Contract
山鳥坂ダム建設事業にかかる
基本協定書及び覚書調印式
基本協定書調印
去る7月29日、愛媛県県民文化会館にて、山鳥坂ダム対策協議会及び山鳥坂ダム水没者地権者協議会と国との間で、愛媛県とxx市の立会いのもと、山鳥坂ダム建設事業に係る「基本協定書」が調印・締結されました。
この基本協定書は、国は協議会の置かれている立場を十分認識し、用地調査、損失補償に関する協議、生活再建対策、周辺地域整備等に誠意を持って対応すること、また協議会は事業が円滑に推進するよう誠意を持って協力する、という基本的事項を文書で確認したものです。
基本協定書に調印し、全員で握手
(左より、xx知事、xx会長、xx整備局長、xx会長、xxxx)
覚書調印
基本協定書の調印に併せて、「山鳥坂ダム建設事業に係る用地調査等に関する覚書」が両協議会と国との間で取り交わされました。
覚書には、損失補償を策定するために必要な用地測量・用地調査等について、その実施する内容や時期、方法などの基本的事項が盛り込まれており、今後の調査が円滑に進むよう、お互い協力することを確認しました。
調印式の模様
覚書に調印し、全員で握手
(左より、xxx山鳥坂ダム所長、xx会長、xx会長、xxxx)
今回の両協議会との基本的合意を受けて、当事務所では今後、湛水用地幅杭を設置して必要用地の確定を行うとともに、xx用地測量や用地調査に着手する予定でありますが、その進め方として、両協議会に対しましては、基本協定書・覚書の精神に沿って具体的な説明を行うとともに、各地権者の方々の同意を得たうえで進めて行きたいと考えています。
また、協議会以外の地権者の皆様にも個別にご理解を得ながら、調査を進めて行きたいと考えていますので、今までに増して関係される方々にはご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。
「基本協定書」の概要
締結当事者
山鳥坂ダム対策協議会会長 xxxx
山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長 xxxx
⇔ 四国地方整備局長 xxxx
⇔ 四国地方整備局長 xxxx
立会人
愛媛xx県 加戸守行
xx市長職務代理者 xxxxx xx x
締結年月日
平成18年7月29日
協定を締結する目的
山鳥坂ダム建設事業(事業)を施行するにあたり、協議会と国は基本的な考え方を明示し、相互の理解と信頼のうえに立ってお互いの立場を尊重し、その真意を確認することにより、事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。
協定書の主な内容
国は
① 協議会のおかれている状況を正しく認識し、用地調査、損失補償に関する協議、生活再建対策等に誠意を持って対応する。
② 事業の施行にあたっては、あらかじめその事業計画について協議会に説明
する。
③ 事業に伴う調査及び工事を行う場合には、あらかじめその実施内容を協議会に説明するとともに、会員の同意を得て実施する。
④ 水源地域整備計画等について、最善の方途が講ぜられるよう関係機関との調整に務める。
⑤ 協議会と損失補償に関する協定を締結した後でなければ、ダム本体工事
に着手しない。
⑥ 事業の施行にあたっては、防災対策、後遺災害等について万全かつ適切な措置を講ずる。
協議会は
① 事業の円滑な推進に協力する。
② 事業施行地内において、事業に支障を及ぼすような土地の形質の変更等は行わないよう会員に周知する。
- 1 -
「山鳥坂ダム建設事業に伴う用地調査等に関する覚書」の概要
締結当事者
山鳥坂ダム対策協議会会長 xxxx
⇔ 山鳥坂ダム工事事務所長 xxx x
山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長 xxxx ⇔ 山鳥坂ダム工事事務所長 xxx x
立会人
xx市長職務代理者 xxxxx xx x
締結年月日
平成18年7月29日
覚書を締結する目的
山鳥坂ダム建設事業に伴う用地調査等について、基本的な事項を明らかにし円滑な実施を図ることを目的とする。
覚書の主な内容
国は
① 適切かつ誠意を持って用地調査等を行う。
② 用地調査等を行う場合には、あらかじめその実施内容を協議会に説明するとともに、会員に対しては事前に文書で通知し同意を得て実施する。
