Contract
令和4年4月改定
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港区総務部契約管財課契約係
目 次
Ⅰ 労働環境確保策の概要 3
1 労働環境確保策実施の背景と経緯 3
2 労働環境確保策の概要 4
Ⅱ 労働環境確保策の説明 6
1 労働環境確保策の対象となる契約 6
2 労働環境確保策の対象となる「下請契約又は再委託契約」の範囲 7
3 労働環境確保策を適用する労働者等の範囲 8
4 最低賃金水準額 9
5 最低賃金水準額以上の賃金支給の確認方法 11
6 労働環境チェックシート及び賃金給付状況シート 14
7 申出・調査制度 14
8 労働者等への周知 15
9 契約不履行があった場合のペナルティ 15
10 契約約款特記事項 15
11 継続雇用の要請 16
Ⅲ 資料・様式 17
資料1 最低賃金水準額 17
資料2 工事請負契約の職種の定義・作業内容 18
資料3 業務委託契約の職種の定義・適用 24
資料4 労働環境確保策の対象案件の事務の流れ 25
資料5 労働者向け周知様式例(工事請負契約) 26
資料6 労働者向け周知様式例(業務委託契約) 28
資料7 労働者の申出書 29
資料8 長期継続契約(労働環境確保策の適用対象となる業務委託契約) 30
Ⅳ 関係法令等 32
1 港区契約事務規則(抜粋) 33
2 港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に
関する要綱 34
2-① 労働環境チェックシート(工事、業務委託共通)(要綱第2号様式) 37
2-② 賃金給付状況シート(工事) (要綱第2号様式(1)) 39
2-③ 賃金給付状況シート(業務委託)(要綱第2号様式(2)) 41
3 労働環境確保策に関する契約約款特記事項 43
4 港区長期継続契約の運用に関する要綱 45
5 労働基準法(抜粋) 47
6 労働基準法施行規則(抜粋) 48
7 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を
定める政令 48
8 最低賃金法(抜粋) 49
9 最低賃金法施行規則(抜粋) 49
Ⅰ 労働環境確保策の概要
1 労働環境確保策実施の背景と経緯
平成21年5月に、公共サービス基本法が制定され、安全かつ良質な公共サービスが適正かつ確実に実施されるようにするため、公共サービスに従事する者の適正な労働条件の確保その他労働環境の整備に関し必要な施策を講ずるよう努めることが規定されました。
平成21年9月には、xx市が全国の自治体に先駆け、公契約に従事する労働者の適正な労働条件を確保することを定めた公契約条例を制定し、xx市をはじめとする他の自治体においても、条例又は要綱等の規定整備が行われています。
平成26年6月には、公共工事の品質確保の促進に関する法律、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律及び建設業法のいわゆる「担い手三法」が改正され、現在及び将来の公共工事の品質確保のための担い手の中長期的な育成・確保の促進、下請契約を含む請負契約の適正化、賃金・安全衛生等の労働環境の改善などが規定されました。
区では、地方自治法に基づき、最少の経費で最大の効果を挙げるため、入札により予定価格の範囲内で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とするなど適正な契約に努める一方で、上記のように公契約に従事する労働者の労働環境確保に向けた施策が求められていることから、国や他自治体の取組も参考とし、区が発注する契約の業務に従事する労働者等の良好な労働環境確保のための取組について検討を行いました。
労働環境確保策の検討にあたり、区内事業者及び労働者の関係団体との意見交換会を実施し、区の取組について各団体から意見を聴取したうえで検討を行い、平成28年4月1日に契約締結する対象案件から労働環境確保策を実施しています。
2 労働環境確保策の概要
「港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱」の概要は、次のとおりです。
事 項 | 主な内容 |
目的 (第1条) | 〇 区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保 〇 契約の適正な履行による良質な区民サービスの確保 |
