第1条 当会社は株式会社パーカーコーポレーションと称し、英文では PARKER CORPORATIONと表示する。
定 款
株式会社パーカーコーポレーション
株式会社パーカーコーポレーション 定款
(2022 年 6 月 28 日)
第1章 x x
(商 号)
第1条 当会社は株式会社パーカーコーポレーションと称し、英文では PARKER CORPORATIONと表示する。
(目 的)
第2条 当会社は、下記の事業を営むことを目的とする。
1.金属製品に関する防錆材料並びに金属製品及びプラスティック加工品の表面処理剤の販売
2.工業用化学薬品、医薬品、農薬の製造販売並びに輸出入
3.産業用諸機械及び工業用諸材料の輸出入並びに販売
4.前3項に関連する機械設備の製造販売並びに加工請負
5.建設工事の設計並びに施工の請負
6.前5項に関連する代理並びに仲介の業務
7.産業廃棄物及び一般廃棄物の収集、運搬並びに再生処理業務
8.衣服、日用品雑貨、皮革製品及び木材製品の販売
9.木材、石材の販売
10.穀物及び穀粉並びに食品添加物の販売
11.酒類、肉類の輸入販売
12.介護用品、介護機器の販売並びに介護福祉施設サービスの提供
13.補助駆動装置付自転車の補助駆動装置及び自転車の販売
14.建築用資材及び建設用資材の販売
15.前各項に附帯関連する業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は本店をxxx中央区に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。
2 やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行なう。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、40,000,000 株とする。
(自己の株式の取得)
第6条 当会社は会社法第 165 条第 2 項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる。
(単元株式数)
第7条 当会社の 1 単元の株式数は 100 株とする。
(単元未満株主の権利制限)
第8条 当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
(1)会社法第 189 条第 2 項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)次条に定める請求をする権利
(単元未満株主の売渡請求)
第9条 当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することができる。
(株式取扱規程)
第1 0条 当会社の株式に関する取扱いおよび手数料は、法令または本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規程による。
(株主名簿管理人)
第1 1条 当会社は株主名簿管理人を置くことができる。株主名簿管理人および事務取扱場所は取締役会の決議によって定める。
2 前項により株主名簿管理人を定めた場合には、当会社の株主名簿および新株予約権原簿は、株主名簿管理人の事務取扱場所に備置き、株主名簿および新株予約権原簿への記載または記録、その他株式ならびに新株予約権に関する事務は、株主名簿管理人に取扱わせ当会社においてはこれを取扱わない。
(基準日)
第1 2条 当会社は、毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使することができる株主とする。
2 前項にかかわらず、必要がある場合は、取締役会の決議によって、あらかじめ公告し て、一定の日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者をも って、その権利を行使することができる株主または登録株式質権者とすることができる。
第3章 株主総会
(招集時期)
第1 3条 定時株主総会は毎年 6 月にこれを招集し、臨時株主総会は必要ある場合に随時これを招集する。
(招集者および議長)
第1 4条 株主総会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会の決議によって取締役社長が招集しその議長となる。ただし、取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が招集し議長となる。
(電子提供措置等)
第1 5条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。
(決議の方法)
第1 6条 株主総会の決議は、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
2 会社法第 309 条第 2 項の規定による株主総会の決議は、定款に別段の定めがある場合
を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が
出席し、その議決権の 3 分の 2 以上をもってこれを行う。
(議決権の代理行使)
第1 7条 当会社の株主は他の株主 1 名を代理人として、その議決権を行使することができる。ただし、代理人は当会社の議決権ある他の株主に限る。
2 前項の場合には、株主または代理人は代理権を証明する書面を、株主総会ごとに当会社に提出しなければならない。
(議事録)
第1 8条 株主総会の議事は、その経過の要領および結果ならびにその他法令に定める事項を議事録に記載または記録する。
2 株主総会の議事録はその原本を決議の日から 10 年間本店に備置き、その謄本を 5 年間支店に備置く。
第4章 取締役および取締役会
(取締役の員数)
第1 9条 当会社の取締役は 15 名以内とする。
(取締役会の設置)
第2 0条 当会社は取締役会を置く。
(取締役の選任)
第2 1条 当会社の取締役は株主総会の決議によって選任する。
2 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
3 当会社の取締役の選任は累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第2 2条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
(取締役会)
第2 3条 取締役は取締役会を組織する。
2 取締役会は法令または定款に定めある事項のほか、会社の業務執行に関する重要な事項を決定する。
(取締役会の招集)
第2 4条 取締役会は法令に別段の定めある場合を除き、取締役社長がこれを招集しその議長となる。
取締役社長に事故あるときは、あらかじめ取締役会において定めた順序により他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。
2 取締役会の招集通知は各取締役および各監査役に対し、会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
