Contract
xxx発電設備からの電力受給に関する契約要綱
2024 年 4 月 1 日実施
北海道電力株式会社
目 次
Ⅰ x x
1 適 用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2 要綱の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3 定 義 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
4 | 単位および端数処理 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
5 | 実 施 細 目 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 6 |
Ⅱ | 契約の申込み | |
6 | 受電側接続検討および受給契約の申込み ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
7 | 受給契約の成立および契約期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
8 | 受給契約の単位 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
9 | 受給開始日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
10 | 電力受給にともなう発電者の協力 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
11 | 承諾の限界 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
12 | 契約書の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 10 |
Ⅲ | 料金等の算定および支払い | |
13 | 料 金 等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
14 | 料金等の適用開始の時期 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
15 | 料金等の算定期間 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
16 | 受給電力量の算定等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
17 | 代理制御調整電力量の算定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
18 | N-1電制の逸失費用等の精算等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
19 | 料金等の支払期日および支払方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
Ⅳ | 電 力 受 給 | |
20 | 適正契約の保持 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
21 | 発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
22 | 電力受給の停止,制限または中止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
23 | 損 害 賠 償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
24 | 損害賠償の免責 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
Ⅴ | 受給契約の変更および終了 | |
25 | 受給契約の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
26 | 契約名義の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
27 | 受給契約の廃止 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
28 | 受給契約の解約等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 18 |
29 | 受給契約終了後の債権債務関係 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 19 |
Ⅵ | 受電方法,工事および工事費の負担 | |
30 | 受電方法および工事 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
31 | 工事費負担金等相当額の申受け等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 20 |
Ⅶ | そ の 他 | |
32 | 認定手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
33 | 受給契約に関する情報の取扱い ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
34 | 発電計画等の提出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 21 |
35 | 非化石価値等の帰属 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
