Contract
環 x x 全 協 定 書
神 戸 市株 式 会 社 神 戸 製 鋼 所株 式 会 社 コ ベ ル コ パ ワ ー 神 戸株 式 会 社 コ ベ ル コ パ ワ ー 神 戸 第 二
環 x x 全 協 定
神戸市(以下「甲」という。)、株式会社神戸製鋼所(以下「乙」という。)、株式会社コベルコパワー神戸(以下「丙」という。)、及び株式会社コベルコパワー神戸第二(以下「丁」という。)は、現在及び将来の神戸市民の健全で快適な環境を確保するとともに、周辺地域及び地球環境の保全に資するため、協働して、事業場における公害防止対策、神戸市域における地球温暖化対策及び環境保全活動を推進することを確約し、兵庫県(以下「戊」という。)の立会いのもとに、神戸市民の環境をまもる条例(平成 6 年 3 月条例第 52 号)第
40 条の規定に基づき、次のとおり協定を締結する。
第1章 総則
(用語の定義)
第1条 この協定における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1)事業場: 乙の神戸製鉄所、丙の発電所1号機及び2号機(以下「発電所1、2号機」という。)を擁する発電所、並びに丁の発電所3号機及び4号機(以下「発電所
3、4号機」という。)を擁する発電所をいう。
(2)地域: 事業場周辺及び神戸市域を含む地域をいう。
(3)環境負荷: 環境基本法(平成5年法律第 91 号)第2条第1項に定める環境への負荷をいう。
(4)公害: 環境基本法第2条第3項に定める公害をいう。
(5)公害防止対策: 乙、丙及び丁が事業場において行う事業活動に伴う公害を防止するために必要な措置を講ずること及び事業場から排出される産業廃棄物対策をいう。
(6)地球温暖化対策: 乙、丙及び丁が事業場及び地域において行う事業活動に伴う温室効果ガス排出量を削減又は抑制し、地球温暖化防止に資する措置を講ずることをいう。
(7)環境保全活動: 乙、丙及び丁が公害防止対策及び地球温暖化対策以外で事業場及び地域において行う環境の保全に関する総合的な取り組みをいう。
(8)発生源の常時監視: 乙、丙及び丁が事業場において行う排ガス中のばい煙濃度等の連続測定値を、甲が通信回線を通じて取得し、監視を行うことをいう。
(9)神戸発電所: 発電所1、2号機及び発電所3、4号機を擁する発電所をいう。
(10)地域組織: 自治会その他の事業場の周辺地域において営利を目的としない公益的な活動を行う組織をいう。
(甲の責務)
第2条 甲は、環境の保全に関する各種施策を計画し実施するとともに、市民に対して情報の公開に努めなければならない。
2 甲は、乙、丙及び丁の行う公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動について
検討を行うとともに、乙、丙及び丁に対し、情報の提供等を通じて、必要な支援を行うよう努めなければならない。
(乙、丙及び丁の責務)
第3条 乙、丙及び丁は、環境の保全についての社会的責務を自覚し、自らの責任と負担において、必要な公害防止対策及び地球温暖化対策を行わなければならない。
2 乙、丙及び丁は、自主的に環境保全活動を行うこと等により、環境負荷を低減するよう努めなければならない。
3 乙、丙及び丁は、事業場において新たな技術や設備の導入を検討する際には、事業活動に伴う環境負荷を将来にわたって低減させる観点から、環境負荷の低い技術や設備を選定し、導入するよう努めなければならない。
4 乙、丙及び丁は、公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る情報の開示に努め、市民の理解が得られるよう努めなければならない。
5 この協定に定める丙及び丁に係る責務については、乙が丙及び丁に対して指導及び監督を行い、乙及び丙又は乙及び丁が連帯してその責務を負うものとする。また、この協定に定める甲の要請、甲への報告に係る事項については、乙が代表として行う。
第2章 公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動の範囲
(公害防止対策の範囲)
第4条 乙、丙及び丁が取り組む公害防止対策の範囲は、次の各号に定める項目とする。
(1)大気汚染防止対策
① 硫黄酸化物対策
② 窒素酸化物対策
③ ばいじん対策
④ 粉じん対策
⑤ 有害物質対策
(2)水質汚濁防止対策
① 排出水対策
② 復水器冷却水対策
(3)騒音防止対策
(4)振動防止対策
(5)悪臭防止対策
(6)産業廃棄物対策
(地球温暖化対策の範囲)
第5条 乙、丙及び丁が取り組む地球温暖化対策の範囲は、温室効果ガスの削減対策及び吸収源対策とする。
(環境保全活動の範囲)
第6条 乙、丙及び丁が取り組む環境保全活動の範囲は、次の各号に定める項目とする。
(1)事務事業、製造、物流及び施設整備等における省エネルギー及び節水
(2)事務事業、製造、物流及び施設整備等における環境負荷の少ない資源、材料及び燃料の選択及び省資源化
(3)事務事業、製造、物流及び施設整備等における廃棄物の減量及び適正処理並びに特定フロン等の漏洩量の低減
(4)自動車使用の抑制、環境性能に優れた自動車の導入等の自動車対策
(5)事業場における水の循環的利用及び雨水利用の促進
(6)事業場の緑化、環境の美化及び周辺環境との調和
(7)生きものと触れ合える親水空間の整備や周辺地域の緑化・美化事業への協力
(8)環境に優しい技術や製品の開発及びそれらに係る情報提供
(9)従業員教育
(10)地域社会への貢献等、環境の保全に資するその他の活動
(甲の実施する施策への協力)
第7条 乙、丙及び丁は、甲の実施する環境の保全に関する施策に協力するものとする。
