Contract
ご契約のしおり
(新価・実損払/新価・実損払・家財専用)
「普通保険約款および特約」
ご契約者の皆さまへ
● 「THE すまいの保険」「THE 家財の保険」は、「個人用火災総合保険」のペットネームです。
● この「ご契約のしおり」は、「個人用火災総合保険(新価・実損払/新価・実損払・家財専用)」「地震保険」の普通保険約款および主な特約の中で、特に大切な事柄やご注意いただきたいことなどを説明したものです。
● 詳しくは普通保険約款および特約をご一読いただき、内容をご確認ください。ご不明な点、お気づきの点がありましたら、ご遠慮なく取扱代理店または損保ジャパンまでおたずねください。
● ご契約者と被保険者(補償を受けられる方)が異なる場合は、被保険者となる方にもこの「ご契約のしおり」に記載した内容をお伝えください。
● 取扱代理店は、損保ジャパンとの委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。 したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、損保ジャパンと直接契約されたものとなります。
● 「ご契約のしおり」は、ご契約になった後も保険証券と同様に大切に保管くださるようお願いします。
● 個人情報の取扱いについて
損保ジャパンは、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等損保ジャパンの取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用します。また、その他業務上必要とする範囲で、業務委託先、再保険会社、等(外国にある事業者を含みます。)に提供等を行う場合があります。
なお、保健医療等のセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定します。
個人情報の取扱いに関する詳細(国外在住者の個人情報を含みます。)につきましては損保ジャパン公式ウェブサイト(https:// www.sompo-japan.co.jp/)をご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパン営業店までお問い合わせ願います。
● 保険証券は、大切に保管してください。なお、ご契約手続き後、
1か月を経過しても保険証券が届かない場 は、損保ジャパンまでお問い わせください。また、保険証券に添付の控除証明書は地震保険料控除を受ける際に必要となりますので、地震保険を付帯される場 は大切に保管してください。
● 事故が起こった場 、遅滞なく損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
● 口座振替制度(初回保険料の口座振替制度を含みます。)をお申込みのお客さまへ
保険料は、お客さまご指定の金融機関口座から所定の振替期日に振り替えさせていただきます。振替開始月を保険証券で必ずご確認ください。
● 保険料をお支払いいただきますと、損保ジャパン所定の保険料領収証が発行されますので、お確かめください。ただし、口座振替払の場 や団体扱特約など特定の特約をセットした場 は、保険料領収証が発行されないことがあります。
● ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだに
故の際、損害の額に対して保険金が不足するときがあります。
保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しなかった場 、事
事実を告げなかった場 または事実と異なることを告げた場 は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
●
●
なります。
● 保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場 があります。
かい
また、建物の増改築や一部取りこわし、構造・用途の変更によっ
て、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場 があります。
保険金額の見直しにつきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
● 損害保険会社等の間では、保険金の支払が迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況などについて確認を行っています。確認内容は、上記目的以外の目的には利用しません。ご不明な点は損保ジャパンまでお問い わせください。
● 複数の保険会社による共同保険契約を締結される場 は、幹事保険会社が他の引受保険会社を代理・代行して保険料の領収、保険証券等の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。引受保険会社は、それぞれの引受割 に応じて連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
● 引受保険会社が経営破綻した場 または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場 は、ご契約時にお約束した保険金・返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(引受保険会
社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組 である場 にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
なお、地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場 は、保険金・返れい金の全額が補償されます。
損害保険契約者保護機構の詳細につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。(2020年7月現在)
地震保険について特にご注意いただきたいこと
地震保険にご加入されていないと、個人用火災総 保険では、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする損壊・埋没・流失による損害だけでなく、地震等による火災(延焼・拡大も含みます。)損害はもちろん、火元の発生原因を問わず地震等で延焼・拡大した損害についても損害保険金がお支払いできません。
● 地震保険は、保険の対象が居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)である火災保険契約にセットできます。
●
これらの損害を補償するには、別途「地震保険」をご契約される ことが必要となりますのでご承知おきください。
※ただし、「地震火災費用保険金」のお支払いについては、「地震保険」のご契約の有無とは関係ありません。
● 個人用火災総 保険には、希望されない場 を除き、地震保険をあわせてご契約いただくことになっています。(ただし、保険の対象が居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)および居住用建物に収容されている家財(生活用動産)であるときにかぎります。)なお、地震保険を単独でご契約いただくことはできません。
● 地震保険のご契約を希望されない場 は、保険契約申込書等にご確認のご署名またはご捺印をお願いします。(火災ナビでのお手続きの場 は、火災ナビの画面上で申し込みを行わない旨の確認チェックをしていただきます。)
目 次
個 人 用 火 災 総 合 保 険
Ⅰ 個人用火災総合保険の内容 5
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと 5
1.保険の対象(ご契約の対象)について
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務等)
3.ご契約時にご注意いただきたいこと
4.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
5.保険料のお支払いについて
6.団体扱・集団扱のご契約について
7.取扱代理店が金融機関である場 のご注意
Ⅲ 補償内容・特約一覧表 15
1.お支払いする保険金および費用保険金
2.保険金をお支払いできない主な場
3.ご希望によりセットできる主な特約(補償内容を拡げる特約)
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと 41
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
2.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
3.保険金額の見直し
4.重大事由による解除
5.安心更新サポート特約について
Ⅴ 事故が起こった場合 43
1.事故の通知
2.損保ジャパンにご相談いただきたいこと
3.保険金請求に必要な書類
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約 45
Ⅶ 『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』 46
地
震
保
険
Ⅰ 地震保険の内容 47
1.地震保険の対象
2.地震保険の補償内容
3.保険金をお支払いできない主な場
Ⅱ 損害の認定基準について 48
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと 56
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
2.地震保険の保険期間について
3.セットで契約する個人用火災総 保険との関係
4.セットで契約する個人用火災総 保険の保険期間が1年を超える長期契約の場 の取扱い
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
Ⅳ 地震保険の割引制度について 57
1.免震建築物割引
2.耐震等級割引
3.耐震診断割引
4.建築年割引
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと 60
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
2.重大事由による解除
Ⅵ 事故が起こったときの手続き 60
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約 61
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて 61
【個人用火災総合保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】 62
個 人 用 火 災 総 合 保 険
Ⅰ 個人用火災総合保険の内容
「個人用火災総 保険」は「個人用火災総保険普通保険約款」および「特約」をセットした保険です。
ぬ
個人用火災総 保険は、大切なお住まいや家財等を対象に、火災等の損害を補償する保険です。火災以外にも、落雷、ガス爆発、風災、
雪災、水災、盗難、建物外部からの物体の衝突、漏水などによる水濡れ、これら以外の不測かつ突発的な事故など、幅広い補償をご用意しております。
(詳しくは1₅~₄0ページのⅢ補償内容・特約一覧表をご覧ください。)
Ⅱ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.保険の対象(ご契約の対象)について
⑴ 個人用火災総 保険(新価・実損払/新価・実損払・家財専用)は、日本国内にある専用住宅と併用住宅(住居および事業に併用される物件をいいます。)の、 以下①②に掲げるものを保険の対象としてご契約いただくことができます。
①建物 ②家財一式(注1)(注2)(注3)
(注1) 物置、車庫その他の付属建物に収容される家財および宅配ボックス等または宅配物は、特別の約定がないかぎり、家財一式に含まれます。
(注2) 次に掲げるものは、家財一式には含まれません。
・自動車(自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財一式に含みます。)
・船舶(ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。)および航空機
・通貨等(通貨および小切手をいいます。)、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(定期券は家財一式に含みます。)その他これらに類する物(家財一式を保険の対象とし、盗難による盗取・損傷・汚損に対する補償を選択している場 で、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等に盗難による損害が生じたときは、これらを保険の対象として取扱います。)
じゅう
・商品・製品等
・業務用の什器・備品等
・テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物
(注3) 貴金属等の保険金額が 計で1,000万円を超える場、貴金属等の詳細を保険契約申込書等に明記したときはその明記した貴金属等のみ保険の対象に含まれます。なお、貴金属等
とは、保険の対象である家財のうち、次のア.またはイ.の
物をいいます。 とう
ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個またはひ1な 組の価い 額が30万円を超えるもの イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、
証書、帳簿その他これらに類する物
⑵ 家財は、建物とは別に家財を保険の対象としてご契約いただかなければ、損害を受けても保険金が支払われません。
2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務等)
⑴ ご契約者または被保険者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、損保ジャパンが告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に告げていただく義務(告知義務)があります。
事実と異なる内容を告げた場 や事実を告げなかった場 は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の構造・用途ウ.住居部分の有無
エ.面積(施設賠償責任特約をセットした場 のみ告知事項です。)オ.用法
カ.建築年月
キ.建物内の職作業(専用住宅の場 は告知不要です。)ク.作業規模(専用住宅の場 は告知不要です。)
ケ.居住用戸室数(個人賠償責任特約包括契約に関する特約、借家人賠償責任総 包括契約に関する特約、事故対応等家主費用特約をセットした場 のみ告知事項です。)
コ.施設または設備、業務遂行名称(施設賠償責任特約をセットした場 のみ告知事項です。)
サ.割増引(地震保険の免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引または建築年割引および個人用火災総 保険の公有物件割引、準公有物件割引または社会福祉施設物件割引を適用する場 のみ告知事項です。)
シ.他の保険契約等
⑵ ご契約者または被保険者には、建物の評価に関する事項(建物の構造および建築時における新築価額)について、保険契約申込書等に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場 や事実を記載しなかった場 は、お支払いする保険金が削減される場 がありますので、ご注意ください。
⑶ 類似の他の保険契約または共済契約がある場 は、補償される限度額が全契約通算で適用される場 がありますのでご注意ください。
3.ご契約時にご注意いただきたいこと
⑴ 保険契約申込書等に記載されている建物の構造については、特に次の点についてご注意のうえ、ご確認ください。
・木造建物であっても、耐火建築物(注1)、準耐火建築物(注2)、省令準耐火建物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
(注1)「耐火構造建築物」「主要構造部が耐火構造の建物」「主要構造部が建築基準法施行令第108条の3第1項第1号イ及びロに掲げる基準に適 する構造の建物」を含みます。
(注2)「特定避難時間倒壊等防止建築物」「主要構造部が準耐火構造の建物」「主要構造部が準耐火構造と同等の準耐火性能を有する構造の建物」を含みます。
・木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物や土蔵造の建物は、継続前契約の有無等により、保険料が変わる場
がありますので、ご注意ください。
⑵ 1つの保険の対象について、複数のご契約に分けてご加入いただく場 は、ご契約をまとめてご加入いただくよりも保険料の 計が高くなることがありますので、ご注意ください。
⑶ ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場 は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。この場 において、すでに保険金を支払っていたときは、損保ジャパンは、その返還を請求することができます。
⑷ ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)の詐欺または強迫によって損保ジャパンが契約を締結した場 は、損保ジャパンは書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。この場において、すでに保険金を支払っていたときは、損保ジャパンは、そ
の返還を請求することができます。 6
4.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
個人用火災総 保険の評価基準・保険金支払基準は、保険の対象ごそれぞれの基準およびお支払いする損害保険金の額は、以下のとお
評 価 基 準・保険金支払基準 | 保険の対 象 | ||
新価・実損払 (評価済) | 建物 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、協定再調達価額を基準に、保 【お支払いする損害保険金の額(注1)】損害の額(注2) - 自己負担額(注3) (保険金額の2倍(復旧費用は保険金額) (注1) 事故の区分およびセットされる特約により、詳しくはP.15 1.お支払いする保険金およ (注2) 損害の額には、保険の対象を事故発生直前費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、務などの費用)を含みます。なお、復旧に伴っ (注3) 建物を復旧できない場 または建物の復旧 | |
新価・実損払 (罹災時再評価) | 家財一式 | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。罹災時には、再調達価額を基準に、保険金 | |
【お支払いする損害保険金の額(注1)】損害の額(注2) - 自己負担額 (保険金額の2倍(復旧費用は保険金額) (注1) 事故の区分、保険の対象またはセットされ詳しくはP.15 1.お支払いする保険金およ (注2) 損害の額には、保険の対象を事故発生直前費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、務などの費用)を含みます。なお、復旧に伴っ | |||
貴 金 属 等 | 【評価基準・保険金支払基準】 時価額を基準に、保険金をお支払いします。新価・実損払(罹災時再評価)でご契約い | ||
【お支払いする損害保険金の額(注)】 時価額を基準とした損害の額 - 自己負担額 (保険金額の2倍(復旧費用は保険金額) (注) 事故の区分により、別途、限度額が適用され |
建物を対象とした新価・実損払(評価済)契約で保険期間が5年を約が必ず適用されます。この特約に規定する物価変動率(注)が0.80未額の調整につき、損保ジャパンからお客さまに連絡いたします。その
(注) 保険金額調整等に関する追加特約に規定する物価変動率についてをご覧くださるか、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い
とに異なります。
りです。また、「自己負担額」をご契約時に決めていただきます。
評価基準・保険金支払基準 お支払いする損害保険金の額 |
険金をお支払いします。 |
を限度) お支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なる場 があります。び費用保険金をご覧ください。 の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤て生じた残存物がある場 は、その価額を差し引きます。 費用が協定再調達価額に達した場 は、自己負担額を差し引きません。 |
をお支払いします。 |
を限度) る特約により、お支払いする損害保険金の額や支払限度額が異なる場 があります。び費用保険金をご覧ください。 の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤て生じた残存物がある場 は、その価額を差し引きます。 |
ただいた場 でも、「時価・実損払(罹災時再評価)」となります。 |
を限度) る場 があります。 |
超える長期一括払を選択された場 は、保険金額調整等に関する追加特満(20%を超える下落)となったときは、協定再調達価額または保険金際には、調整額に応じた保険料を返還します。
は、損保ジャパン公式ウェブサイト(https://www.sompo-japan.co.jp/)わせください。
<<用語のご説明>>
貴金属・稿本等 (「貴金属等」と表記する場 があります。) | 保険の対象である家財のうち、次のア.またはイ.の物をいいます。 とう ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物 |
危険 | 損害の発生の可能性をいいます。 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。 なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、損保ジャパンと保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって損保ジャパンが告知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価 | 保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数に応じた減価額を控除した額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、 とう 骨董、彫刻物その他の美術品については、その保険の対象と同等と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物に所在する居住用の戸室(注)をいい、被保険者が借用または占有する物置、車庫その他の付属建物および屋外設備・装置であって敷地内に所在するものを含みます。 (注) 居住用の戸室 居住用の戸室の一部または戸室の全部を事務所に使用している場 を含みます。 |
修理費用 | 借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
証書 | 公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
新価 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
損害 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損害を含みます。 |
他の保険契約等 【適用される普通保険約款が、「個 人用火災総 保険普通保険約款(新価・実 損 払 )」の場 】 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された普通保険約款第2章補償条項第2条(損害保険金を支払う場 )の損害または同章第3条(費用保険金を支払う場 )の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
他の保険契約等 【適用される普通保険約款が、「個 人用火災総 保険普通保険約款(新価・実損払・家財専用)」の場 】 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された普通保険約款第2章補償条項第1節家財条項第 2条(損害保険金を支払う場)の損害および同章同節第3条(費用保険金を支払う場)の費用を補償する他の保険契約または共済契約ならびに同章第 2節借家人賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 )の損害および同章第3節修理費用条項第1条(保険金を支払う場)の修理費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者以外の者が占有する戸室 | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベランダまたはルーフバルコニー等の占有スペースを含みます。 |
復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場は、修理を行えば要すると認められる費用)をいい、経年により劣化した部分の復旧費用を除きます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な損保ジャパンの定める書類をいい、電子媒体によるものを含みます。 |
5.保険料のお支払いについて
保険期間などの条件により、
◦保険料を分割して毎月お支払いいただく月払、長期月払
◦保険料を分割して毎年お支払いいただく長期年払
◦保険料を一括してお支払いいただく長期一括払(2~10年の整数年にかぎります。)、一括払(長期一括払以外の一括払)
などからお選びいただきます。
保険料(分割払の場合は初回保険料)は、保険期間の初日の属する月の翌月に口座振替によりお支払いいただきます。したがって、ご契約時に保険料をご用意いただく必要はありません(キャッシュレス)。なお、その他にも後日、郵便局やコンビニエンスストアを通じて払込票により保険料をお支払いいただく方法等もあります。
※ 団体扱契約、集団扱契約等は上記と保険料のお支払い方法が異なります。
① 口座振替払
ご契約者が指定した預金口座から自動的に引き落とすことにより、保険料をお支払いいただく方法をいいます。月払、長期月払、長期年払、長期一括払、一括払のいずれかにより保険料をお支払いいただきます。
a.月払または長期月払
保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日(金融機関所定の振替日が払込期日となります。)を第1回保険料払込期日とし、以降毎月の払込期日に、保険料を口座振替によりお支払いいただく方法です。
b.長期年払、長期一括払または一括払
保険期間の初日の属する月(長期年払の場 は、翌年以降毎年の応当月)の翌月の払込期日(金融機関所定の振替日が払込期日となります。)を保険料払込期日とし、保険料(長期年払の場 は、
1年分の保険料)を一括して口座振替によりお支払いいただく方法です。
② 払込票払
ご契約者にご契約の後送付する払込票を、郵便局または所定のコンビニエンスストアまたはPay-easy(ペイジー)利用可能な金融機関にお持ちいただき保険料をお支払いいただく方法です。ただし、長期一括払または一括払のご契約にかぎります。
なお、払込期日は保険期間の初日の属する月の翌月末となります。
上記のほか、ご契約者名義のクレジットカードによって、ご契約時に保険料をお支払いいただくクレジットカード払等があります。口座振替の方法やご使用いただけるカードの種類など保険料のお 支払い方法の詳細については、取扱代理店または損保ジャパンにお
たずねください。
また、お支払い可能なコンビニエンスストア、Pay-easy(ペイジー)については、払込票の裏面に記載しておりますのでご参照ください。
[ご注意]保険料不払時の取扱い
・初回保険料は、保険始期月の翌月の保険証券記載の払込期日までにお支払いいただきます。
・第2回目以降の分割保険料は保険証券記載の払込期日までにお支払いください。払込期日までに分割保険料のお支払いがない場 は、その払込期日の翌日以降に生じた事故による損害または費用に対しては保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。
・払込猶予期間(保険料のお支払いがなかったことが故意による場等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月25日までの期間)中に所定の保険料(分割払の場 は分割保険料)のお支払いがない場
、払込期日の翌日以降に発生した事故(初回保険料の場 は保険期間の初日以降に発生した事故)に対しては保険金をお支払いできません。
また、払込猶予期間中に保険料をお支払いいただけない場 は、ご契約を解除させていただきます。
詳しくは、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
6.団体扱・集団扱のご契約について
団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、ご契約者および被保険者(補償を受けられる方)がそれぞれ下記に該当する場のみとなります。
ご加入条件 (団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
申込人(ご契約者) | 団 体 扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方(ご本人) など(注) | ①団体からの給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方など) ②団体に勤務していない方 (ご家族、取引業者、下請業者など) ③団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方 (アルバイト・臨時雇の方など) ④【団体の制度で退職者が対象となっていない場 】団体を退職された方(注) など |
右記に該当する方ご本人のみが対象となりま す。(ご家族などは対象外) | |||
集 団 扱 | 次のいずれかに該当する方 ①集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ②集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ③集団 | ①左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ②集団の構成員でない方 (取引業者など) など | |
被保険者(補償を受けられる方) ご家族などの場 、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ①ご契約者ご本人 ②ご契約者の配偶者 ③ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 ⑤ご契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族 (ただし、①から④までに掲げる方が保険の対象を共有または使用している場 にかぎります。) ⑥ご契約者の役員・従業員 (集団扱の場 ) | ①別居の結婚しているお子さま ②別居の就職しているお子さま ③別居の扶養していないご父母 (左記⑤のただし書きに該当しない場 ) など |
(注) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方なども対象となる場 があります。
※ 集団扱契約の場 は、原則として別途集団扱要件のご確認のお願いをしています。
※ 債務者集団扱は上記の取扱いとは異なります。団体扱・集団扱・債務者集団扱のご加入条件の詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
7.取扱代理店が金融機関である場合のご注意
⑴ 個人用火災総 保険は、損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払込済みの保険料の返済は保証されておりません。
⑵ 個人用火災総 保険のお申込みの有無が、その金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。また、住宅ローンのお申込みにあたり、個人用火災総 保険にご加入いただくことは融資の条件ではありません。
Ⅲ 補償内容・特約一覧表
「個人用火災総 保険」では、ご契約内容により補償の範囲が異なりお問い わせください。
1.お支払いする保険金および費用保険金
〈1〉【新価・実損払(建物・家財一式)】(保険金をお支払いできない場覧ください。)
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
損 害 保 険 金 | ⑴ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場 | |
ひょう ⑵ 風災(注1 )、雹災、雪災(注2)(注3) | ひょう 風災、雹災、雪災によって保険の対象が損害(注4)を受けた場 | ||
⑶ 水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場(津波による浸水等は補償されません。)。この場 において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、屋外設備・装置が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア 建物が保険の対象である場 は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場 は再調達価額の30%以上の損害が生じた場 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場 ※ 水災支払方法縮小特約(縮小割 70%型)をセットされた場 の保険金をお支払いする場 は、右記 ※3、P.18 ※5をご確認ください。 | ||
