Contract
ETCコーポレートカード(xx・多頻度割引制度)利用規約
(目的)
第1条 本規約は、東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社及び西日本高速道路株式会社(以下「三会社」という。)がETCの利用を前提としたxx・多頻度割引制度のために発行し、三会社に加え首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社及び地方道路公社等(以下「六会社等」という。)が管理する道路を利用するために、東日本高速道路株式会社に承認された契約者であるエス・バイ・エス事業協同組合(以下「組合」という。)を通じてエス・バイ・エス事業協同組合に加入している事業者(以下「組合員」という。)に貸与されるETCコーポレートカード(以下「カード」という。)の利用について規定する。
(利用申込)
第2条 カードを申し込む時は、組合員が次に規定する申込書類一式を組合に提出することとする。
一 ETCコーポレートカード利用申込書二 登記事項証明書の写し
三 車両管理表
四 カードを利用する車両の車検証の写し(使用者が組合員であるものに限る。ただし、使用者の記載がない場合は、所有者が組合員であるものも対象とする)。
五 車載器セットアップ証明書(カードを利用する車両に搭載されている車載器が正しくセットアップされている場合で、購入した中古車両に本証明書の備付けがなかった等の正当な理由で組合に提出できない場合はこの限りではない)。
六 その他組合が必要と認めた書類
2 第 12 条各号のいずれかに該当する組合員はカードを申し込むことができない。
(保証金)
第3条 組合はいつでも、組合が必要と認めた場合には、組合員に対し保証金の預託を申し込むことができる。その金額、預入方法、預入時期、その他条件は、組合と組合員が交わす覚書によるものとする。また、預託した保証金については無利息とする。
(カードを利用できる車両)
第4条 カードは、正当にセットアップされたETC車載器を搭載した車両かつカード表面に表示された車両(以下「登録車両」という。)でのみ利用することとする。
2 組合員が、第6条3項に規定された届出を行ない、組合から三会社において同届出が受理された旨の連絡を受けた場合は、同届に記載された新車両でもカードを利用することができるものとする。
(追加申込)
第5条 組合員は、新たな車両の取得等により新たなカードが必要になった場合は、組合の指定するETCコーポレートカード追加発行申込書を、第2条四号及び五号に規定する書類とともに組合に提出することとする。
(カードの利用と管理)
第6条 組合員は、本規約に則り、カードの適正な利用を心掛けなければならない。また、支
払方法の如何にかかわらず、六会社等が管理する道路を利用する場合は、高速道路に関連する諸法令及び諸規定等を順守しなければならない。
2 組合員は、利用するカードが破損、紛失した場合は、それぞれ組合の指定する届出をただちに組合に提出しなければならない。
3 組合員は、登録車両に代えて、三会社のいずれにも届出のない車両を新たに登録車両として届け出る場合は、組合の指定するETCカード登録車両入替届を、第2条四号及び五号に規定する書類とともに組合に提出しなければならない。
4 組合員は、登録車両の売却等により不要となったカードは、組合の指定するETCカード返却届とともに速やかに組合に返却しなければならない。また、前項の届出により新たな登録車両が表示されたカードが発行されたあとの旧登録車両が表示されたカードも同様の取扱いとする。
5 組合員は、その利用する全てのカードが不要になった場合は、組合の指定するETCカード利用解約届とともに組合に全てのカードを返却しなければならない。組合は、カードにかかわる利用料金等の全ての決済が行なわれたことを確認した後に、三会社に対して当該組合員のカード利用組合員としての脱会を届け出るものとする。
6 組合員は、組合に提出した書類の内容に変更があったときは、速やかに届出事項変更届及び組合が求める添付書類を提出しなければならない。
7 組合員は、善良なる管理者の注意をもってカードを管理することとし、第三者への貸与、譲渡、質入れ、又は担保に供することをしてはならない。
(割引)
第7条 組合は、六会社等がカードごとに算出して行なった割引(以下「車両単位割引」という。)をそのまま組合員に適用する。
2 組合は、車両単位割引に加え、組合員の利用状況等により組合員ごとに個別に設定した割引を追加で行なうことができることとする。
3 組合は、六会社等が行なう割引が改廃された場合は、組合員に行なう割引率等の適用方法を組合員に通知を行なうことなく見直すことができることとする。
(手数料)
第8条 組合員は、第2条、第5条及び第6条に係る手続きによりカードの発行を受けた場合は、組合の設定する手数料を組合に支払わなければならない。
2 組合員は、毎年3月末日に保有するカード枚数に応じて、組合の設定する年間手数料を組合に支払わなければならない。
3 組合員は、組合の設定する会費、及びカードの所有枚数に応じてカード枚数割手数料を組合に支払わなければならない。
4 組合員は、利用料金等を預金口座振替で組合に支払う場合には、組合の設定する事務手数料を支払わなければならない。また、利用料金等を振込で支払う場合には、振込手数料は組合員が負担するものとする。
5 手数料額及び手数料率は、理事会において変更できることとする。
(代金決済)
第9条 組合は、カードの利用料金にかかわる請求書等を、月末締め翌月 20 日までに組合員が組合に事前に届出を行なった住所宛に発するものとする。ただし、六会社等から組合に発せら
