高速通信 SIM サービス「イプシム」契約約款
高速通信 SIM サービス「イプシム」契約約款
2020 年 3 月 23 日現在
WITH Networks 有限会社
第xx 総則
第1条 (約款の適用)
当社は、電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に基づき、この契約約款(以下「本約款」といいます)を定め、高速通信 SIM サービス「イプシム」を提供します。
第2条 (約款の変更)
1.当社は、本約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2.当社は、本約款の変更を行うときは、個別の通知および説明に代えて、Web サイトにその内容を掲載します。
第3条 (用語の定義)
本約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
本サービス | 本約款に基づき提供する高速通信 SIM サービス「イプシム」 |
申込者 | 本サービスの利用希望者であって利用の申込を行った者 |
契約者 | 本サービスの契約者 |
本 SIM カード | 本約款に基づき貸与される契約者情報を記録した IC カード |
携帯電話事業者 | 当社がワイヤレスデータ通信および回線交換サービスを提供するために 卸携帯電話サービス契約その他の契約を締結している携帯電話事業者 |
ワイヤレスデータ通信 | 当社が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を 行うもの |
回線交換サービス | 当社が提供する回線交換方式による通信サービス |
ユニバーサルサービス料 | 電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金および負担金算定等規則(平成 14 年総務省令第 64 号) により算出された額に基づいて、当社が定める料金 |
契約者回線 | 本サービスにかかる契約に基づいて、契約者が利用する電気通信回線 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器 |
自営端末機器 | 契約者が本 SIM カードを利用するため自ら用意する端末機器(当社が契 約者に対して販売した機器も含みます) |
協定事業者 | 当社または携帯電話事業者と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通 信事業者 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規定に基 づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)お |
よび同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第4条 (本サービス)
本サービスは、当社が携帯電話事業者による卸電気通信役務を利用して提供する、インターネットに接続する電気通信サービスです。
第5条 (ユーザ名およびパスワード)
1.契約者は、当社が契約者に対して付与する個別のユーザ名およびパスワード(以下「ユーザ情報等」といいます)の管理責任を負うものとします。
2.契約者は、ユーザ情報等を契約者以外の第三者に利用させないものとします。
3.ユーザ情報等の窃用による契約者の損害または契約者が第三者に与えた損害は、契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
4.契約者は、ユーザ情報等の失念があった場合、またはユーザ情報等が第三者に使用されまたは使用される可能性があることが判明した場合、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第二章 申込および承諾等第6条 (申込)
1.本サービスの利用の申込は、本サービスの利用希望者が本約款に同意の上、当社が別途定める手続きにより行うものとします。
2.本サービスの契約は、当社が申込者を本サービスの契約者として登録した時点をもって成立するものとします。
3.本サービスの利用料金の課金開始基準日となる利用開始日は、当社が指定するものとします。
第7条 (申込の承諾等)
1.当社は、申込者が以下のいずれかの事由に該当する場合には、その申込を承諾しないことがあります。
(1) 申込に際し、虚偽の記載、誤記、記載漏れがあるとき。
(2) 申込に際し、申込者が指定したクレジットカードが正当に利用できないとき、または申込者とクレジットカードの名義人が異なるとき。
(3) 申込者が、過去に、本サービスまたは当社のその他のサービスの利用停止、料金の未納、滞納または不当にその支払いを免れる行為をしたとき。
(4) 申込者が、18 歳未満であったとき、または 18 歳以上の未xx者で法定代理人の同意を得ていないとき。
(5) 不適切または不正な申込等、本サービスを利用する意思のない申込であると当社が判断したとき。
(6) その他、与信判断、業務の遂行上または技術上で支障を来たすと当社が判断したとき。
2.当社は、同一の契約者が同時に契約することのできる本サービスの契約数の上限を定めることができるものとします。当社は、同上限を超えて本サービスの利用の申込があったときは、同上限を超える申込を承諾しないものとします。
第8条 (申込の要件等)
1.申込者は、当社が契約者に連絡を行うためのメールアドレスおよび電話番号を当社に対して指定するものとします。
2.当社が同メールアドレスに対して送信する電子メールは、当社から申込者または契約者への通知、意思表示または事実の伝達とみなします。
第9条 (申込内容の変更)
1.当社は、契約者から本サービスの申込内容の変更の請求があり、当社が承諾したときは、申込内容の変更を行います。
2.当社は、前項の請求があったときは、第6条および7条の規定に準じて取り扱います。
第三章 本サービス
第10条 (通信区域)
1.本サービスの通信区域は、携帯電話事業者の通信区域の通りとします。本サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただし、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2.前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第11条 (通信利用の制限)
1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定もしくは携帯電話事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2.当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が作成した児童ポルノを掲載している Web サイトのアドレスリストに基づき、当該 Web サイト並びに当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像への契約者からの閲覧要求を検知し、当該 Web サイト全体の閲覧または当該 Web サイトに掲載されている一部の映像または画像の全部もしくは一部の閲覧を制限することができるものとします。
3.契約者が行う通信は、次の場合には、相手先に着信しないことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうしたとき。
(2) その通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交換設備を経由することとなるとき。
(3) その通信が、電子メールに係るものであって、当社が別に定める方法により送信されるものであるとき。
