Contract
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業
令和●年度維持管理・運営に関する年度協定書
(案)
玉川村
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業 令和●年度維持管理・運営に関する年度協定書
玉川村(以下「甲」という。)と、代表企業である●●株式会社(以下「乙1」という。)及び維持管理・運営業務を行う者である●●株式会社(以下「乙2」といい、
「乙1」と合わせて「乙」という。)は、令和●年●月●日付の(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業維持管理・運営に関する基本協定書(以下「維持管理・運営の基本協定」という。)第5条に基づき、令和●年度における(仮称)複合型水辺施設(以下
「本施設」という。)の維持管理・運営に関する業務(以下「維持管理・運営業務」と
いう。)について、当該年度における協定(以下「本年度協定」という。)を締結する。本年度協定において使用する用語の意味は、本年度協定において別段の定義をしてい
る場合又は文脈上別段の意味に解すべき場合を除き、本事業に関し、甲と乙が令和●年
●月●日に締結した(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業基本協定書に定める用語の定義に従う。
1 | 事業名 | (仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業 |
2 | 事業場所 | xxxxxxxxxxxxxxxx00-00 |
3 | 契約期間 | 自:令和●年4月1日 至:令和●年3月31日 |
甲と乙とは、本年度協定の締結を証するため、本書●通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。(なお、選定事業者の構成に併せて、記名押印欄は更新するこ
と。)
令和●年●月●日
発注者(甲) 玉川村
xxxx xx xx
選定事業者(乙1) 代表企業
●●●●株式会社
●●●●●●●●
(乙2) 維持管理・運営業務を行う者
●●●●株式会社
●●●●●●●●
目 次
第1条(協定の期間) 1
第2条(維持管理・運営業務の範囲等) 1
第3条(維持管理・運営業務の変更等) 1
第4条(開館時間、休館日、利用料金) 1
第5条(指定管理料の額等) 1
第6条(修繕費の額等) 1
第7条(使用料の額等) 2
第8条(自主事業の実施) 2
第9条(事業評価及び第三者評価の実施) 2
第10条(防犯カメラ管理責任者) 2
第11条(防犯カメラの設置、廃止、運用の変更等) 2
第12条(協議事項) 2
第13条(準拠法及び管轄裁判所) 3
(仮称)複合型水辺施設の整備・運営事業 令和●年度維持管理・運営に関する年度協定書
第1条(協定の期間)
本協定の期間は、令和●年4月1日から令和●年3月31日までとする。
第2条(維持管理・運営業務の範囲等)
乙が実施する維持管理・運営業務の範囲は、維持管理・運営の基本協定書第3条に定めるとおりとし、詳細については、別記1「業務の基準」に定めるとおりとする。
2 前項の維持管理・運営業務に係る経費の負担は、別記2「甲乙の費用負担」に定めるところによる。
第3条(維持管理・運営業務の変更等)
乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、甲と協議するものとする。
(1)業務の基準その他甲から提供される維持管理・運営業務に関する資料(以下「業務の基準等」という。)の内容に誤謬及び脱漏がある場合
(2)業務の基準等の内容が明確でない場合
(3)業務の基準等に明示されていない履行条件について、予期することができない特別な状態が生じた場合
2 甲乙協議の結果、業務の基準等の変更の必要が認められる場合は、甲は書面により変更内容を乙に通知するものとする。
3 乙の責に帰さない事由により前項の変更を行う場合において、当初の支出見込み額を超える費用が生じたとき又は当初の収入見込み額に不足が生じたとき若しくは乙が損失を受けたときは、当該費用及び損失の補填について甲乙協議するものとする。
第4条(営業時間、休業日)
乙は、営業時間、休業日について、現状を変更する場合は、甲に申請し、承認を受けなければならない。
第5条(指定管理料の額等)
甲は、第1条に定める期間の指定管理料として、年●円(消費税を含む。)を乙の請求に基づき支払うものとする。xは請求書受領後30日以内に、前金で乙の指定する口座に振込むものとする。
2 甲は、前項の指定管理料について、四半期毎●円に分割して支払うものとする。
第6条(修繕費の額等)
