Contract
資料1
協定の変更点について
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業の経費
支払に係る実施協定書(以下「実施協定」という。)及び令和3年度東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業の経費支払の実施に係る年度協定書(以下「令和3年度協定」という。)について、令和3年 12 月 21 日に
組織委員会、国、xxxの三者で合意した「東京 2020 オリンピック・パラリンピ
ック競技大会の大会経費の取扱いについて」及び同月 22 日に公表した大会経費の見通しを踏まえ、以下のとおり変更する。
1 実施協定及び令和3年度協定の主な変更点
(1)実施協定
第1条(目的)及び第2条(定義)に、三者で合意した「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」を反映
(2)令和3年度協定
ア 第2条(交付対象事業等)
過年度に履行完了した経費の取扱いを規定イ 第6条(交付申請)
対象経費にオリンピック経費(安全対策分)を追加ウ 第8条(変更交付申請)
オリンピック経費(安全対策分)の手続を規定エ 第 11 条(負担金の支払い)
オリンピック経費(安全対策分)の手続を規定オ 第 16 条(負担金の額の確定)
オリンピック経費(安全対策分)の取扱いを規定
(案)
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業の経費支払に係る実施協定書
xxxを甲とし、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を乙とし、甲乙間において、次の各条項により本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、次条第1号に定義する大枠の合意、同条第2号に定義する追加経費の負担の合意又は同条第3号に定義する大会経費の取扱いの合意に基づき、同条第4号に定義する共同実施事業において甲が負担する経費(以下「本負担金」という。)に関して必要な事項を定めることにより、東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会(以
下「東京 2020 大会」という。)とその準備の円滑な実施に資することを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)大枠の合意
甲、乙、国、東京 2020 大会に係る競技会場が所在する自治体の四者が、東京 2020
大会の役割分担及び経費分担に関し、平成 29 年5月 31 日に合意した「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の役割(経費)分担に関する基本的な方向について」をいう。
(2)追加経費の負担の合意
甲、乙、国の三者が、東京 2020 大会の追加経費に関し、令和2年 12 月4日に合意
した「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の追加経費の負担について」をいう。
(3)大会経費の取扱いの合意
甲、乙、国の三者が、大会経費の取扱いに関し、令和3年 12 月 21 日に合意した「東
京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会の大会経費の取扱いについて」をいう。
(4)共同実施事業
大枠の合意、追加経費の負担の合意又は大会経費の取扱いの合意に基づき、大会経費のうち、東京 2020 大会の準備のため、乙が甲、国等の関係者からの役割(経費)分担に応じた負担金を使用して実施する事業をいう。
(5)共同実施事業管理委員会
共同実施事業に関し、コスト管理・執行統制等の観点から、甲、乙、国の三者間において、乙による各種取組等について確認の上、必要に応じて指摘を行うこと等により共同実施事業の適切な遂行に資する管理を行うことを目的とする協議の場をいう。
なお、共同実施事業管理委員会の下部組織である各作業部会も含むものとする。
(通則)
第3条 甲の本負担金の乙に対する交付に関しては、xxx補助金等交付規則(昭和 37 年xxxxxx 000 x)及びxxx補助金等交付規則の施行について(昭和 37 年 12 月 11
日付 37 財主調発第 20 号)の定めるところによるほか、本協定の定めるところによる。
(協定期間)
第4条 本協定の有効期間は、本協定の締結の日から乙の解散手続又は清算手続が完了する日までとする。
(対象事業)
第5条 本協定に基づく本負担金の交付の対象となる事業は、共同実施事業とする。
(本負担金の交付)
第6x xの本負担金の乙に対する交付に当たり必要な事項については、本協定に定めるところによるほか、甲及び乙が別途協定を締結して定める。
(本負担金の使途)
第7条 本負担金については、共同実施事業管理委員会において確認された事業に充てなければならない。
(協定の解除)
第8条 本協定は、甲及び乙が協議して解除することができる。
(補則)
