Contract
公益社団法人空気調和・衛生工学会理事会規程
平成 24 年 3 月 15 日 理事会制定
平成 28 年 12 月 16 日 理事会制定
令和 3 年 3 月 19 日 理事会改定
(目 的)
第 1 条 本規程は、公益社団法人空気調和・衛生工学会(以下、「当法人」という)において、定款 30 条の規定に基づき、当法人の理事会に関する事項を規定し、その適切かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
(権 限)
第 2 条 理事会は、当法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督する。
(1)法令に定める事項
① 当法人の業務執行の決定
② 理事の職務の執行の監督
③ 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
④ 代表理事のうち会長 1 名、副会長 4 名以内の選定
⑤ 常勤理事の選定及び解職
⑥ 社員総会の日時及び場所ならびに議事に付すべき事項の決定
⑦ 重要な財産の処分及び譲受け
⑧ 多額の借財
⑨ 事務局長および重要な使用人の選任及び解任
⑩ 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
⑪ 内部管理体制の整備
⑫ 競業避止義務及び利益相反取引の承認
⑬ 事業計画書及び収支予算書等の承認
⑭ 事業報告及び計算書類等の承認
⑮ その他法令に定める事項
(2)規程等の制定、変更及び廃止
(3)定款第 24 条第 2 項の責任の免除及び責任限定契約の締結
(4)基本財産の指定、維持及び処分 (5)その他定款に定める事項
(6)その他重要な業務執行に関する事項
① 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
② 重要な事業その他の訴訟の処理
(種 類)
第 3 条 理事会は、事業年度ごとに 7 月、10 月、12 月、3 月、4 月及び 5 月に開催する。
2 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)会長以外の理事から召集すべき明確な理由を明示した書面の提出が会長にあった場合は、その日から 5 日以内に会長が招集の判断を行う。
(3)監事から召集すべき明確な理由を明示した書面により会長に招集の請求があったとき
(構 成)
第 4 条 理事会は、すべての理事をもって組織する。
2 理事の代理出席は認めない。
(定足数)
第 5 条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(監事の出席)
第 6 条 監事は、理事会に出席し、必要に応じ意見を述べなければならない。
(招集者)
第 7 条 理事会は会長が招集する。
2 監事から召集の請求があった場合は、監事が招集する。
3 会長は、監事から召集の請求があった日から 5 日以内に臨時理事会の招集を通知する。請求のあった日から 2 週間以内に臨時理事会の招集が行われない場合は、監事が招集することが出来る。
4 会長以外の理事から臨時理事会開催の請求があり会長が開催を認め、2 週間以内に招集の通知が発せられない場合は、請求を行った理事が招集することが出来る。
(招集通知)
第 8 条 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面または電磁的方法をもって、開催日の一週間前までに、理事及び監事に対し会長が通知する。
2 前項の規定に係らず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第 9 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 会長が欠席した場合は、副会長がこれにあたる。
3 理事全員が改選直後の理事会における議長は、出席した理事の中から互選された者がこれにあたる。
(理事会の決議)
第 10 条 理事会に付議された事項の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事(以下、「議決に加わることのできる理事」という)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 理事の議決権は他の理事に委任することはできない。
3 事務局長は意見を述べることができる。ただし、議決には加わらない。
(報告事項)
第 11 条 代表理事及び業務執行理事は、定款第 25 条 4 項に基づき 4 カ月を超える間隔で 2 回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
2 監事は、理事が不正な行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実やおそれ若しくは著しく不当な事実やおそれがあると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(決議の省略)
第 12 条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録の配付)
第 13 条 議長は、欠席した理事及び監事に対して、議事録の写し及び資料を配付して、議事の経過及びその結果を遅滞なく報告するものとする。
(企画委員会)
第 14 条 会務全般の円滑な運営を行い、理事会審議事項を整理し横断的な討議、検討を行うため企画委員会を設置する。
2 企画委員会は、会長、副会長、総務理事、財務理事、学術理事、常勤する理事をもって組織し、代理出席は認めないものとする。
3 会長が必要と認めたときは他の理事を出席させることができる。
4 企画委員会は、会長が招集し、議長は会長が務める。
5 企画委員会は、次の事項を審議し立案計画を行い理事会へ提案する。
(1)運営全般の統一的戦略と経営方針
(2)中期(5 年以内)ならびに長期の学会運営方針
(3)学会のポリシー等の作成と見直し
(4) 学会として制定が必要と認める文書(ガイドライン,マニュアル等)制定ならびに付番および分類番号簿の管理、なお、作成する委員会は特別委員会として設置する。
(5)海外との協力協定の締結等に関する事項 (6)企画委員会委員からの起案に関する事項
6 戦略性の高い課題や緊急を要する課題については、理事会の承認を得て各担当理事に作業を依頼する。また、会長が企画委員会委員の中から主たる担当を指名し、作業委員会を組織することが出来る。
7 議事録は、議長が指名した委員または事務局が作成する。
8 委員会が認めた場合に議事録を公開する。なお、議事の骨子は会長が必要に応じて理事会に報告する。
(事務局)
第 15 条 理事会ならびに企画委員会の事務局は、事務局長または事務局長が指名した職員があたる。
(改 廃)
第 16 条 本規程の改廃は理事会の決議による。
附 則
1 本規程は、平成 24 年 3 月 15 日の特例民法法人(社団法人)空気調和・衛生工学会の理事会において制定するが、公益社団法人空気調和・衛生工学会の設立登記を以って同日より施行する。