Contract
<包括代理加盟店契約条項(カード)店舗販売用>
申込者(甲)は、下記包括代理加盟店契約(カード)条項第3条に定める丙を代理して、株式会社オリエントコーポレーション(乙)に対して、下記包括代理加盟店契約(カード)条項を承認のうえ、当該丙の加盟を申込みます。なお、乙所定の手続きの結果、加盟店取引が不正立となりましても異議ございません。
第1条(適用範囲)
1. 本契約は、会員(次条で定義)と丙との間の取引(以下「原因取引」という)に基づいて、会員が丙に対して負担する債務につき、会員が丙の店舗又は施設等(以下「店舗」という)でカード(次条で定義)を提示することによって、代金決済が行われる取引(以下「カード取引」という)について適用されるものとします。
2. J-Debit カードの取扱いについては、本契約に付帯する J-Debit カード加盟店特約が適用されるものとします。
第2条(会員)
1. 会員とは、以下の(1)又は(2)に記載する者が発行するクレジットカード、デビットカード、プリペイドカードその他決済手段として用いられるカードその他の物又は番号、記号その他の符号(以下これらを「カード」という)の保有者をいいます。
(1) 乙。
(2) 乙が加盟又は提携する組織・団体であって、カードの発行を許諾することができる者(以下「提携組織」という)に加盟する日本国内及び日本国外の会社。
2. 乙は、甲に通知することにより、前項のカードの種類を追加、変更又は削除することができるものとします。
第3条(加盟店)
1. 丙とは、甲が第5条に基づく申請を行い、本契約に基づいてカード取引を行う乙の加盟店として乙から適当と認められた者をいうものとし、丙は、本契約の内容を遵守するものとします。
2. 甲は、丙に関して追加・変更等が生じた場合には、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出し、乙の承認を得るものとします
3. 甲は、丙が本契約の定めに従いカード取引を行うこと及び乙と取引すること、並びに丙の選定・管理に関して一切の責任を負うものとします。
第4条(加盟店契約の代理)
1. xは、乙に対し、以下の事項について丙を包括的に代理する権限(以下「代理権」という)を有することを表明し、保証するものとします。
(1) 乙とのカード取引の取扱いを目的とした加盟店契約(以下「加盟店契約」という)の締結及びこれに付随する合意をすること。
(2) 加盟店契約に関連する乙との間の一切の取引。
2. xは、前項の代理権をその責任において丙より取得するものとし、乙に一切迷惑をかけないものとします。乙は、丙に対し個別に甲の包括代理権の存否を確認する義務を負わないものとします。
3. 甲は、丙に対して、本契約において丙の義務としている規定を周知し遵守させる義務を負うものとします。
4. 甲は、丙が本条第1項の代理権に関し疑義を申し出た場合には、すべて甲の責任と負担においてこれを解決するものとし、乙に一切の迷惑をかけないものとします。
5. 甲は、本契約に従い丙が乙に対して負担する債務につき、丙と連帯して保証するものとします。
第5条(加盟店の申請)
1. 甲は、乙との加盟店契約の締結を希望する丙を代理して、次条に基づく申告の結果を記載した書面、その他乙が指定する書類及び資料等を乙に提出することにより、当該加盟店契約の締結を申請するものとします。
2. 乙は、前項の申込みにつき、丙を加盟店として適当と認めた場合には、乙は承認の通知を甲に対して行うものとし、これをもって乙丙間の加盟店契約が成立するものとします。なお、当該加盟店契約が成立した丙に対する連絡等は、甲がその責任において実施するものとします。
3. 乙は、第1項の申請につき、丙を加盟店として不適当と認めた場合には、丙との加盟店契約の締結を拒否することができるものとします。この場合、乙は、甲及び丙に対し、拒否の理由を開示しないものとします。また、乙が拒否した丙に対する連絡等は、甲がその責任において実施することとします。
第6条(届出事項)
1. xは、前条に基づく申請をする際、善良なる管理者の注意をもって、丙から以下の事項について申告を受け、確認するものとします。
(1) 丙が行う原因取引の種類(対面販売・非対面販売の別及び訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務取引・連鎖販売・業務提供誘引販売の該当の有無)。
(2) 丙が個人事業主の場合は、丙の氏名、生年月日、住所及び電話番号(丙が法人の場合は、丙の名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。
(3) 丙が取扱う商品若しくは権利又は役務(以下「商品等」という)に関する事項。
(4) 丙が第11条第1項及び第34条第3項に基づいて行う措置に関する事項。
(5) 丙が直近5年間で、特定商取引法に定める行政処分を受けたかの有無及び有る場合はその内容。
(6) 丙が直近5年間で、消費者契約法において消費者に取消権が発生する原因となる行為を行ったことを理由とした民事上の訴訟を提起され敗訴判決を受けたかの有無及び有る場合はその内容。
(7) 丙における前2号の事象を防止するために必要な体制の整備状況に関する事項。
(8) 丙が行う原因取引の相手方(会員に限定されない。以下「利用者等」という)の利益の保護に欠ける行為に係る苦情の発生状況
(9) 丙における、利用者等の利益の保護に欠ける行為を防止するために必要な体制及び苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備状況に関する事項
(10) その他乙の指定する事項
2. 甲は、前項の事項を乙へ提供することについて、丙の同意を取得するものとします。
3. 甲は、丙において、第1項各号の事項について変更又はその可能性がある場合には、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出し、乙の承認を得るものとします。
第7条(届出事項の変更)
1. 丙は、前条第1項各号の事項について変更又はその可能性がある場合には、甲を介して、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出し、乙の承認を得るものとします。
2. 甲は、乙に対し届け出ている甲の氏名、名称又は商号、住所又は所在地、電話番号、FAX 番号、金融機関口座、その他乙が特に必要と認めた事項に変更が生じた場合は、乙所定の方法により遅滞なく乙に届出し、乙の承認を得るものとします。
3. 甲及び丙は、甲が前2項の届出を怠った場合、乙からの通知若しくは送付書類、第17条に基づく立替金若しくは J-Debit カード加盟店特約第8条に基づく譲渡代金その他が延着又は不到達となっても、乙が通常到達すべき時に到達したものとみなすことに異議ないものとし、乙が変更前の届出事項に基づき取引を行ったことにより生じた一切の紛議、甲及び丙の不利益、損害について、乙はその責任を負わないものとします。
第8条(法令の遵守)
甲、乙及び丙は、割賦販売法、特定商取引法、景品表示法、消費者契約法その他の関係諸法令を遵守するものとし、カード取引の円滑な運営を通して相互の発展を図るため相互に協力するものとします。
第9条(取扱条件及びカード取引の種類)
1. 丙が行うカード取引の取扱条件は、本契約及び【別表:取扱条件表】に定めるとおりとします。但し、一部のカード取引においては本契約及び【別表:取扱条件表】の定めと異なる場合があります。
2. 乙は、金融情勢の変動その他乙が必要と認めた場合は、甲へ通知することによりカード取引の取扱条件を追加又は変更できるものとします。
3. 丙が取扱うことのできるカード取引の種類は、1 回払い、2 回払い、ボーナス一括払い、3 回払い以上の分割払い(ボーナス併用払いを含む)及びリボルビング払いとします。但し、カードの種類によっては、1 回払いのみの取扱いとなります。
第10条(取扱商品)