③ 現地に立ち入ろうとする者の名簿を協議会に対し事前に提出するとともに、その者に身分証明書を携帯させる。
協議会及び会員は
① 用地調査等に協力する。
- 2 -
基 本 協 定 書
平成18年7月
山鳥坂ダ ム対策協議会 国土交通省四国地方整備x
x 本 協 定 書
国土交通省が施行する山鳥坂ダム建設事業( 以下「事業」という。) の施行にあたり、山鳥坂ダム対策協議会会長 xxxx( 以下「甲」という。) と国土交通省四国地方整備局長 xxxx( 以下「乙」という。) とは、愛媛県知事 加戸守行 及びxx市長職務代理者 xx市助役 xx x( 以下「立会人」という。)の立会のもとに 、次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1 条 この協定は、事業の施行における甲と乙との基本的な考え方を明示し、相互の理解と信頼のうえに立って、相互にその立場を尊重し、その真意を確認するとともに、将来における意見の相違又は混乱等を未然に防ぎ、事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。
( 乙の誠意)
第2 条 乙は、事業の施行において甲及び山鳥坂ダム対策協議会の会員(以下「会員」という。) の置かれている状況を正しく認識し、誠意をもって事にあたることを信条とするものとする。
( 甲の協力)
第3 条 甲は、事業が円滑に推進することができるよう誠意をもって 協力するものとする。
( 損失補償に関する協定の締結及び代表者の権限等)
第4 条 事業に伴う会員に対する損失補償に関する協議は、甲と乙とが行い、甲と乙で損失補償に関する協定を締結するものとする。
2 損失補償に関する協定の締結以前において、乙は、甲の了解を得ないで会員との個別の損失補償に関する交渉はしないものとする。
3 第1項の甲の代表権は、山鳥坂ダム対策協議会の総会の議決書(写)を甲が乙に提出することによって表明するものとする。
( 事業の計画の説明と調査・工事の実施方法)
第5 条 乙は、事業の施行にあたっては、あらかじめ、その事業計画について甲に説明するものとする。
2 乙は、事業に伴う調査( 用地測量及び物件調査を含む。) 及び工事を実施しようとする場合は、あらかじめ、甲に対し、その時期、内容、方法等を説明するとともに、会員の同意を得て、実施するものとする。この場合の説明内容については、 損失補償に関する協定の締結前に実施の必要が生じる工事(工事用道路等) のため必要な土地の貸借方法等を含むものとする。
3 甲、乙は、前項に定める事業に伴う調査の細目に関し、別途覚書を取り交わすものとする。
( 損失補償の基本理念)
第6 条 乙は、事業の施行実態を正しく把握し、かつ、生活基盤に与える影響を十分に理解したうえ、さらに地域特有の立地条件及び生活環境等を認識し、損失補償を行うものとする。
( 損失補償額の算定等)
第7 条 事業の施行に伴う会員に対する損失の補償額は、甲と乙が締結する損失補償に関する協定に定める損失補償基準によって算定するものとする。
2 乙は、会員との損失補償に関する契約の締結、会員の契約上の義務履行及び会員
への補償金の支払等について、甲と連絡を保ちながら、甲の協力を得て、これらの手続をすみやかに行うよう努めるものとする。
( 公租公課に関する調整)
第8 条 乙は、事業の施行に伴う会員に対する損失の補償及び生活再建を図るうえで課せられる公租公課について、関係機関との調整に努めるものとする。
( 生活再建の基本理念)
第9 条 乙は、事業の施行に伴い生活基盤を失う水没者等の会員に対しては、その希望に基づき、不動産の購入のあっせん及び職業の指導等の措置について、関係機関の協力を得て、生活再建が図られるよう最善の努力をするものとする。
( 公共補償)
第10条 乙は、会員に重大な影響のある公共施設又はこれに類する施設に対する公共補償について、甲の要望を十分尊重し、その補償方法・内容等を施設管理者等と協議するものとする。
( 関連地域整備への配慮)
第11条 乙は、事業が及ぼす影響を十分認識したうえで、水源地域整備計画を始めとする関連地域整備について、甲の要望をふまえ、関係機関との調整を含め最善の方途が講ぜられるよう努めるものとする。
( 土地の保全等)
第12条 甲は、事業施行地又は施行が明らかな土地内において、事業に支障を及ぼすような土地の形質の変更及び建物、工作物の新築・増築・改築等( 効用を保持する程度のものを除く。)を行わないよう、会員に周知するものとする。