定義 (第2条) | 〇 受注者 区と契約を締結する者 〇 受注関係者 ① 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他区以外の者から区が発注する契約に係る業務の一部を請け負う者 ② 受注者又は上記①に規定する者へ区が発注する契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者 〇 労働者等 ① 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら当該契約に係る業務に従事する労働基準法第9条に規定する労働者 ② 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は受注関係者 ①に規定する者との請負契約により区が発注する契約に係る業務に従事する者 〇 賃金等 区が発注する契約に係る労務の対価 |
対象契約 (第3条) | 〇 予定価格130万円を超える工事請負契約 〇 長期継続契約を締結する業務委託契約 |
労働関係法令遵守の徹底 (第4条) | 〇 区長は、受注者及び受注関係者に対し、労働基準法、労働安全衛生法その他関係法令の遵守を徹底し、労働者等の良好な労働環境の確保を図るよう指示する。 |
最低賃金水準額 (第5条) | 〇 区が定める受注者及び受注関係者が労働者等に支払うべき最低賃金水準額(1時間当たり) ① 工事請負契約 公共工事設計労務単価(xxx)×0.92÷8時間 ② 業務委託契約 港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱別表で定める賃金単価 (時間単価) 〇 契約ごとに適用する最低賃金水準額は、当該契約締結日が属する 年度の最低賃金水準額を適用し、契約期間が複数年度にとなる場合も、当該金額を適用する。 |
労働環境の確認(第6条) | 〇 区長は、受注者に対し、契約締結後速やかに労働環境チェックシート及び賃金給付状況シートの提出を求める。 |
労働者からの申し出 (第7条) | 〇 区長は、第4条及び第5条の規定に違反する事実があった場合で、労働者等からその旨の申出があったときは、当該申出を受け付ける。 |
調査、 改善指示、報告聴取、指名停止等の措置 (第8条) | 〇 区長は、第6条による確認及び第7条による申出の内容の確認の結果、必要があると認めるときは、受注者に対し、調査、改善指示及び報告の聴取を実施する。 〇 改善指示後もなお改善されない場合、区長は、当該契約を解除し、又は指名停止の措置を講ずる。 |
契約に定める事項 (第9条) | 〇 労働環境確保に関する契約条件を契約約款に定める。 ① 労働関係法令を遵守すること。 ② 区が定める最低賃金水準額以上の賃金を給付すること。 ③ 最低賃金水準額、申出先を労働者に周知徹底すること。 ④ 元請事業者は、下請事業者分も含め、労働環境チェックシート及び賃金給付状況シートを提出すること。 ⑤ 労働環境の疑義を申し出た者への不利益な取扱いをしないこと。 ⑥ 労働環境の確認のための現地調査を受け入れること。 ⑦ 労働環境の改善のための指導に従うこと。 ⑧ ①から⑦のほか、業務の特性に応じた良好な労働者等の労働環境の確保に必要な対策を講じること。 ⑨ 契約の履行に違反したときは、契約解除又は指名停止若しくは その両方を措置することをあらかじめ了承すること。 |
受注者の連帯責任(第 10 条) | 〇 下請契約又は再委託契約を締結する場合は、第9条に定める項目のほか次の項目を契約の条件に加える。 ① 受注者は受注者と下請事業者又は再委託契約の相手方間(二次以下の下請事業者xxを含む。)で第9条に定める内容の遵守を書面にて明確にすること ② 受注関係者が労働者等に対し支払った賃金等が最低賃金水準額 に基づき算出する金額を下回ったときは、その差額を受注関係者と連帯して支払わなければならないこと |
継続雇用の要請(第 11 条) | 〇 長期継続契約において受注者の変更があった場合は、当該契約の締結前に当該契約に係る業務に従事していた労働者を継続して雇 用するよう要請する。 |
Ⅱ 労働環境確保策の説明
1 労働環境確保策の対象となる契約
労働環境確保策の対象となる契約は、次のとおりです。
契約の種類 | 適用範囲 |
工事請負契約 | 〇 予定価格130万円超の案件 ※ 契約方法(制限付一般競争入札、指名競争入札、随意契約)の別を問わず対象となります。 ※ 予定価格は、税込み(消費税及び地方消費税相当額)の金額です。 |
