③地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、平成 12 年度以降に竣工した 50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンター、リサイクルプラザ、粗大ごみ処理施設等の設計実績を有すること。
一宮市告示第187号
リサイクルセンター整備運営事業について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 第1項及びxx市契約規則(昭和 50 年xx市規
則第 16 号)第 35 条の規定により公告する。
平成 22 年7月9日
xx市長 x xx
1 入札に付する事項
(1)事業名
リサイクルセンター整備運営事業
(2)事業に供される公共施設の種類一般廃棄物処理施設
(3)事業実施場所
xxxxxxxxxxxx 00 xx
(4)事業方式
本事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年
法律第 117 号)」に準じて、選定事業者〔選定された入札参加者の構成員及び入札参加者の構成員が本事業の運営及び維持管理業務を実施するために株主として出資し設立する特別目的会社(以下「SPC」という。)で構成される。以下「事業者」という。〕が、市の所有となる施設について整備、運営及び維持管理を一括して受託する公設民営(DBO)方式とする。また、事業者の募集及び選定にあたっては、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)
第 167 条の 10 の2の規定に基づく総合評価一般競争入札方式により行う。
(5)予定価格
金 6,469,575,000円(消費税及び地方消費税を含む)
(6)事業期間
・整備期間:平成 23 年 4 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日(3年間)
ただし、リサイクルセンター本体については、平成 25 年 3 月 25 日に試運転を終えて完成させること。
・運営期間:平成 25 年 3 月 25 日から平成 40 年 3 月 31 日(約15年間)
(7)事業の対象となる業務範囲
・事業者が行う業務
ア 本施設の設計
①本施設の設計(解体後の不燃・粗大ごみ等ストックヤードを含む)
②南側空地の設計
③その他関連業務(市の循環型社会形成推進交付金(以下「交付金」という。)、市債申請支援及び施設建設に伴う許認可申請支援等)
イ 本施設の建設
①本施設の建設(解体後の不燃・粗大ごみ等ストックヤードを含む)
②南側空地の整備(緑化)
③既存粗大ごみ処理施設等の解体・撤去
④その他関連業務(建設企業等が行うべき近隣対応等)
ウ 本施設の運営・維持管理
①廃棄物の受入業務(受付・計量、不燃・粗大ごみ等ストックヤードにおける受け入れ、選別作業を除く)
②運転管理業務
③維持管理業務(施設の維持管理、点検・保守、その他一切の修理業務を含む)
④情報管理業務
⑤環境管理業務
⑥関連業務
・市が行う業務
ア 本施設の設計・建設に関する業務
①近隣対応(市が行うべきもの)
②一般廃棄物処理施設の設置届出
③生活環境影響調査手続き
④施設建設に伴う交付金申請手続き
⑤施設建設・解体撤去に伴う各種許認可の申請・取得
⑥建設工事監理
⑦その他これらを実施する上で必要な業務
イ 本施設の運営・維持管理
①廃棄物の収集運搬業務
②廃棄物の受入業務(受付・計量、不燃・粗大ごみ等ストックヤードにおける受け入れ、選別作業)
③可燃・不燃残渣の処理、処分
④資源化物の売却
⑤見学者への対応
⑥本施設外の外構・植栽管理
⑦本施設外の警備
⑧用水・電気の提供及び排水処理
⑨その他関連業務(市が行うべき近隣対応等)
⑩契約管理(モニタリング)の実施
⑪その他これらを実施する上で必要な業務
2 入札者に必要な資格に関する事項
(1)入札参加者の構成等
ア 入札参加者は、設計企業、建設企業及び施設の運営を行なう者(以下「運営企業」という。)により構成されるものとする。入札参加者を構成する企業数の上限は任意とする。入札参加者は、入札参加者を代表し、市との交渉窓口となる企業1社を「代表企業」として定めるものとする。
x 参加表明書提出以降、入札参加者の構成員の変更は原則として認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、市と協議を行う。
ウ 入札参加者の構成員は、他の入札参加者の構成員となることはできない。
エ 落札者は、仮契約締結時までに、xx市においてSPCを設立するものとし、全ての構成員はSPCに対して出資を行うものとする。なお、入札参加者の構成員以外からの出資は認めないものとし、代表企業が50%を超える議決権割合を有すること。
(2)入札参加者の参加資格要件
入札参加者の構成員は、次の参加資格要件を満たすものとする。
ア 本事業を円滑に遂行できる、安定的かつ健全な財務能力を有していること。 イ 本事業を効率的かつ効果的に実施できる経験及びノウハウを有していること。ウ 設計企業は、次の要件を全て満たしていること。
①建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること。
②平成 22・23 年度xx市建設工事等参加者名簿に記載されていること。
③地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、平成 12 年度以降に竣工した 50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンター、リサイクルプラザ、粗大ごみ処理施設等の設計実績を有すること。
エ 建設企業は、次の要件を全て満たしていること。なお、建屋整備を担当する企業とプラント整備を担当する企業が異なる場合、前者は①②を満たし、後者は③④⑤を満たしていればよい。
①建屋整備を担当する建設企業は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による建築一式工事につき特定建設業の許可を受け、建設業法に規定する建築一式工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が参加表明書の提出期限日において 900 点以上であること。
