横浜ランドマークタワー29F
議案第47号
消防庁舎大規模改修に伴う備品(一般事務用品)の購入物品供給契約について
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、消防庁舎大規模改修に伴う備品購入(一般事務用品)について、下記のとおり物品供給契約を締結するため、地方自治法第 96 条第1項第8号の規定によって、議会の議決を求める。
記
1.契約の目 的 消防庁舎大規模改修に伴う備品購入(一般事務用品)
2.契約の方 法 一般競争入札
3.契 約 金 額 一金13,530,000円
(消費税及び地方消費税を含む。)
4.契約の相手方 住所 xxxxxxxxxxxxxxx0-0-0-0
xxxxxxxxxxx00X
氏名 株式会社シマソービ
代表取締役 xx xx
令和6年9月2日提出
子
xx町長 xx
第 14 号様式(第5条第 3 号関係)
物品供給契約書(案)
1.契 約 件 名 消防庁舎大規模改修に伴う備品購入(一般事務用品)
2.納 品 場 所 xx町消防本部
2023.04
3.契 約 金 額 金13,530,000円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金1,230,000円)
4.履 行 期 限 令和7年3月31日まで
5.部 分 払 ■ する □ しない
6.契約保証金 xx町契約規則(平成8年xx町規則第10号)第37条第3項
に基づき免除
上記の物品供給契約について、発注者及び受注者は、対等な立場における合意によりxxな契約を締結し、契約約款及び本契約書と一体をなす設計図書に基づいて、xxに従って誠実にこれを履行する。
本契約の証として、本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。
令和6年9月 日
(住 所)xxxxxxxxxxx000xx
発注者
子
(氏 名)xx町長 xx ㊞
受注者
(住 所)xxxxxxxxxxxxxxx
2-2-1-1
横浜ランドマークタワー29F
(氏 名)株式会社シマソービ
代表取締役 xx xx ㊞
2023.04
物品供給契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の設計書、図面、仕様書、現場説明書、入札概要書、見本、その他発注者の指示及びこれらに係る質問回答書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする物品供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約の目的物(以下「物品」という。)を、契約書記載の履行期限内に契約書記載の納品場所において発注者に納入するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。
3 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
5 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟については、発注者の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって合意 による専属的管轄裁判所とする。
(秘密の保持等)
第2条 受注者は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、個人情報の保護に関する法律
(平成15年法律第57号)を遵守しなければならない。
2 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
3 受注者は、発注者の承諾なく、設計図書を第三者に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
(契約の保証)
第3条 発注者が求めたときは、受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、契約金額の10分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第3号又は第4号に掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第2項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 契約金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の契約金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督)
第5条 発注者は、必要があるときは、発注者の職員をして立ち会い、指示その他の方法により、受注者の履行状況を監督させることができる。
(設計図書の変更)
第6条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
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(契約の履行の中止)
第7条 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の履行の中止内容を受注者に通知して、この契約の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約の履行を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者がこの契約の履行の続行に備えこの契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期限の延長)
第8条 受注者は、その責に帰すことができない事由により、履行期限までにこの契約の履行を完了することができないことが明らかになったときは、その事由を明示して、発注者に履行期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期限の短縮等)
第9条 発注者は、特別の理由により履行期限を短縮する必要があるときは、履行期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期限の変更方法)
第10条 前2条による履行期限の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の変更方法等)
第11条 契約金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(経済変動に基づく契約内容の変更)
第12条 履行期限内に、日本国内での経済情勢の激変によりこの契約の内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者と受注者とが協議の上、契約金額又はこの契約の履行内容を変更することができる。
(一般的損害)
