Contract
参加規約
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下、「当機構」といいます。)は、当機構が運営する
「モール活用型ECマーケティング支援事業(越境)」(以下、「本事業」といいます。)にご参加いただくために、以下のとおり参加規約(以下、「本規約」と いいます。)を定めています。
本事業への参加に際しては、本規約に同意いただく必要があります。
また、本事業の実施に当たっては、「運営事務局」を設置します。運営事務局は主催者である当機構によって設置された主催者の代理人によって構成される組織を指します。
基本事項
1. 本規約は、本事業に参加される全ての法人及び個人(以下、「参加事業者」といいます。)と当機構及び本事業の運営事務局との一切の関係について適用されます。
2. 参加事業者は、本事業に応募した時点において、本規約及び本事業の応募要項(以下、
「応募要項」といいます。)の内容を遵守することを承諾したものとみなします。
3. 当機構は、本規約を参加事業者への事前の通知なく随時変更・改正することができることとします。
4. 本規約の変更・改正については、本事業特設サイト上に掲示されている最新の本規約をご参照ください。
5. 変更・改正後の参加規約の掲示後に参加事業者が本事業に参加した場合には、改正後の本規約に同意したものとみなします。
6. 当機構の裁量により、本事業の全部または一部を参加事業者への事前の通知なく変更する場合があります。当機構及び本事業の運営事務局は、本事業の変更を、公式サイト上に掲示する等、当機構が適当と認める方法により告知するものとします。
7. 本規約に記載されていない事項及び定めのない事項に関しては、当機構がその対応を決定するものとします。
8. 公式サイト利用規約及び本事業を運営するにあたって必要となる規約については、必要に応じて、当機構が別途定めるものとします。
9. 商品の配送については、参加事業者から事務局が定める国内の指定倉庫(以下「国内指定倉庫」といいます。)へ配送いただきます。国内指定倉庫への配送料は参加事業者にご負担いただきます。なお、国内指定倉庫から購入者への EMS を利用した運送上の破損・盗難等の損害賠償は 2 万円までは保障されます。2 万 1 円以上の商品においても 2万円までしか保障されません。
10. 参加事業者には、モール出品期間終了後に実施するアンケートを必ず提出していただきます。また出品期間終了の一定期間後に実施する成果に関する調査についてもご協力いただきます。
本事業の内容
新型コロナウイルス感染症拡大により業績に影響を受けている、EC モール出品に意欲的な中小企業者(※)を対象に、公募の上、出品事業者を選定。EC モールへ出品し、販売を行う機会を提供することで、その後の自社での EC を活用した販路開拓への取り組みを支援します。
対象事業者
本事業の対象事業者は以下の通りとなります。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた、消費財を扱う日本国内の製造業、卸売業、消費財関連サービス業等の中小企業者(※)及び個人事業主のうち、以下の条件を全て満たす者。※ 中小企業者の範囲は下記 URL 参照 xxxxx://xxx.xxxxxx.xxxx.xx.xx/xxxxxxx/xxxxx.xxxx
対象商品
1.本事業の対象商品は以下の通りとなります。
雑貨・生活雑貨・玩具・文具・食器・服飾品(※1)・伝統工芸品・食品(加工食品・健康食品)(※2)・化粧品(※3)
※1 服飾品は、eBay・Shopee のみ
※2 食品(加工食品・健康食品)は、Shopee のみ、かつ下記規定を満たした商品の場合出品可能です。
・常温(15 度~25 度程度)保存可能な商品
・環境依存(温度によって形が変わる等)しない商品
・密封/密閉されている商品(封緘シール等の貼付を推奨)
・商品発送時点での残賞味期限が6か月以上かつ賞味期限を開示できる商品
※3 化粧品は、FD♙ 等の登録証を取得しているものに限ります。
※4 仕向け先国の輸出入規制に反した商品ではないこと。
2.以下の商品は対象とはなりません。なお、出品する商品が以下の商品に該当しないことについては、参加事業者の責任において各自確認し、保証するものとします。
・食品(生鮮食品等) ※Shopee のみ一部食品は取り扱い可能
・酒類
・医薬品、医療機器
・家電製品
・動植物、土壌
・効果等に具体的な根拠のない商品
・公序良俗に反する商品
・不正な手段で取得した商品
・著作権や商標権など他人の権利を侵害する商品
・日本含め各国の法令に違反しているか、その可能性がある商品
