Contract
普 x x 険 約 款
目次
4
8
8
8
8
9
10
10
10
13
14
14
15
16
16
第 14 条 (同一の者を相手方として複数の原因事実が発生した場合の取扱い)
18
19
20
20
21
21
21
21
21
21
22
23
23
23
24
第 25 条 (クレジットカード払方式による保険料払込みの要件)
24
25
26
26
27
27
27
27
28
28
28
29
30
30
30
30
30
31
31
32
32
32
33
33
33
34
34
第 46 条 (更新時における保険料の増額または保険金の減額等)
34
第 47 条 (保険期間中における保険料の増額または保険金の減額)
34
35
35
35
36
37
37
37
38
43
43
45
45
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
48
48
49
49
49
49
50
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53
54
54
54
用語の定義
この普通保険約款において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用語 | 定義 | |
イ | 一般事故 | 「保険金支払いの対象となる法的トラブル」のうち、特定偶発事故に該当しないものを一般事故といいます。 ◎一般事故を原因事故とするものは、責任開始から待機期間が適用され、一部の事故について不担保期間が適用されます。待機期間や不担保期間中もしくは責任開始前に生じた法的トラブルは、当該期間経過後においても保険金支払いの対象になりません。また、一般事故による保険金の支払限度は、特定偶発事故による場合より低くな ります。 |
キ | 基準紛争利益 | 原因事故の解決策となる経済的利益の額をいい、被保険者が得る利益として、この保険契約により支払われる弁護士委任費用保険金の算定に際し、当社が補償条項第 9 条(基準紛争利益)および別表 2「基準 紛争利益の算出方法」に定める方法により算出した金額とします。 |
基準法務費用 | 保険金支払いの基準となる弁護士報酬の額をいいます。法的トラブルにおいて、基準紛争利益の額に、着手金・報酬金の区分に応じて定める係数を乗じること等により計算する金額で、計算方法は、法的トラ ブルの種類ごとに別表 1「基準法務費用算定表」で定めます。 | |
基本てん補割合 | この保険契約により支払われる保険金の算出にあたり、基準法務費用に乗ずる割合です。基本てん補割合は、「保険証券」や「更新通知書」 に記載されています。通常は 70%としています。 | |
ケ | 原因事故 | 保険金の支払対象となる法的トラブルをいいます。原因事実から生じたトラブルで、訴訟等のように法律をもって解決することになったも のを指します。 |
原因事実 | 被保険者の法的請求の根拠となる具体的な事実をいいます。ハラスメント行為や不貞行為、迷惑行為、債務不履行等のほか、他人から受けた被保険者の権利・利益を侵害する法的請求・通知等も原因事実とな ります。 | |
シ | 時間制報酬方式 ( タイムチャージ方式) | 単位時間あたりの委任事務処理報酬にその処理に要した時間(移動に要する時間を含む。)を乗じた額により弁護士報酬を計算する方式を いいます。 |
初年度契約 | 現在または更新前の保険契約のうち、最初に締結した保険契約をいいます。ただし、解約により保険契約がいったん終了し、中断期間をおいて再度保険契約を締結した場合は、中断後における最初の保険契約 をいうものとします。 | |
事件の終了 | 弁護士に事務委任して原因事故の法的解決(和解、勝訴など)が図られた時点をもって、事件終了とします。このとき、相手方からの金銭 の回収の有無を問いません。なお、敗訴や金銭の回収を伴なわず、成 |
果の上がらなかった場合でも、弁護士報酬の請求に応じて弁護士委任費用保険金(報酬金対応分)は支払われますが、一種の成功報酬である報酬金について、裁判敗訴の場合は弁護士から請求されないという一般的事情から弁護士委任費用保険金(報酬金対応分)がゼロになる こともあります。 | ||
セ | 責任開始日 | 被保険者が直面した原因事故に係る損害について、当社がてん補責任を負う最初の日をいいます。更新契約においては、更新前の保険契約 の保険期間満了日の翌日とします。 |
タ | 待機期間 | その期間中に発生した原因事実により生じた原因事故について、保険金をお支払いしない期間をいいます。この保険契約における待機期間は初年度契約の責任開始日から 3 か月間です。なお、特定偶発事故に は待機期間の適用はありません。 |
他の保険契約等 | 弁護士報酬等の弁護士費用を補償対象とする他の保険契約または共 済契約をいいます。契約の名称等を問いません。 | |
ツ | 通算支払限度額 | 初年度契約ならびにその後の更新契約の全ての期間について、弁護士 委任費用保険金の総支払額を合計した金額の限度額をいいます。 |
テ | 電磁波障害 | パソコン・携帯電話・電子レンジなどから出る電磁波が人体に及ぼす影響を指します。電磁波障害が世界中に発生し、電磁波過敏症として深刻化しておりますが、自覚症状によるため、保険事故の原因として 免責としております。 |
ト | 特定偶発事故 | 特定偶発事故とは、急激(時間間隔の無いこと)かつ偶然(予見できないこと)かつ外来(外部からの力によること)の事故(人の傷害の状態や財物の損壊)をいいます。従って、 ・慢性的なもの、反復的なもの、経年の変化によるものは、急激の条件に該当しません。 ・高温や高圧力等の環境因子を原因にするものは、偶然の条件に該当しません。 ・疾病を起因とするものや過度の運動・肉体の酷使・整形のように自らの意思に起因するものは、外来の条件に該当しません。 ◎特定偶発事故を原因事故とするものには、待機期間の適用がなく、 責任開始直後から保険金の支払いの対象になります。 |
特定原因不担保 | その期間中に発生した原因事実により生じた特定の原因事故について、保険金をお支払いしない取扱いのことをいいます。この保険契約において特定原因とその原因に係る不担保期間は、補償条項第 7 条 (保険金を支払わない場合)1 項(特定原因不担保)に規定する期間 をいいます。 | |
ネ | 年間支払限度額 | 同一保険期間中における弁護士委任費用保険金の総支払額の限度額 をいいます。 |
ヒ | 被保険者 | この保険契約により、補償を受ける者をいいます。 |
フ | 不担保期間 | この普通保険約款に定める特定の原因事故については、一定の期間、保険金をお支払いしません。この期間を不担保期間といいます。 「特定原因不担保」の項を参照下さい。 |
ヘ | 弁護士委任契約 | 弁護士に、訴訟、審判、調停、交渉またはその他権利の保全もしくは 行使の手続等を委任する契約をいいます。 |
弁護士費用 | 被保険者が、原因事故の解決に際して、弁護士委任契約に基づき、弁護士に支払う報酬をいい、着手金、報酬金、手数料、日当等を指すものとします。この保険契約での給付の対象は、着手金と報酬金のみであり、手数料、日当等はこの保険契約では給付の対象外です。 なお、時間制報酬方式の場合は、着手金・報酬金などの分類をせず、その案件の処理に要した時間(移動に要する時間を含む)に応じて弁護士費用を計算します。 | |
弁護士委任費用 | この保険契約では、弁護士委任費用とは、一般的に弁護士費用に含まれる「着手金・報酬金・手数料・日当等」のうち、給付の対象となる 「着手金・報酬金」を指します。 | |
弁護士委任費用 保険金 | 条件を満たす原因事故に関する弁護士委任費用を対象として当社が 支払う保険金をいいます。着手金対応分と報酬金対応分があります。 | |
ホ | 法的請求 | 相手方に対し、法令上の根拠に基づき損害賠償などの一定の行為をすること、または差止めなど一定の行為をしないことを要求するものを いいます。 |
法的手続 | 示談交渉、調停、審判、訴訟、督促、差し止め請求、その他弁護士に 委任して実施する手続きをいいます。 | |
法律相談 | 問題事象について、被保険者が弁護士に法律上の観点からする相談を いいます。 | |
法律相談料 | 被保険者が法律相談に際して弁護士に支払う料金をいいます。法律相 談料は、この保険契約では保険金の給付の対象外です。 |
着手金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その結果の如何にかかわらず、受任時に 弁護士が受けるべき委任事務処理の対価をいいます。 |
報酬金 | 事件の性質上、委任事務処理の結果に成功不成功があるものについて、その成功の程度に応じて弁護士が受ける 委任事務処理の対価をいいます。 |
手数料 | 原則として 1 回程度の手続きまたは事務処理で終了する事件等について、受任時に弁護士が受けるべき対価をい います。 |
日当 | 弁護士が、事件処理のために事務所所在地を離れ、移動によってその事件等のために拘束されること (委任事 務処理自体による拘束を除く)の対価をいいます。 |
保険期間 | 保険契約によって補償される期間で、この保険契約の保険期間は1年 です。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みを行い、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。保険契約が成立すれば、保険契約者はこの普通保険約款および特約に基づき保険契約上の権利義務を有することとなります。保険契約者は、「18 歳以上」ならびに「日本に居住し国内法が適用される者」が要件となります。なお、1 つの保険契約における 保険契約者は、一人の自然人であることを要します。 | |
保険事故 | 被保険者が責任開始日以降に直面した原因事故に関して、弁護士への弁護士委任契約の締結を行った結果、被保険者が費用の負担という損害を被ることをいいます。保険事故が発生した場合は、この保険契約 に基づき、当社はその損害の一部を補償します 。 | |
保険料の払込猶予期間 | 当月分の保険料は前月の末日までに払込みをするものとしており、それまでに払込まれていない場合、いつからいつまで保険契約を有効として払込みを待つかを意味する期間です。払込みがないまま、この期間を経過した場合、払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効しま す。 |
第1章 補償条項
第 1 条 (法的トラブル)
1.当社が、保険金支払いの対象とする法的トラブルとは、補償条項第 2 条(被保険者)に定める被保険者個人に、責任開始日以降に発生した原因事実により生じた「個人トラブル」を指します。従って、被保険者が事業を営む場合などでは、その被保険者の職業・事業活動(不動産賃貸業や民泊事業を含む)に伴って、直面した「職業・事業トラブル」は補償の対象から除きます。
【法的トラブル】
保険金支払対象の法的トラブル | 左記に該当する法的トラブル |
被保険者個人が直面した個人トラブル | ① 特定偶発事故に関わる法的トラブル ② 労働・勤務に関する法的トラブル(注1) ③ 賃貸借契約に係る法的トラブル(注2) ④ 相続・婚姻その他親族関係の法的トラブル(注3) ⑤ 私生活上の法的トラブル(注4) |
(注1)被保険者が雇用契約等に基づく労働者またはこれに類する立場にある者として、その雇用主との間で
直面した法的トラブルで、補償条項第 12 条(労働・勤務に関する原因事故)に規定する事件をいいます。
(注2)被保険者が賃貸借契約に基づく賃借人の立場にある者として、その貸主との間で直面した法的トラブルをいいます。
(注3)補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に規定する法的トラブルをいいます。
(注4)自らの職業・事業活動に伴って直面した法的トラブル以外の法的トラブルのうち、労働・勤務に関する法的トラブル、賃貸借契約に係る法的トラブル、および相続・婚姻その他親族関係の法的トラブルを除く、私生活上の法的トラブルをいいます。
2.この保険契約により保険金を支払う対象となる具体的な法的トラブルを原因事故と呼びます。原因事故については、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、およびそれに関連する規定に定めます。
第 2 条 (被保険者)
1.この保険契約の被保険者は、補償を受ける者を指し、「保険証券」や「更新通知書」に記載された者をいいます。具体的には、保険契約者に加え、保険契約者の民法上の配偶者および保険契約者から見て1親等内の血族中 65 才以上の親と 30 才未満の未婚の子が該当します。なお、年齢については、契約日または更新日における満年齢で計算し、1 年未満の端数は切り捨てます。未婚の子とは、一度も結婚したことのないxxをいいます。
2.前項にかかわらず、当社において二つの保険契約の被保険者となっている者が、当社の新たな保険契約の被保険者の範囲に該当する場合、その者が被保険者となることができるのは、既に被保険者となっている二つの保険契約に限るものとし、新たな保険契約の被保険者からは除外されます。
第 3 条 (保険金の支払事由)
1.被保険者が、本条 2 項に定める原因事故に直面し、保険契約が有効に継続しているときに弁護士委任費用の負担という損害を被った場合、当社は被保険者に弁護士委任費用保険金を補
償条項第 15 条(保険金の支払限度額)に定める保険金支払限度額および補償条項第 16 条(保険金の支払回数限度)に定める保険金支払回数限度の範囲で支払います。ただし、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)に該当する場合には、弁護士委任費用保険金を支払いません。
(1)被保険者が行う法的請求・通知の根拠となる具体的な事実で、次に掲げるもの ① 権利または利益の侵害を生じさせた事実 ② 違法行為 ③ 契約義務の違反または不履行の事実 ④ 契約関係の発生・不発生・変更・消滅等の法的請求の根拠となる事実 ⑤ 雇用関係・労働契約に係る問題事象を生じさせた事実 ⑥ 相続・婚姻その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅等の法的請求の根拠となる事実(注) |
(2)被保険者が他人から受けた法的請求・通知の根拠となる事実 |
2.原因事故(弁護士委任費用保険金の支払対象となる法的トラブル)は、責任開始日以降に発生した次に掲げるいずれかの原因事実に起因するものに限ることとし、その管轄裁判所が日本の裁判所であり、かつ、日本の国内法が適用されるものであることを要します。
(注)補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に規定する原因事実をいいます。
3.本条 1 項の場合において、この保険契約の被保険者が当事者である原因事故について、この保険契約の他の被保険者が弁護士委任契約を締結したときは、当社は、当該他の被保険者が弁護士委任契約を締結することに合理的な理由がある場合に限り、弁護士委任契約を締結した被保険者に弁護士委任費用保険金を支払います。
第 4 条 (保険金を支払う対象となる費用)
1.当社は、被保険者が弁護士委任費用(注1)の負担という損害を被った場合で、補償条項第 3 条
(保険金の支払事由)に定める保険金支払事由に該当したときは、弁護士委任費用保険金を支払います。ただし、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場
合)に該当する場合および補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の発生時期)の損害の発生時期の要件を満たさない場合を除きます。
(注1)法的トラブル解決のために締結した弁護士委任契約に基づき、弁護士に支払う着手金、報酬金、法律相談
料、手数料、裁判所に支払う訴訟費用、証人・鑑定人等への支払金、旅費その他の経費、および顧問弁護士契約に基づく顧問料のうち、着手金と報酬金を指します。顧問契約が別途にあるために着手金や報酬金が減額される場合には、減額後の金額が保険給付の上限となります。また、顧問契約が別途にあるために着手金がゼロとなる場合でも、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)2 項(4)⑨に規定される完全成功報酬とする事件には該当しません。
2.本条 1 項に規定する弁護士委任費用保険金は、被保険者が負担した弁護士委任費用を上限と
し、補償条項第 8 条(基準法務費用)に定める基準法務費用の額に基づき補償条項第 10 条
(支払保険金額)に定める方法で算出した金額とします。
3.本条 1 項に規定する弁護士委任費用は、日本国内における日本の弁護士の活動(注2)に伴い、日本国内で発生したものであることを要します。
(注2)日本国内で海外の調査機関等に依頼した場合の費用は含みません。
第 5 条 (保険金を支払う損害の発生時期)
補償条項第 4 条(保険金を支払う対象となる費用)に定める弁護士委任費用の負担という損害の発生時期(弁護士から弁護士委任費用の支払請求を受けた時とします)が、次の(1)および(2)の 2 条件を満たす場合に限り、当社は保険金を支払います。