第3章 環境管理体制、環境保全計画書・報告書
(環境管理体制の整備等)
第8条 乙、丙及び丁は、公害の発生を防止するとともに、地球温暖化対策及び環境保全活動を継続的に実施し向上させるため、自らの環境の保全に関する理念に基づき、甲の定める指針を参考に、次の各号に定める環境管理体制の整備等を行うものとする。
(1)環境の保全に関する方針及び管理規程の整備
(2)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る組織体制の整備
(3)公害防止対策及び環境保全活動に係る計画の策定
(4)地球温暖化対策に係る短期及び長期計画の策定
(5)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る教育・研修の実施
(6)公害防止対策に係る調査・測定の実施
(7)事業場及び地域における事業活動に伴う環境負荷の把握
(8)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動の実施状況の確認並びに見直し
(環境保全計画書・報告書)
第9条 乙、丙及び丁は、毎年度、次の事項を記載した環境保全計画書(以下「計画書」という。)を共同して作成し、当該年度の6月末までに甲に提出するものとする。
(1)環境の保全に関する方針
(2)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る組織体制
(3)公害防止対策及び環境保全活動に係る計画
(4)地球温暖化対策に係る短期及び長期計画
(5)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る教育・研修計画
(6)公害防止対策に係る調査・測定計画
(7)第1号から第6号に定める事項を見直した場合、その内容
2 乙、丙及び丁は、前項第6号の公害防止対策に係る調査・測定計画の策定にあたって、前年度に実施した同調査・測定の結果及び神戸市環境影響評価等に関する条例に基づき行われた事後調査の結果等を勘案するものとする。
3 乙、丙及び丁は、毎年度、次の事項について、環境保全報告書(以下「報告書」という。)を共同して作成し、翌年度の6月末までに甲に提出するものとする。
(1)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動の実施状況
(2)公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る教育・研修の実施状況
(3)公害防止対策に係る調査・測定結果
(4)事業場及び地域における事業活動に伴う環境負荷の把握結果
(5)第 39 条に定める協定値を逸脱したときの対応、第 40 条に定める違背時の対応、第
41 条に定める緊急時の措置及び第 42 条に定める事故時の対応を行った場合は、その内容
(6)その他、甲からの協力依頼等に基づき環境保全に関して取り組んだ内容
(報告書等についての検討)
第 10 条 甲は、前条第1項及び第3項に基づいて乙、丙及び丁から提出された計画書及び報告書、並びに第 37 条に定める甲が行う発生源の常時監視の結果等に基づき、公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動に係る事項について環境の保全の観点から検討を行い、その結果を乙、丙及び丁に通知するとともに、乙、丙及び丁に対して意見を述べることができるものとする。
2 前項の検討にあたり、甲は、学識経験者の意見を聴くことができるものとする。
3 甲は、前条第1項及び第3項に基づき乙、丙及び丁より提出された計画書及び報告書の写し、並びに本条第1項の甲の検討結果の写し及び意見の写しを戊に送付するものとする。
第4章 公害防止対策の内容
第1節 事業場に係る総合対策
<大気汚染防止対策>
(時間最大排出量)
対象項目 | 単位 | 発電所3号機供用開始日前 | 発電所3号機供用開始日以降、発電所4号 機供用開始日前 | 発電所4号機供用開始日以降 |
硫黄酸化物 | m3 N/時 | 109.5 | 118.1 | 126.7 |
窒素酸化物 | m3 N/時 | 169.9 | 199.9 | 223.6 |
ばいじん | kg/時 | 81.2 | 91.7 | 93.2 |
第 11 条 乙、丙及び丁は、事業場から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの時間当たりの排出量を、次表に定める数値以下に抑制するものとする。
備考:供用開始日とは、売電先との電力受給契約に基づいて給電を開始した日をいう。(以下、本協定において同じ。)
(年間総排出量)
対象項目 | 単位 | 発電所3号機供用開始日前 | 発電所3号機供用開始日以降、発電所4号機供用開始日前 | 発電所4号機供用開始日以降 |
硫黄酸化物 | t | 638 | 665 | 706 |
窒素酸化物 | t | 1,049 | 1,306 | 1,457 |
ばいじん | t | 148 | 188 | 190 |
第 12 条 乙、丙及び丁は、事業場から排出される硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんの年間総排出量を、次表に定める数値以下に抑制するものとする。
2 乙、丙及び丁は、前項の年間総排出量の達成見込みについて、3ヶ月毎に甲に報告するものとする。