乙は、乙の費用と責任において、本施設に関する修繕業務を行う。
第7条(使用料の額等)
乙は、第1条に定める期間の使用料として、年●円(消費税を含む。)を甲の請求に基づき支払うものとする。乙は請求書受領後30日以内に、前金で甲の指定する口座に振込むものとする。
2 乙は、前項の使用料について、四半期毎●円に分割して支払うものとする。
第8条(自主事業の実施)
乙は、自主事業を実施する場合は、別記3「自主事業の実施についての取扱い方針」に基づき行うものとする。
第9条(事業評価及び第三者評価の実施)
乙は、維持管理・運営の基本協定第19条に基づき実施する事業評価の結果について、指定管理者事業評価表を作成し、速やかに甲に提出するものとする。
2 乙は、甲及び乙以外の第三者機関による事業評価を実施する場合は、その結果を甲に報告するものとする。
第10条(防犯カメラ管理責任者)
乙は、防犯カメラ(犯罪防止又は事故の防止などを目的として設置する撮影装置で、撮影した画像を表示し又は記録する機能を有するものをいう。)を設置するときは、
防犯カメラ管理責任者を設置し、甲へ報告するものとする。
第11条(防犯カメラの設置、廃止、運用の変更等)
乙は、次の事項に該当するときは、甲と協議を行うものとする。 (1)防犯カメラの設置又は廃止
(2)防犯カメラの運用変更(設置場所の変更、撮影範囲の変更など)
2 乙は、防犯カメラで撮影した画像情報を他に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合はこの限りではない。
(1)画像から識別される特定の個人の同意があるとき
(2)法令の定めに基づき、捜査機関等から提供を求められたとき
(3)人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき
3 前2項但し書により乙が画像情報を他へ提供する場合は事前に甲へ報告するものとし、提供した画像の撮影日時等の必要事項を文書により保管するものとする。
第12条(協議事項)
本協定に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議のうえ、取り決めるものとする。
第13条(準拠法及び管轄裁判所)
本協定は、日本国の法令等に準拠し、日本国の法令等に従って解釈する。本協定に関する紛争については、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
[以下余白]
(別記1)業務の基準
指定管理者制度は、管理代行者として施設の管理権限が委任される制度である。指定管理者は施設の行政目的を果たすために施設の運営管理を遂行する義務が生じる。想定される業務を業務の基準として表示するが、単なる業務委託とは異なることを自覚し、施設の行政目的達成のため、運営管理に努めることとする。
(仮称)複合型水辺施設における維持管理・運営業務は維持管理・運営の基本協定書第3条で示したとおりであり、各業務の基準は要求水準書等に示すとおりである。
(別記2)甲乙の費用負担
1.甲が負担する費用の項目
(1)甲が加入する特別区自治体総合賠償責任保険料
(2)甲が独自に実施する広報に係る費用
(3)甲が本施設において実施する事業に係る費用
(4)甲の指示により、第三者機関が実施する事業評価に係る費用
(5)原状施設に整備する備品のうち甲が必要と認めた物に係る費用
2.乙が負担する費用の項目
(1)乙が独自に加入する施設賠償責任保険料、損害保険料、傷害保険料等
(2)本施設の修繕に係る費用
(3)乙が独自に実施する広報活動に係る費用
(4)乙が実施する事業に係る費用
(5)乙の従業員の人件費
(6)備品の購入に係る費用及び物品のリースに係る費用
(7)衛生費
(8)本施設の清掃費及び施設設備の維持管理に係る費用
(9)本施設の機械警備に係る費用
(10)各種法定点検及び定期検査並びに安全点検に係る経費
(11)その他甲が負担する費用の項目以外で施設の運営に必要な一切の費用
(別記3)自主事業の実施についての取扱い方針
(令和●年●月●日より実施)
1.自主事業の定義
目的別 | 区分 | 説明 |
目的外 | 自主事業(物品等の提供販売) | 施設の本来目的に直接的には関与しない ものの、利用者の利便に供する事業 |
自主事業(その他) |
2.自主事業(目的外使用許可に関する事業を含む)の実施について
(取扱い方針)
(1)自主事業の内容は以下の設置基準を満たすこと。
①設置または営業により施設本来の機能を低下させないこと。
②同一サービスの提供に関して利用者の負担増が生じないこと。
(2)自主事業の実施については村に計画を提出し、協議すること。
(3)事業の実施に係る収支は、基本的な収支とは別に収支計画を作成すること。収益は指定管理者に属するものとし、その処分については別途協議する。