第9条 本協定の解釈に疑義を生じた場合及びその他本協定に定めのない事項については、その都度、甲及び乙が協議してこれを決定する。
本協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。
令和4年 月 日
xxxxxxxxxxxx0x0x甲 xxx
xxx知事 x x x x 子
xxx xxxxxxxx0x00x
乙 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会 x x x x x
(案)
令和3年度東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業の経費支払の実施に係る年度協定書
xxxを甲とし、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会を乙とし、甲乙間において、次の各条項により本協定を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会における共同実施事業の経費支払に係る実施協定書」(以下「実施協定」という。)に基づき、乙が実施する共同実施事業のうち令和3年度の実施に要する経費に係る負担金(以下「本年度負担金」という。)の乙に対する交付について、必要な事項を定めることを目的とする。なお、本協定における略語は、特に定めのない限り、実施協定の例による。
(交付対象事業等)
第2条 本年度負担金の交付の対象とする事業は、実施協定第5条に規定する事業とし、事業内容は、共同実施事業管理委員会において確認された事業(以下「本事業」という。)とする。なお、本事業の実施に当たっては、別紙1「共同実施事業に係る経費の確認について」に基づき、経費の確認を行うものとする。
2 本年度負担金の交付対象とする経費は、乙が本事業について令和3年4月1日から令和4年3月 31 日までに履行完了した経費とする。
ただし、過年度に履行完了した経費のうち、本年度負担金の交付対象とする必要がある経費については、この限りでない。
3 本事業の内容に変更の必要が生じたときは、甲乙間において別途協議してその内容を定めることとする。
(本年度負担金の使途及び上限)
第3x xは、本年度負担金を本事業に係る経費に充てるものとする。
2 本年度負担金は、376,446,720 千円(うち、令和2年度から繰越された事業に係る負担金は、31,210,046 千円)を上限とする。
(交付条件)
第4条 本協定書には別記「交付条件」記載の各条項が適用されるものとする。
(本協定及び本年度負担金の対象期間)
第5条 本協定及び本年度負担金は、令和3年度における共同実施事業に係る経費を対象とし、令和4年度以降の共同実施事業に係る経費については、甲乙間において別途協定を
締結する。
(交付申請)
第6x xは、本年度負担金の交付を申請する場合は、「負担金交付申請書」(別記第1号様式)に関係書類を添えて、あらかじめ甲が指定する期日までに甲に対し提出して行うものとする(以下「交付申請」という。)。
「負担金交付申請書」(別記第1号様式)に添える関係書類は、次のとおりとする。
(1)オリンピック経費(安全対策分除く)及び新型コロナウイルス感染症対策関連経費
ア 対象事業一覧表(交付申請時)イ 月別事業執行計画書
ウ 乙の印鑑証明書
エ その他、甲が必要と認める書類
(2)オリンピック経費(安全対策分)及びパラリンピック経費ア 対象事業一覧表(交付申請時)
x xの印鑑証明書
ウ その他、甲が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、事業の内容等により必要がないと甲が認めるときは、前項の申請書に記載すべき事項の一部又は関係書類の一部を省略することができる。
(承認事項)
第7条 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。
ただし、第2号及び第3号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1)別表「対象事業一覧表(総括)」の各項目について、交付申請時における額から2割を超える変更(第3条第2項に定める上限額で、変更後の本事業に係る経費全体を賄える場合を含む。)をしようとするとき。
(2)本事業の内容を変更しようとするとき。
(3)本事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(4)その他、甲が必要と認める場合。
(変更交付申請)
第8条 前条の規定により乙が甲の承認を受けようとする場合には、あらかじめ共同実施事業管理委員会の確認を受けた上で、「負担金変更交付申請書」(別記第2号様式)に関係書類を添えて、甲に対して提出するものとする(以下「変更交付申請」という。)。
「負担金変更交付申請書」(別記第2号様式)に添える関係書類は、次のとおりとする。
(1)オリンピック経費(安全対策分除く)及び新型コロナウイルス感染症対策関連経費
ア 対象事業一覧表(変更交付申請時)イ 月別事業執行計画書
ウ 変更の理由を記した書面
エ その他、甲が必要と認める書類