(1)保険契約が有効に継続しているときに、損害が発生(即ち弁護士から弁護士委任費用の支払請求を受領)していること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり弁護士委任費用の負担が発生する場合は、弁護士委任費用の負担の発生ごとに損害が生じたものとします。
(2)原因事故の発生から 2 年以内に被保険者が補償条項第 4 条(保険金を支払う対象となる費用)1 項に定める弁護士委任費用を負担していること。なお、同一の原因事故に関して複数回にわたり弁護士委任費用の負担が発生した場合は、最初の弁護士委任費用の負担が原因事故の発生から 2 年以内に生じていたものであることを要します。
第 6 条 (待機期間)
1.補償条項第 3 条(保険金の支払事由)の規定にかかわらず、当社は原因事実が待機期間中に発生した場合には、保険金を支払いません。
2.初年度契約の待機期間は責任開始日から 3 か月間とします。
3.本条 1 項および 2 項の規定にかかわらず、補償条項第 11 条(特定偶発事故)に規定する特定偶発事故には待機期間を適用しません。
第 7 条 (保険金を支払わない場合)
1. 特定原因不担保
補償条項第 3 条(保険金の支払事由)の規定にかかわらず、当社は次に掲げる原因事故(補
償条項第 11 条(特定偶発事故)に規定する特定偶発事故を除く)については、原因事実が不担保期間中に発生した場合には、保険金を支払いません。
【不担保期間】
事件区分 | 不担保期間 |
(1)労働・勤務に係る事件(注1) | 最初の保険期間満了まで |
(2)賃貸借契約に係る事件(注2) | 最初の保険期間満了まで |
(3)相続・婚姻その他親族関係に係る事件(注3) | 最初の保険期間満了まで |
(4)差止め・保護命令・禁止・停止の請求に係る事件(注4) | 最初の保険期間満了まで |
(注1)補償条項第 12 条(労働・勤務に関する原因事故)に規定する事件をいいます。
(注2)補償条項第 1 条(法的トラブル)「③ 賃貸借契約に係る法的トラブル」に準じます。
(注3)補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に規定する事件をいいます。
(注4)補償条項第 1 条(法的トラブル)の「⑤ 私生活上の法的トラブル」に含まれます。
2.免責事由
(1)免責事由-1
被保険者が、次の①ないし⑤に掲げる事由に起因、付随もしくは随伴して発生した原因事故、またはこれらの事由に起因する秩序の混乱に伴って発生した原因事故に直面した場合は、当社は保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、またはその他これらに 類する事変もしくは暴動 |
② 台風、暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴 火、地滑りまたはその他異常な自然現象 |
③ 核燃料物質、使用済核燃料もしくはそれらによって汚染された物の放射性、爆発性 その他有害な特性の作用、またはその他核物質による同様の作用 |
④ 大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、液状化、悪臭、日照不 足、電磁波障害、または人の健康もしくは生活環境に被害を及ぼすその他大規模な事象でこれらに類するもの |
⑤ 石綿もしくはその他発ガン性物質、外因性内分泌かく乱化学物質、または人の健康 もしくは生活環境に被害を及ぼすその他物質の有害な作用 |
(2)免責事由-2
① | 故意または重大な過失による次のアないしオに掲げる行為(注5) | |
ア.殺人、遺棄、傷害、暴行、その他他人の生命または身体を害する行為(注6) | ||
イ.住居侵入、強制性交等、強制わいせつ、逮捕・監禁、脅迫、強要、誘拐、その 他他人の自由を害する行為 | ||
ウ.窃盗、詐欺、背任、恐喝、横領、器物損壊、その他他人の財産を害する行為 | ||
エ.秘密漏示、名誉毀損、侮辱、信用毀損、業務妨害、その他他人の秘密、名誉、 信用または業務を害する行為 | ||
オ.自らの挑発行為によって招いた問題 | ||
② | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等を摂取した状態で行った行為 | |
③ | アルコール等の影響により正常な判断または行動ができないおそれがある状態で行 った行為 | |
④ | 自殺行為、自傷行為または自ら所有する財物を損壊する行為 | |
⑤ | 公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為 | |
⑥ | 保険契約の趣旨に鑑みて乱用性が高いと当社が判断する次のいずれかに該当する行為 ア.権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為 イ.権利行使によって得る利益と比較して相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為 ウ.実現不可能な行為を要求する行為など、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為エ.その他、アないしウと同程度に乱用性が高いと考えられる行為 |
次の①ないし⑥に掲げる保険契約者または被保険者の加害行為により、被保険者が原因事故に直面した場合は、当社は保険金を支払いません。
(注5)未遂を含みます。
(注6)喧嘩、格闘、闘争行為を含みます。
(3)免責事由-3
① 相手方に請求する額または相手方から請求される額が 5 万円未満のもの |
② 社会通念上、法的解決になじまないと考えられる原因事故で、次のいずれかに該当するもの ア.社会生活の中で、通念上の受忍限度を超えるとはいえないもの イ.一般に道徳・xx・倫理、その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの ウ.もっぱら名誉のために行うもの(名誉感情のために行うものであり、合理的に得 られるであろう経済的利益が弁護士報酬を上回らないものをいいます。) |
③ 自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事項と認められるもの |
④ 主張自体が失当であるもの(注7) |
⑤ 法律上の訴訟要件を満たさないもの |
⑥ 土地などの境界の確定または筆界の特定に係るもの |
⑦ 弁護士以外の者へ相談し、または対応を依頼することによって容易に解決し得るもの |
補償条項第 3 条(保険金の支払事由)2 項の規定にかかわらず、次の①ないし⑦に掲げる原因事故は、保険金を支払う対象から除きます。
(注7)被保険者の主張する事実が全てxxであると認定されても認められない請求をいいます。
(4)免責事由-4
① 国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関(注8)を相手方とする事件のうち、国家賠償 請求事件を除く事件(注9) |
② 破産、民事再生、その他倒産処理事件および債務整理事件(注10) |
③ 金銭消費貸借契約に係る事件およびその民事執行手続 |
④ 連鎖販売取引、または無限連鎖講(注11)に係る取引に関する事件 |
⑤ 民事非訟事件(注12) |
⑥ 公示催告事件 |
⑦ 家事事件手続法の別表第一事件(注13) |
⑧ 刑事事件(注14)、少年事件(注15)または医療観察事件(注16)の他害行為(注17) |
⑨ 弁護士報酬について完全成功報酬とする事件(着手金をゼロとする事件、過払金請求訴 訟やB型肝炎訴訟等はこれに該当します。) |
⑩ 集団請求事件(注18) |
補償条項第 3 条(保険金の支払事由)2 項の規定にかかわらず、次の①ないし⑩に掲げる原因事故は、保険金を支払う対象から除きます。
(注8)その他行政機関とは、補助機関・参与機関・諮問機関・執行機関・監査機関を指すものとします。
(注9)補償条項第 12 条(労働・勤務に関する原因事故)に定める労働・勤務に関する事件について、国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関から定期的に報酬を得て、その業務に従事する被保険者が紛争の当事者となる場合を除きます。
(注 10)被保険者が、債務の存在に争いの無い債権者(債務の一部に争いのある債権者を除く)との間で、債務の返済方法を確定させる手続きを言います。
(注 11)無限連鎖講の防止に関する法律(昭和 53 年法律第 101 号)第 2 条に規定する無限連鎖講をいいます。
(注 12)非訟事件手続法(平成 23 年法律第 51 号)第 3 編に規定する民事非訟事件をいいます。ただし、借地非訟事件は、民事非訟事件には該当しません。
(注 13)家事事件手続法(平成 23 年法律第 52 号)の別表第一に掲げる事項に関する事件を言います。具体的には次に掲げる事項に関する事件、その他の事件をいいます。xx後見等の開始、xx後見人等の選任・解任、未xx後見人の選任・解任、任意後見監督人の選任・解任、後見人等に対する報酬の付与、不在者の財産の管理に関する処分、失踪の宣告、失踪の宣告の取消し、xの氏の変更についての許可、養子縁組をするについての許可、死後離縁をするについての許可、特別養子縁組の成立・離縁、親権喪失、親権停止、管理権喪失、扶養義務の設定、扶養義務の設定の取消し、推定相続人の廃除、相続の承認・放棄、財産分離、相続人の不存在の場合における相続財産の管理に関する処分、遺言の確認、遺留分放棄についての許可、氏または名の変更についての許可、戸籍の訂正についての許可、施設への入所等についての許可、保護者の順位の変更および保護者の選任
(注 14)刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 15)少年法(昭和 23 年法律第 168 号)に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 16)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療および観察等に関する法律に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続に関する事件をいいます。
(注 17)刑事事件、少年事件、または医療観察事件については、被保険者が加害者の場合のみ保険金の支払いの対象から除き、被保険者が被害者の場合には、保険金の支払いの対象となります。
(注 18)同一または密接に関連する原因事実に起因して、特定の相手方に対して 10 名以上の者が請求を起こす事件。集団訴訟もこれに含まれます。
(5)免責事由-5
① 他の被保険者(ただし、保険契約者がその配偶者との離婚に関わる法的トラブルで弁 護士を必要とする場合を除きます。) |
② 当社 |
③ 保険金を支払わない相手方として「保険証券」や「更新通知書」に記載する者 |
次の①ないし③に掲げる者を法的トラブルの相手方として、被保険者が弁護士委任契約の締結を行う場合には、当社は保険金を支払いません。
(6)免責事由-6
次の①ないし③に掲げる場合には、当社は保険金を支払いません。
① 被保険者の中に弁護士資格を持つ者がいるとき、当該弁護士と弁護士委任契約の締結 を行う場合 |
② 被保険者が弁護士に事務処理を委任した原因事故の処理方法または弁護士費用につ いて当該弁護士と紛争になった場合 |
③ 被保険者が弁護士に委任して法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の 目的を達成する見込みのないことが明らかな場合 |
第 8 条 (基準法務費用)
1.弁護士委任費用保険金の算出基礎となる基準法務費用は、別表 1「基準法務費用算定表」に基づいて算定した金額とします。
2.基準法務費用は、被保険者が弁護士と締結した委任契約ごとに、補償条項第 10 条(支払保険金額)1 項に規定する弁護士委任費用保険金の区分に応じ、補償条項第 9 条(基準紛争利益)に規定する委任契約締結時または事件終了時の基準紛争利益に基づき算出します。
第 9 条 (基準紛争利益)
1.基準法務費用の算出基礎とする基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
(1)委任契約締結時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士に法的トラブルの解決を依頼することによって、現実的に得られると期待される経済的利益の額に基づいて算出し、事件終了時の基準紛争利益は、被保険者が弁護士に法的トラブルの解決を依頼したことによって実際に得られた経済的利益の確定値に基づいて算出します。
① 請求権の根拠が明らかであるといえない額 |
② 類似の事案に鑑みて、明らかに請求認容判決を期待し難いと考えられる額 |
③ 委任契約締結時において未だ発生しておらず、発生が不確実な利益、または損失の額 |
④ 損失を被った者に過失がある場合は、当該過失に応じた損失の額 |
⑤ 利益または損失の額の認定のために、xxな法的手続きの結果を踏まえることが適当 であると当社が判断した場合は、当該利益または損失の額 |
⑥ 事件の性質から基準紛争利益の額の算出が困難な場合における利益または損失の額 |
(2)当社は、委任契約締結時の基準紛争利益の額に、次の①ないし⑥に掲げる金額の全部または一部を含めないことができます。
2.次に掲げる額は、基準紛争利益に算入しません。
(1)初年度契約の責任開始日前、待機期間中または不担保期間中に発生した原因事実により生じた原因事故、被保険者以外の者が直面した原因事実により生じた原因事故、その他この普通保険約款に定める支払事由に該当しない原因事故に係る損失額または請求額が含まれる場合は、当該損失額または請求額
(2)被保険者と相手方との間で争いのない事項がある場合は、当該争いのない事項に相当する額
(3)基本条項第 27 条(原因事故発生時の手続き)または基本条項第 31 条(保険金の請求手続き)の規定による被保険者または弁護士からの説明または資料が不足し、または不十分であるために、基準紛争利益の額を算出することが困難な場合は、当該算出が困難な部分の額
(4)被保険者が損失の拡大を防止できたにもかかわらず、それを放置した結果、損失が拡大した場合は、当該拡大した損失額
(5)事件の経済的利益として被保険者が主張する額が、事件の性質や紛争の実態に比して明らかに大きい場合、またはその算定根拠が合理的であると認められない場合、その他、被保険者が主張する経済的利益の額が一般に適正・妥当な水準を超える場合は、当該超える部分の額
3.基準紛争利益は、本条 1 項および 2 項の規定によるほか、別表 2「基準紛争利益の算出方法」に基づき算出します。
第 10 条 (支払保険金額)
1.当社が支払う弁護士委任費用保険金は、次の計算式によって算出した金額とします。ただし補償条項第 15 条(保険金の支払限度額)に定める保険金支払限度額および補償条項第 16 条
(保険金の支払回数限度)に定める保険金支払回数限度の範囲とします。
【弁護士委任費用保険金】
(1)着手金対応分 | 被保険者が負担した着手金を対象として支払う保険金で、次のア・イのいずれか少ない金額とします。 ア.被保険者が委任契約に基づき、弁護士に支払う着手金 イ.基準法務費用(注1)×基本てん補割合(注2) |
(2)報酬金対応分 | 被保険者が負担した弁護士への報酬金を対象として支払う保険金で、次のア・イのいずれか少ない金額とします。 ア.被保険者が委任契約に基づき、弁護士に支払う報酬金 イ.基準法務費用(注3)×基本てん補割合 |
(注1)補償条項第 8 条(基準法務費用)の規定に基づき算定した金額で、委任契約締結時の基準紛争利益に基づき算出されたものです。
(注2)「保険証券」や「更新通知書」に記載された割合で通常は 70%とします。
(注3)補償条項第 8 条(基準法務費用)の規定に基づき算定した金額で、事件終了時の基準紛争利益に基づき算出されたものです。
時間制報酬方式(タイムチャージ方式)においては、次の金額を支払います。
時間制報酬方式 | 被保険者が負担した時間制報酬を対象として支払う保険金で、 次のア・イのいずれか少ない金額とします。 |
(タイムチャージ方式) 対応分 | ア.被保険者が委任契約に基づき、弁護士に支払う時間制報酬の総額 イ.基準法務費用(注4)×基本てん補割合 |
(注4)着手金対応分として計算された額と報酬金対応分として計算された額の合計額です。
2.事件終了時の基準紛争利益の額と委任契約締結時の基準紛争利益の額に差があり、実際に弁護士から着手金を追加請求または返金された場合には、当社は以下の計算式に基づいて再計算し、着手金対応分の弁護士委任費用保険金の精算をします。
弁護士委任費用保険金の着手金対応分 (委任契約締結時支払額)に係る精算額 | 事件終了時の基準紛争利益の額と委任契約締結時の基準紛争利益の額に差が生じた場合には、次のア・イのいずれか少ない金額と本条1項(1)によって当社が既に支払った金額との精算 (追加支払いまたは返還)をします。 ア. 被保険者が委任契約に基づき、弁護士に支払う着手金 (弁護士からの追加請求または返金を反映後)イ. 基準法務費用(注5)×基本てん補割合 |
(注5)事件終了時の基準紛争利益に基づいて計算されたものです。
第 11 条 (特定偶発事故)
1.補償条項第 6 条(待機期間)に規定する特定偶発事故とは、急激(注1)(時間間隔の無いこと)かつ偶然(注2)(予見できないこと)かつ外来(注3)(外部からの力によること)の事故(人の傷害の状態や財物の損壊)をいいます。
