Contract
1.(預金契約の成立)
当金庫は、お客さまから当金庫所定のこれらの預金の申込書の提出を受け、当金庫が通帳や証書を交付する等してこれを承諾したときに、これらの預金に係る契約が成立するものとします。
2.(証券類の受入れ)
(1) 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を預入日とします。
(2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。不渡りとなった証券類は証書(通帳)と引き換えに当店で返却します。
3.(反社会的勢力との取引拒絶)
この預金口座は、第4条第6項第 1 号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第4条第6項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当金庫はこの預金口座の開設をお断りするものとします。
4.(預金の解約、書替継続)
(1) 当金庫の債権保全の必要があるとき、その他当金庫が満期日前の解約を拒絶すべき相当な事由があると認めたときは、この預金は満期日前に解約できません。
(2) 前項にも該当せず、当金庫がやむを得ないと認める場合を除き、この預金は満期日前に解約できません。
(3) この預金を解約または書替継続するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。
(4) 期日指定定期預金の場合、この預金の一部の金額を解約するときは、当金庫所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印して証書(通帳)とともに提出してください。
(5) 前 2 項の解約または書替継続の手続きに加え、当該預金の解約または書替継続の手続を行うことについて正当な権限を有することを確認するための本人確認書類の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当金庫が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続の手続を行いません。
(6) 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、預金者との取引を継続することが不適切である場合には、当金庫はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。
① 預金者が口座開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
② 預金者が次のいずれかに該当したことが判明した場合 A.暴力団
B.暴力団員
C.暴力団準構成員 D.暴力団関係企業
E.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 F.その他前各号に準ずる者
③ 預金者が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 A.暴力的な要求行為
B.法的な責任を超えた不当な要求行為
C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当金庫の信用を毀損し、または当金庫の業務を妨害する行為
E.その他前各号に準ずる行為
5.(届出事項の変更、証書(通帳)の再発行等)
(1) 証書(通帳)や印章を失ったとき、または、印章、名称、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。
(2) 前項の印章、名称、住所その他の届出事項の変更の前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
(3) 証書(通帳)または印章を失った場合のこの預金の元利金の支払いまたは、証書(通帳)の再発行は当金庫所定の手続きをした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(4) 証書(通帳)を再発行する場合には、当金庫所定の手数料をいただきます。
6.(xx後見人等の届出)
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちに書面によってxx後見人等の氏名その他必要な事項を届出てください。また、これらのxx後見人等の地位や権限、行為能力に影響を及ぼす事由(補助・保佐・後見の開始等)が生じたときも、同様に当店に届け出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がなされた場合には、直ちに書面によって任意後見人の氏名その他必要な事項を届出てください。
(3) すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がなされている場合にも、前 2 項と同様に直ちに書面によって届出てください。
(4) 前 3 項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に、直ちに書面によって届出てください。
(5) 前 4 項の届出の前に、当金庫が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻し等については、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もしくはそれらの承継人は、取消しを主張できないものとします。
7.(印鑑照合)
証書(通帳)、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めたうえ、払戻請求者等が預金払戻し等の権限を有すると当金庫が過失なく判断して行った払戻し等は、有効な払戻し等とします。
なお、預金者は、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な解約または書替継続による払戻しの額に相当する金額について、第 10 条により補てんを請求することができます。
8.(譲渡、質入れの禁止)
(1) この預金および証書(通帳)は譲渡または質入れすることはできません。
(2) 当金庫がやむをえないものと認めて質入を承諾する場合には、当金庫所定の書式により行います。
9.(保険事故発生時における預金者からの相殺)
(1) この預金は、満期日が未到来であっても、当金庫に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当金庫に対する借入金等の債務と相殺する場合に限り当該相殺額について期限が到来したものとして、相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当金庫に対する債務を保証するため、もしくは第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質xxの担保権が設定されている場合にも同様とします。
(2) 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
① 相殺通知は、書面によるものとします。預金証書(通帳)は届出印を押印した払戻請求書とともに当金庫に提出してください。
② 複数の借入金等の債務(預金者の当金庫に対する債務、第三者の当金庫に対する債務で預金者が保証人となっているもの)がある場合には充当の順序方法を指定してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務から相殺されるものとします。当該債務が第三者の当金庫に対する債務である場合には、預金者の保証債務から相殺されるものとします。
③ 前号の充当の指定がない場合には、当金庫の指定する順序方法により充当します。
④ 第 2 号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当金庫は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
(3) 第 1 項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
① この預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。
② 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当金庫に到達した日までとし、利率、料率は当金庫の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取り扱いについては当金庫の定めによるものとします。
(4) 第 1 項により相殺する場合の外国為替相場については当金庫の計算実行時の相場を適用するものとします。
(5) 第 1 項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続きについて別の定めがある時には、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当金庫の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。
10.(盗難証書(通帳)による払戻し等)
《本条の適用は預金者が個人の場合に限定します。》
(1) 預金者は、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な払戻しまたは不正な解約(以下、本条において「当該払戻し」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、預金者は当金庫に対して当該払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額の補てんを請求することができます。
① 証書(通帳)の盗難に気づいてからすみやかに、当金庫への通知が行われていること
② 当金庫の調査に対し、預金者より十分な説明が行われていること
③ 当金庫に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが
推測される事実を確認できるものを示していること
(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが預金者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることを預金者が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しの額およびこれにかかる手数料・利息に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を前7条本文にかかわらず補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当金庫が善意無過失であることおよび預金者に過失(重大な過失を除く)があることを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てん対象額の 4 分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3) 前 2 項の規定は、第1項にかかる当金庫への通知が、この証書(通帳)が盗取された日(証書(通帳)が盗取された日が明らかでないときは、盗取された証書(通帳)を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から 2 年を経過する日以後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4) 第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当金庫が証明した場合には、当金庫は補てんに応じることはできません。
① 当該払戻しが行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当すること
A.当該払戻しが預金者の重大な過失により行われたこと
B.預金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族その他の同居人、または家事
使用人によって行われたこと
C.預金者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行ったこと
② 証書(通帳)の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随して行われたこと
(5) 当金庫が当該預金について預金者に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項にもとづく補てんの請求には応じることはできません。また、預金者が、当該払戻しを受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。
(6) 当金庫が第 2 項の規定により補てんに応じた場合に、当該補てんに応じた金額の限
度において、当該預金にかかる払戻請求権は消滅します。
(7) 当金庫が第 2 項の規定により補てんに応じたときは、当金庫は、当該補てんに応じた金額の限度において、盗取された証書(通帳)により不正な払戻しを受けた者その他の第三者に対して預金者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。
11.(準拠法令、合意管轄)
(1) 本規定の準拠法は、日本法とします。
(2) 本規定に関して訴訟の必要が生じた場合には、新潟地方裁判所xx支部もしくは
xx簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
12.(規定の変更等)
(1) この規定の各条項は、社会情勢や経済的・技術的環境の変化その他相当の事由があると当金庫が認める場合には、定型約款の変更に関する規定(民法 548 条の4)に基づき(付随的な事柄や手続に係る事項等は除きます。)変更できるものとします。
(2) 前項の場合、変更を行う旨および変更後の規定の内容、ならびにその効力発生時期を、店頭表示・備置き、インターネットその他相当な方法で公表することにより、周知します。
(3) 前2項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から
実施するものとします。
以 上