有体物供給約款 A
有体物供給約款 A
⚫ 約款項目表(参考)
条件項目 | 供給条件 |
使用条件 | ⬝ 繁殖、遺伝子改変、他系統マウスとの交雑交配、その他改変行為の禁止 ⬝ 供給物の第三者への貸与、移譲、供与、販売禁止 |
目的・場所 | 申請書に記載の研究目的および場所に限り使用可 |
契約期間 | 1年(翌年以降、申請書再提出で同一テーマでの利用可) |
成果公表時の義務 | 実中研の有体物であることの明示、論文は実中研との共著 |
研究期間終了時 | 供給有体物は、全て処分。供給有体物の使用数を別紙2で報告 |
注:上記項目表は参考情報であり、本有体物供給約款 A(以下、「本約款」といいます)の規定が優先します。
第1条 (目的)
公益財団法人実中研(以下、「実中研」といいます。)は、実中研が所有する有体物の提供を希望する個人若しくは法人(以 下、「受領者」といいます。)が、所定の申込を行う場合に、受領者が行う研究へ寄与するため、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物多様性確保に関する法 律」における研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等として実中研が所有する有体物を、本約款に従い、受領者へ供給いたします。
第2条 (有体物供給のお申込みと契約成立)受領者は、予め本約款を承認の上、希望する有体物の名称(以下、「供給有体物」といいます。)を記載した別紙1の有体物供給申請書(以下、「申請書」といいます。)を実中研に提出してお申込みいただきます。
2. 供給有体物の供給契約(以下、「本契約」といいます。)は、実中研が申請書を承諾したときに成立いたします。
3. 実中研が承諾した申請書は供給契約の一部となり、申請書の実中研受付欄に記載される追加条件は本約款の規定に優先します。
4. 実中研は、本約款に従い受領者が過去に実中研から供給有体物を受領したにもかかわらず、使用数の報告を受領していない場合もしくは虚偽の報告があった場合、以降、供給有体物の供給を停止することができるものとします。
第3条 (供給有体物の使用条件)
受領者は、実中研より供給された供給有体物を管理する研究者(以下、「受領研究者」といいます。)を定めるものとし、受領研究
者(受領研究者と同じ部局に所属し受領者が直接監督する者を含む)の研究に限定し、申請書に記載の場所で供給有体物を使用しなければなりません。
2. 受領者は、本共同研究の範囲であっても、 Thermo Fisher Scientific が規定する商業目的もしくは開発目的(付録参照)では、供給有体物を使用してはならないものとします。
3. 受領者は、実中研の事前の書面による許可なく、供給有体物を第三者へ貸与、移譲、供与、販売または使用させることができません。
4. 受領者は、実中研の事前の書面(電子メールを含む)による許可なく、供給有体物の繁殖、遺伝子改変、他系統マウスとの交配、その他いかなる改変行為(以下、「改変行為等」といいます。)を行ってはならないものとします。
5. 受領者は、研究期間終了時に別紙2 を用いて、研究期間中に使用した供給有体物の総数を実中研に報告するものとします。
第4条 (供給有体物の費用)
供給有体物の個体費用に加え、実中研が受領者に対して供給有体物を供給するための送料等の費用は、受領者にご負担いただきます。
2. 受領者は、供給有体物を受領した月の翌月末までに、実中研もしくは実中研が指定する者の請求書に基き所定の銀行口座へ円建てでお支払いいただくものとし、振込にかかる手数料は受領者の負担とします。
3. 受領者が、前項で定める支払期限内に支払いがなされない場合、実中研もしくは実中研が指定する者は、法定利率内の遅延損害金を受領者へ請求できるものとします。
第5条 (供給有体物に係る権利)
実中研は、供給有体物に関して、受領者が提出した申請書に記載の研究目的のために使用する権利を許諾するものであって、供給有体物に係る所有権および知的財産権(出願中のものを含む)等の一切の権利を実中研に留保し、受領者へ移転いたしません。
第6条 (研究成果の公表および名称の使用)受領者が、供給有体物を用いて得られた研究成果を科学雑誌などに投稿または学会発表等で公表する際には、供給有体物が実中研より供給されたものであることを明示しなければならないものとします。
2. 受領者は、前項の公表を行うにあたり、実中研が申請書実中研受付欄にて指定する研究員を共同著者に含めることに同意いただくものとします。
第7条 (知的財産権)
受領者は、供給有体物を用いた研究の成果のうち、動物を用いた実験系または評価系
(以下、「動物評価系等」といいます。)を含む特許、実用新案、商標、著作xxの知的財産権の出願もしくは登録する場合に限り、実中研と事前に協議し、実中研の書面による承諾を得るものとします。