・製造元が中小企業ではない製品を中小企業が卸して販売している場合
・国際条約や協定で輸出入が禁止されている商品(仕向け国の輸出入規制に反した商品)
・その他、当機構・その請負事業者が不適切と判断した商品
※アメリカおよびシンガポールでの販売に際し国際法やその他国内法及びガイドライン上の抵触の有無に関しては別途ご自身でご確認ください。
例)ワシントン条約、FD♙ 等
参加の申し込み、審査等
1.本事業に参加を希望する事業者は、本規約、応募要項、商品の出品に関する出品規約に同意の上、当機構が応募要項において定める手続きに従って参加の申し込みを行うものとします。
2.当機構は、申込内容に基づき審査を実施します。審査の結果については、当機構より申し込みの際に提示された電子メールアドレスにご連絡いたします。
3.本事業への参加を申し込まれた事業者は、申し込み後に当機構から追加の書類や情報、申込内容に関する確認等を求められた場合には、当機構が指定する期日までに提出または回答しなければなりません。
4.申込内容に虚偽があった場合、当機構は、審査通過後であっても当該事業者の本事業への参加の取り消しを含めた当機構が必要かつ適切と判断する措置を当機構の裁量により取ることができることとします。その措置により当該事業者に損害が生じたとしても当機構および当機構の業務委託先は一切の責任を負いません。
5.当機構及び本事業の運営事務局が指定する応募期間内のみ、本事業への参加申し込みを有効とします。指定された期間を過ぎての応募は、一切受け付けないものとします。
6.本事業における審査通過後に、各モールでの出品審査を行います。その結果、モール側の判断により出品ができなくなる可能性があります。その際は、当機構より申し込みの際に提示された電子メールアドレスにご連絡いたします。なお、モール側の判断により出品ができなくなったことにより当該事業者に損害が生じたとしても、当機構は一切の責任を負いません。
出品に関する契約
出品に関しては、当機構及び本事業の運営事務局が本事業に関する業務を委託する合同会社We♙re との契約になります。同社の出品規約に同意の上、本事業への参加をお申込みください。なお、本事業における審査通過後、販売許可書のご提出が必要となりますので予めご了承ください。
費用負担
本規約又は出品規約に別途定める他、参加事業者には、EC モール上での売上の内、「♙mazon
(アメリカ):8~45%+0.3USD」、「eBay(アメリカ):14.55~26%」「Shopee(シンガポール):2%」に相当する金額の「売上代金見合い手数料」をご負担いただきます。なお、「売上代金見合い手数料」とは、売り上げが生じた際に発生する・決済手数料・ポイントキャンペーン原資等を指します。なお、売上代金見合い手数料はモールの都合により変動する可能性がありますので予めご了承ください。
また参加事業者の判断又は出品規約に従って生産物賠償責任保険等に加入される場合、保険料は参加事業者負担となります。
国内指定倉庫への配送料は参加事業者負担となります。
受注時の対応
注文が入りましたら、運営事務局から参加事業者に注文情報(注文商品・お届け先)をメールでお送りしますので、参加事業者は注文情報を受信後、お手元の梱包資材を使って、2 営業日以内に商品を発送していただきます。(※)
また発送完了後、運営事務局指定のメールアドレスまで、「伝票番号」と「配送完了」の連絡をお願いします。食品の発送に関しては、出荷する商品の賞味期限がわかる画像を事務局宛にメールにて送付していただきます。
※ 梱包資材に指定はありませんが、破損しないようにご注意下さい。
※ 配送会社に指定はありません。
※ 伝票番号を控えておいてください。
※ 出品規約に従い、梱包及び発送等に必要な費用は参加事業者の負担となります。
売上金額の振込み
売上月の翌々月末までに、合同会社 We♙re から参加事業者に、出品契約に定める各種手数料を除いた売上金額をお振込みします。お振込み手数料は、参加事業者負担とさせていただきます。振込該当期日が営業日外の場合、翌営業日のお振込みになります。
返品時の対応
商品不備、初期不良等、参加事業者都合による返品・交換の際は、合同会社 We♙re が購入者と状況を確認の上、不備商品の返送確認、対応方法を確認いたします。
不備商品を購入者から返送する際は、参加事業者の送料負担にて、対応とさせていただきます。また、商品を再送する際も、参加事業者の送料負担にて、ご対応をお願いいたします。なお、かかる購入者からの返送時において、運送上の破損・盗難等が生じた場合であっても、当機構および当機構の業務委託先は、当該返送手段に基づき運送会社からなされる補償以外に、当該破損・盗難等について責任を負いません。
禁止事項等
