Contract
役 務 単 価 契 約
1 件 名 作業環境測定(単価契約)
2 | 履行場所 | 寒地土木研究所 |
3 | 履行期間 | 令和 4 年 9 月 30 日から 令和 5 年 3 月 27 日まで |
4 | 契約単価 | 別紙内訳のとおりとする。 |
なお、別紙内訳の「契約単価」には、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定による110分の10を乗じて得た額が含まれている。
5 契約保証金 免 除
上記の役務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別 添の条項によってxxな役務契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 4 年 9 月 29 日
発 注 者 住 所
氏 名
xxxxxxxx0x0xx0x00x
契約職 国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所長 xx xx
受 注 者 住 所
氏 名
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この契約書に基づき、設計図書(別の公示用設計書、仕様書、図面及びこれらに対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする役務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務(以下「役務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その履行部分の代金を支払うものとする。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第8
9号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等及び協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者及び受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者及び受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、指示等の内容が軽微なものについては、口頭で行うことができる。
4 発注者及び受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(作業計画書)
第3条 受注者は、設計図書に定めがある場合は、作業計画書を作成して、発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第4条 受注者は、この契約により生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 受注者が部分払等によってもなおこの役務の完了に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの役務の完了以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括再委託の禁止)
第5条 受注者は、役務の全部を一括して、又は設計図書において指定した主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
2 受注者は、役務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ、再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う契約の範囲、再委託の必要性及び契約金額について記載した書面により発注者の承諾を得なければならない。再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。
3 前項の規定は、受注者がコピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理、トレース、資料整理、模型製作、翻訳、書籍購入、消耗品購入、会場借上などの簡易な内容を再委託しようとするときには、適用しない。ただし、保有個人情報、個人番号、特定個人情報及び行政機関非識別加工情報を扱う役務はこの限りではない。
4 受注者は、第2項の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、前項に規定する簡易な内容を除き、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う契約の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を発注者に提出しなければならない。履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。
5 受注者は、前項の場合において、発注者が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。
(特許xxの使用)
第6条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許xx」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(業務従事者等に関する受注者の責任)
第7条 受注者は、役務の実施につき用いた使用人(以下「業務従事者」という。)又は第
5条第2項若しくは第4項の規定により役務を委任され、若しくは請け負った者(以下、業務従事者と併せて「業務従事者等」という。)による役務上の行為については、一切の責任を負う。
2 受注者は、役務に従事させる業務従事者の氏名を発注者に通知しなければならない。また、業務従事者を変更したときも同様とする。
(監督職員)
第8条 発注者は、この契約の履行に関し発注者の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務の他、次に掲げる権限を有する。
(1) この契約の履行についての受注者又は受注者の管理責任者に対する指示、承諾又は協議
(2) この契約書及び設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する
承諾又は回答
(3) 役務の進捗状況の確認及び履行状況の監督
3 発注者が、第1項に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、受注者から発注者に提出する書類(第10条及び第23条を除く。)は、監督職員を経由するものとする。
4 前項の書類は、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理責任者)
第9条 受注者は、役務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。また、管理責任者を変更したときも同様とする。
2 管理責任者は、この契約の履行に関し、その管理及び統括を行うほか、契約単価の変更、履行期間の変更、履行部分の代金の請求及び受領、第10条第1項の請求の受理、同条第2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理責任者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理責任者等に関する措置請求)
第10条 発注者は、受注者が役務に着手した後に受注者の管理責任者又は業務従事者等が役務の履行について著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(役務の報告等)
第11条 受注者は、設計図書に定めがある場合は、発注者に対して業務報告書等を提出しなければならない。
2 発注者又は監督職員は、前項の規定によるほか、必要と認めるときは、受注者に対して役務の履行状況及びその結果について報告を求めることができる。
(控室等)
第12条 発注者は、役務の実施につき必要があると認める場合は、受注者に対して控室、資機材置場等(以下「控室等」という。)を提供するよう努めるものとする。
2 受注者は、発注者から控室等の提供を受けた場合は、善良な管理者の注意をもってこれらを使用しなければならない。また、受注者は、これらを発注者に返還すべきときは、これらを原状に回復しなければならない。
3 発注者は、設計図書に従い、受注者の役務履行に必要な施設、設備、機械、備品その
他のものを利用若しくは使用させ、又は材料を支給するものとする。
(関連作業等を行う場合)
第13条 発注者は、受注者の役務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、あらかじめ受注者に通知し、発注者と受注者とが協力して施設の保全に当たるものとする。