3 前項の規定によらず、乙、丙及び丁は、前項の年間総排出量の遵守に支障を及ぼすおそれが生じたときは、速やかに原因を究明し、達成のために必要な措置を講ずるとともに、年間総排出量の未達成のおそれが解消されるまでの間、当該措置の実施状況と年間総排出量の達成見込みについて、甲に毎月報告を行うものとする。
(粉じん対策)
第 13 条 乙、丙及び丁は、事業場からの粉じんの発生及び飛散を防止するため、適切な措置を講じるものとする。
(有害物質対策)
第 14 条 乙、丙及び丁は、事業場から排出されるばい煙に係る有害物質の排出を抑制するため、燃焼管理の徹底及び電気集じん装置等の維持管理の徹底等に努めるものとする。
(良質な燃料の確保)
第 15 条 乙、丙及び丁は、大気環境の保全のため、石炭等の燃料については、将来にわたって良質な燃料の確保に努めるものとする。
2 乙、丙及び丁は、新たな石炭種の導入を検討する際、成分確認を行い、品質の確保に努めるものとする。
3 前項の品質の確保に際し、丙及び丁が定める石炭中の成分の選定基準は、硫黄分が1%以下、窒素分が 1.8%以下、灰分が 20%以下かつ水銀含有量が 0.1μg/g 以下とする。
4 丙及び丁は、新たな石炭種が初めて入荷した際、第 36 条表1に記載した石炭中の成分測定を行うものとする。
(船舶対策)
第 16 条 乙、丙及び丁は、事業場の岸壁に停泊中の船舶に対し、陸上から電気を供給できるよう設備を整備し、船舶運航事業者に陸上電気の使用や良質燃料の使用について協力を要請するものとする。
<水質汚濁防止対策>
(汚濁負荷量)
対象項目 | 単位 | 汚濁負荷量 | |
発電所3号機 供用開始日前 | 発電所3号機 供用開始日以降 | ||
化学的酸素要求量 | kg/日 | 34.7 | 44.1 |
窒素含有量 | kg/日 | 70.3 | 89.2 |
燐含有量 | kg/日 | 1.98 | 3.87 |
浮遊物質量 | kg/日 | 30.3 | 49.2 |
第 17 条 乙、丙及び丁は、事業場から排出される水質汚濁防止法施行規則(昭和 46 年総理府・通商産業省令第2号)第1条の5に定める特定排出水の化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量及び浮遊物質量に係る汚濁負荷量を、次表に定める数値以下に抑制するものとする。
(最大排出濃度等)
第 18 条 乙、丙及び丁は、神戸製鉄所の排水口及び神戸発電所の放xxにおける排出水の水質汚濁物質の濃度を、次表に定める数値以下に抑制するものとする。なお、水素イオン濃度については、次表に定める範囲内に管理するものとする。
対象項目 | 単位 | 最大排出濃度等 |
水素イオン濃度 | ― | 5.8~8.6 |
化学的酸素要求量 | mg/L | 15(5) |
浮遊物質量 | mg/L | 30(25) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | mg/L | 1 |
窒素含有量 | mg/L | 60(40) |
燐含有量 | mg/L | 3(1) |
溶解性鉄含有量 | mg/L | 3 |
クロム含有量 | mg/L | 1 |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | ― | 検出されないこと |
ポリ塩化ビフェニル | ― | 検出されないこと |
( )内は日間平均値
(油汚染の防止)
第 19 条 乙、丙及び丁は、油流出による汚染を防止するため、適切な管理を行うとともに、事故発生に備えて、中和剤、オイルフェンス、油吸着マット等、必要な機材を常備するものとする。なお、事故発生時には漏洩油の回収に努め、海域へ流出させないよう処理するものとする。
<騒音防止対策>
昼間 (午前8時~午後6時) | 朝・夕 (午前6時~午前8時) (午後6時~午後 10 時) | 夜間 (午後 10 時~午前6時) |
70 dB(A) | 70 dB(A) | 60 dB(A) |
第 20 条 乙、丙及び丁は、事業場の施設の操業により発生する騒音について、事業場のxxの敷地境界線上における騒音の大きさを、次表に定める数値以下に抑制するものとする。
<振動防止対策>
第 21 条 乙、丙及び丁は、事業場の施設の操業により発生する振動の発生源となる機器について、強固な基礎上に設置するなど適切な振動防止対策を講じるものとする。
<悪臭防止対策>
第 22 条 乙、丙及び丁は、事業場から発生する臭気について、周辺の住民に対し、不快感を与えないよう、適切な処置を講じるものとする。
<産業廃棄物対策>
第 23 条 乙、丙及び丁は、事業場から発生する産業廃棄物の再生利用に努めるとともに、産業廃棄物処理に係る甲の施策に協力するものとする。
2 乙、丙及び丁は、産業廃棄物の再生利用を促進するための用途拡大や品質向上に係る技術開発に努めるものとする。
第2節 神戸発電所に係る対策
<大気汚染防止対策>
(管理目標濃度)
対象項目 | 単位 | 管理目標濃度 | |||
発電所1、2号機 | 発電所 3、4号機 | ||||
発電所3号機供用開始日前 | 発電所3号機供用開始日以降、発電所 4号機供用開始日 前 | 発電所4号機供用開始日 以降 | |||
硫黄酸化物 | ppm | 8 | 6.5 | 5.2 | 4 |
窒素酸化物 | ppm | 15 | 15 | 12.5 | 11 |
ばいじん | g/m3 N | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 |
