(FATCA)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情 報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがあり ますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
xxxx証券株式会社証券取引約款
第1章 総合取引
第1条(約款の趣旨)
この約款は、取引口座の設定、有価証券(金融商品取引法第 2 条第 1 項各号に掲げる有価証券をいう。以下同じ。)の保護預り取引、外国証券取引又はそれらを組合せた取引等(以下「総合取引」といいます。)について、お客様と上田xx証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間の権利義務関係を明確にすることを目的とするものです。
第2条(総合取引の利用)
お客様は、この約款に基づいて次の各号に掲げる取引をいつでもご利用いただけます。
(1) 有価証券(外国証券を除きます。)の保護預り取引
(2) 外国証券取引
(3) 投資信託受益権振替決済取引
第3条(申込方法等)
お客様は、所定の申込書に必要事項を記入のうえ署名、捺印し、これを当社に提出することによって、総合取引を申込むものとし、当社が、承諾した場合に限り総合取引を開始することができます。
2 総合取引をお申込みになる場合は、当社所定の取引時確認手続にしたがった書類の提出を行っていただきます。
第4条(共通番号の届出)
お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関係法令の定めに従って、口座を開設するとき、共通番号(番号法第 2条第 5 項に規定する個人番号又は同条第 15 項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令が定める場合に、お客様の共通番号を当社にお届出いただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
第4条の2(届出事項)
お客様は、総合取引の申込時に住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、生年月日、法人の場合における代表者の役職氏名、印鑑及び共通番号等を届け出ていただきます。
第5条(約款・規程の適用)
この約款に定めのない事項については、投資信託振替決済口座管理約款、外国証券取引口座約款等の各取引の約款及び規程により取り扱います。
第2章 有価証券の保護預り
第6条(保護預り口座の開設)
当社所定の方法により、お客様が当社に対して保護預り口座設定の申し込みをされ、当社がこれを承諾した場合には、有価証券の寄託に関する契約が締結され、保護預り口座が開設されます。
2 本条の規定に従ってお預りした有価証券を以下「保護預り証券」といいます。
第7条(保護預り証券)
当社は本約款及び「社債、株式等の振替に関する法律」(以下「振替法」といいます。)その他法令の定めに従って有価証券の保護預りをいたします。
2 当社は前項によるほか、お預りした有価証券が株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)の証券保管振替制度(以下「保振制度」といいます。)に基づく振替決済に係るものであるときには、機構が定めるところにより、また、お預りした有価証券が保振制度以外の振替決済に係るものであるときには、金融商品取引所及び決済会社の定めるところによりお預りします。
第8条(保護預り証券の保管方法及び保管場所)
当社は、保護預り証券について、金融商品取引法第 43 条の 2 等法令に定める顧客資産の分別管理に関する規定に従って次の通りにお預りします。
(1)保振制度の振替決済に係る保護預り証券については、特にお申し出のない限り機構にて混合して保管します。
(2)債券については決済会社で混合して保管することがあります。
(3)投資信託の受益証券については、委託者がやむをえない事情等により受益証券を発行する場合には、投資信託及び投資法人に関する法律第 3 条に規定する受託者において混合して保管することがあります。
(4)第 1 号から第 3 号までに規定する場合についても、お客様の特段のお申し出により当社にて保管する場合は、安全確実に保管します。この場合、特にお申し出のない限り他のお客様の同銘柄の証券と混合して保管します。なお、当社における保護預り証券の保管業務等は、第三者機関に委託することがあります。
(5)第 1 号から第 3 号までの規定による保管は、大券をもって行うことがあります。
第9条(混合保管に関する同意事項)
前条の規定により混合して保管する有価証券については、次の事項につきご同意いただいたものとして取扱います。
(1) 保護預り証券と同一銘柄の有価証券に対し、保護預り証券の額に応じて共有権又は準共有権を取得すること
(2) 新たに有価証券をお預りするとき、又は保護預り証券を返還するときは、その有価証券のお預り又はご返還については、同一銘柄の有価証券をお預りしている他のお客様と協議を要しないこと
第10条(混合保管中の債券の抽せん償還が行われた場合の取扱い)
第8条第1項第2号の規定により混合して保管している債券が抽せん償還に当選した場合における被償還者の選定及び償還額の決定等については、当社が定める方法によりxxかつ厳正に行います。
第11条(保護預り証券の口座処理)
保護預り証券は、すべて同一口座でお預りします。
2 保振制度に係る証券又は金融商品取引所もしくは決済会社の振替決済に係る証券については、他の口座から振替を受け、又は他の口座へ振替を行うことがあります。この場合、他の口座から振替を受け、その旨の記帳を行ったときにその有価証券が預けられたものとし、また、他の口座へ振替を行い、その旨記帳を行ったときにその有価証券が返還されたものとして取扱います。ただし、機構が必要があると認めて振替を行わない日を指定したときは、機構に預託されている証券の振替が行われないことがあります。
第12条(連絡事項)
当社は、保護預り証券について、次の事項をお知らせします。
(1) 混合保管中の債券について第10条の規定に基づき決定された償還額
(2) 最終償還期限
(3) 残高照合のための報告
2 残高照合のためのご報告は、1年に1回以上行いますから、その内容にご不審の点があるときは、すみやかに当社の業務管理部に直接ご連絡ください。
第13条(償還金等の代理受領)
保護預り証券の償還金(混合保管中の債券について、第10条の規定に基づき決定された償還金を含みます。以下同じ。)又は利金・収益分配金の支払いがあるときは、当社が代ってこれを受取り、ご請求に応じてお支払いします。
第14条(記載事項の確認等)
当社は、お客様より有価証券を保護預りとしてお預りしたときには、当社所定の「受領書」又は「取引残高報告書」を交付いたします。取引残高報告書が交付された場合には記載事項をご確認ください。万一、記載事項に間違いがあるときは、速やかに当社の業務管理部に直接ご連絡ください。
第15条(保護預り証券等の返還)
保護預り証券又は金銭の返還をご請求になるときは、当社所定の書類に必要事項をご記入し、お届出の印鑑を押捺のうえご提出ください。
第16条(保護預り証券の返還に準ずる取扱い)
当社は、次の場合には第15条の手続きをまたずに保護預り証券の返還のご請求があったものとし
て取扱います。
(1) 保護預り証券を売却された場合
(2) 保護預り証券を代用証券に寄託目的を変更する旨のご指示があった場合
