Contract
ときがわ町建設工事請負契約書
1 | 工 | 事 | 名 | ||||
2 | 工 | 事 場 | 所 | ときがわ町大字 | 地内 | ||
3 | 工 | 期 | 自 令和 至 令和 | 年 年 | 月 月 | 日 日 |
4 工事を施工しない日
工事を施工しない時間帯
[注]工事を施工しない日又は時間帯を定めない場合は削除。
この契約書は請負代金額が500万円以上の場合に使用
・契約保証金は請負代金額の10分の1以上
・前払金は請負代金額の10分の4以内
・予定価格5,000万円以上は議会の議決に付すこと
・建設業退職金共済制度の適用事業主工事現場標識の掲示と掛金収納書(写)を提出するよう指導すること
5 請 負 代 金 額 金
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額)金
6 契 約 保 証 金
7 前 払 金
8 部分払の請求回数 回以内
9 解体工事に要する費用等
(平成 12 年法律第 104 号)第 13 条第1項
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
の規定に基づく解体工事に要する費用等の記載については、別添(様式1から様式3)のとおりとする。
10 その他特定条件
上記の工事について、発注者ときがわ町と受注者 は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の約款によってxxな請負契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証しとして本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
住 | 所 | 埼玉県xx郡ときがわ町大字玉川2490 | |
発注者 | ときがわ町 | ||
氏 | 名 | ときがわ町長 x x x x |
住 所
受注者
氏 名
参 考
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 12 年5月 31 日法律第 104 号)
通称:建設リサイクル法
(分別解体等実施義務)第九条 略
2 略
3 建設工事の規模に関する基準は、政令で定める。
4 略
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成 12 年 11 月 29 日政令第 495 号)
(建設工事の規模に関する基準)
第xx x第九条第三項 の建設工事の規模に関する基準は、次に掲げるとおりとする。
一 建築物(建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号 に規定する建築物をいう。以下同 じ。)に係る解体工事については、当該建築物(当該解体工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が八十平方メートルであるもの
二 建築物に係る新築又は増築の工事については、当該建築物(増築の工事にあっては、当該工事に係る部分に限る。)の床面積の合計が五百平方メートルであるもの
三 建築物に係る新築工事等(法第二条第三項第二号 に規定する新築工事等をいう。以下同じ。)であって前号に規定する新築又は増築の工事に該当しないものについては、その請負代金の額(法第九条第一項 に規定する自主施工者が施工するものについては、これを請負人に施工させることとした場合における適正な請負代金相当額。次号において同じ。)が一億円であるもの
四 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等については、その請負代金の額が五百万円であるもの
建設リサイクル法の概要
分別解体等及び再資源化等の実施義務の対象となる建設工事の規模に関する基準については、
1)建築物の解体工事では床面積 80m2 以上
2)建築物の新築又は増築の工事では床面積 500m2 以上
3)建築物の修繕・模様替え等の工事では請負代金が1億円以上
4)建築物以外の工作物の解体工事又は新築工事等では請負代金が 500 万円以上
と定められています。
また、対象建設工事の実施に当たっては、工事着手の7日前までに発注者から都道府県知事に対して分別解体等の計画等を届け出ることを義務付けたほか、対象建設工事の請負契約の締結に当たっては、解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係も整備されました。
様式1
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に基づく書面
(建築物に係る解体工事の場合)
1 分別解体等の方法
工 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方法 | ①建築設備・内装材等 | 建築設備・内装材等の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) |
②屋根ふき材 | 屋根ふき材の取り外し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( ) | |
③外装材・上部構造部分 | 外装材・上部構造部分の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他( ) | その他の取り壊し □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4 再資源化等に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
様式2
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に基づく書面
(建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)の場合)
1 分別解体等の方法
工程ごとの作業内容及び解体方 法 | 工 程 | 作 業 x x | 分別解体の方法 |
①造成等 | 造成等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
②基礎・基礎ぐい | 基礎・基礎ぐいの工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
③上部構造部分・外装 | 上部構造部分・外装の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
④屋根 | 屋根の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤建築設備・内装等 | 建築設備・内装等の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |
⑤その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 | 解体工事に要する費用 | なし |
3 | 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 | 別紙のとおり |
4 | 再資源化等に要する費用 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 | 円 円) |
様式3
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 13 条に基づく書面
(建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)の場合)
1 分別解体等の方法
工 | 工 程 | 作 | 業 | x | x | 分別解体の方法 |
程ごとの作業内容及び解体方 法 | ①仮設 | 仮設工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||
②土工 | 土木工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
③基礎 | 基礎工事 □有 | □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | |||
④本体構造 | 本体構造の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤本体付属品 | 本体付属品の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 | ||||
⑤その他( ) | その他の工事 □有 □無 | □手作業 □手作業・機械作業の併用 |
2 解体工事に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
(注)解体工事の場合のみに記載する。
3 再資源化等をするための施設の名称及び所在地 別紙のとおり
4 再資源化等に要する費用 円
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)
別紙
(書ききれない場合は別紙に記載)
特定建設資材廃棄物の種類 | 施設の名称 | 所在地 |
*受注者が選択した施設を記載(品目ごとに複数記入可)
○ときがわ町建設工事請負契約約款( 契約保証金、前金払ありの場合)
(総則)
平成 24 年3月2日告 示 第 1 2 号
第1条 発注者及び受注者は、この約款( 契約書を含む。以下同じ。)に基づき、 設計図書
(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。) に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請 負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、 発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「 施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注 者がその責任において定める。
4 受注者は、 この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わな ければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の 定めがある場合を除き、計量法(平成4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、 民法(明治 29 年法律第 89 号) 及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、 日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、 日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所 とする。
(関連工事の調整)
第2条 発注者は、 受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工 事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、 調整を行 うものとする。この場合においては、 受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う 工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(請負代金内訳書及び工程表)
第3条 受注者は、 この契約締結後 14 日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以 下、「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 内訳書には、 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものと する。
3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、 この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなけ ればならない。ただし、第5 号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、 直ちにそ の保険証券を発注者に寄託しなければならない。
⑴ 契約保証金の納付
⑵ 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
⑶ この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、 発注者が
確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和
27 年法律第 184 号) 第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。) の保証
⑷ この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