(取締役会の決議)
第2 5条 取締役会の決議は取締役の過半数が出席し、出席した取締役の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、取締役の全員が取締役会の決議事項について書面または電磁的記録により同意した場合は、当該決議事項を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこの限りではない。
(取締役会の議事録)
第2 6条 取締役会の議事は、その経過の要領および結果ならびにその他法令に定める事項を議事録に記載または記録し、議長ならびに出席取締役および出席監査役が記名捺印もしくは電子署名を行う。
2 取締役会の議事録は決議の日から 10 年間本店に備置く。
(取締役会規程)
第2 7条 取締役会に関しては、法令または定款に定めるもののほか取締役会において定める取締役会規程による。
(代表取締役)
第2 8条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。
(役付取締役)
第2 9条 取締役会はその決議によって、取締役会長、取締役社長各 1 名、および取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。
(相談役、顧問または参与)
第3 0条 取締役会の決議により相談役、顧問、参与を置くことができる。
(取締役の報酬等)
第3 1条 取締役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(取締役の責任免除)
第3 2条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法 427 条第 1 項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第5章 監査役および監査役会
(監査役および監査役会の設置)
第3 3条 当会社は監査役および監査役会を置く。
(監査役の員数)
第3 4条 当会社の監査役は 4 名以内とする。
(監査役の選任)
第3 5条 当会社の監査役は株主総会の決議によって選任する。
2 前項の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の 3 分の 1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。
(監査役の任期)
第3 6条 監査役の任期は、選任後 4 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとする。
2 補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の残任期間と同一とする。
(監査役会の招集)
第3 7条 監査役会の招集通知は、各監査役に対し会日の 3 日前までに発する。ただし、緊急の必要があるときはこの期間を短縮することができる。
(監査役会の決議)
第3 8条 監査役会の決議は法令に別段の定めある場合を除き、監査役の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(監査役会の議事録)
第3 9条 監査役会の議事は、その経過の要領および結果ならびにその他法令で定める事項を議事録に記載または記録し、出席監査役が記名捺印もしくは電子署名を行う。
(監査役会規程)
第4 0条 監査役会に関する事項は、法令または定款のほか監査役会の定める監査役会規程による。
(常勤監査役)
第4 1条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。
(監査役の報酬等)
第4 2条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。
(監査役の責任免除)
第4 3条 当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。
2 当会社は、会社法 427 条第 1 項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
第6章 会計監査人
(会計監査人の設置)
第4 4条 当会社は会計監査人を置く。
(会計監査人の選任)
第4 5条 会計監査人は、株主総会の決議によって選任する。
(会計監査人の任期)
第4 6条 会計監査人の任期は、選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のときまでとする。
2 会計監査人は前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
(会計監査人の報酬等)
第4 7条 会計監査人の報酬等は、代表取締役が監査役会の同意を得て定める。
第7章 計 算
(事業年度)
第4 8条 当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
(期末配当金)
第4 9条 当会社は株主総会の決議によって毎年 3 月 31 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し金銭による剰余金の配当(以下、期末配当金という。)を支払う。
(中間配当金)
第5 0条 当会社は取締役会の決議によって、毎年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権者に対し会社法第 454 条第 5 項に定める剰余金の配当
(以下、中間配当金という。)をすることができる。
(期末配当金等の除斥期間)
第5 1条 期末配当金および中間配当金が支払開始の日から満3 年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。
2 未払の期末配当金および中間配当金には利息をつけない。
(附則)
1 定款第 15 条の変更は、会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第 70 号)附則第
1 条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である 2022 年 9 月 1 日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、施行日から 6 か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第 15 条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。
3 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日または前項の株主総会の日から 3 か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。