36 | そ の 他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 22 |
附 | 則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 23 |
Ⅰ x x
1 適 用
(1) この「xxx発電設備からの電力受給に関する契約要綱」(以下「本要綱」といいます。)は,xxx発電設備を用いて発電する者が,一般送配電事業者または配電事業者(以下「一般送配電事業者等」といいます。)が維持および運用する供給設備に発電設備を連系し,自ら消費する電力を除いた電力(当該発電設備から発生する電気に限るものとし,以下「受給電力」といいます。)を,当社が一般送配電事業者等と締結する発電量調整供給契約(一般送配電事業者等が定める託送供給等約款および託送供給等約款以外の供給条件等〔以下「託送約款等」といいます。〕にもとづく契約とします。)における発電者(以下「発電者」といいます。)として,当社に供給し,当社がこれを受電する場合の契約(以下「受給契約」といいます。)に適用いたします。ただし,「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」(その他関係法令を含み,以下「再エネ特措法」といいます。)にもとづく受給契約については,再エネ特措法に定める特定契約が 2017 年 3 月 31 日以前に締結されている低圧の認定発電設備に限ります。
(2) 本要綱は,原則として,次の地域に適用いたします。北 海 道
ただし,礼文島,利尻島,天売島,焼尻島および奥尻島は除きます。
2 要 綱 の 変 更
当社は,託送約款等の変更または関係法令の改正,その他の事情により,本要綱を変更することがあります。この場合,受給契約は,変更後の要綱によるものといたします。
なお,この場合,当社は,本要綱の変更について,当社ホームページ上への掲載等の方法により,お知らせいたします。
3 定 義
次の用語は,本要綱においてそれぞれ次の意味で使用いたします。
なお,本要綱において用いる用語は,別に定めのない限り,再エネ特措法,託送約款等,その他の関係する法令および約款等に定める意味によるものといたします。
(1) 低 圧
標準電圧 100 ボルトまたは 200 ボルトをいいます。
(2) 高 圧
標準電圧 6,000 ボルトをいいます。
(3) 特 別 高 圧
標準電圧 20,000 ボルト,60,000 ボルト,140,000 ボルトまたは 275,000 ボルトをいいます。
(4) 電 力 受 給
本要綱にもとづき,発電者が当社に電力を供給し,当社がこれを受電することをいいます。
(5) 受給最大電力
契約上電力受給できる最大電力(キロワット)をいい,xx電池モジュールの出力値または逆変換装置(インバータ)の出力値のいずれか小さい値といたします。
(6) 認定発電設備
発電設備のうち再エネ特措法による認定を受けた発電設備をいいます。
(7) 認定 事業 者
発電者のうち再エネ特措法および本要綱にもとづいて認定発電設備により当社と受給契約を締結する者をいいます。
(8) 他自家発電設備等
発電設備以外の自家発電設備および蓄電池等をいいます。
(9) 買 取 制 度
再エネ特措法にもとづき,認定発電設備で発電された再生可能エネルギー電気を,一定の期間および価格で電気事業者が買い取る制度をいいます。
(10) 経済的出力抑制
認定発電設備について,出力の抑制にあたり,一般送配電事業者等が本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう他の認定事業者に指示し,出力を抑制することをいいます。
(11) オンライン事業者
認定事業者のうち,経済的出力抑制において,一般送配電事業者等から本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者の代わりにその有する認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受けた認定事業者をいいます。
(12) オフライン事業者
認定事業者のうち,経済的出力抑制において,本来出力の抑制を受けるべき認定発電設備を有する認定事業者をいいます。
(13) 代理制御調整電力量
経済的出力抑制が行なわれた場合における,次の電力量をいいます。
イ オンライン事業者においては,経済的出力抑制が行なわれた時間帯において,オフライン事業者が有する認定発電設備を用いて電力受給を行なった再生可能エネルギー電気の電力量。
ロ オフライン事業者においては,本来出力の抑制を受けるべき時間帯として,あらかじめ,一般送配電事業者等から示された時間帯において,当該事業者が有する認定発電設備を用いて電力受給を行なった再生可能エネルギー電気の電力量。
なお,原則負の値で表記され,13(料金等)(1)における料金の算定においても,負の値として扱うものといたします。
(14) N - 1 電 制
電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針に規定する電力設備の単一故障発生時に保護装置により行なわれる速やかな発電抑制または発電遮断をいいます。
(15) N-1制御装置
N-1電制を実施するために必要となる発電設備に設置する制御装置等のことをいいます。
(16) N-1電制精算電力量
発電設備がN-1電制の対象となった場合,発電設備がN-1電制されなければ発電していたであろう再生可能エネルギー電気の電力量から実際に発電した電力量を差し引いた値をいいます。