(注1)「急激な事故」とは、事故が突発的で損失発生までの過程において時間的間隔がなく、事故の発生が被保
険者にとって予測・回避できないものをいいます。次に掲げるものは、「急激な事故」に該当しません。
a.慢性疾患、反復的なもの、有毒物質を継続的に摂取した結果生じる中毒症状、その他時間の経過とともに進行・変化する類似のもの
b.自然の消耗もしくは劣化または物質特性による変色、変質、さび、かび、ひび割れ、その他時間の経
過とともに進行する類似のもの
(注2)「偶然の事故」とは、原因および結果の発生を予期しえない事故をいいます。
(注3)「外来の事故」とは、外部からの物理的な力により財物の損傷または身体の障害を生じさせた事故をいい、損傷を受けた財物そのものの欠陥または障害を生じた身体自身の内的要因により生じた事故に該当しま
せん。疾病を起因とするものや過度の運動・肉体の酷使・整形のように自らの意思を起因とするものは、外来の条件から除外されます。
2.次の(1)および(2)に掲げる原因事故は、主に偶然性の条件に合致しないことから特定偶発事故として取扱わず、一般事故として取扱います。
(1)次のいずれかに該当する契約・合意がある相手方(注4)(注5)との間で生じた偶発的人身傷害事故(注6) ① 契約書またはそれに類する書面を交わしている ② 対価もしくは謝礼としての経済的な出費が発生している |
(2)保険契約者、被保険者、被保険者の配偶者(注7)、保険契約者から見て 3 親等内の親 族、被保険者と同居する者、被保険者の所属する勤務先、これらの間で生じた事故 |
(注4)当該契約・合意に関連して他の契約関係が成立している他の者を含みます。
(注5)法的トラブルの相手方の勤務先、配偶者、3 親等内の親族および同居する者を含みます。
(注6)被保険者または相手方に人身傷害が生じている事故をいいます。
(注7)内縁関係にある者を含みます。
第 12 条 (労働・勤務に関する原因事故)
1.補償条項第 1 条(法的トラブル)および補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)1 項の特定原因不担保に規定する労働・勤務に関する法的トラブルとは、雇用契約等(注1)に基づく労働者またはこれに類する立場にある者(注 2)と、その雇用主との間で生じた法的トラブルで、本条 2 項に規定するものをいいます。
(注1)雇用契約とは、契約の名称の如何を問わず、法人または個人事業主の役職員としての地位を得て、その法
人または個人事業主の業務に従事することを主な内容とする契約をいいます。役職員は、xx社員のほか、アルバイト、パートタイマー、日雇い等の臨時雇用の従業員を含みます。
(注2)国、地方公共団体、行政庁、その他行政機関から定期的に報酬を得て、その業務に従事する者を含みます。
2.労働・勤務に関する法的トラブルは、次の(1)ないし(7)に掲げる事件に限ります。
(1)解雇・雇止め・退職に関する事件 |
(2)配置転換・出向・転籍に関する事件 |
(3)賃金・賞与・退職金に関する事件 |
(4)長時間労働や劣悪な労働環境に起因する過労死・精神障害に関する事件 |
(5)労働協約・就業規則・労働契約に基づく労働条件または勤務条件に関する事件(注3) |
(6)労働・勤務の遂行に関連して直面した不慮の事故に関する事件(注4) |
(7)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメントに関する事件 |
(注3)競業避止義務違反事件、秘密保持義務違反事件を除きます。
(注4)被保険者自身が身体または精神の障害を被った場合に限ります。なお、通勤中または業務遂行の途中に休憩等により一時的に業務から離脱した際に発生した不慮の事故を含みます。
第 13 条 (相続・婚姻その他親族関係の原因事故)
補償条項第 1 条(法的トラブル)および補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)1 項の特定原因不担保に規定する相続・婚姻その他親族関係の法的トラブルは、次の(1)ないし(3)に定める事件をいうものとします。
事件の区分 | 内容 |
(1)相続に係る事件 | 次のいずれかに該当する事件 ① 相続財産もしくは相続人の範囲に係る事件(注1) ② 相続財産の分割方法に係る事件、またはこれらに付随する事件(注2) これらの事件は次のいずれかの原因事実に起因するものに限ります。ア.被相続人の死亡前に生じた相続に関係する事実(注3) イ.被相続人の死亡(注4) ウ.被相続人の死亡後に相続に起因して発生した事実(注5) エ.相手方からの法的請求・通知 |
(2)離婚に係る事件 | 次のいずれかに該当する事件 ① 離婚、内縁関係の解消 ② ①に付随して、または後発的に発生する財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割に係る事件 これらは、次の原因事実に起因して発生したものに限ります。ア.離婚または内縁関係解消の根拠となる事実(注6) イ.離婚、内縁関係解消、またはこれらに伴う条件決定 ウ.離婚または内縁関係解消に伴い後発的に発生した事実(注7) エ.相手方からの法的請求・通知 |
(3)親族関係に係る事件(注 8) | 婚姻、親子、扶養親族(注9)関係に係る事件のうち、(2)以外の親族法(注10) 上の法律関係に基づく事件 これらは、次の原因事実に起因して発生したものに限ります。 ア.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅の根拠となる事実 イ.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅、またはこれらに伴う条件決定 ウ.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅に伴い後発的に発生した事実(注11) エ.相手方からの法的請求・通知 |
(注1)法定相続人以外の者に対し請求を行う事件や相続に係る親族関係の有無を主張する事件を含みます。
(注2)遺産分割、遺留分減殺請求などに関する事件をいいます。遺言書作成、信託契約書の作成、その他相続対策の業務、相続放棄手続きは含みません。
(注3)相続内容について変更を生じさせる事実のうち、被相続人の死亡前に発生したものをいいます。
(注4)相続財産の分割または分割方法決定に関し、被相続人の死亡を端緒として生じた法的トラブルの原因事実は、被相続人の死亡時に発生したものとみなします。
(注5)相続財産の範囲・評価、相続人の範囲、相続分、相続内容について変更を生じさせる事実のうち、被相続人の死亡後に発生したものをいいます。
(注6)離婚もしくは内縁関係解消、またはこれらに付随して財産分与、配偶者に対する慰謝料、親権、養育費、面会交流、年金分割の主張を行う場合、法的トラブルは、「離婚または内縁関係解消の根拠となる事実」に起因して発生したものとみなします。
(注7)次のいずれかに該当する事実とします。 a.離婚または内縁関係解消により発生した権利・利益の侵害 b.離婚または内縁関係解消により発生した義務の不履行 c.離婚または内縁関係解消に基づく権利義務の条件変更の根拠となる事実 d.その他上記以外の離婚または内縁関係解消に伴い後発的に発生した事実
(注8)離婚もしくは内縁関係解消に付随する事件、または離婚後もしくは内縁関係解消後に後発的に発生する
事実は除きます。
(注9)被保険者の 6 親等内の血族、配偶者および 3 親等内の姻族をいいます。
(注 10)民法第 4 編「親族」に規定する、夫婦、親子、その他親族の関係を規律する法をいいます。
(注 11)次のいずれかに該当する事実とします。 a.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅により生じた権利・利益侵害 b.婚姻、子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅により生じた義務の不履行
c.婚姻、親子、扶養、その他親族関係の発生・不発生・変更・消滅に基づく権利義務の条件変更の根拠となる事実
d.その他上記以外の親族関係の発生・不発生・変更・消滅に伴い後発的に発生した事実
第 14 条 (同一の者を相手方として複数の原因事実が発生した場合の取扱い)
1.同一の者(注)を相手方として、複数の原因事実が発生した場合は、次のとおり取扱います。ただし、補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)に掲げる原因事実について
は本条 2 項ないし 4 項に定めるところによります。
(1)それら一連の原因事実から生じた原因事故は、一つの原因事故として取扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実から生じた一つの原因事故とみなして、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の発生時期)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。
(2)(1)にかかわらず、一連の原因事実について、他の原因事実との発生間隔が 1 年を超える原因事実は、当該原因事実から生じた原因事故と他の原因事実から生じた原因事故を一つの原因事故とみなす取扱いを適用せず、異なる原因事故が発生したものとして取扱います。
(注)法的トラブルの相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。また、相手
方の配偶者、3 親等内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。
2.同一の者を相手方として、補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(1)(相続に係る事件)に掲げる複数の原因事実が発生した場合は、次のとおり取扱います。
(1)被相続人の死亡前に発生した一連の原因事実から生じた原因事故は、一つの原因事故として取扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実から生じた一つの原因事故とみなして、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の発生時期)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。
(2)(1)にかかわらず、被相続人の死亡前に発生した一連の原因事実について、他の原因事実との発生間隔が 3 年を超える原因事実は、当該原因事実から生じた原因事故と他の原因事実から生じた原因事故を一つの原因事故とみなす取扱いを適用せず、異なる原因事故が発生したものとして取扱います。
(3)被相続人の死亡時および死亡後に発生した一連の原因事実から生じた原因事故は、一つの原因事故として取扱うものとし、死亡時に発生した原因事実から生じた一つの原因事故とみなして、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の発生時期)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。
3.同一の者を相手方として、補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(2)(離婚に係る事件)に掲げる複数の原因事実が発生した場合は、次のとおり取扱います。
(1)離婚前に発生した一連の原因事実から生じた原因事故は、一つの原因事故として取扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実から生じた一つの原因事故とみなして、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の
発生時期)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。
(2)離婚時および離婚後に発生した一連の原因事実から生じた原因事故は、一つの原因事故として取扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実が発生した時に当該一つの原因事故が発生したものとみなして、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の発生時期)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条
項第 7 条(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。
(3)(1)および(2)にかかわらず、離婚前に発生した一連の原因事実または離婚時および離婚後に発生した一連の原因事実について、他の原因事実との発生間隔が 1 年を超える原因事実は、当該原因事実から生じた原因事故と他の原因事実から生じた原因事故を一つの原因事故とみなす取扱いを適用せず、異なる原因事故が発生したものとして取扱います。
4.同一の者を相手方として、補償条項第 13 条(相続・婚姻その他親族関係の原因事故)(3)(親族関係に係る事件)に掲げる複数の原因事実が発生した場合は、それら一連の原因事実から生じた原因事故を一つの原因事故として取扱うものとし、それら一連の原因事実のうち最初の原因事実から生じた一つの原因事故とみなして、補償条項第 3 条(保険金の支払事由)、補償条項第 5 条(保険金を支払う損害の発生時期)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第
7 条(保険金を支払わない場合)の規定を適用します。
第 15 条 (保険金の支払限度額)
1.当社は、次の保険金支払限度額を超えて、保険金を支払いません。
保険金の区分 | 保険金支払限度額 |
弁護士委任 費用保険金 | (1)同一の原因事故(一般事故)についての限度額(110 万円) |
(2)同一の原因事故(特定偶発事故)についての限度額(330 万円) |
2.本条 1 項の規定にかかわらず、当社は、弁護士委任費用保険金の合計額について、次の保険金支払限度額を超えて保険金を支払いません。
(1)同一の保険期間における限度額(「年間支払限度額」といいます。)(500 万円)
(2)同一の者(注)を相手方とする原因事故に係る初年度契約からの通算限度額(500 万円)
(3)初年度契約からの通算限度額(「通算支払限度額」といいます。)(1,000 万円)
(注)法的トラブルの相手方が複数名であるときは、そのいずれかの者が同一である場合を含みます。また、相手方の配偶者、3 親等内の親族または相手方と同居する者は、同一の者とみなします。
3.本条 2 項(2)および(3)に定める保険金支払限度額に達した場合、保険金支払限度額まで保険金を支払った時点でこの保険契約は終了します。
第 16 条 (保険金の支払回数限度)
当社は、弁護士委任費用保険金に係る原因事故について、次に掲げる期間ごとに定めた保険金支払回数限度を超えて保険金を支払いません。ただし、保険金支払回数限度について「保険証券」や「更新通知書」にこれと異なる回数の記載があるときは、その回数を限度とします。
保険金の区分 | 保険金支払回数限度を定める期間 | 保険金支払回数限度 |
弁護士委任 | 1年間 | 2回 |
費用保険金 | 3年間 | 3回 |
保険金支払回数限度を定める期間は、初年度契約の責任開始日後における任意の連続した保険期間とします。保険金支払回数は弁護士委任費用保険金の支払対象となった異なる原因事故の数によって判定し、各原因事故について、最初に補償条項第 4 条(保険金を支払う対象となる費用)に定める弁護士委任費用の負担という損害が発生した時(弁護士から弁護士委任費用の支払請求を受けた時とします)に 1 回とカウントします。
第 17 条 (他の保険契約等がある場合の保険金支払額)
1.他の保険契約等(当社の他の保険契約を除く)がある場合、当社は、次のとおり弁護士委任費用保険金を支払います。
(1)他の保険契約等(当社の他の保険契約を除く)から、弁護士委任費用保険金に相当する保険金等が支払われていない場合、当社は、補償条項第 10 条(支払保険金額)に定める弁護士委任費用保険金を支払います。
(2)他の保険契約等(当社の他の保険契約を除く)から、弁護士委任費用保険金に相当する保険金等が支払われた場合、当社は、被保険者が被った損害額から当該保険金等の合計額を差し引いた金額を被保険者が被った損害の額とみなして、補償条項第 10 条(支払保険金額)に定める弁護士委任費用保険金を支払います。
2.この保険契約の保険契約者または被保険者が当社の他の保険契約の保険契約者または被保険者となっている場合、当社は、本条 1 項の規定に基づく弁護士委任費用保険金を次のとおり支払います。
(1)弁護士委任契約を締結した被保険者が、当社の保険契約の保険契約者である場合は、当該保険契約から本条 1 項の規定に基づく弁護士委任費用保険金を支払います。ただし、当該被保険者が優先して保険金の支払いを受ける保険契約の選択を希望する場合、当社は、当該被保険者が保険契約者(注)の同意を得て指定する保険契約から本条 1 項の規定に基づく弁護士委任費用保険金を支払います。
