「達成感VA(米ドル建)」は、クレディ・アグリコル生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
支払査定時照会制度について
●保険金等のご請求に際し、他の生命保険会社等に対してお客さまのご契約内容等を照会させていただくことがあります。これを「支払査定時照会制度」といいます。支払査定時照会制度に基づく個人情報の取り扱いについての詳細は「ご契約のxxx・約款」にてご確認ください。
ご契約の際には、この「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>兼 商品パンフレット」のほか、「ご契約のxxx・約款」「特別勘定のxxx」を必ずご覧いただき、大切に保管してください。
「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>」「ご契約のxxx・約款」はご契約についての重要事項・必要な保険の知識等について、「特別勘定のxxx」は特別勘定の運用方針・投資対象等についてご説明しています。
「ご契約のxxx・約款」記載事項の例
●クーリング・オフ(お申し込みの撤回またはご契約の解除)制度について ●責任開始期について
●死亡保険金等をお支払いできない場合について ●積立金について ●諸費用について ●解約および一部解約について
募集代理店からのご説明事項
●お客さまへ保険商品のご提案を行うにあたり、募集代理店とお客さまの取引に関する情報(預金・為替取引・融資等の情報)について、お客さまへのコンサルティング上、必要な範囲において利用する場合があります。
●募集代理店の取り扱いで保険商品のご契約をいただいた場合、お客さまのご契約内容、申込書記載事項、その他知りえた情報を必要な範囲において募集代理店の他の業務に利用する場合があります。
●今回の保険募集に関する募集代理店とお客さまの取引が、募集代理店におけるお客さまに関する業務に影響を与えることはありません。
●個人年金保険契約の引受や保険金等の支払は、引受保険会社が行います。
●募集代理店は、変額個人年金保険(米ドル建)「達成感VA(米ドル建)」の引受保険会社であるクレディ・アグリコル生命保険株式会社の支払能力を保証するものではありません。
くわしくは変額保険の販売資格を持つ担当者(生命保険募集人)にご相談ください。
●法令上の規制により、お客さまの勤務先によってはxxxx・xxxxx生命では個人年金保険をお申し込みいただけない場合があります。
ご契約前に必ずお読みください。
契約締結前交付書面
<契約概要/注意喚起情報>
兼
商品パンフレット
「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を<契約概要>と
<注意喚起情報>に分類のうえ記載しています。契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
【募集代理店】
【引受保険会社】
クレディ・アグリコル生命保険株式会社
x000-0000 xxxxxxxx0xx0x0x 汐留住友ビルカスタマーサービスセンター 0000-00-0000
CAL1407-MKA26RB01-1
「達成感VA(米ドル建)」は、xxxx・xxxxx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
【募集代理店】 【引受保険会社】
平成26年9月
資産運用で、こんな思いや
ご経験はありませんか? なら
せっかく長い間運用をしたのに、思ったような成果が得られなかった
状況に応じて、自分であれこれ運用の見直しをするのはたいへんだ
せっかく一度ふえたのに、 その後、資産が減ってしまった
積立期間満了時の成果として基本保険金額
(米ドル建て)の100%の確保を目指す「安定 運用部分」と、上乗せの成果を目指す
「積極運用部分」を組み合わせて運用します。
※年金原資額に最低保証はありません。
「積極運用部分」については、お客さまに代わり 市場環境に応じた資産配分の切り替えを行います。
目標額に到達すると、運用成果を自動的に確保して、ふえたタイミングを逃しません。
ご契約前に必ずご確認ください
くわしくは、次のページ以降をご覧ください。
「達成感VA(米ドル建)」は、xxxx・xxxxx生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金とは異なります。
■この保険のリスクについて
●この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額、解約払戻金額、死亡保険金額および将来の年金原資額が変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。特別勘定における資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク等のリスクがあり、運用実績 によっては解約払戻金額や年金原資額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は、米ドル建てで運用するため為替相場の変動による影響を受けます。そのため、解約払戻 金、年金、死亡保険金等をお支払時の為替レートで円換算した合計額が、お払い込みいただいた時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
●年金原資額および解約払戻金額に最低保証はありません。
●これらのリスクは契約者等に帰属しますのでご注意ください。
1 商品パンフレット
■ご負担いただく費用について
●この保険にかかる費用は、「保険関係費用」「運用関係費用」「年金管理費用」の合計となります。また、「解約控除」「外国通貨のお取り扱いによりご負担いただく費用」がかかることがあります。
■その他のご留意事項について
●米ドル以外の外国通貨で年金、死亡保険金等をお支払いすることはできません。
●契約時において年金額は確定していません。将来お支払いする年金額は年金原資額に基づき、年金支払開始日の基礎率等(予定利率等)により計算します。
※この冊子では、わかりやすさの観点から約款上の用語・記載内容を下記のとおり表記しています。
約款上の用語・記載内容 | この冊子での表記 |
金融市場型特別勘定 | マネー型特別勘定 |
単位型タイプ特別勘定 | 単位型特別勘定 |
円換算一時払保険料額計算用為替レート | 基準設定為替レート |
目標額到達判定計算用為替レート | 目標判定為替レート |
商品パンフレット 2
円建ての目標を決める
米ドル建てで円建ての運用
運用し
成果を確保する
積立期間満了時の成果として「基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保とそれ以上の成果」を目指す
■積立期間(10年)を満了した場合は、満了時の積立金額(米ドル建て)が年金原資額となります。
■「安定運用部分」は、積立期間満了時の成果として「基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保」を目指して運用します。また、「積極運用部分」は「上乗せの成果」を目指して運用します。ただし、年金原資額の最低保 証をするものではありません。
くわしくは、P5~P11「単位型特別勘定について」をご覧ください。
■積立期間満了後、年金原資を、確定年金または一括でお支払いします。
● 年金原資額に最低保証はありません。
● ページ下およびP14の「年金原資額が基本保険金額を下回る場合について」 もあわせて、ご確認ください。
■解約払戻金の円換算額が目標額以上に到 達すると、円建ての運用成果を自動的に確保します(円建てに移行して据え置いた後、 確定年金または一括でお支払いします)。
■円建てに移行後の年金支払開始日 は、次のいずれか早い日となります。
・移行日から1年経過した日の直後に到来 する「契約当初の年金支払開始日」の応当日
・契約当初の年金支払開始日 (契約日の10年後)
■目標額到達の判定は、「単位型特別 勘定の運用開始日」の1年後から積立期間満了までの間、クレディ・アグリ コル生命が営業日毎に行います。
■この保険は、米ドル建てです。一時払保険料を米ドルまたは円でお払い込みいただきます。
■契約時に、円換算した一時払保険料を基準にして、円建てでどれだけふやしたいのか目標(目標額指定割合)を決めていただきます。
110% | 120% | 130% | 140% | 150% | 200% |
(例)一時払保険料が10万米ドル(為替レート:1米ドル=110円、円換算した額1,100万円)で目標を 130%にした場合、目標額は1,100万円×130%=1,430万円となります。
■契約日の属する月の翌月13日に、主に米ドル建ての債券に投資する特別勘定(単位型特別勘定)で運用を開始します。
● 契約後に目標額指定割合の変更はできません。
● 円換算した一時払保険料、解約払戻金額等はxxxx・xxxxx生命所定の為替レートで計算したものを使用します。くわしくは、P17をご覧ください。
<イメージ図>
目標額(円換算)
目標額到達の判定は「、単位型特別勘定の運用開始日」の1年後から
積立期間満了までの間、クレディ・アグリコル生命が営業日毎に行います。
ケース
1
目標額到達を郵送でご案内
目標額到達時の
解約払戻金 の円換算額
※解約払戻金の円換算額が目標額に到達した日の翌日から5営業日
●この保険は、米ドル建てで運用するため為替相場の変動により、損失が生じるおそれがあります。
●この保険は、特別勘定の運用実績に応じて、解約払戻金額等が変動(増減)し、損失が生じるおそれがあります。
ケース
1
目標額に 到達した場合
一時払保険料
(基本保険金額)
お払い込み
いただける通貨
以内に発送します。
単位型特別勘定
への移転額
*1
ケース
年金原資額
2
円建ての運用成果を自動的に確保します(円建てに移行して据え置いた後、確定年金または一括でお支払いします)。*2
*2 円建てに移行後の年金支払開始日は、次のいずれか早い日となります。
・移行日から1年経過した日の直後に到来する「契約当初の年金支払開始日」の応当日
・契約当初の年金支払開始日(契約日の10年後)
支払方法の選択
ケース
米ドル
基本保険金額
確定 | 年金 |
(米ドル建て)
解約払戻金*1の円換算額
死亡保険金額
(米ドル建て)
・基本保険金額
・積立金額
のいずれか大きい額
2 積立期間を 満了した場合
積立期間(10年)満了時の積立金額(米ドル建て)が年金原資額となります。積立期間満了時の成果として基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保を目指す「安定
米
ドル
米
ドル
円 積立金額(米ドル建て) 円
1年
▲
円建てに移行し て据え置いた後、確定年金または 一括でお支払い します。*2
米
ドル
▲
運用部分」と、上乗せの成果を目指す「積極運用部分」を組み合わせて運用します。
一括支払
※年金原資額に最低保証はありません。
※左図はイメージ図であり、一部解約等があった場合を想定していません。また、将来の解約払戻金額、年金額等を保証するものではありません。
②特別勘定繰入日
▲ ▲ ▲
単位型特別勘定の運用期間:9年10ヵ月
積立期間:10年
▲
⑥年金支払開始日
▲
※契約時に選択いただける支払方法は確定年金のみです。ただし、年金支払開始日前に年金原資の一括支払への変更が可能です。
*1 一定期間中の解約払戻金額は、積立金額から解約控除額が差し引かれた金額となります。くわしくは、P19「6 解約払戻金につい
⑥年金支払開始日
目標額に到達しなかった場合、契約日の10年後が年金支払開始日となります。なお、目標額に到達した場合、年金支払開始日が契約当初よりも早期に変更されることがあります。*2
②特別勘定繰入日 申込日からその日を含めて8日目または契約日のいずれか遅い日の日末に、全額をマネー型特別勘定に繰り入れます。その後、契約日の属する月の翌月12日の日末に、積立金を単位型特別勘定に移転します。
①契約日
xxxx・xxxxx生命がお申し込みを承諾した日です。
①契約日
③単位型特別勘定の運用開始日
④目標額到達の判定開始日
目標額に到達(円建てに移行して据え置き)
⑤単位型特別勘定の運用期間満了日
④目標額到達の判定開始日
「単位型特別勘定の運用開始日」の1年後です。
③単位型特別勘定の運用開始日
契約日の属する月の翌月13日です。7月16日が契約日の場合、8月13日です。
⑤単位型特別勘定の運用期間満了日運用期間満了日の日末に、積立金をマネー型特別勘定に移転します。
て」をご覧ください。
●単位型特別勘定の運用期間中の解約控除について
解約払戻金額は、積立金額(一部解約の場合は一部解約請求額)から解約控除額を差し引いた金額となります。くわしくは、P19「6 解約払戻金について」をご覧ください。
単位型特別勘定の 運用開始日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 |
解約控除率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
※「②特別勘定繰入日」から「③単位型特別勘定の運用開始日」前の解約控除率は10%です。「⑤単位型特別勘定の運用期間満了日」の後、解約控除はかかりません。
●年金原資額が基本保険金額を下回る場合について
単位型特別勘定のうち「基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保」を目指す部分(安定運用部分)について下記のような場合に、年金原資額が基本保険金額を大きく下回る可能性があります。
①安定運用部分の取引相手先等(三菱UFJモルガン・スタンレー証券等)に債務不履行等の信用事由が生じた場合
②裏付債券(日本国債等)の発行体に債務不履行等の信用事由が生じた場合
3 商品パンフレット 商品パンフレット 4
● 目標額の到達を保証するもの
●「単位型特別勘定の運用開始
● いったん円建てに移行すると特
運用成果を確保しません。
ではありません。
日」から1年未満は、目標額に到達しても
以後は円建てでのお支払いのみ
となり、米ドル建てでのお支払いはできません。
別勘定での運用は終了します。
● この商品パンフレットの特別勘定に関する事項は概要を記載しています。
● 特別勘定については「、特別勘定のxxx」にくわしく記載していますので、必ずご確認ください。
単位型特別勘定について
Q
単位型特別勘定は、米ドル建ての債券を投資対象とします。
安定運用部分と 積極運用部分、 それぞれどうやって運用するの?