( 調査のための立竹木の伐採)
第13条 乙は、第5 条第2 項に定める事業に伴う調査のための立竹木の伐採は、必要最小限に留めるものとする。
( ダム本体工事の着手)
第14条 乙は、甲と第4 条第1 項に定める損失補償に関する協定の締結をした後でなければ、ダム本体工事に着手しないものとする。
( 防災対策等)
第15条 乙は、事業施行上、施行地内の災害の防止及び公衆衛生について万全の措置を講ずるとともに、万一、乙の責に帰すべき理由により会員に損害が発生したときは、甲及び被害者(会員) と協議のうえ、賠償するものとする。
( 後遺災害等)
第16条 乙は、事業完成後における事業に起因する後遺災害については、すみやかに調査を行い、会員に不安を与えないよう復元補修、その他適切な措置を講ずるものとする。
2 乙は、事業完成後において、乙が管理するダム貯水池及び河川の美化に努めるものとする。また、甲は、この美化に協力するものとする。
( 連絡の保持及び問題の処理)
第17条 甲、乙は、相互に緊密な連絡を保ち、問題が発生したときは、必要に応じて協議を行い、すみやかにその処理にあたるものとする。
( 協定に関する権限)
第18条 この協定に定める第4 条第1 項の損失補償に関する協定の締結以外の乙の権限については、山鳥坂ダム工事事務所長が行うものとする。
( 協定事項の履行)
第19条 甲、乙は、この協定について、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
( その他)
第20条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議し、また、必要に応じて立会人の協力を得て、定めるものとする。
この協定締結の証として本書4 通を作成し、甲、乙及び立会人署名押印のうえ各々1 通を保有する。
立会人は、この協定が誠実に履行されるよう勧奨するとともに、会員の生活再建及び関連地域整備に協力するものとする。
平成 年 月 日
甲 山鳥坂ダム対策協議会会長
乙 国土交通省四国地方整備局長
立会人 愛 媛 x x 事
立会人 xx市長職務代理者xx市助役
山鳥坂ダム建設事業に伴う用地調査等に関する覚書
平成18年7月
山鳥坂ダ ム対策協議会
国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダ ム工事事務所
山鳥坂ダム建設事業に伴う用地調査等に関する覚書
山鳥坂ダム対策協議会会長と国土交通省四国地方整備局長とが平成18年7月29日付け締結した基本協定書第5 条第3 項に基づき、山鳥坂ダム対策協議会会長 xxxx( 以下「甲」という。) と国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所長 xxxx( 以下「乙」という。) とは、xx市長職務代理者 xxxxx xx x(以下「立会人」という。)の立会のもとに、次のとおり覚書を取り交わす。
( 目的)
第1 条 この覚書は、山鳥坂ダム建設事業( 以下「事業」という。) に必要な土地の取得等に伴う用地測量及び物件調査(以下「用地調査」という。)その他事業に伴う調査
( 用地調査を含め、以下「用地調査等」という。) を行うにあたり、将来における意見の相違又は混乱等を未然に防ぎ、用地調査等の円滑な実施を図ることを目的とする。
( 乙の誠意と甲の協力等)
第2 条 乙は、適切かつ誠意を持って用地調査等を行うものとし、甲及び山鳥坂ダム対策協議会の会員(以下「会員」という。) は、これに協力するものとする。
( 用地調査等の説明等)
第3 条 乙は、用地調査等を行おうとする場合は、甲及び会員に対し、その時期、内容、方法等を説明し、会員の同意を得るものとする。
2 甲は、用地調査区域内の土地及び物件の権利関係等について、事前に、その所有者及び所有権以外の権利者相互が決定するよう努めるものとする。
( 立入通知等)
第4 条 乙は、用地調査等のために土地等に立ち入ろうとする時は、その占有者( 会員)に対して、事前に、文書で通知するものとする。
2 乙は、原則として、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地については、日の出前又は日没後に立ち入らないものとする。ただし、土地等の占有者(会員) の了解を得た場合は、この限りでない。