1. 丙は、以下の商品等を取扱うことはできないものとします。
(1) 公序良俗に反すると乙が判断するもの。
(2) 銃刀法、麻薬取締法、ワシントン条約その他法令に違反するもの。
(3) カード取引で取扱うことが法令に違反するもの。
(4) 国又は地域において法定通貨として定められ流通している紙幣又は貨幣(但し、記念通貨その他これに類する通貨収集用のものを除きます。)
(5) 第三者の肖像権、著作権その他の知的財産権を侵害するおそれのあるもの。
(6) その他乙が不適当と判断したもの。
2. 丙は、販売の許認可が必要となる商品等を取扱う場合は、これを証明する関連書類を、甲を介して事前に乙に提出し、乙の承認を得るものとします。
3. 丙は、商品券、プリペイドカード、印紙、切手、回数券、暗号資産(仮想通貨)、有価証券等の換金性の高い商品については、乙が別途認めた場合を除き、取扱うことはできないものとします。
4. 丙は、商品等をその市場価額より著しく高い価額によって取引をし、又は購入させた商品等を買戻すなど、会員のカード取引を利用した現金化に関与することはできないものとします。
第11条(カードの有効性等の確認)
1. 丙は、会員から販売代金の決済手段としてカードの提示を受けたときは、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、CAT その他乙所定の端末機(以下「端末機」という)を利用して、以下の各号に掲げる事項を確認し、乙の承認を求めるものとします。その際、丙は、クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード・セキュリティガイドライン」(名称が変更された場合であっても、カード番号等の保護、クレジットカード偽造防止対策又はクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該ガイドラインに相当するものを含み、その時々における最新のもの(以下「ガイドライン」という)に掲げられた措置又は乙が認めたこれと同等の措置を講じて、カード取引が偽造カードの利用その他のカード番号等(カード番号、カード有効期限、暗証番号又はセキュリティコードをいい、以下「カード番号等」という)の不正利用(以下「不正利用」という)に該当しないことを確認して、当該カード取引を行うものとします。
(1) 提示されたカードの有効性。
(2) カードの提示者が正しい暗証番号を入力したことを確認し、カードの提示者とカードの名義人が同一であること。
2. 前項第2号の定めにかかわらず、乙が認めた場合に限り、丙は、暗証番号の入力による確認に代えて、乙所定の売上票(以下「売上票」という)に乙所定の事項を記入の上、その場で会員の署名を求め、当該署名がカードに記載された署名と同一であることを確認する方法によることもできるものとします。
3. 丙は、第1項各号に掲げる事項の確認ができない場合、カードの提示者が明らかにカード記載の名義人以外と思われる場合、又は明らかに不審と思われる場合には、カード取引を拒絶し、直ちに乙にその旨を通知するものとします。
4. 丙は、以下に定めるカードが提示されたときは、カード取引を拒絶し、当該カードを回収、保管の上、直ちに乙にその旨を通知するものとします。
(1) 乙から無効とする旨の通知を受けたカード。
(2) 偽造、変造、模造又は破損したカード。
(3) 有効期限を経過したカード。
5. 乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、第1項にて丙が講じる措置の方法又は態様がガイドラインに掲げられた措置又は乙が認めたこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他不正利用を防止するために特に必要があるときには、その必要に応じて、甲を介して当該措置の方法又は態様の変更を丙に求めることができ、丙はこれに応ずるものとします。
6. 丙は、第1項に基づいて行う措置の方法又は態様を変更しようとする場合には、甲を介して予め乙と協議しなければならないものとします。
第12条(カード取引の方法)
1. 丙は、会員から販売代金の決済手段としてカードの提示を受けた場合、売上票に記載できる金額は販売代金(税金送料等を含む)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算を含めることはできないものとします。なお、丙は会員に対して、売上票に乙所定の項目以外の記載を求めることはできないものとします。
2. 丙は、割賦販売法の定めに従い、書面交付又は電子メール送信など電磁的記録の提供の方法により、原因取引に関する情報を会員に提供するものとします。
3. 丙は、カード取引を行った場合、予め乙が承認した場合を除き、直ちに商品等の会員への引渡し、又は提供(以下これらを
「引渡し等」という)を行うものとします。
4. 丙は、端末機を設置した場合、その使用契約等の定めるところに従い、善良なる管理者の注意をもって当該端末機を用いてカード取引を行うものとします。
5. 丙は、端末機の障害等により、前条第1項に定める手続きができないときは、乙の指示に従うものとします。
6. 丙は、店舗の見やすい場所に乙所定の加盟店標識を掲示するものとします。
第13条(不正利用等発生時の対応)
1. 丙は、自ら行ったカード取引につき、不正利用がなされた場合には、その発生状況を踏まえ遅滞なく、その是正及び再発防止のために必要な調査を実施し、当該調査の結果に基づき、是正及び再発防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し実施しなければならないものとします。
2. 丙は、前項の場合には、甲を介して直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、前項の調査の結果並びに是正及び再発防止のための計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュールを報告しなければならないものとします。
第14条(カード取引限度額)
1. 丙は、第11条第1項及び第2項の定めにかかわらず、乙が予めカード取引限度額を設定した場合には、カード取引限度額の範囲内の取引について、乙の承認を得ることなく、カード取引を行うことができるものとします。この場合のカード取引限度
額とは、カードの種別にかかわらず、会員1 人あたり、税金・送料を含め同一日、同一売場において丙がカード取引を行うことができる販売代金の総額をいいます。但し、乙が必要と認めた商品(以下「特定商品」という)については、個別にカード取引限度額を定め、甲を介して丙に通知する場合があります。
2. 乙は、甲に通知することにより、カード取引限度額及び特定商品の追加・変更等を随時行うことができるものとし、丙は異議ないものとします。
3. 丙は、第11条第1項及び第2項の場合、カード取引限度額の範囲内の取引を除いて、商品等を会員に引渡し等する前までに、カード取引について乙の承認を得るものとします。
第15条(不利益な取扱いの禁止)
丙は、有効なカードを提示した会員に対して、カードの利用を拒絶したり、販売代金に手数料等を上乗せしたりする等、現金による販売等の場合と比べて不利益となる取扱いを行わないものとします。
第16条(請求)
1. 丙は、カード取引に基づく売上を集計し、記入不備等のない売上票又は売上データ及び乙所定の請求書等必要書類(以下
「売上票等」という)を取りまとめ、甲を介して【別表:取扱条件表】記載の立替締日までに乙に提出することにより、立替金の支払いを乙に請求するものとします。但し、乙が認めた売上精算機能のある端末機等の使用によりカード取引が行われたときは、甲を介して当該端末機等の使用契約等に基づき売上票等を乙に提出するものとします。
2. 丙は、第11条に基づく乙の承認にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する売上票等をもって乙に請求することはできないものとします。
