Contract
協議第132号
合併協定書(案)について
上記のことについて、別紙のとおり協議する。
平成17年3月7日提出
xx町・xx町・xx町・xx町合併協議会
会 x x x x x 三
合 併 協 定 書
(案)
平成 17 年 月 日
x | x | 町 |
x | x | 町 |
x | x | 町 |
x | x | x |
x 印 書
xx町、xx町、xx町、xx町は、地方自治法(昭和22年法律第
67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定によるxx町・xx町・xx町・xx町合併協議会において、次のとおり合併に関する協議が整ったので、ここに署名調印する。
平成17年 月 日
x x x x
x 木 x x
x x x x
x 山 町 x
x 会 人
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
合併協議会委員
1 合併の方式
xx郡xx町、同郡xx町、同郡xx町及び北桑田郡xx町を廃し、その区域をもって新しい市を設置する新設(対等)合併とする。
2 合併の期日
合併の期日は、平成18年1月1日とする。
3 xxの名称
xxの名称は、「xx市」とする。
4 xxの事務所の位置
xxの事務所の位置は、xxxxxxxxxxxx00xxとする。
また、xx、xx、xx、xxの各町に支所を置く。(概ね10年が望ましい。)
5 財産及び債務の取扱い
4町が所有する財産及び債務については、合併までに可能な限り整理を図った上でxxに継承する。特定目的基金については、同一目的の基金を合併時に統合する。なお、特殊事情のある基金については、使用範囲を限定してxxに継承し、設置目的(意義)が完了した基金については、合併までに整理する。貸付金のうち住民福祉に係る貸付金及び地域総合整備貸付金については、現
行どおりxxに継承する。
6 議会議員の定数及び任期の取扱い
(1) xxの議会議員については、市町村の合併の特例に関する法律第6条( 定数特例)及び第7条(在任特例)の規定は適用せず、地方自治法第91条第
1項及び第2項の規定に基づき定数を26人とし、xxの設置の日から50 日以内に選挙を行う。
(2) xxの議会議員の選挙区は、xx発足時に限り、旧町の区域ごとに1選挙区を設け、各選挙区の定数は次のとおりとする。
旧xx町区域 9人旧xx町区域 7人旧xx町区域 5人旧xx町区域 5人
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い
(1) xxに1つの農業委員会を設置する。選挙による委員の定数は30人とする。
なお、委員不在の空白期間により住民サービスを低下させないため、4町の農業委員会の選挙による委員であった者のうち30人については、市町村の合併の特例に関する法律第8条第1項第1 号( 在任特例)の規定を適用し、xx移行後6ヶ月間を限度として、引き続きxxの農業委員会の選挙による委員として在任する。
また、議会・農業協同組合・農業共済組合及び土地改良区からの選任委員は、合併後に新たに選任する。
(2) xxの農業委員会委員の選挙区は、旧町ごとに1つの選挙区を置き、各選挙区の選挙すべき委員の定数は次のとおりとする。
旧xx町区域 9人旧xx町区域 8人旧xx町区域 6人旧xx町区域 7人
8 地方税の取扱い
(1) 固定資産税
納税義務者、課税標準及び免税点については、現行のままxxに継承する。税率については、平成20年度課税までは旧町の税率を適用し、平成21
年度から1. 5パーセントとする。
納期については、10期(6月~翌年3月)とする。
なお、課税免除については、過疎法指定地域において適用する。
(2) 住民税
ア 個人市町村民税の納税義務者、均等割税率、所得割税率及び課税標準については、現行のままxxに継承する。
納期については、xx町及びxx町の例により一元化し、xxに移行する。
イ 法人市町村民税の納税義務者、均等割税率及び納期については、現行のままxxに継承する。
法人税割税率については、地方税法の制限税率(14.7パーセント)に一元化の上、xxに移行する。
(3) 軽自動車税
納税義務者及び納期については、現行のままxxに継承する。税率については、地方税法の標準税率に準拠しxxに継承する。
標識については、地方税法に基づく取扱通知に準拠してxxに継承し、一元化した標識はxx施行日から交付する。なお、旧4町で交付した標識はxx移行後もそのまま使用する。
(4) たばこ税
現行のままxxに継承する。
(5) 都市計画税
納税義務者及び課税標準額については、現行のままxxに継承する。
税率については、平成20年度課税までは旧町の税率を適用し、平成21 年度から0. 2パーセントとする。
納期については固定資産税の納期と同一にし、徴収については固定資産税と合わせて行う。
なお、都市計画区域( 課税区域) については、現行の都市計画区域をxxに移行する。
9 一般職の職員の身分の取扱い
(1) 4町の一般職の職員については、市町村の合併の特例に関する法律第9条の規定により、xxに引き継ぐものとする。
(2) 職員数については、xxの組織体制と併せ、定員の適正化計画をxxにおいて早急に作成し、定員管理の適正化に努めるものとする。
(3) 職員の給料表については、xxにおいて、国家公務員の給与制度に準拠し、職種と併せて採用俸給表を決定し、行政職俸給表第1表における対応級は9級制とする。なお、専門職の俸給表はxxにおいて決定する。
職務の級別基準については、xxにおける職務確定後、旧4町の現行基準を参考に決定する。
10 特別職等の身分の取扱い
(1) xxの市長、助役、収入役、教育長、各種委員会委員及び監査委員の任期等については、法令の定めるところによる。
(2) xxの市長が選出されるまでの間、地方自治法施行令第1条の2の規定により市長の職務執行者を4町の町長の中から選任する。ただし、xx、収入役については、xxの議会が正式に発足後、新市長が議会の同意を得て選任する。
(3) xx発足時の職務執行者及び市長等常勤特別職並びに教育長の給料