( 現場責任者等の通知)
第5 条 乙は、用地調査等のため現地に立ち入る者の現場責任者( 請負業者等を含む。)の名簿を、事前に、甲に提出するものとする。
( 身分証明書等の携帯)
第6 条 乙は、用地調査等のため現地に立ち入ろうとする者に、腕章、名札及び身分証明書等、身分を明らかにするものを携帯させるものとする。
( 用地調査等の期限)
第7 条 この覚書による用地調査等の期限は、事業に関連するすべての用地調査等が完了する日までとする。
( 踏み荒らしの措置)
第8 条 乙は、用地調査等のため、万一、立毛の踏み荒らし等による損害を生じさせた場合には、甲及び被害者( 会員)と協議のうえ、賠償するものとする。
( 用地調査の細目等)
第9 条 この覚書に定めるほか、用地調査の細目については、別添「用地調査の方法等」によるものとする。
2 用地調査等及び工事により不可避的に伐採の必要が生じる立竹木については、伐採時に調査し、前項に定める別添「用地調査の方法等」第5により、乙は物件調書を作成し、所有者の確認を受けるものとする。
( その他)
第10条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議し、また、必要に応じて立会人の協力を得て、定めるものとする。
この覚書の証として本書3 通を作成し、甲、乙及び立会人署名押印のうえ各々1 通を保有する。
立会人は、甲、乙がこの覚書を遵守し、用地調査等の円滑な実施が図られるよう努めるものとする。
平成 年 月 日
甲 山鳥坂ダム対策協議会会長
乙 国土交通省四国地方整備局山鳥坂 ダム工事事務所長
立会人 xx市長職務代理者xx市助役
別添
1 用地調査の種別
用地調査の方法等
ニ 地積は、実測水平投影面積により、平方メートルで表示するものとし、1平方メートルの100 分の1 未満は切り捨てる。
(2 )物件調査
イ 物件とは、建物、工作物、墳墓工作物、立竹木、動産、その他土地に定着
用地調査の種別は次による。
(1 )用地測量
(2 )物件調査
2 代表者による用地調査の立会
(1 ) 乙は、用地調査に必要な立会人(以下「調査立会人」という。)について、その選任を甲に依頼するものとし、xは、調査立会人を推薦するものとする。
なお、用地調査以外の事業による調査(用地幅杭の設置等)において立会人が必要と認められる場合は、同様に取扱うものとする。
(2 ) 乙は、概ね次による調査立会人の立会のもと用地調査を行うものとする。イ 用地測量 1班につき1名
ロ 物件調査 1班につき1名
ハ 立会時間は、原則として、8時30 分より17 時まで
(3 ) 調査立会人に支払う謝金は、次による。イ 立会時間が4 時間以内の場合
四国地方整備局が定めた半日立会謝金額
ロ 立会時間が4 時間を超え、8時間以内の場合四国地方整備局が定めた1 日立会謝金額
ハ 立会時間が8 時間を超える場合
イの4 分の1 の額を1. 25倍した額(ただし、100 円未満切捨て) を
1時間毎に加算
3 土地所有者及び物件所有者等の立会
乙が用地調査を行う場合には、その土地所有者及び物件所有者等は、原則として、自己の権利の確認等のため、立会するものとする。
4 用地調査の方法
用地調査の方法は次による。
(1 )用地測量
イ 測量は、土地所有者、土地に関する所有権以外の権利者、現況地目等を区分して、一筆ごとに行う。
ロ 地目は、現況により、宅地、墓地、田、畑、山林、保安林、原野、雑種地等に区分する。
ハ 取得又は使用予定地が一筆の土地の一部である場合は、原則として、その土地全体を測量する。
する物件等をいう。
ロ 調査項目は、次による。
(イ)建物調査
(ロ)工作物調査
(ハ)墳墓工作物調査
(ニ)立竹木調査
(ホ)動産調査
(ヘ)その他補償金算定に必要と認められる調査
5 土地調書及び物件調書の作成及び確認
用地調査が完了した後、補償対象となる数量等を確定させるため、所有者及び権利者等ごとに、次の事項等を記載した調書を乙が作成し、所有者及び権利者等の確認を受けるものとする。
(1 ) 土地調書
土地の所有者、土地に関する所有権以外の権利者、権利の種別、土地の地番・地目・地積等
(2 ) 物件調書
物件の所有者、物件に関する所有権以外の権利者、権利の種別、物件の所在地、物件の種類・規格・数量、物件の所在する土地の所有者等