4.前3項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第12条 (通信時間等の制限)
1.前条の規定による場合のほか、当社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
2.前項の場合において、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置
(当社または携帯電話事業者がそれらの機関との協議により定めたものに限ります)以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置を含みます)をとることがあります。
3.当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるとき、または一定期間における通信容量が当社の定める容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
4.当社は、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
5.前4項の場合、契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
6.当社は、本条に規定する通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第13条 (通信時間の測定)
本サービスにかかる通信時間の測定方法は、次の通りとします。
(1) 通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器(相互通信の場合には協定事業者の機器を含みます)により測定します。
(2) 前号の定めに拘らず、契約回線の故障等、通信の発信者または着信者の責めに帰すことのできない事由により通信を一時的に制限されたとき(第9条(通信利用の制限)により通信を一時
的に制限された場合は、その制限を通知したときとします)は、協定事業者が別途定める規定による時間を通信時間とします。
第14条 (通信速度等)
1.当社が本サービス上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、契約者が使用する本 SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、通信速度が低下するものであることを、契約者は了承するものとします。
2.当社は、本サービスにおける通信速度について、いかなる保証も行わないものとします。
3.契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第15条 (回線交換サービス)
1.当社は、回線交換サービスの提供を受けるプランを選択された契約者に対し、回線交換サービスを提供します。
2.回線交換サービスには、次の種類があります。
種類 | 内容 |
ショートメッセージ通信モード | 制御信号のみを利用して、文字、数字または記号等の伝送(当社の電気通信設備に一時蓄積後伝送する場合を含みます。)を行うた めのもの |
第16条 (契約者識別番号の付与)
1.当社は、本サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、一の契約回線に対して1つ付与します。
2.本サービスの提供を受ける契約者は、本サービスを利用するための契約者識別番号の変更を請求することはできません。
第17条 (回線交換サービスの禁止行為)
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。本条は、第44条(禁止事項)において禁止する行為に加えて、回線交換サービスの提供を受ける契約者の禁止行為を定めるものとします。
(1) 故意に多数の不完了呼(通信の相手先に応答前に発信を取りやめることをいいます)を発生させ、または連続的に多数の呼を発生させるなど、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2) 第三者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。
(3) 回線交換サービスの利用において、本人の同意を得ることなく不特定多数の第三者に対し、自
動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、商業的宣伝や勧誘などの通信を行う行為または商業的宣伝や勧誘などを目的とした回線への発信を誘導する行為。
(4) 回線交換サービスの利用において、自動電話ダイヤリングシステムを用いまたは合成音声もしくは録音音声等を用いて、第三者が嫌悪感を抱くまたはその恐れのある通信をする行為。
第四章 端末機器および SIM カード
第18条 (端末機器利用にかかる契約者の義務)
1.契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう維持するものとします。
2.契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1) 端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2) 故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3) 端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。
第19条 (本 SIM カード)
(本 SIM カード)
1.本サービスの利用には、本 SIM カードが必要となります。本 SIM カードは当社が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2.契約者は、本 SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3.契約者は、本 SIM カードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4.契約者による本 SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による本 SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5.契約者は、本 SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6.契約者の責めに帰すべからざる事由により本 SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において本 SIM カードの修理若しくは交換(種別の異なる SIM カードの交換はできないものとします。以下同じとします)をする義務を負います。
7.契約者は、本 SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8.契約者は、本 SIM カードに、当社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により本 SIM カードが故障した場合は、その修理若しくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理若しくは交換のための費用のほか、別紙料金表(SIM カード損害金)に規定する損害金を当社に支払うものとします。
9.契約者は、本 SIM カードの利用料金を、本サービスの利用料金に含めて当社に対して支払うものとします。