(2)オリンピック経費(安全対策分)及びパラリンピック経費ア 対象事業一覧表(変更交付申請時)
イ 変更の理由を記した書面
ウ その他、甲が必要と認める書類
2 前項の規定にかかわらず、事業の内容等により必要がないと甲が認めるときは、前項の申請書に記載すべき事項の一部又は関係書類の一部を省略することができる。
(交付決定及び通知)
第9条 甲は、第6条第1項の規定に定める本年度負担金の交付申請があったときは、交付申請書及び関係書類を審査した上で交付の可否を決定(以下「交付決定」という。)し、
「負担金交付決定通知書」(別記第3号様式)により、また、前条第1項の規定に定める本年度負担金の変更交付申請があったときは、変更交付申請書及び関係書類を審査した上で変更の可否を決定(以下「交付決定の変更決定」という。)し、「負担金変更交付決定通知書」(別記第4号様式)により、その可否を乙に通知するものとする。
2 甲は、適正な本年度負担金の交付を行うために必要があると認めるときは、交付決定又は交付決定の変更決定に条件を付すことができる。
(交付申請の撤回)
第 10 条 前条第1項の規定により通知を受けた乙は、当該通知に係る本年度負担金の交付決定(前条第1項の規定による交付決定の変更決定を含む。以下同じ。)の内容又は交付決定に付された条件に対して異議があるときは、前条第1項の通知を受領した日の翌日から起算して 14 日以内に、当該決定に係る交付申請(第8条第1項による変更交付申請を含む。以下同じ。)を撤回することができる。
2 乙が前項に基づき交付申請を撤回したときは、当該交付申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(負担金の支払い)
第 11 条 オリンピック経費(安全対策分除く)及び新型コロナウイルス感染症対策関連経費における本年度負担金は月ごとの概算払とし、その都度の精算を省略できるものとする。概算払をした本年度負担金は第 16 条の規定による確定額に基づき会計年度(地方自治法
(昭和 22 年法律第 67 号)第 208 条第1項に規定する会計年度をいう。以下同じ。)の終了後精算する。
2 オリンピック経費(安全対策分)及びパラリンピック経費における本年度負担金は精算払とし、第 16 条の規定により額の確定を行った後に処理する。
3 乙は、第1項及び第2項の規定に基づき本年度負担金の支払いを受けようとする場合は、「請求書」(別記第5号様式)を甲に提出しなければならない。
4 前項の負担金請求書に添える関係書類は、次のとおりとする。
(1)支払金口座振替依頼書(口座情報払用)
(2)その他、甲が必要と認める書類
(報告等)
第 12 条 乙は、概算払による本年度負担金の交付の決定のあった負担金については、次の期日現在の「負担金執行状況報告書」(別記第6号様式)を作成し、翌月末日までに甲に提出しなければならない。
(1)6月末日現在
(2)9月末日現在
(3)12 月末日現在
2 前項の「負担金執行状況報告書」(別記第6号様式)に添える関係書類は、次のとおりとする。
(1)対象事業一覧表(四半期報告時)
(2)負担金明細書
(3)対象事業に関して乙が締結した契約書等の写し
(4)その他、甲が必要と認める書類
3 なお、毎月末日現在の報告については、「負担xxx報告書」(別記第6号の2様式)を作成し、翌月末日までに甲に提出しなければならない。
4 乙は、本事業が予定の期間内に完了しない又は本事業そのものの遂行が困難となったと判断した場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により甲に報告し、その指示を受けなければならない。
5 甲は、本事業の円滑適正な遂行を図るため、本事業の遂行の状況に関し、乙に対し報告を求めることができる。
(事業の遂行命令等)
第 13 条 甲は、前条の規定に基づく乙からの報告又は地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)
第 221 条第2項の規定による調査等により、本事業が、本年度負担金の交付決定の内容又は交付決定に付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、乙に対しこれらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 甲は、乙が前項の命令に違反したときは、乙に対して当該事業の一時停止を命ずること
ができる。
3 前項の規定により甲が事業の一時停止を命ずる場合において、乙が本年度負担金の交付決定の内容又は交付決定に付した条件に適合させるための措置を甲が別途指定する期日までにとらないときは、甲は第 19 条第1項第3号の規定により当該負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(調査)
第 14 条 甲は、必要に応じて共同実施事業に係る内容について、乙が管理する経理処理内容を調査できるものとし、乙は、甲が行う調査に誠意をもって対応し協力しなければならない。
(実績報告)