第13条 物品の引渡し前に、物品に生じた損害については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(設計図書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責に帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(契約金額の変更に代える設計図書の変更)
第14条 発注者は、第6条、第7条、第9条、第12条又は前条の規定により契約金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、契約金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(納品書等の提出等)
第15条 受注者は、物品を納入するときは、発注者の定める事項を記載した納品書を発注者に提出しなければならない。
2 受注者は、物品を納入するときは、あらかじめ指定された場合を除き、一括して納入しなければならない。ただし、発注者がやむを得ない理由があると認めるときは、分割して納入することができる。
3 受注者は、発注者に納入した物品は原則として、検査に不合格となったものを除いて持ち出すことはできない。
(検査及び引渡し)
第16条 受注者は、物品を納入したときは、直ちに発注者に対して、検査の請求をしなければならない。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から10日以内に、検査を完了しなければならない。
3 前項の場合において、検査に要する費用及び検査のため変質し、変形し、消耗し、き損し、又は破壊した物品を原状に復する費用は、すべて受注者の負担とする。
4 第2項の検査に合格したとき又は第7項の採用を決定したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、
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引渡しにより発注者に移転する。
5 受注者は、第2項の検査に合格しない物品がある場合において、発注者が期限を指定して修補(交換又は手直しをいう。以下本条において同じ。)を請求したときは、直ちにこれを完了しなければならない。この場合において、修補が完了したときは、第2項から前項までの規定を準用する。
6 前項の修補が指定した期限内に完了しないとき又はその検査に合格しないときは、発注者は、指定した期限経過後の日数に応じ、受注者に損害の賠償を請求することができる。
7 発注者は、第2項の検査に合格しない物品のうち、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない程度が軽微であり、かつ、使用上支障がないと認めたものについては、契約金額を減額してこれを採用することができる。
8 前項の規定により減額する金額については、発注者と受注者とが協議の上、定めるものとする。ただし、協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(契約金額の支払)
第17条 受注者は、前条第2項の検査に合格したとき又は前条第7項の採用を決定したときは、契約金額の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。
3 発注者がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第18条 受注者は、この契約の履行の完了前に、設計図書等で部分払の支払いを約した場合においては、既納部分に相応する契約金額相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る納入部分の検査を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求を受けた日から10日以内に、前項の検査を完了しなければならない。
4 受注者は、前項の検査に合格したときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から30日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 第3項の検査に合格したときをもって、検査に合格した物品の引渡しを完了したものとする。この場合において、物品が受注者の所有に属するときは、その所有権は、引渡しにより発注者に移転する。
6 第4項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項中「契約金額相当額」とあるのは「契約金額相当額から既に部分払の対象となった契約金額相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第19条 受注者は、発注者の承諾を得て契約金額の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 17条又は前条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
第20条 受注者は、発注者が第18条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、この契約の履行の全部又は一部の履行を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示して、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者がこの契約の履行を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期限若しくは契約金額を変更し、又は受注者が増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第21条 発注者は、物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
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2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて契約金額の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに契約金額の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による解除権)
第22条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 履行期限内に履行しないとき。
(3) 第21条第1項に定める履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(2) この契約の全部の履行が不能であるとき。
(3) この契約の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみではこの契約をした目的を達することができないとき。