なお,発電していたであろう再生可能エネルギー電気の電力量とは,発電者が有する日射量計や風速計の実績から算定する発電量とし,電力広域的運営推進機関の「流通設備の整備計画の策定におけるN-1電制の考え方について」(以下「N-1電制ガイドライン」といいます。)にもとづき算定が困難と思われる場合は,一般送配電事業者等が予測する当社の発電計画値から発電設備の出力に応じて按分し算出した値といたします。
(17) 解体等積立金額
16(受給電力量の算定等)により計量された受給電力量(以下「受給電力量」といいます。)に再エネ特措法第 15 条の 7 に規定する解体等積立基準額(以下「解体等積立基準額」といいます。)を乗じて得た金額をいいます。
なお,経済的出力抑制が行なわれた場合には,受給電力量に解体等積立基準額を乗じて得た金額から,代理制御調整電力量に解体等積立基準額を乗じて得た金額を,オンラ
イン事業者については加算し,オフライン事業者については控除した金額をいいます。
(18) 仕入 明細 書
当社が通知する「購入料金等のお知らせ」をいいます。
(19) 適格請求書発行事業者
消費税法の規定により,適格請求書を発行できる事業者として税務署長の登録を受けた者をいいます。
(20) 系統連系受電契約
送配電設備の維持・拡充に必要な費用について,一般送配電事業者等が系統利用者である発電者等に一部の負担を求めるために,発電量調整供給契約にもとづき,発電者と一般送配電事業者等との間に成立する,発電側課金のための契約をいいます。
(21) 系統連系受電サービス料金
託送約款等に規定される系統連系受電契約にかかる料金(系統連系受電契約にかかる延滞利息および契約超過金を含みます。)のことをいいます。
(22) 発電側課金相当額
発電者に課される系統連系受電サービス料金について,経済産業省の「相対契約における発電側課金の転嫁に関する指針」にもとづき,当社が負担する金額をいいます。
(23) 反社会的勢力
暴力団等および暴力団等と関係を有する者で,次の者をいいます。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77
号,その後の改正を含み,以下「暴力団対策法」といいます。)第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいいます。)
ロ 暴力団員(暴力団対策法第 2 条第 6 号に定める暴力団員をいいます。)または暴
力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者ハ 暴力団準構成員
ニ 暴力団関係企業ホ 総会屋等
ヘ 社会運動等標榜ゴロト 特殊知能暴力集団等
チ その他イからトまでに準ずる者
リ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する者
ヌ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
ル 自己,自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え
る目的をもってする等,不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する者
ヲ 暴力団員等に対して資金等を提供し,または便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有する者
ワ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(24) 反社会的行為
自らまたは第三者を利用して行なう次の行為をいいます。イ 暴力的な要求行為
ロ 法的な責任を越えた不当な要求行為
ハ 取引に関して,脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
ニ 風説を流布し,偽計もしくは威力を用いて取引の相手の信用を毀損し,またはその業務を妨害する行為
ホ その他上記イからニまでに準ずる行為
(25) 非化石価値等
「エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」の非化石電源比率算定時に計上できる価値およびこれを有する電気を取引する際に付随する環境価値をいいます。
4 単位および端数処理
本要綱において料金その他を計算する場合の単位およびその端数処理は,次のとおりといたします。
(1) 受給最大電力の単位は,低圧の場合,0.001 キロワットとし,その端数は切り捨ていたします。また,高圧および特別高圧の場合,0.1 キロワットとし,その端数は小数点以下第 2 位で四捨五入いたします。
(2) 受給電力量その他の計算における電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は小数点以下第 1 位で四捨五入いたします。
(3) 料金その他の計算における合計金額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨ていたします。
(4) 代理制御調整電力量の算定に係る精算比率の単位は,0.01 パーセントとし,その端数は小数点以下第 3 位で四捨五入いたします。
(5) 代理制御調整電力量の単位は,1 キロワット時とし,その端数は小数点以下第 1 位
で四捨五入いたします。
(6) 解体等積立金額の単位は,1 円とし,その端数は切り捨ていたします。
5 実 施 細 目
本要綱の実施上必要な細目的事項は,そのつど発電者と当社との協議によって定めます。
Ⅱ 契約の申込み
6 受電側接続検討および受給契約の申込み
発電者が新たに受給契約を希望される場合は,あらかじめ本要綱および託送約款等における発電者に関する事項を遵守することを承認のうえ,次の手続きにより,受給契約の申込みをするものといたします。ただし,低圧で連系する場合は,(1)に係る規定は,原則として適用いたしません。
(1) 受電側接続検討の申込み
