1まちづくり協定書の項目Iまちづくりの理念
1まちづくり協定書の項目Iまちづくりの理念
第1条第2条
ハー ド協定
1 . ハー ドの基本方向 第12条
第13条
3. 建築物
2. 街なみ景観
第14条
4. 看板・広告物
ソフト協定
5. ソフトの基本方向 | 第31条 人間優先の街としての対応 第42条 |
6. にぎね\づくり | |
7. 環境保全 | |
8. 人間優先の街 |
※本協定書の運営の細目は、 別途「運用基準」に定める。
「運用基準」の細目は、 時代の変化等、 必要に応じて適宜変更するものとする。
まちづくりの理念
(まちづくりの基本理念)
第1条馬車道は、“日本の異国文化発祥の地"として、開港横浜の歴史・文化を大切にするとともに、新し
い文化を提案する。
(馬車道まちづくり憲章)
🖉2条
【馬車道が提供するもの】
1. わたしたちは、この街での出会いや交流を大切にし、生活文化を提案し、ゆったりした大人の時間を提供する、洗練された街をつくります。
【馬車道の資産】
2. わたしたちは、開港横浜の歴史を擁する街として、豊かな文化を守りはぐくみます。
【環境・景観】
3. わたしたちは、誰もが安心して街歩きを楽しめるように、安全で1知箇で、緑あふれる、美しい歩行空間を確保します。
(協定書の目的)
🖉3条 本協定書は、馬車道商店街における 「まちづくり憲章」のもと、第4条に定める区域内において第5条に定める対象者間のまちづくりに対する意志統一を図り、お互いが協力し合って、調和のとれたまちづくりを進めることを目的とする。
(協定書が対象とする区域)
🖉4条 港町から万国橋までの馬車道通りの両側の街区で、かつ関内大通りから博物館通りまでの範囲を、本協定書が対象とする協定適用区域とする。なお、協定締結当初(昭和50年)からまちづくりの検討に取り組んできた区域(協定適用区域図に示す区域A)は港町から本町までの馬車道通りに接する街区であったが、その後対象区域を拡大して現在に至っている。
2 本協定書の目的とするまちづくりを協力し合って進めるため、適用区域内での事業者、新規事業者は馬車道商店街協同組合の会員となるものとする。
(協定書が対象とする者)
🖉5条 本協定書は、次の者に適用する。
馬車道商店街協同組合の会員及び同賛助会員第4条に定める区域への新規出店者
• 第4条に定める区域で商売・業務を行う者第4条に定める区域の地権者
• 第4条に定める区域内 住者
• 第4条に定める区域内交通者( 「馬車道パートナーシップ」への賛同)
(協定書が対象とする事前の届出)
のとする。
🖉6条 まちづくりコンセプトを守り調和のとれたまちづくりを進めるため、次の内容について届出をするも
・ 馬車道のネー ミングとマークを使用する場合(第11条参照)
• まちづくり事業施工部分になんらかの変更を及ぼす場合(第14条参照)
・ 建築物、看板広告物を新たに造る場合や変更する場合(第15条参照)
(協定内容遵守の指導)
🖉7条 「まちつくり委員会」が協定内容にそぐわないと判断した場合は、「まちづくり委員会」が事業者や
ー
新規事業者申請者に対し指導できることとする。
4.