⑸ この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、 保証金額又は保険金額(第5 項において「保証の 額」という。)は、 請負代金額の 10 分の 1 以上としなければならない。
3 受注者が第1 項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保 証は第 54 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでな ければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2 号又は第3 号に掲げる保証を付したときは、当 該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4 号又は第5 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の 10 分の 1 に達するまで、発注者は、 保証の額の増額を請求することができ、 受注者は、保証の額の減額を請 求することができる。
[注] 契約の保証を免除する場合には、この条を削除する。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、 この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて はならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物、工事材料( 工場製品を含む。 以下同じ。)のうち第 13 条第2項 の規定による検査に合格したもの及び第 37 条第3項の規定による部分払のための確認を受 けたもの及び工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供 してはならない。 ただし、あらかじめ、 発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払い等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工 に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、 特段の理由がある場合を除
き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書きの承諾をしなければならな い。
4 受注者は、前項の規定により、第1 項ただし書きの承諾を受けた場合は、 請負代金債権 の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、ま たその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 受注者は、 工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能 を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人等の選定)
第7条 受注者は、 下請契約を締結する場合には、当該契約の相手方を埼玉県内に本店(建 設業法(昭和 24 年法律第 100 号)に規定する主たる営業所を含む。)又は建設資材を製造 する工場を有する者の中から選定するよう努めなければならない。
2 受注者は、工事材料に係る納入契約を締結する場合には、当該契約の相手方は埼玉県内 に本店を有する者の中から選定するよう努めるとともに、 調達する工事材料は埼玉県産と するよう努めなければならない。
(下請負人の通知)
第7条の2 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知 を請求することができる。
(下請負人の健康保険等加入義務等)
第7条の3 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第2 条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以 下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号)第 48 条の規定による届出
⑵ 厚生年金保険法(昭和 29 年法律第 115 号)第 27 条の規定による届出
⑶ 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該 各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場 合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出
をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を、 受注者 が発注者に提出した場合
⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場 合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から 30 日( 発注者
が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由がある と認め、当該期間を延長したときは、 その延長後の期間) 以内に、受注者が当該確認書 類を発注者に提出した場合
(特許xxの使用)
第8条 受注者は、 特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護 される第三者の権利(以下「特許xx」 という。)の対象となっている工事材料、施工方 法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、 発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許xxの対象 である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注 者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)
第9条 発注者は、 監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされ る事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるとこ ろにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、 承諾又は協 議
⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した 詳細図等の承諾
⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若 しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は、2 名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれ の監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任し たときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければ ならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書 に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。 この場合においては、 監督員に 到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(現場代理人及びxx技術者等)
第 10 条 受注者は、 次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるとこ ろにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変 更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人
⑵ (A)[ ]xx技術者
(B)[ ]監理技術者
(C)監理技術者補佐(建設業法第 26 条第3項ただし書きに規定するものをいう。以 下同じ。)
⑶ 専門技術者( 建設業法第 26 条の2 に規定する技術者をいう。以下同じ。)
[注](B)は、 建設業法第 26 条第2 項の規定に該当する場合に、(A)は、 それ以外の 場合に使用する。( C)は(B)を使用する場合において、 建設業法第 26 条第3 項ただし 書きの規定を使用し監理技術者が兼務する場合に使用する。
[ ]の部分には、同法第 26 条第3項本文の工事の場合に「 専任の」の字句を記入する。
2 現場代理人は、 この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほ か、請負代金額の変更、工期の変更、 請負代金の請求及び受領、第 12 条第1項の請求の受 理、同条第3項の決定及び通知、同条第4項の請求、同条第5項の通知の受理並びにこの 契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することがで きる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、 取締り及び 権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現 場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2 項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず 自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知し なければならない。
5 現場代理人、 監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又はxx技術者をいう。以下 同じ) 及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、 設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告 しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第 12 条 発注者は、 現場代理人がその職務( 監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代 xxにあっては、 それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき は、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す ることができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等又は専門技術者( これらの者と現場代理人を兼任す る者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、 労働者等で 工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対し
て、その理由を明示した書面により、 必要な措置をとるべきことを請求することができ る。
3 受注者は、前二項の規定による請求があったときは、 当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に 対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することがで きる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定 し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第 13 条 工事材料の品質については、 設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質 が明示されていない場合にあっては、 中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質) を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。) を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、 当該検査に合格したものを使 用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担 とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、 請求を受けた日から7日以内に 応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬 出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料 については、当該決定を受けた日から7 日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)