イ 当社は,電力受給にあたり,一般送配電事業者等に対し,託送約款等にもとづき,一般送配電事業者等の供給設備の新たな施設または変更についての検討(以下「受電側接続検討」といいます。)の申込みをいたします。
なお,発電量調整供給契約等により既に連系されている地点については,受電側接続検討が省略となることがあります。
ロ 検討結果および検討料相当額
(イ) 当社は,一般送配電事業者等の検討結果を受領後,当該検討結果を遅滞なく発電者にお知らせいたします。
(ロ) 当社は,受電側接続検討の申込みにあたって,一般送配電事業者等から検討料の請求を受けた場合は,その検討料に相当する額を発電者から申し受けます。
(2) 受給契約の申込み
イ 発電者は,次の事項を明らかにして,当社所定の様式により受給契約の申込みをしていただきます。
(イ) 契約名義
(ロ) 設置場所
(ハ) xx電池モジュール出力値
(ニ) 逆変換装置(インバータ)出力値
(ホ) 他自家発電設備等の併設の有無
(ヘ) 受給開始希望日
(ト) 料金の振込先口座
(チ) 発電者の適格請求書発行事業者(消費税法の規定により適格請求書を発行できる事業者として税務署長の登録を受けた者をいいます。)の登録有無および登録番号
(リ) その他必要事項
ロ 当社は,イによる申込みにもとづき一般送配電事業者等へ発電量調整供給等に関する契約の申込みをするものといたします。
なお,発電者は,次の事項にあらかじめ同意するものといたします。
(イ) 当社が一般送配電事業者等を代理して,発電者との間で,系統連系受電契約を締結すること。
(ロ) 当社が,系統連系受電契約において,系統連系受電サービス料金を発電者から受領し,一般送配電事業者等があらかじめ定める期日までの間,発電者に代わり一般送配電事業者等に引き渡す業務を一般送配電事業者等から受託すること。
(ハ) 系統連系受電サービス料金を一般送配電事業者等へ支払うことについて,発電者が直接一般送配電事業者等に支払う事項に該当した場合を除き,当社が発電者から無償で受託すること。
7 受給契約の成立および契約期間
(1) 受給契約は,受給契約の申込みを当社が承諾したときに成立いたします。
(2) 再エネ特措法にもとづく受給契約の場合で,再エネ特措法に係る変更にともなう申込み(25〔受給契約の変更〕の申込みによるものとし,以下「変更申込み」といいます。)のときは,再エネ特措法に定める一般送配電事業者等の同意をえていることを証するために,当社は,原則として,発電量調整供給契約の申込みに係る一般送配電事業者等による承認を確認のうえ,(1)による受給契約の成立前に,変更申込みのうち接続に係る規定に関する申込みを承諾し,このときに,受給契約はその承諾の限りにおいて,一部成立いたします。
(3) 契約期間は,次によります。
イ 契約期間は,受給契約が成立した日から,料金適用開始の日以降最初に到来する
4 月の検針日の前日までといたします。
ロ 契約期間満了に先立ち,当社,発電者いずれからも申出がなく,25(受給契約の変更),27(受給契約の廃止)または 28(受給契約の解約等)に該当する事由がな い場合は,契約期間満了後も 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。 ハ 契約期間満了前であっても附則 3(買取制度の単価適用期間)に定める買取制度
の単価適用期間が満了する場合には,単価適用期間の満了の日をもって契約期間が満了するものといたします。
なお,この場合,契約期間満了の日に先立って,当社は発電者に契約期間満了後
の 13(料金等)(2)イ(イ)により別に定める買取価格を通知し,発電者から別段の意思表示がないときは,受給契約は,13(料金等)(2)イ(イ)により別に定める買取価格を適用して契約期間満了の日の翌日以降最初に到来する 4 月の検針日の
前日まで継続されるものとし,以降は 1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。
8 受給契約の単位
当社は,原則として,1 発電場所につき,1 受給契約を締結いたします。
9 受 給 x x 日
(1) 当社は,受給契約の申込みを承諾したときには,発電者と協議のうえ受給開始日を定め,受給準備その他必要な手続きを経たのち,すみやかに電力受給を開始いたします。
(2) 天候,用地交渉,停電交渉等の事情によるやむをえない理由によって,あらかじめ定めた受給開始日に電力受給を開始できないことが明らかになった場合には,当社は,その理由をお知らせし,あらためて発電者と協議のうえ,受給開始日を定めて電力受給を開始いたします。
10 電力受給にともなう発電者の協力
(1) 当社は,発電者に,託送約款等における発電者に関する事項を遵守していただきます。
(2) 当社は託送約款等にもとづき,当社が電力受給を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は,発電者に当該措置を講じていただきます。
(3) 一般送配電事業者等が,発電設備について,N-1電制で運用容量を拡大することが効率的な設備形成に資すると判断した場合,発電者は,正当な理由がない限り,N
-1制御装置の設置や,その他N-1電制の実施に必要な対応に応じるものといたします。
(4) (3)にもとづきN-1制御装置を設置するにあたり必要となる工事費用等(以下「初期費用」といいます。)について,当社は,発電者に対して,諸元の提出および契約書・覚書等の締結を求めることがあります。この場合,発電者は,速やかにこれに応じるものといたします。
なお,諸元の提出について,発電者,当社および一般送配電事業者等による協議に
て,当社は発電者が自ら一般送配電事業者等へ直接提出することを承諾できるものといたします。
(5) 当社は,(4)の諸元等にもとづき,初期費用を,当社が別途指定する期日内に,発電者が指定する金融機関の口座に振り込むものといたします。
