Contract
▲卸携帯電話サービス契約約款
(平成20年12月 経企第1057号)
第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第1条 約款の適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第2条 約款の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7第3条 用語の定義・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
第2章 卸携帯電話サービスの種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第4条 卸携帯電話サービスの種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13第5条 提供区域・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15
第3章 削 除
第1節 削 除
第5条の2 削 除第2節 削 除
第6条から第8条まで 削 除第3節 削 除
第9条から第11条まで 削 除第4節 削 除
第11条の2から第11条の5まで 削 除第5節 削 除
第11条の6から第13条の3まで 削 除第6節 削 除
第14条から第15条まで 削 除
第3章の2 削 除
第1節 削 除
第16条 削 除第2節 削 除
第17条から第19条まで 削 除第3節 削 除
第20条から第22条まで 削 除第4節 削 除
第23条から第26条まで 削 除第5節 削 除
第27条から第29条の3まで 削 除第6節 削 除
第30条から第31条まで 削 除
第3章の3 削 除
第1節 削 除
第31条の2 削 除第2節 削 除
第31条の3から第31条の5まで 削 除第3節 削 除
第31条の6から第31条の8まで 削 除第4節 削 除
第31条の9から第31条の12まで 削 除第5節 削 除
第31条の13から第31条の18まで 削 除
第6節 削 除
第31条の19から第31条の21まで 削 除
第3章の4 卸携帯電話契約の締結手続き等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第1節 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第31条の22 契約の種別・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19
第2節 事前調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第31条の23 事前調査の申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 19第31条の24 事前調査の受付及び順序・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20第31条の25 事前調査の回答・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第3節 卸携帯電話サービスの契約申込み等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第31条の26 卸携帯電話サービスの契約申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
第31条の27 卸携帯電話サービスの契約申込みの取止め・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21
第31条の28 卸携帯電話サービスの契約申込みの承諾・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21第4節 電気通信設備の設置又は改修等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第31条の29 電気通信設備の設置又は改修・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
第31条の30 通信用ソフトウェアの開発・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22第31条の31 その他の工事・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第31条の32 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第5節 標準的提供期間等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第31条の33 標準的提供期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第31条の34 接続点の設置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第31条の35 試験の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23第31条の36 移動無線装置に係る確認試験の実施・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 23
第31条の37 業務支援システムの利用に関する申込み・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第31条の38 USIMカードの貸与等に係る請求・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第6節 当社の通信用建物等における取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第31条の39 提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に必
要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第31条の40 当社の通信用建物等に接続点を設置する場合の
取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24
第31条の41 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25
第4章 削 除
第32条から第40条まで 削 除
第4章の2 削 除
第41条から第49条まで 削 除
第4章の3 削 除
第49条の2から第49条の10まで 削 除
第4章の4 卸携帯電話契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第49条の11 卸携帯電話契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第49条の12 卸携帯電話契約上の地位の移転又は承継・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第49条の13 卸携帯電話契約の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第49条の14 卸携帯電話サービスの利用中止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 29第49条の15 卸携帯電話サービスの利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第49条の16 契約者が行う卸携帯電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30
第49条の17 当社が行う卸携帯電話契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 30第49条の18 卸携帯電話サービスの廃止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31第49条の19 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 31
第5章 責務等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第1節 責務 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32
第50x xx義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第51条 必要事項の通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第52条 情報の提出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第53条 証明書類の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32第54条 利用数等の報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第55条 法令遵守等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第56条 特定電子メールの取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第57条 商標の使用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第58条 本人確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第59条 提供条件等の説明等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 33第60条 国際電気通信事業者等への利用者の氏名等の通知・・・・・・・・・・・・・・・ 34
第2節 保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第61条 当社の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第62条 修理又は復旧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第63条 契約者の維持責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第64条 混信等の防止責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第65条 契約者の切分責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 34第65条の2 当社の通知責任・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第3節 譲渡の承認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35
第66条 第三者への債権譲渡等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35第6章 回線卸FOMA契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第67条 回線卸FOMA契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36
第68条 削 除
第69条 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第70条 請求による契約者識別番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第71条 回線卸FOMAの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第72条 回線卸FOMAの利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 36第73条 卸FOMA契約者が行う回線卸FOMA契約の解
除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37
第74条 当社が行う回線卸FOMA契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37第6章の2 回線卸Xi契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第75条 回線卸Xi契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38
第76条 回線卸Xi契約の申込み等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第77条 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第78条 請求による契約者識別番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 38第79条 回線卸Xiの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第80条 回線卸Xiの利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第81条 卸Xi契約者が行う回線卸Xi契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 39第82条 当社が行う回線卸Xi契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 40
第6章の3 回線卸5G契約の締結等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第82条の2 回線卸5G契約の単位・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第82条の3 回線卸5G契約の申込み等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第82条の4 契約者識別番号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第82条の5 請求による契約者識別番号の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41第82条の6 回線卸5Gの利用の一時中断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第82条の7 回線卸5Gの利用停止・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42第82条の8 卸5G契約者が行う回線卸5G契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・ 42
第82条の9 当社が行う回線卸5G契約の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43
第7章 付加機能・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44
第83条 付加機能の提供・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 44第8章 FOMAカードの貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第1節 FOMAカードの貸与・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第84条 FOMAカードの貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第85条 契約者識別番号の登録等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第86条 FOMAカードの返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第2節 ドコモUIMカード等の貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45第87条 ドコモUIMカード等の貸与等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第88条 契約者識別番号の登録等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 45
第89条 ドコモUIMカードの返還・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46第3節 自営端末設備の接続等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46第90条 自営端末設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 46
第91条 自営端末設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
第92条 自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合
の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47
第93条 自営端末設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 47第9章 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48第94条 自営電気通信設備の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第95条 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第96条 自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった
場合の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48
第97条 自営電気通信設備の電波法に基づく検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 48第10章 通信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49第1節 通信の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49第98条 通信の種類等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 49
第99条 その他の提供条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50第2節 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50第100条 通信利用の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 50
第101条 通信の切断・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第102条 通信時間等の制限・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51第103条 通信時間等の測定等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 51
第11章 料金等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第1節 料金及び工事又は手続きに関する費用等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第104条 料金及び工事費等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53
第2節 料金等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第105条 基本使用料等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 53第106条 通信料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54第107条 網改造料の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54第108条 手続きに関する料金の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 54第109条 工事費等の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第2節の2 USIMカードの貸与等に係る費用の支払義務・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第109条の2 USIMカードの貸与等に係る費用の支払義
務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第109条の3 業務支援システムの利用に係る費用の支払義
務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55第3節 相互接続通信に係る料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55第110条 相互接続通信に係る料金の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 55
第4節 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
第111条 料金の計算等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 56
第112条 期限の利益喪失 56
第112条の2 料金の実績に基づく精算 57
第113条 料金の遡及適用 57
第5節 債務の履行の担保 57
第114条 債務の履行の担保に係る協議申入れ等 57
第115条 債務の履行の担保 57
第6節 割増金及び延滞利息 58
第116条 割増金 58
第117条 延滞利息 59
第11章の2 技術的条件 60
第118条 技術的条件 60
第12章 損害賠償 61
第119条 責任の制限 61
第120条 解除等の場合の取扱い 61
第121条 トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い 62
第122条 免責 62
第13章 雑則 63
第123条 様式 63
第124条 発信者番号通知等 63
第125条 位置情報の送出 63
第126条 位置の測定に係るアシスト情報の受信 63
第127条 承諾の限界 64
第128条 端末設備等の持込み 64
第129条 利用に係る契約者の義務 64
第130条 約款の掲示 65
第131条 技術資料の閲覧 65
第132条 当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締
結等 65
第133条 国際アウトローミングの利用等 65
第134条 削除
第135条 プライバシーポリシー 65
第136条 電気通信事業者への情報の通知 65
第136条の2 卸携帯電話サービスに係る管理方針 66
第137条 協議が調わない場合の取扱い 66
第137条の2 協議等に関する情報等の提供 67
第138条 合意管轄 68
第139条 準拠法 68
第14章 その他のサービス 69
第140条 相互接続番号案内 69
第141条 時報サービス 69
第142条 協定事業者が提供する電報サービスの利用 69
料金表 70
通則 71
第1表 料金 73
第2表 工事費 127
第3表 国際アウトローミング利用料 128
別表 131
1 様式 131
2 付加機能 138
3 卸携帯電話サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準
及び技術的条件 143
4 他社相互接続通信に係る協定事業者 143
5 相互接続通信の料金の取扱い 143
6 新聞社等の基準 145
7 通信の優先的取扱いに係る機関名 145
附則 146
(約款の適用)
第1条 当社は、この卸携帯電話サービス契約約款(以下「約款」といいます。)により、卸携帯電話サービスの提供に係る手続き及び個々の回線卸携帯電話に係る提供条件を定め、これにより仮想携帯電話事業者との間で、当社の卸携帯電話サービスの提供に関する契約(以下「卸携帯電話契約」といいます。)を締結し、卸携帯電話サービス(当社がこの約款以外の提供条件により提供するものを除きます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の適用条件は、変更後の約款によります。
(用語の定義)
第3条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用 語 | 用 | 語 | の | 意 | 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
2 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 | ||||
3 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||
4 モバイルマルチメディア通信網 | SC-FDMA方式、OFDMA方式又はDS-CD MA方式により符号、音響又は影像の伝送交換を行うための電気通信回線設備 | ||||
5 仮想携帯電話事業者 | 電気通信役務としての携帯電話サービスを提供する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)であって、当該携帯電話サービスに係る無線局を自ら開設(開設された無線局に係る免許人の地位の継承を含みます。)しておらず、かつ、運用をしていない電気通信事業者 | ||||
6 FOMAサービス | 当社のFOMAサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービス | ||||
7 卸FOMAサービス | 仮想携帯電話事業者の電気通信事業の用に供するために当社が提供するFOMAサービス | ||||
8 Xiサービス | 当社のXiサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービス |
9 卸Xiサービス | 仮想携帯電話事業者の電気通信事業の用に供するために当社が提供するXiサービス |
9の2 5Gサービス | 当社の5Gサービス契約約款に基づいて提供する電気通信サービス |
9の3 卸5Gサービス | 仮想携帯電話事業者の電気通信事業の用に供するために当社が提供する5Gサービス |
10 卸携帯電話サービス | 卸FOMAサービス、卸Xiサービス又は卸5Gサービス |
11 卸携帯電話サービス取扱所 | 卸携帯電話サービス提供に関する業務を行う当社の事業所 |
12 提供申込者 | 卸携帯電話サービスの提供に係る申込みを行う仮想携帯電話事業者(卸携帯電話契約の締結時に仮想携帯電話事業者となる見込みがある者を含みます。) |
13 卸FOMA契約 | 当社から卸FOMAサービスの提供を受けるための卸携帯電話契約の種別 |
14 第1種卸FOM A契約 | 当社から第1種卸FOMAの提供を受けるための卸F OMA契約の区分 |
15 第1種卸FOM A契約者 | 第1種卸FOMA契約を選択している者 |
16 第2種卸FOM A契約 | 当社から第2種卸FOMAの提供を受けるための卸F OMA契約の区分 |
17 第2種卸FOM A契約者 | 第2種卸FOMA契約を選択している者 |
18 第3種卸FOM A契約 | 当社から第3種卸FOMAの提供を受けるための卸F OMA契約の区分 |
19 第3種卸FOM A契約者 | 第3種卸FOMA契約を選択している者 |
20 回線卸FOMA | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する卸FOMAサービス |
21 回線卸FOMA契約 | 卸携帯電話契約に基づき、卸FOMA契約に係る契約者回線の提供を受けるための契約 |
22 卸FOMA契約者 | 当社と卸携帯電話契約及び回線卸FOMA契約を締結している者 |
23 卸Xi契約 | 当社から卸Xiサービスの提供を受けるための卸携帯電話契約の種別 |
24 第1種卸Xi契約 | 当社から第1種卸Xiの提供を受けるための卸Xi契約の区分 |
25 第1種卸Xi契約者 | 第1種卸Xi契約を選択している者 |
26 第2種卸Xi契約 | 当社から第2種卸Xiの提供を受けるための卸Xi契約の区分 |
27 第2種卸Xi契約者 | 第2種卸Xi契約を選択している者 |
28 第3種卸Xi契約 | 当社から第3種卸Xiの提供を受けるための卸Xi契約の区分 |
29 第3種卸Xi契約者 | 第3種卸Xi契約を選択している者 |
30 回線卸Xi | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するドコモUIMカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する卸Xiサービス |
31 回線卸Xi契約 | 卸携帯電話契約に基づき、卸Xi契約に係る契約者回線の提供を受けるための契約 |