⑷ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け じん じん ばい た場 。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩 ひょう れまたは⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害を除きます。 | ||
⑸ 漏水などによる水 ぬ 濡れ | 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏 いっ あふ 水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。) ぬ による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場 。 ひょう ただし、⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | ||
じょう ⑹ 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場 | ||
⑺ 盗難による盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損害の額(注7)に含みます。 |
ます。詳しい内容につきましては、取扱代理店または損保ジャパンまで
損害保険金を支払う場 | お支払いする損害保険金の額 | ||
ア 協定再調達価額の30%以上の損害が生じた場 | (損害の額※1-自己負担額※2)×70% | ||
上記ア以外で保険の対象である建物が床上浸水(注5) による損害を被った場 | イ 協定再調達価額の 15%以上 30%未満の損害が生じた場 | 保険金額×10% 〔1事故1敷地内につき、200万円が限度〕 | 左記イウの損害保険金が同時に支払われる場 、損害保険金の 計額は 1回の事故につき、 1敷地内ごとに 200万円が限度 |
ウ 協定再調達価額の15%未満の損害が生じた場 | 保険金額×5% 〔1事故1敷地内につき、100万円が限度〕 |
合につきましては、P.₂₉ 2.保険金をお支払いできない主な場合をご
お支払いする損害保険金の額 | |
【建物】 次の算式により算出した額とします。 損害の額※1 - 自己負担額※2 = 損害保険金※3 (保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度) ※1 協定再調達価額を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用)を含みます。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額を差し引きます。 ※2 建物を復旧できない場 または復旧費用が協定再調達価額に達した場 は、自己負担額を差し引きません。 ※3 水災支払方法縮小特約(縮小割 70%型)をセットされた場 の⑶の水災は、次の算式により算出した額をお支払いします。
建物のみが保険の対象である場 は、P.17 損害保険金の⑻の通貨等、預貯金証書等の盗難は補償されません。 | |
損 害 保 険 金 | ⑻ 通貨等、預貯金証書等の盗難 ※ 家財が保険の対象に含まれる場のみ補償します。 | 家財が保険の対象である場 において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウおよびエに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した費用は損害の額(注7)に含みます。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注8)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 エ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 オ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。 | |
⑼ 不測かつ突発的な事故 (破損・汚損など) | 不測かつ突発的な事故(P.15〈1〉損害保険金の⑴から⑻までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場 。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
(注1) 風災 こう
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪の場 におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融
(注3) 雪災(雪災の事故による損害)
ひょう
雪災(注2)の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場 であって、の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これら約者または被保険者は、普通保険約款第3章基本条項第19条(事故発生時の義
(注4) 風災、雹災、雪災による損害
ひょう じん
ひょう
風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み
部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災(注1)、雹たは屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって
(注5) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規いものをいいます。
(注7) 損害の額
復旧に付随して発生する費用を除いた額は、次の額を限度とします。
①建物については協定再調達価額 ②貴金属等以外の家財については再調達
(注8) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場 を除きます。
(注9) 家財
家財に動物が含まれている場 のその動物の損害については、その動物を収内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内お支払いします。
(注10) 暴動
17 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において
【家財(注9)】
次の算式により算出した額とします。
損害の額※4 - 自己負担額 = 損害保険金※5
(保険金額の2倍(復旧費用は保険金額)を限度)
※4 再調達価額(貴金属等の場 は時価額)を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(復旧費用)のほか、復旧に付随して発生する費用(残存物取片づけ費用、原因調査費用、損害範囲確定費用、試運転費用、仮修理費用、賃借費用、仮設物設置費用、残業勤務などの費用)を含みます。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額を差し引きます。
※5 水災支払方法縮小特約(縮小割 70%型)をセットされた場 のP.15〈1〉損害保険金の⑶の水災は、次の算式により算出した額をお支払いします。ただし、保険の対象が家財の場、貴金属・稿本等については、この特約の規定を適用しません。
損害保険金を支払う場 | お支払いする損害保険金の額 | ||
ア 再調達価額の30%以上の損害が生じた場 | (損害の額※4-自己負担額)×70% | ||
上記ア以外で保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注5)による損害を被った場 | イ 再調達価額の 15%以上30%未満の損害が生じた場 | 保険金額※6×10% 〔1事故1敷地内につき、200万円が限度〕 | 左記イウの損害保険金が同時に支払われる場 、損害保険金の 計額は 1回の事故につき、 1敷地内ごとに 200万円が限度 |
ウ 再調達価額の 15%未満の損害が生じた場 | 保険金額※6×5% 〔1事故1敷地内につき、100万円が限度〕 |
※6 保険の対象が家財の場、保険金額が再調達価額を超える場 は、再調達価額とします。
次のものは、以下を限度に補償します。
盗難の対象 | 限 度 額 | |
① | 貴金属等 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額 |
② | 通貨等、印紙、切手、乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円 |
③ | 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
※ ②、③については、自己負担額を差し引かず損害の額をお支払いします。
こう
雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場 であっても、保険契務および損害防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の
災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物ま生じた損害にかぎります。
の類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場 はそ
模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(注10)に至らな
価額 ③貴金属等については時価額
容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以含まれている場 のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する保に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を
著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 18
費用の区分(費用保険金) | 保険金をお支払いする場合 | ||
費 用 保 険 金 | ⑴ 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場。(地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場 等)した後に火災による損害が生じた場 を除きます。)この場 において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア 保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(注1)。 イ 保険の対象が家財である場 は、その家財を収容する建物(共同住宅である場 は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注2)。 (注1) 建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額から復旧に付随して発生する費用を除いた額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場 、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が20%以上となった場 をいいます。 (注2) 家財が全焼となったとき 家財の火災による損害の額から復旧に付随して発生する費用を除いた額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場 をいいます。この場 における家財には貴金属等は含みません。 | |
⑵ 凍結水道管修理費用保険金 ※ 保険の対象が家財のみの場 は補償されません。 | 保険の対象が建物の場 、建物の専用水道管が凍結によって損壊(注)を受け、これを修理した場 。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、凍結水道管修理費用保険金はお支払いしません。 (注) パッキングのみに生じた損壊を除きます。 | ||
⑶ 臨時費用保険金 | P.15〈1〉損害保険金の⑴から⑼まで(注1)(注2)の損害保険金が支払われる場 (臨時費用保険金なしを選択された場 は補償されません。) (注1) 臨時費用保険金限定特約をセットされた場は火災、落雷、破裂または爆発により損害保険金が支払われる場 にかぎります。 (注2) 水災支払方法縮小払特約をセットされた場は水災で損害保険金が支払われる場 において、臨時費用保険金は支払われません。 |
損害防止費用 | 保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益なアからウまでの費用を支出した場に、その損害防止費用の実費をお支払いします。 ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担し ません。 ア 消火活動に費消した消火薬剤等の再取得費用 イ 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理費用または再取得費用 ウ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。) |
お支払いする費用保険金の額 | |
保険金額×5% | |
実 (1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。) | |
損害保険金×10% (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円または保険金額×10%(注)のいずれか低い額を限度とします。) (注) 保険金額×10%は損害保険金をお支払いする保険の対象ごとにそれぞれ算出します。 |
実 |
〈2〉【新価・実損払(家財専用)】(保険金をお支払いできない場合につさい。)
(払込方法等によっては、ご契約できない場 があります。詳しくは取扱代理
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
損 害 保 険 金 | ⑴ 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場 | |
ひょう ⑵ 風災(注1 )、雹災、雪災(注2)(注3) | ひょう 風災、雹災、雪災によって保険の対象が損害(注4)を受けた場 | ||
⑶ 水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって、保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場(津波による浸水等は補償されません。)。この場 において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとにそれぞれ行います。 ア 保険の対象である家財の再調達価額の30%以上の損害が生じた場 イ 保険の対象である家財を収容する建物が、床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場 | ||
⑷ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突など | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損害を受け じん じん ばい た場 。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩 ひょう れまたは⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害を除きます。 | ||
⑸ 漏水などによる水 ぬ 濡れ | 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏 いっ あふ 水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。) ぬ による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場 。 ひょう ただし、⑵の風災、雹災、雪災もしくは⑶の水災の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | ||
じょう ⑹ 騒擾・集団行動等に伴う暴力行為 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場 | ||
⑺ 盗難による盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、そのために支出した必要な 用(以下「回収に要した 用」といいます。)は損害の額(注7)に含みます。 |
きましては、P.₂₉ 2.保険金をお支払いできない主な場合をご覧くだ
盗難の対象 | 限 度 額 | |
① | 貴金属等 | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属等の保険金額のいずれか低い額 |
② | 通貨等、印紙、切手、乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円 |
③ | 預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
店または損保ジャパンまでお問い わせください。)
お支払いする損害保険金の額 | |
【家財(注9)】 次の算式により算出した額とします。 損害の額※ - 自己負担額 = 損害保険金 (保険金額の2倍(復旧 用は保険金額)を限度) ※ 再調達価額(貴金属等の場 は時価額)を基準とし、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な 用(復旧 用)のほか、復旧に付随して発生する 用(残存物取片づけ 用、原因調査 用、損害範囲確定 用、試運転 用、仮修理 用、賃借 用、仮設物設置 用、残業勤務などの 用)を含みます。なお、復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額を差し引きます。 次のものは、以下を限度に補償します。 ※ ②、③については、自己負担額を差し引かず損害の額をお支払いします。 | |
損 害 保 険 金 | ⑻ 通貨等、預貯金証書等の盗難 | 保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウおよびエに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオに掲げる事実があったことを条件とします。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した 用は損害の額(注7)に含みます。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注8)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 エ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 オ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこ と。 | |
⑼ 不測かつ突発的な事故 (破損・汚損など) | 不測かつ突発的な事故(P.21〈2〉損害保険金の⑴から⑻までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場 。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
(注1) 風災 こう
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪の場 におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融
(注3) 雪災(雪災の事故による損害)
ひょう
雪災(注2)の事故による損害が1回の積雪期において複数生じた場 であって、の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これら約者または被保険者は、普通保険約款第3章基本条項第19条(事故発生時の義
(注4) 風災、雹災、雪災による損害
ひょう じん
ひょう
風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み部分(建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災(注1)、雹たは屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって
(注5) 床上浸水
じょう
居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規いものをいいます。
(注7) 損害の額
復旧に付随して発生する 用を除いた額は、盗取された保険の対象が貴金属
(注8) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場 を除きます。
(注9) 家財
家財に動物が含まれている場 のその動物の損害については、その動物を収内に死亡したときにのみ保険金をお支払いします。また、家財に鑑賞用植物が険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内お支払いします。
(注10) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において
こう
雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
おのおの別の事故によって生じたことが普通保険約款第3章基本条項第22条(保険金の損害は、1回の事故により生じたものと推定します。この場 であっても、保険契務および損害防止 用)の規定に基づく義務を負うものとします。
込みまたは漏入によって生じた損害については、建物または屋外設備・装置の外側の災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物ま生じた損害にかぎります。
の類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場 はそ
模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、暴動(注10)に至らな等以外の家財については再調達価額を、貴金属等については時価額を限度とします。
容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以含まれている場 のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する保に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を
著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
事故の区分(事故種類) | 保険金をお支払いする場合 | ||
そ の 他 | ⑴ 借家人賠償責任 | 借用戸室が、被保険者(注)の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、損壊した場 において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場 (注) 被保険者が未成年者または責任無能力者である場 は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する方 (被保険者の親族にかぎります。)を含みます。ただし、被保険者に関する事故にかぎります。 ※ 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | |
⑵ 修理 用 | 偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主との契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の 用で現実にこれを修理した場 。ただし、借家人賠償保険金を支払う場 および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および居住者共用部分の修理 用を除きます。 (注) 借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。 | ||
費 用 保 険 金 | ⑴ 地震火災 用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損害を受け、その家財を収容する建物(共同住宅である場 は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注2)。(地震等により保険の対象が滅失した後に火災による損害が生じた場 を除きます。)この場 において、損害の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとに行います。 (注1) 建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損害の額から復旧に付随して発生する 用を除いた額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場 、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割 が20%以上となった場 をいいます。 (注2) 家財が全焼となったとき 家財の火災による損害の額から復旧に付随して発生する 用を除いた額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場 をいいます。この場 における家財には貴金属等は含みません。 | |
⑵ 臨時 用保険金 | P.21〈2〉損害保険金の⑴から⑼までの損害保険金が支払われる場 (臨時 用保険金なしを選択された場 は補償されません。) |
お支払いする借家人賠償保険金、費用保険金または特約保険金の額 | |
①損害賠償金-自己負担額、②訴訟 用、弁護士 用など (1回の事故につき、①は保険証券記載の保険金額を限度に、②は全額(注)をお支払いします。) (注) 損害賠償金の額が保険金額を超える場 は、保険金額の損害賠償金の額に対する割 によって②の 用をお支払いする場 があります。 | |
実(1回の事故につき、修理 用の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額をお支払いします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。) ※ 上記にかかわらず、借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場 の修理 用については、損保ジャパンが1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理 用または10万円のいずれか低い額とします。 | |
保険金額×5% | |
損害保険金×10% (1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円または保険金額×10%(注)のいずれか低い額が限度) (注) 保険金額×10%は損害保険金をお支払いする保険の対象ごとにそれぞれ算出します。 |
特約 | 同居人が居住する場の被保険者に関する特約(注1)(注2) | 保険証券記載の建物に収容されている同居人(注3)の所有する家財が損害を受けた場 |
(注1) 特別の約定がないかぎり、借家人賠償責任もしくは修理 用および事故再発者に同居人を含めます。(修理 用および特約については、これをセットした
(注2)【新価・実損払(家財専用)】(THE 家財の保険)の場 に自動セットされます。
(注3) 同居人とは、保険証券記載の被保険者と同居する者をいいます。ただし、保す。
損害防止 用 | 保険契約者または被保険者が火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生または拡大の防止のために必要または有益なアからウまでの 用を支出した場に、その損害防止 用の実 をお支払いします。 ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生または拡大の防止のために支出した 用は負担し ません。 ア 消火活動に 消した消火薬剤等の再取得 用 イ 消火活動に使用したことにより損傷した物(消火活動に従事した者の着用物を含みます。)の修理 用または再取得 用 ウ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかる 用(人身事故に関する 用、損害賠償に要する 用または謝礼に属するものを除き ます。) |
P.22「お支払いする損害保険金の額」に記載の算式により算出された損害保険金 ※1 借家人賠償責任もしくは修理 用のときは、P.26「お支払いする借家人賠償保険金、 用保険金または特約保険金の額」に記載の算式により算出された借家人賠償保険金、修理 用保険金(注1) ※2 事故再発防止等 用特約、類焼損害特約、個人賠償責任特約もしくは携行品損害特約のときは、P.34、36、40「お支払いする特約保険金の額」に記載の算式により算出された特約保険金(注1) |
防止等 用特約、類焼損害特約、個人賠償責任特約もしくは携行品損害特約の被保険場 にかぎります。)
険証券記載の建物の賃貸借契約における借主または同居人に該当する者にかぎりま
実 |
2.保険金をお支払いできない主な場合
1 次の⑴から⑹までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用に対険金をお支払いできない主な場 については、後記6から8までを参照してくださ
⑴ 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大
⑵ ⑴に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 におい法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑶ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行
⑷ 保険の対象である家財の置き忘れ(注3)または紛失(注4)
⑸ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容し動産である宅配ボックス等および宅配物に生じた事故を除きます。
⑹ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象につい
2 次の⑴から⑶までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用(注5)ただし、次の⑵に該当する場 であっても地震火災 用保険金については、保険 険金をお支払いできない主な場 については、後記6から8までを参照してくださ
⑴ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似
⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波(地震保険を付帯することで、地震
⑶ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、
3 次の⑴から⑸までのいずれかに該当する損害および次の⑴から⑸までのいずれか
⑴ 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わっきます。
⑵ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かの他類似の損害
⑶ ねずみ食い、虫食い等
ひょう じん
⑷ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹きが損害保険金の⑴から⑼までに掲げる事故によって破損することにともない、そることによって生じた損害を除きます。
⑸ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または
4 保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失また
5 発生原因がいかなる場 でも、次の⑴から⒀までのいずれかに該当する損害に対をお支払いできません。(借家人賠償保険金および修理 用保険金の保険金をお支
⑴ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害。
⑵ 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保
⑶ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場 は建築・増
⑷ 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生し
⑸ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑹ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損害
⑺ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物および
⑻ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、
⑼ 楽器の音色または音質の変化
⑽ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式
⑾ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を
⑿ 動物または植物に生じた損害
⒀ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品
6 借用戸室が次の⑴から⑻までのいずれかに該当する事由によって損壊した場 に