2. 受領者は、供給有体物を用いた研究の成果のうち、動物評価系等に関わる知的財産権および所有権を実中研と共有し、実中研が当該知的財産権を無償で実施し、また有償で第三者へ実施することを認めるものとします。
第8条 (報告)
受領者は、実中研から供給有体物のノウハウ、解析結果、分析結果、培養状況、保存状況、改変状況および飼育管理・使用の状況などの 供給有体物を用いて得られた研究成果につ いての報告を求められたときは、速やかに書 面または電子データにて報告を行うものと します。
2. 受領者は、供給有体物による研究を終了もしくは中止したとき、または、本契約が失効したとき、2 カ月以内に研究成果報告書を実中研に電子データで提出しなければならないものとします。
3. 受領者は、本契約が解除もしくは解約された 場合、供給有体物による研究成果報告書、デ ータおよび一切の成果(以下、「成果報告書等」といいます。)を解約もしくは解除が発生し た日より 30 日以内に実中研へ書面および電 子データで提出し、成果報告書等を破棄しな ければならないものとします。
第9条 (研究試料)
受領者が供給有体物を用いた研究の過程で得た細胞および遺伝子、有用物質、遺伝子情報、細胞情報等について、実中研が供与を希望するときは、受領者は合理的な条件で実中研に優先的に供与することに同意いただくものとします。
第10条 (保証の放棄)
供給有体物は、公益に寄与し、より広く科学研究で利用されることを目的に供給されるものであり、供給有体物の研究目的への適合性を含む研究試料としての適性、安全性、研究結果等は一切保証されないものとします。また、供給有体物の性質に関する問題および供給有体物の受領者による使用により生じる一切の責任と損害は、受領者が負うものとします。
第11条 (法令遵守)
受領者は、供給有体物の使用に適用される関連法令、規制およびガイドラインを遵守しなければならないものします。
第12条 (期間)
本契約の有効期間は、第 2 条第 2 項に規定する本契約成立後、受領者が供給有体物を受領した日から1年間とします。ただし、期間満了日の1ヶ月前までに受領者が有体物供給申請書により再申請し、実中研が承諾する場合には更に 1 年間有効期間を延長できるものとします。
第13条 (契約の解約または解除)
受領者が本契約に違反した場合、実中研は、本契約を解約または解除することができるものとします。本契約が解約または解除されたときは、受領者は供給有体物の使用をただちに終了し、実中研の指示に従い、一切の成果およびデータを実中研に提出し、保有している供給有体物および供給有体物に由来する遺伝子情報、細胞、マウスなどの有体物(以下、「由来有体物」といいます。)をすみやかに返還または廃棄しなければならないものとします。
2. 実中研は、合理的な理由がある場合はいつでも、受領者に対し、供給有体物の使用の中止、返還、または、廃棄を求めることができ、受領者は直ちにこれに従うものとします。
3. 受領者は、自己または自己の役員(役員に準ずる者を含む)が、過去、現在、xxにおいて、いわゆる反社会的勢力に該当しないこと、または反社会的勢力と密接な関係を有しないことを表明・保証するものといたします。
4. 実中研は、受領者が、前項の表明・保証に反することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができるものとします。
5. 受領者は、供給有体物を用いた研究を終了もしくは中止したとき、または本契約が終了したときは、実中研から特段の指示がある場合を除き、保有する供給有体物および由来有体物をすみやかに廃棄するものとします。
第14条 (秘密保持)
受領者は、実中研より秘密である旨の表示がなされて開示または提供された秘密情報を、第三者に開示・漏洩してはならず、また申請書に記載した目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号の一に該当するものは秘密情報から除外するものとします。
(1) 開示の際に、自己が既に保有し、書面でこれを証明できるもの
(2) 開示の際に、既に公知であるもの
(3) 開示後に、自己の責によらず公知となったもの
(4) 正当な権原を有する第三者から秘密保持の義務を負うことなく合法的に入手したもの
(5) 秘密情報によることなく、独自に開発・取得したことを立証できるもの
(6) 第三者への開示について、実中研から書面による事前の承諾を得たもの
2. 受領者は、裁判所または行政機関から、法令に基づき秘密情報の開示を命じられた場合には、当該命令を遵守する必要最低限の範囲において、秘密情報を開示できるものとします。ただし、開示の前に、当該命令の内容および開示する内容について、実中研に通知するものとします。