(2)弁護士委任契約を締結した被保険者が、当社の保険契約の保険契約者でない場合は、当該被保険者を被保険者とする当社の保険契約のうち、当該被保険者が保険契約者(注)の同意を得て指定する保険契約から本条 1 項の規定に基づく弁護士委任費用保険金を支払います。
(3)(1)または(2)の弁護士委任費用保険金を支払う保険契約において、当該弁護士委任費用保険金を支払った結果、補償条項第 15 条(保険金の支払限度額)2 項に定める年間支払限度額または通算支払限度額に達する場合は、弁護士委任契約を締結した被保険者を被保険者とする当社の他の保険契約から当該弁護士委任費用保険金の残りの額を当該他
の保険契約に定める保険金支払限度額および保険金支払回数限度の範囲で支払います。
(注)被保険者が指定する保険契約の保険契約者とします。
第 18 条 (保険金支払可否判断の修正)
1.法的トラブル解決の過程で明らかとなった事実または法的トラブルの解決によって確定した事実に基づき、保険金の支払可否判断の前提について修正の必要があると当社が判断したときは、当社が支払うべき保険金の額を変更できるものとします。
2.本条 1 項の結果、当社が既に支払った保険金の額との間に差額が生じたときは、当社は被保険者に対して、当該差異に相当する額を追加して支払い、または差額の返還を請求できるものとします。
第2章 基本条項
第1節 保険契約の成立
第 19 条 (保険契約の成立と責任開始日)
1.当社が保険契約の申込みを受け、申込人より第1回保険料を受領し、当社が保険の引受を承諾した場合に、この保険契約は成立します。当社は、保険契約の申込みを承諾した場合には、書面または電磁的記録による「保険証券」の郵送または電磁的方法による交付を行うことで、承諾の通知を行います。
2.当社の保険責任は、保険料の払込方法によって、次の日の午前 0 時に始まり、保険期間満了
日の 24 時に終わります。
保険料の払込方法(経路) | 初年度契約の責任開始日 |
口座振替方式 | 第 1 回保険料の振替日(注1) |
クレジットカード払方式 | 第1回保険料のオーソリ日(注2) |
(注 1)基本条項第 24 条(口座振替方式による保険料払込みの要件)2 項(1)に規定する振替日をいいます。
(注 2)基本条項第 25 条(クレジットカード払方式による保険料払込みの要件)2 項(2)および 3 項に規定するオーソリ日をいいます。
3.初年度契約の責任開始日の属する月の翌月 1 日を契約日とし保険期間は契約日から起算し 1
年間とします。
第2節 保険契約者等の義務
第 20 条 (告知義務)
1.保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、当社が告知を求めた事項について、正確に事実を告げなければなりません。
2.保険契約締結の際に、当社が告知を求めた事項について、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったか、または事実と異なることを告げた場合
(注1)(注2)には、当社は、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、こ
の保険契約を解除することができます。
(注1)保険契約者または被保険者が、原因事故に発展する恐れのある原因事実が既に発生していることを知りながら、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。
(注2)保険契約者または被保険者が、重大な過失によって事実の発生を知らなかったために、事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合を含みます。
3.本条 2 項の規定(注3)は、次の(1)ないし(3)のいずれかに該当する場合には適用しません。
(1)告知すべき事実がなくなった場合
(2)保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって事実を告げなかったことまたは事実と異なることを告げたことを、当社が知っていた場合、または過失によってこれを知らなかった場合
(3)当社が、本条 2 項の規定による解除の原因があることを知った時から 1 か月を経過した
場合、または初年度契約の責任開始日から 5 年を経過した場合
(注3)当社のために保険契約の締結の代理もしくは媒介を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこと、もしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。ただし、その行為がなかったとしても保険契約者または被保険者が事実を告げず、または事実と異なることを告げたと認められる場合は含みません。
4.本条 2 項の規定による解除が、保険金支払事由の発生後になされた場合であっても、基本条
項第 41 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当社は保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社はその返還を請求することができます。ただし、本条 2 項に規定する事実に基づかずに発生した損害については、この規定は適用しません。
第 21 条 (通知義務)
1.保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次の(1)ないし(7)のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合には、当社への通知は必要ありません。
(1)保険契約者が死亡した場合
(2)保険契約者以外の被保険者が死亡した場合
(3)保険契約者の結婚、出産により被保険者が増加した場合
(4)保険契約者の離婚または未婚の子である被保険者の結婚により被保険者が減少した場合
(5)保険契約者または被保険者のいずれかの居住地が日本国内でなくなった場合
(6)保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場合
① 反社会的勢力またはその密接関係者
② 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法(注1)上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑(注2)に処せられた者(注3)
(7)保険契約者または被保険者が他の保険契約等の保険契約者または被保険者になった場合
(注1)「特別刑法」とは、犯罪およびそれに対する罰則を規定する法令で、刑法(明治 40 年法律第 45 号)以外のものをいいます。具体的には、次の法令等をいいます。 a.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)
b.暴力行為等処罰に関する法律(大正 15 年法律第 60 号)
c.組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成 11 年法律第 136 号)
d.銃砲刀剣類所持等取締法(昭和 33 年法律第 6 号)
e.覚せい剤取締法(昭和 26 年法律第 252 号)
f.大麻取締法(昭和 23 年法律 124 号)
g.麻薬及び向精神薬取締法(昭和 28 年法律第 14 号)
h.あへん法(昭和 29 年法律第 71 号) i.国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神
薬取締法等の特例等に関する法律(平成 3 年法律第 94 号)
j.売春防止法(昭和 31 年法律第 118 号) k.暴力団排除条例、その他これに類する条例
l.児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成 11 年
法律第 52 号)
m.ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成 12 年法律第 81 号)
(注2)執行猶予を含みます。
(注3)これに相当する外国の法令により刑に処せられた場合を含みます。
2.本条 1 項の規定により通知がなされた場合は、次の(1)ないし(3)のとおり取扱います。
(1)本条 1 項(1)については基本条項第 50 条(保険契約者死亡の場合)の規定に従います。
(2)本条 1 項(2)ないし(5)については基本条項第 51 条(被保険者の異動)の規定に従います。
(3)本条 1 項(6)については基本条項第 40 条(重大事由による解除)の規定に従います。
3.保険契約者または被保険者が、本条1項に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって当社が被った損失額の賠償を請求し、または当社が支払うべき保険金の額から当該損失額を差し引いた額を支払うことができるものとします。
第3節 保険料の払込み
第 22 条 (保険料の払込方法)
1.保険契約者は、次に定める保険料の払込方法に従って保険料を払込まなければなりません。
(1)保険料の払い方は月払いとし、払込回数は 1 年間につき 12 回とします。
(2)保険料の払込方法(経路)は、当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関(当社が保険料の収納業務を委託している当社の指定する金融機関等を含みます。以下、「提携金融機関」といいます。) による口座振替方式または当社の指定したクレジットカードによるクレジットカード払方式によるものとします。なお、保険料の払込方法について当社が認めた他の方法があるときは、当該他の方法により払込むことができるものとします。
2.保険契約が成立した場合には、当社は、第 1 回保険料相当額を第 1 回保険料として契約日の
属する月の保険料に充当し、第 2 回以降の保険料相当額は、第 1 回保険料相当額を充当した月の翌月以降、xx充当するものとします。
3.第 2 回以降の保険料相当額は、その保険料を充当すべき月の前月末日(以下、「払込期日」といいます。)までに払込むものとします。
第 23 条 (保険料の一括払込み)
1.保険契約者は、当社の定める方法により、将来の保険料を一括して払込むことができます。一括払込みは、12 か月一括払いに限るものとします。
2.口座振替方式により一括払込みを行う保険契約については、保険料の決定に際して当社所定の率で割り引きます。
第 24 条 (口座振替方式による保険料払込みの要件)
保険契約者が口座振替方式による保険料の払込みを選択した場合には、次の規定に従って保険料の払込みを取扱います。
1.当社は、次の(1)および(2)の要件を満たした場合に限り、保険契約者が口座振替方式により、この保険契約の保険料を払込むことを承諾します。ただし、口座名義人と保険契約者が同一でない場合、当社は承諾しないことができるものとします。
(1)保険契約者の指定する口座(以下、「指定口座」といいます。)が、提携金融機関に設置してあること
(2)保険契約者が提携金融機関に対し、指定口座から当社の口座へ保険料の口座振替を委任すること
2.保険契約者は、次に定めるところにより、口座振替方式による保険料の払込みを行うものとします。
(1)口座振替方式による保険料の払込みは、当社の定めた日(以下、「振替日」といいます。)に指定口座から保険料相当額を当社の口座に振り替えることによって行うものとします。ただし、振替日が提携金融機関の休業日に該当する場合には翌営業日を振替日とします。
(2)(1)による保険料相当額の振替があった場合は振替日に保険料の払込みがあったものとします。
(3)同一の指定口座から 2 件以上の保険契約の保険料を振り替える場合には、保険契約者は当社に対し、その振替順序を指定できません。
(4)保険契約者は、振替日の前日までに払込保険料相当額を指定口座に預入しておくことを要します。
3.保険契約者からあらかじめ口座振替不能の申出があり、当社が口座振替方式以外の方法による当該保険料の払込みを承諾した場合は、当社は、保険契約者に次の方法による当該保険料の払込みを案内するものとします。
(1)保険契約者は、払込期日までに当社の口座に保険料相当額を直接送金するものとします。
(2)(1)による送金手数料は、保険契約者が負担するものとします。
4.当社は保険契約者より前項の申出があった場合は、翌月以降の振替日から口座振替方式による保険料の払込みが再開できるように、保険契約者に有効な口座を改めて登録するように依頼します。
第 25 条 (クレジットカード払方式による保険料払込みの要件)
保険契約者がクレジットカード払方式による保険料の払込みを選択した場合は、次の規定に従って保険料の払込みを取扱います。
1.当社は、クレジットカード発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者と保険契約者が同一である場合に限り、保険契約者がクレジットカード払方式により、この保険契約の保険料を払込むことを承諾します。
2.保険契約者は、次に定めるところにより、クレジットカード払方式による保険料の払込みを行うものとします。
(1)クレジットカード払方式による保険料の払込みは、当社がクレジットカードの有効性の
確認等(注)(以下、「有効性の確認等」といいます。)を終えたうえで、当該クレジットカードにより保険料相当額を決済することによって行うものとします。
(2)(1)のクレジットカードによる保険料相当額の決済があった場合は、クレジットカードの有効性の確認等を終えた日(以下、「オーソリ日」といいます。)に保険料の払込みがあったものとします。
(注)クレジットカードの有効日の確認のほか、引落しが利用限度額内であること、クレジットカードの使用者が、クレジットカード発行会社の定める会員規約等によりクレジットカードの使用が認められた者として保険契約者と同一であることの確認および決済枠の確保を指します。
3.前項に規定するオーソリ日は次のとおりとします。
保険料 | オーソリ日 |
第 1 回保険料 | 申込人が保険契約の申込手続きを行った日 |
第 2 回以降の保険料 | 当社が指定する日 |
4.保険契約者からあらかじめクレジットカードの解約等によるクレジットカード使用不能の申出があり、当社がクレジットカード払方式以外の方法による当該保険料の払込みを承諾した場合は、当社は、保険契約者に次の方法による当該保険料の払込みを案内するものとします。
(1)保険契約者は、払込期日までに当社の口座に保険料相当額を直接送金するものとします。
(2)(1)による送金手数料は、保険契約者が負担するものとします。
5.当社は保険契約者より前項の申出があった場合は、翌月以降のオーソリ日からクレジットカード払方式による保険料の払込みが再開できるように、保険契約者に有効なクレジットカードを改めて登録するように依頼します。
第 26 条 (第 2 回以降の保険料の払込猶予期間)
1.第 2 回以降の保険料の払込猶予期間は、次のとおりとします。
保険料の払込方法(経路) | 第 2 回以降の保険料の払込猶予期間 |
口座振替方式 | 未払込みの保険料を充当すべき月の当月1日から 振替日まで |
クレジットカード払方式 | 未払込みの保険料を充当すべき月の当月1日から 当月末日まで |
2.口座振替方式で第 2 回以降の保険料が未払込みの場合は、当社は、保険契約者に書面または
電磁的方法による通知をしたうえで、払込猶予期間満了日に指定口座から 2 か月分の保険料相当額を当社の口座に振り替えます。
3.クレジットカード払方式で第 2 回以降の保険料が未払込みの場合は、当社は、保険契約者に
書面または電磁的方法による通知をしたうえで、翌月のオーソリ日に 2 か月分の保険料相当額について有効性の確認等を行うものとします。その結果、当該クレジットカードによる有効性の確認等ができなかった場合は、当社は、保険契約者に次の方法による当該 2 か月分の保険料の払込みを案内するものとし、翌月以降のオーソリ日からクレジットカード払方式による保険料の払込みが再開できるように有効なクレジットカードを改めて登録するように依頼します。
(1)保険契約者は、払込猶予期間満了日までに当社の口座に 2 か月分の保険料相当額を直接送金するものとします。
(2)(1)による送金手数料は、保険契約者が負担するものとします。
4.本条 2 項および 3 項にかかわらず、第 2 回以降の保険料が未払込みの場合であって、保険契約者からあらかじめ口座振替不能やクレジットカード使用不能の申出があり、当社が口座振替方式およびクレジットカード払方式以外の方法による 2 か月分の保険料の払込みを承諾し
た場合は、当社は、保険契約者に次の方法による 2 か月分の保険料の払込みを案内するものとします。
(1)保険契約者は、払込猶予期間満了日までに当社の口座に 2 か月分の保険料相当額を直接送金するものとします。
(2)(1)による送金手数料は、保険契約者が負担するものとします。
5.当社は保険契約者より前項の申出があった場合は、翌月以降の振替日またはオーソリ日から、口座振替方式またはクレジットカード払方式による保険料の払込みが再開できるように、保険契約者に有効な口座またはクレジットカードを改めて登録するように依頼します。
6.払込猶予期間満了日までに 2 か月分の保険料の払込みがなされなかったときは、払込猶予期間満了日の翌日に保険契約は失効します。
7.この保険契約には、復活の取扱いはありません。