⑴ 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
⑵ 被保険者の心神喪失または指図
⑶ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力
⑷ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似
⑸ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑹ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、
⑺ ⑹以外の放射線照射または放射能汚染
⑻ ⑷から⑺までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基
7 次の⑴または⑵のいずれかに該当する事由によって生じた修理 用に対しては、
⑴ 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主(注12)またはこれらの者の法定代理人の
⑵ ⑴に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場 におい法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
しては保険金をお支払いできません。(借家人賠償保険金および修理 用保険金の保い。)
な過失または法令違反
ては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または為
ている付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故。ただし、敷地内に所在する
て生じた事故
に対しては、保険金をお支払いできません。
金をお支払いできることがあります。(借家人賠償保険金および修理 用保険金の保い。)
の事変または暴動(注6)
もしくは噴火またはこれらによる津波による損害を補償することができます。)爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
によって生じた損害または 用(注9)に対しては、保険金をお支払いできません。
て保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除び、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損害そ
込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注10)の破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入す
契約上の責任(注11)を負うべき損害
の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含は低下を伴わない損害に対しては、保険金をお支払いできません。
しては、不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)(損害保険金の⑼)による保険金払いできない主な場 については、後記6から8までを参照してください。)
ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損害については除きます。険金を取得させる目的でなかった場 を除きます。
改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損害
た電気的事故または機械の稼動に伴って発生した機械的事故に起因する損害
サングラスに生じた損害
楽器の他の部分と同時に損害を被った場 を除きます。
電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損害受けた場 を除きます。
について生じた損害
おいて、被保険者が被った損害に対しては、借家人賠償保険金をお支払いできません。
をもって行った仕事による場 を除きます。の事変または暴動(注6)
爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故づいて生じた事故
保険金をお支払いできません。
故意もしくは重大な過失または法令違反
ては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または
次の⑴から⑸までのいずれかに該当する事由によって生じた損害を受けた結果生
⑴ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似
⑵ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑶ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、
⑷ ⑶以外の放射線照射または放射能汚染
⑸ ⑴から⑷までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基
8 発生原因がいかなる場 でも、次の⑴から⒀までのいずれかに該当する借用戸室金をお支払いできません。(ただし、借家人賠償保険金については、⑶および⒀を
⑴ 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損壊。
⑵ 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする場 を除きます。
⑶ 借用戸室に対する加工・修理等の作業(借用戸室の建築、増改築作業等を含み
⑷ 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した
⑸ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法
⑹ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑺ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
⑻ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料のます。)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じん
⑼ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹きが第2節借家人賠償責任条項第1条(保険金を支払う場 )に規定する事故によみまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
⑽ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同
⑾ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注14)または性質による変色、変質、さび、その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑿ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれら欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
⒀ 専用水道管のパッキングのみに生じた損壊
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場 は、その理事、取締役または
(注2) その者(⑴に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
⑴に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場 は、その
(注3) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいい
(注4) 置き忘れ(注3)または紛失
置き忘れ(注3)または紛失後の盗難を含みます。
(注5) ⑴から⑶までのいずれかに該当する事由によって生じた損害または 用
⑴から⑶までの事由によって発生した損害保険金の⑴から⑼、および 用発生原因がいかなる場 でも損害保険金の⑴から⑼、および 用保険金に掲含みます。
(注6) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区におい
(注7) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8) 核燃料物質(注7)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注9) 次の⑴から⑸までのいずれかによって生じた損害または 用
評価基準・保険金支払基準および保険の対象により定められている次に掲
・【新価・実損払(建物・家財一式)】P.15〈1〉⑴から⑻までおよびP.19
・【新価・実損払(家財専用)】P.21〈2〉⑴から⑻までおよびP.25の 用
(注10) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注11) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任
(注12) 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主
保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が法人である場 は、その理事、
(注13) 借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注14) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
じた修理 用に対しては、保険金をお支払いできません。の事変または暴動
爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故づいて生じた事故
の損壊による損害または修理 用に対しては、借家人賠償保険金および修理 用保険除きます。)
ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった
ます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損壊
電気的事故または機械の稼動に伴って発生した機械的事故に起因する損害律上または契約上の責任(注11)を負うべき損害
剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含み
込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注13)って破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込
時に損壊が生じた場 を除きます。
かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊の者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった
法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。ます。
保険金に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損害または 用をいいます。また、げる事故が⑴から⑶までの事由によって延焼または拡大して生じた損害または 用を
て著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
げる事故が生じた場 は、⑴から⑸までのいずれかに該当する損害にかぎります。の 用保険金に掲げる事故
保険金に掲げる事故
を含みます。
取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
3.ご希望によりセットできる主な特約(補償内容を拡げる特約)※各
(払込方法等によっては、ご契約できない特約があります。詳しくは取扱代理
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
特 約 | 地震火災特約 (地震火災30プラン) | 地震・噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災により、保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が半焼以上となった場 または保険の対象である家財が全焼となった場 (地震等により保険の対象が滅失(建物が倒壊した場 等)した後に火災による損害が生じた場 を除きます。) | |
地震火災特約 (地震火災50プラン) | |||
地震危険等上乗せ特約 | 保険証券記載のこの特約の保険の対象について、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって損害が生じ、地震保険金が支払われる場 | ||
類焼損害特約 | 保険の対象の建物もしくはその収容家財または、保険の対象の家財もしくはそれを収容する建物から発生した火災、破裂・爆発の事故により、近隣の住宅・家財が損害を受けた場 。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。 | ||
個人賠償責任特約 | 被保険者(注)が、日本国内外において発生した以下のいずれかに該当する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊したり、日本国内で受託した財物を盗み取られたり、または電車等を運行不能にさせた結果、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場 ◦被保険者の居住の用に供される住宅(別荘等一時的に居住の用に供される住宅を含みます。)または保険証券記載の建物の所有、使用または管理に起因する偶然な事故 ◦被保険者の日常生活に起因する偶然な事故 (注) 被保険者とは、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。これらの方が責任無能力者の場 (記名被保険者が未成年者の場 を含みます。)、その親権者やその他の法定の監督義務者等を含みます (ただし、記名被保険者およびその責任無能力者に関する事故にかぎります。)。 ※ 国内の事故にかぎり損害賠償に関する示談交渉サービスを行います。 | ||
施設賠償責任特約 | 日本国内において発生した以下のいずれかの場 ◦被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設(昇降機を含みます。)に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場 ◦被保険者の保険証券記載の施設における保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、財物を損壊した結果、法律上の損害賠償責任を負担することにより損害を被った場 ※ 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 |
特約のお支払いできない場合等、詳細は各特約をご覧ください。
店または損保ジャパンまでお問い わせください。)
お支払いする特約保険金の額 | |||
保険金額×25%(地震火災 | 用保険金と | 算で、保険金額×30%をお支払いします。) | |
保険金額×45%(地震火災 | 用保険金と | 算で、保険金額×50%をお支払いします。) | |
地震保険金と同額を支払います。ただし、保険の対象が家財である場 において、地震保険金の額とこの特約の保険金の額の 計額が保険の対象である家財の再調達価額を超えるときは、次の算式によって算出した額とします。 保険の対象である家財(注)の再調達価額-地震保険金の額=保険金の額 (注) 貴金属等は含みません。 | |||
近隣の住宅・家財の再調達価額を基準として算出した損害の額。ただし、損害に対して保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 は、その保険金の額を差し引いて算出します。(契約年度ごとに1億円を限度とします。) | |||
①損害賠償金-自己負担額、②訴訟 用、弁護士 用など (1回の事故につき、①は保険証券記載の保険金額を限度に、②は全額(注)をお支払いします。) (注) 損害賠償金の額が保険金額を超える場 は、保険金額の損害賠償金の額に対する割 によって②の 用をお支払いする場 があります。 | |||
①損害賠償金-自己負担額、②訴訟 用、弁護士 用など (1回の事故につき、①は保険証券記載の保険金額を限度に、②は全額(注)をお支払いします。) (注) 損害賠償金の額が保険金額を超える場 は、保険金額の損害賠償金の額に対する割 によって②の 用をお支払いする場 があります。 |
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
特 約 | 携行品損害特約 | 日本国内外において、被保険者(注)の居住の用に供される建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)外で、被保険者(注)が携行している被保険者(注)所有の身の回り品について、不測かつ突発的な事故により損害が生じた場 ただし、品目によっては限度額がある場 や補償対象外になるものがあります。 (注) 被保険者とは、記名被保険者、その配偶者またはこれらの方の同居の親族・別居の未婚の子をいいます。 | |
家賃収入特約 | 補償対象となる事故(損害保険金の⑴から⑼までのうち、補償を選択している事故)により、建物が損害を受けた結果、家賃収入の損失が生じた場 | ||
事故対応等家主 用特約 | 〈家賃収入〉 賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故(自殺・犯罪死・孤独死(注1))が発見され、死亡事故発生住宅(戸室)に空室期間(注2)・値引期間(注3)が、隣接戸室(注1)に空室期間(注2)が発生したことによる家賃の損失が生じた場 ※ 死亡事故発見日からその日を含めて90日以内に死亡事故発生住宅(戸室)の賃貸借契約が終了した場 にかぎります。 (注1) 死亡事故により物的損害が発生した場 にかぎります。 (注2) 賃貸借契約終了の日からその日を含めて30日以上の空室期間が発生した場 にかぎります。 (注3) 新たな入居者を募集する際にその入居希望者に対して死亡事故の事実を重要事項等の説明として書面等で告知した場 にかぎります。 | ||
〈死亡事故対応 用〉 賃貸住宅(借用戸室)内で死亡事故が発見され、被保険者が原状回復 用(注1)または事故対応 用(注2)を負担した場 ※ 死亡事故発見日からその日を含めて180日以内に生じた 用にかぎります。 (注1) 死亡事故発生住宅(戸室)等を、賃借可能な状態に修復、改装、清掃、消毒または脱臭等するために要する 用 (注2) 死亡事故に対応するために被保険者が支出を余儀なくされた、遺品整理 用、見舞金・見舞品購入 用、火葬 用または葬祭 用 |
お支払いする特約保険金の額 | |
損害の額-1万円(自己負担額) ※1 契約年度ごとに、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。 ※2 盗取された保険の対象を回収することができた場 は、回収に要した 用は損害の額に含みます。ただし、盗取された保険の対象が貴金属等以外の場 は再調達価額を、貴金属等の場 は時価額を限度とします。 ※3 保険の対象が生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の場は、損害の額の上限を5万円とします。 | |
復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた家賃の損失額。(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) | |
●空室期間が発生したことによる家賃の損失 家賃月額 × 賃貸借契約終了の日から12か月以内にある空室期間の月数 ●値引期間が発生したことによる家賃の損失 値引した家賃月額 × 賃貸借契約終了の日から12か月以内にある値引期間の月数 ※ 家賃収入特約から家賃収入保険金が支払われる場 は、家賃収入保険金の額を差し引きます。 | |
実 (1回の事故につき、100万円を限度にお支払いします。) ※ 見舞金・見舞品購入 用は、1回の事故につき、10万円を限度とします。 |
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
特 約 | 借家人賠償責任総 包括契約に関する特約 | 〈借家人賠償責任〉 借用戸室が、被保険者(注)の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故により、損壊した場 において、被保険者が借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場 (注) 被保険者とは、次の①または②のいずれかに該当する方をいいます。 ① 借用戸室に居住している方(未成年者または責任無能力者の場 は、親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって借用戸室に居住している方を監督する方(親族にかぎり、以下の②に該当しない方)を含みます。ただし、借用戸室に居住している方に関する事故にかぎります。) ② 借用戸室の賃貸借契約上の借主で、借用戸室に居住していない方 ※ 損害賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | |
〈修理 用〉 偶然な事故により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。)との契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の 用で現実にこれを修理した場 。ただし、借家人賠償保険金を支払う場 および壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部分および居住者共用部分の修理 用を除きます。 (注) 借用戸室での居住が困難な状態から復旧するために、応急修理が求められる状況をいいます。 | |||
建物電気的・機械的事故特約 | 保険の対象である建物に付加された空調設備、電気設備、給排水・衛生設備、消火設備、昇降設備、厨房機械設備、駐車機械設備などについて、電気的・機械的事故により損害が生じた場 | ||
IoT住宅 用「売電収入・サイバーリスク」特約 | 〈売電収入〉 補償対象となる事故(損害保険金の⑴から⑼までのうち、補償を選択している事故)(注)により、保険の対象である太陽光発電システムが損害を受けた結果、売電収入の損失が生じた場 (注) 建物電気的・機械的事故特約がセットされている場 は、電気的事故または機械的事故を含みます。 | ||
〈サイバーリスク 用〉 保険証券記載の建物内に所在する、生活用のネットワーク構成機器・設備(コンピュータ、周辺機器、家電製品、設備・装置、通信用回線設備、携帯式通信機器など)がサイバー攻撃を受け、不正アクセス等または個人情報の漏えいに伴い、被保険者が実際に 用を負担した場 ※ 事故発生の事実を知った後ただちに警察等に対して書面等による被害の届出または報告を行い、被保険者が負担した 用が事故によって生じたものであることを客観的資料によって確認できる場 にかぎります。 ※ サイバーリスク 用補償について、使用可能な最新版の基本ソフトまたはアプリケーションソフトがネットワークに使用されていないことに起因して生じた 用はお支払いできません。また、漏えいした個人情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。 |
お支払いする特約保険金の額 | |
①損害賠償金-自己負担額、②訴訟 用、弁護士 用など (1回の事故につき、①は保険証券記載の保険金額を限度に、②は全額(注)をお支払いします。) (注) 損害賠償金の額が保険金額を超える場 は、保険金額の損害賠償金の額に対する割 によって②の 用をお支払いする場 があります。 | |
実 (1回の事故につき、修理 用の額から3千円を差し引いた額をお支払いします。ただし、300万円を限度とします。) ※ 上記にかかわらず借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場 の修理 用については、損保ジャパンが1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理 用または10万円のいずれか低い額とします。 | |
P.16「お支払いする損害保険金の額」【建物】に記載の算式により算出された損害保険金(自己負担額は不測かつ突発的な事故の自己負担額と同じです。)、臨時 用保険金(臨時 用保険金なしを選択された場 は補償されません。) | |
復旧期間内(約定復旧期間を限度)に生じた売電収入の損失額。(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度にお支払いします。) | |
実(1回の事故につき、保険証券記載の保険金額を限度に後記【別表1】に掲げる 用をお支払いします。) ※ 事故発生の日からその日を含めて180日以内に負担したものにかぎります。 |
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | ||
特 約 | 営業用什器・備品等損害特約 | 保険証券記載の建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている、被保険者が所有する じゅう 業務用の什器・備品等の動産について、保険証券記載の建物に収容されている間に生じた偶然な事故により損害が生じた場 | |
商品・製品等損害特約 | 保険証券記載の建物(物置、車庫その他の付属建物を含みます。)に収容されている、被保険者が所有する商品・製品等の動産について、保険証券記載の建物に収容されている間に生じた偶然な事故により損害が生じた場 | ||
事故再発防止等 用特約 | 火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)による事故があり、損害保険金(注2)が支払われる場 に、その事故の再発防止のために有益な 用を支出した場 (注1) 通貨等、預貯金証書等のみの盗難は含みません。 (注2) 火災、落雷、破裂・爆発または盗難(注1)の じゅう 事故による営業用什器・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の保険金を含みます。 | ||
建物復旧時の現物給付に関する特約 | 補償対象となる事故(損害保険金の⑴から⑼までのうち、補償を選択している事故)により建物が損害を受けた結果、損害保険金が支払われる場 に、保険金のお支払いに代えて、損保ジャパンの提携事業者が現物給付(修理、代品の交付または残存物の取片づけ)を行います。 |
【別表1】IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約<サイバー
社会通念上妥当な以下の 用
①情報機器等修理 用 ②情報漏えい対応 用(個人情報を漏えいされた本人に対す購入・発送 用については1法人あたり3万円を限度とします。)③データ復旧 用含みます。)⑤事故の原因調査および再現実験に要する 用(意見書および鑑定書の作大の防止に努めるために要した 用 ⑦有益な第三者のコンサルティングまたは類似の
※ 事故が生じなかったとしても発生する 用およびネットワーク構成機器・設備
た個人情報を不正使用されたことに伴い生じた損害に対しては、保険金を支払いま
【別表2】営業用什器・備品等損害特約および商品・製品等損害特約の
⑴ 貴金属等の盗難の場 は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円ま
⑵ ⑴にかかわらず、業務用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等の盗て、損害の額をお支払いします。
⑶ ⑵の損害は、商品・製品等損害特約のお支払い対象となりません。
※ 盗難によって生じた損害について、盗取された保険の対象を回収することができ
が貴金属等以外の場 は復旧に付随して発生する 用を除いた額は再調達価額を、
【別表3】事故再発防止等費用特約でお支払いする費用
〈火災、落雷、破裂・爆発の事故〉①IHクッキングヒーターまたは火災防止機能付ガ用 ④家庭用スプリンクラーの設置 用 ⑤ガス漏れ検知器の設置 用 ⑥漏電遮断器の
〈盗難事故〉①ホームセキュリティサービスの実施 用 ②防犯カギ、防犯ガラス・サルティングサービスの利用 用 ⑤防犯カメラ・センサー装置の設置 用または防
〈火災、落雷、破裂・爆発の事故または盗難事故〉①防犯・防火金庫の設置 用 ②災
ビスの利用 用
※ 「個人賠償責任特約」「携行品損害特約」等を複数のご契約にセットされた場 は、し、セットの要否をご検討ください。
お支払いする特約保険金の額 | |
損害の額(注)-1万円(自己負担額) 保険証券記載の保険金額の2倍(復旧 用は保険金額)を限度にお支払いします。 (注) 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な用(復旧 用)のほか、復旧に付随して発生する 用を含みます。 ※ 盗難の場 の限度額は、後記【別表2】を参照してください。 | |
損害の額(注)-1万円(自己負担額) 保険証券記載の保険金額の2倍(復旧 用は保険金額)を限度にお支払いします。 (注) 損害の額には、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な用(復旧 用)のほか、復旧に付随して発生する 用を含みます。 ※ 盗難の場 の限度額は、後記【別表2】を参照してください。 | |
事故の再発防止のために支出した有益な 用 (1回の事故につき、20万円を限度に後記【別表3】に掲げる 用をお支払いします。) ※ 事故発生の日からその日を含めて180日以内に負担したものにかぎります。 | |
この特約を適用する場、保険金のお支払いに代えて、損保ジャパンの提携事業者が修理、代品の交換または残存物の取片づけを行います。 ※ 現物給付(修理、代品の交付または残存物の取片づけ)ができない場 や、被保険者が保険金のお支払いをご希望の場 等、この特約を適用せず、保険金をお支払いする場 があります。 |
リスク費用>でお支払いする費用
る見舞金については1名あたり1,000円、情報を漏えいされた法人に対する見舞品の
④事故現場の保存、事故の状況調査およびその記録に要する 用(写真撮影 用を成に要する 用を含みます。)ならびに事故の再発防止策を実施する 用 ⑥事故の拡指導等を受けるために要した 用
の納入者が法律上または契約上の責任を負うべき 用を除きます。また、漏えいしせん。
盗難の場合の補償限度額
たは保険金額のいずれか低い額を限度とします。
難の場 は、1回の事故につき、20万円または保険金額のいずれか低い額を限度とし
た場 は、回収に要した 用は損害の額に含みます。ただし、盗取された保険の対象貴金属等の場 は復旧に付随して発生する 用を除いた額は時価額を限度とします。
スコンロの設置 用 ②ガス台自動消火器の設置 用 ③据付型手動消火器の設置設置 用 ⑦避雷器の購入 用
フィルムの設置 用 ③防犯フェンス、防犯シャッターの設置 用 ④盗難防止コン犯用砂利等の購入 用
害常備品の購入 用 ③植栽の設置 用 ④防犯・防火ガラスの設置 用 ⑤見廻りサー
補償に重複が生じることがあります。ご契約前に、補償内容の差異や保険金額を確認
Ⅳ ご契約後にご注意いただきたいこと
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
ご契約後に次の変更等が発生した場 または変更をご希望の場 は、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
⑴ 通知事項
以下のいずれかに該当する事実が発生した場 、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご連絡がない場 は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.前記「Ⅱ2.ご契約時にお知らせいただきたいこと(告知義務等)」 P.6に記載のア.からサ.までの事項に変更があったとき
⑵ 保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場 で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。事前にご連絡がない場 は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
⑶ 保険の対象が建物でかつ新価・実損払(評価済)の場
以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象である建物の価額が増加または減少した場 、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡がない場 は、保険金の一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.保険の対象である建物の増築・改築または一部取りこわし
イ.この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑷ ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場 は、遅滞なく取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。
なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場 も、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
⑸ 上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場 は、事前に取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。