それでは、
A
それぞれの運用部分について
ご説明します。
単位型特別勘定の名称 | 米ドル単位型CAYYMM*1 | ||
単位型特別勘定が主な投資対象 とする債券 | 名称 | 安定運用部分 | 積極運用部分 |
CA米ドル建VA日本国債担保リパッケージ債 YYMM*(1 適格機関投資家限定) | CA米ドル建VAパフォーマンス連動債 YYMM*(1 適格機関投資家限定) | ||
発行体 | JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED*2 | BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V.*3 | |
取引相手先 | 三菱UFJモルガン•スタンレー証券株式会社*4 | BNPパリバ•アービトラージSNC*5 | |
単位型特別勘定移転日 | 契約日の属する月の翌月12日 | ||
単位型特別勘定の運用開始日 | 契約日の属する月の翌月13日 |
1
安定運用
部 分
「基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保」を目指す運用について
安定運用部分だけで、「単位型特別勘定の運用期間満了時に
基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保」を目指して運用します。
*1 YY:「単位型特別勘定移転日」が属する西暦の下2桁、MM:「単位型特別勘定移転日」が属する月
*2 JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITEDとは
2012年1月30日に設定されたケイマンの有限責任会社であり、債券等を発行することを目的として、倒産隔離を目指している会社です。株式をケイマン
の慈善信託が保有しています。
*3 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V(. BNPP I.B.V.)とは
BNPパリバの100%子会社であり、1989年11月10日に設立されたオランダの有限責任会社で、有価証券等の発行による資金調達や金融商品に関する
契約の締結等を行っています。BNPP I.B.V.の発行するxxx証券にかかる義務について、BNPパリバが保証しています。
*4
●日本国債等の円元利金を米ドルのキャッシュフローに交換する等のスワップ取引を行います。
積極運用部分
安定運用部分の運用成果
基本保険金額
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社とは
三菱UFJフィナンシャル•グループ(MUFG)が60%出資し、モルガン•スタンレーが40%出資するMUFGの連結子会社であり、両社の戦略的提携により
2010年5月に発足して以降「、MUFGの中核証券」として位置づけられている金融機関です。なお、三菱UFJモルガン•スタンレー証券の親会社であるM UFGは、その傘下各社を通じて、約4千万の個人口座、約50万社のお取引先企業等、強固な顧客基盤を有しており、海外でも40ヶ国以上に550を超えるネットワークを構築しております。
*5 BNPパリバ・アービトラージSNCとは
BNPパリバ•アービトラージSNCは、BNPパリバの100%子会社 (間接出資を含む)です。BNPパリバは、1848年に設立された国立パリ割引銀行を前身と
して、合併により2000年に誕生した、欧州最大級の金融機関です。総資産が1兆8,556億ユーロ(約246.6兆円、為替レートは132.93円/ユーロで換算、
安定運用部分
単位型特別勘定の運用期間
(米ドル建て)の100%
2013年9月末現在)で、約80の国と地域に社員を擁して、1万以上の法人、機関投資家顧客及び2,000万以上の個人顧客にグローバル•ネットワークを展開しています。
単位型特別勘定の運用について
※上図はイメージ図であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
一時払保険料
(基本保険金額)
ドル
米
単位型特別勘定への移転後は、 1「単位型特別勘定の運用期間満了時に基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保」を目指す安定運用部分と2「それ以上の成果(上乗せの成果)」を目指す積極運用部分に分けて運用します。
積極運用部分 2
安定運用部分
1
Q
安定運用部分と積極運用部分、比率はどうやって
決まるの?
※上図はイメージ図であり、将来の安定運用部分と積極運用部分の比率等を示唆または保証するものではありません。実際の安定運用部分と積極運用部分の比率を示すものではありません。
A
●安定運用部分と積極運用部分の当初の比率は、単位型特別勘定に移転する際の米ドル10年金利等に基づき決定します。したがって、お申し込みの際には比率は確定していません。
※ 2014年3月末の米ドル10年金利等の市場環境を前提とした場合、単位型特別勘定への移転当初の積極運用部分の比率は5.2%となります。積極運用部分の移転当初の比率は、米ドル10年金利等の上昇•低下等に基づき決定されます。なお、積極運用部分の当初の比率は3%以上とし、米ドル10年金利等の市場環境によりその比率を下回ることが見込まれる場合には、比率が3%以上となるように保険関係費用を一定程度引き下げて適用することがあります。保険関係費用については、注意喚起情報P21「ご負担いただく諸費用について」をご覧ください。
※ 安定運用部分と積極運用部分の比率は、運用実績によって日々変動します。
スワップ取引ってなに?
●スワップ取引とは、2者間で等しい価値をもつ「将来の一連のお金の流れ(キャッシュフロー)」を交換する取引のことです。
●安定運用部分においては、債券の発行体である「JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED」と、取引相手先である「三菱UFJモルガン・スタンレー証券」がスワップ取引を行います。
三菱UFJ
モルガン•スタンレー証券
JETS INTERNATIONAL FIVE LIMITED
日本国債等の円元利金を米ドルのキャッシュフローに交換
●このような取引により、「単位型特別勘定の運用期間満了時に基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保」を目指すしくみとなっています。
・「基本保険金額の100%の確保を目指す」とは米ド ル建てによるもので、円建てではありません。
・下記のような場合に、安定運用部分が基本保険金額 を大きく下回る可能性があります。
①安定運用部分の取引相手先等(三菱UFJモルガン•スタンレー証券等)に債務不履行等の信用事由が生じた場合
②安定運用部分の大部分は日本国債等の債券を利用した取引を行っているため、その債券の発行体に債務不履行等の信用事由が生じた場合
信用事由発生
運用成果
安定運用部分
一時払保険料
(基本保険金額)
※上図はイメージ図であり、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
5 商品パンフレット 商品パンフレット 6
一時払保険料
(基本保険金額)
ドル
米
2
積極運用
部 分
「上乗せの成果」を目指す運用について
積極運用部分は、株式相場の魅力度に応じて機動的に資産配分を切り替え、どのような市場環境でも成果をあげることを目指して運用します。
参考データ
●積極運用部分は、あらかじめ定めた運用ルールに基づき、主に先物指数を利用する、世界株式ポートフォリオまたは資産分散ポートフォリオで運用を行います。資産配分切り替えの判定は、毎日、自動的かつ機械的に行います。
株式相場の魅力度が高くないと判定したとき
株式相場の魅力度が高いと判定したとき
世界株式ポートフォリオ 資産分散ポートフォリオ
日本、米国、欧州の株式市場に均等に配分します。 コモディティ、国債、為替の3つの資産について、それぞ
れ買い建てだけでなく、売り建てを活用する戦略に均等に配分します。そして、相場の上昇局面だけではなく、下落局面でも成果をあげることを目指して運用します。
積極運用部分における参考指数の推移と参考指数への組み入れ比率の推移
・下記グラフは、過去の参考指数を用いたシミュレーションであり、実際の運用成果を表したものではありません。したがって、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
・為替相場の変動や特別勘定の運用実績等に応じて、解約払戻金額等が変動(増減)し、損失が生じるおそれがあ ります。
・ご契約いただくにあたっての最終的な投資判断につきましては、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いします。
●下記グラフは、1995年6月末日を100として2014年3月末まで運用した場合における過去の参考指数の推移と、積極運用部分における各参考指数の組み入れ比率の推移を示しています。
(運用関係費用相当控除後)
世界株式ポートフォリオ資産分散ポートフォリオ
9 2
0
0
2
8
0
1
0
9
9
9
1
3
3
550
年
月リーマン・ショック
世界的な
景気拡大
500
欧州株式
日本株式
為替 国債
450
1/3
1/3
自動的かつ機械的
(先進10ヵ国)(日・米・豪)
年 月
イラク戦争開始
ITバブル
崩壊
1/3
1/3
400
米国株式 1/3
※上図はイメージ図であり、実際の配分比率およびその変更等を示すものではありません。
コモディティ 1/3
350
年 月
ユーロ導入
300
250
※ポートフォリオ間の切り替えは10営業日に分割して行われ、運用期間中は両方のポートフォリオに配分を持つことがあります。
それぞれの
200
150
ポートフォリオに利用されている 先物指数はなに?