基 本 協 定 書
平成18年7月
山鳥坂ダム水没者地権者協議会国土交通省四国地方整備x
x 本 協 定 書
国土交通省が施行する山鳥坂ダム建設事業( 以下「事業」という。) の施行にあたり、山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長 xxxx(以下「甲」という。) と国土交通省四国地方整備局長 xxxx( 以下「乙」という。)とは、愛媛県知事 加戸守行 及びxx市長職務代理者 xx市助役 xx x( 以下「立会人」という。) の立会のもとに、次のとおり協定を締結する。
( 目的)
第1 条 この協定は、事業の施行における甲と乙との基本的な考え方を明示し、相互の理解と信頼のうえに立って、相互にその立場を尊重し、その真意を確認するとともに、将来における意見の相違又は混乱等を未然に防ぎ、事業の円滑な遂行を図ることを目的とする。
( 乙の誠意)
第2 条 乙は、事業の施行において甲及び山鳥坂ダム水没者地権者協議会の会員( 以下
「会員」という。) の置かれている状況を正しく認識し、誠意をもって事にあたることを信条とするものとする。
( 甲の協力)
第3 条 甲は、事業が円滑に推進することができるよう誠意をもって 協力するものとする。
( 損失補償に関する協定の締結及び代表者の権限等)
第4 条 事業に伴う会員に対する損失補償に関する協議は、甲と乙とが行い、甲と乙で損失補償に関する協定を締結するものとする。
2 損失補償に関する協定の締結以前において、乙は、甲の了解を得ないで会員との個別の損失補償に関する交渉はしないものとする。
3 第1項の甲の代表権は、山鳥坂ダム水没者地権者協議会の総会の議決書( 写) を甲が乙に提出することによって表明するものとする。
( 事業の計画の説明と調査・工事の実施方法)
第5 条 乙は、事業の施行にあたっては、あらかじめ、その事業計画について甲に説明するものとする。
2 乙は、事業に伴う調査( 用地測量及び物件調査を含む。) 及び工事を実施しようとする場合は、あらかじめ、甲に対し、その時期、内容、方法等を説明するとともに、会員の同意を得て、実施するものとする。この場合の説明内容については、 損失補償に関する協定の締結前に実施の必要が生じる工事(工事用道路等) のため必要な土地の貸借方法等を含むものとする。
3 甲、乙は、前項に定める事業に伴う調査の細目に関し、別途覚書を取り交わすものとする。
( 損失補償の基本理念)
第6 条 乙は、事業の施行実態を正しく把握し、かつ、生活基盤に与える影響を十分に理解したうえ、さらに地域特有の立地条件及び生活環境等を認識し、損失補償を行うものとする。
( 損失補償額の算定等)
第7 条 事業の施行に伴う会員に対する損失の補償額は、甲と乙が締結する損失補償に関する協定に定める損失補償基準によって算定するものとする。
2 乙は、会員との損失補償に関する契約の締結、会員の契約上の義務履行及び会員
への補償金の支払等について、甲と連絡を保ちながら、甲の協力を得て、これらの手続をすみやかに行うよう努めるものとする。
( 公租公課に関する調整)
第8 条 乙は、事業の施行に伴う会員に対する損失の補償及び生活再建を図るうえで課せられる公租公課について、関係機関との調整に努めるものとする。
( 生活再建の基本理念)
第9 条 乙は、事業の施行に伴い生活基盤を失う水没者等の会員に対しては、その希望に基づき、不動産の購入のあっせん及び職業の指導等の措置について、関係機関の協力を得て、生活再建が図られるよう最善の努力をするものとする。
( 公共補償)
第10条 乙は、会員に重大な影響のある公共施設又はこれに類する施設に対する公共補償について、甲の要望を十分尊重し、その補償方法・内容等を施設管理者等と協議するものとする。
( 関連地域整備への配慮)
第11条 乙は、事業が及ぼす影響を十分認識したうえで、水源地域整備計画を始めとする関連地域整備について、甲の要望をふまえ、関係機関との調整を含め最善の方途が講ぜられるよう努めるものとする。
( 土地の保全等)
第12条 甲は、事業施行地又は施行が明らかな土地内において、事業に支障を及ぼすような土地の形質の変更及び建物、工作物の新築・増築・改築等( 効用を保持する程度のものを除く。)を行わないよう、会員に周知するものとする。
( 調査のための立竹木の伐採)