業務委託契約 | 〇 専ら区の施設において、日常的に業務を行う形態の委託契約で、複数年にわたり契約を締結する案件(長期継続契約) (対象案件の例) 建物清掃業務、用務業務、庁舎等の設備運転管理業務委託 保育園給食調理業務、プール管理業務委託、警備業務委託 など ※長期継続契約:以下参照。 29頁「資料8 長期継続契約(労働環境確保策の適用対象となる業務委託契約)」 45頁「4 港区長期継続契約の運用に関する要綱」 ※ 入札又はプロポーザル方式による事業者選考を実施している案件のみを対象とします。 |
〇 適用となる契約については、その旨を入札公告、指名通知書、見積依頼書、プロポーザル公募要項等に記載し、事業者に周知します。
2 労働環境確保策の対象となる「下請契約又は再委託契約」の範囲
契約の種類 | 下請契約又は再委託契約の範囲 |
工事請負契約 | 〇 全ての下請契約 ※ 公共工事においては、発注者から直接請け負った公共工事を施工するために下請契約を締結する場合には、下請金額に関わらず、施工体制台帳等の作成が義務付けられています。 ※ 51職種に該当する業務を含む下請契約する場合も対象となります。 |
業務委託契約 | 〇 再委託協議を申請し、区が承諾した再委託契約 ※ 受注した業務の全部又は主要部分を一括して第三者に委託することはできません。 ※ 業務の一部を再委託しようとする場合は、あらかじめ再委託の協議を申請し、発注者の承諾を得ることが必要です。その業務が契約内容の主要な部分であると判断されるときは再委託は認められません。 (例) ・業務の主要部分 当該業務の目的を達成するために必要不可欠な業務 当該業務における基本的又は中心的なものに位置づけられる業務 ・一括再委託には当たらない例 複数の業種を含む業務を一括した複合業務において、自ら実施できない個別の一部業務を第三者へ再委託する場合(建物総合管理、建物設備管理等) |
〇 適用となる契約を締結した受注者が、対象となる契約における業務の一部を下請、再委託等により受注関係者に請け負わせる場合には、当該契約が労働環境確保策 の適用となる契約であること、また、下請契約、再委託契約等にも労働環境確保 策が適用される旨を周知する必要があります。
〇 そのため、全ての下請契約、再委託契約等を締結する際には、書面等にて契約を取り交わし、労働環境確保策が適用されることについて、十分な理解を得ることが必要です。
3 労働環境確保策を適用する労働者等の範囲
(1) 労働者等の定義
労働環境確保策が適用される労働者等の範囲は、次のとおりです。
○ 受注者又は受注関係者に雇用され、適用となる契約等の業務に従事する者 (正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト等) |
○ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和6 0年法律第88号)(以下「労働者派遣法」という。)の規定により、適用となる契約等の業務に派遣される者 |
○ 自らが提供する役務の対価を得るため、受注者又は受注関係者との請負の契約により適用となる契約に係る業務に従事する者 (いわゆる一人親方) |
(2) 労働者等に該当しない者
○ 同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人 |
○ 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者でない者 (ボランティア、会社役員等) |
○ 最低賃金法(昭和34年法律第137号)第7条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。) (「最低賃金法第 7 条の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者」は、49頁関係法令等9「最低賃金法施行規則」(抜粋)を参照) |
○ 適用となる契約に係る業務に直接従事しない者 (事務員、材料の製造に従事する者) |
○ 適用となる契約に従事した時間が1か月あたり30分未満の者 |
4 最低賃金水準額
最低賃金水準額とは、適用となる契約において、受注者及び受注関係者が労働者等に対して支払わなければならない1時間あたりの賃金等の下限額です。
最低賃金水準額は、契約の区分に応じ、毎年度4月1日を基準として算出する額とし、適用となる契約の契約締結日が属する年度の最低賃金水準額を適用します。
(1)最低賃金水準額の基準
契約の種類 | 基 準 |
工事請負契約 | 毎年度、農林水産省及び国土交通省が公共工事の工事費の積算に用 いるため決定する公共工事設計労務単価 |