第 24 条 丙及び丁は、第 12 条に定める年間総排出量を遵守するために、神戸発電所の排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんについて、年間の平均的な濃度(以下「管理目標濃度」という。)を次表のとおり設定し、適切に運転管理を行うものとする。
備考:1 上表の数値は、それぞれ、発電所1、2号機の平均値、又は発電所3、4号機の平均値で評価するものとする。
2 窒素酸化物及びばいじんの濃度は残存酸素濃度6%換算値とする。
3 窒素酸化物は、ボイラーの起動過程においては適用を除外する。
ボイラーの起動過程とは、燃料の燃焼開始から排煙脱硝装置入口の排ガス温度が所定の温度(300℃)に達するまでの間とする。
2 丙及び丁は、前項の管理目標濃度の達成見込みについて、3ヶ月毎に甲に報告するものとする。
3 前項の規定によらず、丙及び丁は、管理目標濃度を達成できないおそれが生じた場合、速やかに原因を究明し、達成のために必要な措置を講じるとともに、管理目標濃度の未達成のおそれが解消されるまでの間、当該措置の実施状況と管理目標濃度の達成見込みについて、甲に毎月報告を行うものとする。
(最大排出濃度)
第 25 条 丙及び丁は、神戸発電所の排ガス中の硫黄酸化物、窒素酸化物及びばいじんに係る最大排出濃度を、次表に定める数値以下とするものとする。
対象項目 | 単位 | 最大排出濃度 | ||||
発電所1、2号機 | 発電所 3、4号機 | |||||
発電所3号機供用開始日前 | 発電所3号機供用開始日以降、発電所4号機供用開始日前 | 発電所4号機供用開始日以降 | ||||
硫黄酸化物 | ppm | 24 | 20 | 16 | 13 | |
窒素酸化物 | 通常稼働時以外 | ppm | 24 | 24 | 20 | 20 |
通常稼働時 | ppm | 24 | 24 | 19 | 15 | |
ばいじん | g/m3 N | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.005 |
備考:1 硫黄酸化物及び窒素酸化物の濃度は、1時間平均値とする。
2 窒素酸化物及びばいじんの濃度は、残存酸素濃度6%換算値とする。
3 通常稼働時とは、発電所において発電した電力の売電先への「給電渡し」から「給電外れ」までの期間とする。
4 通常稼働時以外とは、「給電渡し」から「給電外れ」までの期間を除く排ガス温度 300℃以上となる期間とする。
2 「給電渡し」及び「給電外れ」の時期については、丙及び丁が事前に甲に対して書面にて報告するものとする。なお、予期せぬ事情により「給電渡し」及び「給電外れ」の時期が変更となり、事前の報告が困難であった場合は、変更があった後速やかに報告するものとする。
(有害物質対策)
第 26 条 丙及び丁は、神戸発電所の排ガス中の重金属等微量物質(第 36 条 表1に定める物質を言う。)の排出抑制に努めるものとする。
2 丙及び丁は、神戸発電所の排ガス中の水銀濃度が 2.5μg/㎥ N を超えた場合、速やかに大気汚染防止法(昭和 43 年法律第 97 号)に準じ再測定を行い、測定値の再確認を行うとともに、使用した石炭種の性状及び排ガス処理装置の稼動状態の確認を行い、結果を甲に報告するものとする。
<水質汚濁防止対策>
(最大排出濃度等)
第 27 条 丙及び丁は、神戸発電所の総合排水処理装置処理水の濃度を、次表に定める数値以下に抑制するものとする。なお、水素イオン濃度については、次表に定める範囲内に管理するものとする。
対象項目 | 単位 | 最大排出濃度等 | |
発電所1、2号機 | 発電所3、4号機 | ||
水素イオン濃度 | ― | 5.8~8.6 | 5.8~8.6 |
化学的酸素要求量 | mg/L | 10(5) | 10(5) |
浮遊物質量 | mg/L | 15(10) | 15(10) |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類) | mg/L | 1 | 1 |
ふっ素及びその化合物 | mg/L | 15 | 15 |
窒素含有量 | mg/L | 30(20) | 30(10) |
燐含有量 | mg/L | 2(1) | 2(1) |
( )内は日間平均値
(取放水温度差)
第 28 条 丙及び丁は、発電所1、2号機及び発電所3、4号機の復水器冷却水の取放水温度差について、それぞれ、1時間平均値で7℃以下となるよう、適切な運転管理を行うものとする。
(残留塩素濃度)
第 29 条 丙及び丁は、発電所1、2号機及び発電所3、4号機の復水器冷却水の残留塩素がそれぞれの放xxにおいて検出されないよう管理するものとする。
<悪臭防止対策>
対象項目 | 単位 | 濃度 |
アンモニア | ppm | 1 |
第 30 条 丙及び丁は、神戸発電所の排煙脱硝装置に使用するアンモニアについて、設備の適正な維持管理を行い、漏洩を防止するとともに、事業場のxx敷地境界線上におけるアンモニア濃度を、次表に定める数値以下に抑制するものとする。
<産業廃棄物対策>
第 31 条 丙及び丁は、神戸発電所から発生する石炭灰及び脱硫石こうについては、原則、全量再生利用を図るとともに、神戸発電所から排出されるその他の産業廃棄物についても、可能な限り再生利用を図るものとする。
第5章 地球温暖化対策
(地球温暖化対策への貢献)
第 32 条 乙、丙及び丁は、二酸化炭素の排出量の削減に寄与するため、特に省資源・省エネルギーの推進、神戸発電所の高効率な運転の維持、総合エネルギー効率のxxxを図るとともに、これらに関する研究及び技術開発を進めるものとする。
2 乙、丙及び丁は、二酸化炭素吸収源対策として、適正な森林管理、森林整備等に貢献する。
(二酸化炭素削減への具体的取り組み)