32 卸Xi契約者 | 当社と卸携帯電話契約及び回線卸Xi契約を締結している者 |
32の2 卸5G契約 | 当社から卸5Gサービスの提供を受けるための卸携帯電話契約の種別 |
32の3 第2種卸5 G契約 | 当社から第2種卸5Gの提供を受けるための卸5G契約の区分 |
32の4 第2種卸5 G契約者 | 第2種卸5G契約を選択している者 |
32の5 第3種卸5 G契約 | 当社から第3種卸5Gの提供を受けるための卸5G契約の区分 |
32の6 第3種卸5 G契約者 | 第3種卸5G契約を選択している者 |
32の7 回線卸5G | 当社が無線基地局設備と契約の申込者が指定する移動無線装置(当社が貸与するドコモUIMカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する卸5Gサービス |
32の8 回線卸5G契約 | 卸携帯電話契約に基づき、卸5G契約に係る契約者回線の提供を受けるための契約 |
32の9 卸5G契約者 | 当社と卸携帯電話契約及び回線卸5G契約を締結している者 |
33 回線卸携帯電話 | 回線卸FOMA、回線卸Xi又は回線卸5G |
34 回線卸携帯電話契約 | 回線卸FOMA契約、回線卸Xi契約又は回線卸5G契約 |
35 卸携帯電話契約 | 当社から卸携帯電話サービスの提供を受けるための契約 |
36 契約者 | 当社と当社の卸携帯電話サービス契約約款に基づき契約を締結している者 |
37 利用者 | 卸携帯電話契約に基づき当社から提供を受けた卸FO MAサービスを利用するための契約(以下「回線卸F OMA利用契約」といいます。)、当社から提供を受けた卸Xiサービスを利用するための契約(以下「回線卸Xi利用契約」といいます。)又は当社から提供を受けた卸5Gサービスを利用するための契約(以下「回線卸5G利用契約」といいます。)を契約者との間で締結している者 |
38 移動無線装置 | (1) 携帯して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 (2) 自動車その他の陸上(河川、湖沼及びわが国の沿岸の海域を含みます。以下同じとします。)を移動するものに設置して使用するためのアンテナ及び無線送受信装置 |
39 無線基地局設備 | 移動無線装置との間で電波を送り、又は受けるための当社の電気通信設備 |
40 契約者回線 | 回線卸携帯電話契約に基づいて無線基地局設備と提供申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線 |
41 FOMAカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、卸FOMAサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
42 ドコモUIMカード | 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカードであって、卸Xiサービス又は卸5Gサービスの提供のために契約者に貸与するもの |
43 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
44 自営端末設備 | 利用者が設置する端末設備 |
45 自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
46 相互接続点 | 当社と当社以外の電気通信事業者との間の相互接続協定に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 |
47 協定事業者 | 当社と相互接続協定を締結している電気通信事業者 |
48 相互接続通信 | 相互接続点との間の通信 |
49 契約者回線等 | (1) モバイルマルチメディア通信網又は電話網を使用して行う当社の電気通信サービスに係る電気通信回線等及び当社が必要により設置する電気通信設備 (2) 相互接続点 |
50 他社契約者回線 | (1) 協定事業者の無線基地局設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する移動無線装置との間に設定される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) (2) 協定事業者の事業所に設置される交換設備とその協定事業者の電気通信サービスの契約の申込者が指定する場所との間において協定事業者により設置される電気通信回線(協定事業者が必要により設置する電気通信設備を含みます。) |
51 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
52 業務支援システム | 回線卸携帯電話契約の契約者回線に係る利用の開始、変更及び廃止並びにこれらに関する情報の管理を行う |
ためのシステム | |
53 USIMカード | FOMAカード又はドコモUIMカード |
54 eSIM | 卸Xiサービス又は卸5Gサービスの提供のために契約者に付与する契約者識別番号その他の情報を記憶することができる領域であって、契約者識別番号等の情報を当社が定める手続きにより通信を利用して登録できるもの |
55 特定卸電気通信役務 | 事業法第38条の2第2項に規定する卸電気通信役務 |
(卸携帯電話サービスの種類)
第4条 卸携帯電話サービスには、次の種類があります。
(1) 卸FOMAサービス
(2) 卸Xiサービス
(3) 卸5Gサービス
2 卸FOMAサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種卸FOMA | 当社が、無線基地局設備と卸FOMA契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸F OMA契約者との回線卸FOMA契約に基づき貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線(当社が定める通信の種類に係るものに限ります。)を設定して提供するもの |
第2種卸FOMA | 当社が、無線基地局設備と卸FOMA契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸F OMA契約者との回線卸FOMA契約に基づき貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線(当社が定める通信の種類に係るものに限ります。)を設定して提供する卸FOMAサービスであって、その卸FOMA契約の提供申込者に係る接続点(当社が、当社の電気通信事業法第34条第2項に基づく第2種指定電気通信設備に係る接続約款(以下、 「接続約款」といいます。)に規定する標準的な接続箇所に設置するものであって、当社が定めるものに限ります。)との間の通信に限り提供するもの |
第3種卸FOMA | 当社が、無線基地局設備と卸FOMA契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸F OMA契約者との回線卸FOMA契約に基づき貸与するFOMAカードを装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する卸FOMAサービスであって、第1種卸FOMA及び第2種卸FOMA以外のもの |
3 卸Xiサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第1種卸Xi | 当社が、無線基地局設備と卸Xi契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸Xi契約者との回線卸Xi契約に基づき貸与するドコモUI Mカード又は当社が付与するeSIM(以下「ドコモ UIMカード等」といいます。)を装着したものに限り |
ます。)との間に電気通信回線(当社が定める通信の種類に係るものに限ります。)を設定して提供するもの | |
第2種卸Xi | 当社が、無線基地局設備と卸Xi契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸Xi契約者との回線卸Xi契約に基づき貸与又は付与するドコモUIMカード等を装着したものに限ります。)との間に電気通信回線(当社が定める通信の種類に係るものに限ります。)を設定して提供する卸Xiサービスであって、その卸Xi契約に係る提供申込者の接続点(当社が、接続約款に規定する標準的な接続箇所に設置するものであって、当社が定めるものに限ります。)との間の通信に限り提供するもの |
第3種卸Xi | 当社が、無線基地局設備と卸Xi契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸Xi契約者との回線卸Xi契約に基づき貸与又は付与するドコモUIMカード等を装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する卸Xiサービスであって、第1種卸Xi及び第2種卸Xi以外のもの |
4 卸5Gサービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
第2種卸5G | 当社が、無線基地局設備と卸5G契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸5G契約者との回線卸5G契約に基づき貸与又は付与するドコモ UIMカード等を装着したものに限ります。)との間に電気通信回線(当社が定める通信の種類に係るものに限ります。)を設定して提供する卸5Gサービスであって、その卸5G契約に係る提供申込者の接続点(当社が、接続約款に規定する標準的な接続箇所に設置するものであって、当社が定めるものに限ります。)との間の通信に限り提供するもの |
第3種卸5G | 当社が、無線基地局設備と卸5G契約の提供申込者又は利用者が指定する移動無線装置(当社が、卸5G契約者との回線卸5G契約に基づき貸与又は付与するドコモ UIMカード等を装着したものに限ります。)との間に電気通信回線を設定して提供する卸5Gサービスであって、第2種卸5G以外のもの |
第5条 卸携帯電話サービスの提供区域は、当社のFOMAサービス契約約款に定めるFOMA、Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準ずるものとします。
ただし、その提供区域内であっても、電波の伝わりにくいところでは、卸携帯電話サービスを利用することができない場合があります。
第5条の2 削 除
第2節 削 除
第6条から第8条まで 削 除
第3節 削 除
第9条から第11条まで 削 除
第4節 削 除
第11条の2から第11条の5まで 削 除
第5節 削 除
第11条の6から第13条の3まで 削 除
第6節 削 除
第14条から第15条まで 削 除
第3章の2 削 除 第1節 削 除 | |
第16条 削 除 | |
第2節 削 除 | |
第17条から第19条まで 削 | 除 |
第3節 削 除 | |
第20条から第22条まで 削 | 除 |
第4節 削 除 | |
第23条から第26条まで 削 | 除 |
第5節 削 除 | |
第27条から第29条の3まで | 削 除 |
第6節 削 除 | |
第30条から第31条まで 削 | 除 |
第31条の2 削 除
第2節 削 除
第31条の3から第31条の5まで | 削 | 除 |
第3節 削 除 | ||
第31条の6から第31条の8まで | 削 | 除 |
第4節 削 除 | ||
第31条の9から第31条の12まで | 削 | 除 |
第5節 削 除 | ||
第31条の13から第31条の18まで | 削 | 除 |
第6節 削 除 | ||
第31条の19から第31条の21まで | 削 | 除 |
第3章の4 卸携帯電話契約の締結手続き等第1節 契約の種別
(契約の種別)
第31条の22 卸携帯電話契約には、次の種別があります。
(1) 卸FOMA契約
(2) 卸Xi契約
(3) 卸5G契約
2 卸FOMA契約には、次の区分があります。
(1) 第1種卸FOMA契約
(2) 第2種卸FOMA契約
(3) 第3種卸FOMA契約
3 卸Xi契約には、次の区分があります。
(1) 第1種卸Xi契約
(2) 第2種卸Xi契約
(3) 第3種卸Xi契約
4 卸5G契約には、次の区分があります。
(1) 第2種卸5G契約
(2) 第3種卸5G契約
5 前4項に規定する契約の種別及び区分の変更については、当社が別に定めるところによります。
第2節 事前調査
(事前調査の申込み)
第31条の23 当社は、提供申込者又は契約者(以下「提供申込者等」といいます。)が、卸携帯電話サービスの提供等を申込む場合(第49条の13(卸携帯電話契約の変更)に規定する卸携帯電話契約の変更を申込む場合を含みます。)は、その承諾の可否、申込みのあったサービスの提供可能時期、当社の電気通信設備の設置又は改修の要否及びその提供に係る概算費用等の検討(以下、「事前調査」といいます。)を行います。
2 提供申込者等は、事前調査の申込みにおいて、別表1(様式)の様式第1の事前調査の申込書(以下、「事前調査申込書」といいます。)を当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。
3 提供申込者等は、事前調査申込書に、卸携帯電話サービス提供申込みの概要、提供開始を希望する時期、申込みを行う卸携帯電話サービスの種類、定期利用
(料金表第1表第1(基本使用料)の(3)、(4)、(7)及び(8)に規定するものをいいます。)の選択の有無、利用に係る予測トラヒック、提供申込み者等に係る接続点の設置希望地域及び当社に協力を依頼する事項等を記載するものとします。
4 前項の規定によるほか、提供申込者等は、契約者回線との間のパケット通信モード及びデータ通信モードによる通信について、帯域利用(その通信において、当社が指定する帯域を使用するものをいいます。以下同じとします。)と帯域利用以外での利用のいずれかを選択し、事前調査申込書に記載するものとします。
ただし、第1種卸FOMA契約及び第1種卸Xi契約に係る提供申込者等は、帯域利用を選択することができません。
5 前項の規定にかかわらず、第2種卸FOMA契約、第2種卸Xi契約及び第
2種卸5G契約に係る事前調査の申込みにおいては、帯域利用の選択があった
6 当社は、提供申込者等から請求があるときは、事前調査申込書に記載する事項に係る必要な情報(当社の機密事項を除きます。)を当社の卸携帯電話サービス取扱所において、提供するものとします。
(事前調査の受付及び順序)
第31条の24 当社は、事前調査申込書に事前調査を行うために必要な事項が記載されていることを確認した時をもって、事前調査の申込みの受付とします。
ただし、事前調査申込書の記載事項に不備等があったときは、その状態が解消されたことを当社が確認したときをもって、事前調査の申込みの受付とします。
2 当社は、事前調査の申込みを受け付けたときは、提供申込者等に対して書面により通知します。
3 当社は、卸携帯電話サービス提供の申込みが複数あるときは、申込みを受け付けた順序に従って事前調査を行います。
(事前調査の回答)
第31条の25 当社は、事前調査申込みの受付後1ヶ月以内に、承諾の可否及び費用負担の有無を、その提供申込者等に書面により通知します。
ただし、第114条(債務の履行の担保に係る協議申入れ等)又は第115条(債務の履行の担保)を適用する見込みがあるときその他特別の事情があるときは、申込みを受け付けた日から1ヶ月を超えて回答する場合があります。
2 当社は、事前調査において当社の電気通信設備(電気通信設備に係るソフトウェアを含みます。以下、この条、次条及び第121条(トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い)において同じとします。)の設置又は改修の必要がないと判断した場合には、前項に規定する通知と合わせて、提供可能時期並びに第 31条の31(その他の工事)に規定する工事がある場合はその概算額及びその内訳を通知し、これをもって事前調査の回答とします。
3 当社は、事前調査において当社の電気通信設備の設置又は改修が必要であると判断した場合は、第1項に規定する通知に加え、事前調査申込みの受付後4ヶ月以内に、提供可能時期及びその電気通信設備を設置又は改修(第31条の31に規定する工事がある場合は、その工事を含みます。)するために必要となる概算額並びにその内訳等を書面により通知し、これをもって事前調査の回答とします。
4 前項の規定にかかわらず、その電気通信設備の設置又は改修の規模が大きい場合は、概算額及びその内訳等の通知は、4ヶ月を超えるときがあります。
5 当社は、提供可能時期が第31条の33(標準的提供期間)に規定する標準的提供期間を著しく超える場合は、その理由を書面により提供申込者に通知します。
6 当社は、前5項の規定にかかわらず、事前調査において当社が定める事務処理以外の事務処理が必要であると判断した場合等においては、当社が定める方法により提供申込者等と協議するものとし、その旨を提供申込者等に回答します。
7 提供申込者等が、事前調査の回答を受けた後1ヶ月以内に第31条の26(卸携帯電話サービスの契約申込み)に規定する契約申込みを行わないときは、当社が行った事前調査の回答は、その効力を失います。
第3節 卸携帯電話サービスの契約申込み等
(卸携帯電話サービスの契約申込み)
第31条の26 提供申込者は、事前調査の回答を受けた後1ヶ月以内に、別表1(様
式)の様式第2の書面により当社に対し、回答書の内容に基づく卸携帯電話サービス契約等の申込みの意思表示(以下、「契約申込み」といいます。)を行うものとし、当社が、その書面に必要事項が記載されていることを確認したときをもって契約申込みの受付とします。
2 提供申込者は、前項に規定する契約申込みを行う場合において、第31条の25
(事前調査の回答)に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通信設備の設置又は改修等を要するときは、前項の契約申込みと合わせて、次の各号に規定する申込みを行うことを要します。
(1) 当社の電気通信設備(ソフトウェアを除く。)の設置又は改修を要する場合第31条の29(電気通信設備の設置又は改修)に規定する当社の電気通信設
備の設置又は改修の申込み
(2) 当社の電気通信設備に係るソフトウェアの設置又は改修を要する場合
第31条の30(通信用ソフトウェアの開発)に規定する通信用ソフトウェアの開発の申込み
(3) 当社の電気通信設備の設置又は改修以外の工事を要する場合第31条の31(その他の工事)に規定する工事の申込み
3 提供申込者は、第1項に規定する契約申込みを行う場合において、第31条の 25(事前調査の回答)に規定する当社からの事前調査の回答結果により、電気通信設備の設置又は改修等を要しないときは、前項の規定にかかわらず、第1項の契約申込みと合わせて、卸FOMAサービスの利用において必要となる接続装置に係るビジネスmopera契約(専用回線等接続サービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)、卸Xiサービスの利用において必要となる接続装置に係るビジネスmopera契約、moperaU機能又はビジネスmoperaインターネット機能(当社のXiサービス契約約款に規定するものをいいます。)又は卸5Gサービスの利用において必要となる接続装置に係るビジネス mopera契約の申込みを行うことを要します。
(卸携帯電話サービスの契約申込みの取止め)
第31条の27 当社は、提供申込者から契約申込みについて、当該卸携帯電話サービスの提供等が開始される前に書面による取止めの申込みがあった場合は、書面によりこれを承諾します。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、提供申込者からの契約申込みについて、第31条の25(事前調査の回答)の規定により当社が回答した提供可能時期から
1年を経過してもなお当該卸携帯電話サービスの提供等が開始されない場合
(当該卸携帯電話サービスに係る回線卸携帯電話契約の申込みがない場合を含みます。)には、取止めの申込みがあったものとみなすことができるものとします。
3 前2項の場合において、提供申込者は、その取止めにより新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加えた額を負担することを要します。
(卸携帯電話サービスの契約申込みの承諾)
第31条の28 当社は、第31条の26(卸携帯電話サービスの契約申込み)に規定する契約申込みがあったときは、その契約申込みを受け付けた順序に従って書面により承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、通信の取扱上余裕がないときは、その契約申込みの承諾を延期することがあります。
3 当社は、前2項の規定にかかわらず、次の場合には、その契約申込みを承諾
(1) 卸携帯電話サービスの提供により、当社の事業運営上支障が生じるなど当社の信用又は利益を損なうおそれがあるとき。
(2) 卸携帯電話サービスの提供により、当社又は第三者の知的財産権、所有権、その他法令により保障された権利を害するおそれがあると当社が判断したとき。
(3) 当社との信頼関係を著しく損なう行為があったとき又は提供申込者若しくはその役員等が反社会的勢力に該当する等当社が不適当と判断したとき。
(4) 提供申込者が、卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠り、又は怠るおそれがあるとき(第115条(債務の履行の担保)第1項各号に定める事由のいずれかが発生したときを含みます。以下、第127条(承諾の限界)において同じとします。)。
(5) 契約申込みに応ずるための電気通信回線設備の設置又は改修がインタフェース又はプロトコルの大規模な変更を伴う場合その他の技術的又は経済的に著しく困難であるとき。
(6) 第50条(守秘義務)から第60条(国際電気通信事業者等への利用者の氏名等の通知)、第63条(契約者の維持責任)から第66条(第三者への債権譲渡等)又は第129条(利用に係る契約者の義務)の規定のいずれかに違反するおそれがあるとき。
(7) その卸携帯電話サービスに係る利用者の利益を損なうおそれがあると当社が判断したとき。
4 前項の規定により、その契約申込みを承諾しないときは、当社は、書面によりその理由を通知します。
第4節 電気通信設備の設置又は改修等
(電気通信設備の設置又は改修)
第31条の29 提供申込者は、第31条の26(卸携帯電話サービスの契約申込み)第
2項第1号の規定に基づき、電気通信設備の設置又は改修の申込みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第 31条の26第1項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなします。
2 当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。
3 前項の規定によるほか、個別建設契約の締結、電気通信設備の設置又は改修の変更等、完成通知及び電気通信設備の所有権の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備の設置又は改修の場合に準じて取り扱います。
(通信用ソフトウェアの開発)
第31条の30 提供申込者が、第31条の26(卸携帯電話サービスの契約申込み)第
2項第2号の規定に基づき、通信に必要な当社の通信用ソフトウェアの開発(その通信用ソフトウェアを開発するために必要となる設備の設置又は改修を含みます。以下、「通信用ソフトウェアの開発」といいます。)の申込みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第 31条の26第1項に規定する申込みと合わせて、その申込みがあったものとみなします。
2 当社は、前項に規定する申込みがあったときは、当社の接続約款に規定する接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて取り扱います。
3 前項の規定によるほか、通信用ソフトウェア開発契約の締結、通信用ソフト
ウェアの開発の中止、完成通知及び通信用ソフトウェアの所有権の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用ソフトウェアの開発の場合に準じて取り扱います。
(その他の工事)
第31条の31 提供申込者は、第31条の26(卸携帯電話サービスの契約申込み)第
2項第3号の規定により、第31条の29(電気通信設備の設置又は改修)に規定する電気通信設備の設置又は改修以外の工事(以下、この条において「その他の工事」といいます。)の申込みを当社に行う場合は、契約申込みと合わせて行うことを要します。この場合において、第31条の26第1項に規定する申込みに合わせて申し込まれたものとみなします。
2 その他の工事の承諾及びその他の工事に係る契約の締結の取扱いについては、当社の接続約款に規定するその他の工事の場合に準じて取り扱います。
(その他の提供条件)
第31条の32 電気通信設備又は通信用ソフトウェアの利用中止、更改、瑕疵及び除却若しくは転用の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備等の利用中止、更改、瑕疵及び除却若しくは転用の場合に準じて取り扱います。
第5節 標準的提供期間等
(標準的提供期間)
第31条の33 当社は、第31条の26(卸携帯電話サービスの契約申込み)に規定する卸携帯電話サービスの契約申込みがあったときは、特別の事情がない限り、接続約款に規定する標準的接続期間の取扱いに準じて、当社が定める期間内に卸携帯電話サービス提供に係る準備を整えるよう努めます。
(接続点の設置)
第31条の34 当社は、提供申込者等が第31条の25(事前調査の回答)に規定する当社からの事前調査の回答結果に基づき、卸携帯電話サービスの契約申込みにおいて申し出た接続点の設置希望地域に、提供申込者等に係る接続点を設置します。
2 当社及び提供申込者等は、前項の規定により設置した接続点を、当社と提供申込者等との固定資産及び保守の分界点とします。
(試験の実施)
第31条の35 当社及び提供申込者は、当該卸携帯電話サービスの提供等が開始される前に試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者が判断した場合には、別に定める方法により試験を実施することとします。
2 前項の試験の結果、当社又は提供申込者が当該卸携帯電話サービスの提供等の正常性等を確認できないと判断した場合は、当該卸携帯電話サービスの提供等を開始しないことがあります。
3 当社及び提供申込者は、第1項の試験の結果、当該卸携帯電話サービスの正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたることとします。
(移動無線装置に係る確認試験の実施)
第31条の36 当社及び提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、提供申込者等が自ら調達し取り扱うことを業とする場合であって、当該移動無線装置に係る確認試験を実施することが必要であると当社又は提供申込者等が判断したときは、その必要とする理由を示し、別に定める方法により試験を実施するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 当社及び提供申込者等は、前項の確認試験の結果、当該卸携帯電話サービス
の提供等の正常性等を確認できなかった場合には、相互に協力してその原因究明にあたることとします。
3 当社は、提供申込者等が自ら調達した移動無線装置に生じる一切の不具合について、責任を負いません。
4 当社は、第1項に規定する確認試験を実施する場合は、その提供申込者等と、その試験の工程及び内容並びにその他の個別事項を含む契約を締結します。
(業務支援システムの利用に関する申込み)
第31条の37 提供申込者等は、業務支援システムの利用に関する申込みを当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。
2 当社は、前項に規定する申込みを承諾する場合は、その提供申込者等と、その利用に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締結します。
(USIMカードの貸与等に係る請求)
第31条の38 提供申込者等は、利用者へ転貸与するために当社から卸携帯電話契約者へ貸与するUSIMカードの貸与に係る請求、又は利用者へ付与するために当社から卸携帯電話契約者へ付与するeSIMの付与に係る請求を当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に行うことができます。
2 当社は、前項に規定する請求を承諾する場合は、その提供申込者等と、その請求に係る事務処理及び運用方法ならびにその他の個別の事項を含む契約を締結します。
第6節 当社の通信用建物等における取扱い
(提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)
第31条の39 提供申込者等又は卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置若しくは保守を行う者としてその提供申込者等が指定した者(その提供に必要な装置等以外の設備にわたる作業を行う場合にあっては、当社が別に定める当社の通信用建物等において工事若しくは保守を行うことができる団体の基準を満たす団体の被用者に限ります。)は、提供に必要な装置等の設置又は保守のために当社の通信用建物等に立ち入ることができます。この場合において、立入者の数は、その提供に必要な装置等の設置又は保守に必要な範囲内に限るものとし、当社が指定する立会者が立ち会うことを要します。
2 前項の場合において、提供申込者等は、立入りを行おうとする日の5営業日前までに、書面により立入りを行う当社の通信用建物等の名称、日時及び目的並びに立入者の氏名を当社の卸携帯電話サービス取扱所に通知することを要します。
3 当社は、特別の事情がない限り、前項の通知がなされた日から2営業日以内に、書面により承諾(承諾を行わない場合は、書面によるその理由の通知)を行います。
4 前2項の規定にかかわらず、第1項の保守のための立入りであって、その保守が提供に必要な装置等の故障を修理するために行われる場合その他緊急やむを得ない場合は、第2項の通知は、その立入りを行おうとする日に行うことができるものとし、当社は、特別の事情がない限り、前項の承諾を行います。