2.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
⑴ 前記1.⑴(通知事項)のご連絡をいただく場 において、以下のア.またはイ.のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除いたしますので、ご注意ください。 ア.住居部分がなくなったとき
イ.日本国外に保険の対象が移転したとき
⑵ 前記1.⑸のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場 がありますので、ご注意ください。
⑶ 分割払(月払・長期月払)契約において、契約内容の変更等により、変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなり、保険料が返還となる場 は、ご契約を解約し、新たなご契約を締結していただきます。この場 において損保ジャパンの取り扱う他の商品でお引受けできるときは、ご契約を解約した後、新たにご契約いただくことができますが、この商品と補償内容が異なる場 があります。なお、前記1.⑴
に基づくご通知による場 は、ご契約を継続していただける場 がありますので、詳しくは取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
3.保険金額の見直し
かい
保険期間中の物価の上昇や下落等により、ご契約いただいている保険金額が、保険の対象の価額よりも過大または過小となる場 があります。また、建物の増改築や一部とりこわし、構造・用途の変更によっ
て、保険の対象の価額が保険金額と乖離する場 があります。
保険金額の見直しにつきましては、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い わせください。
4.重大事由による解除
次に該当する場 、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場 があります。
⑴ 保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害または 用を生じさせた場
⑵ 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場
⑶ 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
⑴から⑶までの事由がある場 と同程度に損保ジャパンのこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
5.安心更新サポート特約について
所定の条件を充足する保険期間が10年間のご契約には、安心更新サポート特約をセットすることができます。この特約には自動更新の機能がありますので、通知締切日までにお申し出がない場 は、満期日と同一の内容(注)で自動的にご契約を更新することがあります。
ご契約の更新を希望しない場 は、通知締切日までに必ず取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。なお、上記に関わらず、損保ジャパンからのご連絡により、この特約を適用しない場 がありますので、あらかじめご了承ください。
満期日 | 通知締切日 |
1日~15日 | 満期日の前月10日 |
16日~末日 | 満期日の前月25日 |
※ 金融機関等が取扱代理店となる場 は、この特約によってご契約を更新できる期間に制限があります。また、取扱代理店が変更となる場 があります。
(注) 自動更新後契約の協定再調達価額、個人用火災総 保険の保険金額および地震保険の保険金額、自動更新後契約の保険期間、自動更新後契約の保険料払込方法については、以下のとおりです。
⑴ 協定再調達価額
更新前契約の協定再調達価額を、建築 または物価の変動等に従って調整して算出した額とします。
⑵ 個人用火災総 保険の保険金額
ア.上記⑴の規定により算出した協定再調達価額が、更新前契約の保険金額を下回る場は、更新後契約の個人用火災総保険の保険金額は、上記⑴の規定により算出した協定再調達価額と同じ額とします。
イ.上記⑴の規定により算出した協定再調達価額が、更新前契約の個人用火災総 保険の保険金額以上である場 は、更新後契約の保険金額は、更新前契約の個人用火災総保険の保険金額と同じ額とします。
⑶ 地震保険の保険金額
更新前契約に地震保険が付帯されている場 、更新後契約の地震保険金額は次の算式によって算出した額とします。
更新後契約の
更新前契約の地震
更新後契約の保険金額
険金額
地震保険の保 = 保険の保険金額 × 更新前契約の保険金額ただし、算出した額の更新後契約の保険金額に対する割 が、
地震保険に関する法律第2条(定義)第2項第4号記載の最小割 を下回る場 は、更新後契約の地震保険の保険金額は、更新後契約の保険金額にその最小割 を乗じて得た額とします。なお、算出した更新後契約の地震保険の保険金額が、地震保険普通保険約款第5条(保険金の支払額)に規定する限度額(以下「限度額」といいます。)を超える場 は、限度額を更新後契約の地震保険の保険金額とします。
⑷ 自動更新後契約の保険期間
自動更新後契約の保険期間は、更新時に損保ジャパンが定めた保険期間とし、原則として1年間とします。
⑸ 自動更新後契約の保険料払込方法
更新後契約の保険料払込方法は更新前契約の保険料払込方法と変更となる場 があります。
詳細は更新時にご案内いたします。
Ⅴ 事故が起こった場合
1.事故の通知
事故が起こった場 、遅滞なく損保ジャパン、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.損保ジャパンにご相談いただきたいこと
賠償責任を補償するご契約の場 、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず損保ジャパンと相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンにご相談なく示談された場 は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。また、相手の方から訴訟を提起された場 は、損保ジャパンまでご通知ください。なお、賠償金額の決定には事前に損保ジャパンの承認を必要とします。
日本国内における個人賠償責任に関する事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし、事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。
※ 示談交渉サービスの提供にあたっては被保険者および被害者の方の同意が必要となります。
※ 個人賠償責任特約および個人賠償責任特約包括契約に関する特約の補償の対象となる事故にかぎります。
3.保険金請求に必要な書類
保険金のご請求にあたっては、普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに以下の書類のうち損保ジャパンが求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
(1) | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票など |
(2) | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | り 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等からの原因調査報告書、警察署の盗難届出証明書 など |
(3) | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | じゅう ①建物、家財、什器・備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場 修理見積書、写真、領収証、図面 (写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場 診断書、入院通院申告書、治療領収証、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
(4) | 保険の対象であることが確認できる書類 | 建物登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
(5) | 公の機関や関係先などへの調査のために必要な書類 | 同意書 など |
(6) | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類 | 示談書(注)、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
(7) | 質権が設定されている場 に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
(8) | 損保ジャパンが支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(注) 保険金は、原則として被保険者から相手の方への賠償金を支払った後にお支払いします。
※ 事故の内容および損害の額等に応じ、上記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
※ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場 は、ご親族のうち損保ジャパン所定の条件をみたす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、損保ジャパンまたは取扱代理店までお問い わせください。
前記3.の書類をご提出いただく等、普通保険約款および特約に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、損保ジャパンが保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場 は、損保ジャパンは、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、損保ジャパンまでお問い わせください。
Ⅵ 保険金をお支払いした後のご契約
損害保険金のうち復旧に付随して発生した 用を除いた額が1回の事故につき保険金額の80%に相当する額を超えた場 は、この保険契約は、その損害が発生した時に終了します。主契約が終了した場 は、地震保険は効力を失います。
ご契約が終了した場 は、払込方法によって、以下のとおりの手続きが必要となりますので、ご注意ください。
保険期間 | 払込方法 | 保険料のお支払い・返還について |
1年以下 | 分割払(月払) | 保険金をお支払いする前に、未払込分の全額を一時にお支払いいただきます。 |
一 括 払 | すでにお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長期契約 | 長 期 月 払 | 保険金をお支払いする前に、事故年度の未払込分の全額を一時にお支払いいただきます。 |
長 期 年 払 | 事故年度の、すでにお支払いいただいた保険料は返還しません。 | |
長 期 一 括 払 | 事故年度以降の期間に対応する保険料を返還します。 |
Ⅶ『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』(注1)
サービスの受付時間
日常生活やお住まいのトラブル等でお困りの際に、専門業者を手配しての応急処置や、お電話でのご相談等に対応するサービスです。詳細につきましては、P.258以降の『すまいとくらしのアシスタントダイヤル』サービス利用規約をご参照ください。
サービスのご利用は こちらまで
すまいとくらしのアシスタントダイヤル
ロック つ まる 119番
0120-620-119
※サービスを利用する際は、まず初めに「すまいとくらしのアシスタントダイヤル」までご連絡ください。
※ご利用時には、お客さまのお名前と証券番号をお知らせください。
住宅相談サービス(原則予約制)法律相談サービス(原則予約制)
税務相談サービス(原則予約制)
平日 午前10時
~午後5時
(注3)
サ ー ビ ス 名
水まわりのトラブル応急サービスかぎのトラブル応急サービス
防犯機能アップ応援サービス 健康・医療相談サービス(注2)
介護関連相談サービス
24時間
365日受付
(注1) 総括契約に関する特約がセットされた契約の場 は、サービスの対象外となります。
(注2) サービスの内容によってはご利用が可能な時間帯が異なります。
(注3) 土・日・祝日、12/31~1/3を除きます。
※本サービスは損保ジャパンのグループ会社およびその提携業者がご提供します。サービスの着手にお時間がかかる場 またはサービスをご提供できない場 があります。
※相談サービスは30分程度の一般的なご相談にお応えします。
地
震
保
険
Ⅰ 地震保険の内容
1.地震保険の対象
⑴ 対象となるもの(保険の対象)
・居住用建物(住居のみに使用されている建物および併用住宅)
・居住用建物に収容されている家財一式(生活用動産)
⑵ 対象とならない家財(注)
・通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、自動車
・貴金属、宝石、書画等で1個または1組の価額が30万円を超えるもの
・稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物
(注)セットでご契約いただく個人用火災総 保険の対象に含めている場 であっても、地震保険では対象となりません。
※建物と家財のそれぞれでご契約いただく必要があります。保険の対象が建物だけの場 、建物に収容されている家財に損害が生じても、保険金は支払われません。
2.地震保険の補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって建物、家財に次の損害が生じた場 に保険金をお支払いします。
保険金は、実際の修理 ではなく、損害の程度(全損、大半損、小半損または一部損)に応じて地震保険のご契約金額の一定割(100%、 60%、30%または5%)をお支払いします。
損害の程度 | お支払いする保険金 | |
建物 | 全 損のとき | 建物の地震保険金額の100%[時価額限度] |
大半損のとき | 建物の地震保険金額の60%[時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 建物の地震保険金額の30%[時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 建物の地震保険金額の₅%[時価額の5%限度] | |
家財 | 全 損のとき | 家財の地震保険金額の100%[時価額限度] |
大半損のとき | 家財の地震保険金額の60%[時価額の60%限度] | |
小半損のとき | 家財の地震保険金額の30%[時価額の30%限度] | |
一部損のとき | 家財の地震保険金額の₅%[時価額の5%限度] |
※損害の程度が一部損に至らない場 は、保険金は支払われません。
※地震保険をセットする火災保険の保険の対象である建物に門、塀、垣、エレベーター、給排水設備などの付属物を含める場 、建物の保険金額にはこれらの付属物の金額も含まれていますが、損害査定の際
には、大震災発生時でも保険金を迅速・的確・公平にお支払いする
ため、建物の主要構造部(主要構造部については、後記Ⅱ.損害の
認定基準についてをご参照ください。)に着目して建物全体の損害
を認定しています。したがって、付属物のみに損害が発生した場などは、保険金の支払対象となりません。なお、付属物に損害が発生した場 には、建物の主要構造部にも損害が発生している可能性が高いため、取扱代理店または損保ジャパンにその旨ご相談ください。
※損害の程度である「全損」「大半損」「小半損」「一部損」については、後記Ⅱ.損害の認定基準についてをご参照ください。
1 の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が11.7兆円を超える場 、お支払いする保険金は下記の算式により計算した金額に
削減されることがあります。
お支払いする = 全損、大半損、小半損ま
× 11.7兆円
保険金
<ご参考>
たは一部損の算出保険金
算出保険金総額
(2020年7月現在)
東日本大震災が発生した際にも、削減することなく保険金は支払われております。また、大震災発生時には、政府は復旧・復興に向け、地震保険以外の様々な施策も実施しています。
※72時間以内に生じた2以上の地震等はこれらを一括して1 の地震等とみなします。
3.保険金をお支払いできない主な場合
建物・家財が地震等により損害を受けても、地震等が発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場 には保険金をお支払いできません。
Ⅱ 損害の認定基準について
(2021年1月時点)
前記Ⅰ.2.の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の認定は、「地震保険損害認定基準」(注)にしたがって、次のとおり行います。
(注) 国が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」とは異なります。
1.建物の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
認 定 の | 基 準(① ② ま た は ③) | |||
損害の程 度 | ①主要構造部(注) ( 軸組、基礎、屋根、外壁等)の損害額 | ②焼失または流失した床面積 | ③床上浸水 | |
全 | 損 | 建物の時価額の 50%以上 | 建物の延床面積の 70%以上 | |
大半損 | 建物の時価額の 40%以上50%未満 | 建物の延床面積の 50%以上70%未満 | ||
小半損 | 建物の時価額の 20%以上40%未満 | 建物の延床面積の 20%以上50%未満 | ||
建物が床上浸水ま | ||||
たは地盤面より45 | ||||
一部損 | 建物の時価額の 3%以上20%未満 | ㎝を超える浸水を受け損害が生じた場 で、当該建物が全損・大半損・ | ||
小半損・一部損に | ||||
至らないとき |
(注) 地震保険でいう「主要構造部」とは、建築基準法施行令第1条第
3号に掲げる構造耐力上主要な部分をいい、損害調査においては、建物の機能を確保する部位で、損害が外観上発生することが多い箇所を着目点としています。
※地震等を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場 を除きます。)となったときは、全損とみなします。
【建物の主要構造部の損害額に基づく損害程度の認定方法】
⑴ 建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準
① 木造建物
在来軸組工法の場 は「軸組(小屋組、内壁を含みます。)、基礎、屋根、外壁」、枠組壁工法の場 は「外壁、内壁(床組を含みます。)、基礎、屋根」に着目して被害程度を調査し、工法ごとの損害認定基準表(在来軸組工法:表1-1、枠組壁工法:表1-2)から損害割 を求め、それらを 算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。より詳細な調査を要する場 には、第二次査定を実施することがあります。
② 非木造建物
建物全体の沈下または傾斜の程度を調査し、沈下・傾斜による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-1、鉄骨造:表2-3)から沈下・傾斜の損害割 を求めます。この損害割 が50%以上の場 は、その建物を全損と認定します。
沈下・傾斜がない場 や沈下・傾斜の損害割 が50%に達しない場 には、構造ごとに定めた着目点の被害程度を調査し、部分的被害による損害認定基準表(鉄筋コンクリート造:表2-2、鉄骨造:表2-4)から部分的被害の損害割 を求めます。沈下・傾斜による損害割 と部分的被害の損害割 を 算し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
⑵ 津波による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場 、津波による「浸水
の高さ」に着目して被害程度を調査し、津波による損害の認定基準(表
3)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
⑶ 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)の場 、地盤液状化による建物の「傾斜」または「最大沈下量」に着目して被害程度を調査し、地盤液状化による損害の認定基準(表4)を基に全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
2.家財の「全損」「大半損」「小半損」「一部損」
損害の程度 | 認 定 の 基 準 |
全 損 | 家財の損害額が家財全体の損害額の80%以上 |
大半損 | 家財の損害額が家財全体の損害額の60%以上80%未満 |
小半損 | 家財の損害額が家財全体の損害額の30%以上60%未満 |
一部損 | 家財の損害額が家財全体の損害額の10%以上30%未満 |
【家財の損害程度の認定方法】
個々の家財の損傷状況によらず、家財を大きく5つ(①食器類②電気器具類③家具類④身 品その他⑤寝具・衣類)に分類し、その中で一般的に所有されていると考えられる品目の損傷状況から、家財全体の損害割 を算出し、全損、大半損、小半損、一部損の認定を行います。
※区分所有建物(分譲マンション等)の損害割 の取扱い
①建物:1棟建物全体で損害認定し、専有部分の損害が1棟建物全体より大きい場 には、個別に認定を行います。
②家財:家財全体についてこれを収容する各専有部分ごとに認定を行います。
【地震保険損害認定基準表(抜粋)】
(表1-1)木造建物 在来軸組工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割 ) | 損害割 (%) | 物理的損傷割 の求め方 | ||||
平家建 | 2階建 | 3階建 | ||||
主 要 構 造 部 | 軸 組 | ①3%以下 | 7 | 8 | 8 | 損傷柱本数 全柱本数 |
②~⑧(略) | 12~41 | 13~45 | 14~46 | |||
⑨40%を超える場 | 全 損 | |||||
基 礎 | ①5%以下 | 3 | 2 | 3 | 損傷布コンクリート長さ外周布コンクリート長さ | |
②~⑤(略) | 5~11 | 4~11 | 5~12 | |||
⑥50%を超える場 | 全 損 | |||||
屋 根 | ①10%以下 | 2 | 1 | 1 | 屋根の葺替え面積 全屋根面積 | |
②~④(略) | 4~8 | 2~4 | 1~3 | |||
⑤50%を超える場 | 10 | 5 | 3 | |||
外 壁 | ①10%以下 | 2 | 2 | 2 | 損傷外壁面積 全外壁面積 | |
②~⑤(略) | 3~10 | 5~15 | 5~15 | |||
⑥70%を超える場 | 13 | 20 | 20 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
※傾斜が1/20(約3°)以上ある柱の本数が建物全体の柱の本数の 40%を超える場 は、建物全損と認定します。
※沈下している柱の本数が建物全体の柱の本数の40%を超える場 は、建物全損と認定します。
(表1-2)枠組壁工法損害認定基準表
被害の程度(物理的損傷割 ) | 損害割 | (%) | 物理的損傷割 の求め方 | ||
主 要 構 造 部 | 外 壁 | ①3%以下 | 2 | 1階の損傷外壁水 平長さ 1階の外周延べ長さ | |
②~⑥(略) | 4~39 | ||||
⑦25%を超える場 | 全 | 損 | |||
内 壁 | ①3%以下 | 3 | 1階の入隅損傷箇 所 計×0.5 1階の入隅全箇所数 | ||
②~④(略) | 5~35 | ||||
⑤15%を超える場 | 全 | 損 | |||
基 礎 | ①3%以下 | 1 | 損傷布コンク リート長さ 外周布コンクリート長さ | ||
②~⑦(略) | 2~10 | ||||
⑧35%を超える場 | 全 | 損 | |||
屋 根 | ①3%以下 | 1 | 屋根の葺替え 面積 全屋根面積 | ||
②~⑧(略) | 2~9 | ||||
⑨55%を超える場 | 10 |
※建物の基礎全体が1/20(約3°)以上傾斜している場 は、建物全損と認定します。
(表2-1)非木造建物 鉄筋コンクリート造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建 物 全 体 の 被 害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割 (%) |
最大沈下量 (沈 下 と は、建物が地表面より沈み込むもの) | ①5cmを超え、10cm以下 | 3 | ||||
②~⑩(略) | 5~45 | |||||
⑪100cmを超える場 | 全 | 損 | ||||
傾 斜 (傾 斜 と は、沈下を伴う傾斜) | ①0.2/100(約0.1°)を超え、0.3/100(約 0.2°)以下 | 3 | ||||
②~⑦(略) | 5~40 | |||||
⑧2.1/100(約1.2°)を超える場 | 全 | 損 |
(表2-2)非木造建物 鉄筋コンクリート造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割 | ) | 損害割 (%) | |
Ⅰ | 近寄らないと見えにくい程度のひび割れがある | ①10%以下 | 0.5 | |||||
②~⑤(略) | 1~4 | |||||||
⑥50%を超える場 | 5 | |||||||
Ⅱ | 肉眼ではっきり見える程度のひび割れがある | ①5%以下 | 0.5 | |||||
②~⑩(略) | 1~11 | |||||||
⑪50%を超える場 | 13 | |||||||
Ⅲ | 部分的にコンクリートが潰れたり、鉄筋、接 鉄筋・接 鋼板が見える程度のひび割れがある | ①3%以下 | 2 | |||||
②~⑪(略) | 3~25 | |||||||
⑪50%を超える場 | 30 | |||||||
Ⅳ | 大きなひび割れやコンクリートの潰れが広い範囲に生じ、手で突くとコンクリートが落下し、鉄筋・接 鉄筋・接 鋼板が部分的または全部見えるような破壊がある 鉄筋の曲がり、破断、脱落、座屈がある | ①3%以下 | 3 | |||||
②~⑪(略) | 5~45 | |||||||
⑪50%を超える場 | 全 | 損 |
※すべての構造について損傷の最も大きい階に着目します。(ただし、最上階は除きます。)
※壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造については、建物の長辺方向、短辺方向のうち損傷の大きい方向がわかる場には、損傷の大きい方向に着目し、物理的損傷割 の調査を行います。
※ラーメン構造、壁式構造、壁式プレキャスト構造、中高層壁式ラーメン構造についてそれぞれ以下の着目点における物理的損傷割 を調査し、認定基準表から損害割 を求め、最も大きいものを部分的被害の損害割 とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割 を加えて
建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。 ラーメン構造:柱(柱はり接 部を含みます。)、はり壁式構造:外部耐力壁、外部壁ばり
壁式プレキャスト構造:外部耐力壁、外部壁ばり、プレキャスト鉛直
接 部、プレキャスト水平接 部
中高層壁式ラーメン構造:長辺方向は、柱(柱はり接 部を含みます。)、
はり、短辺方向は外部耐力壁、外部壁ばり
(表2-3)非木造建物 鉄骨造 沈下・傾斜による損害認定基準表
建 物 全 体 の 被 害 | 被 | 害 | の | 程 | 度 | 損害割 (%) |
最大沈下量 (沈 下 と は、建物が地表面より沈み込むもの) | ①10cmを超え、15cm以下 | 3 | ||||
②~⑤(略) | 10~40 | |||||
⑥40cmを超える場 | 全 | 損 | ||||
傾 斜 (傾 斜 と は、沈下を伴う傾斜) | ①0.4/100(約0.2°)を超え、0.5/100(約0.3°)以下 | 3 | ||||
②~⑤(略) | 10~40 | |||||
⑥3.0/100(約1.7°)を超える場 | 全 | 損 |
(表2-4)非木造建物 鉄骨造 部分的被害による損害認定基準表
被 | 害 | の | 程 | 度 | 被害の程度 (物理的損傷割 | ) | 損害割 (%) | |
Ⅰ | 建具に建付不良がみられる 外壁および目地にわずかなひび割れ、かすかな不陸がある | ①10%以下 | 1 | |||||
②~④(略) | 2~4 | |||||||
⑤50%を超える場 | 5 | |||||||
Ⅱ | 建具に開閉困難がみられる 外壁の目地ずれ、ひび割れがある | ①5%以下 | 1 | |||||
②~⑨(略) | 2~12 | |||||||
⑩50%を超える場 | 15 | |||||||
Ⅲ | 建具の開閉不能、全面破壊がある 外壁に大きなひび割れや剥離、浮きだし、目地や隅角部に破壊がある | ①3%以下 | 2 | |||||
②~⑩(略) | 3~23 | |||||||
⑪50%を超える場 | 25 | |||||||
Ⅳ | 外壁の面外への著しいはらみ出し、剥落、破壊、崩落がある | ①3%以下 | 3 | |||||
②~⑨(略) | 5~45 | |||||||
⑩50%を超える場 | 全 | 損 |
※建物のすべての階に着目します。
※開口部(窓・出入口)および外壁の物理的損傷割 を調査し、損害認定基準表から損害割 を求め、最も大きい損害割 を部分的被害の損害割 とします。それに建物の沈下・傾斜による損害割 を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
※ピロティ方式の建物の場 、ピロティ部分には、開口部(窓・出入口)、外壁がないので、ピロティの柱に着目します。柱の傾斜を調査し、その最大傾斜から「沈下・傾斜による損害認定基準表」により損害割を算出したうえ、建物延床面積に対するピロティ部分の床面積の割を乗じ、ピロティ部分の損害割 を求めます。ピロティ部分以外については、建物の開口部(窓・出入口)および外壁のうちいずれか大き
い損害割 に建物延床面積に対するピロティ部分以外の床面積の割を乗じ、ピロティ部分以外の損害割 を算出します。ピロティ部分の損害割 とピロティ部分以外の損害割 を 算し、部分的被害の損害割 を求めます。それに建物全体の沈下または傾斜による損害割 を加えて建物全体の損害割 を求め、損害認定を行います。
(表3)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅) 津波による損害の認定基準
損害の程度 | 津 波 に よ る 損 害 | |
全 損 | 下記以外 | 180cm以上の床上浸水を被った場または 地盤面から225cm以上の浸水を被った場 |
平屋建て | 100cm以上の床上浸水を被った場または 地盤面から145cm以上の浸水を被った場 | |
大半損 | 下記以外 | 115cm以上180cm未満の床上浸水を被った場または 地盤面より160cm以上225cm未満の浸水を被った場 |
平屋建て | 75cm以上100cm未満の床上浸水を被った場または 地盤面より80cm以上145cm未満の浸水を被った場 | |
小半損 | 下記以外 | 115cm未満の床上浸水を被った場または 地盤面より45cmを超えて160cm未満の浸水を被った場 |
平屋建て | 75cm未満の床上浸水を被った場または 地盤面より45cmを超えて80cm未満の浸水を被った場 | |
一部損 | 基礎の高さ以上の浸水を被った場 で全損、大半損または小半損に至らないとき |
※津波以外による損害には適用されません。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場 には、「1.⑴建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を 算した認定は行いません。
(表4)木造建物(在来軸組工法、枠組壁工法)、共同住宅を除く鉄骨造建物(鉄骨系プレハブ造建物等の戸建住宅)「地震等」を原因とする地盤液状化による損害の認定基準
損害の程度 | 「地震等」を原因とする地盤液状化による損害 | |
傾 斜 | 最大沈下量 | |
全 損 | 1.7/100(約1°)を超える場 | 30cmを超える場 |
大半損 | 1.4/100(約 0.8°)を超え、 1.7/100(約1°)以下の場 | 20cmを超え、30cm以下の場 |
小半損 | 0.9/100(約 0.5°)を超え、 1.4/100(約 0.8°)以下の場 | 15cmを超え、20cm以下の場 |
一部損 | 0.4/100(約 0.2°)を超え、 0.9/100(約 0.5°)以下の場 | 10cmを超え、15cm以下の場 |
※「地震等」を原因とする地盤液状化以外による損害には適用されません。
※「地震等」を原因とする地盤液状化による損害については、傾斜・最大沈下量のいずれか高い方の「損害の程度」を採用します。
※主要構造部に大きな損傷が生じている場 には、「1.⑴建物部位の被害程度に着目した損害の認定基準」での損害認定も行い、「損害の程度」の高い方を採用します。なお、両基準の調査結果を 算した認定は行いません。
Ⅲ ご契約時にご注意いただきたいこと
1.地震保険の保険金額(ご契約金額)について
建物、家財ごとに、セットで契約する個人用火災総合保険の保険金額の30%~₅0%の範囲で地震保険の保険金額を決めていただきます。ただし、建物は₅,000万円、家財は1,000万円が限度額となります。すでに他の地震保険契約があって追加契約するときは、限度額から他の地震保険金額の 計額を差し引いた残額が追加契約の限度額となります。マンション等の区分所有建物の場 は、各区分所有者ごとに限度額が適用されます。
2.地震保険の保険期間について
地震保険の補償は、ご契約いただいた地震保険の保険期間初日の午後4時(注)に始まり、保険期間末日の午後4時に終了します。
(注) ご契約時に午後4時以外の開始時刻を指定することも可能です。なお、個人用火災総 保険と同時にご契約いただく場 は、個人用火災総 保険と同一の開始時刻となります。