第 14 条 受注者は、 設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検 査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、 又は当該見 本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事につい ては、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前二項に規定するほか、 発注者が特に必要があると認めて設計図書において 見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工を するときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、 監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7 日以内に提出しなければならな い。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当 該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないた
め、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又 は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、 又は工事を施工することがで きる。この場合において、受注者は、 当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行
ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当 該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3 項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録 の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(支給材料及び貸与品)
第 15 条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建 設機械器具(以下「 貸与品」という。) の品名、数量、品質、規格又は性能、 引渡場所及び 引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、 受注者の立会いの上、発注者の 負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、 当該検査の結果、 その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異な
り、又は使用に当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなけ ればならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7 日以内に、 発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、 当該支給材料又は貸与品に種類、 品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2 項の検査により発見すること が困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、 その旨を直 ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必 要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しく は貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは 性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受 注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、 必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品 名、数量、品質、 規格若しくは性能、 引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前二項の場合において、 必要があると認められるときは工期若しくは請負代 金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならな
い。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな い。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不 用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、 又はその返 還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し て返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督 員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)
第 16 条 発注者は、 工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別 の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならな い。
3 工事の完成、 設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該 工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件
(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物 件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ ればならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、受注者に代わって 当該物件を処分し、 工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合に おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ とができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ ばならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の 意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)
第 17 条 受注者は、 工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改 造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、 当該不適合が 監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要 があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼした ときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した 場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査すること ができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、 工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる 相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注 者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前二項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)
第 18 条 受注者は、 工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したと きは、その旨を直ちに監督員に通知し、 その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、 現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これ らの優先順位が定められている場合を除く。)。
⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
⑶ 設計図書の表示が明確でないこと。
⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又 は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が 生じたこと。
2 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発 見したときは、受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注 者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、 調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する 必要があるときは、 当該指示を含む。) をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結 果を受注者に通知しなければならない。 ただし、 その期間内に通知できないやむを得ない 理由があるときは、 あらかじめ受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長することができ る。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認め られるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければ ならない。
⑴ 第1項第一号から第三号までのいずれかに該当し設計図書を 発注者が行う。 訂正する必要があるもの
⑵ 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者が行う。 工事目的物の変更を伴うもの
⑶ 第1項第四号又は第五号に該当し設計図書を変更する場合で 発注者と受注者が協議 工事目的物の変更を伴わないもの して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要が あると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼした ときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第 19 条 発注者は、 前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、 設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注 者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害 を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第 20 条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、 豪雨、洪水、高潮、 地震、地すべ り、落盤、火災、 騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」 という。) であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは 工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者 は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させ なければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、 必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注 者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前二項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、 必要がある と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工 事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事のx xの一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費 用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第 21 条 発注者は、 工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であ ると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第 22 条 受注者は、 天候の不良、第2 条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注