(当社の通信用建物等に接続点を設置する場合の取扱い)
第31条の40 当社の通信用建物等に接続点を設置する場合において、提供申込者が当社の通信用建物等に設置可能な設備は、回線終端装置及びその他付随設備等(当社が技術的、経済的等の観点から当社の通信用建物等に設置することが
(その他の提供条件)
第31条の41 工事等の制限の取扱いについては、当社の接続約款の規定に準じて取り扱います。
第32条から第40条まで 削 除
第41条から第49条まで 削 除
第49条の2から第49条の10まで 削 除
(卸携帯電話契約の単位)
第49条の11 当社は、1の仮想携帯電話事業者と1の卸携帯電話契約を締結します。
(卸携帯電話契約上の地位の移転又は承継)
第49条の12 契約者が電気通信事業の全部又は一部を譲渡することにより、卸携帯電話契約上の地位を移転しようとする場合は、当社の承諾を受けなければ、その効力を生じません。
2 卸携帯電話契約上の地位の移転を受けようとするときは、契約者及び当該電気通信事業の全部又は一部を譲り受けた者は、これを証明する書類を当社の卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。
3 当社は、前項の規定により卸携帯電話契約上の地位の移転を求められたときは、次の場合を除き、これを承諾します。
(1) 卸携帯電話契約上の地位の移転を受けようとする者が第31条の28(卸携帯電話サービスの契約申込みの承諾)第3項各号のいずれかに該当する者であるとき。
(2) 電気通信事業の全部の譲渡について総務大臣へ届出をしていないとき。
(3) 契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸携帯電話契約上の地位の移転を受けようとする者が事業法第17条第1項ただし書の規定に該当するとき。
(4) 当社に対する卸携帯電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった卸携帯電話サービスに係る料金、工事又は手続きに関する費用又は割増金等の債務をいいます。)の支払義務等、卸携帯電話契約上の地位の帰属が不明確であるとき。
4 契約者において合併、分割又は相続により卸携帯電話契約上の地位を承継する場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
5 前項の規定により、卸携帯電話契約上の地位の承継を届け出るときは、契約者及び合併後存続する法人、合併により設立した法人、分割により当該電気通信事業の全部若しくは一部を承継した法人、又は相続人(相続人が2人以上ある場合においてその協議により当該電気通信事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者とします。)は、これを証明する書類を当社の卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要します。
6 当社は、前項の規定により卸携帯電話契約上の地位の承継の届出があった場合において、その卸携帯電話契約上の地位の承継が次に該当するときは承諾しません。
(1) 電気通信事業の合併、分割(電気通信事業の全部を承継させる場合に限ります。)又は相続について総務大臣へ届出をしていないとき。
(2) 契約者が登録電気通信事業者である場合において、卸携帯電話契約上の地位の承継を受けようとする者が事業法第17条第1項ただし書の規定に該当するとき。
(卸携帯電話契約の変更)
第49条の13 当社及び契約者は、必要が生じたときは、協議のうえで、卸携帯電話契約を変更することができるものとします。この場合には、当社の卸携帯電話サービスの提供は、変更後の卸携帯電話契約によるものとします。
(卸携帯電話サービスの利用中止)
第49条の14 当社は、次の場合には、卸携帯電話サービスの種類ごとにその利用
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第100条(通信利用の制限)の規定により、通信利用を中止するとき。
(3) 第69条(契約者識別番号)第2項、第77条(契約者識別番号)第2項及び第82条の4(契約者識別番号)第2項の規定により、契約者識別番号を変更するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する提供について別表2(付加機能)に別段の定めがあるときは、当社は、その付加機能の提供を中止することがあります。
3 当社は、前2項の規定により卸携帯電話サービスの種類ごとにその利用を中止するときは、あらかじめそのことを当社のインターネットホームページ等において掲示します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(卸携帯電話サービスの利用停止)
第49条の15 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その卸携帯電話サービスに関する料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった卸携帯電話サービスに関する料金又は工事費等若しくは割増金等の料金以外の債務をいいます。以下本条及び第136条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、その卸携帯電話サービスの利用を停止(回線卸携帯電話の全部の利用停止をいいます。)することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。以下この条において同じとします。)。
(2) 卸携帯電話契約又は回線卸携帯電話契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3) 第31条の28(卸携帯電話サービス契約申込みの承諾)第3項各号のいずれかに該当するとき。
(4) 契約者回線に、自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(5) 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の卸携帯電話サービス又は契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに関する料金その他の債務(当該契約約款の規定により支払いを要することとなったものをいいます。)について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(6) その他卸携帯電話契約等の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により卸携帯電話サービスの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(契約者が行う卸携帯電話契約の解除)
第49条の16 契約者は、卸携帯電話契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知することを要します。この場合において、当社及び契約者は、協議の上、解除時期について決定することとします。
(当社が行う卸携帯電話契約の解除)
第49条の17 当社は、第49条の15(卸携帯電話サービスの利用停止)第1項の規定により卸携帯電話サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解
消しない場合は、その卸携帯電話契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が第49条の15第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、卸携帯電話サービスの利用停止をしないでその卸携帯電話契約を解除することがあります。
3 前2項の規定によるほか、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、卸携帯電話契約を解除します。
(1) 契約者が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(2) 契約者が法人である場合において、その法人が解散したとき。
(3) 契約者が死亡し相続人がいないとき。
4 当社は、前3項の規定により、その卸携帯電話契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
ただし、前項第3号の規定により、卸携帯電話契約を解除しようとするときは、この限りでありません。
(卸携帯電話サービスの廃止)
第49条の18 当社は、電波を効率的に使用するためやむを得ない場合その他技術上及び業務の遂行上やむを得ない場合は、携帯電話サービス及び卸携帯電話サービスの種類ごとにその一部又は全部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により卸携帯電話サービスの種類ごとにその全部を廃止するときは、廃止の期日の1年前までに、その理由及び廃止の期日を契約者に通知します。
(その他の提供条件)
第49条の19 電気通信設備又は通信用ソフトウェアに係る工事又は手続き等の停止及び中止の取扱いについては、当社の接続約款に規定する接続用設備等に係る工事又は手続き等の停止及び中止の場合に準じて取り扱います。
(守秘義務)
第50条 当社及び提供申込者等は、卸携帯電話サービスの提供又は利用に関して相互に知り得た当社又は提供申込者等の技術上、経営上及びその他一般に公表していない一切の事項に関する秘密を厳守し、これを目的外に使用しないこととします。
ただし、法令上必要とされる場合、相手方の書面による同意を得た場合又は主務官庁より報告を要請された場合は、この限りではありません。
なお、本条は卸携帯電話契約の締結に至らなかった場合又は卸携帯電話契約が解除された場合若しくは終了した場合においても有効に存続するものとします。
(必要事項の通知)
第51条 当社及び契約者は、次の各号に掲げる事項について、互いに書面により通知することとします。
(1) 名称、住所若しくは居所、請求書の送付先又は法人の代表者の変更
(2) 電気通信事業の休止若しくは廃止又は法人の解散
(3) 電気通信事業の登録、届出又は変更登録の取消し
(4) 事業法第8条第2項に規定する電気通信業務の一部停止
(5) 提供条件に影響がある電気通信設備の変更、増設又は廃止
(6) 第112条(期限の利益喪失)第1項第2号から第4号に定める事由のいずれかが発生した場合にあってはその事実
(7) その他卸携帯電話サービスの提供に必要な事項
2 前項第1号に規定する変更の通知があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
3 契約者において、第1項第1号に規定する変更があったにもかかわらず、当社の卸携帯電話サービス取扱所に届出がないときは、第49条の14(卸携帯電話サービスの利用中止)、第49条の15(卸携帯電話サービスの利用停止)、第49条の17(当社が行う卸携帯電話契約の解除)、第69条(契約者識別番号)、第72条(回線卸FOMAの利用停止)、第74条(当社が行う回線卸FOMA契約の解除)、第77条(契約者識別番号)、第80条(回線卸Xiの利用停止)第82条(当社が行う回線卸Xi契約の解除)、第82条の4(契約者識別番号)、第82条の7(回線卸
5Gの利用停止)及び第82条の9(当社が行う回線卸5G契約の解除)に規定する通知については、当社に届出を受けている名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもってその通知を行ったものとみなします。
(情報の提出)
第52条 当社は、提供申込者等に対して、提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがあるか否かを当社が判断するために必要な情報の提出を求めることがあります。
2 前項の規定により当社が提出を求める情報のうち、貸借対照表及び損益計算書等財務の状況を示すものとして当社が別に定める情報の提出を求められた提供申込者等は、その情報を書面により速やかに当社に提出することを要するものとします。
(証明書類の確認)
第53条 提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する(契約者が行
う試験を含みます。)前に、当該移動無線装置が事業法第69条及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要な情報を当社の卸携帯電話サービス取扱所に提示することを要するものとします。
2 提供申込者等は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、当該移動無線装置を通信の用に供する(提供申込者等が行う試験を含みます。)前に、当該移動無線装置が電波法(昭和25年法律第131号)第3章で定める技術基準を満たしていることを当社が確認するために必要な情報を書面により当社の卸携帯電話サービス取扱所に提出することを要するものとします。
(利用数等の報告)
第54条 契約者は、当社が電気通信事業法報告規則(昭和63年郵政省省令第46号)に規定する電気通信役務契約等状況報告を行う等、当社が必要とする場合において、利用者との間で締結している回線卸FOMA利用契約、回線卸Xi利用契約及び回線卸5G利用契約の数を、当社が定める方法により報告を行うことを要します。
(法令遵守等)
第55条 当社及び契約者は、卸携帯電話サービスの円滑な運営を図るため、卸携帯電話サービスに係る業務に関して信義に従い誠実に対応することとし、相互に協力することとします。
2 契約者は、卸携帯電話サービスの利用(卸携帯電話サービスを第三者に提供するときを含みます。)にあたり、関連する法令を遵守するものとします。
3 当社は、契約者に対し、必要に応じて前項に規定する法令遵守の状況その他当社が必要と認めた事項について報告を求めることができるものとし、契約者は速やかにこれに応じるものとします。
(特定電子メールの取扱い)
第56条 契約者は、特定電子メールの取扱いにあたって、特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第10条に規定する情報の提供及び技術の開発又は導入に努めるものとします。
(商標の使用)
第57条 契約者は、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サービスとして提供する場合において、当社の登録商標又は商標を使用するときは、当社が別に定める条件を遵守していただきます。
(注)本条に規定する当社が別に定める条件は、「ドコモ商標使用条件」に定めるところによります。
(本人確認)
第58条 契約者は、自らの責任により、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの申込者に対して、本人確認(携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成17年法律第31号。以下「携帯電話不正利用防止法」といいます。)第3条で定める本人確認をいいます。)及び利用者に係る本人確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。)を行うことを要します。
(提供条件等の説明等)
第59条 契約者は、自らの責任により、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、その電気通信サービスの利用者に対して、その
電気通信サービスに係る提供条件等の説明を行うことを要します。
2 契約者は、前項の規定によるほか、自らの責任により、卸携帯電話サービスを自己の電気通信サービスとして提供するときは、利用者からの通信料金若しくはサービス内容に関する問合せ、卸携帯電話サービスに係る故障修理の請求等又はその他の苦情の受付及び対応を行うことを要します。
3 前2項の規定は、この約款又は卸携帯電話契約の変更等に伴って契約者が行う対応等において準用されます。
(国際電気通信事業者等への利用者の氏名等の通知)
第60条 契約者は、別表4に規定する国際電気通信事業者等(当社が別に定める協定事業者に限ります。以下この条において同じとします。)からの利用者(その国際電気通信事業者等が定める契約約款に基づき契約(当社が別に定めるものに限ります。)を締結している者又はその申込みをした者に限ります。)の氏名、住所及び契約者識別番号等の通知に関する請求の対応を行うことを要します。
第2節 保守
(当社の維持責任)
第61条 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和
60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
(修理又は復旧)
第62条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合は、速やかに修理し又は復旧するものとします。
2 前項の場合において、当社は、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、第100条(通信利用の制限)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、当該通信に係る電気通信設備を当社が別に定めるところにより優先的に修理し又は復旧します。
3 当社は、当社の電気通信設備を修理又は復旧するときは、暫定的に契約者識別番号を変更することがあります。
(契約者の維持責任)
第63条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、別表3に規定する技術基準及び技術的条件又は第90条第2項に定める技術基準に適合するよう維持していただきます。
2 前項の規定によるほか、契約者は、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を、無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
(混信等の防止責任)
第64条 契約者は、利用者が指定する移動無線装置を、自ら調達し取り扱うことを業とする場合は、電波法第56条の規定に基づく他の無線局等への混信その他の妨害を防止するため、当社の無線局の運用に協力することとします。
2 当社は、契約者が自ら調達した移動無線装置により混信等が生じた場合は、契約者と協議の上、その混信等を除去するための措置を決定することとします。
(契約者の切分責任)
第65条 契約者は、卸携帯電話サービスに係る通信に生ずる著しい支障その他の理由により、卸携帯電話サービスの利用ができなくなったときは、自営端末設備及び自営電気通信設備に故障がないことを確認のうえ、当社の設置した電気通信設備の修理又は復旧を請求するものとします。
2 前項の修理又は復旧の請求により、当社の修理又は復旧に係る作業の結果、
故障の原因が契約者の自営端末設備又は自営電気通信設備にあった場合には、契約者は当社にその当該作業に要した費用を支払うことを要します。この場合において、その費用の額は、当該作業に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
3 当社は、設備の保守に係る具体的事項について、契約者と協議の上定めることとします。
(当社の通知責任)
第65条の2 当社は、当社の電気通信設備における通信障害等に関する情報を契約者に通知することとします。
第3節 譲渡の承認
(第三者への債権譲渡等)
第66条 契約者は、この約款に基づく当社に対する債権債務を第三者に譲渡(承継によるものを除きます。)し又は担保の用に供しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を要するものとします。
(回線卸FOMA契約の単位)
第67条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の回線卸FOMA契約を締結します。この場合、回線卸FOMA契約に係る契約者は、1の回線卸FOMA契約につき1人に限ります。
第68条 削 除
(契約者識別番号)
第69条 回線卸FOMAの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、卸FOMA契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第62条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線卸FOMAの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、回線卸FOMAの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを卸FOMA契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第70条 卸FOMA契約者は、利用者が、迷惑通信(いたずら、いやがらせその他これに類する通信であって、その通信の着信者が迷惑であると認識するものをいいます。以下同じとします。)又は間違い通信(現に使用している契約者識別番号に対して、反復継続して誤って接続される通信をいいます。以下同じとします。)で現に困っている場合、又は第2種卸FOMA契約に係るM2M等専用番号(当社が別に定める契約者識別番号をいいます。以下同じとします。)への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 卸FOMA契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、卸携帯電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているものであると当社が認めた場合、又は第2種卸FOMA契約に係るM2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、卸FOMA契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その卸FOMA契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(回線卸FOMAの利用の一時中断)
第71条 当社は、卸FOMA契約者から請求があったときは、回線卸FOMAの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
(回線卸FOMAの利用停止)
第72条 当社は、卸FOMA契約者が次のいずれかに該当する場合は6か月以内で当社が定める期間、その回線卸FOMAの利用を停止することがあります。
(1) 第129条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに
(3) 第91条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第95条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表3の技術基準及び技術的条件又は第90条第2項に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第92条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第93条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第96条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)及び第97条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(5) その他卸FOMA契約等の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により回線卸FOMAの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を卸FOMA契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(卸FOMA契約者が行う回線卸FOMA契約の解除)
第73条 卸FOMA契約者は、回線卸FOMA契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知することを要します。
2 回線卸FOMA契約の解除の請求があった場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、回線卸FOMA契約の解除に先立って、当社にその旨を、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号の発行及び必要事項の登録をします。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 当社は、利用者から卸FOMA契約者に対して第2項に規定する申出があったときは、卸FOMA契約者の業務受託者として、当社が定めるところにより、前2項に規定する手続きを行います。
(注1)第2種卸FOMA契約者及び基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの卸FOMA契約者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(注2)本条第3項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
(当社が行う回線卸FOMA契約の解除)
第74条 当社は、第72条(回線卸FOMAの利用停止)第1項の規定により回線卸FOMAの利用を停止された卸FOMA契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その回線卸FOMA契約を解除することがあります。
2 当社は、卸FOMA契約者が第72条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、回線卸FOMAの利用停止をしないでその回線卸FOMA契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その回線卸FOMA契約を解除しようとするときは、あらかじめ卸FOMA契約者にそのことを通知します。
(回線卸Xi契約の単位)
第75条 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の回線卸Xi契約を締結します。この場合、回線卸Xi契約に係る契約者は、1の回線卸Xi契約につき1人に限ります。
(回線卸Xi契約の申込み等)
第76条 当社は、回線卸Xi契約の申込方法及び回線卸Xi契約の承諾の取扱いについては、当社のXiサービス契約約款に規定するXiの場合に準じて取り扱います。
ただし、1の回線卸Xi契約者から、大量の回線卸Xi契約の申込みがあったときは、この限りでありません。
2 第3種卸Xi契約者は、回線卸Xi契約の申込みがあった場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、回線卸Xi契約の申込みに先立って、当社にその旨を、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る照合手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を照合します。
4 当社は、利用者から第3種卸Xi契約者に対して第2項に規定する申出があったときは、第3種卸Xi契約者の業務受託者として、当社が定めるところにより、第2項及び前項に規定する手続きを行います。
(注)基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの卸Xi契約者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(契約者識別番号)
第77条 回線卸Xiの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、卸Xi契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第62条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線卸Xiの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、回線卸Xiの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを回線卸Xi契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第78条 卸Xi契約者は、利用者が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又は第2種卸Xi契約に係るM2M等専用番号への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 卸Xi契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、卸携帯電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているものであると当社が認めた場合、又は第2種卸Xi契約に係る M2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、卸Xi契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その卸Xi契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(回線卸Xiの利用の一時中断)
第79条 当社は、卸Xi契約者から請求があったときは、回線卸Xiの利用の一時中断を行います。
(回線卸Xiの利用停止)
第80条 当社は、卸Xi契約者が次のいずれかに該当する場合は6か月以内で当社が定める期間、その回線卸Xiの利用を停止することがあります。