3.セットで契約する個人用火災総合保険との関係
⑴ 地震保険は、個人用火災総 保険にセットして契約します。
⑵ セットで契約する個人用火災総 保険が保険期間(ご契約期間)の中途で終了したときは、地震保険も同時に終了します。
4.セットで契約する個人用火災総合保険の保険期間が1年を超える長期契約の場合の取扱い
地震保険を1年間ずつ自動的に継続する方式や最長5年までの長期契約を組み わせて個人用火災総 保険契約の保険期間と わせてご契約いただきます。
※保険期間が自動的に継続する方式のご注意
・保険期間が満了する3か月前までに継続しない旨のお申し出がないかぎり、個人用火災総 保険のご契約期間が満了するまで自動的に継続されます。
・継続されるご契約の保険料は、保険証券記載の払込期日までにお支払いください。保険料を領収する前に生じた損害については、保険金をお支払いできない場 があります。
・損保ジャパンが制度または料率等(注)を改定した場 は、継続された地震保険契約には、地震保険期間の初日における制度または料率等(注)を適用するものとします。
(注) 制度または料率等
地震保険普通保険約款およびこれにセットされる特約、保険引受に関する制度、保険料率等をいいます。
5.対象となる建物または対象となる家財を収容する建物の構造と所在地について
地震保険の保険料は、建物の構造および建物の所在地によって決まります。このため構造や所在地に誤りがないかご確認ください。
(建物の構造)
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険度 いを勘案し、イ構造とロ構造(注)の2つに区分されています。セットで契約する火災保険の構造級別により区分されます(イ構造→火災保険の構造がM構造・T構造の場 、ロ構造→火災保険の構造がH構造の場 )。
(注) 2010年1月改定に伴い、構造区分が変更となり保険料が引上げとなる場 には、経過措置が適用されて保険料負担が軽減される場 があります。
(建物の所在地)
都道府県別に区分されています。
Ⅳ 地震保険の割引制度について
保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物
(以下「対象建物」といいます。)が次のいずれかに該当する場 は、地震保険料率に所定の割引を適用します(地震保険の保険期間の開始日により適用できる割引・割引率が異なります。)。なお、保険期間の中途において後記に定める資料のご提出があった場 は、資料のご提出があった日以降の未経過期間に対して割引を適用します。
1.免震建築物割引
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」といいます。)に規定する評価方法基準(平成13年国土交通省告示第 1347号、以下「評価方法基準」といいます。)において、免震建築物の基準に適 する建築物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関(注1)により作成された書類のうち、対象建物が免震建築物であることを証明した書類(写)(注2)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注3)および②「設計内容説明書」など免震建築物であることが確認できる書類(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)
(注1) 登録住宅性能評価機関により作成される書類と同一の書類を登録住宅性能評価機関以外の者が作成し交付することを認める旨、行政機関により公表されている場 には、その者を含みます。(「登録住宅性能評価機関」について、以下同様と
します。)
(注2) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場 に作成する
「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注3)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場 に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
50%
割引率
2.耐震等級割引
対象建物が、品確法に規定する評価方法基準に定められた耐震等級
(構造躯体の倒壊等防止)または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に定められた耐震等級を有していること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 。
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関により作成された書類のうち、対象建物の耐震等級を証明した書類(写)(注1)(注2)(注3)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す適 証明書(写)(注2)
・①「認定通知書」など長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく認定書類(写)(注4)および②「設計内容説明書」など耐震等級を確認できる書類(写)(注3)
(注1) 例えば以下の書類が対象となります。
・品確法に基づく建設住宅性能評価書(写)または設計住宅性能評価書(写)
・耐震性能評価書(写)
・独立行政法人住宅金融支援機構が定める技術基準に適 していることを示す「現金取得者向け新築対象住宅証明書」
(写)
・長期優良住宅の認定申請の際に使用する品確法に基づく登録住宅性能評価機関が作成した「技術的審査適 証」(写)
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置を受けるために必要な「住宅性能証明書」(写)
・品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、マンション等の区分所有建物の共用部分全体を評価した場 に作成する
「共用部分検査・評価シート」等の名称の証明書類(写)
など
(注2) 以下に該当する場 には、耐震等級割引(2級)が適用されます。
・書類に記載された内容から、耐震等級が2または3であることは確認できるものの、耐震等級を1つに特定できない場。ただし、登録住宅性能評価機関(「適 証明書」は適 証明検査機関または適 証明技術者)に対し対象建物の耐震等級の証明を受けるために届け出た書類(写)で耐震等級が1つに特定できる場 は、その耐震等級割引が適用されます。
(注3) 以下に該当する場 には、耐震等級割引(新築は2級、増築・改築は1級)が適用されます。
・「技術的審査適 証」において、免震建築物であることまたは耐震等級が確認できない場
・「認定通知書」など上記①の書類のみご提出いただいた場
(注4)「住宅用家屋証明書」(特定認定長期優良住宅であることが確認できる場 に限ります。)(写)および「認定長期優良住宅建築証明書」(写)を含みます。
耐震等級 | 割引率 |
3 | 50% |
2 | 30% |
1 | 10% |
3.耐震診断割引
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、改正建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準をみたす建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場 。
・耐震診断または耐震改修の結果により減税措置を受けるための証明書(写)(耐震基準適 証明書、住宅耐震改修証明書、地方税法施行規則附則に基づく証明書など)
・耐震診断の結果により、国土交通省の定める基準(平成18年国土交通省告示第185号(注))に適 することを地方公共団体、建築士などが証明した書類(写)
(注) 平成25年国土交通省告示第1061号を含みます。
10%
割引率
4.建築年割引
対象建物が、1981年6月1日以降に新築された建物であること。ただし、次のうち、割引の適用条件が確認できる書類をご契約者よりご提出いただいた場(いずれの書類も記載された建築年月等により 1981年6月1日以降に新築されたことが確認できるものが対象です。)。
・建物登記簿謄本、建物登記済権利証、建築確認書、検査済証など公的機関等(注1)が発行(注2)する書類(写)
・宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書(写)、不動産売買契約書(写)または賃貸住宅契約書(写)
・登記の申請にあたり申請者が登記所に提出する工事完了引渡証明書
(写)、または建物引渡証明書(写)
(注1) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社、指定確認検査機関等
(注2) 建築確認申請書(写)など公的機関等に届け出た書類で、公的機関等の受領印・処理印が確認できるものを含みます。
10%
割引率
割引適用上の注意
※1 対象建物について、すでにいずれかの割引が適用されている場には、地震保険割引の種類(さらに耐震等級割引の場 は耐震等級)が確認できる以下の⒜または⒝に該当する書類をご提出いただくことができます。ただし、「証券番号(契約を特定するための番号)」、
「保険契約者」、「保険期間の始期・終期(これらを特定できる情報を含む。)」、「建物の所在地・構造」、「保険金額」および「発行する保険会社(注)」の記載のあるものに限ります。
⒜ 保険証券(写)、保険契約証(写)、保険契約継続証(写)、異動承認書(写)、満期案内書類(写)、または契約内容確認のお知らせ(写)
⒝ ⒜の代替として保険会社が保険契約者に対して発行する書類
(写)または電子データ
(注) 更改申込書、更新確認書等を確認資料とする場 には、「○年○月時点の契約内容に基づく」等の文言から、保険会社が作成した書類であることを確認できる場 に限ります。
※2 ※1にかかわらず、継続契約(前契約(損保ジャパンの契約(注1)にかぎります。)の地震保険期間の終期または解約日を保険期間の初日とする地震保険契約のうち、対象建物が同一である保険契約をいいます。)に、前契約に適用されていた地震保険割引の種類と同一の地震保険割引の種類の適用を受けようとする場(注2)には、前記1.~4.のただし書の資料の提出を省略することができます。
(注1) 旧損保ジャパンおよび旧日本興亜損保の契約を含み、住宅金融支援機構等の特約火災保険の契約は除きます。
(注2) 地震保険割引の種類が耐震等級割引の場 は、割引率を決定する耐震等級も同一であるときにかぎります。
※3 前記1.~4.の割引は重複して適用を受けることができません。
Ⅴ ご契約後にご注意いただきたいこと
1.ご契約後の契約内容の変更などの通知(通知義務等)
ご契約後に次のようなことが生じたときは、ただちに取扱代理店または損保ジャパンまでご通知ください。ご通知がないと保険金をお支払いできないことがあります。
⑴ 建物の構造または用途を変更するとき(例:併用住宅が専用店舗に変わった場 等)
⑵ 引っ越し等により家財などを他の場所に移転するとき
また、ご契約者の住所が変更となるときや、建物などを売却・譲渡等するときも、取扱代理店または損保ジャパンにご通知ください。
2.重大事由による解除
次に該当する場 、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできない場 があります。
⑴ 保険契約者または被保険者が保険金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場
⑵ 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとした場
⑶ 保険契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場
⑷ ⑴から⑶までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、
⑴から⑶までの事由がある場 と同程度に損保ジャパンのこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせた場
Ⅵ 事故が起こったときの手続き
地震保険で補償する事故が起こったときは、ただちに損保ジャパンまたは取扱代理店までご通知のうえ、保険金請求の手続きをお取りください。お手続きに際しては、保険金の請求書などの必要な書類のご提出をお願いします。
Ⅶ 保険金をお支払いした後のご契約
損害の認定が全損となり、保険金をお支払いしたときは、ご契約はその損害が生じた時に遡って終了しますので、終了後に発生した地震等による損害は補償されません。全損以外の認定による保険金のお支払いの場 には、このご契約の保険金額(ご契約金額)は減額することはありません。
Ⅷ 警戒宣言発令後の地震保険の取扱いについて
大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発令されたときは、その時から「地震保険に関する法律」に定める一定期間、後記の東海地震に係る地震防災対策強化地域内に所在する保険の対象(建物または家財)について、地震保険の新規契約および増額契約はお引き受けできません(同一物件・同一被保険者・保険金額が同額以下の更改契約は除きます。)のでご注意ください。
(参考)東海地震に係る地震防災対策強化地域(2012年4月1日現在)
都 | 県 | 市 町 村 |
東 | 京 | 〈村〉 新島、神津島、三宅 |
神奈川 | 〈市〉 平塚、小田原、茅ヶ崎、秦野、厚木、伊勢原、海老名、南足柄 〈町村〉 高座郡=寒川 中郡=大磯、二宮 足柄上郡=中井、大井、松田、山北、開成足柄下郡=箱根、真鶴、湯河原 | |
山 | 梨 | 〈市〉 甲府、富士吉田、都留、山梨、大月、韮崎、 南アルプス、北杜、甲斐、笛吹、上野原、甲州、中央 〈町村〉 西八代郡=市川三郷 南巨摩郡=早川、身延、南部、富士川中巨摩郡=昭和 南都留郡=道志、西桂、忍野、山中湖、鳴沢、富士河口湖 |
長 | 野 | 〈市〉 岡谷、飯田、諏訪、伊那、駒ヶ根、茅野 〈町村〉 諏訪郡=下諏訪、富士見、原 上伊那郡=辰野、箕輪、飯島、南箕輪、中川、宮田 下伊那郡=松川、高森、阿南、阿智、下條、天龍、 泰阜、喬木、豊丘、大鹿 | |
岐 | 阜 | 〈市〉 中津川 | |
静 | 岡 | 全 | 域 |
愛 | 知 | 〈市〉 名古屋、豊橋、岡崎、半田、豊川、津島、碧南、刈谷、豊田、安城、西尾、蒲郡、常滑、新城、 東海、大府、知多、知立、高浜、豊明、日進、 田原、愛西、弥富、みよし、あま、長久手 〈町村〉 愛知郡=東郷 海部郡=大治、蟹江、飛島 知多郡=阿久比、東浦、南知多、美浜、武豊額田郡=幸田 北設楽郡=設楽、東栄 | |
三 | 重 | 〈市〉 伊勢、桑名、尾鷲、鳥羽、熊野、志摩 〈町村〉 桑名郡=木曽岬 度会郡=大紀、南伊勢北牟婁郡=紀北 |
※地震防災対策強化地域である市町村と強化地域以外の市町村が併した場、 併後の市町村(新行政区画)が改めて強化地域として指定されるまでの間は、 併前の市町村区域(旧行政区画)が強化地域の対象となります。
※上記強化地域は、平成24年3月30日付け告示(内閣府告示第41号)に基づくものです。
なお、市町村名は2012年4月1日現在で表記しています。
【個人用火災総合保険の保険期間の中途で地震保険をご契約になりたい場合】
個人用火災総 保険のご契約時に地震保険をご契約されなかった場でも、個人用火災総 保険の保険期間(ご契約期間)の中途から地震 |
保険をご契約になることができます(ただし、前記Ⅷ.の場 を除き |
ます。)ので、ご希望される場 には、取扱代理店または損保ジャパンまでご連絡ください。 |
この保険契約に適用される普通保険約款および特約については、下記をご覧ください。
1.個人用火災総合保険普通保険約款
この保険契約には下記「保険証券面の表示等」に該当する普通保険約款が適用されます。
保 | 険 | 証 | 券 | 面 | の | 表 | 示 | 等 | 適用される普通保険約款 | |
普通保険約款の名称 | 掲載ページ | |||||||||
◦「保険種類」が「個人用火災総合保険(新価・実損払)」の場合 | 個人用火災総合保険普通保険約款(新価・実損払) | 67ページ | ||||||||
◦「保険種類」が「個人用火災総合保険(新価・実損払・家財専用)」の場合 | 個人用火災総合保険普通保険約款(新価・実損払・家財専用) | 87ページ |
特約の適用については、3.特約適用規定(1)個人用火災総合保険の規定をご覧ください。
2.地震保険普通保険約款
下記「保険証券面の表示等」に該当する場合は、地震保険普通保険約款が適用されます。
保険証券面の表示等 | 適用される普通保険約款 | |
普通保険約款の名称 | 掲載ページ | |
◦「保険種類」に「地震保険」と表示されている場合 | 地震保険普通保険約款 | 107ページ |
個人用火災総合保険に付帯される場合の特則 | 118ページ |
特約の適用については、3.特約適用規定(2)地震保険の規定をご覧ください。
3.特約適用規定
この保険契約には、下記「保険証券面の表示等」に該当する特約が適用されます。
また、保険証券にこの保険約款以外の特約が添付されている場合は、その添付の特約も適用されます。
⑴ 個人用火災総合保険
保険証券面の表示等 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特約の番 号 | 特約の名称 | 掲載ページ | |
◦主な特約等欄の「個人賠償責任特約」に ○がある場合 | 1 | 個人賠償責任特約 (国内外補償・国内のみ示談代行あり) | 119ページ |
◦主な特約等欄の「個人賠償責任特約(包括契約)」に○がある場合 | 2 | 個人賠償責任特約包括契約に関する特約 (国内外補償・国内のみ示談代行あり) | 128ページ |
◦その他特約欄に「借家人賠償責任特約(包括契約)」の記載がある場合 | 3 | 借家人賠償責任総合包括契約に関する特約 | 137ページ |
◦主な特約等欄の「施設賠償責任特約」に ○がある場合 | 4 | 施設賠償責任特約 | 144ページ |
◦主な特約等欄の「携行品損害特約」に○がある場合 | 5 | 携行品損害特約 | 150ページ |
保険証券面の表示等 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特約の番 号 | 特約の名称 | 掲載ページ | |
◦主な特約等欄の「類焼損害特約」に○がある場合 | 6 | 類焼損害特約 | 155ページ |
◦主な特約等欄の「家賃収入特約」に○がある場合 | 7 | 家賃収入特約 | 160ページ |
◦主な特約等欄の「事故対応等家主費用特約」に○がある場合 | 8 | 事故対応等家主費用特約 | 161ページ |
◦主な特約等欄の「地震火災30プラン」に ○がある場合 | 9 | 地震火災特約(地震火災30プラン) | 165ページ |
◦主な特約等欄の「地震火災50プラン」に ○がある場合 | 10 | 地震火災特約(地震火災50プラン) | 167ページ |
◦その他特約欄に「地震危険等上乗せ特約」の記載がある場合 | 11 | 地震危険等上乗せ特約 | 169ページ |
◦その他特約欄に「営業用什器・備品等損害」の記載がある場合 | 12 | 営業用什器・備品等損害特約 | 170ページ |
◦その他特約欄に「商品・製品等損害」の記載がある場合 | 13 | 商品・製品等損害特約 | 175ページ |
◦その他特約欄に「建物電気的・機械的事故」の記載がある場合 | 14 | 建物電気的・機械的事故特約 | 180ページ |
◦主な特約等欄の「IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約」に○がある場合 | 15 | IoT住宅費用「売電収入・サイバーリスク」特約 | 182ページ |
◦主な特約等欄の「事故再発防止等費用特約」に○がある場合 | 16 | 事故再発防止等費用特約 | 186ページ |
◦その他特約欄に「水災支払方法縮小特約」の記載がある場合 | 17 | 水災支払方法縮小特約(縮小割合70% 型) | 188ページ |
◦その他特約欄に「臨時費用保険金限定特約」の記載がある場合 | 18 | 臨時費用保険金限定特約 | 190ページ |
◦その他特約欄に「安心更新サポート特約」の記載がある場合 | 19 | 安心更新サポート特約 | 191ページ |
◦その他特約欄に「同居人が居住する場合の被保険者に関する特約」の記載がある場合 | 20 | 同居人が居住する場合の被保険者に関する特約 | 193ページ |
◦その他特約欄に「上乗せ協定再調達価額特約」の記載がある場合 | 21 | 上乗せ協定再調達価額保険特約 | 194ページ |
◦その他特約欄に「上乗せ協定再調達価額特約(共済契約用)」の記載がある場合 | 22 | 上乗せ協定再調達価額保険特約(共済契約用) | 194ページ |
◦その他特約欄に「総括契約特約」の記載がある場合 | 23 | 総括契約に関する特約(特約方式) | 195ページ |
◦その他特約欄に「法人等契約の被保険者に関する特約」の記載がある場合 | 24 | 法人等契約の被保険者に関する特約 | 196ページ |
◦その他特約欄に「保険金額調整特約」の記載がある場合 | 25 | 保険金額調整等に関する追加特約 | 198ページ |
◦その他特約欄に「建物復旧時の現物給付に関する特約」の記載がある場合 | 26 | 建物復旧時の現物給付に関する特約 | 199ページ |
◦その他特約欄に「インターネット特約」の記載がある場合 | 27 | インターネット特約 | 200ページ |
保険証券面の表示等 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特約の番 号 | 特約の名称 | 掲載ページ | |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期一括払特約」の記載がある場合 | 28 | 保険料長期一括払特約 | 201ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期一括払特約(評価済契約)」の記載がある場合 | 29 | 保険料長期一括払特約(評価済契約) | 205ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期年払特約」の記載がある場合 | 30 | 保険料長期年払特約 | 209ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期月払特約」の記載がある場合 | 31 | 保険料長期月払特約 | 213ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料一括払特約」の記載がある場合 | 32 | 保険料一括払特約 | 217ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料分割払特約」の記載がある場合 | 33 | 保険料分割払特約 | 221ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「クレジットカード保険料支払特約」の記載がある場合 | 34 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 225ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約」の記載がある場合 | 35 | 団体扱保険料分割払特約 | 225ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(口座振替用)」の記載がある場合 | 36 | 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) | 228ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(一般A)」の記載がある場合 | 37 | 団体扱保険料分割払特約(一般A) | 231ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(一般B)」の記載がある場合 | 38 | 団体扱保険料分割払特約(一般B) | 234ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(一般C)」の記載がある場合 | 39 | 団体扱保険料分割払特約(一般C) | 237ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料一括払特約」の記載がある場合 | 40 | 団体扱保険料一括払特約 | 241ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「長期分割払特約(団体扱)」の記載がある場合 | 41 | 保険料の払込方法に関する特約(長期分割払(団体扱契約)) | 244ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「集団扱に関する特約」の記載がある場合 | 42 | 集団扱に関する特約 | 247ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「集団扱に関する特約(債務者集団扱)」の記載がある場合 | 43 | 集団扱に関する特約 (債務者集団扱) | 250ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「長期分割払特約(集団扱)」の記載がある場合 | 44 | 保険料の払込方法に関する特約(長期分割払(集団扱契約)) | 253ページ |
◦その他特約欄に「共同保険特約」の記載がある場合 | 45 | 共同保険特約 | 256ページ |
◦その他特約欄に「テロ危険および情報のみ損害対象外特約」の記載がある場合 | 46 | テロ危険および情報のみ損害対象外特約 | 256ページ |
⑵ 地震保険
保険証券面の表示等 | 適 用 さ れ る 特 約 | ||
特約の番 号 | 特約の名称 | 掲載ページ | |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期一括払特約」の記載がある場合 | 28 | 保険料長期一括払特約 | 201ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期一括払特約(評価済契約)」の記載がある場合 | 29 | 保険料長期一括払特約(評価済契約) | 205ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期年払特約」の記載がある場合 | 30 | 保険料長期年払特約 | 209ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料長期月払特約」の記載がある場合 | 31 | 保険料長期月払特約 | 213ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料一括払特約」の記載がある場合 | 32 | 保険料一括払特約 | 217ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「保険料分割払特約」の記載がある場合 | 33 | 保険料分割払特約 | 221ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「クレジットカード保険料支払特約」の記載がある場合 | 34 | クレジットカードによる保険料支払に関する特約 | 225ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約」の記載がある場合 | 35 | 団体扱保険料分割払特約 | 225ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(口座振替用)」の記載がある場合 | 36 | 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) | 228ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(一般A)」の記載がある場合 | 37 | 団体扱保険料分割払特約(一般A) | 231ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(一般B)」の記載がある場合 | 38 | 団体扱保険料分割払特約(一般B) | 234ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料分割払特約(一般C)」の記載がある場合 | 39 | 団体扱保険料分割払特約(一般C) | 237ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「団体扱保険料一括払特約」の記載がある場合 | 40 | 団体扱保険料一括払特約 | 241ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「長期分割払特約(団体扱)」の記載がある場合 | 41 | 保険料の払込方法に関する特約(長期分割払(団体扱契約)) | 244ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「集団扱特約」の記載がある場合 | 42 | 集団扱に関する特約 | 247ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「集団扱特約(債務者集団扱)」の記載がある場合 | 43 | 集団扱に関する特約(債務者集団扱) | 250ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「長期分割払特約(集団扱)」の記載がある場合 | 44 | 保険料の払込方法に関する特約(長期分割払(集団扱契約)) | 253ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「自動継続特約(地震)」の記載がある場合 | 47 | 自動継続特約(地震保険・個人用火災総合保険(団体扱・集団扱以外)) | 256ページ |
◦保険料払込に関する特約等欄に「自動継続特約(地震(団体扱・集団扱 )」の記載がある場合 | 48 | 自動継続特約(地震保険・個人用火災総合保険(団体扱・集団扱)) | 257ページ |
(新価・実損払)
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補償条項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、<保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)
【共用部分を保険の対象に含む場合】
なお、被保険者が所有する区分所有建物の共用部分は、建物に含むものとします。
【共用部分を保険の対象に含まない場合】
ただし、区分所有建物の共用部分は、被保険者が所有するものであっても、保険証券記載の共用部分欄に保険の対象に含む旨の記載がないかぎり、保険の対象には含まれません。
<保険の対象一覧表>
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | |
① | 建 物 (注1) (注2) | 保険の対象となる建物とは、被保険者が所有し、日本国内に所在する保険証券記載の建物をいい、次のア.からエ.までの物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、建物に含まれます。 ア.畳、建具その他これらに類する物 イ.電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、 リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ.浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの エ.門、塀もしくは垣または物置、車 庫その他の付属建物 | |
② | 家 財 (注3) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場合において、①のア.からウ.までの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家 財に含まれます。 | 次のア.からオ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車(注4)、船舶(注5)および航空機 イ.通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注6)その他これらに類する物(注7) ウ.商品・製品等 じゅう エ.業務用の什器・備品等 オ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注8) |
⑵ 貴金属・稿本等が保険証券に明記されている場合は、貴金属・稿本等のうち、保険証券に明記された物のみ家財に含み、本条および次条以降の規定を適用します。
⑶ 建物が保険の対象である場合は、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価し、協定再調達価額として協定し、保険証券に記載するものとします。
⑷ 保険契約者または被保険者は、⑶の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に げなければなりません。
⑸ 保険の対象である建物の協定再調達価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって当会社が保険の対象である建物の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、事実をげずまたは事実と異なることをげ、その結果として⑶の規定により定めるべき額と異なった協定再調達価額が定められた場合は、当会社は、下表の
規定を適用して損害保険金を支払います。
区 | 分 | 適用する規定 | ||
① 保険の対象である建物の協定再調達価額が再調達価額を著しく超える場 | 次条⑶ | |||
② | ①以外の場 | 次条⑵ |
⑹ ⑸の場において、既に次条⑴の規定を適用して損害保険金を支払っていたときは、当会社は、同条⑵または⑶の規定を適用して算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