10.契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用すると、本サービスにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、当社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、本 SIM カード以外の SIM カードを使用したことに起因して、当社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11.契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに本 SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、別紙料金表(SIM カード損害金)に規定する損害金を当社に支払うものとします。
第20条 (切替)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本 SIM カードの切替(種別の異なる SIM カードへの切替とします。以下同じとします)の申込を行うことができるものとします。
2.本 SIM カードの切替に際して、契約者が切替後の本 SIM カードを受領しない場合、別途当社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
3.契約者は、切替後の本 SIM カードの受領日後、当社が定める期日までに切替前の本 SIM カードを別途当社が指定する住所宛に自らの費用負担により返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、切替のための費用のほか、別紙料金表(SIM カード損害金)に規定する損害金を当社に支払うものとします。
第21条 (契約者識別番号の登録等)
当社は、次の場合には、契約者の本 SIM カードについて契約者識別番号その他の情報の登録、変更または消去(以下「契約者識別番号の登録等」といいます)を行います。
(1) 本 SIM カードを貸与するとき。
(2) その他本 SIM カードの貸与を受けている契約者から契約者識別番号の登録等を要する請求があったとき。
(3) その他本規約の規定により契約者識別番号を変更する場合。
第22条 (自営端末機器)
1.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備については、契約者が自己の費用と責任において準備および維持するものとします。
2.契約者は、本サービスを利用するために必要となる設備が技術基準に適合しない場合、当該自営端末
機器での本サービスの利用をできないものとします。
3.当社は、前項の場合において、契約者または第三者に生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。
第五章 提供の中断、一時中断および利用停止第23条 (提供の中断)
1.当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
(2) 第11条(通信利用の制限)または第12条(通信時間等の制限)により通信利用を制限するとき。
(3) 携帯電話事業者の約款により通信利用を制限するとき。
2.当社は、本条に基づく利用の中断について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第24条 (契約者からの請求による利用の一時中断)
1.当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします)を行います。
2.前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
3.本サービスの利用の一時中断および当該利用の一時中断の解除の手続きは、請求を受付けてから一定時間経過後に完了します。当該利用の一時中断の請求後、手続き完了までに生じた利用料金は、契約者による利用であるか否かにかかわらず、契約者の負担とします。
4.本サービスの利用の一時中断があっても、本サービスの利用料金(月額料金、ユニバーサルサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
第25条 (利用停止)
1.当社は、本サービスの仕様として定める場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 契約者について、第7条(申込の承諾等)第1項各号に該当した場合。
(2) 本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(当社が定める方法による支払いのないとき、および、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)。
(3) 本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき。
(4) 契約者が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠っ
たとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(5) 第47条(契約者確認)に定める契約者確認に応じないとき。
(6) 第44条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき。
(7) 第22条(自営端末機器)の規定に違反し、本 SIM カードを技術基準に適合しない自営端末機器で利用したとき。
(8) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(9) 本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき。
(10)本サービスが違法な態様で使用されたとき。
(11)支払いの停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の各申立てもしくは特別清算開始の申立てがあった場合。
(12)契約者が死亡したとき。
(13)前各号のほか、本規約の定めに違反する行為が行われたとき。
2.本条に基づく本サービスの提供の停止があっても、本サービスの利用料金(月額料金、ユニバーサルサービス料および付加機能サービス(有料サービス)等の月額料)は発生します。
3.当社は、本条に基づく本サービスの提供の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一部のご返金はいたしません。
第六章 利用契約の解除、解約およびサービスの廃止第26条 (当社による利用契約の解除)
1.当社は、前条第1項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することがあります。
2.当社は、契約者が前条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。
第27条 (解約)
1.契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本サービスの利用契約を解約することができるものとします。
2.前項に定める解約手続きに基づく本サービスの提供終了時点は、当該解約手続きが完了した月の末日とします。
3.本 SIM カードの修理若しくは交換に際して、修理若しくは交換対応後の本 SIM カードを受領いただけない場合は、別途当社の指定する期日をもって本サービスは解約されるものとします。
第28条 (本サービスの廃止)
1.当社は、本サービスの全部または一部を変更、追加および廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サービスの全部または一部を廃止するときは、廃止する日の3ヵ月前までに契約者にその旨を通知します。
第七章 料金等
第29条 (契約者の支払義務)