第13条 乙は、第5 条第2 項に定める事業に伴う調査のための立竹木の伐採は、必要最小限に留めるものとする。
( ダム本体工事の着手)
第14条 乙は、甲と第4 条第1 項に定める損失補償に関する協定の締結をした後でなければ、ダム本体工事に着手しないものとする。
( 防災対策等)
第15条 乙は、事業施行上、施行地内の災害の防止及び公衆衛生について万全の措置を講ずるとともに、万一、乙の責に帰すべき理由により会員に損害が発生したときは、甲及び被害者(会員) と協議のうえ、賠償するものとする。
( 後遺災害等)
第16条 乙は、事業完成後における事業に起因する後遺災害については、すみやかに調査を行い、会員に不安を与えないよう復元補修、その他適切な措置を講ずるものとする。
2 乙は、事業完成後において、乙が管理するダム貯水池及び河川の美化に努めるものとする。また、甲は、この美化に協力するものとする。
( 連絡の保持及び問題の処理)
第17条 甲、乙は、相互に緊密な連絡を保ち、問題が発生したときは、必要に応じて協議を行い、すみやかにその処理にあたるものとする。
( 協定に関する権限)
第18条 この協定に定める第4 条第1 項の損失補償に関する協定の締結以外の乙の権限については、山鳥坂ダム工事事務所長が行うものとする。
( 協定事項の履行)
第19条 甲、乙は、この協定について、xxに従い誠実にこれを履行しなければならない。
( その他)
第20条 この協定に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議し、また、必要に応じて立会人の協力を得て、定めるものとする。
この協定締結の証として本書4 通を作成し、甲、乙及び立会人署名押印のうえ各々1 通を保有する。
立会人は、この協定が誠実に履行されるよう勧奨するとともに、会員の生活再建及び関連地域整備に協力するものとする。
平成 年 月 日
甲 山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長
乙 国土交通省四国地方整備局長
立会人 愛 媛 県 知 事
立会人 大洲市長職務代理者大洲市助役
山鳥坂ダム建設事業に伴う用地調査等に関する覚書
平成18年7月
山鳥坂ダム水没者地権者協議会
国土交通省四国地方整備局 山 鳥 坂 ダ ム 工 事 事 務 所
山鳥坂ダム建設事業に伴う用地調査等に関する覚書
山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長と国土交通省四国地方整備局長とが平成18 年7 月
29 日付け締結した基本協定書第5 条第3項に基づき、山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長 和氣重臣( 以下「甲」という。) と国土交通省四国地方整備局山鳥坂ダム工事事務所長 新井田浩( 以下「乙」という。) とは、大洲市長職務代理者 大洲市助役 首藤 馨
( 以下「立会人」という。) の立会のもとに、次のとおり覚書を取り交わす。
( 目的)
第1 条 この覚書は、山鳥坂ダム建設事業( 以下「事業」という。) に必要な土地の取得等に伴う用地測量及び物件調査(以下「用地調査」という。)その他事業に伴う調査
( 用地調査を含め、以下「用地調査等」という。) を行うにあたり、将来における意見の相違又は混乱等を未然に防ぎ、用地調査等の円滑な実施を図ることを目的とする。
( 乙の誠意と甲の協力等)
第2 条 乙は、適切かつ誠意を持って用地調査等を行うものとし、甲及び山鳥坂ダム水没者地権者協議会の会員( 以下「会員」という。) は、これに協力するものとする。
( 用地調査等の説明等)
第3 条 乙は、用地調査等を行おうとする場合は、甲及び会員に対し、その時期、内容、方法等を説明し、会員の同意を得るものとする。
2 甲は、用地調査区域内の土地及び物件の権利関係等について、事前に、その所有者及び所有権以外の権利者相互が決定するよう努めるものとする。
( 立入通知等)
第4 条 乙は、用地調査等のために土地等に立ち入ろうとする時は、その占有者( 会員)に対して、事前に、文書で通知するものとする。
2 乙は、原則として、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地については、日の出前又は日没後に立ち入らないものとする。ただし、土地等の占有者(会員) の了解を得た場合は、この限りでない。