業務委託契約 | 港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保 の促進に関する要綱別表で定める賃金単価 |
(2)最低賃金水準額(1時間あたり)
契約の種類 | 最低賃金水準額の算出等 |
工事請負契約 | 〇 公共工事設計労務単価 × 0.92÷8時間 (小数点以下第一位四捨五入) 【見習い・手元等の労働者の場合】 公共工事設計労務単価の基礎となる公共事業労務費調査において対象外として取り扱われる見習い・手元等の最低賃金水準額は、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱別表で定める「一般作業・一般事務」の最低賃金水準額を適用します。 ※適用する職種は、18頁 資料2「工事請負契約の職種の定義・作業内容」及び「公共事業労務費調査の手引き」(公共事業労務費調査連絡協議会発行)に掲載の「職種分類の考え方」「職種別資格及び検定表」等を参考としてください。 ※最低賃金水準額は、職種により異なります。適用する最低賃金水準額の区分 (51職種又は見習い・手元)は、労働者等の作業内容に応じ、受注者又は受注関係者が責任を持って、適切に判断してください。 |
業務委託契約 | 〇港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱別表で定める賃金単価 ※適用する職種は、24頁 資料3「業務委託契約の職種の定義・適用」を参考としてください。 |
〇 最低賃金水準額は、17頁 「資料1 最低賃金水準額」参照
〇 契約の履行期間が複数年度にまたがる場合も、契約締結日が属する年度の最低賃金
水準額を適用します。従って、契約履行期間中に最低賃金水準額が変わった場合も、当該契約における最低賃金水準額の改訂は行いません。
〇 ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき国が定める地域別最低賃金額(xxx)の額が、契約締結時の最低賃金水準額を上回った場合は、その額を最低賃金水準額として適用します。
〇 最低賃金水準額は、工事請負契約、業務委託契約とも、職種により異なるため、それぞれの労働者等に適用する職種については、適切な判断が必要です。
〇 それぞれの労働者等に適用する職務区分及び最低賃金水準額について、労働者等へ説明し、合意を得るとともに、労働者等から、支給されている賃金が、最低賃金水準額以上の賃金の支払いができているかの確認があった場合は、適切な説明を行ってください。
〇 複数の工事又は業務に従事する労働者等の場合、労働環境確保策の対象となる工事又は業務ごとに、最低賃金水準額以上の賃金が支給されていることが必要です。労働者本人へ交付する賃金支給明細が、工事又は業務別となっていない場合等においては、工事又は業務別の賃金支給状況等について説明を求められた場合は、支給内訳の提示等、適切に対応を行ってください。
5 最低賃金水準額以上の賃金支給の確認方法
労働環境確保策の対象となる契約において、受注者及び受注関係者は、労働環境確保策の対象となる労働者等に対し支給する賃金の1時間当たりの単価(以下「判定用賃金額」という。)が、労働者等に適用する職種に該当する最低賃金水準額以上となっていることを確認することが必要です。
判定用賃金が最低賃金水準額以上なっているかどうかの確認方法は、次のとおりです。
【判定用賃金額 算出の考え方】
最低賃金水準額
(時間当たり)
判定用賃金額 (時間当たり)
判定用賃金額算出に当たり対象とならない賃金
実際に支払われる賃金額
―
= 所定労働時間(※) ≧
※賃金額は、労働環境確保策の対象となる契約に従事したものに限ります。
① 時間給の場合 所定労働時間を「1」として算出します。
② 日給の場合 所定労働時間を「1日の所定労働時間数」として算出します。
③ 月給の場合 所定労働時間を「1か月の平均所定労働時間数」として算出します。
(1)判定用賃金額の対象となる賃金
判定用賃金額は、実際に支払われる賃金額から判定用賃金額の算出に当たり対象とならない賃金を控除し、所定労働時間数で除し、1時間当たりの金額に換算した金額です。
区 分 | 手当等の内容 |
判定用賃金の 対象となる賃金 | 毎月支払われる基本的な賃金 |