(1) 第129条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(3) 第91条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第95条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表3の技術基準及び技術的条件又は第90条第2項に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第92条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第93条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第96条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)及び第97条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(5) その他卸Xi契約等の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により回線卸Xiの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を卸Xi契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(卸Xi契約者が行う回線卸Xi契約の解除)
第81条 卸Xi契約者は、回線卸Xi契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知することを要します。
2 第3種卸Xi契約者は、回線卸Xi契約の解除の請求があった場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、回線卸Xi契約の解除に先立って、当社にその旨を、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号の発行及び必要事項の登録をします。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 当社は、利用者から第3種卸Xi契約者に対して第2項に規定する申出があったときは、第3種卸Xi契約者の業務受託者として、当社が定めるところにより、前2項に規定する手続きを行います。
(注1)基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの卸Xi契約者は、第
2項に規定する申出を行うことができません。
(注2)本条第3項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
第82条 当社は、第80条(回線卸Xiの利用停止)第1項の規定により回線卸X iの利用を停止された卸Xi契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その回線卸Xi契約を解除することがあります。
2 当社は、卸Xi契約者が第80条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、回線卸Xiの利用停止をしないでその回線卸X i契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その回線卸Xi契約を解除しようとするときは、あらかじめ卸Xi契約者にそのことを通知します。
(注)基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの卸5G契約者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(回線卸5G契約の単位)
第82条の2 当社は、契約者識別番号1番号ごとに1の回線卸5G契約を締結します。この場合、回線卸5G契約に係る契約者は、1の回線卸5G契約につき
1人に限ります。
(回線卸5G契約の申込み等)
第82条の3 当社は、回線卸5G契約の申込方法及び回線卸5G契約の承諾の取扱いについては、当社の5Gサービス契約約款に規定する5Gの場合に準じて取り扱います。
ただし、1の回線卸5G契約者から、大量の回線卸5G契約の申込みがあったときは、この限りでありません。
2 第3種卸5G契約者は、回線卸5G契約の申込みがあった場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、回線卸5G契約の申込みに先立って、当社にその旨を、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る照合手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号を照合します。
4 当社は、利用者から第3種卸5G契約者に対して第2項に規定する申出があったときは、第3種卸5G契約者の業務受託者として、当社が定めるところにより、第2項及び前項に規定する手続きを行います。
(注)基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの卸5G契約者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(契約者識別番号)
第82条の4 回線卸5Gの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、卸5G契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第62条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、回線卸5Gの契約者識別番号を変更することがあります。
3 前項の規定により、回線卸5Gの契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを回線卸5G契約者に通知します。
(請求による契約者識別番号の変更)
第82条の5 卸5G契約者は、利用者が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っている場合、又は第2種卸5G契約に係るM2M等専用番号への変更である場合に限り、前条の規定にかかわらず、契約者識別番号の変更の請求をすることができます。
2 卸5G契約者は、前項の規定により契約者識別番号の変更の請求をするときは、卸携帯電話サービス取扱所に対し、当社所定の書面により請求していただきます。
3 前項の請求があったときは、当社はその請求が、迷惑通信又は間違い通信で現に困っているものであると当社が認めた場合、又は第2種卸5G契約に係る M2M等専用番号への変更であると当社が認めた場合に限り、その請求を承諾します。
4 当社は、卸5G契約者が契約者識別番号の変更の請求に当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明した場合は、その承諾を取り消すものとします。
(注)当社は、契約者識別番号の変更の取扱いについて警察機関から要請があったときは、その卸5G契約者から第2項に規定する請求があった場合において、その要請内容を参酌するものとします。
(回線卸5Gの利用の一時中断)
第82条の6 当社は、卸5G契約者から請求があったときは、回線卸5Gの利用の一時中断を行います。
(回線卸5Gの利用停止)
第82条の7 当社は、卸5G契約者が次のいずれかに該当する場合は6か月以内で当社が定める期間、その回線卸5Gの利用を停止することがあります。
(1) 第129条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。
(2) 契約者回線に、自営端末設備又は自営電気通信設備を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(3) 第91条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)若しくは第95条(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果別表3の技術基準及び技術的条件又は第90条第2項に定める技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を契約者回線から取りはずさなかったとき。
(4) 第92条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)、第93条(自営端末設備の電波法に基づく検査)、第96条(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)及び第97条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に違反したとき。
(5) その他卸5G契約等の規定に違反したとき。
2 当社は、前項の規定により回線卸5Gの利用停止をするときはあらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を卸5G契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
(卸5G契約者が行う回線卸5G契約の解除)
第82条の8 卸5G契約者は、回線卸5G契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所に書面により通知することを要します。
2 第3種卸5G契約者は、回線卸5G契約の解除の請求があった場合において、携帯電話・PHS番号ポータビリティを希望するときは、回線卸5G契約の解除に先立って、当社にその旨を、携帯電話・PHS番号ポータビリティに係る手続き等のために必要となる事項とともに申し出ていただきます。
3 当社は、前項の規定により申出があったときは、携帯電話・PHS番号ポータビリティの手続きに必要となる番号の発行及び必要事項の登録をします。この場合において、当社は、その番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
4 当社は、利用者から第3種卸5G契約者に対して第2項に規定する申出があったときは、第3種卸5G契約者の業務受託者として、当社が定めるところにより、前2項に規定する手続きを行います。
(注1)基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの卸5G契約者は、第2項に規定する申出を行うことができません。
(注2)本条第3項に規定する番号は、善良なる管理者の注意をもって管理していただきます。
第82条の9 当社は、第82条の7(回線卸5Gの利用停止)第1項の規定により回線卸5Gの利用を停止された卸5G契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その回線卸5G契約を解除することがあります。
2 当社は、卸5G契約者が第82条の7第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、回線卸5Gの利用停止をしないでその回線卸5G契約を解除することがあります。
3 当社は、前2項の規定により、その回線卸5G契約を解除しようとするときは、あらかじめ卸5G契約者にそのことを通知します。
(付加機能の提供)
第83条 当社は、契約者から請求があったときは、別表2(付加機能)に規定する付加機能を提供します。
2 前項の規定にかかわらず、別表2に規定する付加機能のうち、迷惑電話おことわり機能については第1種卸FOMA契約者、第3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの卸FOMA契約者を除きます。以下この条において同じとします。)、第3種卸Xi契約者(基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの卸Xi契約者を除きます。以下この条において同じとします。)及び第3種卸5G契約者(基本使用料の料金種別が卸
5Gデータ+SMSプランの卸5G契約者を除きます。以下この条において同じとします。)から請求があったものとみなして取り扱います。
第8章 FOMAカードの貸与等第1節 FOMAカードの貸与
(FOMAカードの貸与)
第84条 当社は、卸FOMA契約者が利用者へ転貸与するために、卸FOMA契約者へFOMAカードを貸与します。この場合において、貸与するFOMAカードの数は、1の回線卸FOMA契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与するFOMAカードを変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを卸FOMA契約者に通知します。この場合において、卸FOMA契約者は、自らの責任により、変更後のFOMAカードを利用者へ転貸与するものとします。
(契約者識別番号の登録等)
第85条 当社は、次の場合には、FOMAカードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更又は消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます。)を行います。
(1) FOMAカードを貸与するとき。
(2) その他FOMAカードの貸与を受けている卸FOMA契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第62条(修理又は復旧)又は第69条(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(FOMAカードの返還)
第86条 FOMAカードの貸与を受けている回線卸FOMAの契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのFOMAカードを当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(1) 利用者が、卸FOMA契約者が提供する電気通信サービスに係る契約の休止又は解除をしたとき。
(2) 第84条(FOMAカードの貸与)第2項の規定により、当社がFOMAカードを変更するとき。
(3) 回線卸FOMAの契約者識別番号を変更するとき。
(4) 卸携帯電話契約又は回線卸FOMA契約が解除となったとき。
(5) その他FOMAカードを利用しなくなったとき。
第2節 ドコモUIMカード等の貸与等
(ドコモUIMカード等の貸与等)
第87条 当社は、卸Xi契約者又は卸5G契約者が利用者へ転貸与又は付与するために、卸Xi契約者又は卸5G契約者へドコモUIMカード等を貸与又は付与します。この場合において、貸与又は付与するドコモUIMカード等の数は、
1の回線卸Xi契約又は回線卸5G契約につき1とします。
2 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与又は付与するドコモUIMカード等を変更することがあります。この場合は、あらかじめそのことを卸Xi契約者又は卸5G契約者に通知します。この場合において、卸Xi契約者又は卸5G契約者は、自らの責任により、変更後のドコモUIMカード等を利用者へ転貸与又は付与するものとします。
(契約者識別番号の登録等)
第88条 当社は、次の場合には、ドコモUIMカード等について契約者識別番号の登録等を行います。
(1) 当社が定める方法により契約者がeSIMへの契約者識別番号等の情報の登録に関する請求を行ったとき
(2) ドコモUIMカード等を貸与又は付与するとき。
(3) その他ドコモUIMカード等の貸与又は付与を受けている回線卸Xi又は回線卸5Gの契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
2 当社は、前項の規定によるほか、第62条(修理又は復旧)、第77条(契約者識別番号)第2項又は第82条の4(契約者識別番号)第2項の規定により契約者識別番号を変更する場合は契約者識別番号の登録等を行います。
(ドコモUIMカードの返還)
第89条 ドコモUIMカードの貸与を受けている卸Xi契約者又は卸5G契約者は、次の場合には、当社が別に定める方法によりそのドコモUIMカードを当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所へ速やかに返還していただきます。
(1) 利用者が、卸Xi契約者又は卸5G契約者が提供する電気通信サービスに係る契約の休止又は解除をしたとき。
(2) 第87条(ドコモUIMカードの貸与)第2項の規定により、当社がドコモ UIMカードを変更するとき。
(3) 回線卸Xi又は回線卸5Gの契約者識別番号を変更するとき。
(4) 卸携帯電話契約、回線卸Xi契約又は回線卸5G契約が解除となったとき。
(5) その他ドコモUIMカードを利用しなくなったとき。
第3節 自営端末設備の接続等
(自営端末設備の接続)
第90条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営端末設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和56年郵政省令第37号)様式第7号又は第14号の表示により、当社が無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合していることが確認できるもの及び当社の卸携帯電話サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、卸携帯電話サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号又は様式第14号の表示等により当社が別表
3の技術基準及び技術的条件に適合していることが確認できる端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいます。以下この条において同じとします。)以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法第103条の5に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 その他の提供条件は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、
Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準じて取り扱います。
(自営端末設備に異常がある場合等の検査)
第91条 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、契約者に、その自営端末設備の接続が別表3の技術基準及び技術的条件又は第90条第2項に定める技術基準に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
2 その他の提供条件は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、 Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準じて取り扱います。
(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第92条 契約者は、契約者回線に接続されている自営端末設備(移動無線装置に限ります。以下この条及び次条において同じとします。)について、電波法第72条第1項の規定に基づき、当社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その自営端末設備の使用を停止して、無線設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
2 その他の提供条件は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、 Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準じて取り扱います。
(自営端末設備の電波法に基づく検査)
第93条 前条に規定する検査のほか、自営端末設備の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第2項の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の接続)
第94条 契約者は、その契約者回線に、又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、自営電気通信設備(移動無線装置にあっては、当社が無線局の免許を受けることができるものであって、無線設備規則に適合しているもの及び当社の卸携帯電話サービスの契約者回線に接続することができるものに限ります。)を接続するときは、当社所定の書面により卸携帯電話サービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
2 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者から当社が別に定める方法により外国の無線局(電波法第103条の5に規定するものをいいます。)の自営端末設備の接続の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
(1) その自営端末設備が電波法第3章に定める技術基準に相当するものとして総務大臣が別に告示する技術基準に適合していることを当社が確認できないとき。
(2) その自営端末設備が当社とローミング協定を締結している外国の電気通信事業者に接続することを認められたものでないとき。
(3) その接続が事業法施行規則第31条で定める場合に該当するとき。
3 その他の提供条件は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、 Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備に異常がある場合等の検査)
第95条 契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、第91条(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
(自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)
第96条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取扱いについては、第92条(自営端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取扱い)の規定に準ずるものとします。
(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)
第97条 自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、第93条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に準ずるものとします。
第1節 通信の種類等
(通信の種類等)
第98条 卸携帯電話サービスに係る通信には、次の種類があります。
(1) 卸FOMAサービスに係る通信には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/sデジタル通信モード | 回線交換方式により符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのもの(通信の伝送速度については、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMAの場合に準ずるものとします。) |
パケット通信モード | パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの (通信の伝送速度については、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMAの場合に準ずるものとします。) |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送 (当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
(2) 卸Xiサービスに係る通信には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
64kb/sデジタル通信モード | 回線交換方式により符号、音声その他の音響又は影像の伝送を行うためのもの(通信の伝送速度については、当社のXiサービス契約約款に規定するXiの場合に準ずるものとします。) |
データ通信モード | パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの (通信の伝送速度については、当社のXiサービス契約約款に規定するXiの場合に準ずるものとします。) |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送 (当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
(3) 卸5Gサービスに係る通信には、次の種類があります。
種 類 | 内 容 |
通話モード | 音声その他の音響の伝送を行うためのもの |
データ通信モード | パケット交換方式により符号の伝送を行うためのもの |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字又は記号等の伝送 (当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うためのもの |
2 前項の規定によるほか、契約者は、当社とエリアメールの送信に関する契約を締結した者から送信された災害等の情報を、当社が定める方法により制御信号を利用して受信することができます。
3 前項に規定する災害等の情報は、第71条(回線卸FOMAの利用の一時中断)、第72条(回線卸FOMAの利用停止)、第79条(回線卸Xiの利用の一時中断)、第80条(回線卸Xiの利用停止)、第82条6(回線卸5Gの利用の一時中断)又 は第82条の7(回線卸5Gの利用停止)の規定にかかわらず、利用の一時中断 をしている場合又は利用停止されている場合であっても受信することができま す。
4 卸携帯電話サービスに係る通信の条件については、料金表第1表第2(通信料)に定めるところによります。
(注)本条第1項の表の数値は実際の伝送速度の上限を示すものではありません。また、通信の伝送速度は通信の状況等により変動します。
(その他の提供条件)
第99条 契約者回線との間の通信及び相互接続点との間の通信の取扱いについては、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準じて取り扱います。
第2節 通信利用の制限
(通信利用の制限)
第100条 卸携帯電話サービス、FOMAサービス、Xiサービス及び5Gサービスに係る通信が著しくふくそうしたときは、通信の全部を接続することができないことがあります。この場合において、当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者が自己の電気通信サービスとして、別表7(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に提供している回線卸携帯電話(当社が契約者との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます。)をとることがあります。
2 前項に規定する通信利用の制限に伴う通信の優先的取扱いは、別表7に掲げ
る機関に提供している回線卸携帯電話に限り行うものとし、通信の優先的取扱いを行う回線卸FOMAの数は卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの数に応じて、通信の優先的取扱いを行う回線卸Xiの数は卸Xi契約に係る回線卸X iの数に応じて、通信の優先的取扱いを行う回線卸5Gの数は卸5G契約に係る回線卸5Gの数に応じて、当社が定める方法により算定する数以内とします。
3 契約者は、利用者から通信の優先的取扱いを廃止する申出があった場合のほか、次のいずれかに該当するときは、その回線卸携帯電話に係る通信の優先的取扱いを廃止する旨を当社に申し出ていただきます。
(1) 通信の優先的取扱いを受ける回線卸携帯電話の利用者が別表7に掲げる機
(2) 通信の優先的取扱いを受ける回線卸携帯電話の利用状況が、著しく不適当であると契約者が判断したとき。
4 当社は、第1項の規定によるほか、帯域利用に係る回線卸FOMAの通信(パケット通信モードに限ります。)、帯域利用に係る回線卸Xiの通信(データ通信モードに限ります。)又は帯域利用に係る回線卸5Gの通信(データ通信モードに限ります。)に関して、その契約者回線から行った通信の状況等に応じて、通信の利用を中止する措置をとることがあります。
5 当社は、前4項の規定によるほか、窃盗若しくは詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得された又は当社のご利用規約等に規定する旧電話機又はFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款、若しくは
5Gサービス契約約款に規定する代金債務の履行が為されていない若しくは履行が為されない恐れがあると当社が判断して取扱所交換設備に登録した自営端末設備が、契約者回線に接続されたときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
6 FOMAサービス、Xiサービス及び5Gサービスの契約者回線に接続する自営端末設備が、第90条(自営端末設備の接続)に規定する技術基準適合証明規則、無線設備規則、第90条第2項に定める技術基準、別表3の技術基準及び技術的条件又は事業法施行規則第31条で定める場合に適合しないときは、その自営端末設備が接続された契約者回線からの通信の利用を制限する措置をとることがあります。
(注1)当社は、本条に規定する通信の制限のために必要となる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合があります。
(注2)本条に規定する通信の優先的取扱いについては、通信の確保を保証するものではありません。
