Contract
社会福祉法人 xxx
多機能型事業所 ラ・ルーチェ
多機能型事業所 ラ・ルーチェ 利用契約書
社会福祉法人 xxx(以下「事業者」という。)が設置する多機能型事業所 ラ・ルーチェの利用を希望する者(以下「利用者」という。)と多機能型事業所 ラ・ルーチェ(以下「事業所」という。)は、利用者が事業所の提供する障害福祉サービスを受け、それに対する利用料金を事
い か ほんけいやく ていけつ
業所に支払うことについて、次のとおり契約(以下「本契約」という。)を締結します。
(目的)
第1条 本契約は、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援する為の法律(以下「法」という)の理念に則り、利用者の自立と社会経済活動への参加を促進する為に、事業所が個別支援計画に基づき利用者に対して必要なサービスを適切に行うことを定めます。
(期間)第2条
本契約の契約期間 ○○ 年 月 日から○○ 年 月 日までとします。
2 上記契約期間満了日の5日前までに利用者から書面による契約終了の申し出がない場合、この契約は自動更新され、以降も同様とします。
(個別支援計画)
第3条 事業所においては、利用者の状況ならびに課題と意向を常に把握すると共に目標を設定し、利用者やその家族・後見人等への面接とサービス担当者会議を経て、サービス管理責任者が利用者の個別支援計画を作成します。作成後、個別支援計画の実施状況の把握を行うと共に少なくとも6カ月に一回以上、見直しを行い必要に応じて変更します。
2 個別支援計画については、事業所が利用者やその家族・後見人等にその内容を説明し、文書による同意を得たうえで作成するもので、その写しを利用者等に交付いたします。
なお、利用者やその家族・後見人等はいつでも個別支援計画についての説明を求め、意見を述べることができます。
(サービス内容)
ていきょう
第4条 事業所は、前条に定める個別支援計画に基づいて、利用者に次の内容のサービスを提供
します。
1
(1)生活介護
①相談及び支援(訪問支援含む)
②心身の状況に応じた適切な介護・支援等
③生産活動の機会の提供(生産活動にともなう工賃支払含)
④食事の提供
⑤健康管理
⑥余暇支援
⑦送迎サービス
(2)就労継続支援B型事業
①相談及び支援(訪問支援含む)
こうちんしはらいがん
②生産活動の機会の提供(生産活動にともなう工賃支払含)
③食事の提供
④健康管理
⑤適切な技術による訓練等
⑥職場実習の実施、受け入れ先の確保
⑦求職活動の支援
⑧職場定着の支援
⑨余暇支援
⑩送迎サービス
(利用料金の支払い方法等)
第5条 利用者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利用者負担額を食事代等とあわせて事業所に支払います。ただし、サービス利用料金のうち介護給付費及び訓練等給付費から支給される部分(全体額の9割)については、原則として、事業所が市町から代理して受領しますから、利用者が直接支払う必要はありません。
2 事業所は、当月の利用料金の合計額の請求書を翌月末までに利用者に送付します。
3 利用者は、当月の利用料金の合計額を翌々月末までに支払います。
4 事業所は、利用者から利用料金の支払いを受けた時は、利用者に領収書を発行します。ただし、銀行振り込みの場合は振り込み書を領収書とみなしますが必要に応じて領収書も発行します。
(利用料金の変更)
第6条 国の定める費用に変更があった場合、事業所は当該利用者負担額を変更することができるものとします。
2 事業所は、法に基づく介護給付費及び訓練等給付費対象外サービスに要する費用を物価の変動その他の理由により相当な額に改定することができるものとします。なお、改定した場合は別紙「重要事項説明書」にその旨を記載するものとします。
(生産活動と工賃の支払)
第7条 事業所は、第3条に規定する個別支援計画において生産活動の内容を定め、利用者に対して就労に関する適切な支援等の機会を提供します。
2 事業所は、生産活動における事業収入から必要経費を控除した額に相当する工賃を生産活動に従事された利用者に支払います。
(事業所の基本的義務)
きょ
第8条 事業所は、利用者に対し、自立と社会経済活動への参加促進の観点から、できる限り居
おこな
宅に近い環境の中で、個別支援計画に基づくサービス提供と利用状況の把握を適切に 行い
ます。
2 事業所は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、障害福祉サービスを提供します。
(事業所の具体的義務)
第9条 事業所は、サービスの提供にあたって、利用者の生命、身体の安全・確保に配慮するとともに、非常災害対策ならびに衛生管理等に必要な措置を講じます。
2 事業所は、本契約に基づく内容について、利用者やその家族・後見人等の質問等に対して適切に説明します。
3 事業所及び従業者は、本契約によるサービスを提供するにあたって知り得た利用者やその家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開示することはありません。また、秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じます。
4 事業所は、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除いて身体的拘束、その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
5 事業所は、第18条に基づく苦情の受付・解決に際し、その内容を記録します。また、 苦情に対して市町等が行う調査等に協力し、指導又は助言を受けた場合は、必要な改善を行います。
6 事業所は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供完了日から5年間保存します。利用者やその家族・後見人等は、事業所の窓口業務時間内(9:00~17:00)に自分の記録を見ることができますし、実費を負担してコピーすることもできます。
(事故と損害賠償)
第10条 事業所は、サービスの提供によって事故が生じた場合には、速やかに市町及び利用者の家族等に連絡して必要な措置を講じます。また、事故状況及び処置について記録します。