●世界株式ポートフォリオは、日経平均株価指数、S&P500種指数、ダウジョーンズ・ユーロストックス50指数の直近限月の株価指数先物を対象
とします。
●資産分散ポートフォリオは、約20種のコモディティ先物*、日・米・豪の国債先物指数、先進国通貨(G10通貨)を対象とします。
* 主なものとして、天然ガス、原油、生牛、トウモロコシ、大豆、大豆油、銅、金、砂糖等
100
50
95/6 97/6 99/6 01/6 03/6 05/6 07/6 09/6 11/6
■ 世界株式ポートフォリオへの組み入れ比率 ■ 資産分散ポートフォリオへの組み入れ比率
100%
50%
0%
13/6 14/3(年/月)
95/6 97/6 99/6 01/6 03/6 05/6 07/6 09/6 11/6
13/6 14/3(年/月)
【試算前提条件】
●運用関係費用相当を日割りで控除して計算しています。なお、課税については考慮していません。
【参考指数】
●世界株式ポートフォリオ:CA世界株式・インデックス(米ドルベース)*1
●資産分散ポートフォリオ:CA資産分散・インデックス(米ドルベース)*2
*1 CA世界株式・インデックスは、以下の①~③の株式市場に均等に配分し、運用したと仮定して事後的に計算された指数です。
①日本株式(直近限月の日経平均株価指数の株価指数先物)
②米国株式(直近限月のS&P500種指数の株価指数先物)
③欧州株式(直近限月のダウジョーンズ・ユーロストックス50指数の株価指数先物)
*2 CA資産分散・インデックスは、以下の①~③の資産クラスに均等に配分し、運用したと仮定して事後的に計算された指数です。
①コモディティ(約20種類のコモディティ先物を対象に売買)
②国債(日・米・豪の国債先物指数を対象に売買)
③為替(円・米ドル・ユーロ・豪ドル等10通貨のうち対ユーロで見た9通貨を対象に売買)
ただし、2002年10月9日以前は、①コモディティの一部データが存在しないため、それ以前は②国債と③為替の2つの資産クラスで運用したと仮定して計算しています。また1998年12月31日以前は、③為替のうち通貨部分のユーロのデータが存在しないため、それ以前は、ドイツ・マルクに置き換えて計算しています。
【免責事項】
●本シミュレーションは、積極運用部分についてはBNPパリバグループが提供するデータ、安定運用部分については三菱UFJモルガン・スタンレー証券が提供するデータ、およびBloombergの取得可能なデータをもとにクレディ・アグリコル生命が作成したものです。本シミュレーションによる過去の運用成果は、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。本シミュレーションは特定のデータ(ただし、使用されたデータは唯一の使用可能なデータとは限りません。)および条件等を使用して独自モデルに基づき算出されたデータに過ぎません。BNPパリバグループおよび三菱 UFJモルガン・スタンレー証券は(、1)本シミュレーションに使用したモデルおよびデータ等の正確性または完全性(、2)算出上の誤りまたは不作為および(3)本情報の用途について一切の責任を負いません。
●各参考指数の著作権およびその他一切の権利は各公表会社に属します。各公表会社は各参考指数の確実性および安全性を保証するものではありません。また各公表会社はこの商品の特別勘定の運用成果に関し一切の責任を負いません。
・積極運用部分は、実質的な借り入れ(レバレッジ取引)を利用して運用を行います。そのため、大きな価格変動 を伴う可能性があり、積極運用部分の価格が低く推移した場合は、積極運用部分の価格がゼロとなり無くなる可能性がありますが、マイナスになることはありませんので、安定運用部分に影響を与えることはありません。
実質的な借り入れ
(レバレッジ取引)ってなに?
●実質的な借り入れ(レバレッジ取引)とは、少ない資金で大きな取引の効果を得るための運用手法のことで、実際の金銭の貸し借りをするものではありません。
●積極運用部分については、通常約5倍(借り入れ部分は約4倍)にふやします。ただし、借り入れを含んだ積極運用部分は、一時払保険料に対して
約130%を実質的な上限とします。
借り入れを含んだ積極運用部分 | ||
積極運用部分 |
※上図はイメージ図です。
7 商品パンフレット 商品パンフレット 8
参考データ
・P10~11に記載されているデータは、あくまでも過去の参考指数を用いたシミュレーションであり、実際の特別勘定の運用成果を表したものではありません。したがって、将来の運用成果を示唆または保証するものではありません。
・為替相場の変動や特別勘定の運用実績等に応じて、解約払戻金額等が変動(増減)し、損失が生じるおそれがあります。
・ご契約いただくにあたっての最終的な投資判断につきましては、お客さまご自身の判断で行っていただきますようお願いします。
目標額(円換算)に到達したデータ数および到達までの平均運用期間
・このデータはあくまでも過去の参考指数を用いたシミュレーションであり、必ず目標額に到達すること、および、 目標額到達までの期間を保証するものではありません。
・実際の目標額への到達の判定は、xxxx・xxxxx生命所定の為替レートで解約払戻金を円換算して行われるため、為替相場の影響を強く受けます。為替相場が円高に大きく傾いた場合等は、特別勘定の運用実績が好調 でも目標額に到達しない場合があります。
・契約後に目標額指定割合を変更することはできません。
●下表は、1995年6月末から2014年3月末までの期間中、毎月末に運用を開始し、過去の参考指数を用いて単位型特別勘定と同じ運用を行ったと仮定してシミュレーションを行い、9年10ヵ月間の運用期間が取れる108個のデータのうち、目標額に到達したデータの個数と、到達した場合の平均運用期間を示しています。なお、目標額に到達していないデータの運用期間は考慮していません。
※実際の目標額(円換算)への到達の判定は、xxxx・xxxxx生命所定の為替レートで解約払戻金を円換算して行われます。
※目標額到達後は円建年金移行特約(13)により据置期間付円建年金に移行し、円建てで据え置きます。移行後の年金支払開始日は、移行日から1年経過し た日の直後に到来する契約当初の年金支払開始日の応当日、または、契約当初の年金支払開始日のうちいずれか早い日とします。そのため、目標額に到達した場合、年金支払開始日が契約当初よりも早期に変更されることがあります。円建年金移行特約(13)についてくわしくは、P16「4 付加できる特約について」をご覧ください。
50個
70個
92個
平均運用期間 約2年6ヵ月
37個 60個 92個平均運用期間 約3年8ヵ月
108個
108個
108個
107個
101個
98個
25個
108個
108個
108個
108個
106個
106個
102個
(/108個)
データ数
到達した
1年以上
9年10ヵ月未満
1年以上
9年未満
1年以上
8年未満
1年以上
7年未満
1年以上
6年未満
1年以上
5年未満
1年以上
4年未満
1年以上
3年未満
1年以上
2年未満
目標額 指定割合
(円換算)
目標額に
運用期間別の目標額に到達したデータ数(累計)と平均運用期間
120%
110%
73個
79個
間 約5年5ヵ月
107個
98個
94個
52個
平均運用期
19個
15個
4個
130%
47個
58個
72個
平均運用期間 約6年5ヵ月
93個
83個
17個
7個
7個
2個
140%
93個
107個
単位型特別勘定の運用結果
(諸費用相当控除後・課税前)
31個
48個
平均運用期間
61個
約6年8ヵ月
79個
76個
4個
4個
4個
1個
150%
79個
4個 7個
用期間 約7年11ヵ月
8個
平均運
2個
0個
0個
0個
0個
0個
200%
8個
【試算前提条件】
●シミュレーションにおいて、目標額を設定するための基準となる一時払保険料の円換算額、および、目標額の到達を判定するための解約払戻金の円換算額については、単位型特別勘定での運用開始時および目標額到達時の為替レート(Bloombergデータ)を使用しています。
●単位型特別勘定の安定運用部分と積極運用部分の比率は、市場環境(米ドル10年金利等)に基づき決定されますが、シミュレーションにおいて、米ドル10年金利等のデータは、過去のデータを使用せず、2014年3月末現在の市場環境が9年10ヵ月間続いたと仮定して算出しています(当初の積極運用部分の比率は5.2%と仮定)。
●保険関係費用相当と運用関係費用相当を日割りで控除して計算しています。また、解約払戻金については経過年数に応じた解約控除を控除して算出しています。なお、課税については考慮していません。
●為替手数料は考慮していません。
【参考指数【】免責事項】については、P8をご覧ください。
単位型特別勘定の
運用結果
9 商品パンフレット 商品パンフレット 10
一時払保険料
(基本保険金額)
ドル
米
一時払保険料
(基本保険金額)
ドル
米
Q
じゃあ、安定運用部分と
積極運用部分を組み合わせたらどんな運用になるの?