1.当社が提供する本サービスの料金は、初期費用、手続に関する費用、月額料金、通信料等、別途当社が定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金について支払う義務を負うものとします。
2.初期費用または手続に関する費用の支払い義務は、当社が本サービスの利用の申込または手続きの申込を承諾したときに発生します。
3.月額料金等の支払い義務は、利用開始日から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について発生します。この期間において、利用の一時中断または利用停止があったときでも、本サービスに係る月額料金の額の算出については、本サービスの提供があったものとして取り扱うものとします。
4.当社が貸与した本 SIM カードを紛失、破損した場合およびその他の理由により本 SIM カードを当社に返却しない場合、契約者は別紙料金表(SIM カード損害金)に規定する損害金を当社に支払う義務を負うものとします。
第30条 (初期費用および手続に関する費用の額)
初期費用および手続きに関する費用の額は、係る費用の項目毎に定めるものとします。
第31条 (月額料金等の額)
月額料金の額は、本サービスの種類毎に定めるものとします。通信料の額は、第13条(通信時間の測定)の規定により測定した通信時間、情報量または通信回線と別途当社が定める料金表の規定とに基づいて算定するものとします。
第32条 (料金の計算および請求等)
料金の計算方法および料金の請求方法は、別途当社が定めるところによります。
第33条 (料金の支払方法)
契約者は、本サービスの料金を、当社が指定する日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。
第34条 (割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を
加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相
当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の 2 倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第35条 (遅延損害金)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.6%の割合で計算して得た額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第36条 (料金等の変更)
当社は、当社が適当と判断する方法で契約者に事前に通知することにより、本サービスの料金およびその支払方法を変更することができるものとします。ただし、本サービスの料金およびその支払方法の変更の詳細については、当社の Web サイト上に掲示することにより、契約者への通知に代えることができるものとします。その場合、本サービスの料金およびその支払方法の変更に関する通知の日から起算して 14 日以内に、契約者が本サービスの利用の終了を申し入れない場合、契約者によってかかる変更は承認されたものとみなします。
第八章 損害賠償 第37条 (免責)
1.電気通信設備の修理、復旧等に当たって、その電気通信設備に記憶されている短縮ダイヤル番号、メッセージ、データ、情報等の内容等が変化または消失することがあります。当社はこれにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2.当社は、本規約等の変更により自営端末機器の改造または変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
第38条 (損害賠償額の上限)
当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合の全てについて、その損害賠償の範囲は、当該契約者に現実に発生した通常損害の範囲に限られるものとし、かつ、その総額は当社が当該損害の発生までに当該契約者から受領した料金の額を上限とします。
第九章 保守
第39条 (当社の維持責任)
当社は、当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第40条 (契約者の維持責任)
1.契約者は、自営端末機器を、当社の定める技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
2.前項の規定によるほか、契約者は、自営端末機器(移動無線装置に限ります)を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
第41条 (修理または復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合はすみやかに修理し、または復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理または復旧を保証するものではありません。
第42条 (保証の限界)
1.当社は、通信の利用に関し、当社の電気通信設備を除き、相互接続点等を介し接続している、電気通信設備にかかる通信の品質を保証することはできません。
2.当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サービスに瑕疵のないことを保証することはできません。
第43条 (サポート)
1.当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2.当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデートまたはアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第十章 雑則
第44条 (禁止事項)
契約者は、本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 著作権、その他の知的財産権を侵害する行為。
(2) 財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為。
(3) 差別もしくは誹謗中傷し、または名誉・信用を毀損する行為。
(4) 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。
(5) 猥褻、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、映像、音声もしくは文書等を送信、掲載もしくは表示する行為、これらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、掲示、表示もしくは販売を想起させる広告を表示もしくは送信する行為。
(6) 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(8) 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(9) 事実に反する情報を送信・掲載する行為、または情報を不正に書き換える、改ざんする、または消去する行為。
(10)公職選挙法に違反する行為。
(11)本サービスを通じてまたは本サービスに関連する営利を目的とする行為、またはその準備を目的とする行為。
(12)本サービス、または第三者が管理するサーバ等の設備の運営を妨げる行為。
(13)無断で広告宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、大量のメールを送信する等により他の契約者もしくは第三者のメールの送受信を妨害する行為、または受信者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞のあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為。