(5) 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければこの契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしてもこの契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(7) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる権利又は義務を譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供したとき。
(8) 第26条又は第27条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(9) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当すると判明したとき。
(談合その他不正行為による解除)
第24条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、同法第62条第1項に規定する納付命令)が確定したとき。
(2) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(協議解除)
第25条 発注者は、この契約の履行が完了するまでの間は、第22条から前条まで及び第33条の規定によるほか、必要があるときは、受注者と協議の上、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の解除により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、そ
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の期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時に おける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第6条の規定により設計図書を変更したため契約金額が3分の2以上減少したとき。
(2) 第7条の規定による契約の履行の中止期間が契約期間の10分の5(契約期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が履行の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の履行が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第28条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、発注者に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第22条から第24条までの規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の債務について履行不能となったとき。
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるもの
であるときは、第1項の規定は適用しない。
4 第1項の場合(第33条の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第26条又は第27条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第17条第2項の規定による契約金額の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未払金額につき、遅延日数に応じ、この契約の締結の日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。)に定める割合(年当りの割合は、閏(じゅん)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)で計算した額(100円未満の端数があるとき又は100円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を発注者に請求することができる。
(賠償の予定)
第30条 受注者は、この契約に関して、第24条第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第24条第1項第2号のうち、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。
2 前項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(相殺)
第31条 発注者は、この契約に関して、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、契約金額請求権及びその他の債権と相殺し、不足があるときは、これを追徴する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第32条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
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(受注者が反社会的勢力であった場合の発注者の解除権)
第33条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合においては、何ら催告を要しないものとする。
(1) 役員又は使用人が反社会的勢力であるとき。
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき。
(3) 役員又は使用人が、いかなる名義をもってするかを問わず、反社会的勢力に対して金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与え、又は便宜を供与するなど、反社会的勢力の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(4) 役員又は使用人が、受注者、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、反社会的勢力の威力又は反社会的勢力を利用する等していると認められるとき。
(5) 役員又は使用人が、反社会的勢力と社会的に非難されるような関係を有していると認められるとき。
(6) 役員又は使用人が、この契約の履行のために締結する契約において、その相手方が第1号から前号までのいずれかに該当する者であることを知りながら当該契約を締結したと認められるとき。