(通信の切断)
第101条 当社は、通信中に電波状況が著しく悪化したときは、その通信を切断することがあります。
(通信時間等の制限)
第102条 前2条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間又は特定の地域の契約者回線等への通信の利用を制限することがあります。
(通信時間等の測定等)
第103条 通話モード及び64kb/sデジタル通信モードに係る通信時間は、双方の契約者回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者又は着信者による端末設備の通信終了ボタンを押す等の通信終了の信号を受けてその通信をできない状態にした時刻(第101条(通信の切断)の規定により当社が通信を切断したときは、その時刻とします。)までの経過時間とし、当社の機器(相互接続通信の場合には協定事業者の機器を含みます。以下同じとします。)により測定します。
2 パケット通信モード又はデータ通信モードに係る課金対象パケット(契約者回線との間において伝送されるデータ(制御信号のうちデータとみなされるものを含みます。)を含むパケットをいいます。以下同じとします。)の情報量は、当社の機器により測定します。この場合において、回線の故障等発信者又は着信者の責任によらない理由により、課金対象パケット(当社が定めるものを除きます。)が通信の相手先(その通信が相互接続点への通信であるときは、その相互接続点を通信の相手先とします。)に到達しなかった場合には、そのパケッ
トについては、情報量の測定から除きます。
3 パケット通信モードに係る課金対象パケット数については、前項の規定によ り測定した情報量の1料金月(1の暦月の起算日(当社が契約ごとに定める毎 暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)における総情報量について、1の回線卸FOMA契約ごと に、128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。
4 第1種卸Xi契約、卸Xiユビキタスプラン(料金表第1表第1(基本使用料)の(5)に規定するものをいいます。ただし、卸LPWAプランSS及び卸L PWAプランSは除きます)又は卸5Gデータ+SMSプラン(料金表第1表第1(基本使用料)の(8)の3に規定するものをいいます。)に係る回線卸Xi又は回線卸5Gのデータ通信モードに関する課金対象パケット数については、第2項の規定により測定した情報量の1料金月における総情報量について、1の回線卸Xi契約又は回線卸5G契約ごとに、128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。なお、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSに係る回線卸Xiのデータ通信モードに関する課金対象データ量については、第2項の規定により測定した情報量の1料金月における総情報量について、1の回線卸Xi契約ごとに1,024バイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。
5 第2種卸Xi契約に係る回線卸Xi又は第2種卸5G契約に係る回線卸5G
のデータ通信モードに関する課金対象パケット数については、第2項の規定により測定した情報量を、それぞれの1料金月における総情報量について、1の回線卸Xi契約又は回線卸5G契約ごとに、128バイトまでごとに1の課金対象パケットとして算出します。
なお、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSに係る回線卸Xiのデータ通信モードに関する課金対象データ量については、第2項の規定により測定した情報量の1料金月における総情報量について、1の回線卸Xi契約ごとに1,024バイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。
6 卸タイプXi(料金表第1表第1(基本使用料)の(5)に規定するものをいいます。)に係る回線卸Xi及び卸タイプ5G(料金表第1表第1(基本使用料)の(8)の3に規定するものをいいます。)に係る回線卸5Gのデータ通信モードに関する課金対象データ量については、第2項の規定により測定した情報量の1料金月における総情報量について、1の回線卸Xi契約又は回線卸5G契約ごとに1,024バイトまでごとに1の課金対象データとして算出します。
7 ショートメッセージ通信モードに係る通信回数は、当社の機器により測定します。
第1節 料金及び工事又は手続きに関する費用等
(料金及び工事費等)
第104条 当社が提供する卸携帯電話サービスの料金は、基本使用料、付加機能使用料、通信料、網改造料、手続きに関する料金、ユニバーサルサービス料、U SIMカードの貸与に係る費用、業務支援システムの利用及び電話リレーサービス料に係る費用とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供する卸携帯電話サービスの工事費等は、料金表第2表(工事費等)に規定する工事費及び立会費とします。
第2節 料金等の支払義務
(基本使用料等の支払義務)
第105条 契約者は、その卸携帯電話契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日から起算して回線卸携帯電話契約の解除があった日の前日までの期間
(提供を開始した日と解除があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1(基本使用料)、第4(ユニバーサルサービス料)及び第7(電話リレーサービス料)に規定する料金の支払いを、付加機能の提供を開始した日から起算して付加機能の廃止があった日の前日までの期間(提供を開始した日と廃止があった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、料金表第1表第1の2(付加機能使用料)に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断等により卸携帯電話サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料、付加機能使用料、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料(以下「基本使用料等」といいます。)の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、契約者は、その期間中の基本使用料等の支払いを要します。
(3) 前2号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、卸携帯電話サービスを利用できなかった期間中の基本使用料等の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
当社の責めに帰すべき理由により、その卸携帯電話サービスを全く利用できない状態(その回線卸FOMA契約、回線卸Xi契約又は回線卸5G契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその卸携帯電話サービスについての料金 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第106条 契約者又は協定事業者は、次の通信について、第103条(通信時間の測定等)の規定により測定した通信時間、情報量又は通信回数と料金表第1表第
2(通信料)の規定とに基づいて算定した料金の支払いを要します。
ただし、付加機能に係る通信、帯域利用に係る回線卸FOMA、回線卸Xi又は回線卸5Gの通信に関する料金について、この約款又は当社が提供する電気通信サービスの契約約款等に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
区 別 | 支払いを要する者 |
1 2及び3以外の通信 契約者回線から行った通信(その契約者回線の契約者以外の者が行った通信を含みます。以下この表において同じとします。) | その契約者回線の契約者 |
2 パケット通信モードによる通信 (1) 契約者回線から行った通信 (2) 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者 その契約者回線の契約者 その通信に係る協定事業者 |
3 データ通信モードによる通信 (1) 契約者回線から行った通信 (2) 契約者回線へ着信した通信 | その契約者回線の契約者その契約者回線の契約者 |
2 相互接続通信に関する料金の支払義務については、前項の規定にかかわらず、第3節(相互接続通信に係る料金の取扱い)に定めるところによります。
3 契約者(相互接続通信の利用者を含みます。以下この条において同じとします。)は、通信に関する料金について、当社の機器の故障等により正しく算定することができなかった場合は、料金表第1表第2(通信料)に定める方法により算定した料金額の支払いを要します。この場合において、特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を参酌するものとします。
(網改造料の支払義務)
第107条 契約者は、電気通信設備等の設置、改修、開発、更改、利用中止、除却又は転用があったときは、当社の接続約款に規定する網改造料の支払義務の取扱いに準じて、当該電気通信設備等に係る網改造料の支払いを要します。
(手続きに関する料金の支払義務)
第108条 契約者は、回線卸携帯電話契約に係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第1表第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその回線卸携帯電話契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第109条 契約者は、次の各号の場合には料金表第2表(工事費等)に規定する工事費及び立会費の支払いを要します。
(1) その契約者が当社の通信用建物等において卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等を設置する場合であって、当社がその卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等を設置する場所までの配線その他の設備の設計、その設置に係る通信用建物において近接した時期に行われる他の工事との工事調整、その契約者が行った卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置の結果の確認その他卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置に付随した作業を行ったとき。
(2) 第31条の39(提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置又は保守を行う場合の立入り)第1項の規定により、契約者が卸携帯電話サービスの提供に必要な装置等の設置又は保守のために当社の通信用建物等に立ち入った場合に当社が指定する立会者が立ち会ったとき。
2 契約者は、手続きの停止又は中止(以下、この条において「解除等」といいます。)の申込みがあった場合には、その解除等により新たに発生する費用及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加算した額を負担することを要します。
第2節の2 USIMカードの貸与等に係る費用の支払義務
(USIMカードの貸与等に係る費用の支払義務)
第109条の2 提供申込者等は、第31条の3(8 USIMカードの貸与等に係る請求)
第2項に規定する契約に基づき、USIMカードの貸与に係る請求をし、その承諾を受けたときは料金表第1表(料金)第5(USIMカードの貸与等に係る費用)に規定するUSIMカードの貸与に係る費用の支払いを要します。
2 提供申込者等は、第31条の38(USIMカードの貸与等に係る請求)第2項に規定する契約に基づき、eSIMの付与に係る請求をし、その承諾を受けたときは料金表第1表(料金)第5(USIMカードの貸与等に係る費用)に規定するeSIMの付与に係る費用の支払いを要します。
第2節の3 業務支援システムの利用に係る費用の支払義務
(業務支援システムの利用に係る費用の支払義務)
第109条の3 提供申込者等は、第31条の37(業務支援システムの利用に関する申込み)第2項に規定する契約に基づき、業務支援システムの利用に関する申込みをし、その承諾を受けたときは料金表第1表(料金)第6(業務支援システムの利用に係る費用)に規定する業務支援システムの利用に係る費用の支払いを要します。
第3節 相互接続通信に係る料金の取扱い
(相互接続通信に係る料金の取扱い)
第110条 契約者又は相互接続通信の利用者は、相互接続協定に基づき当社又は協定事業者の契約約款に定めるところにより、相互接続通信に関する料金の支払いを要します。
2 前項の場合において、相互接続通信に係る料金の設定又はその請求については、当社又は協定事業者が行うものとし、接続形態別の具体的な取扱いについては、相互接続協定に基づき別表4及び別表5に定めるところによります。
ただし、当社又は協定事業者の付加機能等に関する通信及び協定事業者が提供する電報サービスの利用に係る通信について、この約款又は協定事業者の契約約款に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
3 協定事業者がその契約約款に定めるところによりその通信に係る債権を他の
協定事業者に譲渡するときは、当社は、その譲渡を承諾します。
4 相互接続通信の利用者は、当社が算定したその相互接続通信に係る債権を当 社が別に定めるところにより、当社がその通信に係る協定事業者に譲渡するこ とを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は、相互 接続通信の利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
5 契約者は、当社が他社相互接続通信(協定事業者の電気通信設備に係る通信をいいます。以下同じとします。)により生じた協定事業者の債権を譲り受け、その通信に伴って行われた相互接続通信の料金等と合算して、契約者に請求することを承認していただきます。この場合において、当社及び協定事業者は契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
6 卸携帯電話サービスにおける相互接続通信において、当社と協定事業者との間の相互接続協定に係る当社の権利義務は契約者に移転されません。
第4節 料金の計算等
(料金の計算等)
第111条 料金の計算方法並びに料金及び工事費等の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(期限の利益喪失)
第112条 提供申込者等は、次の各号に定める事由のいずれかが発生したとき(第
4号、第6号又は第7号に該当する場合にあっては、卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないことを提供申込者等が明らかにしたときを除きます。)は、当社に対して負担する卸携帯電話契約に係る料金その他の債務の全てについて、当然に期限の利益を失い、当社に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとし、以後発生する債務については、その事由が解消されない限り、期限の定めのないものとします。
(1) 提供申込者等が、負担する債務の全部又は一部について履行不能状態に陥ったと当社が認めたとき。
(2) 提供申込者等について破産手続開始、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てがあったとき。
(3) 提供申込者等に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(4) 提供申込者等の資産について、法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき、提供申込者等を債務者とする差押え若しくは仮差押え、金銭債権保全のための仮処分又は税等の滞納処分があったとき。
(5) 提供申込者等の所在が不明であるとき。
(6) 提供申込者等について電気通信事業の登録又は届出が取消されたとき。
(7) 提供申込者等が電気通信事業の全部を廃止したとき。
(8) 提供申込者等が、債務の履行の担保を要する場合においてこれを行わないとき又は担保を滅失させ、損傷させ若しくは減少させたとき。
(9) その他提供申込者等の業務継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生した場合であって、提供申込者等がその負担すべき債務を履行する見込みがあると認められないとき。
2 当社は、前項の規定により提供申込者等が当社に対して直ちに弁済しなければならない債務に、前払金(提供申込者等が期限の利益を失ったときに卸携帯電話契約が解除されるとした場合に提供申込者等が負担すべきもの(当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。)に限るものとし、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。)を含めることがで
(料金の実績に基づく精算)
第112条の2 当社は、料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定する卸F OMA特定接続プラン、卸Xi特定接続プラン及び卸5G特定接続プランに係 る基本使用料、料金表第1表第2(通信料)に規定する帯域利用に係る回線卸 FOMA、回線卸Xi及び回線卸5Gの定額通信料の料金額について、その事 業年度の原価及び需要の実績(以下、「当年度実績」という)を把握したときは、当該料金額と当年度実績によって算定した精算のための料金額との差額に、当 該年度の需要の実績値を乗じて得た額を、提供申込者等と精算するものとしま す。
(料金の遡及適用)
第113条 当社は、料金表第1表第1の2(付加機能使用料)に規定する課金情報機能に係る付加機能使用料の料金額を変更したときは、変更後の原価に係る事業年度の翌事業年度の4月1日に遡及して、変更後の料金額を適用します。
第5節 債務の履行の担保
(債務の履行の担保に係る協議申入れ等)
第114条 提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないと当社が判断できないときは、提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内で、当社は提供申込者等に対して預託金の預け入れ等により債務の履行を担保するよう協議を申し入れることができるものとします。
2 提供申込者等が、前項に規定する協議により卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の支払いを怠るおそれがないと当社が判断できない場合(前項に規定する協議により提供申込者等が当社に対して債務の履行の担保を約した場合及び次条第1項各号のいずれかに該当する場合を除きます。)又は前項に規定する協議に応じない場合(次条第1項第6号に該当する場合を除きます。)は、当社は、提供申込者等に対して、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等(当社が承認した者に限ります。以下、同じとします。)の債務保証により、提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額の履行を確保するために必要な範囲内(次条第2項から第4項に規定する範囲を超えないものとします。)で、債務の履行を担保するよう求めるものとします。
3 当社は、提供申込者等に対して債務の履行の担保を求める場合は、提供申込
者等にその理由を書面により通知するものとします。
(債務の履行の担保)
第115条 提供申込者等は、次の各号に定める事由のいずれかに該当し、当社から請求を受けたときは、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき債務の履行を担保することを要するものとします。
(1) 卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額について、過去1年以内に当社が定める支払期日までに支払いを行わなかったこと(提供申込者等の責めに帰すべき事由がない場合を除きます。)があるとき。
(2) 第112条(期限の利益喪失)第1項第1号から第5号又は第9号の規定に該当するとき。
(3) 直近の決算において債務超過であるとき。
(4) 当社が指定する信用評価機関の信用評価において、支払いを怠るおそれがあるものとして当社が別に定める基準に該当するとき。(ただし、その提供申込者等が、支払いを怠るおそれがないことを示す資料を提出し、その旨を当社が確認できる場合を除きます。)
(5) 第52条(情報の提出)第2項の規定に基づき当社が求めた情報の提出に合理的な理由なく応じないとき。
(6) 前条第1項の規定に基づき当社が申し入れた協議、又は前条第2項に基づき当社が求めた債務の履行の担保に合理的な理由なく応じないとき。
(7) その他前各号に準ずる合理的な事由があるとき。
2 前項の規定により提供申込者等が履行を担保すべき債務の額は、提供申込者等が卸携帯電話サービスの提供に関し負担すべき金額として月ごとに想定される負担額の4ヶ月分に相当する額(提供申込者等が月ごとに想定される負担額を前払いする等の理由を示し、それが合理的であると当社が判断した場合は減額するものとし、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。)とします。
3 第1項の規定に該当する提供申込者等は、当社が必要であると判断し請求した場合には、その提供申込者等が負担すべき工事費及び手続費の額並びに個別契約に基づく負担額(前項第1号の規定によるものと重複する部分を除き、当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。以下、この項において「工事費等」といいます。)について、前払い、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、債務の履行を担保することを要するものとします。この場合において、工事費等の前払額と実績額に差額が生じたときは、当社及び提供申込者等は必要な精算を行うものとします。
4 第1項の規定に該当する提供申込者等は、当社が必要であると判断し請求した場合には、卸携帯電話契約が解除となるとした場合において提供申込者等が負担すべき費用(当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含み、第2項各号及び前項の規定によるものと重複する部分を除きます。)に
相当する額(当社が計算して提供申込者等に請求するものとします。)について、当社が定める期日までに、預託金の預け入れ又は金融機関等の債務保証により、債務の履行を担保することを要するものとします。
5 第1項及び第4項に規定する担保措置を要する期間は、担保措置が行われてから1年間とします。この場合において、当社が、期間満了時にその提供申込者等について、第1項各号のいずれにも該当しないことを確認できたとき、又はその提供申込者等が、第1項各号のいずれにも該当しないとする根拠を示し、当社がそのことを確認できたときに、その提供申込者等は担保措置を要しないこととなるものとし、当社は預け入れられた預託金の返還等を行うものとします。ただし、期間満了時において、当社が、その提供申込者等について、第1項各号に定める事由のいずれにも該当しないことを確認できないときは、担保措置を要する期間を更に1年間延長するものとし、以後の期間において同様に取り扱うものとします。
6 当社は、提供申込者等から預け入れられた預託金には利息を付さないものとします。
第6節 割増金及び延滞利息
(割増金)
第116条 契約者は、料金又は工事費等の支払いを不法に免れた場合は、その免れ
(延滞利息)
第117条 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
(技術的条件)
第118条 当社は、第4条(卸携帯電話サービスの種類)に規定する標準的な接続箇所における技術的条件を、技術的条件集に規定します。
(責任の制限)
第119条 当社は、卸携帯電話サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その卸携帯電話サービスが全く利用できない状態(その回線卸携帯電話契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、卸携帯電話サービスが全く利用できない状態にあった回線卸携帯電話ごとにその契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、卸携帯電話サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその卸携帯電話サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
(1) 第1表第1(基本使用料)、第2(付加機能使用料)、第4(ユニバーサルサービス料)及び第7(電話リレーサービス料)に規定する料金
(2) 料金表第1表第2(通信料)に規定する料金(卸携帯電話サービスを全く 利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月の前6料金月の1 日当たりの平均通信料(前6料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
3 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、料金表通則の規定に準じて取り扱います。
4 当社の故意又は重大な過失により卸携帯電話サービスの提供をしなかったときは、前3項の規定は適用しません。
5 契約者は、卸携帯電話サービスの提供が行われなかったことによる逸失利益及び利用者からの問合せ受付又は苦情対応等に要した費用について、当社へ請求しないものとします。
(注)本条第2項第2号に規定する当社が別に定める方法により算出した額は、原則として、卸携帯電話サービスを全く利用できない状態が生じた日より前の把握できる期間における1日当たりの平均通信料とします。
(解除等の場合の取扱い)
第120条 当社又は契約者は、第49条の13(卸携帯電話契約の変更)の規定により卸携帯電話契約の変更があったとき又は第49条の16(契約者が行う卸携帯電話契約の解除)若しくは第49条の17(当社が行う卸携帯電話契約の解除)の規定により卸携帯電話契約が解除されたときは、その原因を有する相手方に対し、その変更又は解除により発生した損害額(新たに発生する費用(当社の電気通信設備及び周辺設備等の原状復旧に要する費用を含みます。)及びそれまでに既に発生した費用に消費税相当額を加算した額(当社の接続約款に規定する個別建設契約、接続用ソフトウェア開発契約又はその他の工事に係る契約の規定により算定するときは、その額とします。)を含みます。)の支払いを請求できるものとします。
2 前項の規定は、当社又は契約者が卸携帯電話契約に違反し相手方に損害が発生した場合に準用します。
3 第1項の規定によるほか、卸携帯電話契約に基づき契約者が提供する電気通信サービスが、第三者の知的財産権、所有権その他法令により保障された権利
を害している又は害している可能性があるとして、当社と第三者との間で問い 合わせ、苦情、紛争等が発生したときは、当社は契約者に対し、訴訟費用を含 む全ての費用の支払い及び当社が被った損害の賠償を請求できるものとします。
(トラヒック又は回線数が乖離した場合の取扱い)
第121条 当社は、契約者から予め提出されたトラヒック又は回線数の予測値と実績値との間に著しい乖離が生じた場合において、当社の電気通信設備に著しい過不足が生じたときは、契約者にその過不足の調整に必要な費用の負担を請求することができるものとします。
ただし、当該乖離が契約者の責めに帰することができない事情により発生した場合には、この限りではありません。
(免責)
第122条 電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている内容等が変化又は消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
2 当社は、契約者が、第58条(本人確認)及び第59条(提供条件の説明等)に係る責務を果たすために要する費用については負担しません。
(様式)
第123条 第31条の23(事前調査の申込み)に基づく提供申込者等からの事前調査申込みは、別表1(様式)に規定する様式によるものとします。
ただし、別表1(様式)に様式の定めがないものについては、提供申込者等は、当社が指定する方法により申し込むことができます。
(発信者番号通知等)
第124条 契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます。)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
ただし、発信者は、第2種卸FOMA契約、第2種卸Xi契約及び第2種卸
5Gに係る通信を行う場合を除き、当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。
2 契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります。)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等又は他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします。)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者(第