(月額)は、次のとおりとする。ただし、xxにおいて特別職報酬等審 議会を速やかに設置の上、給与の適正化に努める。
職務執行者 800,000円市 長 980,000円
助 役 800,000円収 入 役 710,000円教 育 長 710,000円
なお、常勤特別職に係る諸手当は、国の基準に準じて、通勤手当及び期末手当を支給する。
(4) xx発足時の議長、副議長及び議員の報酬(月額) は、次のとおりとする。ただし、xxにおいて特別職報酬等審議会を速やかに設置の上、報酬等の適正化に努める。
議 長 470, 000円副 議 長 415, 000円常任委員長 390, 000円議 員 380,000円
(5) xxの各種委員会等の報酬( 年額)は、次のとおりとする。教育委員会
委員長 540, 000円 委 員 480,000円選挙管理委員会
委員長 | 100, 000円 | 委 | 員 | 65, 000円 |
xx委員会 | ||||
委員長 | 70,000円 | 委 | 員 | 50, 000円 |
監査委員 | ||||
識 見 農業委員会 | 540,000円 | 議会 | 選出 | 240,000円 |
会 | 長 | 360, 000円 | 副会長 | 330, 000円 |
委 | 員 | 240,000円 |
固定資産評価審査委員会
委員長 40, 000円 委 員 30,000円
(6) 条例、規則等に規定する委員については、xxにおいて設置することが必要なものを決定し、人数、任期、報酬等は現行を参考に、xxにおいて決定す る 。 な お 、 報 酬 額 は 日 額 と し 、 委 員 長 ( 会 長 ) 6 , 5 0 0 円 、 委員
6, 000円とする。
(7) 消防団員の報酬( 年額)は、次のとおりとする。x x 120, 000円
副 x x 85, 000円
分 x x 65,000円
副分団長 45, 000円
部 長 30, 000円
班 長 24,000円
団 員 18,000円
なお、出動・訓練・警戒手当(年額)は2,000円とする。
(8) 嘱託職員については、給料、諸手当の額をxxにおいて決定し、職員配置の中で減ずる。また、臨時雇用職員についても職員配置の中で減ずる。
11 条例、規則等の取扱い
条例、規則等の制定に当たっては、合併協議会で協議、承認された各種事務事業等の調整方針に基づき、次の区分により整備する。
(1) 合併と同時に即時制定し施行させるもの
(2) 合併後、逐次制定し施行するもの
(3) 暫定措置として一定の地域に施行するもの
12 事務機構及び組織の取扱い
(1) 現在のxx町、xx町、xx町及びxx町の庁舎並びに関係施設を有効活用した組織・機構とし、住民サービスが低下しないよう十分配慮する。
(2) xxの組織・機構については、「xxにおける組織・機構の整備方針」に基づき整備する。
<xxにおける組織・機構の整備方針>
xxにおける事務組織・行政機構については、従前の各町に支所を配することとするが、合併の主旨を踏まえ、合併の効果を最大限に活かすためには、できる限り組織・機構の効率化、合理化を進める必要がある。
このため、合併時における組織・機構については、次の事項を基本として整備するものとする。
① 市民が親しみやすく利用しやすく、市民の声を適正に反映することができる組織・機構
② 地域振興を支援できる組織・機構
③ 行政課題に迅速かつ的確に対応できる組織・機構
④ 簡素で効率的な組織・機構
⑤ 責任の所在が明確な組織・機構
⑥ xx建設計画を円滑に遂行できる組織・機構
⑦ 緊急時に即応できる組織・機構
(3) xxにおける教育委員会委員は5人とし、監査委員は2人とする。
(4) 行政委員会については、法の定めるところにより、選挙管理委員会、xx委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会を設置する。
13 一部事務組合等の取扱い
(1) 京都中部広域消防組合、xx郡衛生管理組合、国民健康保険xx病院組合、京都中部地区広域市町村圏協議会、京都府市町村退職手当組合、京都府市町村交通災害共済組合、京都府町村議会議員公務災害補償等組合、京都府自治会館管理組合及び京都府住宅新築資金等貸付事業管理組合については、合併の前日をもって脱退し、xxにおいて加入する。
(2) xx・北桑田地区土地開発公社及びxx市・xx町財産区組合については、現行のままxxに継承する。
14 使用料及び手数料等の取扱い
使用料及び手数料等の取扱いについては、各調整項目の調整結果に基づくものとする。
15 公共的団体等の取扱い
公共的団体等の取扱いについては、各調整項目の調整結果に基づくものとする。
16 各種団体への補助金、交付金等の取扱い
(1) 各種団体への補助金、交付金等の取扱いについては、各調整項目の調整結果に基づくものとする。
(2) 法令外負担金については、基本的に支出しないこととする。ただし、政策並びに組織運営上必要な負担金については、xxにおいても支出する。
(3) 同一あるいは同種の補助金については、関係団体の理解と協力を得て一元化へ向けた調整を行う。
17 町、字の区域及び名称の取扱い
現町名を4町とも残し、町名、字名、小字名は現状のままxxへ継承する。ただし、住居表示上の「大字」、「字」、「小字」の表記はしないものとする。
18 町の慣行の取扱い
(1) xxの市章については、xx発足時までに決定する。
(2) 市民憲章及び市の木、花、鳥等については、xxにおいて決定する。
19 各種事務事業の取扱い
19-1 自治会、行政連絡機構の取扱い
(1) 自治会組織については、現行のままxxに移行する。
(2) 行政連絡機構については、xx発足時に新たな組織を設置する。
(3) 地縁団体については、現行のままxxに継承する。
(4) 地域振興会については、xxにおいて継続する。
19-2 情報公開の取扱い
情報公開及び個人情報保護については、合併時に規定すべき条項を調整し、条例を制定する。
19-3 男女共同参画の取扱い
xxにおいて、推進組織を設置するとともに、市民の計画策定組織を設置して早期に新プランを策定し、推進に努める。
19-4 人権啓発の取扱い
(1) 人権啓発事業については、xxにおいて、啓発推進組織の一元化を図り、計画的な人権啓発事業を推進する。
