Contract
短期入所生活介護利用契約書
社会福祉法人 xx福祉会
短期入所生活介護事業所 xxxxxx
第 1 条(契約の目的)
1 事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者がその有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的として、契約者に対し、その日常生活を営むために必要な居室及び共用施設等を使用させるとともに、第4条及び第5条に定める短期入所生活介護を提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する短期入所生活介護の内容、利用期間、費用等の事項(以下「短期入所生活介護計画」という。)は、別紙『(サービス利用書)』に定めるとおりとします。
第 2 条(契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとします。
但し、契約期間満了の 7 日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがない場合には、本契約は更に同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第 3 条(短期入所生活介護計画の決定・変更)
1 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画(ケアプラン)が作成されている場合には、それに沿って契約者の短期入所生活介護計画を作成するものとします。
2 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が作成されていない場合でも、短期入所生活介護計画の作成を行います。その場合に、事業者は、契約者に対して、居宅介護支援事業所を紹介する等居宅サービス計画作成のために必要な支援を行うものとします。
3 事業者は、短期入所生活介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定するものとします。
4 事業者は、契約者に係る居宅サービス計画が変更された場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に応じて、短期入所生活介護計画について変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、短期入所生活介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者及びその家族等と協議して、短期入所生活介護計画を変更するものとします。
5 事業者は、短期入所生活介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、その内容を確認するものとします。
第 4 条(介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業所において、契約者に対して、入浴、排せつ、食事等の介護その他日常生活上の世話及び機能訓練を提供するものとします。
第 5 条(介護保険給付対象外のサービス)
1 事業者は契約者との合意に基づき、介護保険給付の支給限度額を超える短期入所生活介護サービスを提供できるものとします。
2 事業者は第1項に定める各種のサービスの提供について、必要に応じて契約者の家族等に対してもわかりやすく説明するものとします。
第 6 条(契約期間と利用期間)
本契約でいう「契約期間」とは、第 2 条に定める契約の有効期間をいい、「利用期間」と
は、第 2 条で定められた契約期間内において、事業者が契約者に対して、現に短期入所生活介護を実施する期間をいいます。
第 7 条(サービス利用料金の支払い)
1 契約者は要介護度に応じて第4条に定めるサービスを受け、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分:通常はサービス利用料金の 1 割)を事業者に支払うものとします。
但し、契約者がxxxx介護認定を受けていない場合及び居宅サービス計画が作成されていない場合には、サービス利用料金をいったん全額支払うものとします。(要介護認定後又は居宅サービス計画作成後、自己負担分を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。)
2 第5条に定めるサービスについては、契約者は、重要事項説明書に定める所定の料金体系に基づいたサービス利用料金を事業者に支払うものとします。
3 前項の他、契約者は利用期間中の滞在費及び食費と契約者の日常生活上必要となる諸費用実費を事業者に支払うものとします。
4 契約者は、前 3 項に定めるサービス利用料金をサービスの利用終了時に、支払うものとします。
第 8 条(利用の中止・変更・追加)
1 契約者は、第 6 条に定める利用期間前において、短期入所生活介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、契約者はサービス開始日の前日までに事業者に申し出るものとします。
2 契約者が、利用開始日に利用の中止を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取 消料を事業者にお支払いいただきます。但し契約者の体調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。
3 事業者は、第 1 項に基づく契約者からのサービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所が満室で契約者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能期間を契約者に提示して協議するものとします。
4 契約者は、第 6 条に定める利用期間中であっても、サービスの利用を中止することができるものとします。
5 前項の場合に、契約者は、すでに実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 12条第 3 項(原状回復の義務)その他の条項に基づく義務を事業者に対して負担していると
きは、利用終了日に精算するものとします。
6 第 4 項により契約者がサービスの利用を中止し、事業所を退所する場合において、事業者は、契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うものとします。
第 9 条(利用料金の変更)
1 第 7 条第 1 項に定めるサービス利用料金について、介護給付費体系の変更があった場合、事業者は当該サービス利用料金を変更することができるものとします。
2 第 7 条第 2 項及び第 3 項に定めるサービス利用料金については、経済状況の著しい変化そ
の他やむを得ない事由がある場合、事業者は、契約者に対して、変更を行う日の 1 か月前までに説明をした上で、当該サービス利用料金を相当な額に変更することができるものとします。