第 15 x xは、本年度負担金の交付決定に係る会計年度が終了したときは、「負担金実績報告書」(別記第6号様式)に関係書類を添えて、あらかじめ甲が指定する期日までに甲に提出しなければならない。
2 前項の負担金実績報告書に添える関係書類は、次のとおりとする。
(1)対象事業一覧表(実績報告時)
(2)負担金明細書
(3)対象事業に関して乙が締結した契約書等の写し
(4)その他、甲が必要と認める書類
(負担金の額の確定)
第 16 条 甲は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、実績報告書等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る共同実施事業の成果が本年度負担金の交付決定の内容及び交付決定に付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、負担金の額を確定し、「負担金額の確定通知書」(別記第7号様式)により、乙に通知する。
2 甲は、前項の通知の時点において、甲と乙の負担割合を明確に算出することが困難である経費がある場合は、負担割合が明確となり次第、第7条第4号に基づき交付決定の全部または一部の変更を行い、第 20 条第3号に基づき負担金の返還を乙に対し命じる旨、通知書に記載することができる。
3 前項の規定は、オリンピック経費(安全対策分)について準用する。
(精算書の提出)
第 17 x xは、前条の規定による本年度負担金の額の確定を受けたときは、速やかに「負担金精算書」(別記第8号様式)を甲に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第 18 条 甲は、第 16 条の規定による調査の結果、事業の成果が本年度負担金の交付決定の内容及び交付決定に付した条件に適合しないと認めるときは、乙に対し、当該事業につき、これに適合させるための措置を採るべきことを命ずることができる。
2 乙は、前項の命令に基づいて乙が必要な措置を行った場合においても、第 15 条の規定による実績報告書を再提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第 19 x xは、乙が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本年度負担金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)偽りその他不正の手段により本年度負担金の交付を受けたとき。
(2)本年度負担金を目的外の用途に使用したとき。
(3)その他本年度負担金の交付決定の内容又は交付決定に付した条件その他法令又は本協定に基づく命令に違反したとき。
(4)本年度負担金の交付決定をした後に、事情の変更により特別の必要が生じたとき。
2 前項の規定は、第 16 条の規定に基づき交付すべき本年度負担金の額の確定があった後においても適用するものとする。
3 甲は、第1項の規定による取消しの決定を行った場合には、その旨を「負担金交付決定取消通知書」(別記第9号様式)により、乙に通知するものとする。
(負担金の返還)
第 20 条 甲は、次の各号のいずれかに該当した場合は、期日を定めて本年度負担金の一部又は全部の返還を命じる。
(1)甲が第 16 条の規定により確定した本年度負担金の額を超える負担金が、本協定に基づき乙に対して支出されているとき。
(2)甲が本年度負担金を支出した後に、前条の規定により本年度負担金の交付決定の全部又は一部を取り消したとき。
(3)甲が第9条の規定により交付決定の変更決定を通知した場合において、既に変更後の交付決定額を超える負担金が、xに対して支出されているとき。
(事業実績報告の訂正)
第 21 条 甲が第 16 条の規定により本年度負担金の額を確定した後において、当該確定の基礎となった実績報告を訂正する必要が生じた場合の取扱いは、次により行うものとする。
(1)乙は、実績報告を訂正する事由が生じたときは、xxxに「負担金実績報告の訂正について」(別記第 10 号様式)に次に掲げる書類を添えて、訂正内容を甲に提出するものとする。
ア 対象事業一覧表(報告訂正時)イ 負担金明細書
ウ その他、甲が必要と認める書類
(2)実績報告の訂正に伴う本年度負担金の額の変更に係る手続等については、第 16 条及び前条第1号の規定を準用する。
(提出書類)
第 22 条 本協定に基づき、乙が甲に提出する書類の提出部数は、1部とする。
(危険負担)
第 23 条 天変地異や不測の事態等、乙の責めに因らない事由により事業の全部又は一部を中止するときは、事前に別途、甲乙で協議する。
(準用)
第 24 条 本年度負担金の交付に当たっては、実施協定及び本協定に定めるもののほか、xxx補助金等交付規則(昭和 37 年xxxxxx 000 x)及びxxx補助金等交付規則の
施行について(昭和 37 年 12 月 11 日付 37 財主調発第 20 号)によるものとする。
(補則)
第 25 条 その他本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙が協議してこれを決定する。