3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの契約者を除きます。)、第3種卸Xi契約者(基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの契約者を除きます。)及び第3種卸5G契約者(基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの契約者を除きます。)に限ります。)は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
3 第1種卸FOMA契約者、第3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの契約者を除きます。)、第3種卸Xi契約者及び第3種卸5G契約者は、通信中又は電波が伝わりにくい等により契約者回線に着信できなかった通信(通話モード又は64kb/sデジタル通信モードによる通信に限ります。)について、その通信の日時等に関する情報の通知(以下この条において「着信通知」といいます。)を受けることができます。
4 着信通知は、ショートメッセージ通信モードにより行います。
5 着信通知に係る通信の日時等に関する情報の数その他の提供条件については、当社が別に定めるところによります。
6 その他の取扱いは、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、 Xiサービス契約約款に規定するXi又は5Gサービス契約約款に規定する5 Gの場合に準ずるものとします。
(位置情報の送出)
第125条 当社は、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、当社のF OMAサービス契約約款に規定するFOMA、Xiサービス契約約款に規定す るXi又は5Gサービス契約約款に規定する5Gの場合に準じて取り扱います。
(位置の測定に係るアシスト情報の受信)
第126条 第1種卸FOMA契約者、第3種卸FOMA契約者、第1種卸Xi契約者、第3種卸Xi契約者及び第3種卸5G契約者は、当社が定める方法により、位置の測定に係るアシスト情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の位置の測定の際に参考となる情報であって、当社が提供するものをいいます。以下この条において同じとします。)の受信をすることができます。
2 その他の取扱いは、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、
Xiサービス契約約款に規定するXi又は5Gサービス契約約款に規定する5 Gの場合に準ずるものとします。
(承諾の限界)
第127条 当社は、提供申込者等から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがある等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
(端末設備等の持込み)
第128条 契約者は、次の場合には、自営端末設備(移動無線装置に限ります。)若しくは自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)又はFOMAカード若しくはドコモUIMカード等を当社が指定した期日(別に定める営業時間内に限ります。)に当社の卸携帯電話サービス取扱所へ持ち込んでいただきます。
(1) 契約者識別番号の登録等を行うとき。
(2) 第31条の36(移動無線装置に係る確認試験の実施)の規定に基づく移動無線装置に係る確認試験を受けるとき。
(3) 第90条(自営端末設備の接続)から第93条(自営端末設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営端末設備の検査又は第94条(自営電気通信設備の接続)から第97条(自営電気通信設備の電波法に基づく検査)の規定に基づく自営電気通信設備の検査を受けるとき。
(4) その他当社が必要と認めるとき。
(利用に係る契約者の義務)
第129条 契約者は、回線卸携帯電話の利用にあたり、次のことを守っていただきます。
(1) 自営端末設備(移動無線装置に限ります。)又は自営電気通信設備(移動無線装置に限ります。)を改造しないこと。
(2) 故意に契約者回線を保留したまま放置するなどして、その他の通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) FOMAカード又はドコモUIMカード等に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出しし、変更し、又は消去しないこと。
(4) 契約者又は利用者をして、当社が貸与するFOMAカード又はドコモUI Mカードを善良な管理者の注意をもって保管すること。
(5) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先の応答前に発信を取りやめることをいいます。)を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。
(6) 卸携帯電話サービスの一般的な利用と比較して著しく異なる利用があり、それにより電気通信サービスの円滑な提供に支障が生じた場合は、当社からの求めに応じてその利用を中止すること。
(7) ショートメッセージ通信モードにより行う文字、数字及び記号等からなるメッセージの送信並びに+メッセージ(+メッセージ利用規約に規定するものをいいます。)の送信は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するF OMA、Xiサービス契約約款に規定するXi又は5Gサービス契約約款に規定する5Gに準じて行うこと。
(8) 陸上以外で移動無線装置を契約者回線に接続しないこと
(約款の掲示)
第130条 当社は、この約款(変更があった場合は変更後の約款)を当社のインターネットホームページ又は当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所において掲示することとします。
(技術資料の閲覧)
第131条 当社は、当社が指定する卸携帯電話サービス取扱所において、当社が別に定める卸FOMAサービス、卸Xiサービス又は卸5Gサービスを提供するうえで参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(当社が提供する国際電話サービスに係る契約の締結等)
第132条 第1種卸FOMA契約者、第3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの卸FOMA契約者を除きます。)、第3種卸Xi契約者(基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの契約者を除きます。)及び第3種卸5G契約者(基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+S MSプランの契約者を除きます。)は、当社が定める国際電話サービス契約約款の規定に基づいて、国際電話サービスを利用することができます。
2 国際電話サービスの利用に係るその他の提供条件(料金表に定めるものを除きます。)は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準ずるものとします。
(国際アウトローミングの利用等)
第133条 契約者は、国際アウトローミング(当社のFOMAサービス契約約款、 Xiサービス契約約款又は5Gサービス契約約款に規定する外国の電気通信事業者が、FOMAカード又はドコモUIMカード等を装着した移動無線装置との間に電気通信回線を設定して提供する電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)の利用を請求することができます。なお、国際アウトローミングの利用にあたっては、別途、別表2(付加機能)に規定する国際ローミング機能の提供を受けることを要します。
2 契約者(当社が別に定める者を除きます。)は、前項に規定する請求を行うときは、国際アウトローミングの利用に係る通信を行うための契約者に係る1の接続点の設置希望地域を新たに指定し、当社に申し出ていただきます。
3 前項の申出がなかった場合は、国際アウトローミングを利用して行うパケット通信モード又はデータ通信モードによる通信を行うことはできません。
4 当社は、第1項に規定する請求があったときは、卸携帯電話サービスの契約申込みがあった場合に準じて取扱います。
5 国際アウトローミングの利用に係るその他の提供条件は、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMA、Xiサービス契約約款に定めるXi又は
5Gサービス契約約款に定める5Gの場合に準ずるものとします。
ただし、当社が別に定める「海外パケット停止安心サービス」の規定を除きます。
第134条 削 除
(プライバシーポリシー)
第135条 当社は、契約者に係る個人情報の取り扱いについて、別途「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。
(電気通信事業者への情報の通知)
第136条 契約者は、第49条の16(契約者が行う卸携帯電話契約の解除)若しくは第49条の17(当社が行う卸携帯電話契約の解除)の規定に基づき卸携帯電話契
約を解除した後、第73条(卸FOMA契約者が行う回線卸FOMA契約の解除)若しくは第74条(当社が行う回線卸FOMA契約の解除)の規定に基づき回線卸FOMA契約を解除した後、第81条(卸Xi契約者が行う回線卸Xi契約の解除)若しくは第82条(当社が行う回線卸Xi契約の解除)の規定に基づき回線卸Xi契約を解除した後、又は第82条の8(卸5G契約者が行う回線卸5G契約の解除)若しくは第82条の9(当社が行う回線卸5G契約の解除)の規定に基づき回線卸5G契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合は、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者及びP HS事業者及びBWA事業者(BWAアクセスサービスの役務を提供する電気通信事業者をいいます。)とします。)からの請求に基づき、名称、住所、契約者識別番号及び支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なもの及び支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
2 前項の規定によるほか、契約者は、次のいずれかに該当するときは、当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者及びPHS事業者とします。)からの請求に基づき、名称、住所及び契約者識別番号等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
(1) 第49条の17(当社が行う卸携帯電話契約の解除)の規定により当社がその卸携帯電話契約を解除したとき(第129条(利用に係る契約者の義務)第1項第7号の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)。
(2) 第49条の15 (卸携帯電話サービスの利用停止) 第1項の規定により卸携帯電話サービスの利用を停止されたとき(第129条第1項第7号の規定に違反したと当社が認めた場合に限ります。)。
3 前2項の規定によるほか、契約者は、ショートメッセージ通信モードによる文字メッセージの送信を行った場合であって、その文字メッセージの接続先の電気通信回線を設定した電気通信事業者が、その電気通信回線に係る利用者からの申出に基づき、その文字メッセージの送信を、その電気通信事業者が規定する禁止行為(第129条(利用に係る契約者の義務)第1項第7号に相当するものをいいます。)に該当する行為と判断したときは、その電気通信事業者が当社及び当社以外の電気通信事業者(当社が別に定める携帯電話事業者とします。)へ、文字メッセージの送信を行った契約者回線に係る契約者識別番号、文字メッセージの受信時刻(当社の電気通信設備においてその文字メッセージを蓄積した時刻をいいます。)及び文字メッセージの内容等の情報(契約者を特定するために必要なものであって、当社が別に定めるものに限ります。)を通知することにあらかじめ同意するものとします。
(卸携帯電話サービスに係る管理方針)
第136条の2 当社は、回線卸FOMA、回線卸Xi及び回線卸5Gにおける帯域利用に係る通信の交換等又は伝送に関するネットワーク管理において、以下の各号に掲げる事項を遵守するものとします。
(1) 回線卸FOMA契約者、回線卸Xi契約者及び回線卸5G契約者に対し、不当な差別的取扱いを行わないこと
(2) 当該通信の内容による不当な差別的取扱いを行わないこと
(協議が調わない場合の取扱い)
第137条 当社及び提供申込者等は、協議が調わない場合には、事業法第156 条第
2項に規定するあっせん又仲裁により解決を図ることができるものとします。
2 当社は、前項の場合において、提供申込者等が事業法第156条第2項に規定す
る仲裁の申請を申し入れた場合には、合理的な理由がある場合に限り、その申請に同意することとします。
(協議等に関する情報等の提供)
第137条の2 当社は、協議等に関する情報、第5条(提供区域)に関する情報、並びに当社の接続約款に規定する直収パケット接続装置機能、FOMAGTP接続利用機能、及びXiGTP接続利用機能の利用にあたって支払いが必要となる費用の見込みの額に係る情報をインターネットホームページ等において掲示します。
2 前項の規定によるほか、当社は、契約申込者から請求があるときは、第31条の36(移動無線装置に係る確認試験の実施)に規定する移動無線装置との確認試験の実施、第31条の37(業務支援システムの利用に関する申込み)に規定する業務支援システムの利用、第31条の38(USIMカードの貸与等に係る請求)に規定するUSIMカードの貸与に係る請求に必要な情報を当社の事務取扱所において、提供するものとします。
ただし、その情報が当社の機密事項に該当するときは、この限りではありません。
3 前2項の規定によるほか、当社は、契約申込者から請求があるときは、以下の情報について、当社の事務取扱所において、提供するものとします。
ただし、その情報が当社の機密事項に該当するときは、この限りではありません。
(1) 料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定する卸FOMA特定接続 プラン、卸Xi特定接続プラン及び卸5G特定接続プランに係る基本使用料 の料金額、料金表第1表(料金)第2(通信料)に規定する帯域利用に係る 回線卸FOMA、回線卸Xi及び回線卸5Gの定額通信料の料金額(ただし、第112条の2(料金の実績に基づく精算)に基づき、当年度実績によって算 定した精算のための料金額に限る)、及び料金表第1表(料金)第5(US IMカードの貸与等に係る費用)に規定するUSIMカードの貸与に係る費 用の額について、原価に利潤を加えたものに対する原価の比率に関する情報
(2) 料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定する卸FOMA特定接続 プラン、卸Xi特定接続プラン及び卸5G特定接続プランに係る基本使用料 の料金額、料金表第1表(料金)第2(通信料)に規定する帯域利用に係る 回線卸FOMA、回線卸Xi及び回線卸5Gの定額通信料の料金額(ただし、第112条の2(料金の実績に基づく精算)に基づき、当年度実績によって算 定した精算のための料金額に限る)、及び料金表第1表(料金)第5(US IMカードの貸与等に係る費用)に規定するUSIMカードの貸与に係る費 用の額について、原価、利潤及び需要の対前年度比に関する情報(なお、第 112条の2(料金の実績に基づく精算)に基づき、当年度実績によって算定 した精算のための料金額の算定に用いた需要の対前年度比に関する情報は、 毎事業年度経過後6ケ月を経過する日から提供します。)
(3) 第112条の2(料金の実績に基づく精算)に基づき、当年度実績によって算 定した精算のための料金額の算定に用いた原価、利潤及び需要に対する料金 表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定する卸FOMA特定接続プラン、卸Xi特定接続プラン及び卸5G特定接続プランに係る基本使用料の料金 額、料金表第1表(料金)第2(通信料)に規定する帯域利用に係る回線卸 FOMA、回線卸Xi及び回線卸5Gの定額通信料の料金額の算定に用いた 原価、利潤及び需要のそれぞれの比率に関する情報
(4) 料金表第1表(料金)第1(基本使用料)に規定する卸FOMA特定接続プラン、卸Xi特定接続プラン及び卸5G特定接続プランに係る基本使用料の料金額、料金表第1表(料金)第2(通信料)に規定する帯域利用に係る回線卸FOMA、回線卸Xi及び回線卸5Gの定額通信料の料金額の算定に用いた第二種指定設備管理運営費、正味固定資産価額及び需要について、その予測に用いた算定方法(計算式等具体的な考え方を含む。)に関する情報
4 前3項の規定によるほか、当社は、業務支援システム、又はUSIMカードの機能及びその他の提供条件の追加又は変更に係る情報、並びに当社の電気通信設備における通信障害等に関する情報を、当社が別に定める方法により協定事業者に通知することとします。
5 前4項の規定によるほか、当社は、契約申込者から請求があるときは、卸携帯電話サービス(特定卸電気通信役務に限ります。)の料金について、接続料相当額及びその料金と接続料相当額の差額の用途に関する情報を当社の事務取扱所において、提供するものとします。
ただし、接続料相当額を算出することが困難である場合、又は当社の接続約款に規定する料金額を準用している場合は、この限りではありません。
(合意管轄)
第138条 提供申込者等と当社との間でこの約款に関連して訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第139条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
(相互接続番号案内)
第140条 第3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの卸FOMA契約者を除きます。)、第3種卸Xi契約者(基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの契約者を除きます。)及び第3種卸5G契約者(基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの契約者を除きます。)は、相互接続番号案内(当社が別に定める協定事業者が提供する電話番号等の案内をいいます。)を利用することができます。
2 その他の取扱いは、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMAの場合、Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める
5Gに準ずるものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(時報サービス)
第141条 第3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの卸FOMA契約者を除きます。)、第3種卸Xi契約者(基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの契約者を除きます。)及び第3種卸5G契約者(基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの契約者を除きます。)は、次の規定により時報サービスを利用することができます。
区 別 | 内 容 | 電話番号 |
時報サービス | 日本中央標準時に準拠した時刻を、通知するサービス | 117 |
2 その他の取扱いは、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMAの場合、Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める
5Gに準ずるものとします。
(注)本条に規定する当社が別に定める協定事業者は、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社とします。
(協定事業者が提供する電報サービスの利用)
第142条 第3種卸FOMA契約者(基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランの卸FOMA契約者を除きます。)、第3種卸Xi契約者(基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプランの契約者を除きます。)及び第3種卸5G契約者(基本使用料の料金種別が卸5Gデータ+SMSプランの契約者を除きます。)は、当社が別に定める協定事業者の契約約款の規定に基づく電報サービスを利用することができます。
2 その他の取扱いは、当社のFOMAサービス契約約款に規定するFOMAの場合、Xiサービス契約約款に定めるXi又は5Gサービス契約約款に定める
5Gに準ずるものとします。
(料金表目次)
通 則・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 71第1表 料金(国際アウトローミング利用料の料金を除きます。)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73第1 基本使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 73 第1の2 付加機能使用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 96 第2 通信料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 97 第2の2 網改造料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 120 第3 手続きに関する料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
1 適用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121
2 料金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 122第4 ユニバーサルサービス料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 123 第5 USIMカードの貸与等に係る費用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 124 第2表 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127第1 工事費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 第2 立会費・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 127 第3表 国際アウトローミング利用料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 128
(料金の計算方法等)
1 削 除
2 当社は、契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料等は暦月、通信料は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
(注)料金月に従って通信料を計算する場合において、通信又はセッションを開始した料金月と終了した料金月が異なるときは、当社が定める方法により計算するものとします。
3 当社は、次の場合が生じたときは、基本使用料等のうち月額で定める料金(以下この項において「月額料金」といいます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 暦月の初日以外の日に契約者回線の提供の開始があったとき。
(2) 暦月の初日以外の日に回線卸携帯電話契約の解除があったとき。
(3) 暦月の初日に契約者回線の提供を開始し、その日にその契約の解除があったとき。
(4) 暦月の初日以外の日に基本使用料の料金種別の変更等により月額料金の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の月額料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
(5) 第105条(基本使用料等の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
4 前項の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第105条第2項第
3号の表に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
5 当社は、卸携帯電話サービスに係る通信に関する料金については、通信の種類等ごとに合計した額により、支払いを請求します。
6 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月に係る起算日を変更することがあります。
(端数処理)
7 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
8 前項の規定にかかわらず、基本使用料及び通信料の控除額等に係る計算に関する端数処理については、次のとおりとします。
(1) 基本使用料の控除額に係る計算において、その計算結果に10円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
ただし、日割計算に関する部分は、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(2) 通信料の控除額及び控除可能額の日割に係る計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げます。
(料金等の支払い)
9 当社は、卸携帯電話サービス及びその卸携帯電話サービスに係る卸携帯電話契約に基づき締結された回線卸携帯電話契約に関する回線卸携帯電話の料金及び工事費等について、当社が定める方法により、卸携帯電話契約ごとに一括して契約者に請求します。
10 前項の規定にかかわらず、卸FOMA契約者が、卸携帯電話契約に基づき卸FOMA総合利用プランに係る回線卸FOMA契約及び卸FOMAユビキタスプランに係る回線卸FOM A契約を締結しているときは、回線卸FOMAの料金について、当社が定める方法により、卸FOMA総合利用プランに係る回線卸FOMA及び卸FOMAユビキタスプランに係る回線卸FOMAごとに一括して卸FOMA契約者に請求します。
11 第9項の規定にかかわらず、卸Xi契約者が、卸携帯電話契約に基づき卸タイプXiに係 る回線卸Xi契約及び卸Xiユビキタスプランに係る回線卸Xi契約を締結しているときは、
回線卸Xiの料金について、当社が定める方法により、卸タイプXiに係る回線卸Xi及び卸Xiユビキタスプランに係る回線卸Xiごとに一括して卸Xi契約者に請求します。
11の2 第9項の規定にかかわらず、卸5G契約者が、卸携帯電話契約に基づき卸タイプ5Gに係る回線卸5G契約及び卸5Gデータ+SMSプランに係る回線卸5G契約を締結しているときは、回線卸5Gの料金について、当社が定める方法により、卸タイプ5Gに係る回線卸5G及び卸5Gデータ+SMSプランに係る回線卸5Gごとに一括して卸5G契約者に請求します。
12 契約者は、料金及び工事費等について、当社が定める期日までに、金融機関等において支払っていただきます。
13 料金及び工事費等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
14 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(消費税相当額の加算)
15 第105条(基本使用料等の支払義務)から第109条の3(業務支援システムの利用に係る費 用の支払義務)までの規定及び第110条(相互接続通信に係る料金の取扱い)の規定等により、この料金表に定める料金又は工事費等の支払いを要するものとされている額は、この料金表 に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
ただし、消費税相当額を加算した額のみで定める場合の料金、第1表第2(通信料)に規定する国際電話サービスの利用に係る通信料、国際ショートメッセージ通信料又は第3表(国際アウトローミング利用料)に規定する国際アウトローミング利用料については、この限りでありません。
(基本使用料等の適用)
16 基本使用料及び付加機能使用料の適用については、第105条(基本使用料等の支払い義務)及びこの料金表通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
(通信料の適用)
17 通信料の適用については、第106条(通信料の支払義務)、第110条(相互接続通信の料金の取扱い)及びこの料金表通則の規定によるほか、当社が別に定めるところによります。
基本使用料の料金種別 |
卸FOMAデータプランSS |
卸FOMAデータプランS |
卸FOMAデータプランM |
卸FOMAデータプランL |
卸FOMAデータプランLL |
基本使用料の料金種別 |
卸FOMA総合利用プラン |
卸FOMAユビキタスプラン |
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額 (月額) |
卸FOMA データプランSS | バリュープランに係るデータプランSSのFOMA (当社のFOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る基本使用料 |
第1表 料金(国際アウトローミング利用料の料金を除きます。)第1 基本使用料
基 本 使 用 料 の 適 用 | |