(1) 乙の承認の日から 2 ヶ月を経過したもの。
(2) 金額の計算に誤りがあるもの。
(3) 乙の承認を得た金額を変更したもの。
(4) 署名を必要とする取引であるにもかかわらず会員の署名が無いもの。
(5) 販売代金以外が記載されたもの。 (6) 架空・虚偽の事項が記載されたもの。 (7) 記載内容が不鮮明なもの。
(8) 通常1つのカード取引で処理するべきものを日付の変更、金額の分割等により複数にしたもの。
3. 第1項に基づく乙への請求は、売上票等が乙に到着した時に効力を生じるものとします。
第17条(支払い)
1. 乙は、前条に基づいて丙から請求のあった立替金について、丙からの指示に従い、【別表:取扱条件表】記載の支払日(支払日が金融機関休業日にあたるときは、その翌営業日)に甲の金融機関口座宛に振込む方法により支払うものとし、これに伴う甲丙間の精算について一切責任を負わないものとします。なお、当該振込みに要する送金手数料は、【別表:取扱条件表】に別途定めがある場合を除き、丙が負担するものとします。
2. 甲が前項の立替金を乙から受領したときに、乙の丙に対する立替金支払債務は履行されたものとします。
3. 丙は、【別表:取扱条件表】記載の加盟店手数料を乙に支払うものとし、当該加盟店手数料は第1項に基づく立替金から差引く方法により支払われるものとします。
第18条(商品の所有権移転)
原因取引が売買契約である場合は、売買の目的物の所有権は、乙が前条に基づき甲に立替金を支払うことにより、丙から乙に移転するものとします。
第19条(取消・解約等)
1. 丙は、乙の事前の承諾なくして、第17条に基づく立替金の支払い後に原因取引又はカード取引を取消又は解除(キャンセル)等してはならないものとします。
2. 乙は、原因取引又はカード取引が無効、取消又は解除(キャンセル)等となったときは、第17条に基づく立替金の支払債務を免れるものとし、乙が既に当該立替金を支払っているときは、丙は、当該立替金相当額及び当該立替金相当額に【別表:取扱条件表】記載のキャンセル違約金率を乗じた額のキャンセル違約金を直ちに乙に支払うものとします。
3. 甲は、前項に基づき、丙が乙に対して立替金相当額及びキャンセル違約金の支払義務を負う場合、乙からの請求に従い直ちに当該金員を乙に支払うものとします。
第20条(原因取引に関する紛議)
1. 甲及び丙は、原因取引に関して会員との間で紛議が生じたときは、理由の如何を問わず、すべて甲及び丙の負担と責任において解決するものとします。なお、甲及び丙は紛議が発生した場合、2 ヶ月以内(乙が紛議解決の期間を指定した場合はその指定した日まで)に紛議の解決に努めるものとします。
2. 丙は、前項の紛議を理由に、会員が丙に対して当該カード利用代金の支払拒否又は返還等を申し出た場合、甲を介して、当該事実を乙に通知するものとします。
3. 乙は、第1項の紛議が乙の立替金の支払前に発生したときは、当該紛議が解決されるまでの間、立替金の支払を停止することができ、同紛議が立替金の支払後に発生したときは、丙は、乙から請求があり次第、直ちに乙の丙に対する当該立替金相当額及び当該立替金相当額に【別表:取扱条件表】記載のキャンセル違約金率を乗じた額を保証金として乙に差入れるものとします。
4. 乙は、第1項の紛議が発生した場合において、同項に定める期日までに当該紛議が解決したと乙が認めたときは、丙に対し、前項に基づき支払を停止した立替金を支払い又は丙より差入れられた保証金を返還するものとします。なお、乙は、保証金に利息を付さないものとします。
5. 甲は、第3項に基づき、丙が乙に対して立替金相当額及びキャンセル違約金の支払義務を負う場合、乙からの請求に従い直ちに当該金員を乙に支払うものとします。
第21条(代理店等)
丙は、丙の販売代理店及び業務委託者等の第三者に丙の名義でカード取引を行わせることはできないものとします。
第22条(禁止行為)
丙は、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。
(1) 乙に対し第16条第2項各号の売上票等により支払請求すること。
(2) 会員の承諾なくして、会員の目が届かないところでカード取引の手続きを行うこと。
(3) 乙の承認なく、会員からカード取引に係る支払金を受領すること。
(4) 事由の如何にかかわらず原因取引について会員との間で売上票等記載の内容と異なる合意又は売上票等記載の内容以外の合意をすること。
(5) 会員に対して実際にその商品等が有する以上の機能、性質があるようにみせかけて販売、勧誘する等不正不当な行為をすること。
(6) 乙が有する留保所有権を侵害する行為をし、又は会員に対して有する修理代金、売掛金、貸付金等の債権及びこれらに付帯する権利を主張して乙の権利行使を妨害すること。
(7) 丙又は第三者の売掛金等の決済又は回収のためにカード取引を利用すること。
(8) 公序良俗若しくは関係諸法令に違反する行為、監督官庁より改善指導若しくは行政処分等を受けるような行為又は乙の信用を失墜させるような行為をすること。
(9) その他本契約及び本契約に付帯する契約又は特約に違反すること。
第23条(立替金の返還等)
1. 乙は、以下のいずれかの事由が生じたときは、これらの事由が解消するまで、第17条に基づく立替金及び J-Debit カード加盟店特約第8条に基づく譲渡代金の支払を停止することができるものとします。
(1) 丙と会員との間で原因取引に関して紛議が生じたとき。
(2) 会員から丙に関する苦情の申し入れがあったとき。
2. 乙は、以下のいずれかの事由が生じたときは、第17条に基づく立替金の支払義務を免れるものとし、乙が既に当該立替金を支払っているときは、丙は、当該立替金相当額及び当該立替金相当額に【別表:取扱条件表】記載のキャンセル違約金率を乗じた額のキャンセル違約金を直ちに支払うものとします。
(1) 乙が、丙に対し、前項の紛議又は苦情が発生したことを通知した日から2ヶ月以内(乙が解決期間を指定した場合はその指定した日まで)に、丙が当該紛議又は苦情を解決できなかったとき。
(2) 特定商取引法の適用を受ける方法で行った原因取引について、会員から申込みの撤回又は契約の解除(クーリングオフ)の通知があったとき。
(3) 丙が原因取引の一部又は全部を履行していないとき。
(4) 丙が第21条又は前条に違反したとき。
3. 丙は、以下のいずれかの事由が生じたときは、第17条に基づく立替金相当額及び当該立替金相当額に【別表:取扱条件表】記載のキャンセル違約金率を乗じた額のキャンセル違約金を直ちに乙に支払うものとします。
(1) 提携組織が定めるチャージバック事由に該当したとき。
(2) 丙におけるカード取引について、カードの偽造、変造その他の不正取引等が乙の定める基準を超えたものであるとき。
(3) 乙の承認の日から 15 日を経過した後に乙に立替金の請求をしたものであるとき。
(4) その他乙において相当と判断する事由があるとき。
4. 甲は、前2項に基づき、丙が乙に対して立替金相当額及びキャンセル違約金の支払義務を負う場合、乙からの請求に従い直ちに当該金員を乙に支払うものとします。
第24条(不正利用被害の負担)
1. 丙が、提示されたカードが IC カード又は IC カードの磁気データが不正に複写された磁気カードであるにもかかわらず第11条第1項によることなくカード取引を行った場合において、当該カード取引で提示されたカードに係る会員が当該会員による利用ではない旨を申し出たとき、乙は、丙に対し、当該カード取引に係る乙から丙の立替金の支払を拒み又は甲を介して支払済みの当該金員の返還を請求することができるものとします。
2. 乙が、別途書面又はこれに代わる電磁的方法により通知するまでの間は、丙が第11条第1項第2号に掲げられた事項の確認をガイドラインに定められたところによることなくカード取引を行ったときであっても、前項の適用との関係では、これをもって