第4節 原因事故発生時の手続き
第 27 条 (原因事故発生時の手続き)
1.被保険者が、補償条項第 1 条(法的トラブル)に定める法的トラブルについて、弁護士報酬の生じる弁護士委任契約を締結するときは、当社に対し、弁護士と弁護士委任契約を締結する前に次の(1)ないし(7)の内容を通知して下さい。ただし、法的トラブルに直面した被保険者および弁護士委任契約を締結する被保険者が保険契約者と同じ場合は、(5)および(6)の内容の通知を省略することができるものとします。当社への通知は、当社所定の書式の提出による方法または当社所定の受付フォームからの電磁的方法によるものとします。
(1)契約証番号(「保険証券」や「更新通知書」に記載しています。)
(2)保険契約者の氏名・生年月日・住所・連絡先
(3)法的トラブルに直面した被保険者の氏名・生年月日・住所・連絡先
(4)法的トラブルに直面した被保険者と保険契約者の続柄
(5)弁護士委任契約を締結する被保険者の氏名・生年月日・住所・連絡先
(6)弁護士委任契約を締結する被保険者と保険契約者の続柄
(7)法的トラブルの概要
2.当社は、本条 1 項により通知を受けた事項について、その内容を確認するために、法的トラブルに直面した被保険者および弁護士委任契約を締結する被保険者、または事件を受任する弁護士に対して当該事項に係る説明または追加資料の提出を求めることができます。この場合、法的トラブルに直面した被保険者および弁護士委任契約を締結する被保険者は、事件を受任する弁護士が当該法的トラブルに関する説明を行うこと、または資料を提出・開示する
ことに同意するものとします。(注)
(注)原因事故の内容と発生時期、法的トラブルの経緯と相手方、同一の相手方との過去のトラブルの有無などを含みます。
第 28 条 (保険金支払いの事前承認)
当社は、弁護士委任契約を締結する被保険者(以下、本条において「被保険者」といいます。)から基本条項第 27 条(原因事故発生時の手続き)の規定に基づく事前の通知、説明または資料の提出を受けた場合には、法的トラブルがこの普通保険約款の規定による保険金支払対象の原因事故に該当するかどうかを確認し、その結果を次のとおり被保険者に通知します。
(1)保険金支払対象の原因事故に該当しない場合
「不承認通知」を書面または電磁的方法により通知します。
(2)保険金支払対象の原因事故に該当する場合
重要事項説明書と次の①ないし③の追加情報書式を書面または電磁的方法により被保険者に送付します。これを保険金支払いの「事前承認通知」とします。この場合、被保険者は、速やかにこれらの追加情報書式に必要な事項を記載のうえ、当社に提出しなければなりません。
① 弁護士事務所登録届
② 事故報告書
③ 弁護士依頼報告書(着手金見積欄を含む当社指定のもの)
第 29 条 (事件処理状況の通知義務)
1.弁護士委任契約を締結した被保険者は、事件処理の過程で、弁護士委任の内容に変更があった場合には、変更の内容を書面または当社が指定する他の方法により、当社に対し、直ちに通知しなければなりません。ただし、当社があらかじめ通知を不要とした場合は除きます。
2.弁護士委任契約を締結した被保険者が、本条 1 項に規定する事項について通知しなかった結果、または事実と異なる事項を通知した結果、当社が損失を被ったときは、当社はそれによって当社が被った損失額の賠償を請求し、または当該損失額を差し引いた額を弁護士委任費用保険金として支払います。
第5節 保険金の請求手続き
第 30 条 (保険金請求権)
1.当社に対する保険金請求権は、弁護士委任契約を締結した被保険者(以下、本条において「被保険者」といいます。)が有します。保険金請求権を有する者が 2 人以上いるときは、代表者
1 人を定めて下さい。
2.保険金請求権は、被保険者が補償条項第 4 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する損害を被った時に発生します。
3.被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払いを受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の(1)ないし(3)のいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当社に申出て、当社の承認を得たうえで、被保険者の代理人と
して保険金を請求することができます。
(1)被保険者と同居または生計を共にする配偶者(民法上の配偶者にxxxxx。(3)において同様とします。)
(2)(1)に規定する者がいない場合または(1)に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする 3 親等内の親族
(3)(1)および(2)に規定する者がいない場合または(1)および(2)に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は(1)以外の配偶者または(2)以外の 3 親等内の親族
4.本条 3 項の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当社は、保険金を支払いません。
第 31 条 (保険金の請求手続き)
1.弁護士委任契約を締結した被保険者(以下、本条において「被保険者」といいます。)が保険金の支払いを請求する場合は、別表 3「保険金請求書類(弁護士委任費用保険金)」に定める書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
2.当社は、被保険者に対して、本条 1 項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3.被保険者が、正当な理由なく本条 2 項の規定に違反した場合、または本条 1 項に関する書類に故意により事実と異なる記載をし、もしくはその書類等を偽造・変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
4.保険金請求権をもつ被保険者からの保険金請求があり、当社が保険金を支払った後に、同一の原因事故について、保険金請求権をもつ他の被保険者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 32 条 (保険金の支払承認)
1.基本条項第 31 条(保険金の請求手続き)の規定により、保険金請求権者から保険金の支払請求を受けた場合には、当社は遅滞なく、その請求内容がこの普通保険約款の規定に基づく正当な請求であることを確認した上で、支払う保険金の額を算出し、書面または電磁的方法により被保険者に通知します。(以下、この通知を保険金の「支払承認」といいます。)
2.基本条項第 28 条(保険金支払いの事前承認)の規定により保険金支払いの「不承認通知」を行っていた場合、当社は弁護士委任契約を締結した被保険者から基本条項第 31 条(保険金の請求手続き)の規定による支払請求を受けたとしても、保険金の「支払承認」を行いません。
3.当社が保険金の「支払承認」を行ったときは、基本条項第 33 条(保険金の支払方法)および
基本条項第 34 条(保険金の支払時期)の規定に従って保険金を支払います。
第 33 条 (保険金の支払方法)
1.当社は、保険金請求権者の指定する金融機関の口座への振込みにより保険金を支払います。
2.当社が、保険金請求権者から保険金を弁護士に直接送金する旨の申出を受け、これを承認した場合、当社は保険金を弁護士に直接送金することができるものとします。なお、弁護士に
送金を行った後に他の被保険者から保険金の請求を受けたとしても、当社は重複して保険金を支払いません。
第 34 条 (保険金の支払時期)
1.当社が基本条項第 32 条(保険金の支払承認)の規定により保険金の支払いを承認したときは、
(1)原因事故の発生の有無の確認に必要な事項として、原因事実の発生時期、内容、相 手方および発生状況の経緯等 |
(2)保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、この普通保険約款に 定める保険金が支払われない事由に該当する事実の有無 |
(3)保険金を算出するための確認に必要な事項として、弁護士委任費用の額およびその 算出根拠、基準法務費用および基準紛争利益 |
(4)保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める無 効、取消、解約、解除または失効の事由に該当する事実の有無 |
(5)(1)ないし(4)の事項のほか、弁護士委任費用を補償対象とする他の保険契約等の有無および内容、被保険者または法的トラブルの相手方が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当社が支払うべき保険金 の額を確定するために確認が必要な事項 |
保険金請求権者が基本条項第 31 条(保険金の請求手続き)1 項および 2 項に規定する保険金請求の手続きを完了した日(以下、「請求完了日」といいます。) からその日を含めて 30 日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次の事項の確認を終え、保険金を支払います。
(1)警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注2) 180 日 |
(2)医療機関、検査機関による診断、鑑定等の結果の照会 90 日 (ただし、(3)の場合の専門機関に対する後遺障害に関する照会を除きます) |
(3)後遺障害の内容およびその程度を確認するための医学的特別調査、後遺障害の認定 に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日 |
(4)災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における調査 90 日 |
(5)本条 1 項に掲げる事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場 合の日本国外における調査 180 日 |
2.本条 1 項の確認をするため、次に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条1項の規定にかかわらず、当社は、請求完了日からその日を含めて次に掲げる日数(注1)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を保険金請求権者に対して書面または電磁的方法により通知するものとします。
(注1)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注2)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
3.本条 1 項および 2 項に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または被保険者が委任した弁護士が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注 3)には、これにより確認が遅延した期間については、本条 1 項または 2 項の期間に算入しない
ものとします。
(注3)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
4.本条 1 項および 2 項に規定する期日内に、当社が本条1項に掲げる事項を確認できない場合、
当社は本条 1 項および 2 項に規定する期日を経過した後の保険金を支払うことができるものとします。この場合、その期日の翌日から当社所定の利率で計算する遅延利息を加えて、保険金を支払います。
第 35 条 (保険料未払込みの場合の保険金支払い)
1.当社が既に支払承認を行っている保険金に係る保険事故が発生した月以前の保険料の未払込みがある場合、基本条項第 34 条(保険金の支払時期)の規定にかかわらず、当社は、当該未払込保険料が払込まれた後に保険金を支払います。
2.本条 1 項において未払込保険料が払込まれなかった場合であって、保険料の払込猶予期間が満了する日までに未払込保険料が払込まれないまま、基本条項第 26 条(第 2 回以降の保険料の払込猶予期間)の規定により保険契約が失効した場合、当社が支払うべき保険金の額から未払込保険料を差し引いてその残額を支払います。ただし、支払うべき保険金の額より、未払込保険料の額が大きくなる場合には、支払額はゼロになります。
3.本条 1 項および 2 項の規定により、保険金の支払時期が遅れたとしても、当社は基本条項第
34 条(保険金の支払時期)4 項の規定による遅延利息を支払う義務を負いません。
第 36 条 (支払保険金の返還)
1.次のいずれかに該当する場合、当社は保険金請求権者に支払った弁護士委任費用保険金の返還を求めることができます。
(1)弁護士委任契約の取消等により、被保険者が支出した弁護士委任費用の全部または一部の返還を受けた場合
(2)当社が支払った保険金の額が、この普通保険約款の規定により当社が支払うべき保険金の額を超過する場合
(1)当社が保険金請求権者に支払った保険金の額 |
(2)補償条項の規定により再計算した当社が支払うべき保険金の額 |
2.本条 1 項の規定により、当社が返還を求める弁護士委任費用保険金の額は、次に掲げる(1)から(2)を差し引いた額とします。
第6節 保険契約の無効、取消、解約または解除
第 37 条 (保険契約の無効)
保険契約者が、不法な経済的利益を得るために、弁護士委任費用に充てる保険金を取得する目的をもって保険契約を締結したとき、その保険契約は無効とします。
第 38 条 (保険契約の取消)
次のいずれかに該当する場合は、当社は保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知を
もって、この保険契約を取消すことができます。
(1)保険契約者もしくは被保険者またはこれらの者の代理人の詐欺または強迫によって保険契約を締結した場合
(2)同じ保険契約者から別口の保険契約の加入申込みがあり、後からの申込契約である場合
(3)保険契約者の満年齢が 18 才未満であることが判明した場合
(4)保険契約者の居住地が保険契約締結時から国外であったことが判明した場合
第 39 条 (保険契約者による保険契約の解約)
1.保険契約者は、いつでもこの保険契約を解約することができます。
2.保険契約者が解約請求するときは、当社所定の書面を当社の本店または指定した場所に提出するものとします。
3. 保険契約者が解約請求した場合、本条 2 項に規定する書面が当社に到着した日を解約日とし、その日から将来に向かって効力を失います。
第 40 条 (重大事由による解除)
1.当社は次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面または電磁的方法による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(1)保険契約者または被保険者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたとき
(2)被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺(注1)を行い、または行おうとしたとき
(3)保険契約者または被保険者が、当社(注2)に対して、暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等を用いた不当な要求を行ったとき、または法的に認められる正当な権利の範囲を超えた不当な要求を行ったとき
(4)保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当するとき
① 反社会的勢力(注3)に該当すると認められること |
② 反社会的勢力に対して資金等を提供し、また便宜を供与する等の関与をしていると認 められること |
③ 反社会的勢力を不当に利用していると認められること |
④ その他、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること |
(5)その他、保険契約者または被保険者が、本項(1)ないし(4)の事由がある場合と同
程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき。例えば、基本条項第 21 条(通知義務)1 項(6)②に該当するとき。
(注1)弁護士に虚偽の申述を行い、または弁護士と通謀して、当社に虚偽の報告または書類を提出した場合を含
みます。
(注2)当社のために保険契約の締結の代理または媒介を行う者を含みます。
(注3)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から 5 年を経過しないものを含む)暴力団準構成員、暴力団関係業その他反社会的勢力をいいます。(以下同じ)
2.本条 1 項の規定による解除が保険金の支払事由の発生した後になされた場合であっても、基
本条項第 41 条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、本条 1 項(1)ないし(5)の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した損害に対しては、当社は保険金を支払いません。