判定用賃金額の算出にあたり対象とならない賃金 (控除するもの) | ①臨時に支払われる賃金(結婚手当など) ②1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など) ③所定労働時間を超える労働に対して支払われる賃金時間 (時間外割増賃金など) ④所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金 (休日割増賃金など) ⑤午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など) ⑥精・皆勤手当、通勤手当及び家族手当など |
※一人親方の場合: 調達した資材や持ち込んだ機械等に係る経費 |
〇 実際に支払われる賃金とは、税金や社会保険料等を控除する前のものであって、実際に労働者等に手元に支払われる、いわゆる手取り賃金とは異なります。
(2)判定用賃金額と最低賃金水準額との比較方法
判定用賃金額と最低賃金水準額を比較するため、日給や月給などの場合は、判定用賃金額の算出にあたり対象とならない賃金を控除した額を時間額に換算し、適用される最低賃金水準額と比較します。
① 時間給・日給・月給の場合
「判定用賃金額」≧「最低賃金水準額」
② 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して1時間当たりの金額に換算し、最低賃金水準額と比較します。
⑤ ①、②の組み合わせの場合
基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制の場合は、それぞれ、上記②、
③の方法により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金水準額を比較します。
(3)事例
最低賃金水準額:1,080 円
1か月の平均所定労働時間 160 時間
最低賃金水準額 1,080 円
基本給(月給) | 160,000 円 | ①判定用賃金の対象とならないもの(※)を控除 |
職務手当(月給) | 20,000 円 | ※通勤手当:9,000 円、時間外手当:10,000 円 |
通勤手当(月給) | 9,000 円 | ⇒199,000 円-(9,000 円+10,000 円)=180,000 円 |
時間外手当 | 10,000 円 | ②上記①で求めた金額を時間単価に換算し、最低賃金水 |
合計 | 199,000 円 | 準額と比較 |
全て本施策の対象となる契約に従事した場合の算出事例事例1 月給の場合
180,000 円÷1 か月の平均所定労働時間数(160 時間)
=1,125 円>1,080 円 … OK
事例2 日給と月給の組み合わせの場合
基本給(日給) 160,000 円
(=8,000 円×20 日)
1か月の平均所定労働時間 160 時間
最低賃金水準額 1,080 円
①基本給(日給)を時間単価に換算すると
8,000 円÷1 日の所定労働時間(8 時間)=1,000 円
職務手当(月給) | 20,000 円 | ②職務手当(月給)を時間単価に換算すると |
通勤手当(月給) | 9,000 円 | 20,000 円÷1 か月の平均所定労働時間数(160 時間) |
時間外手当 | 10,000 円 | =125 円 |
合計 | 199,000 円 | ※通勤手当、時間外手当は判定用賃金算定の対象とならない |
1日の所定労働時間 | 8 時間 | ②上記①と②を合計 |
1,000 円+125 円=1,125 円>1,080 円 … OK
※ 手当等の呼称は、各事業者により異なります。
当該手当等が、判定用賃金の算出にあたり対象とならない賃金に該当するか否かついては、最低賃金法に基づく最低賃金額の考え方(支給されている賃金額と最低賃金額を比較する場合における手当の算入・不算入の考え方)と同様ですので、詳しくは、最寄の労働局又は労働基準監督署にお問い合わせください。
6 労働環境チェックシート及び賃金給付状況シート
(1)労働環境チェックシート
労働基準法に関する事項、労働安全衛生法に関する事項、労働者災害補償保険・雇用保険法に関する事項、健康保険・厚生年金保険法に関する事項及びワーク・ライフ・バランスに関する事項の回答欄の「はい」又は「いいえ」をチェック(〇を記入)してください。労働環境チェックシートは、受注者のみが作成します。
労働環境チェックシートの様式は、37頁「2-①労働環境チェックシート(工事、業務委託共通)」を参照してください。
(2)賃金給付状況シート
当該契約の業務に従事する労働者等の職種毎の最も低い「判定用賃金額」を、賃金給付状況シート(工事請負、業務委託別)に記入してください。
受注者が、他の事業者と下請契約又は再委託を締結した場合は、下請又は再委託先の事業者も含めた中で、最も金額が低い「判定用賃金額」を記入します。