「第11条第1項によることなくカード取引を行った場合」とはみなさないものとします。
3. 第1項の定めは、乙の丙に対する損害賠償請求又はその範囲を制限するものと解してはならないものとします。
第25条(遅延損害金)
丙は、丙が本契約に定める債務の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から支払済に至るまで当該債務金額に年 14.6%の割合を乗じた額の遅延損害金を乙に支払うものとします。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とします。
第26条(商標等の利用)
甲及び丙は、本契約に基づくカード取引の拡大のための販促活動において、その出版物、販促物、Web サイトによる告知等に乙又は乙の指定する商号・商標を使用するときは、甲を介して事前に乙の書面による承諾を得るものとします。
第27条(相殺)
1. 乙は、甲又は丙が本契約又はその他の契約、若しくは法律の規定に基づき乙に対して金銭債務を負担する場合において、乙が甲又は丙に対して負担する債務があるときは、乙の甲又は丙に対する当該債務と甲又は丙の乙に対する金銭債務とを対当額において相殺できるものとします。但し、相殺の意思表示は不要とします。
2. 乙は、前項に関し、特定の丙が乙に対して債務を負担する場合、乙が第17条第1項により他の丙の指示に従って甲に支払うべき立替金から、当該特定の丙の債務相当額を控除することができるものとします。
第28条(地位の譲渡等の禁止)
丙は、本契約上の地位、本契約に基づき乙に対して有する債権及び乙から貸与を受けた物品等を乙の事前の書面による承諾なく第三者に譲渡し又は担保に供することはできないものとします。
第29条(契約の解除)
1. 乙は、丙が以下のいずれかに該当したとき又は該当するおそれがあると認めたときは、甲又は当該丙に何ら通知・催告することなく、直ちに本契約に基づく取引を停止し、本契約に基づく調査が終了するまで、当該丙に対する第17条に基づく立替金及び J-Debit カード加盟店特約第8条に基づく譲渡代金の支払いを停止できるものとします。
(1) 自己が振り出し又は引き受けた手形、小切手の不渡りが 1 回でも起きたとき。
(2) 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行の申立てを受け又は滞納処分を受けたとき。
(3) 破産、民事再生、会社更生、特別清算その他裁判上の倒産手続きの申し立てがあったとき。
(4) 故意又は重大な過失により相手方に損害を与えたとき。
(5) 債務の整理・調整に関する申し立てがあったとき。
(6) 営業を停止又は廃止したとき。
(7) 乙への届出や報告等に虚偽の内容が含まれていたとき。
(8) 一般社団法人日本クレジット協会が運営する加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という)の保有情報として丙に関する顧客からの苦情が登録されているとき、又は当該苦情を調査した結果、本契約に基づく取引の継続が困難と乙が判断したとき。
(9) コンプライアンス体制及び苦情処理体制が不十分又は不適切であると乙が判断したとき。
(10) 自己の代表者が乙に対する支払いを遅延したとき、又は自己の親会社、子会社若しくは関連会社の信用状態が著しく悪化したときその他甲の信用状態が悪化する等、乙が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
(11) 自己又は自己の代表者が刑事上の訴追を受けたとき。
(12) 本契約その他乙との契約に違反したとき。
(13) その他乙の加盟店として不適当と乙が判断したとき。
2. 乙は、丙が前項各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難と認めたときは、甲又は当該丙に何ら通知・催告することなく当該丙との加盟店契約を解除することができるものとします。
3. 乙は、前項に関わらず、丙が第7条、第40条又は第41条の規定のいずれかに違反し、相当期間を定めた催告によってもなおその義務を履行しない場合には、当該丙との加盟店契約を解除することができるものとします。
4. 乙は、甲が第1項各号のいずれかに該当し、本契約の継続が困難と認めたときは、甲又は丙に何ら通知・催告することなく本契約及び全ての乙丙間の加盟店契約を一括して解除することができるものとします。
第30条(守秘義務)
丙は、本契約の遂行上知り得た乙の秘密情報を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本契約を履行する目的以外に使用したり、乙の事前の書面による承諾なく、第三者に開示又は漏えい等したりしてはならないものとします。
第31条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、定めないものとします。但し、甲又は乙が 3 ヶ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって本契約及び全ての乙丙間の加盟店契約は終了するものとします。
2. 乙又は丙が、3 ヶ月以上の予告期間を定めて書面をもって相手方に本契約の解除を通知したときは、その期間の経過をもって乙丙間の加盟店契約は終了するものとします。
3. 乙は、丙が1年以上カード取引を行わなかった場合には、当該丙が乙との加盟店契約の継続を希望しないものとみなし、甲又は当該丙に通知・催告することなく、当該丙との加盟店契約を終了させることができるものとします。
4. 丙は、本契約終了前に発生した本契約に基づく債務について、本契約終了後もその履行義務を負うものとします。
5. 丙は、本契約が終了したときに、第12条第6項に定める加盟店標識その他乙の名称の入った掲示物を直ちに取り外すものとします。
第32条(業務処理の委託)
1. 丙は、乙の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく業務の全部又は一部を第三者に委託することはできないものとします。
2. 丙は、前項に定める委託先(以下「委託先等」という)に本契約の内容を遵守させ、業務委託の一切の責任を負うものとします。
第33条(取扱いの制限)
丙は、カード取引の実施に必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、会員に対し、カード番号等を提供するよう求めてはならないものとします。
第34条(カード番号等の適切な管理)
1. 丙は、割賦販売法に従いカード番号等の適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、かつカード番号等につき、その漏えい、滅失又は毀損を防止するために善良なる管理者の注意をもって取扱わなければならないものとします。
2. 丙は、カード取引の健全な発達を阻害し、カード番号等の悪用又は会員の利益の保護に欠ける行為をすることがないよう、従業員に対する教育等社内の体制を整備するものとします。
3. 丙は、カード番号等の適切な管理のため、ガイドラインに掲げられた措置又は乙が認めたこれと同等の措置を講じなければならないものとします。
4. 乙は、技術の発展、社会環境の変化その他の事由により、前項にて丙が講じる措置の方法又は態様がガイドラインに掲げられた措置又は乙が認めたこれと同等の措置に該当しないおそれがあるとき、その他カード番号等の漏えい、滅失又は毀損の防止のために特に必要があるときには、その必要に応じて、甲を介して当該措置の方法又は態様の変更を丙に求めることができ、丙はこれに応ずるものとします。
5. 丙は、第3項に基づいて行う措置の方法又は態様を変更しようとする場合には、甲を介して予め乙と協議しなければならないものとします。
第35条(カード番号等の取扱いの委託)