れるカードの利用料金等の請求書の到着が大幅に遅延した場合はこの限りではない。
2 組合員は、組合から発せられた請求書に基づき、利用料金等の請求額の全額を組合が指定した日に予め指定した預金口座を用いて、口座振替で支払うものとする。ただし、別途取り決めを行なった場合は、取り決めに従い支払うものとする。
(期限の利益の喪失)
第 10 条 組合員が第 12 条一項一号から三号及び七号に該当した場合は、組合員は当然に支払債務全額について期限の利益を失い、ただちにその債務を履行するものとする。
(遅延延滞金)
第 11 条 組合員が第 10 条に該当した場合は、その支払期日の翌日から支払日に至るまで年利率 14.6%の割合で遅延損害金を申し受けるものとする。またこの場合の計算方法は、1 年を 365日とする日割り計算とする。
(カードの割引停止及び利用停止)
第 12 条 組合は、組合員が次の各号のいずれかに該当した場合は、組合員に対して警告を行なうとともに、組合員のカードの全部について組合員に返却を求め、組合員がそれに応じない場合は三会社に対して利用停止(紛失)の届出を行なうことができるものとする。
一 組合から請求された利用料金等を予め決められた期日に支払うことができなかった場合 で、組合が電話あるいは督促状等にて指定する期日までに支払うことができなかったとき。
二 組合から請求された利用料金等を予め決められた期日に二回連続して支払うことができなかったとき。
三 利用料金等の支払いが危ぶまれる事由が発生したと当組合が認めたとき。
四 三会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社及び本州四国連絡高速道路株式会社(以下「六会社」という。)が定める車両制限令の違反累積点数に基づき、六会社が実施する車両制限令違反者講習会の参加対象になったとき。
五 六会社が行なう車両制限令違反に係る違反累積点数通知制度により六会社が定める違反累積点数が組合が定める点数を超えたことが認められたとき。
六 六会社が定める車両制限令の違反累積点数が組合が定める点数を超えることが確実になったと組合が認めたとき。
七 組合員が、廃業等により組合定款及び関係法令の定める組合員資格を喪失したとき、及び組合を脱退したとき。
八 組合員が、組合に対して虚偽の申告をしたと組合が認めたとき。九 組合員が、本規約に違反したと組合が認めたとき。
十 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下
「暴力団」という。)、暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
十一 暴力団員等が実質的に運営を支配又は運営に関与していると認められる者十二 暴力団員等を不当に利用していると認められる者
十三 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる者
十四 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
2 組合員は、組合員のカードの全部について、六会社がETCコーポレートカード利用約款等に基づき割引停止及び利用停止措置等を行なった場合は、その措置に従う。また、六会社がその措置にかかわる書類の提出等を求めた場合もその指示に従う。
(車両制限令違反の報告)
第 13 条 組合員は、車両制限令に違反し六会社より指導警告書及び措置命令書を交付された場合は、すみやかに組合に報告しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第 14 条 組合員は、第2条、第5条及び第6条に基づき組合に提出した個人情報について、組合が必要な範囲で利用することを承諾したものとする。
2 前項の情報は、組合の責任において適切に管理し、目的外利用及び第三者への開示・漏えいは行なわない。
(免責事項)
第 15 条 組合は、次の各号に該当するときは、そのため生じた損害について責任を負わないものとする。ただし、組合の故意または重過失に起因する場合はこの限りではない。
一 組合員がカードを亡失した場合において、組合が紛失届を受領する前に、他人に当該カードを利用されたとき。
二 届出書類の不備、届出事項の誤り、郵送上の事故その他組合の責によらない事由により、組合員のカードの利用の遅延及び不能、又は割引の減少及び不適用となったとき。
三 通信機器、回線及び電子計算機等の障害、電話の不通その他組合の責によらない事由により、組合員のカードの利用の遅延及び不能、又は割引の減少及び不適用となったとき。
四 災害、事変その他組合の責によらない事由により、組合員のカードの利用の遅延及び不能、又は割引の減少及び不適用となったとき。
(合意管轄裁判所)
第 16 条 組合員は、本規約に関して訴訟の必要が生じた場合、札幌地方裁判所を第1審管轄裁判所とする。
(規約の承認)
第 17 条 本規約の設定、変更又は廃止は総代会で承認された時点で効力を発する。また組合は、その規約をカードを利用する全ての組合員へ、組合が定めた方法により通知するものとする。
(その他)
第 18 条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は、理事会で決定する。
2 本規約は、組合定款、ETCコーポレートカード利用約款、組合員ご契約のxxx、関係諸規定に準拠する。
附則
1 本規約の改廃は、総代会の議決を経て行なうものとする。
2 本規約は、平成 30 年 8 月 30 日から施行する。