、天候の不良その他乙の責めに帰すことができない理由により履行期間内に業務を完了することができないときは、甲に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期間の延長を求めることができる。
2 甲は、前項の書面の提出を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、履行期間を延長するものとする。この場合において、甲は、履行期間の延長日数を乙と協議して決定し、書面により乙に通知しなければならない。
(甲の請求による履行期間の短縮等)
第25条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、乙に対して書面により履行期間の短縮を求めることができる。
2 前条第2項の規定は、前項に規定する履行期間の短縮について準用する。
3 甲は、当該約款の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、乙と協議のうえ、通常必要とされる履行期間の延長を行わないことができる。
4 前3項の規定により契約期間を変更した場合において、甲が必要と認めるときは、乙と協議のうえ、委託代金額を変更するものとする。
(臨機の措置)
第26条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、監督員の意見を聴いたうえで、臨機の措置を講じなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による場合において、乙は、その講じた 措置の内容を直ちに監督員に通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他業務の施行上、特に必要があると認めるときは、乙に対して臨機の措置を講じることを求めることができる。
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を講じ た場合において、当該措置に要した費用のうち、乙が 委託代金額の範囲内において負担することが適当でな いと認められる部分については、甲がこれを負担する。この場合における甲の負担額は、甲及び乙が協議して 定める。
(一般的損害)
第27条 契約目的物の引渡し前に、契約目的物又は材料について生じた損害その他業務の施行に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第29条第1項に規定する損害を除く。)は、乙の負担とする。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第28条 業務の施行により第三者に損害を及ぼしたとき は、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、甲の責めに帰すべき事由により生じ たものについては、甲が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、業務の施行に伴い、通常 避けることができない理由により第三者に損害を及ぼ したときは、甲がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち、業務の施行につき乙が善良 な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものに ついては、乙が負担する。
3 前2項の場合その他業務の施行について第三者との間に紛争を生じた場合は、甲及び乙が協力してその処理解決にあたるものとする。
(不可抗力による損害)
第29条 契約目的物の引渡し前に、天災等(仕様書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)により、契約目的物、仮設物、現場搬入済みの材料又は機械器具に損害が生じたときは、乙は、その事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 甲は、前項の通知書の提出を受けた場合は、直ちに
調査を行い、前項に規定する損害(乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において同じ。)の状況を確認し、その調査結果を書面により乙に通知しなければならない。
3 乙は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、甲に対して書面により損害の費用の負担を求めることができる。
4 甲は、前項の規定により乙から損害による費用の負 担の請求があったときは、当該損害の額(契約目的物、仮設物、現場搬入済みの材料又は機械器具であって第 12条第2項、第13条第1項又は第2項の規定による検 査、立会いその他業務の施行に関する記録等により確 認することができるものに限る。)及び当該損害の取 片付けに要する費用の額の合計額(以下この条におい て「損害合計額」という。)から委託代金額の 100分 の1に相当する額を差し引いて得た額を負担しなけれ ばならない。
5 損害合計額は、次の各号の損害に応じ、当該各号の基準に従って、甲及び乙が協議して定める。
(1)契約目的物に関する損害
損害を受けた契約目的物に相当する委託代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(2)材料に関する損害
損害を受けた材料で通常妥当と認められるものに相当する委託代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
(3)仮設物又は機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該業務の施行により償却することとしている減価償却費の額から損害を受けた時点における契約目的物に相当する減価償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 第4項の規定は、第1項に規定する損害が数次にわたり生じた場合における2回目以降の損害合計額の負担について準用する。この場合において、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「委託代金額の 100分の1を超える額」とあるのは「委託代金額の 100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と読み替えるものとする。
(委託代金額の変更に代える業務内容の変更)
第30条 甲は、第7条、第14条、第16条から第19条まで、第23条から第27条まで、前条又は第33条の規定により
委託代金額を増額すべき場合(費用を負担すべき場合を含む。)において、特別の理由があるときは、委託代金額の増額の全部又は一部に代えて業務内容を変更することができる。この場合において、変更すべき業務内容は、甲及び乙が協議して定める。
(業務の完了、検査等)
第31条 乙は、業務が完了したときは、完了届を甲に提出しなければならない。ただし、甲がその必要がないと認める業務にあっては、仕様書で指定する報告書等の提出をもって完了届に代えることができる。
2 甲は、前項の規定による完了届の提出を受けたときは、その日から起算して10日以内に甲の指定する検査員により、乙の立会いのうえ、業務の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
3 甲は、前項の規定による検査においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして、検査を行うことができる。この場合において、当該検査及び復旧に要する費用は、乙の負担とする。
4 第2項の場合において、乙の事務所等が不明その他の事由により立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても立ち会わないときは、立会いのないまま検査を行い、乙は当該検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。
5 乙は、第2項の規定による検査の結果、甲から業務の手直しを求められたときは、直ちに当該手直しを完了し、再検査を受けなければならない。
6 第1項及び第2項の規定は、前項に規定する手直しの完了及び再検査の場合に準用する。
7 第2項の検査の合格をもって、当該契約における契約目的物は、特に定めがあるものを除き、甲の所有に移転するものとする。
(委託代金の支払)
第32条 乙は、契約目的物が前条第2項の規定による検査に合格したときは、書面により委託代金の支払を請求することができる。
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に委託代金を支払わなければならない。ただし、特別な事情により乙の承諾を得たときは、45日以内に延長することができる。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前条第2項の規定による期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の規定による期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第33条 甲は、第31条第7項の規定による引渡し前においても、契約目的物の全部又は一部を乙の書面による同意を得て使用することができる。