者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、 その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、 前項の規定による請求があった場合において、 必要があると認められるとき は、工期を延長しなければならない。 発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべ き事由による場合においては、請負金額について必要と認められる変更を行い、 又は受注 者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮)
第 23 条 発注者は、 特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を 受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、 必要があると認められるときは請負代金額を変更し、 又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第 24 条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の 日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第 22 条の場合にあっては、 発注者が工期変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては、受注者が工期変更の請求を 受けた日)から7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日 を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第 25 条 請負代金額の変更については、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、協議 開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知す るものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を 通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発 注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国 内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたとき は、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請 負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下こ の条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出し た変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち 変動前残工事代金の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければな らない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数 等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協 議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行う ことができる。この場合においては、 同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前の この条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生 じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほ か、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレ ーション又はデフレーションを生じ、 請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者 又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
7 前二項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して 定める。ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合にあっては、 発注者が 定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注 者に通知しなければならない。ただし、 発注者が第1項、 第5項又は第6項の請求を行っ た日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議x xの日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)
第 27 条 受注者は、 災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなけれ ばならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員 の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、 この限りで ない。
2 前項の場合においては、受注者は、 そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなけ ればならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、 受注者に対し て臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1 項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、 当該措置に要 した費用のうち、 受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認めら れる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)
第 28 条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事 の施工に関して生じた損害(次条第1 項若しくは第2項又は第 30 条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第 57 条第1項 の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰 すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 29 条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しな ければならない。 ただし、その損害( 第 57 条第1項の規定により付された保険等によりて ん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由 により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地 盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害 を負担しなければならない。ただし、 その損害のうち工事の施工につき受注者が善良なx x者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、 受注者が負担する。
3 前二項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、 発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第 30 条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該 基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの
(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場 に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具に損害が生じたときは、受注者は、 その事実 の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受 注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第 57 条第1項の規定により 付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」 という。) の状況を確認し、 その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を 発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、 当該損害の額(工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械 器具であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2 項又は第 38 条第3項の規定によ る検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係 る額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(第6項において「損 害合計額」という。)のうち請負代金額の 100 分の1を超える額を負担しなければならな い。
5 損害の額は、 次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、 算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害
損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価 額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害
損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、 残存 価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害
損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、 当該工
事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応 する償却費の額を差し引いた額とする。 ただし、修繕によりその機能を回復することがで き、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とす