(設計図書等の変更)
第14条 発注者は、必要があるときは、設計図書又は役務に関する指示(以下「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)
第15条 発注者は、履行期間の変更を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第16条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(契約単価の変更方法)
第17条 契約単価の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が契約単価の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(臨機の措置)
第18条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 発注者又は監督職員は、災害防止その他役務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が履行部分の代金の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。
(一般的損害)
第19条 役務を行うにつき生じた損害(次条第1項から第3項まで又は第21条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第20条 役務を行うにつき第三者に及ぼした損害(第3項に規定する損害を除く。)について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額のうち、発注者の指示、支給材料等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示又は支給材料等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 役務を行うにつき通常避けることができない理由により第三者に及ぼした損害について、当該第三者に損害の賠償を行わなければならないときは、発注者がその賠償額を負担しなければならない。ただし、役務を行うにつき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
4 前3項の場合その他役務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者とが協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第21条 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより、履行場所に搬入済みの役務履行に必要な物品(発注者が支給等するものを除く。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。以下この条において
「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は前項の規定により受注者から請求があったときには、当該損害の額(確認することができるものに限る。)及び当該損害の取り片付けに要する費用の合計額(以下「損害合計額」という。)を負担しなければならない。
なお、損害合計額は発注者と受注者とが協議して定める。
(検査)
第22条 受注者は、役務が終了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、月を単位として1月以上の履行の終了をもって行うものとする。
3 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、第1項により役務終了の通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に検査を完了し、合否を決定しなければならない。
4 前項の規定による検査の結果、不合格のものについては、発注者は、受注者に対して相当の期間を定めて完全な履行を請求し、又は履行に代え若しくは履行とともに損害の賠償を請求することができる。
(支払)
第23条 受注者は、前条第3項の検査に合格したときは、当該検査部分の代金の支払を発注者に請求するものとするただし、請求については、円未満の端数があるときは、 この端数を切り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の規定により適正な請求書を受理したときは、その日から起算して3
0日以内に受注者に支払わなければならない。
3 発注者は、その責めに帰すべき事由により前条第3項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(第三者による代理受領)
第24条 受注者は、発注者の承諾を得て履行部分の代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して前条の規定に基づく支払をしなければならない。
3 発注者が受注者の提出する支払請求書に受注者の代理人として明記された者に履行部分の代金の全部又は一部を支払ったときは、発注者はその責めを免れる。
(契約不適合責任)
第25条 発注者は、検査後の役務が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの
(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、役務の修補による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の催告による契約解除権)
第26条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第4条第3項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由がなく、役務を履行せず、又は履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3) 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。
(4) 前各号のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない契約解除権)
第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。
(1) 第4条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4条第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該役務の完了以外に使用したとき。
(3) この役務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの役務の完了の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(9) 第30条又は第31条に規定する事由によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第28条 第26条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
第29条 発注者は、役務が完了しない間は、第26条又は第27条に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の催告による契約解除権)
第30条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし 、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない契約解除権)
第31条 受注者は、第14条の規定により設計図書を変更したため、契約金額(契約単価に予定数量を乗じて得た額)が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第32条 第30条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第33条 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が役務の完了前に解除された場合において、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分の代金を受注者に支払わなければならない。
(解除に伴う措置)