(6) 発電者が,N-1制御装置を更新する場合で,かつ,一般送配電事業者等が引き続き,発電設備にN-1制御装置を設置することが有効と判断した場合,更新するN-
1制御装置の電制機能の原価相当については初期費用に相当するものとして取り扱います。
なお,この場合,発電者から当社および一般送配電事業者等へ事前に申出るものといたします。
11 承 諾 の 限 界
(1) 再エネ特措法にもとづく受給契約の申込みについて,当社は,一般送配電事業者等から発電量調整供給契約の申込みに承諾をえられない場合,または再エネ特措法に定める正当な理由がある場合に限り,お断りすることがあります。
(2) 再エネ特措法にもとづく受給契約以外の受給契約の申込みについて,法令,電気の需給状況,一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備の状況,用地事情,発電者の債務の弁済状況その他によってやむをえないと判断する場合には,当社は,その申込みの全部または一部をお断りすることがあります。
12 契 約 書 の x x
特別の事情がある場合で,かつ,当社または発電者が必要とするときは,電力受給に関する必要な事項について,別途,契約書を作成いたします。
Ⅲ 料金等の算定および支払い
13 料 金 等
(1) 再エネ特措法にもとづく受給契約の場合
当社が認定事業者に支払う毎月の料金は,次のイに掲げる算定方法によって得た金額およびロを合計した金額とし,当社は認定事業者に対し,上記料金からハを控除した金額を支払うものといたします。ただし,ハが負の値となる場合は,上記料金にハを正の値として加算した金額を支払うものといたします(以下,料金から解体等積立金額を控除または正の値として加算したものを「料金等」といいます。)。
なお,当社が通知する仕入明細書について,発電者は記載されている事項を確認す るものとし,仕入明細書に定める期間内に当社へ誤りのある旨の連絡がない場合には,記載内容のとおりに確認があったものといたします。
イ 受給電力量に調達価格(事業計画に係る変更認定を受ける等,再エネ特措法の規定により,発電設備に適用される調達価格が変更された場合は当該変更後の調達 価格とし,調達価格が改定された場合は当該改定後の調達価格といたします。)を乗じて得た金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)。
ロ 一般送配電事業者等より当社に代理制御調整電力量の通知があった場合は,17
(代理制御調整電力量の算定)により算定された代理制御調整電力量に前々月に適用された調達価格を乗じて得た金額(以下「代理制御調整金」といい,1 円未満の端数は切り捨てます。)。
ハ 再エネ特措法施行規則第 13 条の 4 に規定される期間については,再エネ特措
法施行規則第 13 条の 5 の規定に従い,原則として,毎月,受給電力量および代理制御調整電力量にそれぞれ解体等積立基準額(事業計画に係る変更認定を受ける等,再エネ特措法の規定により,発電設備に適用される解体等積立基準額が変更された場合は当該変更後の解体等積立基準額とし,解体等積立基準額が改定された場合は当該改定後の解体等積立基準額といたします。)を乗じて得た金額(以下「解体等積立金額」といい,1 円未満の端数は切り捨てます。)。ただし,代理制御調整電力量に係る解体等積立金額は,前々月に適用された解体等積立基準額により行なうものとし,再エネ特措法施行規則第 13 条の 4 に規定される期間に行なわれた経済的出力抑制に対して算定するものといたします。
なお,当社は,解体等積立金額が正の値となる場合,その金額を電力広域的運営推進機関に納付するものといたします。
ニ 上記イ,ロ,ハにもとづき算定された料金等が負の値となる場合,原則として,当社はその料金等を翌月の料金等から差し引いて認定事業者に支払うものとし,翌月の料金等が負である等その料金等の全額を翌月の料金等から差し引けない場合,翌々月以降もこの例によるものといたします。ただし,本要綱にもとづく受給契約の終了等により,翌月以降の料金等から差し引くことができない,認定事業者が支払うべき代理制御調整金が存在または発生する場合,上記ハに規定する解体等積立金額を正の値として控除し,認定事業者は,支払期日までに,当社が別途指定する預金口座への振込により当社に支払うことといたします。
ホ 認定事業者によるニの支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期 日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,当該金額のうち料金の金額(解体等積立金額を控除または加算する前の金額)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率 10%(単利とし,1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社に支払うものといたします。
ただし,当社の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
(2) (1)以外の受給契約の場合
イ 当社が発電者に支払う毎月の料金は,次の(イ)に掲げる方法によって得た金額とし,一般送配電事業者等よりその1月に系統連系受電サービス料金の請求がある場合には,(ロ)に掲げる発電側課金相当額を合計した金額から系統連系受電サービス料金を控除した金額(以下,上記(1)の規定に関わらず,「料金等」といいます。)といたします。
なお,上記(イ)の単価には非化石価値等を含むものといたします。
(イ)受給電力量に当社が別に定める買取価格を乗じて得た金額といたします。
(ロ)託送約款等の規定に従い一般送配電事業者等が算定する系統連系受電サービス料金の金額と同額といたします。