A
積極運用部分の運用によって、次のいずれかとなります
単位型特別勘定による運用のイメージ図
●積極運用部分の運用により「上乗せの成果」があった場合
単位型特別勘定の運用満了時には、安定運用部分に積極運用部分を上乗せした金額が単位型特別勘定の運用結果となります。
積極運用部分
単位型特別勘定の運用期間
●積極運用部分がゼロとなった場合
単位型特別勘定の運用満了時には、安定運用部分のみが単位型特別勘定の運用結果となります。
積極運用部分
単位型特別勘定の運用期間
※上図はイメージ図であり、将来の運用成果および安定運用部分と積極運用部分の比率等を示唆または保証するものではありません。
安定運用部分
安定運用部分
・安定運用部分が基本保険金額(米ドル建て)の100%を確保できない場合があります。くわしくは、P6「安定運用部分」の説明をご覧ください。また、「基本保険金額の100%の確保を目指す」とは、米ドル建てによるもので、円建てではありません。
・積極運用部分の価格が低く推移した場合は、積極運用部分の価格がゼロとなり無くなる可能性があります。くわしくは、P7「積極運用部分」の説明をご覧ください。
目標額指定割合を2 0%とした場合の運用シミュレーション
・このデータは、あくまでも過去の参考指数を用いたシミュレーションであり、将来の運用成果を示唆または保証す るものではありません。また、 標額への到達を保証するものではありません。
・実際の目標額への到達の判定は、xxxx・xxxxx生命所定の為替レートで解約払戻金を円換算して行われるため、為替相場の影響を強く受けます。為替相場が円高に大きく傾いた場合等は、特別勘定の運用実績が好調 でも 標額に到達しない場合があります。
●下記グラフは、1995年6月末から2014年3月末までの期間中、毎月末に運用を開始し、過去の参考指数を用いて単位型特別勘定と同じ運用を行ったと仮定してシミュレーションを行い、9年10ヵ月間の運用期間が取れる108個のデータについて、 200%を目標額指定割合とし、運用期間中に目標額に到達した場合は目標到達時点の運用成果を、また、目標額に到達しなかった場合は9年10ヵ月後の運用成果を示しています。
■ 目標額に到達したデータの運用成果(円換算)■ 目標額に到達しなかったデータの9年10ヵ月後の運用成果(円換算)
250% (諸費用相当控除後・課税前)
200%
契約締結前交付書面
<契約概要/注意喚起情報>
150%
100%
50%
0%
パターン B
パターン A
95/6~05/4
96/6~06/4
97/6~07/4 98/6~08/4 99/6~09/4 00/6~10/4 01/6~11/4 02/6~12/4 03/6~13/4 04/5~14/3
(年/月)
●下記グラフは、上記グラフのパターンAとパターンBにおいて、過去の参考指数を用いて単位型特別勘定と同じ運用を9年 10ヵ月間行ったと仮定した場合の積立金額と解約払戻金の円換算額の推移を示しています。また、積立金額は、安定運用部分と積極運用部分(世界株式ポートフォリオ、資産分散ポートフォリオ)に色分けして表示をしています。
※実際のご契約では、単位型特別勘定の運用開始日の1年後から、年金支払開始日前日までの期間中、解約払戻金の円換算額が契約時に設定した目標額以上に到達すると、自動的に据置期間付円建年金に移行し、単位型特別勘定による運用を終了します。
パターン
A
2002年11月末~2012年9月末の場合
(諸費用相当控除後・課税前)
パターン
B
1995年6月末~2005年4月末の場合
(諸費用相当控除後・課税前)
250%
200%
150%
100%
50%
0%
世界株式ポートフォリオ資産分散ポートフォリオ安定運用部分
解約払戻金の円換算額
対円米ドル為替レート
(円/米ドル)
150
120
90
60
30
-
250%
200%
150%
100%
50%
0%
世界株式ポートフォリオ資産分散ポートフォリオ安定運用部分
解約払戻金の円換算額
対円米ドル為替レート
(円/米ドル)
150
120
90
60
30
-
ご契約前に必ずお読みください。
「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報>」は、ご契約のお申し込みに際しての重要な事項を<契約概要>と<注意喚起情報>に分類のうえ記載しています。 ご契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。
02/11 03/11 04/11 05/11 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11 12/9
(年/月)
95/6 96/6 97/6 98/6 99/6 00/6 01/6 02/6 03/6 04/6 05/4
(年/月)
【試算前提条件】についてはP10を【、参考指数】【免責事項】についてはP8をご覧ください。
11 商品パンフレット
●「契約概要」は、契約内容等に関する重要な事項のうち、特にご確認いただきたい事項
●「契約概要」に記載の支払事由や給付に際しての制限事項は、概要や代表事例を示してしていますのでご確認ください。
を記載しています。契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえお申し込みください。
います。支払事由の詳細や制限事項等についての詳細ならびに主な保険用語の説明等については「ご契約のxxx・約款」に記載
契約概要
1 引受保険会社の商号と住所等について
〈イメージ図〉
ケース
1
目標額に 到達した場合
ケース
2
積立期間を 満了した場合
(円建てに移行して据え置いた後、確定年金または一括でお支払いします)。*2
円建ての運用成果を自動的に確保します
目標額到達の判定は、「単位型特別勘定の運用開始日」の1年後から積立期間満了までの間、ク
目標額(円換算) レディ・アグリコル生命が営業日毎に行います。
ケース
1
ケース
2
*1
基本保険金額 解約払戻金*1
(米ドル建て) の円換算額
死亡保険金額
(米ドル建て)
・基本保険金額
・積立金額
のいずれか大きい額
積立金額(米ドル建て)
円
円建てに移行して据え置
いた後、確定年金または
一括でお支払いします。*2
ドル
米
一括支払
単位型特別勘定の運用期間:9年10ヵ月
積立期間:10年
年金支払開始日
▲
1年
米
ドル
米
ドル
積立期間(10年)満了時の積立金額(米ドル建て)が年金原資額となります。積立期間満了時の成果として基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保を目指す「安定運用部分」と、上乗せの成果を目指 す「積極運用部分」を組み合わせて運用します。
※年金原資額に最低保証はありません。
契
約
契
約
■ 商 号 クレディ・アグリコル生命保険株式会社
概
要
概
要
■ 住 所 〒105-0021 xxx港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル 0000-00-0000 xxxx://xxx.xx-xxxx.xx/
年金原資額
目標額到達時の
解約払戻金 の円換算額
単位型特別勘定
への移転額
一時払保険料
(基本保険金額)
■ 生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、クレディ・アグリコル生命カスタマーサービスセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
2 保険のしくみと特徴
■ この保険は、運用する通貨を米ドルとし、特別勘定の運用実績によって将来の年金 原資額、解約払戻金額、死亡保険金額等が変動(増減)するしくみの保険料一時払型の変額個人年金保険(生命保険)です。
■ 主に米ドル建ての債券に投資する特別勘定で運用します。特別勘定は、積立期間(10年)満了時の成果として基本保険金額(米ドル建て)の100%の確保を目指す「安定運用部分」と、上乗せの成果を目指す「積極運用部分」を組み合わせます。特別勘定についてくわしくは「特別勘定のxxx」を、またご参考として当冊子のP5「単位型特別勘定について」をご覧ください。
■ お払い込みいただいた一時払保険料は、申込日からその日を含めて8日目または契
▲
契約日
▲
単位型特別勘定の運用開始日
▲
目標額到達の判定開始日
▲
運用成果の確保
(据置期間付円建年金への移行日)
確定 | 年金 |
支払方法の選択
▲
単位型特別勘定 の運用期間満了日
約日のいずれか遅い日(特別勘定繰入日)の日末に全額がマネー型特別勘定に繰り入れられた後、単位型特別勘定に移転され、9年10ヵ月間運用されます。
■ 契約日の属する月の翌月12日を単位型特別勘定移転日とし、積立金はその日末に単位型特別勘定に移転されます。また、単位型特別勘定移転日の翌日の13日を単位型特別勘定の運用開始日とします。
■ 単位型特別勘定の運用期間満了日の日末に、積立金は自動的にマネー型特別勘定に移転され、年金支払開始日前日まで積み立てられます。
■ 年金支払開始日後は、年金支払開始日前日の積立金額を年金原資として確定年金でお支払いします。また、年金でのお支払いに代えて、年金原資の一括支払も可能です。
■ 積立期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の積立金額または基本保険金額のいずれか大きい額を死亡保険金としてお支払いします。死亡保険金は、米ドル建ての基本保険金額が最低保証されます。
■ この保険には、円建年金移行特約(13)が付加されています。そのため、単位型特別勘定の運用開始日の1年後から、年金支払開始日前日までの期間中、解約払戻金の円換算額が契約時に設定した目標額以上に到達すると、自動的に据置期間付円建年金に移行します。円建年金移行特約(13)について、くわしくはP16「4 付加できる特約について」をご覧ください。
*1 一定期間中の解約払戻金額は、積立金額から解約控除額が差し引かれた金額となります。くわしくは、P19「6 解約払戻金について」をご覧ください。
*2 円建てに移行後の年金支払開始日は、次のいずれか早い日となります。
・移行日から1年経過した日の直後に到来する「契約当初の年金支払開始日」の応当日
・契約当初の年金支払開始日(契約日の10年後)
※上図はイメージ図であり、一部解約等があった場合を想定していません。また、将来の解約払戻金額、年金額等を保証するものではありません。
<年金原資額が基本保険金額を下回る場合について>
単位型特別勘定のうち「基本保険金額
(米ドル建て)の100%の確保」を目指す部分(安定運用部分)について下記のような場合に、年金原資額が基本保険金額を大きく下回る可能性があります。
①安定運用部分の取引相手先等(三菱 UFJモルガン・スタンレー証券等)に債務不履行等の信用事由が生じた場合
②裏付債券(日本国債等)の発行体に債
務不履行等の信用事由が生じた場合
基本保険金額
死亡保険金額
積立金額
契約日
▲
▲
単位型特別勘定の運用開始日
年金支払開始日
※上図はイメージ図です。
▲
※上記についてくわしくは、「特別勘定のxxx」をご覧ください。
年金原資額
単位型特別
勘定への移転額
一時払保険料
(基本保険金額)
※契約時に選択いただける支払方法は確定年金のみです。ただし、年金支払開始日前に年金原資の一括支払への変更が可能です。
注 意
・この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額、解約払戻金額、死亡保険金資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントり、損失が生じるおそれがあります。これらのリスクは契約者等に帰属しますのでご注