2 甲は、前項の規定により契約目的物の全部又は一部を使用する場合は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により契約目的物の全部又は一部を使用して乙に損害を及ぼし、又は乙の費用が増加したときは、その損害を賠償し、又は増加費用を負担しなければならない。この場合において、甲は、賠償額又は負担額を乙と協議のうえ定めるものとする。
(契約不適合責任)
第34条 甲は、引き渡された契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、乙に対して目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、乙は、甲に不相当な負担を課するものでないときは、甲が請求した方法と異なる方法について事前に甲の承認を得た場合は、その方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3)契約目的物の性質又は当事者の意思表示により、 特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約 をした目的を達することができない場合において、 乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、甲がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(談合その他不正行為に対する賠償額の予定)
第35条 乙は、当該契約について次の各号のいずれかに該当するときは、賠償金として、委託代金額の 100分の20に相当する額を支払わなければならない。当該契約を履行した後も同様とする。
(1)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(第3号において単
に「排除措置命令」という。)が確定したとき。ただし、不当廉売の場合その他甲が特に認める場合は除く。
(2)xx取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令(次号において単に「納付命令」という。)が確定したとき。
(3)乙が、排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第 139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合は、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(4)乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の
6の規定に違反し、同条の規定による刑が確定したとき。
2 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散しているときは、甲は、乙の代表であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場合において、乙の代表者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を甲に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、実際の損害額が同項に規定する賠償額を明らかに超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(賠償額の減免)
第36条 甲は、乙の独占禁止法第62条第1項の規定による納付すべき課徴金の額が同法第7条の2第10項、第 11項又は第12項の規定により減免されたときは、前条第1項に規定する賠償金の額に当該減免率を乗じて得た額を当該賠償金の額から減額することができる。
(甲の任意解除権)
第37条 甲は、業務が完了するまでの間は、次条又は第 39条の規定によるほか、必要があると認めるときは、契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合において、当該賠償額は、甲及び乙が協議して定めるものとする。
(甲の催告による解除権)
第38条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1)正当な理由なく、業務に着手すべき時期を過ぎても着手しないとき。
(2)履行期間内又は履行期間経過後相当の期間内に業
務を完了する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)乙としての資格を欠くこととなったとき。
(4)正当な理由なく、第34条第1項の履行の追完がなされないとき。
(5)前各号に掲げるもののほか、契約に違反したとき。
(甲の催告によらない解除権)
第39条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)第4条第1項の規定に違反して委託代金債権を譲渡したとき。
(2)契約の全部の履行ができないことが明らかであるとき。
(3)債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4)乙の債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(5)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6)前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、甲が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7)経営状態が悪化したと判断する事実があり、かつ、乙の所在が不明のため連絡をとることができないとき。
(8)xxx市暴力団排除条例(平成24年xxx市条例第6号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下単に「暴力団」という。)、又は同条第4号に規定する暴力団員等(以下単に「暴力団員等」という。)が経営に実質的に関与していると認められる者に委託代金債権を譲渡したとき。
(9)第41条又は第42条に規定する理由以外で乙が解除の申出をしたとき。
(10)暴排条例第10条の規定による照会に対する神奈川県警察本部長からの回答又は神奈川県警察本部長からの通知等により、乙(乙が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 暴力団員等であると認められたとき。
イ 暴排条例第2条第5号に規定する暴力団経営支配法人等(以下単に「暴力団経営支配法人等」という。)であると認められたとき。
ウ 神奈川県暴力団排除条例(平成22年神奈川県条例第75号)第23条第1項又は第2項に違反したと認め
られるとき。
エ 役員等(個人にあっては当該個人)又は経営に事実上参加している者が暴力団員等と密接な関係を有していると認められたとき。
オ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからエまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
カ 乙が、アからエまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(オに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。
(甲の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第40条 第38条各号又は前条各号に規定する場合におい
て、当該場合が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(乙の催告による解除権)
第41条 乙は、甲が契約に違反した場合は、相当の期間 を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がな いときは、契約を解除することができる。ただし、そ の期間を経過したときにおける債務の不履行が当該契 約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(乙の催告によらない解除権)
第42条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。
(1)契約の内容の変更により委託代金額が3分の2以上増減したとき。
(2)第19条の規定による契約の履行の中止期間が履行 期間の 100分の50(履行期間の 100分の50が6月を 超えるときにあっては、6月)を超えたとき。ただ し、中止が契約の一部の履行のみの場合は、その一 部を除いた他の部分を履行した後3月を経過しても、なおその一時中止が終了しないとき。
(乙の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第43条 第41条又は前条各号に規定する場合において、
当該場合が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(長期継続契約の解除)