丙は、委託先等にカード番号等の取扱いを委託する場合、甲を介して乙の書面による事前の承諾を得るとともに、カード番号等の適切な管理が図られるよう、以下の基準に従わなければならないものとします。
(1) カード番号等の取扱いの委託先となる第三者(以下「カード番号委託先等」という。)が次号に定める義務に従いカード番号等を適確に取扱うことができる能力を有する者であることを確認すること。
(2) カード番号委託先等に対して、前条第1項及び第3項の義務と同等の義務を負担させること。
(3) カード番号委託先等が前条第3項に定める措置を講じ、当該措置を変更する場合は丙に報告する旨、及び当該方法又は態様について、前条第4項に準じて甲及び丙からカード番号委託先等に対して変更を求めることができ、カード番号委託先等はこれに応じる義務を負う旨を委託契約中に定めること。
(4) カード番号委託先等におけるカード番号等の取扱いの状況について定期的に又は必要に応じて確認すると共に、必要に応じてその改善をさせる等、カード番号委託先等に対する必要かつ適切な指導及び監督を行うこと。
(5) カード番号委託先等が予め丙の書面による承諾を得ることなく、第三者に対してカード番号等の取扱いを委託してはならないことを委託契約中に定めること。
(6) カード番号委託先等が丙から取扱いを委託されたカード番号等につき、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合、次条各項に準じて、カード番号委託先等は直ちに状況の把握に努め、丙に対してその旨を報告すると共に、事実関係や発生原因等に関する調査(事故に係るカード番号等の特定を含む)並びに二次被害及び再発を防止するための計画の策定等の必要な対応を行い、その結果を丙に報告しなければならない旨を委託契約中に定めること。
(7) 丙がカード番号委託先等に対し、カード番号等の取扱いに関し第40条に定める調査権限と同等の権限を有する旨を委託契約中に定めること。
(8) カード番号委託先等がカード番号等の取扱いに関する義務違反をした場合には、丙は、必要に応じて当該カード番号委託先等との委託契約を解除できる旨を委託契約中に定めること。
第36条(事故時の対応)
1. 丙又はカード番号委託先等の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じた場合には、丙は、遅滞なく以下の措置を採らなければならないものとします。
(1) 漏えい、滅失又は毀損の有無を調査すること。
(2) 前号の調査の結果、漏えい、滅失又は毀損が確認されたときには、その状況を把握し、その発生期間、影響範囲(漏えい、滅失又は毀損の対象となったカード番号等の特定を含む。)その他の事実関係及び発生原因を調査すること。
(3) 前2号の調査結果を踏まえ、二次被害及び再発の防止のために必要かつ適切な内容の計画を策定し、その他必要な措置を講じること。
(4) 漏えい、滅失又は毀損の事実及び二次被害防止のための対応について必要に応じて公表し又は影響を受ける会員に対してその旨を通知すること。
2. 前項柱書の場合であって、漏えい、滅失又は毀損の対象となるカード番号等の範囲が拡大するおそれがあるときには、丙は、直ちにカード番号等その他これに関連する情報の隔離その他の被害拡大を防止するために必要な措置を講じなければならないものとします。
3. 丙は、第1項柱書の場合には、甲を介して、直ちにその旨を乙に対して報告すると共に、遅滞なく、第1項各号の事項につき、以下の各号の事項を報告しなければならないものとします。
(1) 第1項第1号及び第2号の調査の実施に先立ち、その時期及び方法。
(2) 第1項第1号及び第2号の調査につき、その途中経過及び結果。
(3) 第1項第3号に関し、計画の内容並びにその策定及び実施のスケジュール。
(4) 第1項第4号に関し、公表又は通知の時期、方法、範囲及び内容。
(5) 前各号のほかこれらに関連する事項であって乙が求める事項。
4. 丙又はカード番号委託先等の保有するカード番号等が漏えい、滅失又は毀損した場合であって、丙が遅滞なく、第1項第4号の措置をとらない場合には、乙は、事前に丙の同意を得ることなく、自らその事実を公表又は漏えい、滅失又は毀損したカード番号等に係る会員に対して通知することができるものとします。
第37条(個人情報の取扱い)
1. 丙は、会員の個人情報を秘密として保持し、乙の事前の書面による承諾なく、第三者に提供又は開示しないものとし、また本契約に基づく業務を行う目的以外に利用しないものとします。
2. 丙は、前項の目的以外に個人情報を利用する場合は、別途会員に対して利用目的を明示した上で会員から同意を得るものとします。
3. 丙は、個人情報への不当アクセス又は個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じるものとします。
4. 丙は、個人情報の取扱いに関する責任者を選任し、個人情報を取扱う者を特定するものとします。
第38条(個人情報漏えい時の対応)
1. 丙及び委託先等において、個人情報漏えい等の事故が発生した場合、丙は、甲を介して直ちに乙に対し、漏えい等の件数の多寡にかかわらず、漏えい等の事故の発生の日時・内容その他詳細事項について報告し、事故の原因を遅滞なく乙に報告するものとします。なお、丙又は委託先等はその調査を自らの負担にて行うものとし、乙が必要と認める場合には、乙は事故の原因究明を調査する会社等を選定できるものとし、丙又は委託先等は当該会社等による調査を行うものとします。
2. 丙は、前項の事故が発生した場合、再発防止策を策定の上、直ちに実施し、甲を介してその再発防止策の内容を遅滞なく乙に書面にて通知するものとします。なお、乙が、再発防止策を策定し、甲を介して丙又は委託先等に実施を求めた場合は、丙はその内容を遵守するものとし、当該委託先等をして再発防止策に関して乙の行う指導に従わせるものとします。
3. 丙は、丙又は委託先等が第35条及び本条に違反することにより、乙、カード会社、提携組織又は会員に損害が発生した場合には、当該損害を賠償する義務を負うものとします。
第39条(個人情報の取扱いに関する調査)
1. 乙は、必要と認めるときは、甲を介して丙及び委託先等に対し、個人情報の取扱状況等について報告を求め、また個人情報の取扱態勢について調査することができるものとし、甲及び丙はこれに協力するものとします。
2. 前項の調査の結果、乙は、必要と認めたときは、甲を介して丙及び委託先等に対し、個人情報の取扱態勢の是正を求めることができるものとします。
第40条(調査)
1. 乙は、割賦販売法の定めに従い、甲を介して丙に対する必要事項の調査を定期的に行うものとし、丙はこれに応ずるものとします。
2. 乙は、以下の各号のいずれかの事由があるときには、甲を介して、当該事由に応じた必要な範囲で丙に対する調査を行うことができ、丙はこれに応ずるものとします。
(1) 原因取引に関する紛議の発生、会員からの支払停止の抗弁又はカード利用代金の返還等の申出があったとき。
(2) 第23条第2項の事由が生じたとき又は丙が第29条第1項各号に該当するおそれがあるとき。
(3) 丙の販売方法や取扱商品等に関して調査する必要があると乙が判断したとき。
(4) 丙又はカード番号委託先等においてカード番号等が漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれが生じたとき。
(5) 丙が行ったカード取引について不正利用が行われ又はそのおそれがあるとき。
(6) 丙が本契約のいずれかに違反しているおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、丙の苦情の発生の状況その他の事情に照らし、乙が割賦販売法に基づき丙に対する調査を実施する必要があると認めたとき。
3. 前項各号のいずれかの事由があるときには、乙は、甲を介して、乙が適当と認めて選定した者により、当該事由に応じた必要な範囲で丙に対する調査を行うことができ、丙はこれに応ずるものとします。