(2) 隣保xxxxのコミュニティ施設と位置付ける施設は、各施設の事情を尊重しながらxxに継承し、地元要望等により、払い下げ可能な施設については、xx移行時までに各町において移管する。
19-5 xx広報の取扱い
(1) xxの広報誌及びお知らせについては、xxで一元化して発行する。
なお、発行回数は、広報誌は月1回程度、お知らせは月2回程度とする。
(2) xxの広聴会については、必要に応じ開催し、インターネットなどを活用した意見の聴取、住民の行政参加を促す環境整備を図る。
(3) 有線放送及び共同テレビ( CATV含む)の現行施設については、xxに継承する。なお、合併後、CATV機能の整備を含めた高度な広域情報通信網を整備する。
19-6 消防団の取扱い
(1) 消防団の組織については、合併期日まで現行どおりとし、xx発足をもって1消防団に再編する。また、分団等の組織は、当面現行どおりとし、xxにおいて新たに作成する消防計画に基づき調整する。
(2) 現団員は、そのままxxに引き継ぎ、現団員数を基本として条例定数を
1, 700人以内とする。
なお、任用の取扱いについては、合併期日までに調整し、xxにおいて適用する。
(3) 現有の機械器具については、xxへ消防財産として引き継ぎ、xxにおいて作成する消防計画に基づき配置等を決定する。
(4) 市町村間の相互応援協定については、一元化に沿って統合、再編するものをxxで決定する。
19-7 防災関係の取扱い
(1) 防災組織については、自主防災組織を全市域にわたって組織できるよう努めるともに、婦人消防協力隊をxxにおいて組織する。
なお、幼年消防クラブについては、現行どおりxxに継承する。
(2) 地域防災計画については、xx発足時に施行する。
(3) 広域( 震災時)避難場所については、現行どおりxxにおいて指定する。
(4) 共済、見舞金等は、xxに制度として存続する。詳細についてはxxで整備する。
(5) 防火防災施設整備に関する制度はxxに引き継ぎ、補助基準や負担割合については、新たに作成する消防計画で一元化を図る。
19-8 姉妹都市等の取扱い
友好都市交流については、相手の意向を確認し、xxに移行する。
また、中学生国際交流については、現行どおり継続し、合併後は市内の中学生が等しく機会が得られるよう検討する。
19-9 電算システムの取扱い
xxの総合行政システムについては、京都府xxxの「新TRY-X」とする。その他のシステムについては、住民サービスの低下を招くことなく、合併時に円滑に稼動できるよう調整する。
19-10 納税関係の取扱い
(1) 集合徴収の対象税目は、市府民税、固定資産税(都市計画税を含む。)とする。国民健康保険税については、資格、課税、収納を一体化し、税務事務から国保事務へ移行する。期割は10期(6月から翌年3月) とする。
(2) 軽自動車税の集合徴収は行わず、1期( 4月)とする。
(3) 督促手数料については、督促状1通につき100円とする。
(4) 納期前納報奨金については、xx移行時に制度を廃止する。
(5) 納税組合組織については、プライバシー保護の観点から廃止する。
19-11 国民健康保険の取扱い
(1) 国民健康保険税の税率については、xxにおいて統一し、賦課方式については、四方式(所得割、資産割、均等割、平等割) から三方式(所得割、均等割、平等割)に変更する。
なお、適用については、平成18年度からとする。
(2) 国民健康保険税の納期、軽減措置、減免規定については、一元化の上、xxに継承する。なお、納期については、10期とする。
(3) 被保険者証については、カードに一元化の上、xxに継承する。
(4) 出産育児一時金については、300,000円とし、葬祭費については、
1人当たり50, 000円とする。
(5) 保健事業のうち人間ドックについては、補助基準を一元化の上、xxに継承する。
なお、その他の保健事業については、医療費の適正化のために適切な保健事業を行う。
19-12 保育所の取扱い
(1) 保育所数については、現行のままxxに移行し、合併後新市域全体での保育所数、地域のバランス、保育ニーズ、幼稚園との関連( 幼保一元化)等を踏まえ、検討する。
(2) 保育料については、児童と同一世帯で生計を一にしている父母及びそれ以外の扶養義務者を算定対象とし、国の徴収基準を基本に新たな基準額表に一元化する。
ただし、新規徴収額と現行徴収額に大きな差が生じる場合は、年限を定めて激変緩和措置を講じる。
なお、新規徴収基準額の適用は、平成18年度からとする。
(3) 延長保育については、地域の状況に配慮し、実施保育所を限定して行う。
(4) 一時保育については、要件を家庭における保育が一時的に困難な場合に限定し、地域ごとに一ヶ所以上の保育所で実施できるよう検討する。
(5) 障害児保育については、現行のまま存続する。
(6) 通所費補助については、xxにおいて運行する専用の通園バスを利用する場合は、保護者の負担を1ヶ月1人当たり2, 000円とし、公共交通機関利用の場合は、定期代が1ヶ月2, 000円を超える額を補助する。
(7) 幼保一元化については、少子化が進み、児童数が減少する中、新しい施設の設置は困難であるため、地域の特定の施設で、現保育所施設を活用し、就学前教育の充実を図る上でも幼保一元化を実現する方向で、合併後に検討する。
19-13 環境事務の取扱い
(1) し尿処理等については、現行のままxxに継承する。
(2) 動物管理については、現行のままxxに継承する。
(3) 大気汚染防止基本計画及び生活排水処理計画については、xxにおいて策定する。
19-14 塵芥処理の取扱い
(1) 一般廃棄物処理基本計画については、xxにおいて策定する。
(2) ごみ収集については、可燃ごみ、不燃ごみ等は、現行のとおり一部事務組合への委託収集とする。
(3) 生ごみ処理機等購入費補助については、コンポスト購入補助は、購入価格の1/ 2以内で上限4, 000円とし、生ごみ処理機購入補助は、購入価格の1/ 2以内で上限30,000円とする。
(4) 生ごみ収納庫設置補助については、事業に要する経費の2/3以内で上限
50, 000円とする。
