Contract
ISS利用規約
公益財団法人農林水産長期金融協会xx助成システム利用規約
(ISS利用規約)
平成 24 年7月 12 日制定
平成 28 年6月 17 日一部改正平成 29 年4月 7日一部改正令和 3年3月 1日一部改正令和 5年5月 10 日一部改正
第1条(目的)
この規約は、第2条に定めるインターネット上のサービスを第3条に定める利用者が利用する上で必要な手続き及び制約条件を定めることを目的としています。
第2条(公益財団法人農林水産長期金融協会xx助成システムの定義)
(1) 公益財団法人農林水産長期金融協会xx助成システムとは、公益財団法人農林水産長期金融協会(以下「協会」という。)が実施するxx助成事業において、xx助成を受ける農業者、漁業者等を代理する融資機関に対してインターネット上で申請、報告その他xx助成に関する手続きの手段を提供するほか、次に掲げる事務手続きの手段を提供するウェブサイト及びそれに付随するサービスの全体をいいます。
x xx助成事業を行う機関から受託する事務
x xx助成を受ける農業者、漁業者等に対して協会が発出するxx助成金交付決定通知書等の作成を協会が委託する事務
(2) 公益財団法人農林水産長期金融協会xx助成システムは、以下、ISSと称します。(ISSはxx助成システムの英語訳 Interest Subsidy System の頭文字をとったものです。)
(3) ISSは、協会がxx助成事業を実施するに当たりxx助成金の交付に関する事務手続等を定めている規程(交付規程)における事務手続の実施手段であり、(1)の事務における意思の伝達を行います。(株式会社日本政策金融公庫農林水産事業及び沖縄振興開発金融公庫との意思の伝達手段は、データ交換を基本とします。当該データの提供期日等は別に定めるものとします。)
【巻末付録】1
また、交付規程で定める様式のうち、様式1(委任状)以外のものを、利用者がISSを使用してPC上に表示した画面で提供します。(ただし、株式会社日本政策金融公庫農林水産事業及び沖縄振興開発金融公庫については、所定の項目が記載されていれば、各公庫の独自様式で差し支えありません。なお、書類の提出期日等は別に定めるものとします。)
第3条(利用者)
(1) ISSの利用者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる機関に所属する者に限ります。
ア 前条(1)にいう融資機関
イ 協会にxx助成に関する事務を委託する機関
x xx助成を受ける農業者、漁業者等に対して協会が発出するxx助成金交付決定通知書等の作成を協会から受託する機関
(2) 利用者の数に制限はありません。
(3) 利用者は、ISSにおける操作権限の違いから、管理者と担当者に区分します。管理者は、担当者の操作権限に加えて、利用者の登録等に係る操作権限を有します。
(4) 融資機関がxx助成事務を開始するに当たっては、融資機関の代表者は、この規約を承諾のうえ、別紙「融資機関届兼ISS利用届」(以下「利用届」という。)を書面で協会に提出します。
(5) 協会は、利用届に記載された管理者を登録します。登録された管理者は、その他の利用者をISS画面から登録します。
(6) 利用届は、協会ホームページの「ISSマニュアル」の巻末付録に掲載します。
第4条(利用者ID及びパスワード)
(1) ISSの利用者の認証は、利用者ID及びパスワードにより行います。
(2) 利用者IDは、管理者が任意の8桁の英数字を採番して付与するとともに、管理者が随時変更できます。
(3) パスワードは、前条(5)により登録された各利用者に対して、ISSが自動採番して付与します。
なお、付与されたパスワードは、各利用者が任意の 10 桁以上 15 桁以内の英数字記号に随時変更できます。
【巻末付録】2
(4) 利用者は、パスワードを第三者に開示してはならないものとし、自己の責任においてこれを管理するものとします。
第5条(パスワードの有効期間)
パスワードの有効期間は、1 か月、3か月、6か月、1年のいずれかとします。
第6条(利用者の禁止行為)
利用者は、ISSを利用して次に掲げる行為を行わないものとします。ア 意図的に虚偽の情報を登録する行為
イ 協会の名誉・信用を傷付け、信頼を毀損する行為
ウ ISSの運営を妨げ、あるいは協会に不利益を与えるような行為、又はそのおそれのある行為
エ その他、法律、法令、公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
第7条(利用資格の停止)
協会は、利用者が本規約に違反したと判断した場合、当該利用者に事前に通知することなく、当該利用者へのISSのサービスの提供を停止します。
なお、当該利用者の所属機関に対して違反の事実等を報告して善処を求めることができるものとします。
第8条(免責事項)
利用者がISSを利用することにより生じる一切の損害につき、協会の故意又は重過失がない限り、協会は免責されるものとします。また、協会が責任を負う場合であっても、協会の責任は直接かつ通常の損害に限られるものとします。
第9条(個人情報)
協会は、利用者の個人情報(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。以下