4. 前3項の調査は、必要に応じて以下の各号の方法によって行うことができるものとします。
(1) 必要な事項の文書又は口頭による報告を受ける方法。
(2) カード番号等の適切な管理又は不正利用の防止のための措置に関する丙の書類その他の物件の提出又は提示を受ける方法。
(3) 丙が会員の署名を徴求した売上票を管理している場合は、乙の調査依頼後 15 日以内に提出を受ける方法。
(4) 丙若しくはカード番号委託先等又はその役員若しくは従業者に対して質問し説明を受ける方法。
(5) 丙又はカード番号委託先等においてカード番号等の取扱いに係る業務を行う施設又は設備に立ち入り、カード番号等の取扱いに係る業務について調査する方法。
5. 前項第5号の調査には、電子計算機、ネットワーク機器その他カード番号等をデジタルデータとして取扱う機器を対象とした記録の復元、収集、又は解析等を内容とする調査(デジタルフォレンジック調査)が含まれるものとします。
6. 乙は、甲を介して、第2項第4号又は第5号の調査を実施するために必要となる費用であって、当該調査を行ったことによって新たに発生したものを丙に請求することができるものとします。但し、第2項第4号に基づく調査については、丙が第36条第1項第1号及び同項第2号に定める調査並びに同条第3項に定める報告に係る義務を遵守している場合、第2項第5号に基づく調査については、丙が第13条第1項に定める調査及び同条第2項に定める報告に係る義務を遵守している場合にはこの限りでないものとします。
第41条(是正改善計画の策定と実施)
1. 乙は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、甲を介して、期間を定めて当該事案の是正及び改善のために必要な計画の策定と実施を丙に求めることができ、丙はこれに応ずるものとします。
(1) 前条の調査の結果、乙が必要と認めたとき。
(2) 丙が第34条第3項、第4項若しくは第35条の義務を履行せず、又はカード番号委託先等が第35条第2号若しくは同条第3号により課せられた義務に違反し、又はそれらのおそれがあるとき。
(3) 丙又はカード番号委託先等の保有するカード番号等が、漏えい、滅失若しくは毀損し又はそのおそれがある場合であって、第36条第1項第3号の義務を相当期間内に履行しないとき。
(4) 丙が第11条に違反し又はそのおそれがあるとき。
(5) 丙が行ったカード取引について不正利用が行われた場合であって、第13条の義務を相当期間内に履行しないとき
(6) 前各号に掲げる場合のほか、丙のカード取引に関する苦情の発生の状況その他の事情に照らし、割賦販売法に基づき、乙に対し、丙についてその是正改善を図るために必要な措置を講ずることが義務付けられるとき。
2. 乙は、前項の定めにより計画の策定と実施を求めた場合において、丙が当該計画を策定若しくは実施せず又はその策定した計画の内容が当該計画を策定する原因となった事案の是正若しくは改善のために十分ではないと認めるときには、丙と協議の上、是正及び改善のために必要かつ適切と認められる事項(実施すべき時期を含む。)を提示し、その実施を求めることができ、丙はこれに応ずるものとします。
第42条(担保の提供)
丙は、乙との加盟店契約の締結又は継続にあたり乙から担保の提供を求められたときには、乙の承認する担保を提供するものとします。
第43条(反社会的勢力の排除)
1. 甲及び丙は、自ら、自らの子会社、関連会社若しくは関係者等が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、及び以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3) 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2. 甲及び丙は、自ら、自らの子会社、関連会社若しくは関係者等が、自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 乙は、甲、甲の子会社、関連会社若しくは関係者等が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の定めに基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、直ちに本契約及び全ての乙丙間の加盟店契約を一括して解除することができ、かつ、自己に生じた損害の賠償を甲に請求することができるものとします。
4. 乙は、丙、丙の子会社、関連会社若しくは関係者等が、暴力団員等若しくは第1項各号に該当した場合、若しくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の定めに基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、直ちに当該丙との加盟店契約を解除することができ、かつ、自己に生じた損害の賠償を相手方に請求することができるものとします。
第44条(準拠法)
本契約は、日本法が適用され、日本法に準拠し解釈されるものとします。
第45条(合意管轄裁判所)
甲又は丙と乙との間で訴訟の必要が生じた場合は、訴額の如何にかかわらず、乙の本社・各支店・各センターを管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を第一審裁判所とすることに合意するものとします。
第46条(契約の変更)
乙が予め一定の猶予期間を定めて甲に対して本契約の変更内容を通知又は乙のホームページ(https://www.orico.co.jp)に公表した場合には、当該期間の経過をもって変更の効力が生じるものとします。
<J-Debit カード加盟店特約条項>
第1条(J-Debit カード)
1. J-Debit カードとは、日本電子決済推進機構(以下「機構」という)の会員である金融機関が発行する当該預貯金口座に係るカードのうち、当該カードの発行者(以下「発行銀行」という)によりデビットカード取引契約の締結に係る機能を付与されているカード(以下「J-Debit カード」という)をいいます。
2. 丙は、乙が認めた場合のみ、J-Debit カードの取り扱いをできるものとします。
3. J-Debit カード取引契約とは、顧客が商品の購入又は役務の提供等を受ける(以下「売買取引」という)に際して負担する債務(以下「売買取引債務」という)を顧客の預貯金口座からの引き落とし等によって支払う旨の契約をいいます。
第2条(一般義務)
1. 丙は、J-Debit カードを取り扱う店舗・施設(以下「J-Debit カード取扱店舗」という)を指定し、あらかじめ乙に所定の書面にて届出のうえ、乙の承認を得るものとします。なお、J-Debit カード取扱店舗の追加・変更・抹消についても同様とします。
2. 丙は、J-Debit カードを取り扱う端末機(以下「端末機」という)をあらかじめ乙に所定の書面にて届出のうえ、乙の承認を得るものとします。なお、端末機の追加・変更・抹消についても同様とします。
3. 丙は、すべてのJ-Debit カード取扱店舗内外の顧客の見やすいところに、J-Debit カードの取り扱いが可能である旨の乙所定の加盟店標識を掲示するものとします。
4. 丙は、乙が J-Debit カードの利用促進のために乙の印刷物等に甲の名称及び所在地等を掲載することを事前に同意するものとします。
5. 丙は、設置する端末機については乙所定の安全基準を満たすものを使用するものとし、丙の費用と責任において設置するものとします。
6. 丙は、本特約及び端末機設置会社の指示、端末機の使用規約及び取り扱いに関する規定(端末機操作マニュアル等を含む)に従い、善良なる管理者の注意をもって、端末機の使用及び保管を行うものとします。
7. 丙は、乙から J-Debit カード取り扱いに関する資料の請求があった場合、速やかにその資料を提出するものとします。