19-15 xxxxの取扱い
(1) 育児支援事業については、一元化の上、xxに継承する。
(2) 母子栄養強化事業については、一元化の上、xxに継承する。
(3) 老人保健事業の健康診査については、一元化の上、xxに継承する。ア 基本健康診査
集団健診と個別健診を実施し、選択して受診できる体制を整える。
また、対象者は、18歳以上とし、自己負担金は、集団500円、個別
1, 000円とする。
イ 各種がん検診等
自己負担金は、下記検診について徴収する。ただし、70歳以上については無料とする。
骨粗しょう症検診 100円胃がん検診 200円
大腸がん検診 100円
子宮がん検診 200円
乳がん検診 200円
なお、じん肺検診については、現行のまま( 1, 000円) xxに移行する。
(4) 定期予防接種等については、一元化の上、xxに継承する。
(5) 保健センターについては、現行のままxxに継承し、各保健センターを保健事業の拠点として位置づける。
19-16 各種社会福祉事業等の取扱い
(1) xx福祉
ア xxにおいて、福祉事務所を設置し、生活保護全般の対応を行う。
イ xx児童委員協議会については、組織は現行のままxxに移行し、新たに各協議会で構成するxx協議会を設置する。
(2) 高齢者福祉
ア 介護予防・生活支援事業(外出支援サービス事業等) については、現行のままxxに継承し、関係機関と調整の上、実施方法の統一を図る。
家族介護慰労事業については、一元化の上、xxに継承する。
ただし、対象者を重度に限定し、寝たきり・痴呆は月額3 0 ,000 円、準寝たきり・準痴呆は月額15,000円を支給する。また、介護保険サービス利用者には年額80, 000円を支給する。
イ 生活支援型デイサービス事業については、事業内容を調整し、全市に拡大する方向で調整する。
ウ xxにおいて、基幹型在宅介護支援センターを設置し、中学校区(旧町)に地域型在宅介護支援センターを設置する。
エ 高齢者福祉関係施設については、現行のままxxに継承する。
オ 敬老行事については、当面、現行のままxxに継承し、段階的に統一を図る。
カ シルバー人材センター関係事業については、xxにおいて調整する。
(3) 障害者福祉
ア 福祉タクシー事業については、対象者を統一の上、xxに継承する。なお、助成額については、xxにおいて調整する。
イ 身体障害者住宅改修事業については、一元化の上、xxに継承する。助成限度額は、300, 000円とする。
ウ 障害児( 者) 激励事業については、一元化の上、xxに継承する。なお、支給額については、年額20,000円とする。
エ 在宅重度身体障害者介護者激励事業については、適用基準を調整し、全市に拡大する方向で調整する。
オ 障害児者医療(町制度) 対象者については、身体障害者手帳3・4級、知的障害者療育手帳B及び精神障害者手帳所持者とする。
カ 作業所への通所支援事業助成限度額については、月額5 ,0 00円とし、
5, 000円を超える分は、1/2を補助する。
(4) 児童母子福祉
ア チャイルドシート購入補助事業については、一元化の上、xxにおいて実施する。
イ 出産祝金等支給事業及びすこやか手当支給事業については、支給基準を統一の上、xxにおいて実施する。
ウ 祝金事 業 に つい て は 、 小 学 校 、 x x 校 入学 祝 と して 、 そ れぞ れ
50, 000円を支給する。
エ 母子・寡婦家庭自動車運転免許取得助成事業については、xxに移行後調整する。
オ 乳幼児医療制度については、高等学校修了まで対象とする。
カ 母子家庭医療(町制度) 及び父子家庭医療制度については、廃止する。
(5) 国民年金
在日外国籍高齢者特別給付金制度については、支給金額、支給回数を統一する。
(6) 援護事務
戦没者追悼式については、合併時までに関係機関と調整の上、統一を図る。
19-17 介護保険の取扱い
(1) 介護保険料については、当面、現行のままとする。
xxの基盤整備が整い、一定のサービス水準の均衡が図られた中で、統一を行う。
(2) 資格管理及び給付実績管理については、xxにおいて統一し、受給者管理については、一元化に向けて調整する。
(3) 介護保険事業計画及び老人保健福祉計画については、xxにおいて調整する。
19-18 診療所の取扱い
(1) 直営診療所については、現行のままxxに継承する。
(2) 公設民営の診療所
ア 地域医療活動助成については、xxに継承し、助成額はxxの財政計画に基づき決定する。
イ その他の診療所については、現行のままxxに継承する。
19-19 小中学校、幼稚園の通学区域等の取扱い
(1) 公立幼稚園の設置状況については、現行のままxxに移行する。
なお、受け入れ体制や条件等の統一について、xxにおいて速やかに調整を図る。
(2) 小学校の設置状況については、現行のままxxに移行する。
ただし、今後の児童数の動向を踏まえ、各学校の適正規模、適正配置の検討を行う。
(3) 中学校の設置状況については、現行のままxxに移行する。
(4) 障害別特殊学級については、一元化の上、xxに継承する。
19-20 学校教育の取扱い
(1) 教育委員会事務x
xx教育委員会の事務局体制については、xxにおける組織・機構の整備方針に基づき、学校教育活動の充実と生涯にわたる自発的な学習活動を推進・支援する組織及び機構とする。
(2) 就学奨励補助x
x保護・準要保護児童生徒援助費、特殊教育奨励費補助等4町とも実施している補助については、内容と補助額( 率)を統一して、xxに継承する。
その他補助については、内容を精査し、一元化を図りxxに継承する。
(3) 教育振興事業
xxの教育方針に基づき、各学校の実態に応じた検討を行い、事業を実施する。
(4) 情報教育については、xxにおいて速やかに各学校間のネットワーク化に向け検討する。
(5) スクールバスについては、現行のままxxに継承する。
(6) 人権教育
xxにおいて方針を決定し、人権教育の推進を図る。
(7) xx留学事業については、現行のままxxに継承する。
(8) 幼児教育事業
幼児教育対策については、現行のままxxに継承する。
なお、就学前教育の保障・充実の観点から、幼保一元化を積極的に進めることが望ましく、国・府の動向を踏まえながら、xxにおいて速やかに検討を進める。