1. 参加事業者が、以下に掲げる行為を行うことを禁止します。
(1) 本規約、応募要項、当機構が定めるプライバシーポリシー及び公式サイト利用規約に違反する行為
(2) 法令、これに準ずるガイドライン、国際条約、準則等、判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為、及び違法な行為を勧誘または助長する行為
(3) 本事業の運営に支障を及ぼす行為またはそのおそれのある行為、またはネットワーク・システムを妨害する行為
(4) 当機構及び本事業の運営事務局または他人の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、知的財産権(著作権、意匠権、特許権、実用新案権、商標権及びノウハウ等が含まれますがこれに限定されません。)、その他の権利を侵害するまたはそのおそれのある行為
(5) 故意または過失に関わらず虚偽の申し込み、企業及び商品の情報公開、届出等に際して、虚偽の説明や画像等を申請する行為、その他不正行為
(6) 本事業を通じて取得した情報(メールアドレス、住所等)に対して、本事業の目的以外で使用する行為
(7) 本事業の信用を損なう行為またはそのおそれがある行為
(8) 本事業の趣旨に反する行為
(9) 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為、一般常識に反する行為
(10)その他当機構が不適切と判断した行為
(11)前各号に準ずる行為
2. 参加事業者が前項各号に掲げる禁止事項を行った場合、当該禁止事項を行った参加事業者が、当該禁止事項により損害を受けた参加事業者および一般消費者その他の者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うこととします。万一、参加事業者が前項に掲げる禁止事項を行ったことにより、当機構及び本事業の運営事務局、合同会社 We♙re 又は各モールが損害を被った場合は、禁止事項を行った参加事業者は連帯して当該損害(弁護士費用を含む)を賠償するものとします。
3. 参加事業者が第1項各号に掲げる禁止行為を行った場合、当機構は、当該禁止行為を行った参加事業者の本事業への参加の取り消しを含めた当機構が必要かつ適切と判断する措置を当機構の裁量により講ずることができることとします。その措置により当該事業者に損害が生じたとしても当機構および当機構の業務委託先は一切の責任を負いません。
4. 参加事業者が第三者の権利を侵害したと主張され、当該第三者又は当該第三者から許諾を受けた者との間で紛争が生じた場合は、当該参加事業者の責任と費用で解決するものとします。万一、当機構及び本事業の運営事務局が当該紛争に関連して損害を被っ
た場合は、当該参加事業者は当機構に当該損害を賠償する責任を負うものとします。当機構は、参加事業者が第三者の知的財産権を侵害している恐れがあると判断した場合は、当該参加事業者に係るあらゆる情報等を、事前の通知なく、当機構の独自の判断で削除できるものとします。
5. 上記 1 各号の内容は、本規約改正により適宜追加修正される場合があるものとし、参加事業者は、本事業への参加にあたり、常に公式サイトに掲載される最新の内容を確認する義務を負うものとします。
免責事項
1. 参加事業者は、本事業において、自らの責任において活動するものとします。販売・商談等に関するトラブルについて、当機構及び本事業の運営事務局は一切責任を負いません。
2. 当機構は、本事業の円滑な運営に最大限努力致しますが、本事業に起因もしくは関連して、または本事業の内容の追加、変更、不具合、その他いかなる要因により生じた、参加事業者の損害であっても、当機構及び本事業の運営事務局に故意又は重過失がない限り、一切責任を負わないものとします。
個人情報の取扱い
1. 当機構及び本事業の運営事務局では、「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人情報を含む申込書等の記載情報を適切に管理し、以下の目的に使用します。
(1) 本事業の運営・管理
(2) 参加事業者に対する当機構からのお知らせの通知
(3) その他、当機構の事業改善等に必要と判断される場合
2. 当機構及び本事業の運営事務局は、以下のとおり合同会社We♙re に乙の情報を提供します。
(1) 目的
「モール活用型ECマーケティング支援事業(越境)」における EC モールへの出品登録作業および受注管理のため
(2) 提供する情報
企業情報および商品情報
(応募フォームにご入力いただく全ての情報)
反社会的勢力の排除