(1) 第1種卸FO MA契約又は第 3種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの基本使用料の適用 | ア 第1種卸FOMA契約又は第3種卸FOMA契約に係る回線卸F OMAの基本使用料には、次の料金種別があります。 (ア) 第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAに係るもの (イ) 第3種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAに係るもの イ 第1種卸FOMA契約者又は第3種卸FOMA契約者は、アのいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。 ただし、別表2(付加機能)に規定する迷惑電話おことわり機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在機能の提供を受けているときは、卸FOMAユビキタスプランを選択することができません。 ウ 第1種卸FOMA契約又は第3種卸FOMA契約に係る回線卸F OMA((3)又は(4)に規定する定期利用を選択しているものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る基本使用料の額は、その基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します。 (ア) 第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAに係るもの 1回線卸FOMA契約ごとに |
の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 | |
卸FOMA データプランS | バリュープランに係るデータプランSのFOMA (当社のFOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸FOMA データプランM | バリュープランに係るデータプランMのFOMA (当社のFOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸FOMA データプランL | バリュープランに係るデータプランLのFOMA (当社のFOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸FOMA データプランLL | バリュープランに係るデータプランLLのFOMA (当社のFOMAサービス契約約款に規定するものをいいます。以下同じとします。)に係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
(イ)第3種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAに係るもの
1回線卸FOMA契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額 (月額) |
卸FOMA 総合利用プラン | 当社が別に定める料金額 |
卸FOMA ユビキタスプラン | 510円 |
エ 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、ウに規定する基本使用料の額及び基本使用料に0.25を乗じて得た額を日割するものとし、同表中「基本使用料の額」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に0.25を乗じて得た額」を「基本使用料に0.25を乗じて得た額を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。
オ 卸FOMA総合利用プランと卸FOMAユビキタスプランとの間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。
カ 削 除 キ 第1種卸FOMA契約者は回線卸FOMAの基本使用料の料金種別の変更を行うことはできません。 (注)回線卸FOMAに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 | |
(2) 第2種卸FO MA契約に係る回線卸FOMAの基本使用料の適用 | 第2種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの基本使用料は、次表に規定する額を適用します。 1回線卸FOMA契約ごとに |
(3) 第1種卸FO MA契約の定期利用に係る基本使用料の適用 | ア 第1種卸FOMA契約者が定期利用(卸携帯電話サービスの利用において、その利用期間があらかじめ定められたものをいいます。以下同じとします。)を選択している場合は、次表に規定する定期利用期間における第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの基本使用料について、第1種卸FOMA契約者からあらかじめ申出のあった回線卸FOMAの最低契約数(次表に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)に応じて、(1)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 1回線卸FOMA契約ごとに |
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額(月額) | |
卸FOMA特定接続プラン | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで適用する料金 | 63円 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで適用する料金 | 61円 | |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで適用する料金 | 61円 |
区 | 分 | 基本使用料の料金額(月額) | |
定期利用期間 | 第1種卸 FOMA 契約に係る回線卸 FOMA の最低契約数 | 基本使用料の料金種別 | |
3年 | 1001回線 | 卸FOMA データプランSS | バリュープランに係るデータプランSSのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額 に0.35を乗じて得た額を控除した |
額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンSのFOMAに係る基本使用料 | ||
ンS | の額から、その基本使用料の額に | ||
0.35を乗じて得た額を控除した額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンMのFOMAに係る基本使用料 | ||
ンM | の額から、その基本使用料の額に | ||
0.35を乗じて得た額を控除した額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンLのFOMAに係る基本使用料 | ||
ンL | の額から、その基本使用料の額に | ||
0.35を乗じて得た額を控除した額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンLLのFOMAに係る基本使用 | ||
ンLL | 料の額から、その基本使用料の額 | ||
に0.35を乗じて得た額を控除した | |||
額 | |||
8001回線 | 卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | |
データプラ | ンSSのFOMAに係る基本使用 | ||
ンSS | 料の額から、その基本使用料の額 | ||
に0.45を乗じて得た額を控除した | |||
額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンSのFOMAに係る基本使用料 | ||
ンS | の額から、その基本使用料の額に | ||
0.45を乗じて得た額を控除した額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンMのFOMAに係る基本使用料 | ||
ンM | の額から、その基本使用料の額に | ||
0.45を乗じて得た額を控除した額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンLのFOMAに係る基本使用料 | ||
ンL | の額から、その基本使用料の額に | ||
0.45を乗じて得た額を控除した額 | |||
卸FOMA | バリュープランに係るデータプラ | ||
データプラ | ンLLのFOMAに係る基本使用 | ||
ンLL | 料の額から、その基本使用料の額 | ||
に0.45を乗じて得た額を控除した | |||
額 |
イ 定期利用については、回線卸FOMAごとに選択することはできません。
ウ アに規定する定期利用期間は、第1種卸FOMA契約者が定期利用を選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外のときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算します。
エ 定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があった日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第1種卸FOM Aの契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が契約者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適用を開始します。
オ 定期利用を選択している第1種卸FOMA契約者は、アに規定する最低契約数の数を変更(最低契約数の数を1001から8001とする変 更に限ります。)することができます。この場合において、変更後の 区分は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。 カ オの規定は、第2(通信料)の(4)に規定する第1種卸FOMA契約の定期利用に係る回線卸FOMAに関する通信料の適用において
準用します。
キ 定期利用を選択している第1種卸FOMA契約者は、定期利用期間(その定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまでの間を除きます。)において、第1種卸FOMA契約に係る回線卸F OMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
1卸FOMA契約ごとに
経過期間 | 支 払 い を 要 す る 額 |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
ク 定期利用を選択している第1種卸FOMA契約者からの申出により定期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸FOMA契約の解除があった場合は、その回線卸FOMAに係る定期利用を解除します。この場合において、定期利用を解除する場合は、その解除日を含む暦月の末日までの基本使用料について、アに規定する額を適用します。
ケ 当社は、第1種卸FOMA契約者の選択により定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過する
こととなる日に定期利用を再度選択したものとみなして取り扱います。
ただし、当社が指定する期間中に、第1種卸FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAについて、定期利用を解除する申出があった場合又は再度選択があった時点で測定したその第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、この限りでありません。
コ ケの規定により、定期利用を再度選択している第1種卸FOMA契約者は、定期利用期間において、第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
1卸FOMA契約ごとに
経過期間 | 支 払 い を 要 す る 額 |
12か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
サ 当社は、第1種卸FOMA契約者が第1種卸FOMA契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第1種卸FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAについて定期利用を解除することがあります。
シ 第1種卸FOMA契約者は、その第1種卸FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAについて、定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
1卸FOMA契約ごとに
支 払 い を 要 す る 額 |
定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があった日の属する暦月までの各暦月(キ又はコの規定が適用された暦月 |
に関する部分を除きます。)における、第1種卸FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの (ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
ス 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、基本使用料に0.35を乗じて得た額及び0.45を乗じて得た額を日割するものとし、同表中「基本使用料」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に 0.35を乗じて得た額」を「基本使用料に0.35を乗じて得た額を日割した額」に、「基本使用料に0.45を乗じて得た額」を「基本使用料に 0.45を乗じて得た額を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。
(注)回線卸FOMAに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
(4) 第3種卸FO MA契約の定期利用に係る基本使用料の適用
ア 第3種卸FOMA契約者が定期利用を選択している場合は、次表に規定する定期利用期間における第3種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの基本使用料について、第3種卸FOMA契約者からあらかじめ申出のあった回線卸FOMAの最低契約数(次表に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)に応じて、 (1)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
(ア) 削 除
(イ) 卸FOMAユビキタスプランに係るもの
1回線卸FOMA契約ごとに
区 分 | 基本使用料の料金額(月額) | |
定期利用期間 | 第3種卸FOM A契約に係る卸 FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの最低契約数 | |
3年 | 1001回線 | (1)に規定する卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAに係る基本使用料の額から 200円を控除した額 |
5年 | 1001回線 | (1)に規定する卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAに係る基本使用料の額から 300円を控除した額 |
10001回線 | (1)に規定する卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAに係る基本使用料の額から 330円を控除した額 |
イ 定期利用については、第3種卸FOMA契約に係る全ての卸FO MAユビキタスプランの回線卸FOMAごとに選択していただきま
す。
ウ アに規定する定期利用期間は、第3種卸FOMA契約者が定期利用を選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外のときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算します。
エ 定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があった日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第3種卸FOM Aの契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が契約者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適用を開始します。
オ 定期利用を選択している第3種卸FOMA契約者は、アに規定する定期利用期間を変更又は最低契約数の数を変更(定期利用期間を
3年から5年へ延長する変更又は最低契約数の数を増加する変更に限ります。)することができます。この場合において、変更後の区分は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。
カ 削 除
キ 定期利用を選択している第3種卸FOMA契約者は、定期利用期間(その定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまでの間を除きます。)において、第3種卸FOMA契約に係る卸FOM Aユビキタスプランの回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
(ア) 削 除
(イ) 卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たないとき
1卸FOMA契約ごとに
経過期間 | 支 | 払 | い | を | 要 | す | る | 額 |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |||||||
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |||||||
36か月超え 48か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |||||||
48か月超え 60か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプ |
ランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
ク 定期利用を選択している第3種卸FOMA契約者からの申出により定期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸FOMA契約の解除があった場合は、その回線卸FOMAに係る定期利用を解除します。この場合において、定期利用を解除する場合は、その解除日を含む暦月の末日までの基本使用料について、アに規定する額を適用します。
ケ 当社は、第3種卸FOMA契約者の選択により定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過することとなる日に同一種別の定期利用を再度選択したものとみなして取り扱います。
ただし、当社が指定する期間中に、第3種卸FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAについて、定期利用を解除する申出があった場合又は再度選択があった時点で測定したその第3種卸FOMA契約に係る卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、この限りでありません。
コ ケの規定により、定期利用を再度選択している第3種卸FOMA契約者は、定期利用期間において、第3種卸FOMA契約に係る卸 FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
(ア) 削 除
(イ) 卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たないとき
1卸FOMA契約ごとに
経過期間 | 支 | 払 | い | を | 要 | す | る | 額 |
12か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |||||||
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |||||||
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの |
サ 当社は、第3種卸FOMA契約者が第3種卸FOMA契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第3種卸FOMA契約に係る全ての回線卸FOMAについて定期利用を解除することがあります。 シ 第3種卸FOMA契約者は、その第3種卸FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAについて、定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。 (ア) 削 除 (イ) 全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAについて、定期利用が解除されたとき 1卸FOMA契約ごとに ス 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、200円、300円及び330円を日割するものとし、同表中「基本使用料」を「基本使用料を日割した額」に、「200円」を「200円を日割した額」に、「300円」を「300円を日割した額」に、「330円」を「330円を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。 (注)回線卸FOMAに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 |
(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |
36か月超え 48か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
48か月超え 60か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、 (1)のウの( イ)の規定を適用した場合の額とアの (イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
支 払 い を 要 す る 額 |
定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があった日の属する暦月までの各暦月(キ又はコの規定が適用された暦月に関する部分を除きます。)における、第3種卸FOMA契約に係る全ての卸FOMAユビキタスプランの回線卸FOMAの基本使用料の額について、(1)のウの(イ)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
(5) 第1種卸Xi契約又は第3種卸Xi契約に係る回線卸Xiの基本使用料の適用
ア 第1種卸Xi契約又は第3種卸Xi契約に係る回線卸Xiの基本使用料には、次の料金種別があります。
(ア) 第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiに係るもの
基本使用料の料金種別 |
卸XiデータプランSS |
卸XiデータプランS |
卸XiデータプランM |
卸XiデータプランL |
卸XiデータプランLL |
(イ) 第3種卸Xi契約に係る回線卸Xiに係るもの
基本使用料の料金種別 | |
卸タイプXi | |
卸Xiユビキタスプラン | ① ②③以外 |
② 卸LPWAプランSS | |
③ 卸LPWAプランS |
イ 第1種卸Xi契約者は、アの(ア)のいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ウ 第3種卸Xi契約者は、アの(イ)のいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ただし、別表2(付加機能)に規定する迷惑電話おことわり機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在機能の提供を受けているときは、卸Xiユビキタスプランを選択することができません。
エ 第1種卸Xi契約又は第3種卸Xi契約に係る回線卸Xi((7)又は(8)に規定する定期利用を選択しているものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る基本使用料の額は、その基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します。
(ア) 第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiに係るもの
1回線卸Xi契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額 (月額) |
卸XiデータプランSS | バリュープランに係るデータプランSSのFOM Aに係る基本使用料の額から、その基本使用料の |
(イ)第3種卸Xi契約に係る回線卸Xiに係るもの 1回線卸Xi契約ごとに オ 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、エに規定する基本使用料の額及び基本使用料に0.25を乗じて得た額を日割するものとし、同表中「基本使用料の額」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に0.25を乗じて得た額」を「基本使用料に0.25を乗じて得た額を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。 カ 卸タイプXiと卸Xiユビキタスプランとの間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 キ 第1種卸Xi契約者は、基本使用料の料金種別を変更する場合であって、当該月における変更回数が当社が別に定める回数を超えるときは、第3(手続きに関する料金)に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。 (注)回線卸Xiに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 |
額に0.25を乗じて得た額を控除した額 | |
卸XiデータプランS | バリュープランに係るデータプランSのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸XiデータプランM | バリュープランに係るデータプランMのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸XiデータプランL | バリュープランに係るデータプランLのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸XiデータプランLL | バリュープランに係るデータプランLLのFOM Aに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額(月額) | |
卸タイプXi | 当社が別に定める料金額 | |
卸Xiユビキタスプラン | ① ②③以外 | 510円 |
② 卸LPWAプランSS | 130円 | |
③ 卸LPWA プランS | 170円 |
(6) 第2種卸Xi契約に係る回線卸Xiの基本使用料の適用
(7) 第1種卸Xi契約の定期利用に係る基本使用料の適用
第2種卸Xi契約に係る回線卸Xiの基本使用料は、次表に規定する額を適用します。
1回線卸Xi契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額(月額) | |||
卸Xi特定 | ① | ②以外 | 令和6年4月1日から | 63円 |
接続プラン | 令和7年3月31日まで | |||
② | LPWA | |||
適用する料金 | ||||
① | ②以外 | 令和7年4月1日から | 61円 | |
令和8年3月31日まで | ||||
② | LPWA | |||
適用する料金 | ||||
① | ②以外 | 令和8年4月1日から | 61円 | |
令和9年3月31日まで | ||||
② | LPWA | |||
適用する料金 |
ア 第1種卸Xi契約者が定期利用を選択している場合は、次表に規定する定期利用期間における第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiの基本使用料について、第1種卸Xi契約者からあらかじめ申出のあった回線卸Xiの最低契約数(次表に規定するものをいいます。以下この欄において同じとします。)に応じて、(5)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
1回線卸Xi契約ごとに
区 分 | 基本使用料の料金額(月額) | ||
定期利用期間 | 第1種卸 Xi契約に係る回線卸Xiの最低契約数 | 基本使用料の料金種別 | |
3年 | 1001回線 | 卸XiデータプランSS | バリュープランに係るデータプラン SSのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.35を乗じて得た額を控除した額 |
卸XiデータプランS | バリュープランに係るデータプラン SのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.35を乗じて得た額を控除した額 | ||
卸XiデータプランM | バリュープランに係るデータプラン MのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.35を |
乗じて得た額を控除した額 | |||