また、子育てすこやかセンターについては、現行のままxxに継承する。
19-21 学校給食の取扱い
(1) 学校給食の形態については、現行のままxxに継承する。
ただし、将来的には、より安心・安全な給食の実施と経費の節減を図るため、センター方式への統一を進めるとともに、調理場の運営についてもxxで調整を行う。
(2) 給食費及び献立については、xxに移行後調整する。
19-22 社会教育の取扱い
(1) 社会教育事業
xxにおいて社会教育推進の方針等を定め、地域実態や学習要求、階層や対象別等に応じた社会教育事業を引き続き身近な社会教育施設で実施する。
(2) 社会教育施設
公民館、図書館( 図書室)、博物館、資料館、教育集会所等については、現行のままxxに継承する。
(3) 社会教育関係団体
xxに移行後、関係機関と調整を図る。
(4) 社会体育事業
xxにおいて社会教育推進の重点を作成し、各種の体育・レクリェーション活動の推進目標を定め、事業内容を調整し実施する。
(5) 社会体育施設については、規模や設備等が異なる関係から、現行のままxxに継承する。
(6) 文化x
xxにおいて、文化財の保存・活用方針を定め、文化財の保存と活用の推進を図る。
(7) 人権啓発事業については、xxに移行後、速やかに調整する。
19-23 都市計画の取扱い
(1) xxの総合振興計画との整合を図り、xxの都市計画マスタープランを策定する。
xxにおいて、緑の基本計画を策定する。また、中心市街地活性化基本計画等については、xxへ継承する。
(2) 都市公園の使用料については、xxに移行後、社会体育施設として位置付けをし、料金は調整する。また、占用料については、xxに移行後都市公園管理者が管理し、料金は調整する。
その他公園(町管理公園)については、現状をxxに継承する。
(3) 都市下水路については、xxにおいて公共下水道( 雨水)に移行する。
(4) 都市計画審議会については、xxにおいて新たに設置する。
(5) 開発指導要綱については、xxにおいて面積要件を調整し、要綱から条例に移行し統一する。
(6) 放置自転車等対策については、xxに移行後統一する。
(7) 駅周辺整備、街路事業、土地区画整理事業、雨水事業については、現行のままxxに継承する。
19-24 建設関係事業の取扱い
(1) 指名競争入札の指名参加願の有効期間及び提出時期については、xxに移行後統一する。ただし、xxでの受付までは、旧町による受付を有効とする。
(2) 合併時における各xxについては、全てxxに継承して市道とする。
(3) 道路の除草( 伐採) 等に関しては、xx移行後、集落内市道については地元管理を要請し、集落間市道については1・2級を問わず市が管理する。
(4) 新規道路の認定基準については、xxにおいて新たな基準を策定する。
(5) 道路整備の用地取得基準については、xxに移行後、速やかに調整、統一する。なお、整備基準については、現行のままxxに継承する。
(6) 道路除雪体制については業者委託を基本とし、現行の除雪路線を減少させることなく、均衡上必要がある場合は追加も考慮し、xxに移行後速やかに調整する。また、xx町のxx機械委託については、xxに移行後調整する。なお、除雪機貸付については、xxに移行後地域間調整を図り統一する。
(7) 河川環境整備事業の府管理河川の委託作業については、xx移行後も京都府から受託し、地元等に再委託する。また、各区による町管理河川の作業については、地域の主体性を活かしながら、一定基準を設け調整を図る。
町発注による河川管理工事については、現行のままxxに継承し、必要に応じて予算措置をする。
(8) xx移行後、建設工事に伴う地元分担金は徴収しない。ただし、単独事業については、用地等の寄付を要件とする。
(9) 生活道路(舗装)に伴う補助金については、xxは町が事業主体となるため、要綱を整備しxxに継承する。また、2メートル以上のその他道路については法定外となるため、一定基準を設け要綱を整備の上、xxに継承する。
19-25 公営住宅の取扱い
(1) 一般公営住宅の施設については、現行のままxxに継承する。
(2) 特定公共賃貸住宅については、xxの住宅マスタープランの位置付けの中で調整する。
(3) その他住宅の施設については、現行のままxxに継承する。
(4) 府営住宅については、受託管理を整理する方向で調整を図る。なお、敷地については、xxに継承する。
(5) xxにおいて、入居者選考委員会を新たに設置する。
(6) xx移行後、各町の現行マスタープランと地域性を考慮し、新たな住宅マスタープランを策定する。
(7) 公営住宅建替え計画については、現行のままxxに継承する。
(8) 住宅等火災に伴う廃材処分費補助金については、xx移行後、個人負担の一部を補助する。
後継者住宅新築・改築資金償還助成補助金については、xx移行時に廃止する。ただし、旧町において決定したものについては、償還期間の終了までxxに引き継ぐ。
(9) 子育て若者受入れ対策事業については、xxにおいて他の関連事業と調整を図り実施する。
19-26 上水道等の取扱い
(1) 執行体制等については、xxにおいて、事業の運営について調査及び審議するため、水道審議会を設置する。
また、xx移行時に管理者を設置しない。
(2) 2町の上水道事業及び4町の簡易水道事業並びに2町の飲料水供給施設 については、現行のままxxに継承し、移行後は継続事業を進めるとともに、事業の統合を検討する。
水道使用料については、xx移行後も当分の間(5年以内)は現行の料金体系とする。また、xxにおいて事業統合を主とした新たな事業計画を策定するとともに、使用料の統一化に向け水道審議会に諮り調整する。
(3) 上水道
ア 上水道事業については、xx移行後においても上水道会計(公営企業法適用) として継続する。
イ xxに移行後、新たな事業・財政計画を策定する。
ウ 保安業務については、xx移行時に危機管理マニュアルを策定するとともに、適正な業務体制を整備する。
エ 施設管理体制については、xx移行時に管理業務を統一する。
(4) 簡易水道及び飲料水供給施設