2 事業所は、サービスを提供するにあたって、事業所の責任と認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損害を賠償します。
(契約の終了事由)
第11条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するものとします。
(1)利用者が死亡した場合
(2)事業所が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合
(3)事業所の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合
(4)事業所が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
(5)第12条から第14条に基づき本契約が解約又は解除された場合
(利用者からの解約等)
第12条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、利用者は契約終了を希望する日の7日前までに事業所へ通知するものとします。
2 利用者が、第1項の通知を行わなかった場合には、事業所が利用者の解約の意思を知った日をもって、本契約は解約されたものとします。
(利用者からの契約解除)
第13条 利用者は、事業所もしくは従業者が以下の事項に該当する行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。
(1)事業所もしくは従業者が正当な理由なく本契約に定める障害福祉サービスを実施しない場合
(2)事業所もしくは従業者が第9条1項から4項に定める義務に違反した場合
(3)事業所もしくは従業者が故意又は過失により利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
(4)他の利用者が利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において事業所が適切な対応をとらない場合
(事業所からの契約解除)
第14条 事業所は、利用者が以下の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。
(1)利用者に支払能力があるにもかかわらず第5条に定めるサービス利用料金の支払いが、
3カ月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に支払わない場合
(2)利用者が、他の利用者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(3)利用者が、故意又は重大な過失により事業所もしくは従業者の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合
(4)利用者が連続して3カ月を超えて医療機関に入院すると確実に見込まれる場合または現に連続して3カ月を超えて入院した場合
(緊急時の支援)
第15条 事業所は利用者に病状の急変が認められた場合、その他必要な場合は、速やかに救急医療機関又は協力医療機関や受診医療機関等での診療を依頼します。
2 前1項の他、利用中に利用者の心身の状態が変化した場合は、利用者が指定するものに対し、連絡します。
(食事のキャンセル)
第16条 弁当を注文した場合のキャンセルについては、サービス利用日の午前9時までに申出のない場合、利用者は重要事項説明書に定めるキャンセル料として昼食代の実費相当額を事業
者に支払うものとします。
(苦情解決)
第17条 利用者やその家族・後見人等は、事業所が提供した施設サービスに関する苦情がある場合は、いつでも別紙「重要事項説明書」に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることができます。事業所は、苦情が申し立てられた時は、速やかに事実関係を調査し、その結果、改善の有無及びその方法について、利用者やその家族・後見人等に文書で報告します。
2 事業所は、利用者やその家族・後見人等が苦情の申し立てをした場合に、これを理由として利用者に対し一切の不利益を与えません。
3 利用者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、重要事項説明書に記載された愛媛県社会福祉協議会に設置されている運営適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。
(虐待防止)
第18条 事業所は、利用者の人権擁護、虐待防止の為に、「障害者虐待防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成 23 年法律第 79 号)」を遵守するとともに、責任者を設置する等、必要な体制の整備及びその従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めます。
(身元引受人)
第19条 事業所は、利用者に対し、身元引受人を求めることがあります。但し、利用者に身元引受人を立てることができない相当の理由が認められる場合は、その限りではありません。
2 身元引受人は、本契約にもとづき利用者の債務を負うときは、利用者と連帯して履行の責任を負うものとします。
3 身元引受人は、前項の義務のほか、次の各号の責任を負うものとします。
(1)利用者が疾病等により医療機関に入院する場合、入院手続が円滑に進行するように事業所に協力すること。
(2)第11条第2号以下の各号のいずれかに該当して契約が終了した場合、事業所と連携して利用者の状態に見合った適切な受け入れ先確保に努めること。
(協議事項)
第20条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業所は法等関係諸法令の定めるところに従い、利用者・家族・後見人等と誠意をもって協議するものとします。この契約について、家族・後見人等の立会にて契約を締結する場合は、立会人欄に記名捺印
するものとします。
上記の契約を証するため、本書2通を作成し、利用者、事業所が記名捺印のうえ、各1通を保有するものとします。
年 月 日
利用者住所
(立会人)住所
氏名 印
氏名 印本人との関係( )
事業所所在地 xxxxxxxxxx0000xx事業所名 社会福祉法人 xxx
代表者 理事長 x x x 子 印