8. 丙は、端末機又はシステムに関して知り得た技術上その他乙の秘密情報を第三者に漏洩又は開示等してはならないものとします。
9. 丙は、顧客の J-Debit カードに表示又は記録された諸情報にアクセスしてはならず、当該情報の利用、漏洩又は開示等を行ってはならないものとします。また、顧客が端末機に入力する暗証番号についても同様とします。
10. 前2項の規定は、本契約及び乙丙間の加盟店契約の解約又は終了後も効力を有するものとします。
11. 丙は、本特約に基づく業務を第三者に委託することはできないものとします。
第3条(J-Debit カードの取扱方法)
1. 丙は、顧客が J-Debit カード取引契約を申込みした場合、顧客の所持する J-Debit カードを顧客をして端末機に読み取らせ、又は顧客より J-Debit カードの引渡しを受け自ら当該 J-Debit カードを端末機に読み取らせるものとします。
2. 丙は、端末機に表示された売買取引債務の金額を顧客に確認させ、当該 J-Debit カードの暗証番号を顧客に入力させるものとします。
3. J-Debit カード取引契約は、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、J-Debit カードの暗証番号が端末機に入力された時に成立するものとします。
4. 丙は以下の事項を遵守するものとします。
(1) 発行した口座引落確認書については、顧客に必ず持ち帰らせることとし、丙が廃棄しないこと。
(2) 暗証番号入力の際は、後方から覗き見されないよう、顧客に注意を促すこと。
(3) レジカウンターが広い場合は、後方から覗き見できない場所に顧客に移動してもらい、暗証キーパットを操作するように案内すること。
(4) レジカウンターが狭い場合は、暗証キーパットを胸元で操作し、周囲から見えないように顧客を案内すること。
(5) 顧客の手元を注視しないこと。
(6) 暗証番号は顧客本人に入力させるものとし、顧客から入力を依頼された場合は必ず断ること。
(7) 原則として、顧客の目の届く範囲で J-Debit カードを端末機で読取りすること。
(8) J-Debit カードは、端末機で読取り後、即座に顧客に返却すること。
5. 丙は、乙から前項の遵守状況報告を求められた場合は、遅滞なく、乙所定の書式にて報告するものとします。
第4条(取扱中止等)
丙は、以下のいずれかに該当する場合には、J-Debit カードの取り扱いを行わないものとします。この場合、J-Debit カードの取り扱いが中止又は一時停止されたことにより、丙及び顧客に対する損害等が生じても、乙は一切責任を負わないものとします。
(1) 停電、通信事業者の通信設備異常、コンピュータシステムの異常等により、端末機が利用できない場合。
(2) 天災地変、戦争、騒乱等の不可抗力により J-Debit カードの取り扱いができない場合。
(3) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。
(4) 磁気ストライプの異常等により J-Debit カード情報の読取りができない場合。
第5条(取扱金額)
1. 乙は、1 回あたりの J-Debit カード取引契約による支払いの最高額又は最低額を定めることができるものとします。
2. 顧客の J-Debit カード取引契約による売買取引債務の金額、又は同債務及び現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます)による預貯金払戻しの 1 日あたりの累計額が、発行銀行の定める金額を超えるときは、J-Debit カード取引契約に係る口座引落確認はなされないものとします。
第6条(売買取引債権の譲渡)
1. 丙は、J-Debit カード取引契約成立後、直ちに、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、売買取引に基づく顧客に対する債権(以下「売買取引債権」という)について指名債権譲渡の方式により乙に譲渡するものとします。
2. 丙は、乙が売買取引債権の譲渡を行うことを予め承諾するものとします。
第7条(加盟店手数料)
丙は、当該売買取引債権額に対し、【別表:取扱条件表】記載の加盟店手数料を乙に支払うものとします。
第8条(債権売買代金の決済等)
1. 丙が第6条の定めに従って譲渡した売買取引債権の譲渡代金は、【別表:取扱条件表】に従い、乙から支払われるものとします。なお、送金手数料は、【別表:取扱条件表】別途定めがある場合を除き、丙が負担するものとします。
2. 丙は、第7条に定める加盟店手数料の支払いに不足が生じた場合、乙が、次回以降の支払金を順次加盟店手数料の支払いに充当することを承諾するものとします。
3. 丙は、本特約に違反した場合、乙からの請求により当該売買取引債権相当額を直ちに乙に支払うものとします。
第9条(取引拒絶の禁止)
1. 丙は、次の場合を除き、正当な理由なくして J-Debit カード取引契約の締結を拒絶してはならないものとします。
(1) 顧客が暗証番号の入力を発行銀行所定の回数を超えて間違えた場合。
(2) 顧客が明らかに偽造・変造又は模造と判断される J-Debit カードを提示した場合。
(3) 顧客が J-Debit カード名義人以外の者又は不審者と判断される場合。
(4) 停電・故障等により端末機による取り扱いができない場合。
(5) 発行銀行又は J-Debit カード取引に関するネットワーク等に障害が発生した場合。
(6) 通信異常等により通信エラーを繰り返した場合。
(7) 磁気ストライプ等の J-Debit カード情報の読み取りができない場合。
(8) 第4条、第5条に定める場合。
(9) 顧客が第 1 条に定める J-Debit カード取引契約の締結に係る機能を付与されている J-Debit カードを提示していない場合。(当該発行銀行が定めるところにより、J-Debit カード取引契約の締結に係る機能が制限されている場合を含みます)
(10) 丙又は乙の都合により J-Debit カード取引契約の対象外とされている売買取引の場合。
(11) 顧客が預貯金の払い戻しによる現金の取得を目的として J-Debit カード取引の申込みをした場合。
2. 丙は、前項各号の場合において故意又は重大な過失により取引を拒絶しなかったときは、乙、発行銀行及び顧客に生じた損害を負担するものとします。
第10条(不利益な取り扱いの禁止)
丙は、J-Debit カード取引契約の申込みをした顧客に対し、J-Debit カードの取り扱いを拒絶したり、売買取引債務の金額に手数料等を上乗せしたりする等、現金による販売等の場合と比べて不利益となる取り扱いを行わないものとします。
第11条(J-Debit カード取引契約解消の対応)
1. J-Debit カード取引契約が解除(合意解除を含みます)、無効又は取消等により適法に解消された場合(以下「解消」という。売買取引の解消による J-Debit カード取引契約の解消を含みます)、丙はその責任において次の対応をとることができるものとします。
(1) J-Debit カード取引当日に解消の申し出がなされ、丙がその申し出に応じた場合。
① 丙は、顧客の所持する J-Debit カードを顧客をして端末機に読み取らせ、又は顧客よりJ-Debit カードの引渡しを受け自ら当該 J-Debit カードを端末機に読み取らせた後、端末機から発行銀行に対し預貯金の引落しの取消しの電文を送信するものとします。
② 顧客の暗証番号の入力は不要とします。
③ システム上取消しの電文を送信することが不可能な場合又は当該発行銀行が定める J-Debit カード取引規定による預貯金の復元が取引当日中になされない場合、丙は、第2号と同様の措置をとるものとします。
(2) J-Debit カード取引翌日以降に解消の申し出がなされ、丙がその申し出に応じた場合、丙は、顧客に対して売買取引債務相当額の支払義務を負い、当該顧客に現金等にてこれを支払うものとします。但し、この場合、丙に対しては当該 J-Debit カード取引契約に係る手数料の返還はなされないものとします。