(3) 当社が第13条により保護預り証券の償還金の代理受領を行う場合第3章 雑則
第17条(お預り金)
当社は、この契約に基づいてお預りした金銭に対しては、xx、その他いかなる名目によっても対価をお支払いいたしません。
第18条(諸手数料)
当社は、保護預り口座を設定したときには、その設定時及び当該口座設定後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 お客様のご希望に従って特別な取り扱いをしたときは、当社はお客様に対して、当社の要した実費をいただくことができるものとします。
3 金銭の振込みに係る手数料は、当社所定の額をお客様にご負担していただくことがあります。
4 保振制度に係る証券について、お客様のご依頼により当社の口座から他の参加者への振替手続きを行う場合には、当社所定の手続料をいただくことがあります。
5 外国証券取引口座の管理料及び外国証券取引の執行に関する料金等は、外国証券取引口座約款の定めるところによります。
第19条(取引の制限等)
当社は、お客様の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。お客様から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、本口座における取引の一部を制限する場合があります。
2 前項の各種確認や資料の提出の求めに対するお客様の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当社がマネー・ローンダリング、テロ資金供与もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、本口座における取引の一部を制限する場合があります。
3 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、お客様からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当社が認める場合、当社は当該取引の制限を解除します。
第20条(解約)
次に掲げるいずれかに該当する場合には、この約款に基づく契約は解約されます。
(1)お客様から解約のお申出があった場合
(2)前条による料金の計算期間が満了したときに保護預り証券の残高がない場合
(3)お客様が国内非居住者となり、居住者に復帰する見込みがなくなった場合
(4)お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申し出た場合
(5)お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出た場合
(6)お客様が口座開設申込時にした確約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申し出たとき
(7)本口座がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
(8)前号の他、やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
第21条(公示催告の調査等の免除)
当社は、お預りしている有価証券に係る公示催告の申立て、除権判決の確定等についての調査及びご通知はいたしません。
第22条(免責事項)
当社は、次に掲げる損害については、その責を負いません。
(1)当社所定の証書等に押捺された印影とお届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めてお預りした有価証券又は金銭を返還したことにより生じた損害
(2)お客様の届出事項に変更があった場合で、その変更のお申し出が遅滞なく行われなかったことにより生じた損害
(3)所定の手続きにより返還の申出がなかったため、又は印影がお届出の印鑑と相違するためにお預りした有価証券又は金銭を返還しなかったことにより生じた損害
(4)お預り当初から、保護預り証券について瑕疵又はその原因となる事実があったことにより生じた損害
(5) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭及び有価証券の授受並びに寄託の手続等の遅延又は不能となったことにより生じた損害
(6)電信又は郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(7) 情報提供会社の相場情報に係るシステム障害、回線障害、情報の誤謬、停滞、省略、中断等により発生した損害
(8) 金融商品取引所の規則等により、過誤のある注文により売買が成立した注文について取り消されたことにより生じた損害
2 外国証券取引に関しては前項のほか、外国証券取引口座約款の免責規定に従った取り扱いとなります。
第23条(届出事項の変更)
お客様の住所(又は所在地)、氏名(又は名称)、法人の場合における代表者の役職氏名、届出印鑑、共通番号等に変更もしくは届出印鑑の紛失等があったときは、お客様は所定の手続によって遅滞なく当社に届け出ていただきます。
2 前項のお届出があったとき、当社は、印鑑証明書、登記事項証明書(法人顧客の場合)その他必要と認められる書類等をご提示いただくことがあります。
第24条(約款の変更)
本約款は、法令の変更、監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規定に基づき改定されることがあります。
2 改定を行う旨及び改定後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに当社所定の方法により周知します。
第25条(合意管轄)
お客様と当社との間の本約款に関する訴訟については、当社本店の所在地を管轄する裁判所を指定することができるものとします。
第26条 (個人情報等の取扱い)
米国政府及び日本政府からの要請により、当社は、お客様が外国口座税務コンプライアンス法
(FATCA)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合及び該当する可能性があると当社が判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客様の情報(氏名/名称、住所/所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客様の当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、OECD プライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1)米国における納税義務のある自然人、法人又はその他の組織
(2)米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人又はその他の組織
(3)FATCA 枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条及び 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以 上
平成 19 年 9 月 30 日
平成 22 年 2 月 17 日 改定平成 22 年 9 月 22 日 改定平成 25 年 4 月 1 日 改定
平成 26 年 4 月 1 日 改定令和元年 6 月 1 日 改定
令和 2 年 4 月 1 日 改定
令和 4 年 4 月 1 日 改定
令和 6 年 4 月 1 日 改定