3 契約者は、前項の変更に同意することができない場合には、本契約を解約することができるものとします。
第 10 条(事業者及びサービス従事者の義務)
1 事業者及びサービス従事者は、サービスの提供にあたって、契約者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮するものとします。
2 事業者は契約者の体調・健康状態からみて必要な場合には、事業所の医師又は看護職員もしくは主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関と連携し、契約者からの聴取・確認の上でサービスを実施するものとします。
3 事業者及びサービス従事者は、契約者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他契約者の行動を制限する行為を行わないものとします。
4 事業者は、契約者に対する短期入所生活介護の提供について記録を作成し、それを2年間保管し、契約者もしくはその代理人の請求に応じてこれを閲覧させ、複写物を交付するものとします。但し、複写物に関しては実費負担が必要となります。
5 事業者は、サービス提供時において、契約者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又はあらかじめ定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとします。
第 11 条(守秘義務等)
1 事業者及びサービス従事者又は従業員は、短期入所生活介護を提供する上で知り得た契約 者又はその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約が終了した後も継続します。
2 事業者は、契約者に医療上、緊急の必要性がある場合には、医療機関等に契約者に関する心身等の情報を提供できるものとします。
3 前 2 項にかかわらず、契約者に係る他の居宅介護支援事業所等との連携を図るなど正当な
理由がある場合には、契約者又はその家族等の個人情報を用いることができるものとします。
第 12 条(契約者の施設利用上の注意義務等)
1 契約者は、居室及び共用施設、敷地をその本来の用途に従って、利用するものとします。
2 契約者は、サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要があると認められる場合には、事業者及びサービス従事者が契約者の居室内に立ち入り、必要な措置をとることを認めるものとします。但し、その場合、事業者は、契約者のプライバシー等の保護について、十分な配慮をするものとします。
3 契約者は、事業所の施設、設備について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは変更した場合には、自己の費用により原状に復するか、又は相当の代価を支払うものとします。
4 契約者の心身の状況等により特段の配慮が必要な場合には、契約者及びその家族等と事業者との協議により、居室又は共用施設、設備の利用方法等を決定するものとします。
第 13 条(損害賠償責任)
事業者は、短期入所生活介護の実施にあたって契約者の生命・身体・財産に損害を与えた場合には、その損害を賠償します。但し、契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合や、契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合、契約者が、事業者もしくはサービス従事者の指示・依頼に反して行った行為に起因して損害が発生した場合等、事業者は自己の責に帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。
第 14 条(契約の終了事由、契約終了に伴う援助)
1 契約者は、次の各号に基づく契約の終了がない限り、本契約に定めるところに従い事業者が提供するサービスを利用することができるものとします。
一 契約者が死亡した場合
二 要介護認定により契約者の心身の状況が自立又は要支援と判定された場合
三 事業者が解散命令を受けた場合や、破産した場合又はやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
四 施設の滅失や重大な毀損により、サービスの提供が不可能になった場合五 事業所が介護保険の指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合
第 15 条(契約者からの契約解除)
1 契約者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。この場合には、契約者は契約終了を希望する日の7日前までに事業者に通知するものとします。
第 16 条(事業者からの契約解除)
事業者は、契約者が次の事項に該当する場合には、本契約を解除することができます。 一 契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれ
を告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
二 契約者による、第 7 条第 1 項から第 3 項に定めるサービス利用料金の支払いが3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらずこれが支払われない場合
三 契約者が、故意又は重大な過失により事業者又はサービス従事者もしくは他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為を行うことなどによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
第 17 条(精算)
第 14 条第 1 項第二号から第五号により本契約が終了した場合において、契約者が、すで
に実施されたサービスに対する利用料金支払義務及び第 12 条第 3 項(原状回復の義務)そ
の他の条項に基づく義務を事業者に対して負担しているときは、契約終了日から 1 週間以内に精算するものとします。
第 18 条(苦情処理)
事業者は、その提供したサービスに関する契約者等からの苦情に対して、適切に対応するものとします。
第 19 条(協議事項)
本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業者は介護保険法及び民法、その他諸法令の定めるところに従い、契約者と誠意をもって協議するものとします。
第 20 条(特記事項)
以上 前記の契約を証するため、本書 2 通を作成し、契約者、事業者が記名捺印のうえ、各 1 通
を保有するものとします。
平成 年 月 日
事業者名 社会福祉法人 xx福祉会
住 所 xxxxxxx000xxx0
代表者 理事長 x x xxx 印この契約に定める担当事業所
事業所住所 xxxxxxx000xxx0
事業所名 短期入所生活介護支援事業所 xxxxxx責任者 施設長 x x x x
契約者 住所
氏名 印
契約者の家族 住所 又は代理人
氏名 印
契約者との関係