⑺ ⑸の規定は、次の①または②のいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑶の協定再調達価額を定めるに際し、当会社が⑸に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注9)
② 保険契約者または被保険者が、次条の事故による損害の発生前に、保険の対象である建物の協定再調達価額を評価するために必要な事項について、書面等をもって訂正を当会社に申し出た場
⑻ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象である建物の価額が増加または減少した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象である建物の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑼ ⑻の場、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象である建物の価額を再評価し、協定再調達価額を変更するものとします。
⑽ ⑻の規定による手続を怠った場において、その事実が発生した時から⑼の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、下表の規定を適用して損害保険金を支払います。
区 分 | 適用する規定 |
① 保険の対象である建物の価額が増加した場 | 次条⑵ |
② 保険の対象である建物の価額が減少し、協定再調達価額が建物の再調達価額を著しく超える場 | 次条⑶ |
③ ①および②以外の場 | 次条⑴ |
⑾ ⑽①または②の場において、既に次条⑴の規定を適用して損害保険金を支払っていたときは、当会社は、同条⑵または⑶の規定を適用して算出した損害保険金との差額の返還を請求することができます。
(注1) 建物(屋外設備・装置の取扱い)
敷地内に所在する屋外設備・装置のうち次のいずれにも該当しないものに、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害が生じた場は、これらを保険の対象として取り扱います。この場であっても、この普通保険約款にいう協定再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
① 門、塀、垣、物置または車庫
② 事業の用に供するもの
(注2) 建物(区分所有建物の取扱い)
区分所有建物の専有部分である場において、もっぱら被保険者が使用または管理する共用部分が、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損害を受け、その区分所有建物の居住者で構成される管理組の規約にもとづき、被保険者に修復の義務が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。なお、この損害に対して保険金の支払を受けようとする場は、その管理組の承認を得なければなりません。この場であっても、この普通保険約款にいう協定再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の建物の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注3) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財および宅配ボックス等または宅配物(注 10)は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注4) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。
(注5) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注6) 乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
(注7) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注6)その他これらに類する物
家財が保険の対象である場で、保険証券記載の事故の区分欄「外部からの物体の落
じょう
下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難」に「○」の記載があるときにおいて、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、次条⑴の<補償内容・損害保険金一覧表>に掲げる④のオ.の損害が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注8) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時に損害が生じ、コンピュータについて次条の損害保険金が支払われる場にかぎり、保険の対象に含むものとします。
(注9) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
(注10) 宅配ボックス等または宅配物
敷地内に所在し、荷受人が不在の際に配達された荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ボックス等、または荷受人が不在の際に配達された荷物をいいます。
第2条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、<補償内容・損害保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」従い支払います。(「×」の記載がある損害保険金については、支払いません。)
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損害保険金を支払う場 | ||
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損害を受けた場 | |
② | 風災(注1)、 ひょう 雹 災、雪 災 (注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注2)(注3)によって保険の対象が損害 (注4)を受けた場 | |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損害を受けた場。この場において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、屋外設備・装置が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。 ア 建物が保険の対象である場は協定再調達価額の、家財が保険の対象である場は再調達価額の30%以上の損害が生じた場 イ 保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が 床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象に損害が生じた場 | |
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象 じん じん ばい が損害を受けた場。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他 これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは③の事故による損害を除きます。 | |
イ.水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水 あふ (水が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損害を受けた場。ただし、②または③の事故による損害または給排水設備自体に生じた損害を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | ||
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(注6)または労働争議に伴う暴力行為 もしくは破壊行為によって保険の対象が損害を受けた場 | ||
エ.盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 | ||
オ.通貨等、預貯金証書等の盗難 | 家財が保険の対象である場において、保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損害については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次のウおよびエに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオに掲げる事実があったことを条件とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注7)および支払金融機関あてに被害の届出をしたこと。 イ 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。 エ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 オ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発 行者あてに被害の届出をしたこと。 | ||
⑤ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(①から④までの事故については、損害保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損害を受けた場。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損害を除きます。 |
の記載がある損害保険金について、<補償内容・損害保険金一覧表>およびこの普通保険約款に
損害保険金の支払額
建 物 家 財(注9)
A.当会社が保険金を支払うべき損害の額
(注8)は、下表のとおりとします。
A.当会社が保険金を支払うべき損害の額(注
8)は、下記によって定めます。
A 次の算式により算出した額とします。ただし、⑷の費用を除いた額は、家財の再調達価額を限度とします。
損害の額
復旧に伴って生じた残存物がある場 は、その価額
⑷の費用
復旧費用
区 分 | 損害の額 |
A 建物を復旧できない場 | 次の算式により算出した額 協定再調 達価額 + ⑷の費用 |
B A以外の場 | 次の算式により算出した額。ただし、⑷の費用を除いた額は、建物の協定再調達価額を限度とします。 復 旧 に 伴って生 + — じた残存物がある 場 は、その価額 |
+ — =
⑷の費用
復旧費用
B.当会社が支払う損害保険金の額は、建物の保険金額の2倍を限度として、下表のとおりとします。ただし、⑷の費用を除いた額は、建物の保険金額を限度とします。
B Aの規定において、貴金属・稿本等の場は、その時価額によって定め、家財の再 調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み
替えます。
C Aおよび⑷にかかわらず、印紙および切手の場 は、その料額によって定めます。 B.当会社が支払う損害保険金の額は、下記に
よって定めます。
A 家財の保険金額の2倍を限度として、次の算式により算出した額とします。ただし、
⑷の費用を除いた額は、家財の保険金額を限度とします。
損害保険金
保険証券記載の自己負担額
損害の額
区 分 | 損害保険金 |
A 建物を復旧できない場または建物の損害の額から ⑷の費用を除いた額が協定再調達価額に達し た場 | 損害の額 |
B A以外の場 | 次の算式により算出した額 損害 保険証券記載の額 — の自己負担額 |
— =
C.建物のみが保険の対象である場 は、④オ.の通貨等、預貯金証書等の盗難は補償されません。
B Aの規定において、貴金属・稿本等の場は、家財の保険金額を貴金属・稿本等の
保険金額に読み替えます。
C Aの算式において、貴金属・稿本等の盗難の場 は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または貴金属・稿本等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
事故の種類 | 限度額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
D AからCまでにかかわらず、通貨等、預貯金証書等の盗難の場 は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損害の額を支払います。
⑵ 保険の対象が建物である場において、前条⑸②または⑽①の規定により保険金を支払うときは、次の①および②に従います。
① 当会社が保険金を支払うべき損の額は、建物の再調達価額によって定めた額に⑷の費用を加えた額とします。
② 当会社が支払う損保険金の額は、建物の保険金額の2倍を限度として、下記によって定めます。ただし、建物の損の額から保険証券記載の自己負担額および⑷の費用を除いた額は、建物の保険金額を限度とします。また、建物の損の額から⑷の費用を除いた額が再調達価額に達した場は、損の額から自己負担額を差し引きません。
ア.保険金額が、建物の再調達価額の80%に相当する額以上の場は、次の算式により算出した額とします。
損 の額
損 保険金
保険証券記載の自己負担額
— =
イ.ア.以外の場は、次の算式により算出した額とします。
損 の額
保険証券記載の自己負担額
損 保険金
建物の保険金額
— × =
再調達価額 × 80%
復費用
復 によって時価額が増加した場 は、その増加額(注11)
復 に伴って生じた残存物がある場 は、その価額
損の額
⑷の費用
⑶ 保険の対象が建物である場において、前条⑸①または⑽②の規定により損保険金を支払うときは、⑴の規定の適用において、協定再調達価額を損が生じた地および時における時価額(注10)とします。この場において、損が生じた保険の対象を復することができるときには、次の算式によって算出した額とします。ただし、損の額から⑷の費用を除いた額は、時価額を限度とします。
+
— - =
⑷ ⑴から⑶の損の額には、下表の費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用を含みます。
費用の区分 | 費用の内容 | |
① | 残存物取片づけ費用 | 損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
② | 原因調査費用 | 損が生じた保険の対象を復するために要するその損の原因の調査費用(注12) |
③ | 損範囲確定費用 | 保険の対象に生じた損の範囲を確定するために要する調査費用(注 12)。ただし、保険の対象に損が生じた時からその保険の対象の復完了までの期間(注13)を超える期間に対応する費用を除きます。 |
④ | 試運転費用 | 損が生じた保険の対象に含まれる設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。 |
⑤ | 仮修理費用 | 損が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象 の復完了時における価額を除きます。 |
⑥ | 賃借費用 | 損が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注14)。ただし、損が生じた保険の対象をその地において借用する場に要する賃借費用(注14)を超えるものを除きます。 |
⑦ | 仮設物設置費用 | 損が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注 15)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注14) |
⑧ | 残業勤務などの費用 | 損が生じた保険の対象を迅速に復するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 |
(注1) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪の場におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3) 雪災(雪災の事故による損 )
雪災(注2)の事故による損 が1回の積雪期において複数生じた場であって、おのおの別の事故によって生じたことが第3章基本条項第22条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損は、1回の事故により生じたものと推定します。この場であっても、保険契約者または被保険者は、第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4) 損
ひょう じん
風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは
漏入によって生じた損については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物につ
ひょう
いては、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災(注1)、雹災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内
部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損にかぎります。
(注5) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態であって、第4条(保険金を支払わない場)
⑵①の暴動に至らないものをいいます。
(注7) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注8) 損の額
⑴④エ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損について、盗取された保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。ただし、⑷の費用を除いた額は次の額を限度とします。
① 建物については協定再調達価額
② 貴金属・稿本等以外の家財については再調達価額
③ 貴金属・稿本等については時価額
(注9) 家財
家財に動物が含まれている場のその動物の損については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場のその鑑賞用植物の損については、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を支払います。
(注10) 損が生じた地および時における時価額
保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。この場における減価額は、適切な維持・管理がなされている建物(第
1条(保険の対象の範囲)<保険の対象一覧表>①ア.からエ.までに掲げる物を含みます。)は再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しない建物は使用による消耗または経過年数などに応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。
(注11) 復によって時価額が増加した場は、その増加額
適切な維持・管理がなされている建物(第1条(保険の対象の範囲)<保険の対象一覧表>①ア.からエ.までに掲げる物を含みます。)は再調達価額の50%に相当する額を限度とし、これに該当しない建物は使用による消耗または経過年数などに応じて再調達価額の90%に相当する額を限度とします。なお、これらの限度は、損が生じた物ごとにそれぞれ適用します。
(注12) 調査費用
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費(被保険者が法人である場は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費)を除きます。
(注13) 復完了までの期間
保険の対象を損発生直前の状態に復するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注14) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復完了までの期間(注 13)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注15) 仮設物の設置費用
保険の対象の復完了時における仮設物の価額を除きます。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券記載の費用の区分欄に「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います(。「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条の損保険金が支払われる場 | ア.当 会 社は、前 条 の損 保険 金 に│ 保険証券記載の支払割 │を乗じた額を支払います。ただし、1回 の事故につき、1敷地内ごとに│ 保険証券記載の限度額│を限度とします。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損を受け、その損の状況が次のア.またはイ.のいずれかに該当する場。この場において、損の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が家財であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損 の状況の認定によるものとします。 ア.保険の対象が建物である場は、その建物が半焼以上となったとき (注1)。 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。 地震火 保険金額 × 支払割 = 災費用 (注4) (5%) 保険金 の額 イ.ア.の場において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 |
イ.保険の対象が家財である場は、その家財を収容する建物(共同住宅である場は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注2)。 | |||
③ | 凍結水道管修理費用保険金 | 保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注3)を受け、これを修理した場。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる修理費用に対しては、凍結水道管修理費用保険金は支払いませ ん。 | 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに│ 保険証券記載の限度額│を限度として、凍結水道管修理費用の額を支払います。 |
(注1) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損の額から⑷の費用を除いた額が、その建物の協定再調達価額の20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場をいいます。
(注2) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損の額から⑷の費用を除いた額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場をいいます。この場における家財には貴金属・稿本等は含みません。
(注3) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注4) 保険金額
保険の対象が家財である場において、保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。この場における再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象である家財の置き忘れ(注3)または紛失(注4)
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故。ただし、敷地内に所在する動産である宅配ボックス等および宅配物に生じた事故を除きます。
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用(注
5)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場であっても前条②の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損 および次の①から⑤までのいずれかによって生じた損 または費用(注8)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損その他類似の損
③ ねずみ食い、虫食い等
ひょう じん
④ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注9)が第2条(損保険金を支払う場)⑴に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損を除きます。
⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注10)を負うべき損
⑷ 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損に対しては、保険金を支払いません。
【不測かつ突発的な事故を補償する場 】
⑸ 当会社は、⑴から⑷までの規定のほか、発生原因がいかなる場 でも、次の①から⑪までのいずれかに該当する損 に対しては、第2条(損 保険金を支払う場 )⑴⑤の不測かつ突発的な事故の損 保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損 。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損 については除きます。
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損 。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場 を除きます。
③ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場 は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損
⑥ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損
⑧ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損 を被った場 を除きます。
⑨ 楽器の音色または音質の変化
⑩ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損
⑪ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損 。ただし、他の部分と同時に損 を受けた場 を除きます。
⑪ 動物または植物について生じた損
⑪ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品につい
て生じた損
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注4) 置き忘れ(注3)または紛失
置き忘れ(注3)または紛失後の盗難を含みます。
(注5) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用
①から③までの事由によって発生した第2条(損保険金を支払う場)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損または費用、および発生原因がいかなる場でも第2条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損または費用を含みます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質(注6)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注8) 次の①から⑤までのいずれかによって生じた損または費用
第2条(損保険金を支払う場)⑴①から④までおよび前条に掲げる事故が生じた場は、①から⑤までのいずれかに該当する損にかぎります。
(注9) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注10) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(損 保険金を支払う場)⑴の損に対して損保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損保険金の種類ごとに<損 保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損 保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<損 保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額
損 保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
— — =
<損害保険金の支払限度額表>
損保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
① | 第2条⑴①から③までの損保険金、同条⑴④ア.からウ.までの損保険金および同条⑴⑤の損保険金 | 損の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額(注3)。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | |
② | 第2条⑴④エ.の損保険金 | 貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損の額から保険証券記載の自己負担額(注4)を差し引 いた額 イ.1個または1組ごとに100万円(注5)ウ.貴金属・稿本等の保険金額 |
上記以外の物 | 損の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額(注3)。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | ||
③ | 第2条⑴④オ.の損保険金 | 通 貨 等、印紙、切手または乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注6)または損の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注7)または損 の額のいずれか低い額 |
⑵ 損が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑶ 第3条(費用保険金を支払う場)①および同条③の費用に対して費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、費用保険金の種類ごとに<費用保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
<費用保険金の支払限度額表>
保険金の種類 | 支 | 払 | 限 | 度 | 額 | |
ア | 第3条①の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに│ 保険証券記載の限度額│(注8) | ||||
イ | 第3条③の凍結水道管修理費用保険金 | 凍結水道管修理費用の額 |
⑷ ⑶の場において、第3条(費用保険金を支払う場)①の費用につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損保険金を支払う場)の損保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 自己負担額を差し引いた額
保険の対象が建物の場 で、建物を復 できないときまたは建物の損 の額から第2条(保険金を支払う場 )⑷の費用を除いた額が協定再調達価額に達したときは、自己
負担額を差し引きません。
(注4) 自己負担額
他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
(注5) 100万円
他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注6) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注7) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注8) │ 保険証券記載の限度額│
他の保険契約等に、限度額が│ 保険証券記載の限度額│を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場は、協定再調達価額(家財の場は再調達価額とします。)の割によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損保険金を支払う場 )および第3条(費用保険金を支払う場)②の規定をおのおの別に適用します。この場 における家財には貴金属・稿本等は含みません。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第2条(損保険金を支払う場)の損保険金を支払った場でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損 保険金を支払う場)⑴④エ.の損保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場 は、回収に要した費用を除き、盗取の