第 41 条 (保険契約解除の効力)
基本条項第 20 条(告知義務)2 項、基本条項第 40 条(重大事由による解除)1 項の規定により、保険契約が解除された場合、解除の効力は、解除通知が保険契約者に到達した時点から生じ、保険契約は将来に向かって効力を失います。
第7節 保険料の返金
第 42 条 (保険料の返金)
1.基本条項第 37 条(保険契約の無効)、基本条項第 38 条(保険契約の取消)(1)の規定による保険契約の無効、取消の場合、当社は既に払込まれた保険料を返金しません。
2.基本条項第 38 条(保険契約の取消)(2)ないし(4)による取消の場合は、当社は既に払込まれた保険料すべてを保険契約者の指定する金融機関の口座への振込みによる方法で返金します。
3.補償条項第 15 条(保険金の支払限度額)3 項、基本条項第 20 条(告知義務)2 項、基本条項第 26 条(第 2 回以降の保険料の払込猶予期間)6 項、基本条項第 39 条(保険契約者による保険契約の解約)3 項、基本条項第 40 条(重大事由による解除)1 項、基本条項第 43 条
(保険契約の更新)5 項、基本条項第 44 条(更新の制限)1 項ないし 3 項、基本条項第 51条(被保険者の異動)1 項の規定による保険契約の終了、無効、取消、解除、解約、失効、更新の制限または他の事由により保険契約が終了する場合、当社は既に払込まれた保険料を原則として返金しません。ただし、保険契約が終了した日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場合は、当社は当該保険料を保険契約者の指定する金融機関の口座への振込みによる方法で返金します。
4.基本条項第 23 条(保険料の一括払込み)の規定による保険料の一括払込みを行った保険契
約が保険期間満了日前に終了した場合、本条 3 項ただし書の規定により当社が返金する金額は、次の算式により算出した金額とします。
経過月数(注)
月払の場合の月額保険料
一括払の保険料
― ×
(注)契約日または更新日から保険契約が終了した日の属する月までの期間とし、1か月未満は切り上げます。
5.当社が支払った保険金または当社が被った損失について、補償条項第 18 条(保険金支払可否判断の修正)2 項、基本条項第 20 条(告知義務)4 項、基本条項第 21 条(通知義務)3 項、基本条項第 36 条(支払保険金の返還)1 項に規定するように、当社が保険契約者または被保険者に対して当社が支払った保険金の返還または当社が被った損失額の賠償を請求することができる場合、当社は当社が返金すべき保険料の額から当社が請求することができる額を差し引いた額を返金することができるものとします。
第8節 保険契約の更新
第 43 条 (保険契約の更新)
1.当社は、基本条項第 44 条(更新の制限)に規定する更新を制限する場合を除き、保険期間満
了日の 2 か月前までに、更新後の契約内容等を記載した書面または電磁的記録(以下、「更新通知書」といいます。)の郵送または電磁的方法による交付を行うことで、保険契約者に通知します。この場合、保険契約者が保険期間満了日の 1 か月前までに保険契約を継続しない旨の意思表示を当社所定の書面によって行わない限り、保険契約は、保険期間満了日の翌日を更新日として更新されるものとします。
2.保険契約者は、本条 1 項の更新通知書に記載された契約内容について変更しようとするとき
は、保険期間満了日の 1 か月前までに、当社所定の書面にて当社に契約内容変更の申込みを行わなければなりません。
3.保険契約者が本条 2 項の申込みを行い、これを当社が承諾したときは、当社は、契約内容変更後の更新通知書を改めて保険契約者に郵送または電磁的方法による交付を行います。
4.更新後の保険契約の保険料、年間支払限度額、通算支払限度額、基本てん補割合、その他の補償内容に係る事項は、更新通知書に記載したとおりとします。
5.保険契約者は、更新後の保険契約の第1回保険料を更新日の属する月の前月末日までに払込むことを要します。なお、更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込猶予期間については、基
本条項第 26 条(第 2 回以降の保険料の払込猶予期間)の規定を準用します。また、払込猶予
期間中に更新後の保険契約の第 1 回保険料の払込みがない場合は、更新はなかったものとし、保険契約は更新前の保険契約の保険期間満了日に遡って終了するものとします。
6.更新後の保険契約の第1回保険料が未払込みである場合、当社が当該保険料の払込猶予期間中に発生した保険事故に対する保険金の支払いを承認したときには、保険契約者により未払込保険料が払込まれた後に、当社は保険金を支払います。
7.当社がこの普通保険約款を改定した場合には、更新後に保険契約に適用される普通保険約款は、更新後の保険契約の保険期間の初日における当該改定後の普通保険約款とします。
第 44 条 (更新の制限)
1.当社は、通算支払限度額から当社が支払った初年度契約からの保険金の合計額を控除した後の金額が、補償条項第 15 条(保険金の支払限度額)2 項(1)に定める年間支払限度額に満たないとき、更新を取扱いません。
2.当社は、次の(1)または(2)のいずれかに該当する場合、更新を取扱わないことができます。なお、この規定により更新を取扱わない場合でも、保険契約が有効に継続している間に発生した原因事故について、保険契約が有効に継続している間に弁護士から着手金もしくは報酬金の支払請求を受けている場合には、非更新により保険期間が満了した後であっても、基本条項第 32 条(保険金の支払承認)に基づき、当社は保険金支払承認をして、補償条項第
10 条(支払保険金額)の規定に基づく保険金を支払います。
(1)更新前の保険契約が、補償条項第 16 条(保険金の支払回数限度)に定める保険金支払回数限度に到達したとき
(2)被保険者が、弁護士委任費用を補償対象とする他の保険契約等の被保険者になったとき
3.当社は、次の(1)ないし(5)のいずれかに該当した場合、保険契約の更新を取扱わないことができます。
(1)基本条項第 40 条(重大事由による解除)1 項に規定する事由に該当すると認められるとき
(2)保険契約者または被保険者が、暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、逮捕されたとき
(3)保険契約者または被保険者が、風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
(4)被保険者が、補償条項第 18 条(保険金支払可否判断の修正)2 項、基本条項第 20 条(告知義務)4 項、基本条項第 21 条(通知義務)3 項、基本条項第 36 条(支払保険金の返還)
1項に規定する保険金の返還または損失額の賠償の請求に応じないとき
(5)その他、保険契約者または被保険者が、本項(1)ないし(4)の事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたとき
4.本条 1 項ないし 3 項の規定により、更新の取扱いを行わない場合、当社は保険契約を更新しない旨を書面または電磁的方法により保険契約者に通知します。
第9節 その他の事項
第 45 条 (保険契約者の住所等の変更)
1.保険契約者が住所または連絡先を変更したときは、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
2.本条 1 項の規定による通知がなされなかったときは、当社の知った最後の住所あてに発した通知は保険契約者に到達したものとみなします。
第 46 条 (更新時における保険料の増額または保険金の減額等)
1.当社は、収支予測、その他の方法により保険料率の妥当性を検証し、保険計xxの確認結果等を踏まえ、保険契約更新の際に保険料を増額し、または、保険金を減額することがあります。なお、保険金の減額を行う場合は、基本てん補割合の引下げにより行います。
2.当社は、この保険契約が不採算となり収支の改善が見込めないときは、この保険商品の販売をとりやめることがあります。この場合は、保険契約の更新も取扱いません。
3.本条 1 項に規定する保険料の増額もしくは保険金の減額を行う場合または本条 2 項に規定す
る更新を行わない場合、当社は、保険期間満了日の 2 か月前までに保険契約者に書面または電磁的方法により通知するものとします。
第 47 条 (保険期間中における保険料の増額または保険金の減額)
当社は、保険料の計算基礎が予定する損害に照らして大幅にかい離しており、保険契約満了日ま
で継続して保険責任を負うことが困難と認められる場合に限り、保険計xxの確認の手続き等を経て、保険期間の残余期間の保険料を増額し、または、保険金を減額することがあります。なお、保険金の減額を行う場合は、基本てん補割合の引下げにより行います。
第 48 条 (代位)
区分 | 移転する債権の限度 |
(1)当社が損害の額の全額を保険 金として支払った場合 | 被保険者が取得した請求権の全額 |
(2)(1)以外の場合 | 被保険者が取得した請求権の額から、保険金が支払 われていない損害の額を差し引いた額 |
1.補償条項第 4 条(保険金を支払う対象となる費用)に規定する費用について、被保険者が他人に対し請求権を取得した場合、当社がその費用に係る保険金を支払ったときは、被保険者の他人に対する債権は当社に移転します。ただし、移転は、次の(1)および(2)の場合において、それぞれ次に掲げる金額を限度とします。
2.本条 1 項(2)の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
3.保険契約者および被保険者は、当社が取得する本条 1 項の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。
第 49 条 (時効)
保険金請求権は、発生時の翌日から起算して 3 年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第 50 条 (保険契約者死亡の場合)
1.この保険契約において、保険契約者本人が死亡した場合、その事実の通知日に依らず、保険契約者が死亡した日の翌日に保険契約は失効します。保険契約者以外の被保険者が引続きこの保険契約の補償を希望する場合は、新たに保険契約を締結する必要があります。なお、新たな保険契約については、補償条項第 2 条(被保険者)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)1 項の規定が新規保険契約として適用されます。
2.本条1項の規定にかかわらず、保険契約者が死亡する前に弁護士から支払請求を受けた弁護士委任費用について、基本条項第 32 条(保険金の支払承認)の規定により、当社が既に保険金の支払承認を行っていた場合、または、保険契約者の死亡後、他の被保険者もしくは遺族から保険金の支払承認の可否を判断する情報が提供され事後的に支払承認を行うことができる場合は、基本条項第 30 条(保険金請求権)に規定する保険金請求権者に対して、当該原因事故に係る弁護士委任費用保険金を支払います。このとき未払込みの保険料があれば支払保険金の額から控除します。
3.本条 1 項および 2 項の規定にかかわらず、保険契約者が死亡した時点で着手金の支払いは終えているが、弁護士からの報酬金の請求は未だ行われていない法的トラブルがある場合、当社に対し、被保険者の中から代表者1名を保険契約者とする届出を行い、継続して保険料を払込むことにより、当該法的トラブル解決までの間に限り、当該法的トラブルに限った補償
を受けるために保険契約を継続することができます。この場合、保険契約者の死亡通知日から 1 か月以内に当該届出がないときはこの取扱いを行いません。
4.本条1項の規定により失効した保険契約において、保険契約者の死亡日の属する月の翌月以降の保険料が既に支払われている場合は、当社は、基本条項第 42 条(保険料の返金)3 項ただし書の規定を準用し、当該保険料を保険契約者の法定相続人の指定する金融機関の口座への振込みによる方法で返金します。
第 51 条 (被保険者の異動)
1.この保険契約において、保険契約者の居住地が国外になった場合は、居住地が国外になった日の翌日に保険契約は失効します。保険契約者以外の被保険者が引続きこの保険契約の補償を希望する場合は、新たに保険契約を締結する必要があります。なお、新たな保険契約については、補償条項第 2 条(被保険者)、補償条項第 6 条(待機期間)、補償条項第 7 条(保険金を支払わない場合)1 項の規定が新規保険契約として適用されます。
2.本条1項の規定にかかわらず、保険契約者の居住地が国外になる前に弁護士から支払請求を受けた弁護士費用について、基本条項第 32 条(保険金の支払承認)の規定により、当社が既に保険金の支払承認を行っていた場合、または、保険契約者の居住地が国外になった後に当該被保険者から保険金の支払承認の可否を判断する情報が提供され事後的に支払承認を行うことができる場合に限り、基本条項第 30 条(保険金請求権)に規定する保険金請求権者に対して、当該原因事故に係る弁護士委任費用保険金を支払います。このとき、未払込みの保険料があれば支払保険金の額から控除します。
3.本条 1 項および 2 項にかかわらず、保険契約者の居住地が国外になった時点で着手金の支払いは終えているが、弁護士からの報酬金の請求は未だ行われていない法的トラブルがある場合、保険契約者が継続して保険料を払込むことにより、当該法的トラブル解決までの間に限り、当該法的トラブルに限った補償を受けるために保険契約を継続することができます。この場合、当社に対し、保険契約者の居住地が国外になった日から 1 か月以内にその旨の通知がないときはこの取扱いを行いません。
4.この保険契約において、被保険者が死亡した場合、被保険者の居住地が国外になった場合、保険契約者が被保険者である配偶者と離婚した場合および被保険者である未婚の子が結婚した場合は被保険者の減少となります。また、保険契約者が結婚した場合の配偶者、生誕した保険契約者のxxは新たに被保険者となります。被保険者であることの判定は、保険事故が発生した時点(弁護士から弁護士委任費用の支払請求を受けた時点)における保険契約者との関係および被保険者の居住地に基づき行います。なお、被保険者であるときに弁護士から支払請求を受けた弁護士委任費用について、基本条項第 32 条(保険金の支払承認)の規定により、当社が既に保険金の支払承認を行っていた場合、または被保険者ではなくなった後に保険金の支払承認の可否を判断する情報が提供され事後的に支払承認を行うことができる場合は、基本条項第 30 条(保険金請求権)に規定する保険金請求権者に対して、当該原因事故に係る弁護士委任費用保険金を支払います。
第 52 条 (契約者配当)
この保険契約には契約者配当はありません。
第 53 条 (管轄裁判所)
この保険契約に関する訴訟については、当社の本社もしくは本社機能を有する事務所の所在地または保険契約者もしくは被保険者の住所地を管轄する地方裁判所を合意管轄裁判所とします。
第 54 条 (準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表 1 基準法務費用算定表
基準紛争利益の額に応じて下表のとおりとします。基準紛争利益の額は、弁護士委任契約締結時と事件終了時のそれぞれの時点で算出します。下記計算中、1.1 倍は、弁護士から報酬として請求される金額に含まれる消費税額で、2019 年 10 月 1 日現在の消費税率に基づき係数化したものです。将来消費税率がy%に変更された場合、「×(1+y/100)」と読み替えます。
なお、基準法務費用の計算に 10 円未満の端数が生じた場合には 10 円未満は四捨五入します。
(1)訴訟事件
基準紛争利益 (経済的利益)の額 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | 「(6)離婚事件」、 「(7)相続・遺産分割事件」、「(8) 家事事件」、「(13)労働事件・差止請求事件」、 「(14)インターネット記事・サイト等の削除請求事件」における訴訟事件は除きます。 | |
300 万円以下の場合 | 基準紛争利益の額× 8%×1.1 (最低額は 10 万円×1.1) | 基準紛争利益の額× 16%×1.1 | |
300 万円を超えて 3,000 万円以下の場合 | (基準紛争利益の額×5% +9 万円)×1.1 | (基準紛争利益の額× 10%+18 万円)×1.1 | |
3,000 万円を超えた場合 | (3,000 万円×5%+ 9 万円)×1.1 | (3,000 万円×10%+ 18 万円)×1.1 |
(2) 調停事件・ADR事件
基準法務費用 | 備考 |
(1)の 2/3 の額 | 最低額を 10 万円×1.1 とします。 |
ただし、「(6)離婚事件」、「(7)相続・遺産分割事件」、「(8)家事事件」、「(13)労働事件・差止請求事件」、「(14)インターネット記事・サイト等の削除請求事件」における場合は、当該番号の基準法務費用とします。
(3)示談交渉事件
基準法務費用 | 備考 |
(1)の 1/2 の額 | 最低額を 10 万円×1.1 とします。 |
ただし、「(6)離婚事件」、「(7)相続・遺産分割事件」、「(8)家事事件」、「(13)労働事件・差止請求事件」、「(14)インターネット記事・サイト等の削除請求事件」における場合は、当該番号の基準法務費用とします。