ア 簡易水道事業及び飲料水供給施設については、xx移行後において基本計画の策定とともに、法適用を検討する。
イ xxに移行後、新たな事業・財政計画を策定する。
ウ 保安業務については、xx移行時に危機管理マニュアルを策定するとともに、適正な業務体制を整備する。
エ 施設管理体制については、xx移行時に管理業務を統一する。
(5) 緊急応援施設については、xx移行後も協定を継続する。
19-27 下水道等の取扱い
(1) 執行体制については、xx移行時に、上下水道一元化の方向を図る。
会計については、xx移行時に、公共下水道・特定環境保全公共下水道・農業集落排水を一つの特別会計とし、運営の統一化を図る。なお、合併処理浄化槽設置事業は、従来どおり一般会計予算とする。
(2) 下水道使用料については、xx移行後も当分の間( 5年以内)は現行の料金体系とする。また、現在整備中の下水道施設整備を行い、サービス水準の均衡を図った上で、資産・経営状況・料金体系等について検討し、使用料の統一化に向け下水道審議会に諮り調整する。
(3) xxx計画については、xxに移行後整備基本計画を作成する。また、xxに移行後、残事業の推進に当たる。
(4) 公共下水道事業及び農業集落排水事業
ア xx中流流域関連公共下水道事業及び特定環境保全公共下水道事業・農業集落排水事業は、現行のままxxに継承し、全体整備計画の中で取り組む。
イ 宅内排水設備工事基準については、現行のままxxに継承する。
ウ xxx促進のxx補給制度については、要綱を整備しxxに継承する。
(5) 合併処理浄化槽設置事業
ア 合併処理浄化槽設置事業については、現行のままxxに継承し、全体計画の中で取り組む。
イ 維持管理については、合併処理浄化槽の処理地域で、適正な浄化槽管理と設置促進を目的として立ち上げられた維持管理組合を存続し、補助金については地域を限定して一元化の上、xxに継承する。
ウ xxx促進のxx補給制度については、要綱を整備しxxに継承する。
(6) 生活排水処理施設の受益者に対する支援措置
ア 合併処理浄化槽設置整備事業補助については、現行のままxxに継承する。ただし、xx移行後5年以内に調整し、国庫補助基本額の限度額に統一する。
イ 高度処理型合併処理浄化槽設置整備事業補助については、地域を限定して現行のままxxに継承する。ただし、xx移行後5年以内に調整し、国庫補助基本額の限度額に統一する。
ウ 雑排水処理槽補助金については、現行のままxxに継承する。ただし、xx移行後5年以内に廃止の方向で検討する。
(7) 流域下水道事業負担金
xx中流流域下水道事業負担金は、現行のままxxに引き継ぐ。
xx中流流域下水道事業については、合併特例法を適用し、合併後10年を超えない期間内に、流域下水道から公共下水道への移行、移管を行う。
移行、移管後における事業の建設投資はxxが行い、それ以外の起債償還並びに財産等の詳細な移管方法は、期間内に京都府と協議し決定する。
19-28 農林水産事業の取扱い
(1) 農業
ア 農業振興関連事業については、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施するとともに、地域事情や財政状況を総合的に勘案しながら、町単独事業を引き続き実施する。なお、農業経営改善支援センターについては、xxに移行後、速やかに調整する。
イ 農業振興関連施設については、地元移管が可能な施設については、xx移行時までに各町において移管し、残存施設については、各施設の事情を尊重しながらxxに継承する。
ウ 生産調整対策事業については、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施する。また、町単独事業については、xx移行後、地域及び期間を定め継承する。
エ 農業関連xx補給制度については、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施する。なお、事業廃止となった同和地区農地等取得資金、同和地区農業近代化資金及び零細農経営改善資金については、経過措置として償還期間終了までxxに引き継ぐ。
オ 土地改良事業等
(ア) 緑資源機構営xx区域農用地総合整備事業は、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施する。なお、国・府補助事業のうち小規模農業基盤整備事業、基盤整備促進事業及び土地改良施設維持管理適正化事業については、補助率を統一のxxxに継承する。また、府営経営体育成基盤整備事業については、地域を限定し現行のままxxに継承する。
(イ) 町単独事業については、要綱を整備のxxxに継承する。なお、町単独事業のうち農業基盤整備事業については補助率50パーセント以内、補助対象事業費5 0, 00 0円以上50 0, 00 0円以内とし、農道 舗装については補助率50パーセント以内とする。
カ 畜産振興
(ア) xxにおいても、国・府補助事業を活用して事業を実施する。
(イ) 町単独事業のうち家畜伝染病予防対策事業については、要綱を整備のxxxに継承する。
良質乳生産奨励対策事業及び集乳運賃助成事業については、事業を統一し、要綱を整備のxxxに継承する。
酪農ヘルパー利用組合補助事業については、同組合と調整を図り廃止の方向で検討する。
家畜素牛導入助成事業及び家畜預託事業xx補給については、xx移行時に廃止する。
家畜診療事業については、地域の特殊性を考慮し地域を限定してxxに継承する。
(2) 林業
ア 林業振興関連事業
(ア) 緑の担い手育成事業及び林業技能習得事業については、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施する。
なお、国・府補助事業のうち林業労働者共済事業については、xx移行後は市の義務負担分のみとし、単独補助分については廃止の方向で検討する。
(イ) 町単独事業のうち林業振興事業については、要綱を整備の上一元化を図る。
林業後継者育成事業のうち就業奨励事業については、要綱を整備のxxxに継承する。
里山利用事業については、現行のままxxに継承する。なお、林業労働者災害見舞金支給制度等その他の町単独事業については、xx移行時に廃止する。