損 は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象の全部または一部が盗取された場に、当会社が第2条(損保険金を支払う場 )⑴④のエ.の損保険金を支払ったときは、当会社は、損保険金の協定再調達価額(家財の場は再調達価額とします。)に対する割によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った損保険金に相当する額
回収に要した費用に対する損保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損または費用が発生する前に、知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損 または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損または費用の発生した後になされた場 であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場において、当会社が書面等を受領するまでの間に生じた損または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場。ただし、第25条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場 を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場 は、
当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損または費用が発生した後に⑴の規定による取消しが行われた場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険の対象が家財である場において、保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。この場における家財の価額には貴金属・稿本等は含みません。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の価額が著しく減少した場は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定再調達価額または保険金額について、減少後の保険の対象の価額に至るまでの減額を請求することができます。この場における家財の価額には貴金属・稿本等は含みません。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面等による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを的として損または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のア.からオ.までのいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場 には、⑵の規定は、⑴の③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 または費用については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の取扱い−契約内容の変更の承認等の場合)
次の①から③までの場において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還または請求します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(知義務)⑴により げられた内容が事実と異なる場 | 変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、次の算式により算出した額を返還します。 変更前の保険料と変 ( 既経過月数(注2))更後の保険料の差額 × 1 ー 保険期間月数(注2) イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、危険増加が生じた時以降の期間(注3)に対し、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変 × 未経過月数(注2)更前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
③ 第6条(契約内容の変更)⑴の承認をする場 、第2章補償条項第1条(保険の対象の範囲) ⑷によりげられた事実と異なる場または同条⑼により協定再調達価額を変 更する場 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場は、次の算式により算出した額を返還します。 更後の保険料の差額 × ( 保険期間月数(注2)) 変更前の保険料と変 1 ー 既経過月数(注2)
イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場は、次の算式により算出した額を請求します。 変更後の保険料と変 × 未経過月数(注2)更前の保険料の差額 保険期間月数(注2) |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
(注3) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の取扱い−無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場は、当会社は、保険料を返還しません。
⑵ この保険契約が失効となる場は、当会社は、次の算式により算出された額を返還します。
この保険契約が失効となった日の × ( 1 ー 既経過月数(注) )
契約内容に基づき計算した保険料
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第16条(保険料の取扱い−取消しの場合)
保険期間月数(注)
第9条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場は、当会社は、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い−保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を
さかのぼ
取り消した場は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分の保険金額に対し
て変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が協定再調達価額または保険金額の減額を請求した場は、当会社は、減額する保険金額に対して、第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場)③のア.の規定により計算した保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い−解除の場合)
( )
⑴ 第2条(知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または第12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場は、当会社は、次の算式により算出された額を返還します。
この保険契約が解除された日の 契約内容に基づき計算した保険料
× 1 ー 既経過月数(注)
保険期間月数(注)
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場も、⑴の規定によることとします。
⑶ 保険契約者がこの保険契約を解除したことに伴い、当会社が、この保険契約に付帯される特約の規定により保険料を請求した場において、保険契約者が請求された保険料の支払を怠ったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を当会社が解除したものとすることができます。この場の解除は、第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定による解除の効力が生じた日から将来に向かってのみその効力を生じます。
(注) 月数
1か月に満たない期間は1か月とします。
第19条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場 は、次の①から⑥までの義
務を履行しなければなりません。
区 分 | 義 務 の 内 容 |
① 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場 は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損 賠償の請求を受けた場は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もし くは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損または費用が生じた場は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴①の場において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損 の発生または拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保険金を支払わない場に該当しないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生または拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場)⑴の<補償内容・損保険金一覧表>の損保険金の支払額、同章第5条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)⑴および同章第6条(包括して契約した場の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場にこれを準用します。この場において、第2章第5条⑴の規定中「<損保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額」とあるのは「第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第20条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差 引 金 額 |
① 前条⑴の①の損防止義務違反 | 発生または拡大を防止することができたと認められる損の額 |
② 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
③ 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |
④ 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の他保険通知義務違反 | 当会社が被った損の額 |
⑥ 前条⑴の⑥の書類提出等義務違反 |
(注) 損賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第21条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場)の事故または同章第3条(費用保険金を支払う場)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損見積書
④ 保険の対象の盗難による損の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、被保険者と同居または生計を共にする親族(法律上の親族にかぎります。③において同様とします。)のうち3親等内の者
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の親族のうち3親等内の者
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第22条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、
⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なく
その確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
再調達価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
第23条(時 効)
保険金請求権は、第21条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場は、時効によって消滅します。
第24条(代 位)
⑴ 損が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② 当会社が損の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得した — 損 の額のうち保険金が支払われて債権の額 いない額 |
⑵ ⑴の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得した場で、被保険者から反対の意思表示があったときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場は、当会社は、これを行使します。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第25条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この普通保険約款に規定する損保険金(注1)の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注2)の80%に相当する額を超えた場は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損 の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場 を除き、当会社が保険金を支払った場においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場は、当会社は、既に払い込まれた保険料は返還しません。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場は、それぞれについて、⑴から
⑶までの規定を適用します。
(注1) 損保険金
第2章補償条項第2条(損保険金を支払う場)に規定する損保険金の額から同条⑷の費用を除いた額とします。
(注2) 保険金額
保険の対象が家財である場で、家財の保険金額が再調達価額を超える場は、再調達価額とします。この場における再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。
第26条(保険契約の継続)
保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場(注)に、保険契約申込書等に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面等をもってこれを当会社にげなければなりません。この場の知については、第2条(知義務)の規定を適用します。
(注) 保険契約を継続しようとする場
新たに保険契約申込書等を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場をいいます。この場は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第27条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場は、第5条(保険の対象の譲渡)⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第28条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場またはその所在が明らかでない場は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場は、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第29条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第30条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第31条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別 表(第1章 用語の定義条項 第1条(用語の定義)関係)
用 語 | 定 義 |
屋外設備・装置 | 門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干または外灯設備等で建物に直接付属しないものをいいます。なお、擁壁および土地の崩壊を防止するための構造物ならびに庭木を含みません。 |
貴金属・稿本等 | 保険の対象である家財のうち、次のア.またはイ.の物をいいます。 とう ア.貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品 で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ひな い イ.稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿そ の他これらに類する物 |
危険 | 損の発生の可能性をいいます。 |
危険増加 | 知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
協定再調達価額 | 建物について、保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額を基準として、当会社と保険契約者または被保険者との間で評価し、協定した額で、保険証券に記載した額をいいます。 |
知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 |
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 |
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。ただし、貴金属、宝玉および宝石ならび とう に書画、骨董、彫刻物その他の美術品については、その保険の対象と同等 と認められる物の市場流通価額をいいます。 |
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 |
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
証書 | 公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。 |
商品・製品等 | 商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 |
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 |
親族 | 6親等内の血族、配偶者または3親等内の姻族をいいます。 |
損 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損を含みます。 |
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、門、塀、垣、タンク、サイロ、井戸、物干、外灯設備等の屋外設備・装置を除きます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第2章補償条項第2条(損 保険金を支払う場)の損または同章第3条(費用保険金を支払う場 )の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
土砂崩れ | 崖崩れ、地滑り、土石流または山崩れをいい、落石を除きます。 |
配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
被保険者以外の者が占有する戸室 | 被保険者以外の者が占有する室内のほか、空家、ベランダまたはルーフバルコニー等の占有スペースを含みます。 |
復に伴って生じた残存物 | 損を受けた保険の対象を復する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
復費用 | 損 が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復するために必要な費用(実際に復しない場は、修理を行えば要する と認められる費用)をいい、経年により劣化した部分の復費用(注)を除きます。なお、保険の対象の復に際して、当会社が、部分品の補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による復 費用が補修による復 費用を超えると認めたときは、その部分品の復 費用は補修による復 費用 とします。 (注) 経年により劣化した部分の復費用 第2章補償条項第4条(保険金を支払わない場)⑶②の損を含 みます。なお、損が生じた部分の復のために必要と認められる場 は復費用に含めます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏がされ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損保険金、臨時費用保険金、地震火災費用保険金または凍結水道管修理費用保険金をいいます。 |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。ただし、保険の対象が家財である場 には、貴金属・稿本等の保険金額を除いた額を家財の保険金額とします。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類をいい、電子媒体によるものを含みます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
個人用火災総合保険普通保険約款
(新価・実損払・家財専用)
第1章 用語の定義条項
第1条(用語の定義)
この普通保険約款において、用語の意味は、別表のとおりとします。
第2章 補 償 条 項
第1節 家 財 条 項
第1条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、<保険の対象一覧表>のうち、保険証券記載の保険の対象欄に「○」の記載があるものとします。(「×」の記載があるものは、保険の対象には含まれません。)
<保険の対象一覧表>
保険の対 象 | 保険の対象に含まれるもの | 保険の対象に含まれないもの | |
① | 家 財 (注1) | ア.保険の対象となる家財とは、日本国内に所在する保険証券記載の建物に収容されている被保険者が所有する家財をいいます。 イ.被保険者またはその配偶者の親族の所有する家財で保険証券記載の建物に収容されているものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ウ.建物と家財の所有者が異なる場において、次のアからウまでの物で被保険者の所有する生活用のものは、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。 ア 畳、建具その他これらに類する物 イ 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの ウ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち 建物に付加したもの | 次のア.からオ.までの物は、家財に含まれません。 ア.自動車(注2)、船舶(注3)および航空機 イ. 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類する物(注5) ウ.商品・製品等 じゅう エ.業務用の什器・備品等 オ.テープ、カード、ディスク、ドラム等のコンピュータ用の記録媒体に記録されているプログラム、データその他これらに類する物(注6) |
⑵ 貴金属・稿本等が保険証券に明記されている場は、貴金属・稿本等のうち、保険証券に明記された物のみ家財に含み、本条および次条以降の規定を適用します。
(注1) 家財
物置、車庫その他の付属建物に収容される家財および宅配ボックス等または宅配物(注
7)は、特別の約定がないかぎり、家財に含まれます。
(注2) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含みます。なお、総排気量が125cc以下の原動機付自転車は家財に含みます。
(注3) 船舶
ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを含みます。
(注4) 乗車券等
定期券は保険の対象に含まれます。
(注5) 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等(注4)その他これらに類す
る物 じょう
保険証券記載の事故の区分欄「外部からの物体の落下・飛来、水濡れ、騒擾、盗難」に「○」の記載がある場において、生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)に、次条の<補償内容・損保険金一覧表>に掲げる④のオ.の損が生じたときは、これらを保険の対象として取り扱います。この場であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の家財の保険金額には、これらの価額を含みません。
(注6) プログラム、データその他これらに類する物
OSなど、コンピュータが新品として販売された時に既にコンピュータに記録されていたプログラム、データその他これらに類する物については、そのコンピュータと同時
に損が生じ、コンピュータについて次条の損保険金が支払われる場にかぎり、保険の対象に含むものとします。
(注7) 宅配ボックス等または宅配物
敷地内に所在し、荷受人が不在の際に配達された荷物を保管する無人受け渡しシステムを備えた動産である宅配ボックス等、または荷受人が不在の際に配達された荷物をいいます。
第2条(損害保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、<補償内容・損保険金一覧表>のうち、保険証券記載の事故の区分欄に「○」の記載がある損保険金について、<補償内容・損保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います。(「×」の記載がある損保険金については、支払いません。)
⑵の費用
復旧費用
<補償内容・損害保険金一覧表>
事故の区分 | 損保険金を支払う場 | 損保険金の支払額 | |
家財(注8) | |||
① | 火災、落雷、破裂・爆発 | 火災、落雷、破裂または爆発によって保険の対象が損を受けた場 | A.当会社が保険金を支払うべき損の額(注9)は、下記によって定めます。 A 次の算式により算出した額とします。ただし、⑵の費用を除いた額は、家財の再調達価額を限度とします。 復 に伴って生じた + — 残存物 = 損 がある の額 場 は、その価額 B Aの規定において、貴金属・稿本等の場は、その時価額によって定め、家財の再調達価額を貴金属・稿本等の時価額と読み替えます。 C Aおよび⑵にかかわらず、印紙および切手の場は、その料額によって定めます。 B.当会社が支払う損保険金の額は、下記によって定めます。 A 家財の保険金額の2倍を限度として、次の算式により算出した額とします。ただし、⑵の費用を除いた額は、家財の保険金額を限度とします。 損 — 保険証券 = 損 保の額 記載の自 険金 己負担額 B Aの規定において、貴金属・稿本等の場は、家財の保険金額を貴金属・稿本等の保険金額に読み替えます。 C Aの算式において、貴金属・稿本等の盗難の場は、1回の事故につき、1個または1組ごとに 100万円または貴金属・稿本等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。 |
② | 風災(注1)、 ひょう 雹 災、雪 災 (注2) | ひょう 風災(注1)、雹災または雪災(注 2)(注3)によって保険の対象が損(注4)を受けた場 | |
③ | 水災 | 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石等の水災によって保険の対象が損 を受け、その損の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する損を受けた場。この場において、損の状況の認定は、保険の対象である家財を収容する建物ごとにそれぞれ行います。 ア 保険の対象である家財の再調達価額の30%以上の損が生じた場 イ 保険の対象である家財を収容する建物が床上浸水(注5)を被った結果、保険の対象に損 が生じた場 | |
④ | ア.外部からの物体の落下、飛来 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によっ て保険の対象が損を受けた場。 じん ただし、雨、雪、あられ、砂塵、 じん ばい 粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは②もしくは③の事故による損を除きます。 | |
イ.水濡れ | 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水また いっ あふ は溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損を受けた場。ただし、②または③の事故による損または給排水設備自体に生じた損 を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故 イ 被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故 | ||
じょう ウ.騒擾 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動 (注6)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為によって保険の対象が損を受けた場 | ||
エ.盗難 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損 |
オ.通貨等、預貯金証書等の盗難 | 保険証券記載の建物内における生活用の通貨等、預貯金証書、印紙、切手または乗車券等(小切手以外の有価証券およびその他これらに類する物を除きます。)の盗難。ただし、小切手の盗難による損については、次のアおよびイに掲げる事実があったこと、預貯金証書の盗難による損については、次のウおよびエに掲げる事実があったこと、乗車券等の盗難については次のオに掲げる事実があったことを条件とします。 ア 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに小切手の振出人(注7)および支払金融機関あてに被の届出をしたこと。 イ 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。 ウ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに預貯金先あてに被の届出をしたこと。 エ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。 オ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後ただちに乗車券等の発行者あてに被の届出を したこと。 | D AからCまでにかかわらず、通貨等、預貯金証書等の盗難の場は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損の額を支払います。 | |
⑤ | 不測かつ突発的な事故 | 不測かつ突発的な事故(①から④までの事故については、損保険金の支払の有無にかかわらず、除きます。)によって、保険の対象が損を受けた場。ただし、凍結によって専用水道管について生じた損壊の損を除きます。 |
事故の種 類 | 限 度 額 |
通貨等、印紙、切手、乗車券等の盗難 | 20万円 |
預貯金証書の盗難 | 200万円または家財の保険金額のいずれか低い額 |
⑵ ⑴の損の額には、下表の費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用を含みます。
費用の区分 | 費用の内容 | |
① | 残存物取片づけ費用 | 損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な費用で、取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 |
② | 原因調査費用 | 損が生じた保険の対象を復するために要するその損の原因の調査費用(注10) |
③ | 損範囲確定費用 | 保険の対象に生じた損の範囲を確定するために要する調査費用(注 10)。ただし、保険の対象に損が生じた時からその保険の対象の復完了までの期間(注11)を超える期間に対応する費用を除きます。 |
④ | 試運転費用 | 損が生じた保険の対象に含まれる設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。 |
⑤ | 仮修理費用 | 損が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象 の復完了時における価額を除きます。 |
⑥ | 賃借費用 | 損が生じた保険の対象の代替として使用する物の賃借費用(注12)。ただし、損が生じた保険の対象をその地において借用する場に要する賃借費用(注12)を超えるものを除きます。 |
⑦ | 仮設物設置費用 | 損が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注 13)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注12) |