第 33 条 乙、丙及び丁は、地域での二酸化炭素削減策(下水汚泥由来のバイオマス燃料の活用、抽気蒸気の利用、水素製造供給による FCV 普及への貢献等)の実施に取り組むものとする。
2 乙、丙及び丁は、事業場全体での二酸化炭素削減策(バイオマス燃料等の活用、抽気蒸気の利用等)を検討し、積極的に実施を目指すものとする。
3 丙及び丁は、二酸化炭素の回収・有効利用・貯留技術について、国等の技術開発状況を踏まえて所要の検討を継続的に行うものとする。
4 乙は、日本鉄鋼連盟で実施している二酸化炭素分離回収の技術開発に積極的に取り組むとともに、将来の技術の進展に応じ、研究成果の事業への活用について、検討するものとする。
5 丁の発電所の供用に伴う二酸化炭素総排出量の増加に見合う削減方策として、丁は、発電電力の供給先における具体的な取り組み(既設火力発電所稼働抑制、燃料転換(石油燃料のLNG化)、再生可能エネルギー導入(バイオマス発電、水力発電、xxx発電等))の状況を把握するとともに、乙は、二酸化炭素排出削減の具体的な方策(製鉄所自家発電所の高効率ガスタービンの運用、既設設備の廃止・改良等)に取り組む。
6 乙、丙及び丁は、第1項から第5項までの規定に基づく二酸化炭素削減に係るそれぞれの取り組みの計画及び進捗状況について、甲が指定する内容を毎年度、第9条第1項及び第3項に定める計画書及び報告書に記載し甲に報告するものとする。
(神戸製鉄所の地球温暖化対策に係る計画及び報告)
第 34 条 乙は、「鉄鋼業界の低炭素社会実行計画」に基づき、自らが策定し実施している地球温暖化対策に係る計画の目標達成に取り組む。
2 乙は、自らが策定した地球温暖化対策に係る計画について、甲が指定する内容を毎年度、甲に提出するものとする。
3 乙は、自らが策定し実施した地球温暖化対策に係る二酸化炭素排出量の実績等を毎年度、甲に報告するものとする。
4 前2項に定める、地球温暖化対策に係る計画の提出及び二酸化炭素排出量の実績等の報告は、第9条第1項及び第3項に定める計画書及び報告書により行うものとする。
(神戸発電所の地球温暖化対策に係る計画及び報告)
第 35 条 丙及び丁は、自らが策定した地球温暖化対策に係る計画について、甲が指定する内容を毎年度、甲に提出するものとする。
2 丙及び丁は、自らが策定し実施した地球温暖化対策に係る二酸化炭素排出量の実績等を毎年度、甲に報告するものとする。
3 前2項に定める、地球温暖化対策に係る計画の提出及び二酸化炭素排出量の実績等の報告は、第9条第1項及び第3項に定める計画書及び報告書により行うものとする。
第6章 調査・測定及び監視・指導等
(調査・測定)
第 36 条 乙、丙及び丁は、第4条に定める公害防止対策の効果を把握するため、以下の項目について測定を行うものとする。
表1
分類 | 測定箇所 | 測定対象項目 | 測定頻度 | ||
大気 | 神戸製鉄所 | 自家発電所 | 1 号ボイラー 2 号ボイラー 3 号ボイラー 4 号ボイラー | 硫黄酸化物(ppm) | 常時 (自動連続測定) |
窒素酸化物(ppm) | |||||
ばいじん(g/m3N) | 1 回/2 ヶ月 | ||||
均熱炉加熱炉 ※硫黄酸化物は硫黄酸化物排出量として 10m3 /時以上 N 窒素酸化物及びばいじん は排ガス量 4 万m3 /時以上 N | 硫黄酸化物(ppm) | 常時 (自動連続測定) | |||
窒素酸化物(ppm) | |||||
ばいじん(g/m3N) | 1 回/2 ヶ月 | ||||
上記以外の ばい煙発生施設 | 硫黄酸化物(ppm) | 毎月~2 回/年 | |||
窒素酸化物(ppm) | |||||
ばいじん(g/m3N) | |||||
神戸発電所 | 1 号機 2 号機 3 号機 4 号機 | 硫黄酸化物(ppm) | 常時 (自動連続測定) | ||
窒素酸化物(ppm) | |||||
ばいじん(g/m3N) | 1 回/月 | ||||
水銀(μg/m3 ) N | 1 回/2 ヶ月 | ||||
その他重金属等微量物質(μg/m3 ) N | 2 回/年 | ||||
〔砒素,クロム,カドミウム,鉛,ベリリウム,マンガン,ニッケル,ふっ素,塩素,銅,バナジウム,亜鉛,セレン〕 | |||||
石炭中の成分 | 硫黄分(%)、窒素分(%)、灰分(%)、 微量物質濃度(μg/g)〔水銀,砒素,クロム,カドミウム,鉛,ベリリウム,マンガン,ニッケル,ふっ素,塩素,銅,バナジウム,亜鉛,セレン〕 | 新石炭種入荷時 |
備考:ガスを専焼するものについては、硫黄酸化物の排出濃度を除く。
表2 単位:[mg/L](水素イオン濃度、取放水温度差、排水量を除く)
分類 | 測定箇所 | 測定対象項目 | 測定頻度 |
水質 (濃度) | 神戸製鉄所排水口 及び 神戸発電所放xx | 水素イオン濃度 | 1 回/週 |
化学的酸素要求量 | |||
浮遊物質量 | |||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | |||
窒素含有量 | 1 回/月 | ||
燐含有量 | |||
溶解性鉄含有量 | |||
カドミウム及びその化合物 | |||
シアン化合物 | |||
鉛及びその化合物 | |||
六価クロム化合物 | |||
砒素及びその化合物 | |||
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | |||
セレン及びその化合物 | |||
ふっ素及びその化合物 | |||
ほう素及びその化合物 | |||
トリクロロエチレン | |||
テトラクロロエチレン | |||
ジクロロメタン | |||