(ハ)当社は,発電者に対し,一般送配電事業者等から受領した系統連系受電サービス料金の金額および算定諸元ならびに発電側課金相当額等について,当社の指定する方法によりすみやかに通知いたします。
ロ 当社は,系統連系受電サービス料金を一般送配電事業者等の定める期日までに,発電者に代わって,一般送配電事業者等に支払うものといたします。
ただし,以下の場合,当社は,発電者に対し,系統連系受電サービス料金を控除することなく,上記イ(イ)の金額のみを支払うものといたします。この場合,系統連系受電サービス料金は,発電者が一般送配電事業者等に対し,一般送配電事業
者等が指定した金融機関を通じて払い込み等により直接支払うものといたします。
(イ) 16(受給電力量の算定等)(1)に定める受給電力量が 12 か月以上 0kWh の場合
(ロ) 当社が,系統連系受電サービス料金を控除によらず,発電者が当社に直接支払う必要があると判断した場合で,発電者が系統連系受電サービス料金を当社が別途指定する支払期日までに支払わない場合
(ハ) その他,一般送配電事業者等が必要と認めた場合
ハ 当社は上記イ(イ)の単価を変更する場合があります。この場合には,変更の 1か月前までに,変更後の単価および適用開始時期を当社ホームページ上への掲載等の方法により,発電者にお知らせいたします。
14 料金等の適用開始の時期
料金等は,受給開始日から適用いたします。
15 料金等の算定期間
料金等の算定期間は,託送約款等に定める計量期間,検針期間等(以下「計量期間等」といいます。)といたします。ただし,料金適用を開始し,または受給契約が消滅した場合の料金等の算定期間は,料金適用開始日から料金適用開始日を含む計量期間等の終期までの期間または受給契約の消滅日の前日を含む計量期間等の始期から消滅日の前日までの期間といたします。
16 受給電力量の算定等
(1) 受給電力量は,託送約款等に定める発電者の受電地点に係る 30 分ごとの発電量調整受電電力量といたします。
また,料金等の算定期間の受給電力量は,30 分ごとの受給電力量を,料金等の算定期間において合計した値といたします。
ただし,30 分ごとの発電量調整受電電力量を計量することができない場合は,電 力量計の読みによるものとし,料金等の算定期間における受給電力量は,原則として,検針日における電力量計の読みと前回の検針日における電力量計の読みの差引きに
より算定(乗率を有する電力量計の場合は,乗率倍するものといたします。)いたします。
(2) 受給電力量の計量に必要な電力量計の検針は,原則として,毎月,検針日に一般送配電事業者等が行ないます。
(3) 受給電力量の計量に必要な計量器,その付属装置および区分装置は,託送約款等にもとづき,原則として,一般送配電事業者等が選定し,かつ,一般送配電事業者等の所有とし,一般送配電事業者等で取り付けるものといたします。
また,当社は,その工事費について一般送配電事業者等から請求を受けた場合は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
(4) 当社は,一般送配電事業者等から受領した受給電力量を当社が指定する方法によりすみやかに発電者にお知らせいたします。
(5) 計量器の故障等によって受給電力量を正しく計量できなかった場合には,受給電力量は託送約款等に定める協定方法にもとづき,発電者と当社との協議によって決定いたします。
(6) 法令により受給電力量の計量に必要な計量器およびその付属装置を取り替える場合で,その工事費について一般送配電事業者等から請求を受けたときは,当社は,その工事費に相当する金額を発電者から申し受けます。
17 代理制御調整電力量の算定
代理制御調整電力量は,前々月の受給電力量に出力制御のxx性の確保に係る指針の規定にもとづき一般送配電事業者等が算定,通知する精算比率を乗じることにより算定するものとし,当社は,当社の指定する方法により,当該算定の結果を認定事業者に通知するものといたします。
18 N-1電制の逸失費用等の精算等
(1) 発電設備に対して,N-1電制が実施された場合,これにより生じたN-1電制精算電力量に 13(料金等)で定める調達価格もしくは買取価格を乗じて得た金額に,発電設備を再起動するために要した燃料費等の費用実費を加算した金額から,N-
1電制が実施されなかったときに発電設備がN-1電制精算電力量を発電するのに要したであろう費用に相当する金額を差し引いた金額(1 円未満の端数は切り捨てます。)について,当社は,一般送配電事業者等および電力広域的運営推進機関が認める範囲において発電者に対し支払うものといたします。
(2) 発電者は(1)の金額の算定にあたり,諸元としてN-1電制ガイドラインに規定する費用および収益に関する資料を当社に提出するものとし,発電者,当社および一般送配電事業者等ならびに電力広域的運営推進機関の間でN-1電制の実績確認を行なうものといたします。
なお,諸元の提出について,発電者,当社および一般送配電事業者等による事前協議にて,当社は発電者が自ら一般送配電事業者等へ提出することを承諾できるものといたします。
(3) その他,N-1電制により生じたことが明らかである費用(初期費用は除く。)については,別途,発電者,当社および一般送配電事業者等の協議によるものといたします。
(4) (1)に定める金額については,月単位で当社に請求するものとし,発電者は(2)および(3)の協議を実施した月の翌月末日までに当社に請求書を交付し,当社は,原則として,請求書を受領した日が属する月の翌月末日(翌月末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに発電者が指定する金融機関の口座に振り込むもの といたします。
19 料金等の支払期日および支払方法