②建屋整備を担当する建設企業は、平成 22・23 年度xx市建設工事等参加者名簿に格付され、建築工事の業種登録がなされていること。
③プラント整備を担当する建設企業は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定による清掃施設工事の特定建設業の許可を受け、建設業法に規定する清掃施設工事に係る経営事項審査結果の総合評定値が参加表明書の提出期限日において 1,100 点以上であること。
④プラント整備を担当する建設企業は、平成 22・23 年度xx市建設工事等参加者名簿に格付され、清掃施設工事の業種登録がなされていること。
⑤プラント整備を担当する建設企業は、地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、平成 12 年度以降に竣工した 50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンター、リサイクルプラザ、粗大ごみ処理施設等の建設実績を2件以上有すること。
オ 運営企業は、次の要件を全て満たしていること。
①廃棄物中間処理施設の運転管理に直接起因し、廃棄物処理法に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと。
②地方公共団体の一般廃棄物処理施設について、平成12 年度以降に50t/日以上の破砕設備、磁力選別設備、アルミ選別設備を有したリサイクルセンター、リサイクルプラザ、粗大ごみ処理施設等の 1 年間以上の運転実績を2件以上有すること。
③本施設の運営にあたり、事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること。
(3)構成員の制限
次に該当する者は、入札参加者の構成員となることはできない。ア 地方自治法施行令第 167 条の 4 の規定に該当する者
イ 設計企業及び建設企業においては、xx市より指名停止措置を受けている者
ウ 清算中の株式会社である事業者について、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づく特別清算開始命令がなされている者
エ 会社更生法(昭和 27 年法律第 172 号)に基づき更生手続き開始の申立をしている者又は
民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続き開始の申立をしている者
オ 本事業に係るアドバイザーと関連がある者。
※本事業の業務に関わっているものは、パシフィックコンサルタンツ株式会社である。カ 直近3年分の法人税、消費税、法人事業税又は法人市民税を滞納している者
3 契約条項を示す場所
(1)場所:xx市環境部施設管理課及びxx市ホームページ
(2)時期:平成22年7月9日(金)
4 入札執行の場所及び日時
(1)入札公告(入札説明書等の公表)
平成 22 年 7 月 9 日(金)に入札公告を行い、入札説明書等を次のとおり交付する。また、市のホームページにおいて、同日から入札説明書等を公表する。
ア 交付期間:平成 22 年 7 月 9 日(金)~平成 22 年 7 月 13 日(火)
午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時
イ 場所:xx市環境部施設管理課(xxxxxxxxxx 0 x)ウ 住所:xxxxxxxxx 00 xx
(2)参加表明書及び資格審査申請書類の受付
ア 受付日時:平成 22 年 8 月 20 日(金)午前 9 時~正午、午後 1 時~午後 5 時イ 受付場所:xx市環境部施設管理課
(3)提案書の受付
ア 受付日時:平成 22 年 10 月 29 日(金)午前 10 時~午後 2 時イ 受付場所:xx市環境部施設管理課
(4)開札
ア 開札日時:平成 22 年 10 月 29 日(金)午後 3 時イ 開札場所:xxxxxxxxxx 0 x会議室
(5)提案書に関するヒアリングの実施
入札価格が予定価格を超えていないことが確認された入札参加者を対象に、提案内容の確
認のために入札参加者に対するヒアリングを実施する。ア 実施日時:平成 22 年 12 月上旬
イ 実施場所:xx市環境センター内
5 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(1)入札保証金
入札保証金は、免除する。
(2)契約保証金は、建設工事請負契約については契約金額の 10%とする。ただし、共同企業体等が、請負代金額の 10%の履行保証保険のxxまたはこれと同等の保証契約を締結したときは免除する。また、運営・維持管理業務委託契約については、年間委託料の 10%とし、各事業年度の業務開始日前までに納付することとする。ただし、SPCが、年間委託料の 10%以上の履行保証保険のxxまたはこれと同等の保証契約を締結したときは免除する。
6 入札の無効に関する事項
市が配布する資料及び回答書は、この入札説明書等と一体のものとし、以後、配布するものが本入札説明書等を補完・修正するものである場合には、この入札説明書等の内容に優先するものとする。
なお、次に掲げる入札は、無効とする。
ア 入札参加者の資格を有しない者のした入札
イ 入札に際して連合等による不正行為があった入札 ウ 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札エ 入札書の記載事項が確認できない入札
オ 同一事項について他人の代理人を兼ね、又は2以上の代理をした者に係る入札カ 上記に定めるもののほか、指示した事項に違反した入札
7 契約手続
(1)市は落札者を決定し、落札者と基本協定を締結する。
(2)落札者はSPCを設立し、これに市と基本仮契約をさせ、また自らも締結する。
(3)基本仮契約の合意内容に基づき、市は、共同企業体等と建設工事請負仮契約を締結する。また、SPCと運営・維持管理業務委託仮契約を締結する。
(4)特定事業契約は、市議会の議決を経た場合に本契約となる(平成 23 年 3 月予定)。
8 その他
(1)市は、特定事業契約の締結にあたっては、xx市の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和 39 年条例第 4 号)第 2 条の規定に基づき、市議会の議決を要する。
(2)事業予定者が特定事業契約を締結しない場合は、総合評価一般競争入札の総合評価の得点の高い者から順に契約交渉を行う場合がある。