四塩化炭素 | |||
1,2-ジクロロエタン | |||
1,1-ジクロロエチレン | |||
シス 1,2-ジクロロエチレン | |||
1,1,1-トリクロロエタン | |||
1,1,2-トリクロロエタン | |||
1,3-ジクロロプロペン | |||
ベンゼン | |||
フェノール類含有量 | 1 回/2 ヶ月 | ||
銅含有量 | |||
亜鉛含有量 | |||
溶解性マンガン含有量 | |||
クロム含有量 | |||
アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | |||
ポリ塩化ビフェニル | 1 回/年 | ||
アルキル水銀化合物 | |||
有機燐化合物 | |||
チウラム | |||
シマジン | |||
チオベンカルブ | |||
神戸発電所放xx | 残留塩素 | 1 回/週 | |
取放水温度差(℃) | 常時 (自動連続測定) | ||
神戸発電所総合排水処理設備 | 水素イオン濃度 | 1 回/週 | |
浮遊物質量 | |||
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類) | |||
ふっ素及びその化合物 | |||
化学的酸素要求量 | 1 回/時間 (自動測定) | ||
窒素含有量 | |||
燐含有量 |
水質 (負荷量) | 神戸製鉄所 中央排水処理施設及び 神戸発電所 総合排水処理設備 | 化学的酸素要求量、窒素含有量、燐含有量、排水量(m3) | 1 回/時間 (自動測定) |
浮遊物質量 | 1 回/週 |
表3
分類 | 測定箇所 | 測定対象項目 | 測定頻度 |
騒音 | xx敷地境界 | 騒音レベル(dB) | 2 回/年 |
表4 | |||
分類 | 測定箇所 | 測定対象項目 | 測定頻度 |
悪臭 | xx敷地境界 | 臭気指数,アンモニア濃度(ppm) | 1 回/年 |
2 前項の規定に関わらず、乙、丙及び丁は、公害防止対策の効果を把握するために必要と認める場合は、第9条第1項に定める計画書に調査・測定計画を記載し、その結果を同条第3項に定める報告書に記載するものとする。
3 丙及び丁は、ばいじん濃度に関して、発電所1、2号機については平成 31 年度末まで、発電所3、4号機については稼働開始前までに、神戸発電所各号機に光学式ダストモニター等を設置し、連続監視を行う。協定値との比較については、大気汚染防止法に従い
「JIS Z8808 排ガス中のダスト濃度の測定方法」に基づき測定した結果を用いるものとする。
(発生源の常時監視)
第 37 条 甲は、乙、丙及び丁が第 36 条第1項に基づき実施する測定対象項目のうち、自動連続測定によって得られる測定値により、発生源の常時監視を行うものとし、乙、丙及び丁は、甲が行う発生源の常時監視に協力するものとする。
2 甲が乙、丙及び丁から取得する測定値等の詳細については、「発生源常時監視システム設備及び管理等に関する覚書」に定めるものとする。
(立入調査及び報告の要求)
第 38 条 甲は、環境の保全の観点から必要があると認めるときは、その職員及び甲が指定する測定機関の職員を事業場に立ち入らせて、必要な調査を行うことができるものとする。
2 甲は、第9条第3項に定める報告書のほか、必要があると認めるときは、乙、丙及び丁の行った公害防止対策の内容、公害防止に係る調査・測定の結果、地球温暖化対策の内容及び環境保全活動の内容等について、報告を求めることができるものとする。
(協定値を逸脱したときの対応)
第 39 条 乙、丙及び丁は、第 36 条第1項及び第2項に定める公害防止対策に係る調査・
測定において、第 11 条、第 17 条、第 18 条、第 20 条、第 27 条、第 28 条、第 29 条又は
第 30 条に定める値をいずれか一つでも逸脱した場合には、速やかに必要な措置を講じるとともに甲に対して逸脱状況を報告し、遅滞なくその原因及び対策について報告するものとする。
2 丙及び丁は、第 25 条に定める硫黄酸化物、窒素酸化物又はばいじんの最大排出濃度をいずれか一つでも超過した場合には、直ちに応急の措置を講じるとともに、速やかに甲にその状況を報告するものとする。
3 丙及び丁は、前項に定める措置のために必要であると判断した場合、売電先と協議し、速やかに発電所の負荷下げ又は停止を行うものとする。
4 乙、丙及び丁は、第1項又は第2項に定める協定値の超過の事実が判明したとき及び前3項に係る原因の究明及び対策等の措置を講じた場合は、その内容について速やかに公表するものとする。
5 甲は、第1項及び第2項に定める報告を受けた場合は、乙、丙及び丁に対し、必要に応じて、公害防止の観点から措置を講ずることを指示することができるものとし、乙、丙及び丁は、これに応ずるものとする。
6 甲は、前項に定める指示を行った場合は、その内容について公表するものとする。
(違背時の対応)
第 40 条 甲は、乙、丙及び丁が本協定に定める事項を履行しないとき、又はそのおそれがあると認めるときは、乙、丙及び丁に対し、必要な勧告を行うことができるものとし、乙、丙及び丁は、これに応ずるものとする。
2 甲は、乙、丙及び丁が前項の勧告に応じないときは、乙、丙及び丁に対して施設の使用の一時停止その他の必要な措置を講ずることを指示するものとし、乙、丙及び丁は、これに応じなければならない。
3 甲は、前2項に係る一連の経過について、速やかに公表するものとする。
4 甲は、乙、丙又は丁が、下記のいずれかに該当したと認めるときは、第1項の勧告を行うことなく、第2項に規定する措置を講ずることを指示することができるものとし、乙、丙及び丁は、甲の指示に応じなければならない。甲は、当該違背行為及び指示の内容について直ちに公表するものとする。