(4)督促手続き事件
基準紛争利益 (経済的利益)の額 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | 督促手続事件の報酬金(保険契約上の基準法務費 用) は金銭等の回収など明白な成果があったときに発生します。成果が債務名義の取得だけである場合は対象外です。 | |
300 万円以下の場合 | 基準紛争利益の額×2%× 1.1 (最低額は 5 万円×1.1) | 基準紛争利益の額×4% ×1.1 | |
300 万円を超えて 3,000 万円以下の場合 | (基準紛争利益の額×1% +3 万円)×1.1 | (基準紛争利益の額× 2.5%+4.5 万円)×1.1 | |
3,000 万円を超えた場合 | (3,000 万円×0.5%+18 万円)×1.1 | (3,000 万円×1.5%+ 34.5 万円)×1.1 |
(5)手形・小切手訴訟事件
基準法務費用 | 備考 |
(1)の 1/2 の額 |
(6)離婚事件(内縁関係解消事件を含む)
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 10 万円×1.1 | 10 万円×1.1 | 親権や面会交流に係る事件を委任するときの着手金・報酬金を含みます。 |
調停事件・ADR事件 | 10 万円×1.1 | 10 万円×1.1 | |
示談交渉事件 | 10 万円×1.1 | 10 万円×1.1 |
(7)相続・遺産分割事件
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 |
訴訟事件 | (1)の額 | |
調停事件・ADR事件 | (1)の 2/3 の額 | |
示談交渉事件 | (1)の 1/2 の額 |
(8)家事事件
【基準紛争利益の金銭換算が可能な場合】
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | (1)の額、ただし、上限 30 万円×1.1 | (1)の額、ただし、上限 30 万円×1.1 | 法的解決手段の移行を行う場合の着手金は、左記の 1/2の額とし、審判事件、調停・ADR事件の場合は上限を 10 万円×1.1 とします。 |
審判事件、調停事件・ ADR事件 | (1)の 2/3 の額、ただし、 上限 20 万円×1.1 | (1)の 2/3 の額、ただし、 上限 20 万円×1.1 | |
示談交渉事件 | (1)の 1/2 の額、ただし、 上限 15 万円×1.1 | (1)の 1/2 の額、ただし、 上限 15 万円×1.1 |
【基準紛争利益の金銭換算が困難な場合】
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 30 万円×1.1 | 30 万円×1.1 | 法的解決手段の移行を行う場合の着手金は、訴訟事件の場合は 15 万円×1.1とし、調停・ADR事件の場合は 10 万 円×1.1 とします。 |
審判事件、調停事件・ ADR事件 | 20 万円×1.1 | 20 万円×1.1 | |
示談交渉事件 | 15 万円×1.1 | 15 万円×1.1 |
(9)保護命令事件
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
尋問または口頭弁論 を経たとき | 20 万円×1.1 | 20 万円×1.1 | 離婚事件と合わせて委任するときの着手金・報酬金は 10万円× 1.1 とします。 |
上記以外 | 10 万円×1.1 | 10 万円×1.1 |
(10)借地非訟事件
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時 (着手金) | 事件終了時 (報酬金) | ||
借地非訟事件 | 30 万円×1.1 | 借地権の額の 1/2 を経済的利益の額として (1)の額 | ① 申立人については、申立てが認められたときの借地権の額の 1/2 を、相手方の介入権が認められたときは財産上の給付額の 1/2 を基準紛争利益の額としま す。 ② 相手方については、申立てが却下されたときまたは介入権が認められたときは、借地権の額の 1/2 を、賃料の増額または財産上の給付が認められたときは、賃料の 7 年分または財産上の給付額を基 準紛争利益の額とします。 |
(11)保全命令申立事件
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
尋問または口頭弁論 を経たとき | (1)の 2/3 の額 | (1)の額 | 保全命令申立事件の報酬金(保険契約上の基準法務費用)は本件の目的を達成した場合に 限り発生します。 |
上記以外 | (1)の 1/2 の額 | (1)の 1/2 の額 |
(12)民事執行事件
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | 本 案 事 件 の 終 了 後、民事執行事件を委任するときの着手金は(1)の 1/3 の額とします。 | |
民事執行事件 | (1)の 1/2 の額 | (1)の 1/4 の額 | |
執行停止事件 | (1)の 1/2 の額 | ― |
(13)労働事件・差止請求事件
【基準紛争利益の金銭換算が可能な場合】
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | 差止請求事件の報酬金(保険契約上の基準法務費用)は、事件の目的を達成したときに限り発生します。 | |
訴訟事件 | (1)の額 | (1)の額 | |
審判事件・調停事件 ADR 事件、仮処分事件 | (2)の額 | (2)の額 | |
示談交渉事件 | (3)の額 | (3)の額 |
【基準紛争利益の金銭換算が困難な場合】
法的手続き形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | 差止請求事件の報酬金(保険契約上の基準法務費用)は、事件の目的を達成したときに限り発生します。 | |
訴訟事件 | 30 万円×1.1 | 30 万円×1.1 | |
審判事件・調停事件 ADR 事件・仮処分事件 | 20 万円×1.1 | 20 万円×1.1 | |
示談交渉事件 | 15 万円×1.1 | 15 万円×1.1 |
(14)インターネット記事・サイト等の削除請求事件
法的手続きの形態 | 基準法務費用 | 備考 | |
委任契約時(着手金) | 事件終了時(報酬金) | ||
訴訟事件 | 20 万円×1.1 | 20 万円×1.1 | 削除請求および発信者情報開示請求を行うときの金 額。 これらのうち一方のみの場合は、左 記の1/2 とします。 |
審判事件、調停事件 ADR事件 | 15 万円×1.1 | 15 万円×1.1 | |
示談交渉事件 | 10 万円×1.1 | 10 万円×1.1 |
別表2 基準紛争利益の算出方法
1.弁護士委任契約締結時の基準紛争利益
基準紛争利益の算出範囲 | 基準粉争利益の算出対象 |
① 財産的損害 | 次のアないしウに掲げる額とします。ただし、次の金額については、その全部または一部を控除します。 ⚫ 損失を被った者に過失がある場合は、当該過失に応じた損失の額 ⚫ 利益または損失の額の認定のためにxxな法的手続きの結果を踏まえることが適当であると当社が判断した場合は、当該利益または損失の額なお、被保険者が相手方から請求され た場合は、請求額を上限とします。 |
ア.既発生損害 | 被保険者もしくは相手方に、委任契約締結時におい て既に発生している損失額。 |
イ.発生が確実な未発生損害 | 被保険者または相手方に、今後発生することが確実 な損失額(注1)。 |
ウ.休業損害 | 事故等により就業不能となった期間に対応する休業 損害額として、合理的な基準に拠り算出した額。 |
② 精神的損害 | 慰謝料として、一般的に適正妥当であると認識されている金額。ただし、次のアないしエのいずれかの事由に該当する場合に限ります。 ア.人身損害(死亡・後遺障害・入通院を要する損害が発生した場合に限ります。) イ.職場等におけるセクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他ハラスメント ウ.ストーカー、性犯罪 エ.離婚、内縁破棄、婚約破棄、不貞行為 |
③ 物権・債権 | 次のアないしキに掲げる額とします(注2)。 |
ア.建物の所有権 | 建物の評価額に、その敷地の評価額の 1/3 の額を加 算した額 |
イ.建物以外の所有権 | 対象たる物の評価額 |
ウ.建物の占有権・賃貸権・ 使用借権 | 建物の評価額の 1/2 の額に、その敷地の評価額の 1/3 の額を加算した額 |
エ.建物以外の占有権・賃貸 権・使用借権 | 対象たる物の評価額の 1/2 の額 |
オ.地上権・永xxx・地役権 | 対象たる土地の評価額の 1/2 の額 |
(1)弁護士委任契約締結時の基準紛争利益は、次の表に掲げる金額を対象として算出します。なお、被保険者が相手方に請求する場合と相手方から請求される場合のいずれも共通です。
カ.担保権 | 被担保債権額(担保物の評価額が債権額に達しない ときは、担保物の評価額) |
キ.継続的給付債権 | 債権総額の 7/10 の額(期間不定のものは 7 年分の額)(注3) |
(注1)逸失利益およびその他未発生の将来利益のうち、発生が確実な金額を含みます。
(注2)土地・建物の評価額は固定資産税評価額(土地の相続に係る紛争の場合は路線価)にて算出し、その他の物の評価額は時価相当額にて算出します。
(注3)債務者の弁済能力が低い場合など、一般的に債務弁済の確実性に疑義があるときは、相応の減額をします。また扶養料の分割払いの場合は、2 年分の扶養料を上限とします。
(2)道路交通事故については、次の①または②の額を補償条項第 9 条(基準紛争利益)2 項
(2)で定める当該争いのない事項に相当する額とみなし、基準紛争利益を算出します。
① 被保険者が相手方に損害賠償を請求する場合
既払金、相手方または相手方が加入している保険会社からの事前支払提示額および簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払いが予定される額
② 被保険者が相手方から損害賠償を請求される場合
既払金、被保険者または被保険者が加入している保険会社からの事前支払提示額および相手方の簡易な自動車損害賠償責任保険の請求により支払いが予定される額
(3)相続に係る事件の委任契約締結時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
① 遺産分割請求事件の場合
対象となる相続分の財産(注 1)の時価相当額。ただし、相続財産に事業用の財産(注 2)が含まれるときは、事業用財産の時価相当額を減じ、補償条項第 9 条(基準紛争利益) 2 項(2)にかかわらず、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については、当該相続分の時価相当額の 3 分の 1 の額とする。
② 遺留分減殺請求事件の場合
対象となる遺留分の時価相当額
(注1)被相続人の死亡時の所有財産(不動産(※)、動産、不動産または動産の上に存する権利、現金、預貯金、有価証券、損害賠償請求xx)をいい、生命保険金、死亡退職金、遺族年金、香典、弔慰金、祭祀財産等はこれに含みません。また、債務、葬儀費用等は、相続財産額から差し引きます。(※)土地の評価額は路線価、建物の評価額は固定資産税評価額にて算出します。
(注2)被相続人が事業上の目的で所有する金銭・有価証券(※)・動産・不動産・知的財産権、被相続人の事業活動に伴い生じた債権等をいいます。(※)非上場株式は、事業上の目的で所有するものとみなします。
(4)事件の性質から基準紛争利益の額の算出が不可能な場合は、基準紛争利益を 800 万円とします。(注 1)(注 2)
(注1)基準紛争利益の額と紛争の実態とにかい離があるときは減額することがあります。
(注2)別表 1「基準法務費用算定表」に定めがある場合を除きます。なお、家事事件、労働事件・差止請求事件については、別表 1 に記載された「基準紛争利益の金銭換算が困難な場合」として取扱い、基準紛争利益の算出を行わないこととします。
2.事件終了時の基準紛争利益
(1)事件終了時の基準紛争利益は、次の額を対象にして算出します。
① 被保険者が紛争の相手方に請求する場合
法的手続きの結果、被保険者が相手方に請求することが認められた利益の確定額
② 被保険者が紛争の相手方から請求された場合
委任契約締結時に算出した基準紛争利益のうち、法的手続きの結果、被保険者が相手方に支払うことを免れた利益の確定額(注)
(注)補償条項第 9 条(基準紛争利益)1 項(2)の規定に基づき委任契約締結時の基準紛争利益に含めないこととした額について、正当な法的手続きの結果、法的請求権が確定した場合は、当該確定額に基づき算出します。
(2)相続に係る事件の事件終了時の基準紛争利益は、次のとおりに算出します。
① 遺産分割請求事件の場合
確定した相続分の財産の時価相当額。ただし、相続財産に事業用の財産が含まれるときは、事業用財産の時価相当額を減じ、分割の対象となる財産の範囲または相続分について争いのない部分については、当該相続分の時価相当額の 3 分の 1 の額とする。
② 遺留分減殺請求事件の場合
対象となる遺留分の時価相当額
(3)1.弁護士委任契約締結時の基準紛争利益(2)および(4)の規定は、事件終了時の基準紛争利益の算出について準用します。
別表3 保険金請求書類(弁護士委任費用保険金)
提出書類 | 委任契約時支払時 | 事件終了後支払時 |
① 保険金請求書 | ○ | ○ |
② 本人確認書類 | ○ | ○ |
③ 戸籍全部事項証明書(保険契約者以外の被保険者に関する保険金請求の場合) | ○ | ○ |
④ 個人番号(マイナンバー)に関する書類 | ○ | ○ |
⑤ 弁護士委任費用等の領収書 | ○ | ○ |
⑥ 原因事故に関する説明資料 | ○ | ― |
⑦ 弁護士と締結した委任契約書(写) | ○ | ○ |
⑧ 弁護士委任の変更の通知事項を記載した書類(事件処理の過程で弁護士委任の内容に変更があったものの、基本条項第 29 条(事件処理状況の通知義務)に定める通知を行っ ていなかった場合) | ○ | ○ |
⑨ 委任契約の終了・進捗状況等を報告する書類 | ○ | ○ |
⑩ 弁護士費用等の内容を証明する書類 | ○ | ○ |
⑪ 弁護士費用等の算出根拠を証明する書類 | ○ | ○ |
⑫ 和解の確定証明書(和解があった場合) | ― | ○ |
⑬ その他当社が提出を求める書類 | ○ | ○ |
痴漢冤罪特約
この痴漢冤罪特約において使用する用語とその定義は次の通りです。
用語 | 定義 |
痴漢 | 痴漢とは、公共の場所で、相手の意に反して性的行為を行う者、もしくは行為そ のものを指します。 |
痴漢冤罪 | 痴漢行為をしていない者が容疑をかけられ、告訴告発され、無実の罪を着せられ ることをいいます。 |
主契約 | この特約が付加される主たる保険契約をいいます。 |
保険期間 | この特約の保険期間は主契約の保険期間と同一期間となります。 |
第 1 条 (被保険者)
この特約の被保険者は、主契約の保険契約者本人とします。
第 2 条 (この特約の適用条件)
この特約は、「保険証券」または「更新通知書」にこの特約を適用する旨が記載されている場合に適用されます。
第 3 条 (補償内容)
1.被保険者が痴漢と間違われてから 48 時間以内に弁護士との電話相談および弁護士との接見を受けた場合において、弁護士費用を負担することによって損害を被ったとき、当社は、保険期間を通じて 1 回に限り、被保険者に痴漢冤罪特約保険金を支払います。
2.痴漢冤罪特約保険金の対象となる弁護士費用は、前項に規定する損害のうち電話相談料(注1)・接見費用(注2)・弁護士の交通費とします。
(注1)警察に身柄を拘束される前の相談にかかる費用
(注2)警察に身柄を拘束されてからの面談にかかる接見料
痴漢冤罪特約 | 電話相談料 | 接見費用 | 交通費 |
保険金支払限度額 | 1万円×1.1(注) | 4万円×1.1(注) | 2万円 |
3.当社は、次の保険金支払限度額の範囲で、実際にかかった費用の額を痴漢冤罪特約保険金として支払います。
(注)弁護士から報酬として請求される額に含まれる消費税で、2019 年 10 月 1 日現在の消費税率に基づき係数化したものです。将来消費税率が y%に変更された場合、「×(1+y/100 )」と読み替えます。
第 4 条 (保険金請求権)
1.この特約の当社に対する保険金請求権は、痴漢冤罪の当事者である被保険者が有します。
2.保険金請求権は特約条項第 3 条(補償内容)1項に規定する損害を被ったときに発生します。
第 5 条 (保険金の請求手続き)
1.被保険者が保険金の支払いを請求する場合は、別表 4「保険金請求書類(痴漢冤罪特約保険
金)」に定める書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
2.当社は、被保険者に対して、本条 1 項に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることができます。この場合に、被保険者は、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