る。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力 による損害合計額の負担については、 第4項中「当該損害の額」とあるのは「 損害の額の 累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要す る費用の額の累計」 と、「請負代金額の 100 分の1を超える額」とあるのは「請負代金額 の 100 分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」として同項を適用する。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第 31 条 発注者は、 第8条、第 15 条、 第 17 条から第 20 条まで、第 22 条、第 23 条、第 26 条から第 28 条まで、 前条又は第 34 条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用 を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全 部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変 更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、 協議開始の日から 14 日以内に協
議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し なければならない。 ただし、発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき 事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、 協議開始 の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第 32 条 受注者は、 工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員( 以下「検査職員」という。)は、 前項の規定による通知を受けたときは、 通知を受けた日から 14 日以内に受注者の立会いの 上、設計図書に定めるところにより、 工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検 査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員
は、必要があると認められるときは、 その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限 度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2 項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡 しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金 の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。 この場合においては、受注者 は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、 直ちに修補して発注者の検査を受 けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の 規定を適用する。
(請負代金の支払い)
第 33 条 受注者は、 前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3 項において同じ。) の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 40 日以内に請負 代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、そ の期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、 前項の期間(以下この項にお いて「約定期間」 という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅 延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超え た日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第 34 条 発注者は、 第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、 工事目的 物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、 その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用し なければならない。
3 発注者は、第1 項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注 者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
- 条文(A) -
(前金払)
第 35 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工 事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」と
いう。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金( 中間前払金 を除く。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14 日以内に前払 金を支払わなければならない。
3 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の 10 分の4から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払い を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
4 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後 の請負代金額の 10 分の5を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、 本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、 その支払額の中からその超過額 を控除することができる。
5 前項の超過額が相当の額に達し、 返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不 適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定め
る。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、 年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、 前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支 払いを請求する場合には、あらかじめ、 保証契約を変更し、 変更後の保証証書を発注者に 寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約 を変更したときは、 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
- 条文(B) -
(前金払)
第 35 条 受注者は、 保証事業会社と、 契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工 事の前払金保証事業に関する法律第2 条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」とい う。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、契約書記載の前払金(中間前払金を
除く。)の支払いを発注者に請求することができる。
2 受注者は、前項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金に 関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を 発注者に寄託して、 契約書記載の前払金(中間前払金に限る。)の支払いを発注者に請求 することができる。
3 受注者は前項に規定する中間前払金の支払いを請求しようとするときは、 あらかじめ発 注者又は発注者の指定する者の中間前払金に係る認定を受けなければならない。 この場合 において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、 直ちに認定 を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
4 発注者は、第1 項又は第2項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 14
日以内に前払い金を支払わなければならない。
5 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の
10 分の4(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6 )から受 領済みの前払金額( 中間前払金の支払いを受けている場合には、中間前払金を含む。以下 この条から第 37 条まで、第 41 条及び第 53 条において同じ。) を差し引いた額に相当する 額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、 第4項の規 定を準用する。
6 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後 の請負代金額の 10 分の5(第2項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは 10 分の6)を超えるときは、受注者は、 請負代金額が減額された日から 30 日以内にその超過 額を返還しなければならない。ただし、 本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による 支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除すること ができる。
7 前項の超過額が相当の額に達し、 返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不 適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定め
る。ただし、請負代金額が減額された日から 30 日以内に協議が整わない場合には、発注者 が定め、受注者に通知する。
8 発注者は、受注者が第6項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額に つき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、 年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第 36 条 受注者は、 前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支 払いを請求する場合には、あらかじめ、 保証契約を変更し、 変更後の保証証書を発注者に 寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約 を変更したときは、 変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わり その旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
[注] 条文(A)は部分払を適用する時に、条文(B)は中間前払金を適用する時に選択的に使 用する。
(前払金の使用等)
第 37 条 受注者は、 前払金をこの工事の材料費、労務費、 機械器具の賃借料、 機械購入費
(この工事において償却される割合に相当する額に限る。) 、動力費、支払運賃、修繕
費、仮設費及び現場管理費並びに一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に相当 する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、現場管理費及び一 般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に充てられる前払金の上限は、 前払金額の 100 分の 25 とする。
(部分払)