(ウ) xx広域基幹林道推進協議会は、xxに継承する。イ 森林整備
(ア) 緑の公共事業、森林整備地域活動支援交付金事業及び森林整備については、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施する。
また、町行分収造林については、xxに継承する。ただし、新規契約については必要最小限にとどめる。
なお、森林病害虫防除事業及び間伐対策については、xx移行後も国・府補助事業を活用して事業実施するが、単独補助分については見直しを図る。
(イ) 町単独事業については、各町の事業を統合し、要綱を整備のxxxに継承する。
ウ 林道・作業道整備
(ア) xx移行後も国・府補助事業を活用して事業実施する。ただし、林道開設事業( 広域林道への連絡林道)については、地域を限定し現行のままxxに継承する。
なお、国・府補助事業にかかる単独補助分については、補助率を統一する。
また、小規模治山事業については補助率の見直しを図る。
(イ) 町単独事業のうち林道作業道維持修繕、林道管理ゲート設置事業及び林業作業道新設事業補助金については、要綱を整備のxxxに継承する。
なお、林道作業道維持修繕の補助率は50パーセント以内、補助対象事業費は50, 000円以上500, 000円以内とする。
また、林道維持修繕(広域林道への連絡林道、町直轄林道)については、地域を限定しxxに継承し、作業道災害復旧事業については、現行のままxxに継承する。
エ 狩猟・有害鳥獣駆除対策
(ア) 国・府補助事業の有害鳥獣防除施設設置事業及び有害鳥獣捕獲柵・檻設置事業については、補助率を統一しxxに継承する。
また、猟友会への委託料は、各町猟友会の出動実態を考慮しxxにおいて決定する。
(イ) 町単独事業のうち狩猟免許取得事業については要綱を整備のxxxに継承し、有害鳥獣捕獲報奨金については報奨金を調整しxxに継承する。
(3) 水産業振興については、国・府補助事業はxxに継承し、町単独事業も各漁協と調整を図りxxに継承する。
19-29 商工観光事業の取扱い
(1) 商工業
ア 商工振興関連事業
(ア) 国・府補助事業の商工会補助金等については、現行制度を尊重しながら、xxにおいて調整する。
(イ) 町単独事業については、xxにおいても、地域事情や財政状況を総合的に勘案しながら、引き続き実施する。なお、町単独事業のうち商品券事業については、地域を限定して現行のままxxに継承し、中小企業従業員支度助成、中小企業従業員研修助成及び中小企業退職金共済掛金助成事業については、中小企業支援のため事業内容を見直しxxに継承する。
イ 商工会については、xxとの一体性を保つため、それぞれの事情を尊重しながら調整に努める。
ウ xx補給制度及び保証料補給制度については、xxに移行後、速やかに調整する。ただし、合併前の各町の制度により決定したxx補給及び保証料補給については、期間の終了までxxに引き継ぐ。
エ 企業支援事業については、xxに移行後、現行制度を尊重しながら新たな制度を設ける。ただし、旧町における適用部分は、現行のままxxに継承し、また、xxにおいても地域総合整備資金を活用して企業支援を行う。
工業団地については、現行のままxxに継承する。ただし、計画中のものについては、xxにおける総合計画に基づき調整する。
(2) 観光事業
ア 観光振興事業については、xxにおいても国・府補助事業を活用して事業を実施する。また、町単独事業のシティフラワー推進事業については、事業内容を見直してxxに継承し、歴史街道推進事業及び修学旅行誘致事業については、地域を限定しxxに継承する。
イ 観光協会については、xxとの一体性を保つため、それぞれの事情を尊重しながら、広域的な観光ネットワーク化を図るため調整に努める。
なお、観光協会補助金については、現行制度を尊重しながら、xxにおいて調整する。
観光関連各種イベントについては、産業の振興と町の活性化のためのイベントとして、各地域に与えている影響等を考慮し継承して行く。
20 xx建設計画
xx建設計画については、別添「xx建設計画」に定めるとおりとする。
21 その他必要な事項
(1) 選挙事務の取扱い
ア 投票区については、現行のままxxに移行する。
イ xxにおける期日前投票所及び不在者投票所については、各支所とし、指定投票区及び指定在外投票区については、市役所本庁の所在する投票区とする。
ウ 開票区については、選挙区の区域とする。
エ 選挙運動用の自動車及びポスター作成の公費負担については、xxにおいて、条例を制定し実施する。
オ ポスター掲示場の設置については、法に基づき減数調整を行い設置する。カ 個人演説会等で使用する公営施設については、現在、各町で指定してい
る施設をxxの指定施設とする。
キ 任意制選挙公報については、xxにおいて、市長及び市議会議員選挙ごとに1回発行する。
(2) 交通安全の取扱い
ア 交通指導員の定数は80人とする。
イ 防犯灯の設置並びに修繕経費についてはxx負担とし、電気代並びに球交換については地元負担とする。ただし、既存施設については、当分の間、現行どおりとする。
(3) バス交通対策の取扱い
ア xx町営バス及びxx町営バスについては、合併時に市営バスに一元化し、合併後に路線・ダイヤ・利用料金の調整を行う。
イ xx町からxx町までの市営バス路線については、現行の施設、人員の中でダイヤ改正等により確保し、合併後早期に運行する。
ウ xx町の園篠線、癒しの森線については、現行のままxxに継承し、合併後に市営バスへの移行を検討する。
エ 合併後にバス対策総合計画を策定し、路線の見直しを行い、スクールバス混乗方式の導入等を推進する。
(4) コミュニティ対策の取扱い
地域コミュニティの活性化支援を目的とした補助事業については、合併までに各町の補助事業を自治振興補助事業として一元化し、xx発足時から適用する。
(5) JR対策の取扱い
JR対策の取扱いについては、現行のままxxに継承する。なお、xxにおいて、JR利用増進対策を協議検討する。
(6) 第三セクター等の取扱い
第三セクター及び公社の取扱いについては、合併までに各町で調整し、民間に移行できるものは移行し、それを踏まえてxxに継承する。
(7) 戸籍、住民登録事務の取扱い