⑧ | 残業勤務などの費用 | 損が生じた保険の対象を迅速に復するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 |
(注1) 風災
台風、旋風、竜巻、暴風等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注2) 雪災
なだれ
豪雪の場におけるその雪の重み、落下等による事故または雪崩をいい、融雪水の漏入
もしくは凍結、融雪洪水または除雪作業による事故を除きます。
(注3) 雪災(雪災の事故による損 )
雪災(注2)の事故による損 が1回の積雪期において複数生じた場であって、おのおの別の事故によって生じたことが第3章基本条項第22条(保険金の支払時期)の規定に基づく確認を行ってもなお明らかでないときは、これらの損は、1回の事故により生じたものと推定します。この場であっても、保険契約者または被保険者は、第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損防止費用)の規定に基づく義務を負うものとします。
(注4) 損
ひょう じん
風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは
漏入によって生じた損については、建物または屋外設備・装置の外側の部分(建物につ
ひょう
いては、外壁、屋根、開口部等をいいます。)が風災(注1)、雹災または雪災(注2)の事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損にかぎります。
(注5) 床上浸水
居住の用に供する部分の床(畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。)を超える浸水または地盤面(床面が地盤面より下にある場はその床面をいいます。)より45cmを超える浸水をいいます。
じょう
(注6) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏がされる状態または被を生ずる状態であって、第4条(保険金を支払わない場)
⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注7) 小切手の振出人
被保険者が振出人である場を除きます。
(注8) 家財
家財に動物が含まれている場のその動物の損については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に死亡したときにのみ保険金を支払います。また、家財に鑑賞用植物が含まれている場のその鑑賞用植物の損については、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ保険金を支払います。
(注9) 損の額
④エ.およびオ.に規定する盗難によって生じた損について、盗取された保険の対象を回収することができた場は、回収に要した費用を含みます。ただし、⑵の費用を除いた額は、貴金属・稿本等以外については再調達価額を、貴金属・稿本等については時価額を限度とします。
(注10) 調査費用
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費(被保険者が法人である場は、その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費)を除きます。
(注11) 復完了までの期間
保険の対象を損発生直前の状態に復するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注12) 賃借費用
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復完了までの期間(注 11)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注13) 仮設物の設置費用
保険の対象の復完了時における仮設物の価額を除きます。
第3条(費用保険金を支払う場合)
当会社は、<費用保険金一覧表>のうち、保険証券記載の費用の区分欄に「○」の記載がある費用保険金について、<費用保険金一覧表>およびこの普通保険約款に従い支払います(。「×」の記載がある費用保険金については、支払いません。)
<費用保険金一覧表>
費用の区分 | 費用保険金を支払う場 | 費用保険金の支払額 | |
① | 臨時費用保険金 | 前条の損保険金が支払われる場 | ア.当 会 社は、前 条 の損 保険 金 に│ 保険証券記載の支払割│を乗じた額を支払います。ただし、1回の 事 故 に つ き、1 敷 地 内 ご と に│ 保険証券記載の限度額│を限度とします。 イ.当会社は、ア.の規定によって支払うべき臨時費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。 |
② | 地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象である家財が損を受け、その家財を収容する建物(共同住宅である場は、その家財を収容する戸室)が半焼以上となったとき(注1)、またはその家財が全焼となったとき(注2)。この場において、損の状況の認定は、保険の対象である家財を収容 する建物ごとに行います。 | ア.当会社は、次の算式によって算出した額を支払います。 保険金額 支払割 地震火災 (注3) × (5%) = 費用保険 金の額 イ.ア.の場において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これらを一括して、1回の事故とみなします。 |
(注1) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損の額から⑵の費用を除いた額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割が20%以上となった場をいいます。
(注2) 家財が全焼となったとき
家財の火災による損の額から⑵の費用を除いた額が、その家財の再調達価額の80%以上となった場をいいます。この場における家財には貴金属・稿本等は含みません。
(注3) 保険金額
保険金額が再調達価額を超えるときは、算式の保険金額は再調達価額とします。この場 における再調達価額には貴金属・稿本等は含みません。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
④ 保険の対象である家財の置き忘れ(注3)または紛失(注4)
⑤ 保険の対象である家財が保険証券記載の建物(保険の対象である家財を収容している付属建物を含みます。)外にある間に生じた事故。ただし、敷地内に所在する動産である宅配ボックス等および宅配物に生じた事故を除きます。
⑥ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用(注
5)に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の②に該当する場であっても前条②の地震火災費用保険金については、保険金を支払います。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注6)もしくは核燃料物質(注6)によって汚染された物(注7)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
⑶ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する損および次の①から⑤までのいずれかによって生じた損または費用(注8)に対しては、保険金を支払いません。
① 保険の対象の欠陥。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が、相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を除きます。
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損その他類似の損
③ ねずみ食い、虫食い等
ひょう じん
④ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入。ただし、建物または屋外設備・装置の外側の部分(注9)が第2条(損保険金を支払う場)⑴に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から建物または屋外設備・装置の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損を除きます。
⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者に対し法律上または契約上の責任(注10)を負うべき損
⑷ 当会社は、保険の対象の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象ごとに、その保険の対象が有する機能の喪失または低下を伴わない損に対しては、保険金を支払いません。
【不測かつ突発的な事故を補償する場 】
⑸ 当会社は、⑴から⑷までの規定のほか、発生原因がいかなる場 でも、次の①から⑪までのいずれかに該当する損 に対しては、第2条(損 保険金を支払う場 )⑴⑤の不測かつ突発的な事故の損 保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損 。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損 については除きます。
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損 。ただし、被保険者に保険金を取得させる 的でなかった場 を除きます。
③ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(保険の対象が建物の場 は建築・増改築等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない、保険の対象の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損
⑥ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損
⑦ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡、補聴器その他これらに類する物およびサングラスに生じた損
⑧ 楽器の弦(ピアノ線を含みます。)の切断または打楽器の打皮の破損。ただし、楽器の他の部分と同時に損 を被った場 を除きます。
⑨ 楽器の音色または音質の変化
⑩ 移動電話等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・タブレット端末等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品について生じた損
⑪ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損 。ただし、他の部分と同時に損 を受けた場を除きます。
⑪ 動物または植物について生じた損
⑪ 自転車もしくは総排気量が125cc以下の原動機付自転車またはこれらの付属品について
生じた損
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 置き忘れ
保険の対象を置いた状態でその事実または置いた場所を忘れることをいいます。
(注4) 置き忘れ(注3)または紛失
置き忘れ(注3)または紛失後の盗難を含みます。
(注5) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損または費用
①から③までの事由によって発生した第2条(損保険金を支払う場)および前条に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損または費用、および発生原因がいかなる場でも第2条および前条に掲げる事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損または費用を含みます。
(注6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注7) 核燃料物質(注6)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注8) 次の①から⑤までのいずれかによって生じた損または費用
第2条(損保険金を支払う場)⑴①から④までおよび前条に掲げる事故が生じた場は、①から⑤までのいずれかに該当する損にかぎります。
(注9) 建物または屋外設備・装置の外側の部分
建物については、外壁、屋根、開口部等をいいます。
(注10) 契約上の責任
保証書または延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(損 保険金を支払う場)⑴の損に対して損保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、損保険金の種類ごとに<損 保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次に定める額を損 保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
<損 保険金の支払限度額表>に掲げる支払限度額
損 保険金の額
時価額基準の他の保険契約等(注2)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等(注1)によって既に支払われている保険金または共済金の額
— — =
<損害保険金の支払限度額表>
損保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
① | 第2条⑴①から③までの損保険金、同条⑴④ア.からウ.までの損保険金および同条⑴⑤の損保険金 | 損の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | |
② | 第2条⑴④エ.の損保険金 | 貴金属・稿本等 | 1回の事故につき、次のア.からウ.までのうち最も低い額 ア.損の額から保険証券記載の自己負担額(注3)を差し引 いた額 イ.1個または1組ごとに100万円(注4)ウ.貴金属・稿本等の保険金額 |
上記以外の物 | 損の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額。ただし、他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。 | ||
③ | 第2条⑴④オ.の損保険金 | 通 貨 等、印 紙、切 手 ま たは乗車券等 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに20万円(注5)または損の額のいずれか低い額 |
預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注6)または損 の額のいずれか低い額 |
⑵ 損が2種類以上の事故によって生じた場は、同種の事故による損について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
⑶ 第3条(費用保険金を支払う場)①の費用に対して臨時費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場 において、それぞれの支払責任額の計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに│ 保険証券記載の限度額│(注7)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑷ ⑶の場において、第3条(費用保険金を支払う場)①の費用につき支払責任額を算出するにあたっては、第2条(損保険金を支払う場)の損保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 自己負担額
他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがあるときは、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。
(注4) 100万円
他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注5) 20万円
他の保険契約等に、限度額が20万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注6) 200万円
他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
(注7) │ 保険証券記載の限度額│
他の保険契約等に、限度額が│ 保険証券記載の限度額│を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
第6条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場は、再調達価額の割によって保険金額を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第2条(損 保険金を支払う場 )および第3条(費用保険金を支払う場)②の規定をおのおの別に適用します。この場 における家財には貴金属・稿本等は含みません。
第7条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第2条(損保険金を支払う場)の損保険金を支払った場でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第2条(損 保険金を支払う場)⑴④エ.の損保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場 は、回収に要した費用を除き、盗取の
損 は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象の全部または一部が盗取された場に、当会社が第2条(損保険金を支払う場
)⑴④のエ.の損保険金を支払ったときは、当会社は、損保険金の再調達価額に対する割 によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、既に受け取った損保険金に相当する額(注)を当会社に払い戻して、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
(注) 既に受け取った損保険金に相当する額
回収に要した費用に対する損保険金に相当する額を差し引いた残額とします。
第2節 借家人賠償責任条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の借家人賠償責任の欄に「○」の記載がある場に、借用戸室が、被保険者(注)の責めに帰すべき事由に起因する偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、損壊した場において、被保険者が借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損賠償責任を負担することによって被った損(以下「損 」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、借家人賠償保険金を支払います。
(注) 被保険者
第1章用語の定義条項第1条(用語の定義)に規定する被保険者が未成年者または責任無能力者である場は、被保険者の親権者、その他の法定の監督義務者および監督義務者に代わって被保険者を監督する者(被保険者の親族にかぎります。)を含みます。ただし、第1章第1条に規定する被保険者に関する事故にかぎります。以下この節において、同様とします。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、借用戸室が次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場において、被保険者が被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、発生原因がいかなる場でも、次の①から⑪までのいずれかに該当する借用戸室の損壊による損に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
② 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる 的でなかった場を除きます。
③ 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
④ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任(注4)を負うべき損
⑤ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑥ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
⑦ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じん
⑧ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注5)が第1条(保険金を支払う場)に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
⑨ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場を除きます。
⑩ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注6)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑪ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
⑶ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する損 賠償責任を負担することに
よって被った損に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損賠償責任
⑷ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注4) 契約上の責任
保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注5) 借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注6) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第3条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で貸主からの損賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第4条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が貸主に支払うべき損賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費 用 の 内 容 |
ア.損防止費用 | 第3章基本条項第19条(事故発生時の義務および損防止費用)⑴の①に規定する損の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 同条⑴の④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明した場は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損賠償解決費用 | 損賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損 賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損 賠償金(注1)に対する割によってこれを支払います。
(注1) 損 賠償金
損 賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載の借家人賠償責任の保険金額をいいます。
第6条(先取特権)
⑴ 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場 に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場。
③ 被保険者が貸主に対してその損の賠償をする前に、貸主が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場。
④ 被保険者が貸主に対してその損の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権
(注)を質権の 的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第4条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第7条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の損 に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損の額を超えるときは、当会社は、次の
①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第3節 修理費用条項
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、保険証券記載の修理費用の欄に「○」の記載がある場に、偶然な事故(以下「事故」といいます。)により、借用戸室に損が生じ、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との契約に基づきまたは緊急的(注)に、自己の費用で現実にこれを修理したときは、その修理費用に対して、この普通保険約款に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、第2節借家人賠償責任条項の規定によって保険金を支払う場を除きます。
(注) 緊急的
借用戸室での居住が困難な状態から復するために、応急修理が求められる状況をいいます。
第2条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①または②のいずれかに該当する事由によって生じた修理費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② ①に規定する者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
⑵ 当会社は、次の①から⑤までのいずれかに該当する事由によって生じた損を受けた結果生じた修理費用に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性その他の有な特性の作用またはこれらの特性による事故
④ ③以外の放射線照射または放射能汚染
⑤ ①から④までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑶ 当会社は、発生原因がいかなる場でも、次の①から⑪までのいずれかに該当する借用戸室の損壊による修理費用に対しては、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損壊。ただし、消防または避難に必要な処置によって生じた損壊を除きます。
② 借用戸室の使用もしくは管理を委託された者または被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損壊。ただし、被保険者に保険金を取得させる 的でなかった場を除きます。
③ 借用戸室に対する加工・修理等の作業(借用戸室の建築、増改築作業等を含みます。)上の過失または技術の拙劣に起因する損壊
④ 偶然な外来の事故に直接起因しない、借用戸室の電気の作用に伴って発生した電気的事故または機械の稼働に伴って発生した機械的事故に起因する損壊
⑤ 保険の対象の製造者、販売者または荷送人等が、被保険者または貸主に対し法律上または契約上の責任(注5)を負うべき損
⑥ 詐欺または横領によって借用戸室に生じた損壊
⑦ 土地の沈下、隆起、移動、振動等に起因する損壊
⑧ 借用戸室の平常の使用または管理において通常生じ得るすり傷、かき傷、塗料の剥がれ落
ち、ゆがみ、たわみ、へこみその他外観上の損傷または汚損(落書きを含みます。)であって、借用戸室が有する機能の喪失または低下を伴わない損壊
ひょう じん
⑨ 雨漏りおよび風、雨、雪、雹、砂塵、融雪水その他これらに類するものの吹き込み、浸み込みまたは漏入により生じた損壊。ただし、借用戸室の外側の部分(注6)が第1条(保険金を支払う場)に規定する事故によって破損することにともない、その破損部分から借用戸室の内部に吹き込み、浸み込みまたは漏入することによって生じた損壊を除きます。
⑩ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損壊。ただし、借用戸室の他の部分と同時に損壊が生じた場を除きます。
⑪ 借用戸室の自然の消耗もしくは劣化(注7)または性質による変色、変質、さび、かび、腐敗、腐食、浸食、ひび割れ、剥がれ、肌落ち、発酵もしくは自然発熱の損壊その他類似の損壊またはねずみ食い、虫食い等に起因する損壊
⑪ 借用戸室の欠陥に起因する損壊。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって借用戸室を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥を原因とする事故による損壊を除きます。
⑪ 専用水道管のパッキングのみに生じた損壊
(注1) 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主
保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者)
①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注4) 核燃料物質(注3)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
(注5) 契約上の責任
保証書、延長保証制度に基づく製造者、販売者または荷送人等の責任を含みます。
(注6) 借用戸室の外側の部分
外壁、屋根、開口部等をいい、窓、扉を含みます。
(注7) 自然の消耗もしくは劣化
日常の使用に伴う磨耗、消耗または劣化を含みます。
第3条(支払保険金の範囲)
保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用をいいます。ただし、次の①および②に掲げるものの修理費用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの
第4条(保険金の支払額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の修理費用について、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、借用戸室の専用水道管が凍結によって損壊を受け、これを修理した場の修理費用については、当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用または10万円のいずれか低い額とします。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場)の修理費用に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、修理費用を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
修理費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の修理費用は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確に げなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場または事実と異なることをげた場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損または費用が発生する前に、知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場。なお、訂正の申出を受けた場において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または保険契約締結時から5年を経過した場
⑷ ⑵の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場または過失によってこれを知らなかった場
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場または事実をげないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場または危険増加が生じた時から5年を経過した場 は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損または費用の発生した後になされた場 であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(注2)を超えることとなった場は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条( 知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場 は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を