3.被保険者が、正当な理由なく本条 2 項の規定に違反した場合、または本条 1 項に関する書類に故意により事実と異なる記載をし、もしくはその書類等を偽造・変造した場合には、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 6 条 (特約の付加・解約の制限)
保険契約者は、保険期間の途中でこの特約を付加すること、また、この特約のみを解約することはできません。
第 7 条 (準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款の規定を準用します。
別表4 保険金請求書類(痴漢冤罪特約保険金)
提出書類 | 事件終了後支払時 |
① 保険金請求書 | ○ |
② 本人確認書類 | ○ |
③ 個人番号(マイナンバー)に関する書類 | ○ |
④ 電話相談料・接見費・交通費の領収書 | ○ |
⑤ 痴漢冤罪に関する説明書 | 〇 |
⑥ その他当社が提出を求める書類 | ○ |
この特約において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用語 | 定義 |
1.団体契約取扱協約 | 当社と当該団体(保険に加入する団体)との間で締結する弁護 士費用保険の団体契約の取扱いに関する協約をいう。 |
2.協約書 | 1の団体契約取扱協約を記した協約書をいう。 |
3.団体契約取扱協約に定める日 | 協約で取り決めた保険契約の団体契約料率の適用日をいう。 |
4.団体契約保険料率 | 協約で取り決めた団体契約に適用する特別の保険料率をいう。 |
5.この特約の契約日 | 当社と当該団体との間で協約を締結する日をいい、主契約の契 約日および3の団体契約取扱協約に定める日と同日である。 |
6.この特約の更新日 | 5のこの特約の契約日の1年ごとの応当日をいう。 |
7.主契約 | この特約の主契約は、「弁護士費用保険」である。 |
8.被保険者本人 | 「被保険者本人」とは、この特約の第 1 条(特約の適用条件) ③アに該当する被保険者をいう。 |
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場合に適用されます。
① 普通保険約款の「用語の定義」では、保険契約者は 1 人の自然人であることと規定されているが、この特約においては、保険契約者は、日本国内に本店または主たる事務所を有する官公庁、会社、その他法人格を有する団体であること
② ①の団体が、当社との間で団体契約取扱協約を締結している団体であること
③ 普通保険約款第2条(被保険者)では、被保険者は保険契約者の民法上の配偶者および保険契約者から見て1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の子であることと規定されているが、この特約においては、被保険者は、日本国内に居住し、次のいずれかに該当する者であること
ア. ①の団体から定期的に給与(注)の支払いを受ける者(満18歳以上)
(注)役員報酬を含む。
イ. アの者が被保険者となった場合、当該被保険者の配偶者(民法上の配偶者)及び1親等内の血族中65歳以上の親、30歳未満の未婚のxx
④ 同一の団体との間で締結されるこの特約の本条③アに該当する被保険者数が2名以上であること
⑤ 保険契約者に発行する保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
⑥ この特約と主契約は、同時に契約すること
⑦ この特約の付加された保険契約の保険料は本条①の団体が負担すること
⑧ 契約日時点で本条③アに該当する者は、次のウ.を除きこの特約の被保険者本人とすることウ. 既に当社の他の保険契約の被保険者となっている者
⑨ 被保険者本人は、契約日以降、この特約を付加された契約の被保険者になることに同意しな
いと当該団体に通告をすることができること
第 2 条 (団体契約保険料率)
被保険者本人の数(注1) | 保険料率 |
2名以上 20名未満 | 団体契約保険料率 割引なし |
20名以上 195名以下 | 団体契約保険料率 4%割引 |
1.この特約を適用する保険契約の保険料率は、同一の団体との間で締結するこの特約の被保険者本人の数に応じて、次のとおりとします。
(注1)被保険者本人と被保険者本人以外の被保険者の数の上限は、合計して195名とします。
2.本条1項に規定する被保険者本人の数は、団体契約取扱協約に定める日(注2)における数とします。
(注2)団体契約取扱協約に定める日は、契約日と同日であり、更新する場合は、翌年度以降の年単位の応当日となります。
3.本条1項に規定する保険料率は、契約日から適用し、被保険者数の変動に関わらず、更新日まで変わりません。
4.この特約に基づいて、保険料の払込を年一括払いの選択とした場合でも、普通保険約款第 23
条(保険料の一括払込み)に規定する割引は適用せず、本条1項が適用されます。
第 3 条 (保険金を支払わない場合)
普通保険約款第1条(法的トラブル)に定める法的トラブルのうち、②労働・勤務に関する法的トラブルに関わるトラブル(注)は保険金を支払いません。
(注)被保険者が雇用契約等に基づく労働者またはこれに類する立場にある者として、その雇用主との間で直面し
た法的トラブルで、普通保険約款第12条(労働・勤務に関する原因事故)に規定する事件をいいます。
第 4 条 (通知義務)
保険契約者または被保険者は、保険契約の締結後に、次の(1)ないし(5)のいずれかの事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。
(1)保険契約者である団体が合併・破産・廃業した場合(外資の日本法人の日本撤退の場合も含む)
(2)保険契約者である団体の代表者が変更になった場合(代表者死亡の場合も含む)
(3)同一の団体との間で締結されるこの特約の被保険者が減少した場合(海外赴任を含む)
(4)保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場合
① 反社会的勢力またはその密接関係者
② 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑に処せられた者
(5)保険契約者または被保険者が他の保険契約等の保険契約者または被保険者になった場合
第 5 条 (被保険者の増減)
1.同一の団体との間で締結されるこの特約の被保険者を増やしたい場合は、翌年度の契約に追
加することができます。(なお、被保険者ごとに待機期間・不担保期間が生じるため、当年度の契約に途中から被保険者を追加することはできません。)
2.当社は、第 4 条(通知義務)の(3)の被保険者に関する通知を受けた場合には、次のとおり、保険契約者である団体との間で保険料の減少および保険料の返戻の手続きを行うものとします。
① 通知日の翌月以降、減少した人数分の保険料を減額します。
② 減少した人数分の通知日の翌月から満期までの月数に応じた保険料が払い込まれているとき、その未経過分を一括で保険契約者に返戻します。
第 6 条 (原因事故発生時の手続き)
普通保険約款第 27 条(原因事故発生時の手続き)においては、原因事故発生時の手続きの通知に関して、「被保険者と保険契約者の続柄」と規定していますが、この特約においては、「被保険者本人と、被保険者本人以外の被保険者の続柄」として取扱います。
第 7 条 (保険料未払込みの場合の保険金支払い)
この特約においては、普通保険約款第 35 条(保険料未払込みの場合の保険金支払い)の規定は適用せず、原因事故が発生した案件に関して、保険料が未納の場合、保険契約者からの未払込保険料の振込が確認された後、保険金を支払います。
第 8 条 (保険契約の解約)
1.普通保険約款第 39 条(保険契約者による保険契約の解約)においては、保険契約者のみ
が、保険契約の解約をすることができると規定しています。被保険者本人は主契約の解約の申出はできませんが、第1条(特約の適用条件)の⑨により、団体に対してこの特約を付加された契約の被保険者になることに不同意の通告をすることができます。
2.保険契約者である団体が、何等かの事由で保険契約を継続できない場合は、主契約は解約となります。
3.当社と団体との団体契約取扱協約が、解除または解約されたときには、主契約は解約となりま
す。
4.被保険者が第1条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき、この特約を付加された契約の被保険者ではなくなります。
第 9 条 (特約の非更新)
1.次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 被保険者が第1条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき。ただし、更新されないのはこの被保険者のみです。
② 同一の団体との間で締結する被保険者本人の数が 2 名未満となり、団体と締結する団体契約取扱協約に定める日までに補充できないとき
③ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
2.本条の 1 項②に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初に到来する更新日までに当社がその事実を知らないまま保険契約が更新された場合は、当該更新日において、主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして取扱います。なお、この場合、保険契約者は、当該更新日以降の期間の既に支払われた保険料について、第2条
(団体契約保険料率)に規定する保険料率による保険料とこの特約を付加しない通常の保険料率による保険料との差額を当社に払込まなければなりません。
第 10 条 (痴漢冤罪特約)
痴漢冤罪特約の第 1 条(被保険者)においては、被保険者は「保険契約者本人」と規定していますが、この特約においては、「被保険者本人」として取扱います。
第 11 条 (特約の解約の制限)
保険契約者は、保険期間中にこの特約のみを解約することはできません。
第 12 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびそれに付帯された特約の規定を準用します。
この特約において使用する用語とその定義は次のとおりです。
用語 | 定義 |
1.団体扱契約取扱協約 | 当社と当該団体との間で締結する弁護士費用保険の団体扱契 約の取扱いに関する協約をいう。 |
2.協約書 | 1の団体扱契約取扱協約を記した協約書をいう。 |
3.団体扱契約取扱協約に定める日 | 協約で取り決めた保険契約の団体扱契約料率の適用日をい う。 |
4.団体扱契約保険料率 | 協約で取り決めた団体扱契約に適用する特別の保険料率をい う。 |
5.主契約 | この特約の主契約は、「弁護士費用保険」である。 |
6.被保険者本人 | 「被保険者本人」とは、この特約の第 1 条(特約の適用条件) ③アに該当する被保険者をいう。 |
第 1 条 (特約の適用条件)
この特約は、次の条件をすべて満たす場合に適用されます。
① 保険契約者は、日本国内に本店または主たる事務所を有する官公庁、会社、その他法人格を有する団体に所属する従業員等であること
② 保険契約者が所属する団体は、当社との間で団体扱契約取扱協約を締結していること
③ 普通保険約款第2条(被保険者)では、被保険者は保険契約者の民法上の配偶者および保険契約者から見て1親等内の血族中65歳以上の親と30歳未満の未婚の子であることと規定されているが、この特約においては、被保険者は、日本国内に居住し、次のいずれかに該当する者であること
ア. ①の団体から定期的に給与(注)の支払いを受ける者(満18歳以上)
(注)役員報酬を含みます。
イ. アの者が被保険者となった場合、当該被保険者の配偶者(民法上の配偶者)及び1親等内の血族中65歳以上の親、30歳未満の未婚のxx
④ 同一の団体との間で締結される協約の対象となる被保険者本人の数が2名以上であること
⑤ 保険証券にこの特約を適用する旨が記載されていること
⑥ この特約においては、当該団体は、保険契約者から給与天引き等の手段で保険料の全額を収納し、または、保険料の一部を収納し(団体が保険料の残額を負担)、保険契約者に代わって保険料を当社に納入すること
⑦ 保険料の払込方法が月払であること
第 2 条 (団体扱契約保険料率)
1.この特約を適用する保険契約の保険料率は、同一の団体との間で締結する協約の対象となる被保険者本人の数に応じて、次のとおりとします。
被保険者本人の数 | 保険料率 |
2名以上 20名未満 | 団体扱契約保険料率 割引なし |
20 名以上 | 団体扱契約保険料率 4%割引 |
2.本条1項に規定する被保険者本人の数は、団体扱契約取扱協約に定める日(注1)における数とします。
(注1)団体扱契約取扱協約を更新する場合は、翌年度以降の年単位の応当日となります。
3.本条1項に規定する保険料率は、団体扱契約取扱協約に定める日以降に契約または更新された特約に適用され、被保険者数の変動に関わらず、特約の次の更新日まで同一の割引を適用し、原則として団体経由での保険料支払となります。
4.この特約が適用される場合、普通保険約款第 23 条(保険料の一括払込み)は適用できません。
第 3 条 (団体の通知義務)
第1条(特約の適用条件)①に該当する保険契約者が所属する団体は、保険契約の締結後に、次の(1)ないし(6)のいずれかの事実が発生した場合には、遅滞なく、その旨を当社所定の書面により通知しなければなりません。
(1)保険契約者が所属する団体が合併・破産・廃業した場合(外資の日本法人の日本撤退の場合も含む)
(2)保険契約者が所属する団体の代表者が変更になった場合(代表者死亡の場合も含む)
(3)保険契約者が所属する団体との間で締結される協約の対象となる被保険者が増加した場合
(4)保険契約者が所属する団体との間で締結される協約の対象となる被保険者が減少した場合
(海外赴任含む)
(5)保険契約者または被保険者が次のいずれかに該当することとなった場合
① 反社会的勢力またはその密接関係者
② 暴力的な要求行為または法的に認められる正当な権利の範囲を明らかに超えた不当な要求を行うことで、刑法または特別刑法上の罪を犯し、懲役・禁錮または罰金の刑に処せられた者
(6)保険契約者または被保険者が他の保険契約等の保険契約者または被保険者になった場合
第 4 条 (被保険者の増減)
当社は、第 3 条(団体の通知義務)の(3)または(4)の被保険者の増減に関する通知を受けた場合には、団体との間で、団体が当社に納入する保険料の増額・減額の手続きを行うものとします。
(1)保険契約者が所属する団体との間で締結される協約の対象となる被保険者が増えた旨の通知を受けた場合は、通知日の翌月以降、団体が当社に納入する保険料については、増えた人数分の保険料を増額します。
(2)保険契約者が所属する団体との間で締結される協約の対象となる被保険者が減じた旨の通知を受けた場合は、通知日の翌月以降、団体が当社に納入する保険料については、減じた人数
分の保険料を減額します。
第 5 条 (団体扱契約特約の解約)
1.当社と団体との団体扱契約取扱協約が、解除または解約されたときには、特約は解約になり、主契約は、一般契約に移行します。
2.被保険者本人が、第1条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき、特約は解約になり、主契約は、一般契約に移行します。
3.保険契約者は、団体扱契約特約の付加に関して、任意に選択ができ、いつでも解約ができます。
第 6 条 (特約の非更新)
1.次のいずれかの事由に該当するときは、この特約は更新されません。
① 当社と団体との団体扱契約取扱協約が解除または解約されたとき
② 被保険者が第1条(特約の適用条件)③に規定する者でなくなったとき
③ 同一の団体との間で締結する協約の対象となる被保険者本人の数が2名未満となり、団体と締結する団体扱契約取扱協約に定める日までに補充できないとき
④ 保険契約者から当社に対して、この特約を更新しない旨の通知があったとき
2.本条の 1 項 ②または③に該当する事由が発生したにもかかわらず、当該事由の発生後に最初 に到来する主契約の更新日までに当社がその事実を知らないまま保険契約が更新された場合 は、当該更新日において、主契約のみが更新され、この特約は更新されなかったものとして 取扱います。なお、この場合、保険契約者は、当該更新日以降の期間の既に支払われた保険 料について、第2条(団体扱契約保険料率)に規定する保険料率による保険料とこの特約を 付加しない通常の保険料率による保険料との差額を当社に直接払い込まなければなりません。
第 7 条 (準用規定)
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、普通保険約款およびそれに付帯された特約の規定を準用します。
【引受保険会社】
株式会社アシロ少額短期保険
東海財務局長(少額短期保険)第 6 号
xxxxxxxxxxxxxxx 0 x 00 x
【総合お問い合わせダイヤル】
0120-526-760(平日 9:30~17:00)
【契約者様 専用ダイヤル】
0120-526-739(平日 9:30~17:00)
KL2020・OD・114