2. 前項第1号①の措置により預貯金の復元がなされた場合、丙が有する売買取引債権譲渡の対価支払請求権は消滅するものとします。
3. 適法かつ正当な解消依頼であることの確認は、J-Debit カード及び口座引落確認書等の徴求及び照合等により丙が行うものとします。
4. 丙より取消しの電文が送信されたときは、丙は送信権限の瑕疵を主張できないものとします。第12条(顧客との紛議)
1. 丙は、顧客と J-Debit カード取引契約を締結する場合、直ちに商品等を顧客に引渡等するものとします。直ちに引渡等ができない場合は、顧客に書面により引渡時期等を通知し、顧客の承諾を得るものとします。
2. 丙が、J-Debit カード取引契約により顧客に販売した商品等について顧客との間で生じた紛議については、理由の如何を問わず、すべて丙の負担と責任において解決するものとします。
3. 前項の紛議を理由に、顧客が当該 J-Debit カード取引契約に関して発行銀行に異議を申出た場合、乙は紛議が解決したと認めるまで、丙に対する当該売買取引債権の決済を保留できるものとします。
第13条(端末認定請求)
丙は、丙に設置する端末機に関する端末機認定請求に係る手続きを乙に委任するものとします。
第14条(譲渡禁止)
丙は、売買取引債権及び債権譲渡にかかる対価支払請求権を第三者に譲渡、質入等することはできないものとし、またこれらの権利を第三者に譲渡、質入等していないことを保証するものとします。
第15条(損害賠償)
丙が以下の事由により、乙、発行銀行又は顧客に損害が生じた場合、丙は損害を賠償するものとします。
(1) 本特約に違反した場合。
(2) 公序良俗に反するなど丙として不適当な行為により乙、発行銀行又は顧客の名誉を著しく傷つけ、或いは金銭的損害を与えた場合。
第16条(加盟店契約の適用)
本特約と本契約が抵触する場合は、本特約が優先して適用されるものとします。本特約に特段の定めがない事項については本契約が適用されるものとします。
【別紙:「加盟店情報交換制度」に関するご案内】
加盟店情報の共同利用について
株式会社オリエントコーポレーションは、下記のとおり個人情報保護法第 27 条第5項第3号にもとづく加盟店情報の共同利用を行っております。
1.加盟店情報交換制度について
一般社団法人日本クレジット協会(以下「協会」という。)は、割賦販売法第35条の18の規定に基づき、経済産業大臣から認定を受けております。
協会では、認定業務のひとつである利用者(クレジットの利用者)等の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供を、加盟店情報交換センター(以下「JDMセンター」という。)において行っております。
2.加盟店等から収集した情報の報告及び利用について
加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM会員」という。)は、加盟店契約の申込を受けた際の加盟店審査並びに加盟店契約締結後の加盟店調査、加盟店に対する措置及び取引継続に係る審査等の目的のため、「3. (2)共同利用する情報の内容」に定める各号の情報を収集・利用し、JDMセンターへ報告し、JDM会員によって共同利用します。
3.加盟店情報の共同利用
(1) 共同利用の目的
割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店による利用者等の保護に欠ける行為(その疑いがある行為及び当該行為に該当するかどうか判断が困難な行為を含む。)に関する情報及び利用者等を保護するために必要な加盟店に関する情報並びにクレジットカード番号等の適切な管理及びクレジットカード番号等の不正な利用の防止(以下「クレジットカード番号等の適切な管理等」という。)に支障を及ぼす加盟店の行為に関する情報及びクレジットカード番号等の適切な管理等に必要な加盟店に関する情報を、当社がJDMセンターに報告すること及びJDM会員に提供され共同利用することにより、JDM会員の加盟店契約時又は途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店の排除をするとともにクレジットカード番号等の適切な管理等を推進し、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資することを目的としています。
(2) 共同利用する情報の内容
①個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情処理のために必要な調査の事実及び事由
②個別信用購入あっせんに係る業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として個別信用購入あっせんに係る契約を解除した事実及び事由
③クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等を図るために必要な調査の事実及び事由
④クレジットカード番号等取扱契約における、当該加盟店等によるクレジットカード番号等の適切な管理等のための措置が、割賦販売法に定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認めて当該加盟店に対して行った措置(クレジットカード番号等取扱契約の解除を含む。)の事実及び事由
⑤利用者等の保護に欠ける行為に該当したもの(該当すると疑われる又は該当するかどうか判断できないものを含む。)に係る、 JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報
⑥利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容及び当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報(当該行為と疑われる情報及び当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報を含む。)
⑦加盟店が行ったクレジットカード番号等の管理等に支障を及ぼす行為に関する情報
⑧行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとして、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報
⑨上記の他利用者等の保護に欠ける行為に関する情報
⑩前記各号に係る当該加盟店の氏名、住所、電話番号及び生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号並びに代表者の氏名及び生年月日)。ただし、上記⑥の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名及び生年月日(法人の場合は、代表者の氏名及び生年月日)を除く。
(3) 保有される期間
上記(2)の情報は、登録日(③及び⑦にあっては、当該情報に対応する④の措置の完了又は契約解除の登録日)から5年を超えない期間保有されます。
4.加盟店情報を共同利用する共同利用者の範囲
協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者及びJDMセンター
※JDM会員は、協会のホームページに掲載しています。ホームページ https://www.j-credit.or.jp/
5.制度に関するお問合わせ先及び開示の手続き
加盟店情報交換制度に関するお問合わせ及び開示の手続きについては、下記6.JDMセンターまでお申出ください。
6.運用責任者
一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)住 所 : 東京都中央区日本橋小網町14-1 住生日本橋小網町ビル
代表理事:松井 哲夫
電話番号 : 03-5643-0011(代表)