・この保険は、米ドル建てで運用するため為替相場の変動による影響を受けます。そのため、解約 トで円換算した一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動が
・年金原資額および解約払戻金額に最低保証はありません。
・米ドル以外の外国通貨で年金、死亡保険金等をお支払いすることはできません。
・契約時において年金額は確定していません。将来お支払いする年金額は、年金原資額
額、および将来の年金原資額が変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。特別勘定におけるリーリスク等のリスクがあり、運用実績によっては解約払戻金額や年金原資額が一時払保険料を下回意ください。
払戻金、年金、死亡保険金等をお支払時の為替レートで円換算した合計額が、お払い込みいただいた時の為替レーなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。これらのリスクは契約者等に帰属しますのでご注意ください。
に基づき、年金支払開始日の基礎率等(予定利率等)により計算します。
13 14
3 保障内容について
4 付加できる特約について
・年金種類および年金支払開始年齢
契
約
概
要
■ 年金支払開始日後の支払方法は、以下のとおりです。また、年金支払開始日前であれば、契約者からのお申し出により、年金支払期間を変更することができます。なお年金でのお支払いに代えて、年金原資の一括支払も可能です。
年金種類 | 年金支払開始年齢の上限 | |
確定年金 | あらかじめ定めた年金支払期間、被保険者が生存されている限り年金をお支払いします。 【年金支払期間】5年・10年・15年 | 85歳 |
※第1回の年金額が1,000米ドルまたは10万円(円建年金移行特約(13)により据置期間付円建年金に移行した場合もしくは円支払特約(12)により円建ての年金をお支払いする場合)に満たない場合および年金支払期間中に支払われるべき年金の合計額が年金原資額に満たない場合は、年金原資額を一括で契約者にお支払いし、ご契約は消滅します。
※第1回の年金額が300,000米ドルまたは3,000万円(円建年金移行特約(13)により据置期間付円建年金に移行した場合もしくは円支払特約(12)により円建ての年金をお支払いする場合)を超える場合は、その金額を超える部分に対応する年金原資額を第1回の年金額にあわせて一括で年金受取人にお支払いします。
注意
・契約時に年金額は確定していません。将来お支払いする年金額は、年金原資額に基づき、年金支払開始日の基礎率等(予定利率等)により計算します。
・年金原資額に最低保証はありません。
・米ドル以外の外国通貨で年金をお支払いすることはできません。
死亡保険金 | 積立期間中 | 積立期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、お亡くなりになった日の米ドル建ての基本保険金額または積立金額のいずれか大きい額(据置期間中は責任準備金額*)を死亡保険金受取人にお支払いします。 |
死亡一時金 | 年金支払開始日以後 | 年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、残存年金支払期間中の未払年金の現価相当額を一括して年金受取人にお支払いします。年金受取人から請求があった場合は、死亡一時金に代えて残存年金支払期間中、継続して年金をお支払いします。 |
・死亡時の保障
・遺族年金支払特約(08)
x
■ 年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金の一括支払に代えて、死亡保険金の全部または一部を年金基金とし、確定年金として死亡保険金受取人にお支払いすることができます。
約
概
■ 死亡保険金が米ドル建ての場合は、この特約により年金基金を設定する際に円支払特約(12)があわせて付加されます。米ドルで遺族年金をお支払いすることはできません。
要
※年金額は10万円以上、3,000万円以下の範囲内でお取り扱いします。
・指定代理請求特約
■ 年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、xxxx・xxxxx生命の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができます。
・円建年金移行特約(13)
■ 目標判定期間中の判定日に、目標判定為替レートで円換算した解約払戻金額が、契約時に設定された目標額以上に到達すると、その日を移行日として特別勘定による運用を終了し、自動的に据置期間付円建年金に移行します。以後、米ドルによるお取り扱いはしません。
■ 目標判定期間は、単位型特別勘定の運用開始日の1年後から、年金支払開始日前日までの期間とし、据置期間付円建年金に移行した時点で目標額到達の判定は終了します。
■ 目標額到達の判定日は、xxxx・xxxxx生命の営業日(かつクレディ・アグリコル生命が指標として指定する金融機関の営業日)とします。
■ 目標額は、米ドル建ての一時払保険料を基準設定為替レートで円換算した金額(保険料円入金特約を付加した場合は、円でお払い込みいただいた金額)に、目標額指定割合を乗じた金額とします。
■ 目標額指定割合は、110%・120%・130%・140%・150%・200%の中からご選択いただけます。
■ 移行日の解約払戻金の円換算額が移行額となります。移行後は、その金額を基にした責任準備金が移行日におけるxxxx・xxxxx生命の定める率で年金支払開始日の前日まで据え置かれます。
■ 移行後の年金支払開始日は、移行日から1年経過した日の直後に到来する契約当初の年金支払開始
日の年単位の応当日、または、契約当初の年金支払開始日のうちいずれか早い日とします。なお、移行後の年金支払開始日を繰り上げて、最短で2ヵ月後から年金をお支払いすることもできます。
■ 据置期間中の死亡保険金額および解約払戻金額は責任準備金額となります。
年金原資額
円建年金移行額
目標額到達時の
解約払戻金*の円換算額
<イメージ図>
*円建年金移行特約(13)により据置期間付円建年金に移行した場合に円建てで据え置かれているお金のことをいいます。
※支払事由に該当し死亡保険金・死亡一時金をお支払いした場合には、ご契約は消滅します。
注意
・死亡保険金等をお支払いできない場合についてくわしくは、注意喚起情報のP24「3 死亡保険金等をお支払いできない場合について」および「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
・米ドル以外の外国通貨で死亡保険金等をお支払いすることはできません。
据置期間
円
年金支払開始日の繰り上げも可能です
責任準備金額
(円建て)
解約払戻金額死亡保険金額
円
円
▲
移行日
(目標額に到達した日)
支払方法の選択
▲
移行後の 年金支払開始日
※左図は据置期間付円建年金に移行した場合の据置期間中のイメージ図です。また、一部解約等があった場合を想定していません。
確定年金
一括支払
*一定期間中の解約払戻金額は、積立金額から解約控除額が差し引かれた金額となります。くわしくは、P19「6解約払戻金について」をご覧ください。
・この保険には、円建年金移行特約(13)があらかじめ付加されており、この特約のみを解約することはできません。
注意 ・契約後に目標額指定割合の変更はできません。
・契約日から単位型特別勘定移転日の1年後まで(目標判定期間前)は、目標額に到達しても据置期間付円建年金には移行しません。
15 16
・保険料円入金特約
■ 米ドル建ての一時払保険料を円でお払い込みいただくことができます。
・円支払特約(12)*
x
■ 米ドル建ての解約払戻金額、年金額、死亡保険金額等を円でお支払いすることができます。
約
概
■ この特約による円建ての年金のお支払いは、年金支払開始時に一括で円に交換した年金原資をもとに行います。そのため第1回の年金支払の際にこの特約を付加した場合にのみお取り扱いします。
要
■ この特約を付加した場合には、以後、米ドルによるお支払いはできません。
・年金円支払特約*
■ 米ドル建ての年金額を各年の年金支払時に円に交換してお支払いすることができます。
・年金額分割払特約*
■ 年金額を分割してお支払いすることができます。
※分割回数は年2回、4回、12回からご指定いただけます。ただし、分割後の年金額が10万円に満たない場合は、分割のお取り扱いはしません。
■ 年金原資が米ドル建ての場合は、年金支払開始時に円支払特約(12)、または、各年の年金支払時に年金円支払特約が、この特約にあわせて付加されます。米ドルのまま年金額を分割してお支払いすることはできません。
* 取扱内容は、将来変更されることがあります。
<xxxx・xxxxx生命所定の為替レート>
特約 | 換算基準日 | クレディ・アグリコル生命所定の為替レート | |
保険料 円入金特約 | 受領日* | 米ドルTTM+50銭 | |
円建年金 移行特約(13) | 基準設定為替レート | 受領日* | 米ドルTTM+50銭 |
目標判定為替レート | 判定日 | 米ドルTTM-1銭 | |
・解約払戻金: 解約日または一部解約日 | |||
円支払特約(12) | ・死亡保険金、死亡一時金: 請求書類をxxxx・xxxxx生命が受け付けた日 | ||
・年金、年金の一括支払の支払額:年金支払開始日または請求書類をxxxx・xxxxx生命が受け付けた日のいずれか遅い日 | 米ドルTTM-1銭 | ||
年金 円支払特約 | 年金支払日または請求書類をxxxx・xxxxx生命が受け付けた日のいずれか遅い日 |
■ 各特約のxxxx・xxxxx生命所定の為替xxxは下記のとおりです。
5 特別勘定について
■ この保険の特別勘定の種類と運用方針等は以下のとおりです。ただし、xxxx・xxxxx生命の判断により今後、特別勘定の変更等をすることがあります。なお、各特別勘定についてくわしくは、
契
約
概
要
「特別勘定のxxx」をご覧ください。
特別勘定名 | 主な投資対象 | 特別勘定の運用方針等 | |
単位型 | 米ドル単位型CA YYMM*1 | <安定運用部分> CA米ドル建VA 日本国債担保リパッケージ債 YYMM*1 (適格機関投資家限定) | 主として米ドル建ての債券に投資します。基本保険金額(米ドル建て)と同額の成果を目指す「安定運用部分」と、上乗せの成果を目指す「積極運用部分」を組み合わせて運用することで、中長期的に高い成果をあげることを目標とします。それぞれの当初の比率は、単位型特別勘定に移転する際の米ドル10年金利等に基づき決定します。積極運用部分の当初の比率の下限は3%とし、米ドル10年金利等の市場環境により3%を下回ることが見込まれる場合には、保険関係費用*2を一定程度引き下げて適用することにより、3%以上とすることを目指します。 <安定運用部分の運用方針> 単位型特別勘定の運用満了時に基本保険金額と同額の成果を目指します。 <積極運用部分の運用方針> 株式市場の環境に応じて機動的に資産配分を切り替えて高い成果を狙います。 |
<積極運用部分> CA米ドル建VA パフォーマンス連動債 YYMM*1 (適格機関投資家限定) | |||
マネー型 | 米ドル マネープール CA | 米ドル建ての預金等 | 米ドル建ての預金を中心に投資することにより、安全性、流動性に十分配慮した安定的な運用を行います。 |
*1 YY:単位型特別勘定移転日が属する西暦の下2桁、MM:単位型特別勘定移転日が属する月
*2 保険関係費用については、注意喚起情報P21「ご負担いただく諸費用について」をご覧ください。
注意
