第 1 条 当会社は、ケル株式会社と称し、英文では KEL CORPORATION と表示する。
定 款
ケ ル 株 式 会 社
定 款
第 1 章 x x
(商 号)
第 1 条 当会社は、ケル株式会社と称し、英文では KEL CORPORATION と表示する。
(目 的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1.電気機械器具、精密機械器具、合成樹脂製品、化学製品、各種金属工業製品および雑貨類の製造、売買ならびに輸出入
2.前項に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店をxxx多摩市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法で行う。
第 2 章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、3,000万株とする。
(自己株式の取得)
第 6 条 当会社は、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる。
(単元株式数)
第 7 条 当会社の単元株式数は、100株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第 8 条 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
1.会社法第189条第2項各号に掲げる権利
2.取得請求権付株式の取得を請求する権利
3.募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(株主名簿管理人)
第 9 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。
② 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定
し、公告する。
(株式取扱規程)
第 10 条 株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、単元未満株式の買取 り、その他株式または新株予約権に関する取扱いおよび手数料、株主の権利行使に際しての手続等については、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(基準日)
第 11 条 当会社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
② 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告して、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をもって、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第 3 章 株 主 総 会
(招 集)
第 12 条 定時株主総会は、毎年6月に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。
(招集者および議長)
第 13 条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が招集する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集する。
② 株主総会においては、取締役社長が議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が議長となる。
(電子提供措置等)
第 14 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。
② 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。
(議決権の代理行使)
第 15 条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、議決権を行使することができる。
② 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに提出しなければならない。
(決議の方法)
第 16 条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
② 会社法第309条第2項の定めによるべき決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。
(議事録)
第 17 条 株主総会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成する。
② 議事録は、その原本を決議の日から10年間本店に備え置き、その謄本を5年間支店に備え置く。
第 4 章 取締役および取締役会
(取締役会の設置)
第 18 条 当会社は、取締役会を置く。
(取締役の員数)
第 19 条 当会社の取締役(監査等委員であるものを除く。)は、8名以内とする。
② 当会社の監査等委員である取締役(以下、「監査等委員」という。)は、4名以内とする。
(取締役の選任方法)
第 20 条 取締役は、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって選任する。
② 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の
1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
③ 取締役の選任決議は、累積投票によらない。
(取締役の任期)
第 21 条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② 前項の規定にかかわらず、監査等委員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
(代表取締役および役付取締役)
第 22 条 当会社は、取締役会の決議によって代表取締役を選定する。
② 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。
③ 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長および取締役副社長各1名、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
④ 取締役社長は会社の業務を統括し、取締役会長、取締役副社長、専務取締
役、常務取締役およびその他の取締役は、取締役社長を補佐し定められた事項を分掌する。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が社長の職務を代行する。
(顧問および相談役)
第 23 条 取締役会は、その決議によって、顧問および相談役各若干名を選定することができる。
② 顧問および相談役は、会社の業務に関し取締役社長の諮問に応じるものとする。
(取締役会の招集権者および議長)
第 24 条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、議長となる。取締役社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により、他の取締役が招集し、議長となる。
(取締役会の招集通知)
第 25 条 取締役会の招集通知は、各取締役に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
② 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。
(取締役会の決議方法)
第 26 条 取締役会の決議は、取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
(取締役会の決議の省略)
第 27 条 当会社は、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意したときは、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。
( 業務執行の決定の取締役への委任)
第 28 条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって重要な業務執行( 同条第5項各号に掲げる事項を除く。) の決定を取締役に委任することができる。
(取締役会の議事録)
第 29 条 取締役会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した取締役がこれに記名押印または電子署名する。
② 議事録は、決議の日から10年間本店に備え置く。
(取締役会規程)
第 30 条 取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会において定める取締役会規程による。
(報酬等)
第 31 条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して定める。
( 取締役の責任免除)
第 32 条 当会社は、取締役会の決議によって、取締役( 取締役であった者を含 む。) の会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。
② 当会社は、取締役( 業務執行取締役等であるものを除く。) との間で、会社法第423条第1項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合は賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令の規定する額とする。
第 5 章 監 査 等 委 員 会
( 監査等委員会の設置)
第 33 条 当会社は、監査等委員会を置く。
(監査等委員会の招集通知)
第 34 条 監査等委員会の招集通知は、各監査等委員に対し、会日の3日前までに発する。ただし、緊急の場合には、この期間を短縮することができる。
② 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。
(監査等委員会の決議方法)
第 35 条 監査等委員会の決議は、監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査等委員会の議事録)
第 36 条 監査等委員会における議事については、法令に定めるところにより、議事録を作成し、出席した監査等委員がこれに記名押印または電子署名する。
(監査等委員会規程)
第 37 条 監査等委員会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。
第 6 章 会 計 監 査 人
(会計監査人の設置)
第 38 条 当会社は、会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第 39 条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第 40 条 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会終結の時までとする。
② 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第 41 条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て定める。
第 7 章 計 算
(事業年度)
第 42 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とする。
(剰余金の配当等)
第 43 条 当会社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず、取締役会の決議により定める。
② 当会社は、毎年3月31日または9月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し、剰余金の配当を行う。
③ 当会社は、前項のほか、基準日を定めて剰余金の配当を行うことができる。
(配当金の除斥期間)
第 44 条 配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払の義務を免れる。
② 未払の配当金には、利息をつけない。
附 則
(監査役の責任免除に関する経過措置)
当会社は、第53回定時株主総会終結前の行為に関する会社法第423条第1項所定の監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
この定款は、平成14年(2002年)6月27日より一部改訂施行する。この定款は、平成15年(2003年)6月27日より一部改訂施行する。この定款は、平成16年(2004年)6月29日より一部改訂施行する。この定款は、平成18年(2006年)6月29日より一部改訂施行する。この定款は、平成19年(2007年)1月30日より一部改訂施行する。この定款は、平成20年(2008年)6月27日より一部改訂施行する。この定款は、平成21年(2009年)6月26日より一部改訂施行する。この定款は、平成27年(2015年)6月26日より一部改訂施行する。この定款は、平成28年(2016年)6月29日より一部改訂施行する。この定款は、令和 4年(2022年)6月28日より一部改訂施行する。