(7) 受注者が、第1号から第5号までのいずれかに該当する者をこの契約の履行のために締結する契約の相手方としていた場合に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、受注者がこれに従わなかったとき。
2 受注者が前項各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かにかかわらず、発注者は、受注者に対し、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として請求することができる。
3 前項の規定は、この契約の履行が完了した後も5年間適用する。
4 第1項に規定する場合において、受注者が共同企業体であり、すでに解散しているときは、発注者は受注者の代表者であった者又は構成員であった者に違約金の支払いを請求することができる。この場合において、受注者の代表者であった者又は構成員であった者は、連帯して違約金を支払わなければならない。
(反社会的勢力を排除するための連携)
第34条 発注者及び受注者は、警察と連携し、この契約に関与又は介入しようとする反社会的勢力を排除するために必要な情報交換又は捜査協力等を行うものとする。
(不当要求行為等を受けた場合の措置)
第35条 受注者は、この契約の履行にあたり、以下の事項を遵守しなければならない。
(1) この契約に関して、不当要求行為等を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
(2) この契約の履行のために締結する契約の相手方(以下「当該相手方」という。)が、不当要求行為等を受けたときは、毅然として拒否し、受注者に速やかに報告するよう当該相手方を指導すること。また、当該相手方から報告を受けたときは、速やかに発注者に報告するとともに、警察に届け出ること。
2 受注者は、この契約の履行のために締結する契約において、第33条第1項及び前項により受注者が遵守を求められていると同様の内容を約定しなければならない。
3 受注者が第1項の報告、届出等を怠ったときは、発注者はこの契約を相当な期間を定めて催告の上、解除することができる。当該相手方が報告を怠った場合も同様とする。
4 第33条第2項から第4項までの規定は、前各項の場合に準用する。
(用語の定義)
第36条 第23条、第33条から第35条までに掲げる用語の定義は、以下の各号に定めるところとする。
(1) 反社会的勢力 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するもの)、暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者)、暴力団関係企業、総会屋、社会運動又は政治活動を標榜して不法行為を行う者又は団体、その他不当要求等の反社会的活動を行う者又は団体。
(2) 不当要求行為等 次に掲げるものをいう。
ア.暴力行為、脅迫行為又はこれらに類する行為
イ.威圧的又は乱暴な言動により嫌悪感を与える行為ウ.正当な理由なく面会を強要する行為
エ.正当な権利行使を仮装し、又は社会的常識を逸脱した手段により金銭又は権利を不当に要求する行為
オ.アからエまでに掲げるもののほか、契約の履行に関する秩序の維持、安全確保又は契約に基づく業
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務の実施に支障を生じさせる行為
(3) 役員又は使用人 個人事業主、法人の代表者及び法人の役員(役員として登記又は届出されていないが実質上経営に関与している者を含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者及び直接雇用契約を締結している正社員。
(補則)
第37条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
消防庁舎大規模改修に伴う備品購入(一般事務用品)仕様書
1.件名
消防庁舎大規模改修に伴う備品購入(一般事務用品)
2.作業概要
二宮町消防本部庁舎改修に伴う什器一式の納品及び設置作業
3.品名、規格、数量
品名、規格、数量は表のとおりとする。
4.履行期限
令和7年3月31日まで
5.納入方法
(1) 納入日については、発注者の指示に従うこと。また、事前に発注者と打合せを行うこと。
(2) 納品作業時間は、原則開庁日の午前9時から午後5時までとする。必要に応じて発注者と協議するものとする。
(3) エレベーター無のため、2階以上の納品は手上げにより行うものとする。
(4) 納品に係る運搬、指定場所への配置、接続、耐震(水平を出し、倒壊防止措置を行う)、組み立て
(必要な部品代を含む)及び検査に要する費用は、全て受注者の負担とする。
(5) 搬入口は別途発注者と協議するものとする。
6.納入場所
二宮町消防本部 事務室棟(庁舎南側)
(神奈川県中郡二宮町中里711-1)
7.その他
(1) 納品時には付属品等一覧を添付すること。
(2) 搬入時には建物及び設備の保護のため適宜養生をすること。なお、納品時等において建物等へ損傷を与えた場合は、受注者の負担に置いて現状に戻すものとする。
(3) 納品に際して発生したゴミ等に関しては、受注者が処理、清掃を行うこと。また、納品に際し不要となるもの(梱包材等)については、受注者が持ち帰り適正に処分すること。
(4) 施設の性質上、納入期間中においても消防業務を運用していることから、職員及びその他施設利用者が安全に利用できるよう、出動・生活導線等を十分に考慮すること。
(5) 配送料、設置組み立て作業費及びその他納入に係る諸経費は受注者の負担とする。
(6) 搬入にあっては、発注者の指示及び発注者が管理監督業務を委託している業者の指示に従うこと。
(7) 改修工事等の工事業者の作業に支障のないよう、納品等の際には十分注意すること。
(8) 納入する物品については保証期間を検査日から1年間とし、それぞれの目的に応じた正しい使用にもかかわらず、保証期間中に破損又は故障した場合は、無償で修理又は取替を行い、正常な状態に戻さなければならない。
(9) その他、本仕様書に定めのない事項で疑義が生じたときは、発注者と協議し、その指示によること。
(1) 風除室/1階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
1 | 傘立て | カサタテ/クローズW450 キャスター SG | 1台 |
(2) 打合せスペース/1階 | |||
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
2 | ミーティングテーブル | NOTIO/1875FFAJ OWLF | 1台 |
3 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 4脚 |
(3) 倉庫F/1階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
4 | 軽中量棚 | 軽中量ラックBL200 2186S-6単立 G | 1台 |
5 | 軽中量棚 | 軽中量ラックBL200 2126S-6単立 G固定具含む | 1台 |