本協定締結の証として本協定書を2通作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。
令和4年 月 日
xxx新宿区西新宿二丁目8番1号甲 xxx
xxx知事 x x x x 子
xxxxxxxxxxx0x00x
乙 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会 x x x x x
別記 交付条件
1 違約加算金及び延滞金
(1)甲が第 20 条第2号の規定により乙に負担金の返還を命じた場合(ただし、乙の責
めによらず第 19 条第1項第4号に該当した場合を除く。)においては、乙はその命令に係る負担金の受領の日(負担金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する負担金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまでxx遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該負担金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した違約加算金(100 円未満の場合を除く。)を納付する。
(2)甲が乙に対し、負担金の返還を命じた場合において、乙がこれを期日までに納付しなかったときは、乙は当該期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年 10.95 パーセントの割合で計算した延滞金(100 円未満の場合を除く。)を納付する。
2 違約加算金及び延滞金の計算
(1)甲が1の(1)の規定により乙に違約加算金の納付を命じた場合において、乙の納付した金額が返還を命じた負担金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた負担金の額に充てるものとする。
(2)甲が1の(2)の規定により乙に延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた負担金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
3 他の補助金等の一時停止等
乙が、負担金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該負担金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、ほかに同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、甲は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該負担金と未納付額を相殺するものとする。
4 財産処分の制限
(1)乙は、共同実施事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並び
に共同実施事業により取得し、又は効用の増加した価格が 50 万円以上の機械及び器
具については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和 40 年大蔵省令第 15号)で定めている耐用年数を経過するまで、甲の承認を受けないで、実施協定第1条に定める目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し又は廃棄してはならない。
(2)(1)の規定による甲の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、乙はその収入の全部又は一部を甲に納付させることがある。
(3)なお、東京 2020 大会後の財産処分の取扱いについては、(1)、(2)の規定を基本とし、別途定めるものとする。
5 財産の管理義務
乙は、共同実施事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
6 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還
乙は、消費税及び地方消費税の申告により当該負担金に係る仕入控除税額が確定した場合は、別途定める様式により速やかに甲に報告しなければならない。
なお、報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を甲に納付させることがある。
7 経理
乙は、共同実施事業の経理について、当該事業以外の事業の経理と明確に区分しなければならない。乙は、共同実施事業の収支に係る会計帳簿を作成し、当該会計帳簿及びその証拠書類を本事業の完了した日(当該事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
8 その他
乙が4から7に付した条件に違反した場合には、この負担金の全部又は一部を甲に納付させることがある。
別紙1
共同実施事業に係る経費の確認について
