Contract
(委託者)●●(以下「甲」という)と(受託者)●●(以下「乙」という)は、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(委託業務)
甲は、乙に対して、以下の業務(以下「本件業務」という)を委託し、乙はこれを受託する。
① ●●
② ●●
③ ●●
第2条(委託料)
本契約の委託料は、月額金●●円とする。
2.甲は乙に対して翌月末日までに当月の委託料を銀行振込みにて支払うこととする。
3.振込みに要する手数料は甲の負担とする。
4.委託料の支払い期限が金融機関の休業日に当たる場合、その日以降最初の金融機関営業日を支払期限とする。
第3条(費用負担)
本件業務の遂行にあたって発生する諸費用につき、甲・乙が協議の上定めた費用を除き、乙においてこれを負担するものとする。
第4条(処理状況の報告及び調査等)
甲は、随時乙に対し本件業務の遂行状況等の報告を求めることができるものとし、乙は甲に速やかにその報告をしなければならない。
2.甲は、本件業務が違法な行為若しくは不正・不当な方法によって遂行された疑義があると判断した場合、乙の本件業務について必要な調査を行うことができる。
第5条(相殺)
甲及び乙は、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき相手方に対して負担する債務と、本契約又は本契約に限らないその他の契約等に基づき相手方に対して有する債権とを、その債権債務の期限如何に関わらず、いつでもこれを対等額において相殺することができるものとする。
第6条(再委託)
乙は、本件業務の全部又は一部を、甲の書面による事前承諾なしに第三者に再委託してはならないものとする。
2.乙は、前項に基づき本件業務の全部又は一部を第三者(以下「再委託先」という)に委託したときは、本契約に基づき乙が甲に対して負うものと同様の義務を再委託先に負わせるものとし、再委託先の行為について一切の責任を負うものとする。
3.乙は、再委託先に委託した業務の全部又は一部を、再委託先から更なる第三者へ再委託させてはならないものとする。
4.甲は、必要に応じ、乙に再委託先の見直しを求めることができるものとする。
5.本契約が終了したときは、再委託先に対する本件業務の再委託も同時に終了するものとする。
6.乙は、再委託を中止する場合は、甲にその旨を事前に書面により通知するものとする。
第7条(権利の譲渡禁止等)
甲及び乙は、本契約において別段の定めがある場合を除き、本契約により生じる権利、義務の全部または一部を相手方の書面による事前の承諾なく、第三者に譲渡し、継承させ、または担保に供する等してはならないものとする。
第8条(守秘義務)
甲及び乙は、本契約期間中はもとより終了後も、本契約に基づき相手方から開示された情報を守秘し、第三者に開示してはならない。但し、次の各号のいずれかに該当する事項についてはこの限りではない。
① 相手方から開示を受けたときに既に公知であった事実
② 相手方から開示を受けたときに既に自己が保有していた事実
③ 相手方から開示を受けた後、自己の責によらずに公知となった事実
④ 法令、政府機関、裁判所の命令により開示が義務付けられた事実
第9条(損害賠償責任)
甲又は乙は、本契約に違反したことにより相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
第10条(不可抗力)
天災地変その他不測の事態の発生等、甲乙双方の責に帰することができない事由により、委託業務の全部または一部の履行が遅延または不可能となったときは、甲乙双方本契約の違反とせず、その責を負わないものとする。
第11条(解除及び期限の利益喪失)
甲又は乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、相手方は催告及び自己の債務の履行を提供することなく直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
① 本契約及び本契約に付随して取決めた約定事項に違反したとき。
② 相手方の社会的信用を著しく毀損したり、損害を与えた場合、又はその恐れがあるとき。
③ 破産、民事再生、会社更生、又は特別清算の手続開始決定等の申立てを為したと
き。
④ 手形、小切手につき不渡りを出し、若しくは手形交換所の取引停止処分を受け、若しくは支払停止又は支払不能に陥ったとき。
⑤ 資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は解散したとき。
⑥ 動産、不動産、債権その他一切の財産につき、仮差押え等の保全処分若しくは差押え等の強制執行がなされたとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑦ 監督官庁から営業停止、営業許可の取消処分を受けたとき。
⑧ 資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、又はその恐れがあると認められる相当の事由があるとき。
⑨ その他本契約を継続し難いと認められる相当の事由があるとき。
⑩ 相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。
2.乙が前項各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本契約及びその他の甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対して、その時点において乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第12条(契約期間)
本契約の有効期間は、本契約締結日から1年間とする。但し、期間満了前に甲乙いずれかの相手方に対する本契約を終了する旨の通知がなされない限り、本契約はさらに1
年間延長されるものとし、以後も同様とする。
第13条(契約終了後の処理)
甲及び乙は、本契約が終了したときは、互いに既に確定した債権債務について、速やかにこれを清算するものとする。
2.乙は、本契約が終了した場合、直ちに本件業務を中止し、甲に対して事務の引継ぎを行い、本契約に基づき預託・貸与された事務処理資料等の物品を、速やかに甲の指示に基づき返還ないし破棄するものとする。
3.乙は、本契約が終了した以降、甲の商標等を使用するなど、第三者から甲又は甲の業務を受託した者と誤認されるような行為をしてはならない。
第14条(協議解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関し当事者間に疑義が発生した場合には、甲乙誠意をもって協議を行い、その対応を決定する。
第15条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して発生する紛争については、●●簡易裁判所又は●●地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。
上記契約を証するために、本書2通を作成し、甲乙各記名押印の上、各1通を保有する。
平成●●年●月●日
委託者(甲) 住所
氏名 ㊞
受託者(乙) 住所
氏名 ㊞