Contract
埼玉県政広告のデイジー版に係る発行・配布業務委託契約書(案)
1 委託業務の名称
埼玉県政広告のデイジー版に係る発行・配布業務委託
2 履行場所
別に発注者が指定する場所及び県広報課とする。
3 契約期間
契約日から令和5年3月31日まで
4 委託金額
1部につき〇〇〇円
(うち消費税額及び地方消費税額を除いた金額:〇〇〇円)
5 契約保証金
〇〇〇
上記の委託業務について、委託者埼玉県と受託者〇〇〇は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の成立を証するため、本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を所持する。
令和4年〇月〇日
xxxxxxxxxxxxx 00 x0x委託者 埼玉県
埼玉県知事 x x x x
〇〇〇受託者 〇〇〇
〇〇〇 〇〇〇
別添
(総則)
第1条 委託者と受託者は、この契約書(仕様書を含む。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受託者は、常に善良なる管理者の注意をもって契約書記載の委託業務(以下「業務」という。)を履行しなければならない。
3 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
5 この契約における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商
法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
7 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(事務処理の方法)
第2条 受託者は、本契約書及び別添の「埼玉県政広告のデイジー版 仕様書」等に基づいて誠実に履行しなければならない。
(規格)
第3条 「埼玉県政広告のデイジー版」の規格は、委託者の指定するとおりとする。
(契約保証金の納付方法等)※契約保証金免除の場合は削除
第4条 受託者は、委託者の指示する手続きに基づき、委託者が発行する「納付書兼領収書」により指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関で納付しなければならない。
2 委託者は、この契約締結後、仕様等の変更により執行予定額が増加した場合は、契約保証金の金額を増加することができる。この場合、受託者は委託者の指示する手続きに基づき、納付済みの契約保証金との差額を納付しなければならない。
3 委託者は、受託者がこの契約を履行した時は、遅滞なく、当該契約保証金を受託者に返還するものとする。
4 契約保証金にはxxを付さないものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)
第5条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは担保に供し、又は引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承認を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第6条 委託者は、監督員を置いたときは、書面をもって受託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(業務責任者)
第7条 受託者は、業務責任者を定め、書面をもって委託者に通知しなければならない。その者を変更したときも、同様とする。
(成果品検査及び業務の検査等)
第8条 受託者は、「埼玉県政広告のデイジー版の制作が完了したときは、配布の前に平仮名等の墨字に変換して委託者に提出し、成果品検査を受けるものとする。
2 委託者は、必要があると認めるときは、受託者に対し業務の処理状況について検
査し、又は報告を求めることができる。
3 前項による検査又は報告の結果、委託者が不適当であると認める事項があったときは、委託者は、受託者に対して改善を指示することができる。
4 前項による委託者の指示があったときは、受託者は、速やかに改善して委託者に報告しなければならない。
(履行期間の延長)
第9条 受託者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、委託者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。
2 委託者は、前項の規定による請求があった場合は、その内容を検討し、正当であると認めたときは、履行期間を延長することができる。
(検査)
第 10 条 受託者は、毎月 20 日までに、配布部数の内訳を示した埼玉県政広告のデイジー版に係る発行・配布業務の完了報告について、書面をもって委託者に通知しなければならない。
2 委託者は、前項の通知を受けたときは、その日から 10 日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受託者は、前項の検査に合格しないときは、遅滞なく当該業務の補正を行い、委託者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。
(委託金額の支払)
第 11 条 受託者は、第7条第1項及び前条の規定による検査に合格したときは、委託者の指示する手続に従って、委託者に委託金額(発行部数に、1部あたりの委託金額(消費税額及び地方消費税額を除いた金額)を乗じて得た金額に消費税額及び地方消費税額額を加算した金額(1円未満は切り捨て))の支払を請求するものとする。
2 委託者は、適法な請求書を受理した日から 30 日以内に、受託者に当該金額を支払わなければならない。
(履行遅滞の場合の違約金等)
第 12 条 受託者の責めに帰すべき理由により履行期限に業務を完了することができ なかったときは、受注者は、遅延日数に応じ、前条の金額に年 2.5 パーセントの割 合を乗じて計算した金額を違約金として委託者に支払わなければならない。ただし、違約金の総額が 100 円に満たないときは、この限りでない。
2 委託者の責めに帰すべき理由により、前条第2項の規定による委託金額の支払が遅れた場合は、受託者は、その遅延日数に応じ、未受領金額に年 2.5 パーセントの割合を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が 100 円に満たないときは、委託者は、これを支払うことを要
しないものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第 13 条 この契約に関し、受託者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当したときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、受託者は、委託者の請求に基づき、執行予定額(この契約締結後、契約内容・仕様
の変更があった場合は、変更後の執行予定額)の 10 分の2に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。
(1) この契約に関し、受託者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受託者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が受託者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。)
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受託者又は受託者が構成事業者である事業者団体(以下「受託者等」という。)に対して行われたときは、受託者等に対する命令で確定したものをいい、受託者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受託者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受託者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受託者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第 89 条第1項に規定する刑が確定したとき。
(5) この契約に関し、受託者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6に規定する刑が確定したとき。
2 受託者は、委託者に生じた損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合は、その超える額を、委託者の請求に基づき委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 受託者が前2項の賠償金を委託者の指定する期間内に支払わないときは、受託者は、当該期間を経過した日から支払をした日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を委託者に支払わなければならない。