卸XiデータプランL | バリュープランに係るデータプラン LのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.35を乗じて得た額を控除した額 | ||
卸XiデータプランLL | バリュープランに係るデータプラン LLのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.35を乗じて得た額を控除した額 | ||
8001回線 | 卸XiデータプランSS | バリュープランに係るデータプラン SSのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.45を乗じて得た額を控除した額 | |
卸XiデータプランS | バリュープランに係るデータプラン SのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.45を乗じて得た額を控除した額 | ||
卸XiデータプランM | バリュープランに係るデータプラン MのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.45を乗じて得た額を控除した額 | ||
卸XiデータプランL | バリュープランに係るデータプラン LのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.45を乗じて得た額を控除した額 | ||
卸XiデータプランLL | バリュープランに係るデータプラン LLのFOMAに係る基本使用料の額から、その基本使用料の額に0.45を乗じて得た額を控除した額 |
イ 定期利用については、回線卸Xiごとに選択することはできません。
ウ アに規定する定期利用期間は、第1種卸Xi契約者が定期利用を選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外のときはその選択があった日を含む暦月の翌暦月から起算します。
エ 定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があった日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第1種卸Xiの契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が契約者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適用を開始します。
オ 定期利用を選択している第1種卸Xi契約者は、アに規定する最低契約数の数を変更(最低契約数の数を1001から8001とする変更に限ります。)することができます。この場合において、変更後の区分
は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。
カ オの規定は、第2(通信料)の(12)に規定する第1種卸Xi契約の定期利用に係る回線卸Xiに関する通信料の適用において準用します。
キ 定期利用を選択している第1種卸Xi契約者は、定期利用期間(その定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまでの間を除きます。)において、第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
1卸Xi契約ごとに
経過期間 | 支 | 払 | い | を | 要 | す | る | 額 |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 Xi契約に係る全ての回線卸Xiの基本使用料の額について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |||||||
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 Xi契約に係る全ての回線卸Xiの基本使用料の額について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
ク 定期利用を選択している第1種卸Xi契約者からの申出により定期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸Xi契約の解除があった場合は、その回線卸Xiに係る定期利用を解除します。この場合において、定期利用を解除する場合は、その解除日を含む暦月の末日までの基本使用料について、アに規定する額を適用します。
ケ 当社は、第1種卸Xi契約者の選択により定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過することとなる日に定期利用を再度選択したものとみなして取り扱います。ただし、当社が指定する期間中に、第1種卸Xi契約に係る全て の回線卸Xiについて、定期利用を解除する申出があった場合又は再度選択があった時点で測定したその第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合
は、この限りでありません。
コ ケの規定により、定期利用を再度選択している第1種卸Xi契約者は、定期利用期間において、第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiの数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
1卸Xi契約ごとに
経過期間 | 支 払 い を 要 す る 額 |
12か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 Xi契約に係る全ての回線卸Xiの基本使用料の額 について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額 |
サ 当社は、第1種卸Xi契約者が第1種卸Xi契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第1種卸Xi契約に係る全ての回線卸Xiについて定期利用を解除することがあります。 シ 第1種卸Xi契約者は、その第1種卸Xi契約に係る全ての回線卸Xiについて、定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。 1卸Xi契約ごとに ス 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、基本使用料に0.35を乗じて得た額及び0.45を乗じて得た額を日割するものとし、同表中「基本使用料」を「基本使用料を日割した額」に、「基本使用料に 0.35を乗じて得た額」を「基本使用料に0.35を乗じて得た額を日割した額」に、「基本使用料に0.45を乗じて得た額」を「基本使用料に 0.45を乗じて得た額を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。 (注)回線卸Xiに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 | |
(8) 第3種卸Xi契約又は第3種卸5G契約の定期利用に係る基本使用料の適用 | ア 第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者が定期利用を選択している場合は、次表に規定する定期利用期間における第3種卸Xi契約に係る回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る回線卸5Gの基本使用料について、第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者からあらかじめ申出のあった回線卸Xiと回線卸5Gを合計した最低 契約数(次表に規定するものをいいます。以下この欄において同じ |
とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 | |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 Xi契約に係る全ての回線卸Xiの基本使用料の額について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第1種卸 Xi契約に係る全ての回線卸Xiの基本使用料の額について、(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
支 払 い を 要 す る 額 |
定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があった日の属する暦月までの各暦月(キ又はコの規定が適用された暦月に関する部分を除きます。)における、第1種卸Xi契約に係る全ての回線卸Xiの基本使用料の額について(5)のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
とします。)に応じて、(5)又は(8)の3の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。
(ア) 削 除
(イ) 卸Xiユビキタスプラン又は卸5Gデータ+SMSプランに係るもの
1回線卸Xi契約又は回線卸5G契約ごとに
区 分 | 基本使用料の料金額(月額) | |
定期利用期間 | 第3種卸Xi契約に係る卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸 LPWAプランSは除きます)の回線卸Xiと第3種卸5G契約に係る卸5Gデータ+S MSプランの回線卸5Gを合計した最低契約数 | |
3年 | 1001回線 | (5)に規定する卸Xiユビキタスプランの回線卸Xi又は(8)の3に規定する卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5G係る基本使用料の額から200円を控除した額 |
5年 | 1001回線 | (5)に規定する卸Xiユビキタスプランの回線卸Xi又は(8)の3に規定する卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gに係る基本使用料の額から300円を控除した額 |
10001回線 | (5)に規定する卸Xiユビキタスプランの回線卸Xi又は(8)の3に規定する卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gに係る基本使用料の額から330円を控除した額 |
イ 定期利用については、第3種卸Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSは除きます)の回線卸Xi及び第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gごとに選択していただきます。
ウ アに規定する定期利用期間は、第3種卸Xi契約者又は第3種卸
5G契約者が定期利用を選択した日が暦月の初日のときはその暦月から、暦月の初日以外のときはその選択があった日を含む暦月の翌
暦月から起算します。
エ 定期利用に係る基本使用料の適用の開始は、定期利用の選択があった日を含む暦月の翌暦月からとします。ただし、第3種卸Xi又は第3種卸5Gの契約申込みと同時に定期利用の選択があった場合には、当社が契約者回線の提供を開始した日から定期利用に係る基本使用料の適用を開始します。
オ 削 除
カ 卸Xiユビキタスプランに係る定期利用を選択している第3種卸 Xi契約者又は卸5Gデータ+SMSプランに係る定期利用を選択している第3種卸5G契約者は、アに規定する定期利用期間を変更又は最低契約数の数を変更(定期利用期間を3年から5年へ延長する変更又は最低契約数の数を増加する変更に限ります。)することができます。この場合において、変更後の区分は、その申出があった日を含む暦月の翌暦月から適用します。
キ 定期利用を選択している第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者は、定期利用期間(その定期利用期間の起算日から起算して12ヶ月を経過するまでの間を除きます。)において、卸Xiユビキタスプランの回線卸Xiと卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gを合計した数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
(ア) 削 除
(イ) 卸Xiユビキタスプランの回線卸Xiと卸5Gデータ+SM Sプランの回線卸5Gを合計した数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たないとき
1卸Xi契約又は卸5G契約ごとに
経過期間 | 支 払 い を 要 す る 額 |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
36か月超え 48か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
48か月超え 60か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
ク 定期利用を選択している第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者からの申出により定期利用を解除する申出があった場合のほか、回線卸Xi契約又は回線卸5G契約の解除があった場合は、その回線卸Xi又は回線卸5Gに係る定期利用を解除します。この場合において、定期利用を解除する場合は、その解除日を含む暦月の末日までの基本使用料について、アに規定する額を適用します。
ケ 当社は、第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者の選択により定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過したときは、経過することとなる日に同一区分の定期利用を再度選択したものとみなして取り扱います。
ただし、当社が指定する期間中に、第3種卸Xi契約に係る全ての回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての回線卸5Gについて、定期利用を解除する申出があった場合又は再度選択があった時点で測定したその第3種卸Xi契約に係る卸Xiユビキタスプラン
(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSは除きます)の回線卸Xiと第3種卸5G契約に係る卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gを合計した数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、この限りでありません。
コ ケの規定により、定期利用を再度選択している第3種卸Xi契約者は又は第3種卸5G契約者は、定期利用期間において、第3種卸 Xi契約に係る卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSは除きます)の回線卸Xiと第3種卸5G契約に係る卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gを合計した数が、あらかじめ申出のあった最低契約数に満たない場合は、その定期利用に係る経過期間に応じて、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。
(ア) 削 除
(イ) 卸Xiユビキタスプランの回線卸Xiと卸5Gデータ+SM Sプランの回線卸5Gを合計した数が、あらかじめ申出のあった
最低契約数に満たないとき
1卸Xi契約又は卸5G契約ごとに
経過期間 | 支 払 い を 要 す る 額 |
12か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
12か月超え 24か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
24か月超え 36か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
36か月超え 48か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
48か月超え 60か月まで | 左欄に該当する12暦月の各暦月における、第3種卸 Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプラン Sは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約 に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線 |
サ 当社は、第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者が第3種卸 Xi契約又は第3種卸5G契約に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第3種卸Xi契約に係る全ての回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての回線卸5 Gについて定期利用を解除することがあります。 シ 第3種卸Xi契約者又は第3種卸5G契約者は、その第3種卸X i契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gについて、定期利用が開始された暦月から起算して、定期利用期間が経過する前に、その全てについて定期利用が解除された場合は、当社が別に定める方法により次表に規定する額を支払っていただきます。 (ア) 削 除 (イ) 全ての卸Xiユビキタスプランの回線卸Xi又は卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gについて、定期利用が解除されたとき 1卸Xi契約又は卸5G契約ごとに ス 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、アに規定する基本使用料、200円、300円及び330円を日割するものとし、同表中「基本使用料」を「基本使用料を日割した額」に、「200円」を「200円を日割した額」に、「300円」を「300円を日割した額」に、「330円」を「330円を日割した額」に、それぞれ読み替えて適用します。 (注)回線卸Xi又は回線卸5Gに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 |
卸5Gの基本使用料の額について、(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
支 払 い を 要 す る 額 |
定期利用を開始した日の属する暦月から起算してその解除があった日の属する暦月までの各暦月(カ又はケの規定が適用された暦月に関する部分を除きます。)における、第3種卸Xi契約に係る全ての卸Xiユビキタスプラン(ただし、卸LPWAプランSS及び卸LPWAプランSは除きます)の回線卸Xi又は第3種卸 5G契約に係る全ての卸5Gデータ+SMSプランの回線卸5Gの基本使用料の額について(5)のエの(イ)又は(8)の3のウの(ア)の規定を適用した場合の額とアの(イ)の規定を適用した場合の額の差額を合計した額 |
(8)の2 第2種卸5G契約に係る回線卸5Gの基本使用料の適用
(8)の3 第3種卸5G契約に係る回線卸5Gの基本使用料の適用
第2種卸5G契約に係る回線卸5Gの基本使用料は、次表に規定する額を適用します。
1回線卸5G契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額(月額) | |
卸5G特定接続プラン | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで適用する料金 | 63円 |
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで適用する料金 | 61円 | |
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで適用する料金 | 61円 |
ア 第3種卸5G契約に係る回線卸5Gの基本使用料には、次の料金種別があります。
(ア) 第3種卸5G契約に係る回線卸5Gに係るもの
基本使用料の料金種別 |
卸タイプ5G |
卸5Gデータ+SMSプラン |
イ 第3種卸5G契約者は、アの(ア)のいずれかの基本使用料の料金種別を選択していただきます。
ただし、別表2(付加機能)に規定する迷惑電話おことわり機能、通信中着信機能、自動着信転送機能、留守番電話及び不在機能の提供を受けているときは、卸5Gデータ+SMSプランを選択することができません。
ウ 第3種卸5G契約に係る回線卸5G((8)に規定する定期利用を選択しているものを除きます。以下この欄において同じとします。)に係る基本使用料の額は、その基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します
(ア) 第3種卸5G契約に係る回線卸5Gに係るもの
1回線卸5G契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 基本使用料の額(月額) |
卸タイプ5G | 当社が別に定める料金額 |
卸5Gデータ+SMSプラン | 510円 |
エ 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定により基本使用料を日割するときは、(5)のオの卸タイプXi又は卸Xiユビキタスプランの規定を適用します。 オ 卸タイプ5Gと卸5Gデータ+SMSプランとの間の基本使用料の料金種別の変更は行うことができません。 (注)回線卸5Gに係る基本使用料の額は、この欄の料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。 | |||
(8)の4 | 削 | 除 | |
(9) 削 | 除 |
区 分 | 単 位 | 料 金 額 |
課金情報機能 | 1回線卸携帯電話契約ごとに | 8円 |
通話中着信機能(キャッチホン) | 1回線卸携帯電話契約ごとに | 200円 |
留守番電話及び不在案内機能 | 1回線卸携帯電話契約ごとに | 300円 |
通 信 料 の 適 用 | |
(1) 通信の条件 | ア 契約者は、その卸携帯電話サービスの契約者回線から通信を行うときは、当社が別に定める方法により通信の種類をあらかじめ選択していただきます。 イ 卸携帯電話サービスの契約者回線との間のパケット通信モード又はデータ通信モードによる通信は、第31条の34(接続点の設置)及び第133条(国際アウトローミングの利用等)の規定により当社が設置した接続点並びに当社の指定電気通信設備に関する協定(当社の接続約款に規定するものであって、当社と契約者との間で締結しているものをいいます。)に基づく相互接続点との間の通信に限り、行うことができます。 ウ 第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの契約者回線との間の通話モードによる通信は、行うことができません。 エ 第2種卸FOMA契約に係る回線卸FOMA、第2種卸Xi契約に係る回線卸Xi及び第2種卸5G契約に係る回線卸5Gの契約者回線との間の通話モード、64kb/sデジタル通信モード及びショートメッセージ通信モードによる通信は、行うことができません。 オ 基本使用料の料金種別が卸FOMAユビキタスプランに係る回線卸FOMA、卸Xiユビキタスプランに係る回線卸Xi及び卸5Gデータ+SMSプランに係る回線卸5Gの契約者回線との間の通話モード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信は、行うことができません。 カ 第1種卸Xi契約に係る回線卸Xiの契約者回線との間の通話モード及び64kb/sデジタル通信モードによる通信は、行うことができません。 キ 卸携帯電話サービスの契約者回線相互間のパケット通信モード又はデータ通信モードによる通信は、当社が別に定める場合を除き、行うことができません。 ク 卸携帯電話サービスの契約者回線と専用回線等接続サービスに係る接続点との間の通信は、パケット通信モード又はデータ通信モードに限り行うことができるものとし、その提供条件はこの約款によるほか、専用回線等接続サービス契約約款に定めるところによります。 ケ パケット通信モードによる通信においては、通信の状況等に応じて、ハイスピードモードとそれ以外のモードとの間の切替を行う場合があります。 コ 削 除 サ ショートメッセージ通信モードにより行った通信が電波の伝わりにくい等の理由により通信の相手先に接続できない場合において、当社の電気通信設備に蓄積した文字メッセージは当社が別に定める時間が経過した後、消去します。 シ サの規定によるほか、第49条の14(卸携帯電話サービスの利用中止)の規定により利用の中止があったときは、既に蓄積されている文字メッセージが消去されることがあります。この場合において、消去された文字メッセージを復元することはできません。 ス 契約者回線から送信できるショートメッセージ通信モードによる |
文字メッセージの数は、当社が定める数以内とします。 セ 契約者は、当社が別に定める方法により、指定したショートメッセージ通信モードに係る文字メッセージの蓄積を行わないようにすることができます。 ソ 契約者は、当社のFOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約款及び5Gサービス契約約款に規定する外国の電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との間でショートメッセージ通信モードにより通信を行うことができます。この場合において、当社は、当社以外の電気通信事業者の電気通信設備に関する通信の品質を保証しません。 タ ソに規定するショートメッセージ通信モードに係る通信については、外国の法令又は外国の電気通信事業者が定める契約約款等により制限されることがあります。 チ ショートメッセージ通信モードに関する蓄積できる文字メッセージの数等その他の提供条件は別に定めるところによります。 ツ 基本使用料の料金種別が卸Xiユビキタスプラン(卸LPWAプランSS(帯域利用を選択しているものは除きます))に係る回線卸 Xi又は卸Xiユビキタスプラン(卸LPWAプランS)に係る回線卸Xiの契約者回線との間の通信は、当社のXiサービス契約約款に規定するmoperaU機能又はビジネスmoperaインターネット機能に係る接続点との間の通信に限り行うことができます。 | |
(2) 削 除 | |
(3) 第1種卸FO MA契約の回線卸FOMAに係る通信料の適用 | ア 第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの通信(当社が別に定める通信を除きます。)に関する料金の月間累計額は、回線卸FO MAに係る基本使用料の料金種別に応じて、次表に規定する額を適用します。 1回線卸FOMA契約ごとに |
基本使用料の料金種別 | 回線卸FOMAの通信に関する料金の月間累計額 |
卸FOMA データプランSS | その通信をバリュープランに係るデータプランSSのFOMAに係る通信とみなして、当社のFOMAサービス契約約款の規定により算定した料金の月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸FOMA データプランS | その通信をバリュープランに係るデータプランSの FOMAに係る通信とみなして、当社のFOMAサービス契約約款の規定により算定した料金の月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸FOMA データプランM | その通信をバリュープランに係るデータプランMの FOMAに係る通信とみなして、当社のFOMAサービス契約約款の規定により算定した料金の月間累 計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を |
控除した額 | |
卸FOMA データプランL | その通信をバリュープランに係るデータプランLの FOMAに係る通信とみなして、当社のFOMAサービス契約約款の規定により算定した料金の月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
卸FOMA データプランLL | その通信をバリュープランに係るデータプランLLのFOMAに係る通信とみなして、当社のFOMAサービス契約約款の規定により算定した料金の月間累計額から、その月間累計額に0.25を乗じて得た額を控除した額 |
イ 第1種卸FOMA契約に係る回線卸FOMAの契約者回線との間のパケット通信モードによる通信(当社が別に定める通信を除きます。)に関する料金(他社相互接続通信に係る料金等通信料に合算して請求するものであって当社が別に定めるものを含みます。)は、1料金月における累計の課金対象パケット数(以下「累計課金対象パケット数」といいます。)に応じて、アの規定により算定したパケット通信モードに係る月間累計額から次表に規定する控除可能額とウに規定するパケット繰越額を控除した額を適用します。
ただし、その月間累計額が次表に規定する控除可能額とパケット繰越額の合計額に満たない場合は、その月間累計額を控除した額を適用します。
1回線卸FOMA契約ごとに
基本使用料の料金種別 | 控除可能額 |
卸FOMAデータプランSS | ― |
卸FOMAデータプランS | 5,000円 |
卸FOMAデータプランM | 9,000円 |
卸FOMAデータプランL | 18,000円 |
卸FOMAデータプランLL | 30,000円 |
ウ この欄においてパケット繰越額とは、イのただし書の場合におけるその控除可能額と月間累計額(当該料金月において控除可能なパケット繰越額がある場合は、その額を控除した後の額とします。)の差額をいい、翌料金月又は翌々料金月のパケット通信モードに係る月間累計額から控除します。
エ 通則第3項(料金の計算方法等)及び第4項の規定に基づき基本使用料を日割するときは、イに規定する控除可能額をその利用日数に応じて日割するものとします。
オ イからエの規定は、(4)に規定する第1種卸FOMA契約の定期利用に係る回線卸FOMAに関する通信料の適用において準用しま