第 38 条 受注者は、 工事の完成前に、 出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び 製造工場等にある工場製品(第 13 条第2 項の規定により監督員の検査を要するものにあっ ては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払 の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金額相当額の 10 分の9以内 の額について、契約書記載の回数以内において次項から第7 項までに定めるところにより 部分払を請求することができる。
[注] 部分払を行わない場合には、 その旨を契約書のその他特定条件に、この条は適用 しない旨明記すること。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分 又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に 請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、 当該請求を受けた日から 14 日以内に、受注者の立会い の上、設計図書に定めるところにより、 同項の確認をするための検査を行い、 当該確認の 結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認 められるときは、 その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査する ことができる。
4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3 項の規定による確認があったときは、 部分払を請求することができる。 この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 14 日以内に部分払金を支払わな ければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額
は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から 10
日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
部分払金の額≦第1 項の請負代金相当額×(9/ 10-前払金額/請負代金額)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合におい ては、第1項及び前項中「請負代金相当額」とあるのは「 請負代金相当額から既に部分払 の対象となった請負代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分引渡し)
第 39 条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受 けるべきことを指定した部分(以下「 指定部分」という。) がある場合において、当該x x部分の工事が完了したときについては、第 32 条中「工事」 とあるのは「指定部分に係る 工事」と、「工事目的物」とあるのは「 指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び 第 33 条中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて、 これらの 規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第 33 条第1項の規定により請求することができる部分引渡 しに係る請負代金の額は、次の式により算定する。この場合において、指定部分に相応す る請負代金の額は、 発注者と受注者とが協議して定める。 ただし、発注者が前項の規定に より準用される第 32 条第2項の請求を受けた日から 14 日以内に協議が整わない場合に
は、発注者が定め、 受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額=指定部分に相応する請負代金の額×(1-前払金額/ 請負代金の額)
(債務負担行為に係る契約の特則)
第 40 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払いの限度額
(以下「支払限度額」という。)は、 次のとおりとする。
年度 円
年度 円
年度 円
2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、 次のとおりである。 年度 円
年度 円
年度 円
3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、 第1項の支払限度額及び前項のx xx予定額を変更することができる。
(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第 41 条 債務負担行為に係る契約の前金払については、第 35 条中「契約書記載の工事完成 の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあ っては、各会計年度末)」と、同条及び第 36 条中「請負代金額」とあるのは「 当該会計年 度の支払限度額」 と読み替えて、これらの規定を準用する。 ただし、この契約を締結した 会計年度(以下「 契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算 の執行が可能となる時期以前に前払金の支払いを請求することはできない。
2 前項の場合において、契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定めら れているときには、 同項の規定により準用される第 35 条第1 項の規定にかかわらず、受注 者は、契約会計年度について前払金の支払いを請求することができない。
3 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までのxx x予定額に達しないときには、同項の規定により準用される第 35 条第1項の規定にかかわ らず、受注者は、 請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達するまで当該会計 年度の前払金の支払いを請求することができない。
4 第1項の場合において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までのxx x予定額に達しないときには、その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証制限 を延長するものとする。この場合においては、第 36 条第3 項の規定を準用する。
(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第 42 条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における支払限度額の範囲内で、当 該会計年度における出来高部分に応じて部分払を請求することができる。ただし、契約会 計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払 の支払いを請求することはできない。
2 この契約において、前払金の支払いを受けている場合の部分払金の額については、第 38
条第6項及び第7 項の規定にかかわらず、次の式により算定する。
部分払金の額≦出来高金額×9/ 10-( 前払金額×出来高金額/支払限度額) - 既部分払額
3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。 年度 回
年度 回
年度 回
(第三者による代理受領)
第 43 条 受注者は、 発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、 第三者を代 xxとすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、 受注者の提 出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、 当該第三者に対して第 33 条(第 39 条において準用する場合を含む。)又は第 38 条の規定 に基づく支払いをしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)
第 44 条 受注者は、 発注者が第 35 条、 第 38 条又は第 39 条において準用される第 33 条の規 定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支
払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。 この場合 においては、受注者は、その理由を明示した書面により、 直ちにその旨を発注者に通知し なければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、 必要がある と認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工 事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事のx xの一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費 用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 45 条 発注者は、 引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しな いもの(以下「契約不適合」という。) であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は 代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、その履行の追完に過 分の費用を要するときは、発注者は、 履行の追完を請求することができない
2 前項の場合において、受注者は、 発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発 注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間 内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す ることができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、 直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行
しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完を しないでその時期を経過したとき。
⑷ 前三号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を 受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 46 条 発注者は、 工事が完成するまでの間は、次条又は第 48 条の規定によるほか、必要 があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼし たときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 47 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてそ の履行の催告をし、 その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。た だし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照 らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したと き。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明ら かにないと認められるとき。
⑷ 第 10 条第1項第2 号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第 45 条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 48 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除 することができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用した とき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除 却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したと き。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒
絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達す ることができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行 しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしな いでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告を
しても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかである とき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2 条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員( 暴力団員 による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下こ の条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲 渡したとき。
⑽ 第 50 条又は第 51 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。 以下この号 において同じ。) が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその
役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。 以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己、 自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加 える目的をもって、 暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど
直接的あるいは積極的に暴力団の維持、 運営に協力し、若しくは関与していると認めら れるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認めら れるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイから
ホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる とき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購
入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、 発注者 が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 49 条 第 47 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるもの であるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 50 条 受注者は、 発注者がこの契約に違反したときは、 相当の期間を定めてその履行の催 告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。 ただし、そ の期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽 微であるときは、 この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 51 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当するときは、 直ちにこの契約を解除すること ができる。
⑴ 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第 20 条の規定による工事の施工の中止期間が工期の 10 分の5(工期の 10 分の5が6 月を超えるときは、 6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、そ
の一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除され ないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 52 条 第 50 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであ るときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第 53 条 発注者は、 この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検 査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるも のとし、当該引渡しを受けたときは、 当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金 を受注者に支払わなければならない。 この場合において、 発注者は、必要があると認めら れるときは、 その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査すること ができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第 35 条( 第 41 条において準用する場合を含む。) の規定によ る前払金があったときは、当該前払金の額(第 38 条及び第 42 条の規定による部分払をし ているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来 形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額にな お余剰があるときは、受注者は、解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によると きにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年 2.5 パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第 46 条、第 50 条又は第 51 条の 規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるとき
は、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、 発注者に返 還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失に より滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用され
ているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、 又は返還に代えてその損害を 賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、 当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者 の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還 し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が 所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又はx xするこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、 当該物件を撤去するとともに、 工事用地等を修復し、取り片付けて、 発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、 又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、 発注者は、受注者に代わって 当該物件を処分し、 工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。 この場合に おいては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出るこ とができず、また、 発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなけれ ばならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等について は、この契約の解除が第 47 条、第 48 条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定
め、第 46 条、第 50 条又は第 51 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定め るものとし、第4 項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期
限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については 発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 54 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損 害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第 47 条又は第 48 条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
⑷ 前三号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金 額の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければなら ない。
⑴ 第 47 条又は第 48 条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰す べき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみな す。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第
75 号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法( 平成 14 年法 律第 154 号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法( 平成 11 年法 律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場 合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責め に帰することができない事由によるものであるときは、第1 項及び第2項の規定は適用し ない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、 請負代金額か ら部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、 年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。ただし、損害金の総額が 100 円に満たない ときは、これを徴収しないものとする。
6 第2項の場合( 第 48 条第9号及び第 11 号の規定により、 この契約が解除された場合を 除く。)において、 第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が 行われてるときは、 発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当する ことができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第 54 条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員) が、次に掲げる場合のいずれか に該当したときは、 受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負 代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。) の 10 分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構 成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、x x取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1 項(独占禁止法第8 条の3に おいて準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」と いう。)を行い、 当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第