看板・広告物
(看板・広告物)
第23条看板・広告物等も街なみ景観のひとつとする。 その設置については横浜市屋外広告条例に基づくとともに、 まちづくりコンセプトに適合させる。
(吊り絵看板の設置)
第24条街なみを美しく統一させるため、 各店舗には吊り絵看板(第28条 看板·広告物の種類①参照)を積極的に設置する。
(看板・広告物の禁止)
第25条街の景観バランスを乱すため、 屋上型広告(第28条の図⑧参照)及びのぼり旗(第28条の図⑨参照)の設置を禁じる。
2 看板・広告物は自店のもののみとし、 貸し看板・広告物の設置(他企業・他店舗への看板・広告物
の貸し出し)を禁じる。
(パッケージ )
第26条看板・広告物を設置する際は、 広告が街の景観バランスを乱さないように、 パッケージ率を算出して「まちづくり委員会」に提出し、 同意を得る。(パッケージ率とは、 建築物の1·2階部分の道路からの見付け面積に対する、 看板・広告物の表示面積合計の割合をいう)
(まちづくりコンセプトの遵守)
第27条チェーン店などで独自のコーポレー トカラーが決められている場合でも、 馬車道のまちづくりコンセプトやカラー リングを遵守する。
(看板・広告物の種類)
第28条馬車道に取り付ける広告は建物への取り付け位置•取り付け方によって次のように分類する。
🅓吊り絵看板
xx張り出し看板
③壁面パネル(懸垂幕・横断幕・窓貼り等含む)
④フラッグ
⑤テント
⑥キャノヒ°—
❹折畳式スタンド ー臨時使用のみ許可
⑧屋上は護f塔など)ー使用禁止
ー使用禁止
⑨のぼり旗
(看板・広告物の限定)
第29条広告物は馬車道ににぎわいをもたらすが、 あまりに多すぎると街全体の景観バランスを乱し、 街の魅力を損なうおそれがある。こういう状態を避け、まちづくりコンセプトに統一・調和させるため、広告物の形や大きさ、 色やデザインを限定する。(内容については次ページの表参照)
(基準の適用)
4
第30条新設する看板・広告物はすべて、 第23条から第29条の取り決めに従って行う。 但し、この協定締結の際に現存するものは、 付け替え時および改修時には第23条から第29条の規定に従う。
I ソフト協定 I
5. ソフトの基本方向
第3 1条 ソフトの基本方向を以下の2つに設定する。
●街で楽しむソフト:人と人、文化と文化、国と国が出会う “人間交流” の街として、“街での時間消費を楽しむ” ためのソフト機能の充実。
●家に持ち帰るソフト:異国文化 ・ 西洋文化の発祥地として、“馬車道が提案する生活文化を、人々の生活の中に持ち帰り楽しんでもらう"ための生活提案ソフト機能の充実。
6. にぎわいづくり
(にぎわいづくり)
第32条 常に来街者を歓迎する街として、平日はもちろん、土日 ・ 祭日も積極的に営業し、にぎわいを絶やさないようにする。
第33条 にぎわいを維持する時間帯としては、デイタイムを 9,...__, 1 7時とし、ナイトタイムを1
と設定する。 夜の安全性を確保するためにも、23 時までは店の前を明る<しておく。
(商品開発—馬車道名物づくり)
第34条 各店は、ソフトの基本方向に沿ったオリジナル商品(馬車道名物)の開発に励む。
(来街者へのアピール)
7,...__,23 時
第35条 街歩きを楽しむ人のために、観光案内や街歩きのアドバイスが出来るよう、馬車道エリアにある店や観光スポット、史跡等について熟知し、来街者へのアピールに努める。
(イベントヘの参加)
第36条 広域からの集客を高めるために、街のイベントには積極的に参加し多くの人に馬車道に遊びに来てもらえるよう新しいアイデアをたくさん考え、実行する。
7. 環境保全
(清掃・環境保全)
第37 条 街を安全で楽しく歩けるよう、商品の搬出入については、歩行者や車の交通量が多い時間帯は極力避けるようにする。
第38 条 来街者に不快感を与えぬよう、 ゴミ出しには特に注意を払い、歩行者に不快感を与えないようにする。 共同ビルにおいては、その管理者が責任をもってゴミ処理を行う。
(安全性の確保・防犯)
第39 条 街を安全に歩けるよう、店頭はすっきりさせて、歩きやすい広さを確保する。 通行の支障になるようなものは置いてはいけない。
第40条 違法駐車 ・ 迷惑駐輪をなくすよう、お互いに注意し合う。 来街者、店主、従業員が自転車を使用する場合は、必ず各店で駐輪スペースを確保する。
(植栽)
第4 1条 馬車道通り沿いの植栽・プランターについては、 「管理委員会」が管理し、常に季節感あふれるまちづくりを心がける。
8 人間優先の街
(人間優先の街としての対応)
第42条 身障者や高齢者等も安心してこ昧I」用いただけるよう店内や店舗周辺のバリアフリー化を図る。
附則
昭和 50 年 4 月 30 日施行(昭和 50 年 4 月 30 日第 21 回通常総会承認可決)
昭和 61 年 5 月 23 日一部変更(昭和 61 年 5 月 23 日第 32 回通常総会承認可決)平成 16 年 5 月 27 日改訂(平成 16 年 5 月 27 日第 50 回通常総会承認可決)
平成 21 年 5 月 29 日一部変更(平成21 年 5 月 29 日第 55 回通常総会承認可決)
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