共同実施事業管理委員会xxx作業部会等において、以下のとおり、経費を精査・確認する。
1 対象事業
・平成29 年5月31 日、令和2年12 月4日又は令和3年12 月21 日の合意内容に基づき、大会経費のうち、大会準備のため、組織委員会がxxxからの役割・経費分担に応じ負担する資金を使用して実施する事業(共同実施事業管理委員会設置要綱に規定する共同実施事業)とする。
2 確認の時点
(1)計画段階 毎年度、大会経費計画の公表前に、全体の概要を確認する。
(2)予算段階 毎年度、翌年度予算の要求前に、当該年度の内容を確認する。
(3)執行前段階 組織委員会の入札等実施の前に、3の基本的な考え方に基づき、4の方法により確認する。
(4)執行後段階 組織委員会からxxxへ実績報告する年度末に、当該内容を確認する。
※令和3年12 月21 日の合意に基づき対象となる事業(過年度分を含む)については、別途確認する。
3 確認における基本的な考え方
・経費の負担が平成29 年5月31 日、令和2年12 月4日又は令和3年12 月21 日の合意の考え方に基づくものであること
・事業の執行に当たり、大会運営を担う組織委員会が一括して執行した方が効率的、効果的であること
・経費の内容等が必要性(必要な内容、機能かなど)、効率性(適正な規模、単価かなど)、納得性(類似のものと比較して相応かなど)等の観点から妥当なものであること
・その他経費の内容等が公費負担の対象として適切なものであること
4 執行前段階における確認方法
契約の区分 | 確認方法 |
・請負、委託 一契約当たりの予定価格 3億5千万円以上 ・物件の買入れ、売払い、借入れ、貸付け 一契約当たりの予定価格 6千万円以上 | ・組織委員会から説明を受けたxxxの担当部が、契約予定案件の経費を3の基本的な考え方に基づきチェック ・組織委員会及びxxxが、xxx作業部会又は新型コロナウイルス感染症対策作業部会に報告 し、確認 ・組織委員会が入札等実施 |
・請負、委託 一契約当たりの予定価格 3億5千万円未満 ・物件の買入れ、売払い、借入れ、貸付け 一契約当たりの予定価格 6千万円未満 | ・組織委員会から説明を受けたxxxの担当部が、契約予定案件の経費を3の基本的な考え方に基づきチェック ・担当部で確認し、組織委員会に通知 ・組織委員会が入札等実施 |
※複数の類似契約がある場合には、当該契約をまとめたものを「一契約」とする。
5 会議資料等の公表
・組織委員会の契約締結後に、関係者等の同意を得られない秘密情報(企業の事業活動情報など)を除き、会議資料、議事要旨を公表
6 共同実施事業管理委員会への報告
・xxx作業部会又は新型コロナウイルス感染症対策作業部会が実施された後の共同実施事業管理委員会にまとめて報告
別表
対象事業一覧表(総括)
(単位:円)
項 目 | オリンピック経費 | パラリンピック経費 | 計 |
(1)仮設等 | 52,536,541,436 | 24,106,637,684 | 76,643,179,120 |
(2)エネルギー | 11,362,186,283 | 3,619,965,486 | 14,982,151,769 |
(3)テクノロジー | 6,263,902,622 | 3,641,377,278 | 9,905,279,900 |
(4)輸送 | 3,388,393,885 | 3,718,282,994 | 7,106,676,879 |
(5)輸送(大会開催経費分) | 332,594,835 | 0 | 332,594,835 |
(6)セキュリティ | 13,856,227,211 | 4,369,496,384 | 18,225,723,595 |
(7)セキュリティ(大会開催経費分) | 6,687,395,390 | 0 | 6,687,395,390 |
(8)オペレーション等 | 1,675,493,471 | 9,981,551,966 | 11,657,045,437 |
(9)新型コロナウイルス感染症対策関連 | - | - | 35,267,347,733 |
(10)緊急対応費 | 0 | 0 | 0 |
(11)安全対策 | 40,907,121,749 | 0 | 40,907,121,749 |
計 | 137,009,856,882 | 49,437,311,792 | 221,714,516,407 |
※令和2年度からの繰越負担金17,621,784,000円を除く。
※(9)新型コロナウイルス感染症対策関連は計のみに計上
対象事業一覧表(総括)
別表
(繰越分)
(単位:円)
項 目 | オリンピック経費・パラリンピック経費計 |
(1)仮設等 | 7,867,394,000 |
(2)エネルギー | 1,395,275,000 |
(3)テクノロジー | 7,494,289,000 |
(4)輸送 | 762,568,000 |
(5)輸送(大会開催経費分) | 0 |
(6)セキュリティ | 19,510,000 |
(7)セキュリティ(大会開催経費分) | 0 |
(8)オペレーション等 | 82,748,000 |
計 | 17,621,784,000 |
※令和2年度からの繰越負担金。