( 現場責任者等の通知)
第5 条 乙は、用地調査等のため現地に立ち入る者の現場責任者( 請負業者等を含む。)の名簿を、事前に、甲に提出するものとする。
( 身分証明書等の携帯)
第6 条 乙は、用地調査等のため現地に立ち入ろうとする者に、腕章、名札及び身分証明書等、身分を明らかにするものを携帯させるものとする。
( 用地調査等の期限)
第7 条 この覚書による用地調査等の期限は、事業に関連するすべての用地調査等が完了する日までとする。
( 踏み荒らしの措置)
第8 条 乙は、用地調査等のため、万一、立毛の踏み荒らし等による損害を生じさせた場合には、甲及び被害者( 会員)と協議のうえ、賠償するものとする。
( 用地調査の細目等)
第9 条 この覚書に定めるほか、用地調査の細目については、別添「用地調査の方法等」によるものとする。
2 用地調査等及び工事により不可避的に伐採の必要が生じる立竹木については、伐採時に調査し、前項に定める別添「用地調査の方法等」第5により、乙は物件調書を作成し、所有者の確認を受けるものとする。
( その他)
第10条 この覚書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、甲、乙協議し、また、必要に応じて立会人の協力を得て、定めるものとする。
この覚書の証として本書3 通を作成し、甲、乙及び立会人署名押印のうえ各々1 通を保有する。
立会人は、甲、乙がこの覚書を遵守し、用地調査等の円滑な実施が図られるよう努めるものとする。
平成 年 月 日
甲 山鳥坂ダム水没者地権者協議会会長
乙 国土交通省四国地方整備局山鳥坂 ダム工事事務所長
立会人 大洲市長職務代理者大洲市助役
別添
1 用地調査の種別
用地調査の方法等
ニ 地積は、実測水平投影面積により、平方メートルで表示するものとし、1平方メートルの100 分の1 未満は切り捨てる。
(2 )物件調査
イ 物件とは、建物、工作物、墳墓工作物、立竹木、動産、その他土地に定着
用地調査の種別は次による。
(1 )用地測量
(2 )物件調査
2 代表者による用地調査の立会
(1 ) 乙は、用地調査に必要な立会人(以下「調査立会人」という。)について、その選任を甲に依頼するものとし、甲は、調査立会人を推薦するものとする。
なお、用地調査以外の事業による調査(用地幅杭の設置等)において立会人が必要と認められる場合は、同様に取扱うものとする。
(2 ) 乙は、概ね次による調査立会人の立会のもと用地調査を行うものとする。イ 用地測量 1班につき1名
ロ 物件調査 1班につき1名
ハ 立会時間は、原則として、8時30 分より17 時まで
(3 ) 調査立会人に支払う謝金は、次による。イ 立会時間が4 時間以内の場合
四国地方整備局が定めた半日立会謝金額
ロ 立会時間が4 時間を超え、8時間以内の場合四国地方整備局が定めた1 日立会謝金額
ハ 立会時間が8 時間を超える場合
イの4 分の1 の額を1. 25倍した額(ただし、100 円未満切捨て) を
1時間毎に加算
3 土地所有者及び物件所有者等の立会
乙が用地調査を行う場合には、その土地所有者及び物件所有者等は、原則として、自己の権利の確認等のため、立会するものとする。
4 用地調査の方法
用地調査の方法は次による。
(1 )用地測量
イ 測量は、土地所有者、土地に関する所有権以外の権利者、現況地目等を区分して、一筆ごとに行う。
ロ 地目は、現況により、宅地、墓地、田、畑、山林、保安林、原野、雑種地等に区分する。
ハ 取得又は使用予定地が一筆の土地の一部である場合は、原則として、その土地全体を測量する。
する物件等をいう。
ロ 調査項目は、次による。
(イ)建物調査
(ロ)工作物調査
(ハ)墳墓工作物調査
(ニ)立竹木調査
(ホ)動産調査
(ヘ)その他補償金算定に必要と認められる調査
5 土地調書及び物件調書の作成及び確認
用地調査が完了した後、補償対象となる数量等を確定させるため、所有者及び権利者等ごとに、次の事項等を記載した調書を乙が作成し、所有者及び権利者等の確認を受けるものとする。
(1 ) 土地調書
土地の所有者、土地に関する所有権以外の権利者、権利の種別、土地の地番・地目・地積等
(2 ) 物件調書
物件の所有者、物件に関する所有権以外の権利者、権利の種別、物件の所在地、物件の種類・規格・数量、物件の所在する土地の所有者等