63 条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。) 。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8の2の規定に基づく排除措置命令(これ らの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」 とい
う。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、 受注者等 に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当 該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁 止法第3条又は第8 条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ れたとき。
⑶ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は
第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象と なった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事 件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当 該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に 入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するも のであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。 次項第2号
において同じ。) の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の6又は独占禁止法第 89 条第
1項若しくは第 95 条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注 者の請求に基づき、 前項に規定する請負代金額の 10 分の2 に相当する額のほか、 請負代金 額の 100 分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければな らない。
⑴ 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の
3 第2 項又は第3 項の規定の適用があるとき。
⑵ 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に 係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内支払わないときは、受注者は、当該期 間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算し た額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2 項の違約金を免れることができな い。
5 第1項及び第2 項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場 合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 55 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害 の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の 社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、 この限りでない。
⑴ 第 50 条又は第 51 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不 能であるとき。
2 第 33 条第2項( 第 39 条において準用する場合を含む。) の規定による請負代金の支払 いが遅れた場合においては、受注者は、 未受領金額につき、 遅延日数に応じ、 年 2.5 パー セントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただ
し、遅延利息の総額が 100 円に満たないときは、発注者は、 これを支払うことを要しない ものとし、その額に 100 円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとす る。
(契約不適合責任期間等)
第 56 条 発注者は、 引き渡された工事目的物に関し、第 32 条第4項又は第5項( 第 39 条に おいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において 単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした 履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条にお いて「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注 者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、 引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請 求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1 項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この 項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。) の内に契約不適合を知り、その
旨を受注者に通知した場合において、 発注者が通知から1 年が経過する日までに前項に規 定する方法による請求等をしたときは、 契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみ なす。
5 発注者は、第1 項又は第2項の請求等を行ったときは、 当該請求等の根拠となる契約不 適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と認められる請求等をする ことができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときに は適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、 民法の定めるところによる。
7 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の 規定にかかわらず、 その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請 求等をすることはできない。ただし、 受注者がその契約不適合があることを知っていたと きは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成 11 年法律第 81 号) 第 94 条第
1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促 xxに関する法律施行令(平成 12 年政令第 64 号)第5条に定める部分の瑕疵( 構造耐力 又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、 10 年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指 図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をする ことができない。 ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこ れを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)
第 57 条 受注者は、 工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同
じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに 準ずるものを含む。 以下この条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるも のを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したと きは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)
第 58 条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整 わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発 注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による埼玉県 建設工事紛争審査会(以下「審査会」 という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る ものとする。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、 監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の 施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、 第 12 条第3 項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5 項の規定により発注者が決定を 行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5 項の期間 が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求すること ができない。
(仲裁)
第 59 条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により 紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第 60 条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、 通知、報告、申出、 承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおい て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行う ことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第 61 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して 定める。
附 則
1 この告示は、 平成 24 年4 月1 日から施行する。
2 ときがわ町建設工事標準請負契約約款(平成 18 年告示第 13 号)は、廃止する。
3 この告示の施行の日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。 附 則
1 この告示は、 平成 25 年4 月1 日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。 附 則
1 この告示は、 平成 26 年4 月1 日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。 附 則
1 この告示は、 平成 27 年4 月1 日から施行する。 附 則
1 この告示は、 平成 28 年4 月1 日から施行する。
2 この告示の施行の日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。 附 則
この告示は公布の日から施行し、平成 29 年4月 1 日から適用する。 附 則
1 この告示は、 平成 30 年4月1日から施行する
2 この告示の施行の日の前日までに締結した契約については、なお従前の例による。 附 則
この告示は、 令和2 年4月1日から施行する。 附 則
この告示は、 令和3 年4 月1日から施行する。