第34条 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第33条第2項の検査合格部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が役務の完了前に解除された場合において、控室等に受注者が所有又は管理する物品(第5条第2項若しくは第4項の規定により役務を委託され、若しくは請け負った者の所有又は管理するこれらの物品を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物品を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物品を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物品を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第35条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内及び発注者が指示する期限までに役務を完了することができないとき。
(2) この役務に契約不適合があるとき。
(3) 第26条又は第27条の規定により、役務の完了後に契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、未履行部分に相当する代金の10分の1に相当する額を違約金として、発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26条又は第27条の規定により役務の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 役務の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、完了することができない役務に相当する代金に遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額を請求することができるものとする。
(受注者の損害賠償請求等)
第36条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30条又は第31条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 発注者が第23条第2項の規定による代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(秘密の保持)
第37条 発注者及び受注者は、この契約の履行を通じて知り得た相手方の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。受注者の業務従事者等も同様の義務を負い、この違反について受注者はその責めを免れない。
(遅延利息の徴収)
第38条 受注者がこの契約に基づく損害金、賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(相殺)
第39条 発注者は、受注者が発注者に支払うべき金銭債務がある場合には、その履行期限の到来しないものについても、これと受注者が発注者に対して有する金銭債権と対等
額で相殺することができる。
(個人情報の管理)
第40条 この契約を履行するために発注者から受注者に個人情報の提供があった場合は、受注者は、漏えい、紛失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、発注者から提供された個人情報を、第三者に漏らし、又はこの契約以外の目的に利用してはならない。
3 受注者は、発注者から提供された個人情報を、この契約以外の目的で複製してはならない。また、履行期間終了時には、複製した当該個人情報の消去を行い、発注者から提供された個人情報が記録された媒体のすべてを返却するものとする。
4 受注者は、発注者から提供された個人情報が外部に漏えいするおそれがある場合は速やかに発注者へ報告するものとする。
5 受注者は、発注者から提供された個人情報について、発注者の承諾がある場合を除き、第三者にその取扱いを伴う事務を再委託してはならない。
6 受注者は、発注者から提供された個人情報について、受注者又は再委託先の責めに帰すべき事由により漏えい、紛失、き損その他の事案が発生した場合、受注者はこれにより発注者又は第三者に生じた一切の損害について賠償の責めを負うものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第41条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、○○○○円と支払額(役務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。契約期間満了後においては、上記「○○○○円と支払額(役務の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額」を「支払済額」と読み替えるものとする。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和
22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第
8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又
は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が、前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任期間等)
第42条 発注者は、検査後の役務に関し、第22条の規定による検査(以下この条において単に「検査」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、発注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第
6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、役務の検査の際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 検査後の役務の契約不適合が設計図書の記載内容、貸与品等の性状又は発注者若しくは監督職員の指示により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、貸与品等又は指示の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(契約外の事項)
第43条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(内訳)
品 | 名 | 品 | 質 | 規 | 格 | 単位 | 金額 | (うち消費税及び地方消費税額) | |
1 | アセトン | 第2実験棟3階土壌第1試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
2 | アセトン | 第2実験棟3階農業水利試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
3 | アセトン | 第3実験棟3階岩石物性試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
4 | クロロホルム | 第2実験棟3階土壌第1試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
5 | 水銀 | 第2実験棟3階土壌第1試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
6 | 水銀 | 大型一面せん断試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
7 | トリクロロエチレン | 第1実験棟1階 アスファルト抽出試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
8 | トルエン | 第2実験棟3階農業水利試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
9 | 弗化水素 | 第3実験棟3階岩石物性試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
10 | マンガン | 第2実験棟3階土壌第1試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
11 | メタノール | 第1実験棟1階 アスファルト抽出試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
12 | メタノール | 第1実験棟1階舗装試験室 | 作業場 | ¥ - | ¥ - | ||||
消費税及び地方消費税の額は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。