第44条 甲及び乙は、長期継続契約については、第38条、第39条、第41条又は第42条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)契約を解除しようとする日が履行期間の2分の1を経過し、かつ、当該日の4月前までに書面で解除
を申し出たとき。ただし、当該契約に当該契約解除の規定が含まれていない場合を除く。
(2)契約に係る歳入歳出予算の額に減額又は削減があったとき。
(3)契約の内容に新たな事項を追加する必要があるとき。ただし、同一の相手方と再度契約を締結する場合に限る。
2 甲及び乙は、前項の規定により契約が解除された場合においては、当該解除に伴う損害の賠償を請求することができない。
(契約解除の場合の措置)
第45条 甲は、第37条から第39条、第41条及び第42条の規定により当該契約が解除された場合において、既成部分及び材料で出来形部分検査に合格したものがあるときは、乙と協議のうえ、当該部分を甲の所有とすることができる。
2 前項に規定する出来形部分検査において、甲は、必要があると認められるときは、その理由を乙に書面により通知して、既成部分を最小限度破壊して検査することができる。この場合において、当該検査又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の規定により甲の所有に移転したときは、これに相当する委託代金を第32条の規定を準用し、乙に支払うものとする。
4 乙は、当該契約が解除された場合においては、次に揚げる措置を講じなければならない。
(1)支給材料があるときは、第1項の出来形部分検査に合格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(2)貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(3)施行用地等に乙が所有又は管理する材料、機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下同じ。)があるときは、当該物件を撤去するとともに、施行用地等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 甲は、前項第3号の場合において、乙が正当な理由がなく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は施行用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、
乙に代わって当該物件を処分し、施行用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
6 第4項第1号前段及び第2号前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、当該契約の解除が第38条、第39条又は次条第3項の規定によるときは甲が定め、第37条、第41条又は第42条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるものとし、第4項第1号後段、第2号後段及び第3号に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴いて定めるものとする。
(甲の損害賠償請求等)
第46条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1)履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2)当該契約の目的物に契約不適合があるとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った 履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、甲の指定する期間内に、違約金を支払わなければならない。
(1)第38条又は第39条の規定により契約が解除されたとき。
(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務が履行不能となったとき。
3 次の各号のいずれかに掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の規定による損害金の額は、委託代金
額から引渡しを受けた部分に相当する委託代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、履行期間満了日が到来した日における国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第 337号)第29条第1項に規定する財務大臣が定める率(以下「債権管理法施行令で定める率」という。)で計算した額を請求するものとする。
6 第2項の違約金の額は、次に掲げる額の 100分の10
に相当する額とする。
(1)単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た委 託代金額(複数の単価による契約の場合にあっては、この額の総額)から出来高金額を控除した金額
(2)長期継続契約 契約解除した日の属する年度の契約額
(3)その他の契約 委託代金額
(乙の損害賠償請求等)
第47条 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が、当該契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1)第41条又は第42条の規定により当該契約が解除されたとき。
(2)前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 乙は、第32条の規定による委託代金額の支払いが遅れた場合においては、未受領金額につき、遅延日数に応じ、約定期間を経過した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第 256号)第
8条第1項に規定する財務大臣が定める率で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第48条 乙が契約の履行の目的物に関して契約の内容に適合しない目的物を甲に引き渡した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、乙が引渡しのときにその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、甲の権利の行使ができる期間について、仕様書で特段の定めをした場合は、その仕様書の定めるところによる。
3 第1項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、乙の契約不適合責任を問う意思を明確に告げる
ことで行う。
4 甲は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が乙の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する乙の責任については、民法の定めるところによる。
6 契約の履行の目的物に関する契約不適合が支給材料の性質又は甲若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、甲は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、乙が、その材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。
(違約金等の徴収方法)
第49条 甲は、乙から違約金(第46条第2項に規定する違約金を除く。)、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の債務があるときは、これを相殺し、又は充当することができる。この場合において、なお不足があるときは、別にこれを徴収するものとする。
(秘密の保持)
第50条 乙は、当該契約の履行にあたって知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、当該契約が終了した後についても適用する。
(個人情報等の保護)
第51条 乙は、当該契約の履行にあたって個人情報(特定個人情報を含む)又は個人番号を取り扱うときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)並びにxxx市個人情報保護条例(平成5年xxx市条例第4号)を遵守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第52条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又は暴力団経営支配法人等に該当する者から、暴力団を利することとなるような社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為を受けた場合は、遅延なく甲に報告し、かつ、所管警察署に通報するとともに捜査上必要な協力をしなければならない。
(補則)
第53条 当該契約に定めのない事項については、xxx市の契約規則、契約履行規則及び工事等検査規則の定めるところによるほか、必要に応じて、甲及び乙が協議して定める。