(契約の変更)
第 14 条 委託者は、必要があるときは、受託者と協議の上、この契約の内容を変更することができる。
(委託者の催告による契約の解除)
第 15 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が、この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく受託した業務に着手すべき期日を過ぎても着手しないとき。
(2) 履行期間内に受託した業務が完了しないとき又は完了する見込みがないと認められるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約の義務を履行しないとき。
(委託者の催告によらない契約の解除)
第 16 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 4 条の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) この契約の締結及び履行に当たり、不正の行為をしたとき。
(3) 履行期間内に受託した業務を完了させることができないことが明らかであるとき。
(4) この契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) この契約の債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達成することができないとき。
(6) この契約の受託した業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務を履行せず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 受託者からこの契約の解除の申し入れがあったとき。
(9) 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約(以下「再委託契約等」という。)に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約等の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該再委託契約等の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。
2 委託者は、前項各号に規定する場合のほか、必要があるときは、受託者と協議して契約を解除することができる。
(受託者の損害賠償義務等)
第 17 条 第 13 条及び前条第1項の規定により、この契約が解除されたときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。ただし、当該解除の理由が受託者の責めに帰することができないものであると委託者が認めたときは、この限りでない。
(1) 契約保証金が免除されているとき 受託者は、執行予定額(この契約締結後、契約内容・仕様の変更があった場合は、変更後の執行予定額)の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の請求に基づき委託者に支払わなければならない。
(2) 契約保証金が納付されているとき 当該契約保証金は委託者に帰属するものとする。ただし、当該契約保証金の額が執行予定額(この契約締結後、契約内容・仕様の変更があった場合は、変更後の執行予定額)の 10 分の1に相当する額に満たないときは、受託者は、その不足額を違約金として委託者の請求に基づき委託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において、委託者に生じた損害の額が、当該契約保証金及び当該違約金の額を超えるときは、受託者は、その超える額を委託者の請求に基づき速やかに委託者に支払わなければならない。
3 第 13 条及び前条第1項の規定により、この契約が解除された場合において、解除により受託者に損害があっても、委託者はその責めを負わないものとする。
(秘密の保持等)
第 18 条 受託者は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(再委託の禁止等)
第 19 条 受託者は、本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ委託者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受託者が本件業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせる場合においては、当該第三者の行為は、受託者自らの行為とみなし、これに対しては、受託者が当該第三者のすべての行為及びその結果についての責任を負うものとする。
(安全確保上の問題への対応)
第 20 条 受託者は、本件業務の遂行に支障が生じるおそれのある事案の発生を知ったときは、直ちにその旨を委託者に報告し、遅滞なく書面により報告しなければならない。
2 受託者は、事案の内容、影響等に応じて、その事実関係及び再発防止策の公表等の措置を委託者と協力して講じなければならない。
(損害賠償等)
第 21 条 受託者は、その責めに帰すべき事由により、この契約に定める事項を履行
せず、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を委託者に賠償しなければならない。
2 業務の処理に関して発生した損害(個人情報の取扱いにより発生した損害、第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受託者が負担するものとする。ただし、委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者が負担するものとする。
(暴力団員等からの不当な要求の報告)
第 22 条 受託者は、受託者又は再委託契約等の相手方が、この契約又は当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者(暴力団の活動若しくは運営に積極的に協力し、又は関与する者その他の暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。次項において同じ。)から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、委託者への報告、警察本部又は警察署への通報(次項において「報告等」という。)をしなければならない。
2 受託者は、再委託契約等の相手方に対し、当該再委託契約等の履行に当たり、暴力団員又は暴力団関係者から不当な要求を受けたときは、遅滞なく、報告等をするよう措置を講じなければならない。
(事業者調査への協力)
第 23 条 委託者が、この契約に係る委託者の適正な予算執行を期するため必要があると認めたときは、委託者は受託者に対し、受託者が所有する得意先元帳又はこれに類する帳簿の写し(委託者に関する部分に限る。)の提出について、協力を要請することができる。
(危険負担)
第 24 条 受託者は、契約締結後、第 9 条第2項の検査完了前までの間に、委託者、受託者双方の責めに帰することのできない理由により発生した損害について、一切を負担すること。
(契約不適合責任)
第 25 条 委託者は、受託者が契約の内容に適合しない埼玉県政広告のデイジー版に係る発行・配布を行ったとき(以下「契約不適合」という。)は、受託者に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求できる。
(1)履行の追完が不能であるとき。
(2)受託者が履行の追完を拒絶する意思を表示したとき。
(3)委託業務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4)前各号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約不適合責任期間)
第 26 条 受託者が、契約の内容に適合しない埼玉県政広告のデイジー版に係る発行・配布を行った場合において、委託者がその不適合を知った日から1年以内にその旨
を受託者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由として履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、埼玉県政広告のデイジー版に係る発行・配布を行ったときにおいて、受託者がその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
(契約の費用)
第 27 条 この契約の締結に要する費用は、受託者の負担とする。
(定めのない事項等)
第 28 条 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じた場合については、委託者、受託者協議して定めるものとする。