(1) 当社は,特別な事情がある場合を除き,13(料金等)により算定された料金等を託送約款等に定める検針日が属する月の翌月末日(翌月末日が金融機関の休業日の場合はその翌営業日)までに発電者の指定する金融機関の口座に振り込むものといたします。
(2) 料金等の支払いは,当社がその金融機関の口座に払込みをしたときになされたものといたします。
(3) 発電者は,料金等の振込先金融機関,口座を指定あるいは変更する場合には,あらかじめ当社所定の様式にて申込みを行なっていただきます。
(4) (1)の料金等の支払いが支払期日までに行なわれない場合には,支払期日の翌日(同日を含みます。)から支払いの日(同日を含みます。)まで,料金の金額(認定事業者の受給契約については解体等積立金額を控除または加算する前の金額)から消費税等相当額を差し引いた金額に対して,年率 10%(単利とし,1年を 365 日とする日割計算によります。)の割合による遅延損害金を当社から発電者へ支払うものといたします。ただし,発電者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りではないものといたします。
Ⅳ 電 力 受 給
20 適正契約の保持
当社は,発電者との受給契約が電力受給の状態に比べて不適当と認められる場合には,すみやかに受給契約を適正なものに変更していただきます。
21 発電設備等の設置場所への立入りによる業務の実施
当社は,次の業務を実施するため,発電者の承諾をえて発電者の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には,正当な理由がない限り,立ち入ることおよび業務を実施することを承諾していただきます。
なお,発電者の求めに応じ,係員は,所定の証明書を提示いたします。
(1) 不正な電力受給の防止等に必要な発電者の発電設備または他自家発電設備等,その他電気工作物の確認もしくは検査
(2) その他本要綱によって,受給契約の成立,変更もしくは終了等に必要な業務
22 電力受給の停止,制限または中止
(1) 当社は,当社との電気需給契約,一般送配電事業者等との電気需給契約または接続供給契約,もしくは託送約款等にもとづく契約の契約上の債務不履行により,電気の供給または託送約款等にもとづく託送供給等を停止する場合には,電力受給を停止いたします。
(2) 託送約款等にもとづき,一般送配電事業者等が,電力受給を制限または中止することがあります。
(3) 発電者は,託送約款等にもとづき,一般送配電事業者等から発電を制限または中止するために必要な措置を講ずることを求められた場合は,電力受給を停止または制限するために必要な機器の設置,費用の負担その他必要な措置を講じるものとします。
23 損 害 賠 償
発電者または当社が,この電力受給にともない,その相手方または第三者に対し,自らの責めに帰すべき事由により損害を与えた場合は,賠償の責めを負うものといたします。
24 損害賠償の免責
当社は,次の場合で,それが当社の責めとならない理由によるものであるときには,発電者の受けた損害について賠償の責めを負わないものといたします。
ただし,再エネ特措法にもとづく受給契約で,22(電力受給の停止,制限または中止)
(2)によって一般送配電事業者等が電力受給を制限または中止したことにより,発電者が損害(再エネ特措法において特定契約申込者が補償を求めることができるとされている場合の損害に限ります。)を受けたときは,(3)にかかわらず,発電者の求めに応じ,当社は,当該損害について,再エネ特措法に定める額を限度として,一般送配電事業者等に請求し,一般送配電事業者等から補償を受けた場合は当該補償相当額を支払うものといたします。
(1) 発電者の発電設備の電圧上昇制御機能等の動作によって受給電力量が減少した場合
(2) 9(受給開始日)(2)によって受給開始日を変更した場合
(3) 22(電力受給の停止,制限または中止)(2)によって一般送配電事業者等が電力受給を制限または中止した場合
(4) 22(電力受給の停止,制限または中止)(1)によって電力受給を停止した場合または 28(受給契約の解約等)によって受給契約を解約した場合
(5) 漏電その他の事故が生じた場合
Ⅴ 受給契約の変更および終了
25 受給契約の変更
(1) 次に該当する場合は,あらかじめその旨を当社に申し出ていただきます。
イ 発電者が,発電設備等の全部または一部の変更(制御方法または配線の変更を含みます。)を希望される場合
ロ 事業計画に係る変更認定を受ける等,再エネ特措法の規定により,発電設備に適用される調達価格が変更となる場合
ハ 適格請求書発行事業者としての登録有無,および登録番号が変更となった場合。ニ その他電力受給契約または系統連系受電契約の内容を変更する場合
(2) 発電者が受給契約の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
26 契約名義の変更
(1) 相続その他の原因によって,受給契約を新たに継承される方が,それまでの受給契約のすべての権利義務を受け継ぎ,引き続き受給契約の継続を希望する場合は,契約名義の変更により受給契約の継続ができるものといたします。
(2) 発電者が契約名義の変更を希望される場合は,Ⅱ(契約の申込み)に定める新たに受給契約を希望される場合に準ずるものといたします。
27 受給契約の廃止
(1) 発電者が受給契約の廃止を希望する場合は,あらかじめ廃止期日を定めて当社に申込みを行なっていただきます。
(2) 受給契約は,28(受給契約の解約等)の場合を除き,発電者が当社に申込みされた廃止期日をもって消滅いたします。
28 受給契約の解約等
(1) 当社は,次の場合には,7(受給契約の成立および契約期間)の契約期間にかかわらず,発電者に通知のうえ,受給契約を解約できるものといたします。
イ 発電者が本要綱に定める内容に違反した場合ロ 認定がその効力を失った場合