第15条 (存続条項)
本契約終了後も、第 14 条の規定は 5 年間、
第5条から第7条、第9条から第 11 条、お
よび第 16 条から第 18 条の規定は、対象事項が消滅するまで有効に存続するものとします。
第16条 (損害賠償)
受領者は、本契約又は本約款に違反する行為を行い、実中研に損害を与えた場合には、天災地変その他の不可抗力により生じた損害または当事者の責に帰すことができない事由から生じた損害を除き、一切の賠償責任を負うものとします。
第17条 (権利義務の譲渡禁止)
本契約によって生じる権利および義務は、実中研の書面による事前の合意がない場合、いかなる第三者に対しても移管できないものとします。
第18条 (管轄裁判所)
本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所もしくは東京簡易裁判所をもって第xxの専属合意管轄とします。
第19条 (協議)
受領者と実中研は、本約款で定めがない事項に関して協議できるものとします。
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付録
Thermo Fisher Scientific が規定する商業目的及び開発目的のうち本共同研究関係分
“Commercial Purpose” means any activity for consideration, including but not limited to: (a) any use, directly or indirectly, in manufacturing, production, production of biomolecules, or quality control; (b) any use to provide a service, information, or data for consideration (c) any use for therapeutic, diagnostic or prophylactic purposes; or (d) any sale, resale, leasing, or licensing, whether or not for research purposes.
“Development Purpose” means any: (a) clinical activity following IND-enabling preclinical toxicological studies or equivalents thereof.
以上
2024年4月1日 ver4.5.0 改訂
別紙1 有体物供給申請書
(申請項目表) | |||||
1. | 受 領 者 | 名 称 | |||
住 所 | |||||
代表者 | 電 話 | ||||
2. | 受領研究者 | 氏 名 | |||
役 職 | 部 署 | ||||
メール | 電 話 | ||||
3. | 供給有体物 | 名 称 | NOG-W41マウス | ||
x x | (個体、凍結胚など提供形態をご記入ください) | ||||
数 量 | |||||
4. | 研 究 目 的・x x | ||||
5. | 研究計画 | ||||
6. | 使 用 場 所 | ||||
7. | 申 請 日 | 年 月 日 |
以上申請項目表に記入した内容で、受領者および受領研究者は、公益財団法人実中研の有体物供給約款Aおよび下記追加条件に同意し、上記有体物の供給を申請します。
(受 領 者) ㊞
(受領研究者) ㊞
以上
承認番号: cip
実中研受付欄
上記の申請を( 承認 ・ 否認 )
追加条件:1.共同著者に含める研究員名(第 6 条 2 項):ヒト疾患モデル研究室 xxxx
2.
3.
公益財団法人実中研
部署名: 氏 名: ㊞日 付: 年 月 日
以上
別紙2 供給有体物数報告書
1. | 実中研承認番号 | cip (実中研受付欄に記載された承認番号) | |||
受 領 者 | 名 称 | ||||
2. | 住 所 | ||||
代表者 | 電 話 | ||||
受領研究者 | 氏 名 | ||||
3. | 役 職 | 部 署 | |||
メール | 電 話 | ||||
4. | 供給有体物 | 名 称 | NOG-W41 | ||
x x | |||||
使用数量 |
以上、受領者は、公益財団法人実中研から受領した供給有体物の使用数を正確に報告します。日 付: 年 月 日
(受領研究者) ㊞
以上
実中研受付欄
上記の報告を受け付けました。特記事項:
公益財団法人実中研
部署名: 氏 名: ㊞日 付: 年 月 日
以上