「個人情報」という。)を、以下の定めに基づき取り扱うものとし、利用者はこれに同意します。
(1) 個人情報管理責任者
利用者が提供した個人情報は、協会の理事が責任をもって管理するものとします。
【巻末付録】3
(2) 協会は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、ISSのサービスの提供を通じて保管する個人情報を安全に管理します。
(3) 協会は、ISSのサービスの提供を通じて保管する個人情報の紛失、破壊、改竄及び漏洩等を防止するため、適切な情報セキュリティ対策を講じます。
(4) 個人情報の第三者への開示
個人情報を利用者本人の同意を得ずに第三者に開示することは、原則としていたしません。ただし、以下の場合は、法令に反しない範囲において、利用者の同意なく登録情報を開示することがあります。
ア 利用者が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合
イ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用者本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
ウ 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
エ 法令により開示又は提供が許容されている場合
(5) 第三者の範囲
次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受け又は閲覧する者は、本条における「第三者」には該当しないものとします。
ア 協会が、第2条(1)に定めるxx助成事業の実施に必要な範囲内において個人情報の取扱いの全部又は一部を委託する場合の委託先(なお、委託先における個人情報の取扱いについては協会が責任を負います。)
イ 協会の合併その他の事由による事業の譲渡又は承継に伴って個人情報が提供される場合の譲渡先又は承継先
第 10 条(セキュリティの確保)
協会は、ISSのサービスについて以下の方法によりセキュリティを確保します。
(1) 保管データとバックアップセンターのセキュリティ管理
ア 委託先であるデータセンターとの間で必要な契約を締結するほか、安全管理上の必要かつ適切な監督を行います。
イ 保管データとバックアップデータの外部ネットワークからの不正アクセス、紛失、破壊、改竄及び漏洩等の防止やコンピューターウィルスによる汚染を防止し、保管データを安全に管理するため ISMS の国際規格
【巻末付録】4
ISO/IEC27001 を取得したデータセンターに管理を委託し、24 時間システムの稼動を監視する体制とします。
(2) インターネット上のデータのセキュリティ管理
インターネット上のデータの破壊、改竄、漏洩、なりすまし等を防止するため SSL(Secure Socket Layer)通信による暗号化を行います。
(3)セキュリティの継続的な確保
定期的に専門業者によるセキュリティ診断を実施します。
また、必要に応じて、今後のセキュリティ技術の変化に対応したセキュリティ対策を適時講じるものとします。
第 11 条(ISSのサービスの変更、中断及び終了)
協会は、次に掲げる場合は、利用者又はその所属する機関への事前の通知なくして、ISSのサービスを変更し又は一時的に中断することがあります。
ア 天災、停電、戦争等の不可抗力によりISSのサービスの提供ができなくなった場合
イ 協会が、ISSの仕様の変更又はシステムの瑕疵の修補等を行う場合
ウ ISSに対して第三者が当該機能を破壊する行為(サイバーテロ等)を行い、そのためにISSのサービスの提供ができなくなった場合
エ その他、協会が、ISSの保守等その運営上一時的な中断が必要と判断した場合
第 12 条(本規約の変更)
協会は、必要に応じて本規約を随時変更することができるものとします。変更の内容については、協会ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/)に公開します。
第 13 条(準拠法及び管轄裁判所)
ISS及び本規約の準拠法は日本法とし、ISSのサービス又は本規約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
本規約は、平成 24 年7月 12 日から適用します。
(ISSの運用開始は、平成 24 年 11 月5日です。)
【巻末付録】5
付則
本規約は、平成 28 年6月 17 日から適用します。
付則
本規約は、平成 29 年4月7日から適用します。
附則
1 本規約は、令和3年3月1日から適用します。
2 本規約の改正前に融資機関が提出していた利用届については、改正後の第3条(4)の規定に基づいて提出した利用届とします。
3 前項の場合において、改正前の利用届において記載された責任者は、改正後の第3条(5)前段により管理者として登録します。
4 第2項の場合において、改正前の利用届において記載された利用者については、改正後の第3条(5)後段により利用者として登録された者とみなします。
付則
本規約は、令和5年5月 29 日から適用します。
【巻末付録】6