(4) 廊下/1階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
6 | 傘立て | カサタテ/クローズW850 キャスター SG | 1台 |
(5) 食堂・休憩室/1階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
7 | ミーティングテーブル | NOTIO/1275FFAJ OWLF | 2台 |
8 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 8脚 |
(6) 女性仮眠室共有スペース/1階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
9 | ミーティングテーブル | NEUT/Φ750十字AJH720 OWPW | 1台 |
10 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 2脚 |
(7) 仮眠室横南側/1階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
11 | リネン棚 | 軽量ラックBL150 1854S-2単立 下段解放 W固定具等含む | 1台 |
(8) カウンター/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
12 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 2脚 |
(9) 消防長室/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
13 | チェア | KRENE/KA-340BBA3 PU ブラック | 1脚 |
(10) 執務室用デスク/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
14 | 平デスク | CZR対向配線平机L脚無 CZR-126FAC-9W9 | 4台 |
15 | 両袖デスク | CZR両袖机ロング CZR-147BDC-9W9 | 2台 |
16 | フリーアドレスデスク | インターリンクR両面単独型 CLR-202GED-W9W9 附属品含む | 3式 |
17 | フリーアドレスデスク | インターリンクR両面単独型 CLR-242GED-W9W9 附属品含む | 3式 |
(11) 執務室用チェア/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
18 | 事務用チェア | トルテUチェアローバック肘付 KJ-326PVM-W9C3 | 35脚 |
(12) ワゴン/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
19 | ワゴン | CZRワゴンA42段 CZR-046MPCSB-W9 | 34台 |
(13) 収納1/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
20 | 収納 | HS収納 ラテラル LA4-12N(C)OW | 4台 |
21 | マルチユニット | システム収納家具 ハイパーストレージHS マルチユニット | 3台 |
22 | 収納 | HS収納 両開き T-09U(C)OW | 4台 |
23 | 収納 | システム収納家具 ハイパーストレージHS 両開き T-14U(C)OW | 3台 |
24 | 収納ベース | HS収納 標準ベースダブル B-900(C)OW | 4台 |
(14) 収納2/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
25 | 収納 | HS収納 ラテラル LA4-12N(B)OW | 1台 |
26 | 収納 | HS収納 両開き T-12D(B)OW | 1台 |
27 | 収納 | HS収納 オープン O-09(B)OW | 2台 |
28 | 収納用移動Wボード | OB ホワイト用 部品セット L | 1式 |
29 | 収納ベース | HS収納 標準ベースダブル B-900(B)OW | 2台 |
(15) 収納3/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
30 | 収納 | HS収納 ラテラル LA4-12N(B)OW | 1台 |
31 | 収納 | HS収納 オープン O-09(B)OW | 1台 |
32 | 収納用ベース | HS収納 標準ベースダブル B-900(B)OW | 1台 |
(16) 収納4/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
33 | 収納 | HS収納 ラテラル LA4-12N(B)OW | 2台 |
34 | 収納 | HS収納 両開き T-09U(B)OW | 2台 |
35 | 収納ベース | HS収納 標準ベースダブル B-900(B)OW | 2台 |
(17) 収納5/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
36 | 収納 | HS収納 ラテラル LA4-12N(B)OW | 12台 |
37 | 収納ベース | HS収納 標準ベースダブル B-900(B)OW | 12台 |
38 | 収納用天板 | 天板 UT-900(B)PW | 12枚 |
(18) 書庫/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
39 | 軽中量ラック | 軽量ラックBL150 2193S-6単立 W | 6台 |
40 | 軽中量ラック | 軽量ラックBL150 2193J-6連立 W固定具含む | 3台 |
(19) 食堂・休憩室/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
41 | ミーティングテーブル | NOTIO/1575FFAJ OWLF | 3台 |
42 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 12脚 |
(20) 会議室/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
43 | ミーティングテーブル | NOTIO/1890CNFFAJ OWLF | 1台 |
44 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 6脚 |
(21) ホール/2階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
45 | ミーティングテーブル | NOTIO/1890FFAJ OWLF | 1台 |
46 | ミーティングチェア | ミーティングチェア MP-110W 布張り ブルー | 2脚 |
(22) 階段室/R階
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