当機構は、「反社会的勢力に対する基本方針」(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/xxx/xxxxxx/xxxxx.xxxx)にもとづき、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等 標ぼうゴロ及び特殊知能暴力集団等(以下、「反社会的勢力」といいます。)との関係を遮断
しており、「反社会的勢力」及び反社会的勢力の構成員またはその関係者(以下、「反社構成員等」といいます。)による本事業への参加をお断りしています。このため、参加事業者は、反社会的勢力及び反社構成員等ではないことを表明し、保証したうえで本事業に参加するものとします。
1. 参加事業者が反社会的勢力または反社構成員等であると当機構が判断した場合、当機構自身の裁量において、事前の通知なく、本事業への参加の拒絶、公式サイトの利用の禁止、当事業への参加の取り消しを含めたしかるべき処置をとります。これにより、参加事業者に不利益または損害が生じたとしても、当機構及び本事業の運営事務局は一切責任を負いません。
権利義務譲渡禁止
参加事業者は、当機構の事前の書面による同意なしに、本規約より生じる権利義務を第三者に譲渡し、第三者の為にこの上に担保等の権利の設定をしてはならないものとします。
商品情報の利用
1. 参加事業者は、当機構に対し、参加事業者の商品の商標権、著作権その他の情報(以下、
「商品情報」といいます。)を本事業やその広告宣伝活動に利用する権利(必要かつ適正とみなす範囲で省略等の変更を加える権利を含みます。)を、無償で、地域の限定なく許諾し、参加事業者は商品情報の著作者人格権を当機構及び当機構が指定する第三者に対して行使しないものとします。
2. 当機構、本事業の運営事務局は、参加事業者の商品情報について、その完全性、xx性、正確性、もしくは信頼性を是認、支持、表明もしくは保証するものではありません。また、本事業を介して表示されるいかなる意見についても、それらを是認するものではありません。
機密の保持
1. 参加事業者は、本事業をきっかけとした取引またはその成立過程において、当機構、本事業の運営事務局又は取引の相手方から機密である旨示されて開示される情報、取引遂行中に知り得た情報、及び、取引の相手方が保持する個人情報(以下、「機密情報」といいます。)を、すべて機密として保持し、取引の目的以外には一切使用せず、第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
2. 上記 1 の規定に関わらず、以下のいずれかに該当することを参加事業者が証明したものについては、機密情報から除かれるものとします。
(1) 既に公知、公用の情報
(2) 機密情報の開示後に、参加事業者の責によらず公知、公用となった情報
(3) 開示を受けた時点で、既に知得していた情報
(4) 開示を受けた後、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなしに適法に入手した情報
(5) 開示者が、第三者に開示することを文書により承諾した情報
(6) 法令または確定判決等により開示を義務付けられた情報
1. 参加事業者が、機密情報を利用するにあたっては、開示目的を達成するに最小限必要な者に限定して開示するものとします。この場合、参加事業者は機密情報を開示した者が機密情報を漏洩もしくは開示目的以外に利用しないよう、監督その他の必要な措置を講ずる義務を負います。
2. 参加事業者は、機密情報を極秘にして扱い、合理的な安全管理体制及び漏洩防止手段を講じる義務を負うものとします。
3. 当機構は、取引及び交渉における機密保持につき、何らこれを保証するものではなく、何らの責任 を負わないものとします。
本規約の効力
1. 本規約は令和3年 11 月 15 日から発効するものとし、改正後の本規約は本事業公式サイトに掲載されることにより効力を生じるものとします。
2. 管轄司法機関等によって、本規約の条項の一部が無効あるいは強制力がないと判断された場合においても、その判断は管轄地域外に及ぶものではなく、また、本規約の他の条項はその完全な効力を維持するものとします。
3. 本規約上の参加事業者の義務は、本事業、公式サイト、参加事業者の本事業への参加、または本規約の終了によっても、すでに発生している義務については、消滅せず、継続します。
準拠法
1. 本規約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
専属管轄
1. 本規約又は本事業に起因し、または関連して紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(制定)令和3年 11 月 15 日