(14)コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為、またはそれらを支援、宣伝もしくは推奨する行為。
(15)他の契約者になりすまして本サービスを利用する行為。
(16)違法行為(違法な賭博・ギャンブル、拳銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人または脅迫等を含みますがこれらに限られません)を行わせ、請け負い、仲介しまたは誘引(他人に依頼することを含みます)する行為。
(17)人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為。
(18)Web サイトもしくは電子メール等を利用する方法により、他者の ID 等の情報を、当該情報の属する者の錯誤等によりその者の意図に反して取得する行為。
(19)法令もしくは公序良俗(売春、暴力、残虐等)に違反し、または他の契約者もしくは第三者に不利益を与える行為。
(20)前各号に定める行為を助長する行為。
(21)前各号に該当する虞があると弊社が判断する行為。
(22)その他、弊社が不適切と判断する行為。
第45条 (発信者番号通知等)
1.契約者回線からの通信(当社が別に定める相互接続通信を除きます)については、その契約者識別番号をその通信の着信のあった契約者回線等へ通知します。
2.前項の規定にかかわらず、発信者は当社が別に定める方法により契約者識別番号を通知しないことができます。ただし、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断した場合には、契約者識別番号が通知されます。
3.契約者回線への通信(当社が別に定めるものに限ります)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。
4.当社は、契約者識別番号を着信先の契約者回線等へ通知するまたは通知しないことに伴い発生する損害については、本規約中の損害賠償に関する規定に該当する場合に限り、当該規定により責任を負います。
第46条 (位置情報の送出)
1.携帯電話事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社とのに設置した接続点と契約者回線とのの通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯電話事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2.前項の規定によるほか、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(当社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、この条において同じとします)を、携帯電話事業者がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。ただし、緊急通報に係る機関で、その情報を受信できないときは、この限りではありません。
3.当社は、前2項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。
第47条 (契約者確認)
当社は、契約者確認(携帯電話不正利用防止法第9条で定める契約者確認をいいます。以下、本条において同様とします)を求められたときは、当該契約者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場合、契約者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。
第48条 (他の電気通信事業者への情報の通知)
1.契約者は、料金その他の債務の支払いをしない場合、または前条に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号、生年月日および支払状況等の情報(契約者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであって、当社が別に定めるものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
2.前項の規定によるほか、契約者は、当社が、携帯電話・PHS 番号ポータビリティにかかる携帯電話事業者からの請求に基づき、氏名、住所、契約者識別番号および生年月日等の情報(携帯電話・PHS 番号ポータビリティにかかる手続きのために必要なものに限ります)を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものとします。
第49条 (本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する本 SIM カードの改造または撤去等を要することとなった場合であっても、その改造または撤去等に要する費用について負担しないものとします。
第50条 (譲渡禁止)
契約者は、契約者たる地位ならびに本規約上契約者が有する権利および義務を当社の事前の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。
第51条 (分離性)
本規約の一部分が無効で強制力をもたないと判明した場合でも、本約款の残りの部分の有効性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。
第52条 (協議)
当社および契約者は、本サービスまたは本規約に関して疑義が生じた場合には、両者が誠意をもって協議のうえ解決するものとします。
第53条 (合意管轄)
契約者と当社との間で本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第54条 (準拠法)
本約款の成立、効力、履行および解釈については、日本国法に準拠するものとします。
附則:この契約約款は 2017 年 10 月 1 日から実施します。
【別紙】料金表
1.月額料金およびプラン
基本料金 | 月間データ容量 | 通信速度 | |
無制限プラン | 490 円 | 無制限 | 送受信最大 200kbps |
IoT プラン | 550 円 | 100MB | 受信時最大 450Mbps 送信時最大 50Mbps 月間データ容量超過後は送受信最大 200kbps |
1GB プラン | 690 円 | 1GB | |
3GB プラン | 830 円 | 3GB | |
5GB プラン | 1,190 円 | 5GB | |
7GB プラン | 1,590 円 | 7GB | |
10GB プラン | 2,090 円 | 10GB | |
固定 IP 利用料 | 500 円 | ※基本料金に加算 |
2.初期費用
初期登録費用 | 3,000 円 |
SIM カード発行費用 | 394 円 |
IP アドレス割当費用 | 500 円 |
3.SMS(ショートメッセージサービス)オプション料金
料金 | 備考 | |
SMS オプション基本料 | 150 円/月 | ご利用開始後に、SMS オプションを追加または解約す ることはできません。 |
SMS 送信料 | 3~円/通 | 料金は送信文字数に応じて変わります。 |
国際 SMS 送信料 | 50~円/通 |
※別途ユニバーサルサービス料がかかります。
4.SIM カードサイズ変更費用・再発行費用:3,000 円
5.データ容量チャージ費用 1GB:1,000 円
6.データ容量シェア設定費用:1,000 円
7.名義変更費用:3,000 円
その他料金
SIM カード損害金:3,000 円