47 | 軽量棚 | 軽量ラックBL150 1883S-5単立 W固定具含む | 1台 |
(23) 南棟外部
番号 | 品名 | 規格 | 数量 |
48 | ゴミ収集庫 | CKR-1307-2 | 2台 |
49 | ゴミ収集庫 | CKR-1007-2 | 1台 |
購入品目及び規格・仕様等
記号 | 納品場所 | 階 | 品名 | 寸法(㎜)W(横幅)D(奥行)H(高さ) | 数量 | 単位 |
1 | 風除室 | 1 | 傘立て | W450×D290×H592 | 1 | 台 |
2 | 打合せスペース | 1 | ミーティングテーブル | W1800×D750×H720 | 1 | 台 |
3 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 4 | 脚 | ||
4 | 倉庫F | 1 | 軽中量棚 | W1760×D600×H2100 | 1 | 台 |
5 | 軽中量棚 | W1160×D600×H2100 | 1 | 台 | ||
6 | 廊下 | 1 | 傘立て | W850×D290×H592 | 1 | 台 |
7 | 食堂・休憩室 | 1 | ミーティングテーブル | W1200×D750×H720 | 2 | 台 |
8 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 8 | 脚 | ||
9 | 女性用仮眠室共有スペース | 1 | ミーティングテーブル | φ750×H720 | 1 | 台 |
10 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 2 | 脚 | ||
11 | 仮眠室横南側 | 1 | リネン棚 | W1460×D445×H1808 | 1 | 台 |
12 | カウンター | 2 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 2 | 脚 |
13 | 消防長室 | 2 | チェア | W661×D643×H917~1007 | 1 | 脚 |
14 | 執務室 | 2 | 平デスク | W1200×D600×H720 | 4 | 台 |
15 | 両袖デスク | W1400×D700×H720 | 2 | 台 | ||
16 | フリーアドレスデスク | W2000×D1200×H720 | 3 | 台 | ||
17 | フリーアドレスデスク | W2400×D1200×H720 | 3 | 台 | ||
18 | 事務用チェア | W650×D545×H885~975 | 35 | 脚 | ||
19 | ワゴン | W396×D585×H650 | 34 | 台 | ||
20 | 収納 | W900×D450×H1200 | 4 | 台 | ||
21 | マルチユニット | W900×D450×H750 | 3 | 台 | ||
22 | 収納 | W900×D450×H900 | 4 | 台 | ||
23 | 収納 | W900×D450×H1400 | 3 | 台 | ||
24 | 収納ベース | W900×D450×H50~70 | 4 | 台 | ||
25 | 収納 | W900×D400×H1200 | 1 | 台 |
記号 | 納品場所 | 階 | 品名 | 寸法(㎜)W(横幅)D(奥行)H(高さ) | 数量 | 単位 |
26 | 執務室 | 2 | 収納 | W900×D400×H1200 | 1 | 台 |
27 | 収納 | W900×D400×H900 | 2 | 台 | ||
28 | 収納用移動Wボード | 2 | 箱 | |||
29 | 収納ベース | W900×D400×H50~70 | 2 | 台 | ||
30 | 収納 | W900×D400×H1200 | 1 | 台 | ||
31 | 収納 | W900×D400×H900 | 1 | 台 | ||
32 | 収納ベース | W900×D400×H50~70 | 1 | 台 | ||
33 | 収納 | W900×D400×H1200 | 2 | 台 | ||
34 | 収納 | W900×D400×H900 | 2 | 台 | ||
35 | 収納ベース | W900×D400×H50~70 | 2 | 台 | ||
36 | 収納 | W900×D400×H1200 | 12 | 台 | ||
37 | 収納ベース | W900×D400×H50~70 | 12 | 台 | ||
38 | 収納用天板 | W900×D450×H18 | 12 | 枚 | ||
39 | 書庫 | 2 | 軽中量ラック | W860×D295×H2108 | 6 | 台 |
40 | 軽中量ラック | W860×D295×H2108 | 3 | 台 | ||
41 | 食堂・休憩室 | 2 | ミーティングテーブル | W1500×D750×H720 | 3 | 台 |
42 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 12 | 脚 | ||
43 | 会議室 | 2 | ミーティングテーブル | W1800×D900×H720 | 1 | 台 |
44 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 6 | 脚 | ||
45 | ホール | 2 | ミーティングテーブル | W1800×D900×H720 | 1 | 台 |
46 | ミーティングチェア | 510×525×758 | 2 | 脚 | ||
47 | 階段室 | 軽量棚 | W1760×D295×H1808 | 1 | 台 | |
48 | 南棟外部 | ゴミ収集庫 | W1307×D750×H1160 | 2 | 台 | |
49 | ゴミ収集庫 | W1000×D750×H1160 | 1 | 台 |
消防庁舎大規模改修に伴う備品購入(一般事務用品)概要
消防庁舎南棟1階
消防庁舎南棟2階
【一般事務用品】
1.フリーアドレス式デスク(事務机) 6式寸法(mm)
W(横幅): | 2,400 |
D(奥行): | 1,200 |
H(高さ): | 720 |
2.ワゴン 34台寸法(mm)
W(横幅): | 396 |
D(奥行): | 585 |
H(高さ): | 650 |
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入札結果概要
1.入札件名 消防庁舎大規模改修工事に伴う備品購入(一般事務用品)
2.入札期日 令和6年7月29日(月)
3.入札方法 一般競争入札
4.予定価格 ¥12,430,000
5.落札額 ¥12,300,000
(税込:¥13,673,000)
(税込:¥13,530,000)
6. 履行場所 電子入札(一般)
入札高 | 摘要 | 事業者名 | 備考 | ||
No | 第1回 | 第2回 | |||
1 | 12,300,000 | 落札 | (株)シマソービ | ||
2 | - | 辞退 | 日欧事務機(株) |