(1)虚偽の報告を行ったとき
(2)故意又は重大な過失により本協定に定める事項を履行しなかったとき
(緊急時の措置)
第 41 条 甲は、気象条件等により大気の汚染が急激に進行し、生活環境等に支障を及ぼすおそれがあると認めたときは、乙、丙及び丁に対し、窒素酸化物の排出量の削減等、必要な措置の実施を要請することができるものとする。
2 乙、丙及び丁は、前項に基づき甲から要請を受けたときは、これに協力するものとする。
(事故時の対応)
第 42 条 乙、丙及び丁は、環境に重大な影響のある事故その他の緊急事態に対処するため、設備を整備し、その事業に従事する者を訓練し、及び対応手順を確立しなければならない。
2 乙、丙及び丁は、事業場の公害防止に係る施設等において、重大な故障又は損傷等の事故が発生したときは、直ちに必要な措置を講ずるとともに、速やかに甲にその状況を報告するものとする。
3 前項の場合において、甲が必要な措置を指示したときは、乙、丙及び丁はこれに従うものとする。なお、神戸発電所に係るものについて、主務大臣等より指示があった場合はこれを優先するものとする。
第7章 情報公開、地域組織等への説明
(計画書及び報告書等の公開)
第 43 条 甲は、第 10 条に基づき検討を行った後、第9条第1項及び第3項に基づき乙、
丙及び丁から提出された計画書及び報告書並びに第 10 条第1項の甲の検討結果及び意見を公開するものとする。
2 乙、丙及び丁は、第 10 条第1項に定める甲の検討結果及び意見の通知を受けた後、第
9条第1項及び第3項に基づく計画書及び報告書並びに当該検討結果及び意見を市民等に公開するものとする。
3 前2項に掲げる事項について、市民等から照会等があった場合、原則として、検討結果並びに乙、丙及び丁に述べた意見については甲が、計画書及び報告書については乙、丙及び丁が、それぞれ適切に対応するものとし、甲、乙、丙及び丁四者に係る照会等については、甲、乙、丙及び丁が協議して適切に対応するものとする。
4 甲は、第1項に定める事項のほか、本協定に定める事項のうち、乙、丙及び丁の事業活動における機密に係る事項を除き、神戸市情報公開条例(平成 13 年7月条例第 29 号)に基づき情報を公開できるものとする。なお、機密に係る事項の判断にあたっては、甲は乙、丙及び丁と協議するものとする。
(調査・測定結果の定期的な公開)
第 44 条 乙、丙及び丁は、第 36 条に基づき行った調査・測定の結果をホームページ等を用いて開示するものとし、開示する項目は次表のとおりとする。
開示項目 | 定期的な公開内容 |
硫黄酸化物 | 事業場からの硫黄酸化物の時間当たりの排出量(m3 /時) N |
神戸製鉄所全ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出濃度(ppm) | |
神戸発電所全ばい煙発生施設の硫黄酸化物の排出濃度(ppm) | |
窒素酸化物 | 事業場からの窒素酸化物の時間当たりの排出量(m3 /時) N |
神戸製鉄所全ばい煙発生施設の窒素酸化物の排出濃度(ppm) | |
神戸発電所全ばい煙発生施設の窒素酸化物の排出濃度(ppm) | |
ばいじん | 事業場からのばいじんの時間当たりの排出量(kg/時) |
神戸製鉄所全ばい煙発生施設のばいじんの排出濃度(g/m3 ) N | |
神戸発電所全ばい煙発生施設のばいじんの排出濃度(g/m3 ) N | |
水銀 | 神戸発電所の水銀排出濃度(μg/m3 ) N |
水質等 | 事業場からの化学的酸素要求量に係る汚濁負荷量(kg/日) |
事業場からの窒素に係る汚濁負荷量(kg/日) | |
事業場からの燐に係る汚濁負荷量(kg/日) | |
事業場からの浮遊物質量に係る汚濁負荷量(kg/日) | |
神戸発電所の取放水の温度差(℃) |
備考:1 硫黄酸化物及び窒素酸化物の濃度について、自動連続測定を実施しているものについては1時間平均値とする。
2 窒素酸化物、ばいじん及び水銀の排出濃度は、大気汚染防止法で施設毎に定める残存酸素濃度換算値とする。
3 全ばい煙発生施設とは、第9条第1項第6号に基づく調査・測定計画に記載した施設をいう。
4 取放水の温度差については、1時間平均値とする。
(モニター等による公開)
開示項目 | モニター等による公開内容 |
硫黄酸化物 | 神戸製鉄所からの硫黄酸化物の時間当たりの排出量(m3N/時)神戸発電所からの硫黄酸化物の時間当たりの排出量(m3N/時) 事業場からの硫黄酸化物の時間当たりの排出量(m3 /時) N 神戸発電所の硫黄酸化物の排出濃度(ppm) |
窒素酸化物 | 神戸製鉄所からの窒素酸化物の時間当たりの排出量(m3N/時)神戸発電所からの窒素酸化物の時間当たりの排出量(m3N/時) 事業場からの窒素酸化物の時間当たりの排出量(m3 /時) N 神戸発電所の窒素酸化物の排出濃度(ppm) |
水 温 | 神戸発電所の取放水の温度差(℃) |
第 45 条 乙、丙及び丁は、第 36 条第1項の表に基づき実施する自動連続測定の結果を、モニター等を用いて市民等に開示するものとし、開示する項目は次表のとおりとする。
備考:1 硫黄酸化物及び窒素酸化物の排出濃度は、1時間平均値とする。
2 窒素酸化物の排出濃度は残存酸素濃度6%換算値とする。
3 取放水の温度差については、1時間平均値とする。
(市民及び地域組織への説明等)
第 46 条 乙、丙及び丁は、公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動の実施状況に関する問い合わせの窓口を設置し、広く明示するものとする。