ア 印鑑登録証明、その他証明等の窓口手数料については、合併時に統一する。
イ 窓口対応については、住民サービスの低下に繋がらないよう、総合窓口で行う。
22 その他
合併協議会における協議結果については、これを尊重するものとする。 ただし、国、府の制度改正その他特別の事情があった場合は、xxにおい
て検討し、調整するものとする。
合併協定書附属資料
1 事務事業調書
2 xx建設計画
xx町・xx町・xx町・xx町合併協議会
事 務 事 業 調 書
合 併 | 協 定 項 目 | ページ | 合 併 協 定 項 目 | ページ | |||
基本的協定項目 | 19- 6 | 消防団の取扱い | P45~47 | ||||
1 | 合併の方式に関すること | P1 | 19- 7 | 防災関係の取扱い | P48~49 | ||
2 | 合併の期日に関すること | P2 | 19- 8 | 姉妹都市等の取扱い | P50 | ||
3 | xxの名称に関すること | P3 | 19- 9 | 電算システムの取扱い | P51 | ||
4 | xxの事務所の位置に関すること | P4 | 19-10 | 納税関係の取扱い | P52~53 | ||
5 | 財産及び債務の取扱いに関すること | P5~6 | 19-11 | 国民 | 健康保険の取扱い | P75~77 | |
合併特例法に規定されている項目 | 19-12 | 保育所の取扱い | P78~83 | ||||
6 | 議会議員の定数及び任期の取扱いに関すること | P9~11 | 19-13 | 環境事務の取扱い | P84~86 | ||
7 | 農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること | P143~000 | 00-00 | 塵芥処理の取扱い | P87~90 | ||
8 | 地方税の取扱いに関すること | P12~17 | 19-15 | 保健衛生の取扱い | P91~97 | ||
9 | 一般職の職員の身分の取扱いに関すること | P18~21 | 19-16 | 各種社会福祉事業等の取扱い | P98~109 | ||
その他必要協定項目 | 19-17 | 介護保険の取扱い | P110~116 | ||||
10 | 特別職等の身分の取扱いに関すること | P22~25 | 19-18 | 診療所の取扱い | P117 | ||
11 | 条例、規則等の取扱いに関すること | P26 | 19-19 | 小中学校、幼稚園の通学区域等の取扱い | P126 | ||
12 | 事務機構及び組織の取扱いに関すること | P27~31 | 19-20 | 学校教育の取扱い | P127~132 | ||
13 | 一部事務組合等の取扱いに関すること | P32 | 19-21 | 学校給食の取扱い | P133 | ||
14 | 使用料及び手数料等の取扱いに関すること | 19-22 | 社会教育の取扱い | P134~142 | |||
(総務・企画・議会小委員会関係) | P33~34 | 19-23 | 都市計画の取扱い | P164~167 | |||
(住民・福祉・保健衛生・環境小委員会関係) | P66 | 19-24 | 建設関係事業の取扱い | P168~174 | |||
(教育小委員会関係) | P000 | 00-00 | 公営住宅の取扱い | P175~179 | |||
(建設・産業・上下水道小委員会関係) | P145~000 | 00-00 | 上水道等の取扱い | P180~185 | |||
15 | 公共的団体等の取扱いに関すること | 19-27 | 下水道等の取扱い | P186~190 | |||
(総務・企画・議会小委員会関係) | P35~36 | 19-28 | 農林水産事業の取扱い | P191~199 | |||
(住民・福祉・保健衛生・環境小委員会関係) | P67~69 | 19-29 | 商工観光事業の取扱い | P200~202 | |||
(教育小委員会関係) | P123~124 | 20 | xx建設計画に関すること | P7 | |||
(建設・産業・上下水道小委員会関係) | P153~159 | 21 | その他必要な事項に関すること | ||||
16 | 各種団体への補助金、交付金等の取扱いに関すること | 21-1-①公用車の取扱い | P54 | ||||
(総務・企画・議会小委員会関係) | P37 | 21-1-②財産管理事務の取扱い | P55 | ||||
(住民・福祉・保健衛生・環境小委員会関係) | P70~72 | 21-1-③財政事務の取扱い | P56 | ||||
(教育小委員会関係) | P125 | 21-1-④出納事務の取扱い | P57 | ||||
(建設・産業・上下水道小委員会関係) | P160~163 | 21-1-⑤選挙事務の取扱い | P58~59 | ||||
17 | 町、字の区域及び名称の取扱いに関すること | P38 | 21-1-⑥交通安全の取扱い | P60 | |||
18 | 町の慣行の取扱いに関すること | P39 | 21-1-⑦行政事務の取扱い | P61 | |||
19 | 各種事務事業の取扱いに関すること | 21-1-⑧指定統計事務の取扱い | P62 | ||||
19- 1 | 自治会、行政連絡機構の取扱い | P40 | 21-1-⑨バス交通対策の取扱い | P63 | |||
19- 2 | 情報公開の取扱い | P41 | 21-1-⑩コミュニティ対策の取扱い | P64 | |||
19- 3 | 男女共同参画の取扱い | P42 | 21-1-⑪JR対策の取扱い | P65 | |||
19- 4 | 人権啓発の取扱い | P73~74 | 21-1-⑫第三セクター等の取扱い | P8 | |||
19- 5 | xx広報の取扱い | P43~44 | 21-3-①戸籍、住民登録事務の取扱い | P118~121 |
〔凡例〕○調整済項目(幹事会・専門部会において調整を行い、小委員会で調整済項目として確認を得た。なお、合併協議会には、諮らず整理をした項目である。)