ハ 発電者が反社会的勢力となった場合
二 発電者が反社会的行為を行なった場合
ホ 13(料金等)(1)ニに定める認定事業者の支払いが支払期日までに行なわれないとき
(2) 一般送配電事業者等が発電者との系統連系受電契約を解約し,一般送配電事業者等と当社との受給契約に係る発電量調整供給契約が解除される場合,当然に本受給契 約も解約されるものとし,系統連系受電契約の解約後から解列までの間に発生する 電力について,当社は対価(本受給契約における料金等を含む)の支払義務を負わず,一般送配電事業者等が無償で引き受けるものといたします。
29 受給契約終了後の債権債務関係
受給契約の契約期間中の料金その他の債権債務は,受給契約の終了によっては消滅いたしません。
Ⅵ 受電方法,工事および工事費の負担
30 受電方法および工事
一般送配電事業者等が維持および運用する供給設備を介して発電者が受給電力を当社に供給し,当社がこれを受電する方法および工事については,託送約款等に定めるところによるものといたします。
31 工事費負担金等相当額の申受け等
(1) 一般送配電事業者等から,託送約款等にもとづき,電力受給にともなう工事等に係る工事費負担金,費用の実費または実費相当額等の請求を受けた場合は,当社は,請求を受けた金額に相当する金額を工事費負担金等相当額として,原則として工事着手前に申し受けます。
(2) 一般送配電事業者等から,工事完成後,当該工事費負担金等相当額に係る工事費負担金の精算を受けた場合は,当社は,工事費負担金等相当額をすみやかに精算するものといたします。
(3) 当社が,一般送配電事業者等から託送約款等にもとづき,必要な設備の設置を求められた場合は,原則として,発電者の負担で設置していただきます。
Ⅶ そ の 他
32 認 定 手 続 き
(1) 再エネ特措法にもとづく受給契約について,認定事業者が,6(受電側接続検討および受給契約の申込み),25(受給契約の変更),26(契約名義の変更),27(受給契約の廃止),28(受給契約の解約等)等により,認定の内容変更または認定の廃止が必要となる場合は,認定事業者にて認定に関する手続きを行なっていただきます。
なお,この場合,当社に認定通知書を提出していただきます。
(2) 再エネ特措法にもとづく受給契約以外の受給契約について,当社は,必要に応じて,非化石価値等に関する認定手続きを求めるものとし,その場合,発電者は当社の求めに応じて認定手続きを実施するものといたします。
なお,当社が必要と判断する場合には,発電者に代わり当社が非化石価値等に関する認定の手続きをすることができるものといたします。
33 受給契約に関する情報の取扱い
(1) 当社は,再エネ特措法にもとづく受給契約について,国または電力広域的運営推進機関に認定事業者の発電設備からの受給電力量,料金,受給開始年月,認定 ID 等の必要な届出を行なうものといたします。
(2) 発電者が,27(受給契約の廃止)により受給契約を廃止する場合で,当社以外の電気事業者と受給契約を締結するときは,当社は,当該電気事業者に対して受給契約に関する情報提供を行なうことができるものといたします。
(3) 系統連系受電契約に必要な発電者の電力受給契約等に関する情報(個人情報を含む)について,当社は,一般送配電事業者等との間で共同利用ができるものとし,発電者は,これをあらかじめ承諾するものといたします。
34 発電計画等の提出
本要綱により受給契約を締結する発電設備は,原則として,当社が託送約款等の定めにより設定する発電バランシンググループ(以下「発電 BG」といいます。)に属するものといたします。
なお,当社は,必要に応じて発電 BG の計画作成のために発電設備の発電計画,発電記録,点検記録等の提出を発電者に依頼することがあります。
また,この場合,可能な限り協力していただきます。
35 非化石価値等の帰属
再エネ特措法にもとづく受給契約以外の受給契約の非化石価値等については,当社にすべて帰属するものといたします。
なお,非化石価値等を当社に帰属させるにあたり,発電者は,必要に応じて当社に協力するものといたします。
36 そ の 他
(1) 本要綱に関する権利義務は,日本法に準拠し,これに従い解釈されるものといたします。
(2) 本要綱にもとづく電力受給契約に関する紛争については,札幌地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所といたします。
(3) 本要綱に定めのない事項,本要綱により難い事項については,電気供給約款等,託送約款等および関係法令等に準ずるものといたします。
(4) (3)により難い事項については,発電者,当社ともに誠意をもって協議し,その解決に努めるものといたします。
附 則
1 本要綱の実施期日
本要綱は,2024 年 4 月 1 日から実施いたします。
2 本要綱の実施にともなう切替措置
「xxx発電設備からの電力受給に関する契約要綱(2023 年 4 月 1 日実施)」にもとづく受給契約は,本要綱の実施期日以降,本要綱によるものといたします。
なお,再エネ特措法にもとづく受給契約の場合,受給契約内容の変更等がない限り,買取制度の単価適用期間および買取制度の単価適用期間の料金については,2017 年 3 月 31日以前に成立している受給契約によるものといたします。
3 買取制度の単価適用期間
買取制度の単価適用期間は,平成 24 年経済産業省告示第 139 号(以下「調達期間等告示」といい,調達期間等告示の公布以降に定められた告示等も含みます。)に定められた調達期間といたします。
4 系統連系受電契約の締結に関する特別措置
2024 年 3 月 31 日までに電力受給契約の申込みが行われている場合は,6(受電側接続検討および受給契約の申込み)(2)ロを適用せず,一般送配電事業者等と発電者の間で,系統連系受電契約が成立するものといたします。