・お払い込みいただいた一時払保険料がマネー型特別勘定に繰り入れられた後、戦争その他の変乱または単位型特別勘定資産に関係する金融機関における著しい信用状況の悪化等のやむを得ない事情により、単位型特別勘定への積立金の移転が行えない場合は、積立金額を払い戻します(解約控除はかかりません)。
・特別勘定の繰入日について
■ 一時払保険料は、申込日からその日を含めて8日目または契約日のいずれか遅い日の日末に特別勘定に繰り入れられます。
・特別勘定資産の評価方法について
■ 特別勘定資産の評価は毎日行われ、その結果が積立金額に反映されます。特別勘定資産の評価方法は次のとおりです。ただし、この評価方法は将来変更されることがあります。
(1)有価証券は時価評価します。
(2)(1)以外の資産は原価法によって評価します。
(3)デリバティブ取引により生じる正味の債権や債務は時価評価し、評価損益を計上します。
* 受領日とは、xxxx・xxxxx生命がお払い込みいただいた一時払保険料相当額を受領した日のことです。
※ 上記の為替xxxは、将来変更されることがあります。
※ TTM(対顧客電信相場仲値)は、xxxx・xxxxx生命が指標として指定する金融機関が公示する値を使用します。
17 18
6 解約払戻金について
7 配当金について
・解約・一部解約について
x
■ 年金支払開始日前であれば、いつでも解約することができます。解約した場合には、解約払戻金をお支払いし、ご契約は消滅します。
約
■ 一部解約は、単位型特別勘定の運用開始日から年金支払開始日前日までの期間にお取り扱いします。
概
■ 解約日または一部解約日の翌日から解約の効力が生じます。
要
・積立期間中のお取り扱いについて
■ 解約または一部解約に必要な書類をxxxx・xxxxx生命が受け付けた日の翌営業日を解約日または一部解約日とします。
■ 解約日が特別勘定繰入日前の場合、解約控除はかかりません。解約払戻金額はお払い込みいただいた一時払保険料相当額と同額となり、お払い込みいただいた通貨でお支払いします。
■ 解約日または一部解約日が特別勘定繰入日から単位型特別勘定の運用期間満了日までの場合、解約控除がかかります。この期間中の解約払戻金額は、次の算式で計算した金額となります。
<解約の場合>
■ この保険には、配当金はありません。
8 諸費用について
契
約
概
要
■ この保険にかかる諸費用については、P21「ご負担いただく諸費用について」をご覧ください。
9 契約時の引受条件について
解約払戻金額
基本保険金額
解約控除率
解約日の積立金額
項目 | 条件 | |
契約年齢 | 20歳~ 75歳(契約日における被保険者の満年齢) ※ 契約日は、xxxx・xxxxx生命がご契約のお申し込みを承諾した日となります。申込時に75歳であっても、ご契約の承諾前に76歳となる場合はお取り扱いできませんのでご注意ください。 | |
被保険者/年金受取人 | 契約者本人のみ | |
死亡保険金受取人 | 被保険者の配偶者または3親等内の親族 | |
指定代理請求人 | 年金受取人の戸籍上の配偶者・直系血族・同居または生計を一にしている3親等内の親族の中から1名 | |
後継年金受取人 | 被保険者の配偶者または3親等内の親族の中から1名 | |
主契約の通貨 | 米ドル | |
一時払保険料 (払込金額) | 米ドルでお払い込みいただく場合 | 保険料円入金特約を付加した場合 |
10,000米ドル以上、 3,000,000米ドル*1以下 (100米ドル単位) | 100万円*2以上、 3億円*1以下 (1万円単位) | |
保険料の払込方法 | 一時払のみ | |
積立期間 | 10年 | |
基本保険金額の増額 | お取り扱いしません。 | |
契約者貸付 | お取り扱いしません。 |
= - ×
解約 払戻金額
一部解約請求金額
基本 保険金額
一部解約日の積立金額
一部解約請求金額
解約控除率
<一部解約の場合>
= - × ×
<単位型特別勘定の運用期間中の解約控除率>
単位型特別勘定の運用開始日からの経過年数 | 1年未満 | 1年以上 2年未満 | 2年以上 3年未満 | 3年以上 4年未満 | 4年以上 5年未満 | 5年以上 6年未満 | 6年以上 7年未満 | 7年以上 8年未満 | 8年以上 9年未満 | 9年以上 |
解約控除率 | 10% | 9% | 8% | 7% | 6% | 5% | 4% | 3% | 2% | 1% |
※解約日が特別勘定繰入日から単位型特別勘定の運用開始日前の場合、解約控除率は10%とします。
■ 一部解約は、1,000米ドル以上100米ドル単位でお取り扱いします。また、一部解約後の積立金額が10,000米ドルに満たない場合、一部解約後の積立金額が10,000米ドルになるように調整し、解約払戻金をお支払いします。
■ 単位型特別勘定の運用期間満了日後の解約払戻金額は解約日における積立金額(一部解約の場合は一部解約請求金額)となります。
■ 一部解約した場合の基本保険金額は、一部解約日の積立金額に対する一部解約請求金額の割合に応じて減額されます。一部解約日の翌日以後は減額された基本保険金額が適用されます。
・据置期間付円建年金に移行後の据置期間中のお取り扱いについて
■ 解約または一部解約に必要な書類をxxxx・xxxxx生命が受け付けた日を解約日または一部解約日とします。
■ 解約払戻金額は、解約日における責任準備金額(一部解約の場合は一部解約請求金額)となります。
■ 一部解約は、10万円以上1万円単位でお取り扱いします。また、一部解約後の責任準備金額が100万円に満たない場合は、一部解約のお取り扱いはできません。
*1 クレディ・アグリコル生命の定める個人年金保険のご契約については、同一被保険者あたりの基本保険金額(外国通貨建ての保険についてはクレディ・アグリコル生命所定の方法で円換算します)を通算して5億円がお取り扱いの限度となります。
*2 米ドルに換算した基本保険金額が10,000米ドルを下回った場合でも、円でお払い込みいただく金額が100万円以上であればお取り扱いできます。
注意
・解約払戻金額に最低保証はありません。特別勘定の運用実績によっては一時払保険料を下回ることがあります。
19 20
●「注意喚起情報」は、ご契約のお申し込みに際して特にご注意いただきた
●「注意喚起情報」の他、支払事由および制限事項の詳細やご契約の内容
い事項を記載しています。契約前に十分にお読みいただき、内容をご確認・ご了解のうえ、お申し込みください。に関する事項は、「ご契約のxxx・約款」に記載していますのでご確認ください。
注意喚起情報
注 意 喚 起 情 報
ご負担いただく諸費用について
この保険にかかる 用は、「保険関係 用」「運用関係 用」「年金管理 用」の合計となります。また、「解約控除」「外国通貨のお取り扱いによりご負担いただく 用」がかかることがあります。
・単位型特別勘定の運用期間中に必要な費用
項目 | 概要 | 費用 | ご負担いただく時期 |
保険関係 用 | 死亡保険金の最低保証や、ご契約の維持管理等に 必要な用です。 | 基本保険金額に対して 最大年率2.2%*1 | 左記の年率を乗じた金額の 1/365を、積立金額から毎日控除します。 |
運用関係 用 | 特別勘定の運用に関わる 用です。 | 運用関係 用として、債券の事務処理に要する用、有価証券等の売買取引・保有に伴う 用等 がかかります。これらの 用は、債券の運用状況等によって異なりますので、 用の発生前に金額や割合を確定することが困難なため表示することができません。これらの 用についてくわし くは、「特別勘定のxxx」をご覧ください。 |
*1 単位型特別勘定のうち積極運用部分の移転当初の比率は、移転する際の米ドル10年金利等の上昇・低下等に基づき決定されます。積極運用部分の当初の比率は3%以上とし、米ドル10年金利の低下等により取引条件等が一定以上悪化してその比率を下回ることが見込まれる場合には、積極運用部分の当初の比率を3%以上とすることを目的として、保険関係費用を年率2.2%より一定程度引き下げて適用することがあります。なお、単位型特別勘定への移転の際に適用された保険関係費用の年率は、当該単位型特別勘定の運用期間中に変更されることはありません。
・マネー型特別勘定の運用期間中に必要な費用
項目 | 概要 | 費用 | ご負担いただく時期 | |
保険関係 | 用 | 保険関係 | 用はかかりません。 | |
運用関係 | 用 | 特別勘定の運用に関わる 用です。 | 積立金額に対して 最大年率2.2%*2 | 左記の年率を乗じた金額の 1/365を、積立金額から毎日控除します。 |
*2 マネー型特別勘定の運用期間中の運用関係費用は、年率2.2%を上限とし、マネー型特別勘定の運用収益率が年率 2.2%以下の場合は運用収益相当額とします。
・年金支払期間中にご負担いただく費用
項目 | 概要 | 費用 | ご負担いただく時期 |
年金管理 用 | 年金のお支払いや管理等に必要な用です。 | 支払年金額に対して 1% | 年金支払開始日後、左記の割合を乗じた金額を、年1回の年金支払日に控除します。 |
※年金原資を一括でお支払いする場合、「年金管理費用」はかかりません。また、「年金管理費用」は、将来変更されることがあります。
・解約・一部解約または据置期間付円建年金への移行に必要な費用
注 意 喚 起 情 報
■ 解約日・一部解約日または据置期間付円建年金への移行日が特別勘定繰入日から単位型特別勘定の運用期間満了日までの場合、解約控除がかかります。
項目 | 概要 | 費用 | ご負担いただく時期 |
解約控除*3 | 解約・一部解約または据置期間付円建年金に移行する場合に必要な用です。 | 基本保険金額*4に対して 10%~1% | 単位型特別勘定の運用開始日からの経過年数に応じた左記の解約控除率を乗じた金額を、解約日・一部解約日または据置期間付円建年金への移行日に積立金額*5から控除します。 |
*3 解約控除についてくわしくは、P19「6 解約払戻金について」をご覧ください。
*4 一部解約の場合は、基本保険金額に、一部解約日の積立金額に対する一部解約請求金額の割合を乗じた金額です。
*5 一部解約の場合は、一部解約請求金額です。
※解約日が特別勘定繰入日から単位型特別勘定の運用開始日前の場合、解約控除率は10%とします。
・外国通貨のお取り扱いによりご負担いただく費用
■ 一時払保険料を米ドルでお払い込みいただく際には銀行への振込手数料以外の手数料をご負担いただく場合があります。また、年金等の受取人が年金等を米ドルでお受け取りになる際にも手数料をご負担いただく場合があります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
■ 次の場合、下表のxxxx・xxxxx生命所定の為替xxxとTTM(対顧客電信相場仲値)*6の差額を、為替手数料としてご負担いただきます。
*6 TTM(対顧客電信相場仲値)は、xxxx・xxxxx生命が指標として指定する金融機関が公示する値を使用します。
・「保険料円入金特約」を付加し、一時払保険料を円でお払い込みいただく場合
・「円支払特約(12)」を付加し、死亡保険金等を円でお支払いする場合
・「年金円支払特約」を付加し、年金を円でお支払いする場合
・「円建年金移行特約(13)」により据置期間付円建年金に移行する場合
クレディ・アグリコル生命所定の為替レート | |
・「保険料円入金特約」の為替レート | 受領日*7の米ドルTTM+50銭 |
・「円支払特約(12)」の為替レート | 円換算日の米ドルTTM-1銭 |
・「年金円支払特約」の為替レート | |
・「円建年金移行特約(13)」により 据置期間付円建年金に移行する場合の目標判定為替レート |
*7 受領日とは、お払い込みいただいた一時払保険料相当額をxxxx・xxxxx生命が受領した日のことです。
※上記費用は、将来変更されることがあります。