2 乙、丙及び丁は、地域組織に対して公害防止対策、地球温暖化対策及び環境保全活動の実施状況に関する説明会を定期的に開催し、また、必要に応じて説明を行うなど、乙、丙及び丁の事業活動について十分な理解を得るものとする。
3 前項に定める説明会の開催計画及び実施状況については、第9条第1項及び第 3 項に定める計画書及び報告書に記載するものとする。
4 乙、丙及び丁は、災害及び事故等により生活環境への影響が生じるおそれが発生した場合には、速やかに公表するとともに、地域組織等に対して説明を行うものとする。
(苦情の処理等)
第 47 条 乙、丙及び丁は、その事業活動に伴って発生する公害について、市民等から苦情
を受けたときは、誠意をもって、その解決に努めるものとする。
2 乙、丙及び丁は、事業場の操業に関連する事業者(以下「関連事業者」という。)に対し、公害防止対策に関し、指導及び監督を行うものとする。
3 乙、丙及び丁は、事業場において、関連事業者が行う業務に起因する公害について、市民等から苦情があったときは責任をもって関連事業者を指導し、その解決にあたるものとする。
第8章 その他
(調査・研究)
第 48 条 乙、丙及び丁は、環境の保全に関する調査・研究を行い、その成果を自社の事業活動あるいは、社会全般に役立てるよう努めるものとする。
(施設を譲渡・貸与する場合の義務)
第 49 条 乙、丙及び丁は、その施設の一部又は全部を譲渡又は貸与するときは、当該譲渡又は貸与する部分について、譲渡人又は借受人がこの協定に基づく義務を承継するように、必要な措置を講じなければならない。
(疑義の解釈等)
第 50 条 この協定に定める事項に疑義が生じたときは、甲、乙、丙及び丁は協議して定めるものとする。
2 この協定に定めのない事項について定めをする必要が生じたとき又はこの協定を変更する必要が生じたときは、甲、乙、丙及び丁は協議してこの協定を見直すものとする。
3 前項に基づきこの協定を見直したときは、甲は、見直しに係る部分の写しを戊に送付するものとする。
(適用)
第 51 条 この協定は、協定締結日から適用する。ただし、発電所3、4号機に係る規定については、それぞれの供用開始日から適用するものとする。
2 この協定は、甲、乙、丙及び丁において、書面により廃止することを合意しない限り、効力を有するものとする。
(発電所3、4号機供用開始日前の試運転期間中の措置)
第 52 条 丙及び丁は、前条にかかわらず、発電所3、4号機について、各々、供用開始日前のボイラー火入れからプラント自動制御調整が完了するまでの期間を除き、第 24 条第
1項に定める発電所3、4号機の管理目標濃度、第 25 条第1項に定める発電所3、4号
機の最大排出濃度、及び第 27 条に定める発電所3、4号機の総合排水処理設備処理水の水質汚濁物質の濃度を達成するよう努めるものとする。
2 第 11 条に定める時間最大排出量、及び第 12 条に定める年間総排出量には、発電所3、
4号機供用開始日前の各試運転期間中におけるばい煙発生量を含めないものとする。
3 第 17 条に定める特定排出水に係る汚濁負荷量には、発電所3号機供用開始前の試運転期間中における汚濁負荷量を含めないものとする。
附則
(第 12 条第1項に定める年間総排出量)
1 第 12 条第1項に定める年間総排出量については、エネルギー有効利用の観点から、第 33 条第1項に定めるバイオマス燃料の活用等により、神戸発電所の抽気蒸気の神戸発電所外での利用を拡大する時点で、甲、乙、丙及び丁において協議するものとする。
(発電所3、4号機供用開始予定年度の計画書)
2 乙、丙及び丁は、第 51 条第1項の規定に関わらず、発電所3、4号機の各供用開始予定年度における第9条第1項の計画書には、当該年度に供用開始を予定する発電所に係る同項各号に掲げる事項、第 33 条第6項の計画、第 34 条第4項の計画及び第 35 条第3項の計画を含めて記載するものとする。なお、発電所3、4号機の供用開始が、4月から6月末までの間であることが予測される場合、第9条第1項に規定する提出期限に関わらず、前年度末までに計画書を提出するものとする。
(旧協定及び覚書の廃止)
3 甲及び乙が平成 10 年 12 月 16 日付で締結した「環境保全協定」及び「環境保全協定に
かかる覚書」、平成 13 年9月 10 日付で締結した「環境保全協定の一部を改定する協定書」
及び「環境保全協定にかかる覚書の一部を改定する覚書」、平成 18 年 10 月 20 日付で締
結した「環境保全協定の一部を改定する協定書」、平成 19 年2月 16 日付で締結した「環
境保全協定にかかる覚書の一部を改定する覚書」、及び平成 27 年1月 27 日付で締結した
「環境保全協定にかかる覚書の一部を改定する覚書」は、本協定の締結と同時に失効するものとする。
以上のとおり定めた証として、本書5通を作成し、協定当事者及び立会人において、記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成 30 年 月 日
甲 xxxxxxxxx0xx0x0x神戸市
代表者 神戸市長 xx xx
乙 xxxxxxxxxxx0xx0x0x株式会社神戸製鋼所
代表者 代表取締役社長 xx x
丙 xxxxxxxxx0xx 株式会社コベルコパワー神戸
代表者 代表取締役社長 xx xx
丁 xxxxxxxxx0xx
株式会社コベルコパワー神戸第二
代表者 代表取締役社長 xx xx
(立会人)
戊 xxxxxxxxxx0xx00x0x兵庫県
代表者 兵庫県知事 xx xx