21 22
3 死亡保険金等をお支払いできない場合について
この保険のリスクについて
■ この保険は、特別勘定の運用実績によって積立金額、解約払戻金額、死亡保険金額、および将来の年金原資額が変動(増減)するしくみの変額個人年金保険です。特別勘定における資産運用には、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク、信用リスク、カントリーリスク等のリスクがあり、運用実績によっては解約払戻金額や年金原資 額が一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。
■ この保険は、米ドル建てで運用するため為替相場の変動による影響を受けます。その ため、解約払戻金、年金、死亡保険金等をお支払時の為替レートで円換算した合計額が、お払い込みいただいた時の為替レートで円換算した一時払保険料を下回り、損失が生じるおそれがあります。なお、為替相場の変動がなかった場合でも、為替手数料分のご負担が生じます。
■ 年金原資額および解約払戻金額に最低保証はありません。
■ これらのリスクは契約者等に帰属しますのでご注意ください。
・次のような場合には死亡保険金等をお支払いできないことがあります。
注 意 喚 起 情 報
注 意 喚 起 情 報
■ 責任開始日からその日を含めて2年以内の被保険者の自殺や、死亡保険金受取人または契約者の故意により被保険者を死亡させた場合
■ 死亡保険金を詐取する目的で事故を起こしたときや、契約者、被保険者または死亡保険金等の受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたとき等重大事由によりご契約が解除された場合
■ 詐欺によりご契約が取り消しになった場合や、死亡保険金の不法取得目的によりご契約が無効になった場合
■ 被保険者が、戦争その他の変乱により死亡した場合
・死亡保険金を削減してお支払いすることがあります。
■ 戦争その他の変乱により死亡した場合でも、その原因により死亡した被保険者の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと認めたときは、その影響の程度に応じ、死亡保険金を全額または削減してお支払いします。
1 クーリング・オフ(お申し込みの撤回またはご契約の解除)制度について
■ この保険は、クーリング・オフ制度の適用対象となります。
■ 申込者または契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面によりクーリング・オフをすることができます。この場合、xxxx・xxxxx生命はお払い込みいただいた通貨でお払い込みいただいた金額を全額お返しします。なお、返金した外国通貨を円に換算したときに為替差損が生じることがあります。
■ 外国通貨で一時払保険料をお払い込みいただいた場合には、お受け取りになる際に手数料をご負担いただくことがあります(くわしくは取扱金融機関にご確認ください)。
■ クーリング・オフは、書面の発信時(郵便消印日付)に効力を生じますので、上記の期間内(8日以内の消印有効)に書面によりxxxx・xxxxx生命あてにお申し出ください。
■ お手続きについてくわしくは、「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
[書面送付先]
〒105-0021 xxx港区東新橋1丁目9番2号 汐留住友ビル クレディ・アグリコル生命保険株式会社 カスタマーサービスセンター
2 責任開始期・生命保険募集人の権限について
■ xxxx・xxxxx生命が、お申し込みいただいたご契約をお引き受けすると承諾した場合には、一時払保険料相当額をxxxx・xxxxx生命が受け取った時(責任開始期)にさかのぼり、責任を開始します。なお、この保険では、承諾日を契約日とします。
■ 生命保険の募集は、保険業法に基づき登録された生命保険募集人のみが行うことができます。募集代理店の担当者(生命保険募集人)はお客さまとクレディ・アグリコル生命の保険契約締結の媒介を行うものであり、保険契約締結の代理権はありません。したがって、ご契約はお客さまからのお申し込みに対してxxxx・xxxxx生命が承諾したときに有効に成立します。
4 解約払戻金について
■ 解約払戻金についてくわしくは、契約概要のP19「6 解約払戻金について」および「ご契約のxxx・約款」をご覧ください。
5 生命保険会社が経営破たんに陥った場合等について
■ xxxx・xxxxx生命の業務または財産の状況の変化により、年金額、解約払戻金額、死亡保険金額等が削減されることがあります。
■ xxxx・xxxxx生命は、生命保険契約者保護機構に加入しています。生命保険契約者保護機構の会員である生命保険会社が経営破たんに陥った場合、生命保険契約者保護機構により保険契約者保護の措置が図られることがありますが、この場合にも、年金額、解約払戻金額、死亡保険金額等が削減されることがあります。
6 新たな保険契約への乗換について
■ 現在ご契約されている他の保険契約の解約・一部解約(減額)を前提に、新たな保険契約を申し込まれる場合には、多くの場合、解約払戻金額は払込保険料総額より少ない金額となります。その他、現在のご契約の配当請求権が消滅したり、新たにお申し込みのご契約がお引き受けできない場合がある等、お客さまに不利益となることがあります。
7 借り入れを前提としたご契約について
■ 保険料を借り入れで調達した場合、解約払戻金等が借入元利金を下回り、借入元利金を返済できなくなることがあります。したがって、一時払保険料に充当するための借り入れを前提としたご契約はお引き受けしておりません。
23 24
8 税金のお取り扱いについて
・外国通貨建保険のお取り扱いについて
注 意 喚 起 情 報
■ この保険の税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。この場合、下記の為替レートで外国通貨を円に換算したうえで円建ての生命保険と同様に取り扱われます。
対象 | 円換算日 | 換算時為替レート | |
一時払保険料 | 保険料受領日 | TTM(対顧客電信相場仲値) | |
年金 | 所得税の対象となるもの | 年金支払日 | TTM(対顧客電信相場仲値) |
相続税・贈与税の対象となる年金受給権 | 年金受給権確定日 | TTB(対顧客電信買相場) | |
解約払戻金 | 所得税の対象となるもの | 解約・一部解約日 | TTM(対顧客電信相場仲値) |
死亡保険金 | 所得税の対象となるもの | 支払事由発生日 | TTM(対顧客電信相場仲値) |
相続税・贈与税の対象となるもの | TTB(対顧客電信買相場) |
※「円支払特約(12)」または「年金円支払特約」を付加した場合、解約払戻金、死亡保険金および年金はxxxx・xxxxx生命所定の為替レートを用いて円換算した金額が基準となります。
・生命保険料控除
■ お払い込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。
※その年の生命保険の保険料総額に応じ、一定の金額が課税所得より控除されます。この保険の場合、保険料は一時払のため、ご契約の年(保険料をお払い込みいただいた年とは異なる場合があります)のみ控除の対象となります。なお、個人年金保険料控除の対象とはなりません。
※年金受取人および死亡保険金受取人が契約者(保険料負担者)本人、配偶者またはその他の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)である場合に適用されます。
・解約・一部解約の差益にかかる税金
年金種類 | 契約日から5年以内の 解 約・一部解約 | 契約日から5年超の 解 約・一部解約 |
確定年金 | 源泉分離課税 (所得税+住民税) | 所得 税(一時所得 )+ 住民税 |
・年金にかかる税金
・年金支払開始日における年金の一括受取にかかる税金
受取人 | 契約日から年金支払開始日までの年数 | |
5年以内 | 5年超 | |
契約者本人の場合 | 源泉分離課税(所得税+住民税) | 所得税(一時所得)+住民税 |
契約者以外の場合 | 年金支払開始時に年金受給権の権利評価額に対して、贈与税が課税されます。 |
注 意 喚 起 情 報
・死亡保険金にかかる税金
契約者 | 被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金の種類 |
本人 | 本人 | 配偶者または子 | 相続税 |
本人 | 配偶者または子 | 本人 | 所得税(一時所得)+住民税 |
本人 | 配偶者(または子) | 子(または配偶者) | 贈与税 |
契約内容 | 契約例 | 税金の種類 | ||
契約者 | 被保険者 | 受取人 | ||
受取人が 契約者本人の場合 | 本人 | 本人 | 本人 | 所得税(雑所得)+住民税 |
本人 | 配偶者 | 本人 | ||
受取人が 契約者以外の場合 | 本人 | 配偶者 | 配偶者 | 年金支払開始時:贈与税 年金受取時:所得税(雑所得)+住民税 |
・平成25年(2013年)から平成49年(2037年)までの各年分の所得税にかかる基準所得税額には、復興特別所得税が課されます。
注 意 ・税務については、平成26年(2014年)6月末現在の税法・税務取り扱いに基づく一般的なものです。将来的に税制の改正等により計算方法・税率等が変更となり、実際のお取り扱
いと記載内容が異なる場合がありますのでご注意ください。具体的な税務取り扱いについては、税理士等の専門家または所轄の税務署等にご確認ください。
・外国通貨でお支払いする年金や解約払戻金に源泉徴収税額が発生する場合、お支払いする金額および一時払保険料等をいったん円に換算し税額を計算します。その税額を再度外国通貨に換算し、年金額や解約払戻金額から差し引きます。そのため、『お支払い時点の為替相場』が『保険料受領日の為替相場』に比べて、一定水準以上に変動した場合、外国通貨でお支払いする税引き後の年金の支払総額や解約払戻金額が、一時払保険料(外国通貨)を下回ることがあります。
〈税引き後のお支払金額が一時払保険料を下回る場合の例〉※円およびセント未満切り捨て
一時払保険料:100,000米ドル
(契約日の為替レート:1米ドル=95.00円、一時払保険料の円換算額:9,500,000円)
解約払戻金額または年金原資額:103,000米ドル
(お支払時の為替レート:1米ドル=110.00円、解約払戻金または年金原資の円換算額:11,330,000円)
解約払戻金額 または年金原資額 103,000米ドル
(11,330,000円)
解約払戻金または年金原資の円換算額 一時払保険料の円換算額 円換算での差益
11,330,000円 - 9,500,000円 =1,830,000円
円換算での差益 源泉分離課税率 源泉分離課税額
1,830,000円 × 20.315% = 371,764円
1米ドル=110円
源泉分離課税額の米ドル換算額
3,379.67米ドル
で米ドル換算
一時払保険料 100,000米ドル
(9,500,000円)
税引き後のお支払金額 99,620.33米ドル
源泉分離課税額の米ドル換算額 3,379.67米ドル
25 26
9 年金・死亡保険金等のお支払いに関する手続等の留意事項
■ お客さまからのご請求に応じて、保険金等のお支払いを行う必要がありますので、保険金等の支払事由が生じた場合だけでなく、支払可能性があると思われる場合や、ご不明な点が生じた場合等に
お申し込みからの流れ
【2014年7月16日に契約が成立した場合】
<イメージ図>
注 意 喚 起 情 報
ついても、すみやかにクレディ・アグリコル生命カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
■ 支払事由が発生する事象、ご請求手続き、年金・死亡保険金等をお支払いする場合またはお支払いできない場合についてくわしくは「ご契約のxxx・約款」に記載しておりますので、あわせてご覧ください。
■ 指定代理請求人に対し、支払事由および代理請求できる旨、お伝えください。
■ xxxx・xxxxx生命からのお手続きに関するお知らせ等、重要なご案内ができないおそれがありますので、契約者のご住所等を変更された場合には、必ずご連絡ください。
申込日
2014年
7月16日(水)
2014年
7月10日(木)
契約日
2014年
7月17日(木)
特別勘定繰入日
申込日と同日に一時払保険料をお払い込みいただいた場合は、この日が責任開始日となります。
〈円建てに移行後の年金支払開始日の例〉※イメージ図です。
据置期間付円建年金 円建てに移行後の
への移行日 年金支払開始日
年金支払開始日の応当日
クレディ・アグリコル生命がお申し込みを承諾した日が契約日となります。
マネー型特別
勘定の運用期間
申込日からその日を含めて8日目または契約日のいずれか遅い日の日末に、全額をマネー型特別勘定に繰り入れます。
カスタマー
サービスセンター
受付時間:
月~金曜日 9:00~17:00
(祝休日・年末年始の休日を除く)
10 生命保険に関する苦情・相談について
2014年
8月13日(水)
■ 生命保険のお手続きやご契約に関する苦情・相談につきましては、クレディ・アグリコル生命カスタマーサービスセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
単位型特別勘定の運用開始日
契約日の属する月の翌月13日に運用を開始します。
※月末近くにお申し込みいただく場合は、契約日が申込日の翌月の日付と なることがあります。この場合、単位型特別勘定の運用開始日は、契約日の属する月の翌月13日となるため、申込日の翌々月の13日となります。例)申込日:7月31日、契約日:8月7日の場合、
単位型特別勘定の運用開始日:9月13日となります。
■ この保険に係る指定紛争解決機関は一般社団法人生命保険協会です。
■ 一般社団法人生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしております。また、全国各地に「連絡所」を設置し、電話にてお受けしております。
(ホームページアドレス;xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/)
※「生命保険相談所」または全国各地の「連絡所」への連絡先については、上記ホームページアドレス、または、クレディ・アグリコル生命カスタマーサービスセンター(フリーコール 0000-00-0000)でご照会ください。
■ なお、生命保険相談所が苦情の申し出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヵ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
2015年
単位型特別勘定の運用期間(9年
積立期間(
8月13日(木)
年)
10
ヵ月)
10
目標額到達の判定開始日
目標額到達の判定は、「単位型特別勘定の運用開始日」の1年後から
目標額に
到達した場合
目標額に到達しなかった場合
積立期間満了までの間、クレディ・アグリコル生命が営業日毎に行います。
円建ての運用成果を自動的に確保します
(円建てに移行して据え置きます)。
円建てで据え置いているお金を、確定年金または一括でお支払いします。
※円建てに移行後の年金支払開始日は、次のいずれか早い日となります。
・移行日から1年経過した日の直後に到来する「契約当初の年金支払開始日」の応当日
・契約当初の年金支払開始日(契約日の10年後)
2024年
6月12日(水)
契約当初の
年金支払開始日
単位型特別勘定の運用期間満了日
1年
マネー型特別
勘定の運用期間
単位型特別勘定の運用期間は9年10ヵ月です。運用期間満了日の日末に、積立金をマネー型 特別勘定に移転します。
2024年
7月16日(火)
年金支払開始日
目標額に到達しなかった場合、
契約日の10年後が年金支払開始日となります。
27 商品パンフレット 28
お受取書類のご案内 個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
契約者にお届けする書類の一例をご案内します。
申込時
契約後
契約した年
積立期間中
各書類とも内容をご確認のうえ「契約締結前交付書面<契約概要/注意喚起情報> 兼 商品パンフレット」「ご契約のxxx・約款」「特別勘定のxxx」とともに大切に保管してください。
●意向確認書(お客さま控)
●契約申込書(お客さま控)
募集代理店より交付
●保険証券
●契約締結時交付書面
●仮ユーザーID・仮パスワード通知書
xxxx・xxxxx生命より郵送
契約内容の照会等ができる、インターネット・
サービス「マイページ」をご利用いただく際の初期登録に必要な情報が記載されています。
●生命保険料控除証明書
1月~9月契約⇒10月末に発送します。
10月~12月契約⇒契約の翌月末に発送します。
xxxx・xxxxx生命より郵送
●ご契約状況のお知らせ
年2回(1月末、7月末頃)発送します。
●特別勘定の運用報告書
年2回(1月末、7月末頃)発送します。
xxxx・xxxxx生命より郵送
●目標額到達のご案内
円換算した解約払戻金額が目標額に
到達した日の翌日から5営業日以内に発送します。
xxxx・xxxxx生命より郵送
●年金お支払手続きのご案内
年金支払開始日前に発送します。
xxxx・xxxxx生命より郵送
●年金お支払いのご案内
●年金証書
※年金受取人に郵送します。
xxxx・xxxxx生命より郵送
年金支払
開始日前
年金
支払時
目標額到達時
※この資料に記載されている内容は、2014年8月末現在のものです。送付内容、時期等が予告なく変更となる場合もありますのでご了承ください。
◎内容に関する詳細は、下記までお問い合わせください。
カスタマー
サービスセンター
受付時間:
月~金曜日 9:00~17:00
(祝休日・年末年始の休日を除く)
【お客様に関する個人情報の取扱について】
xxxx・xxxxx生命保険株式会社(以下、弊社といいます)は、お客様の個人情報の保護を重要な問題として捉え、以下の方針に基づいて、正確性と機密性の保持、および適切な利用に努めています。
1. 利用目的
弊社は、お客様とのお取引を安全かつ確実に進め、より良い商品・サービスを提供させていただくために、個人情報を取得・管理・利用いたします。
●各種保険契約のお引き受け、ご継続・維持管理、保険金・給付
金等のお支払い・関連会社・提携会社等を含む各種商品・サービスのご案内・提供、ご契約の維持管理
●弊社業務に関する情報提供・運営管理、商品・サービスの充実
●その他保険に関連・付随する業務
機微(センシティブ)情報の利用目的について
人種、信条、門地、本籍地、保健医療、犯罪経歴、労働組合への加盟、民族又は性生活に関する情報については、保険業法施行規則第53条の10及び同法施行規則第234条第1項第17号に基づき、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる目的に利用目的が限定されており、この目的以外では利用しません。
2. 情報の種類
弊社は、お客様の氏名、住所、生年月日、性別、電話番号、保険契約や融資契約の締結または維持管理に必要な情報(健康状態・職業等)を取得いたします。また、商品・サービスの提供に関して必要な情報を収集させていただくことがあります。
3. 取得の方法
弊社は、法令に従い、適正かつxxな方法により個人情報を取得します。
〈主な取得方法〉
保険契約申込書・告知書、アンケート、インターネット、電話、面談等
① 弊社に電話でお申出いただいた場合には、迅速かつ適切な対応を行うために、通話内容を録音させていただく場合があります。
② 弊社ウェブサイトでは、今後より良いサービスを提供していくために、当ウェブサイトへのアクセス数、どのページをご覧になったか、どこからアクセスいただいたか、どのくらいの時間ご覧いただいたか等の情報を取得しています。
4. 情報の管理
弊社は、利用目的に照らして必要と判断した範囲内で、お客様の個人情報の正確性、最新性および適切な内容を維持するよう努めます。
また、弊社はお客様の個人情報を保護するために、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
業務委託にあたっては、委託先において情報管理に関する従業員の監督のための措置がとられていることを確認する等、委託先の総合的な安全性を確認します。
5. 第三者への提供
弊社は、以下の場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ提供いたしません。
(ア)お客様の同意がある場合
(イ)法令に基づく場合
(ウ)人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
(エ)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意を得ることが困難であるとき
(オ)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
(カ)守秘義務契約を締結した第三者に業務委託を行うとき
(キ)お客様の情報を(、一社)生命保険協会に登録する等、生命保険制度の健全な運営に必要な場合、もしくは、弊社ホームページ上で公表している関連会社等が、お客様に対して商品・サービスのご案内、ご提供のために必要な範囲で共同利用する場合
(ク)再保険等のために必要な情報を再保険会社等へ提供する場合
6. 保有個人データの開示・訂正・利用停止等
弊社はお客様の保有個人データに関して、開示・訂正・利用停止等のご依頼があった場合は、ご本人からのご依頼であることを確認させていただいたうえで、法令に従い、弊社の定めるところにより、開示・訂正・利用停止等いたします。
〈受付方法〉
「弊社の個人情報に関する窓口」(カスタマーサービスセンター)までお知らせください。
〈開示等手数料〉
保有個人データの開示および利用目的の通知については、弊社の定めるところにより、所定の手数料が必要となる場合があります。
7. 苦情対応窓口
弊社は、個人情報の取扱に関する苦情等に対応するため、専用の窓口を設け、お客様からの苦情等に誠実に対応します。
8. 個人情報管理規程等の制定
弊社は、本方針を実施するために個人情報管理規程等を定め、お客様の個人情報を含むすべての個人情報について適切な利用に努めます。
9. 教育・研修
弊社は、個人情報を適切に管理するために、弊社の役員および従業員に対して、本方針および個人情報管理規程等に関する教育・研修を実施します。
10. 法令の遵守
弊社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令を遵守し、個人情報の保護に努めるとともに、本方針の継続的改善に努めてまいります。
11. 募集人等の個人情報の共同利用について
弊社を含む生命保険会社その他保険業法に基づき保険の引受けを行う者および(一社)生命保険協会は、募集人および募集人の登録を受けようとする方並びに退社者に関する情報を
「募集人登録情報照会制度」「合格情報照会制度」「退社者情報登録制度」「変額保険販売資格者登録制度」「廃業等募集人情報登録制度及び代理店廃止等情報制度」により共同利用しています。詳細については、弊社ウェブサイトでご確認ください。
29 商品パンフレット 商品パンフレット 30