「判定用賃金」の算出方法は、11頁「最低賃金水準額以上の賃金支給の確認方法」を参照してください。
次の場合は、賃金給付状況シートの提出が必要となります。
① 職種が増えた場合
② 最も金額が低い「判定用賃金」が変更となった場合
職種の増加、賃金の変更により、複数回賃金給付状況シートを提出する場合は、すでに提出済みの賃金給付状況シートと内容を、比較及び確認できるよう、各様式備考欄に「変更」「追加」等必要事項を記入してください。
賃金給付状況シートの様式は、39頁「2-②賃金給付状況シート(工事)」、41頁「2-③賃金給付状況シート(業務委託)」を参照してください。
(3)提出時期及び提出方法
労働環境確保策の対象となる契約の受注者は、契約締結後、速やかに上記(1)労働環境チェックシート又は上記(2)賃金給付状況シートを作成し、持参又は郵送により提出してください。
労働環境チェックシート又は賃金給付状況シートの提出は、同時提出でなくても結構です。作成次第速やかに提出してください。
(4)提出先
総務部契約管財課契約係(港区役所10階)
(郵送の場合)住所:〒105-8511 xxx港区芝公園一丁目5番25号宛先:港区役所総務部契約管財課契約係
7 申出・調査制度
契約の定めに疑義がある労働者等からの書面(※)による申出を受け付け、必要に応じて調査を実施します。労働環境チェックシートの内容に疑義がある場合も同様に調査します。
調査では、就業規則等各種規程、賃金台帳等の帳簿、労働者の雇用及び勤務状況等の労働環境に係る関係書類の確認、実地調査、聞き取り調査等を実施します。
必要に応じ、社会保険労務士等の専門家による専門的な調査を実施します。
調査の結果、契約に違反する事実があった場合、速やかに改善指示を行います。
※書面の様式は、28頁「資料7 労働者の申出書」参照
8 労働者等への周知(参考:26頁資料5及び27頁資料6 労働者向け周知様式例)それぞれの労働者等に適用する職務区分及び最低賃金水準額について、労働者等へ 説明し合意を得るとともに、次の事項を周知するため、作業場所等の見えやすい場所
に掲示するか、労働者に書面で交付してください。
① 労働環境確保策の対象となる労働者等の範囲
② 最低賃金水準額
③ 申出をする場合の申し出先
④ 申出を理由として、不利益な取扱いを受けないこと。
9 契約不履行があった場合のペナルティ
「最低賃金水準以上の賃金が給付されていない」、「労働関係法令が遵守されていない」など、労働環境確保に係る契約内容に不履行があり、改善指示を行っても、なお、改善されない場合には、その不履行の状況に応じ、契約解除又は港区入札参加有資格者指名停止要綱に基づく指名停止(36月)、若しくはその両方を措置します。
10 契約約款特記事項
契約約款特記事項に、労働環境確保に係る条件として規定します。
下請契約又は再委託契約を締結する場合、同条件の遵守を、全ての下請契約又は再委託契約において、契約書等の書面により、受注者・受注関係者間において、必ず確認を行ってください。
① 労働関係法令を遵守すること。
② 区が定める最低賃金水準額以上の賃金を給付すること。
③ 最低賃金水準額、申出先を労働者に周知徹底すること。
④ 元請事業者は、下請事業者分も含め、労働環境チェックシート及び賃金給付状況シートを提出すること。
⑤ 労働環境の疑義を申し出た者への不利益な取扱いをしないこと。
⑥ 労働環境の確認のための現地調査を受け入れること。
⑦ 労働環境の改善のための指導に従うこと。
⑧ ①から⑦のほか、業務の特性に応じた良好な労働者等の労働環境の確保に必要な対策を講じること。
⑨ 契約の履行に違反したときは、契約解除又は指名停止若しくはその両方を措置することをあらかじめ了承すること。
〇 下請契約又は再委託契約を締結する場合は、①から⑨の項目のほか、次の項目を契約の条件に加えます。
・受注者は受注者と下請事業者又は再委託契約の相手方間(二次以下の下請事業者xxを含む。)で第9条に定める内容の遵守を書面にて明確にすること。
・受注関係者が労働者等に対し支払った賃金等が最低賃金水準額に基づき算出する金額を下回ったときは、その差額を受注関係者と連帯して支払わなければならないこと。
契約約款特記事項は、43頁「3 労働環境確保策に関する契約約款特記事項」参照
11 継続雇用の要請
労働者の安定的な労働を確保するため、業務に従事する労働者等の当該契約期間における継続的な雇用に努めるとともに、業務委託契約の受注者が他の事業者に変更となる場合、新たに当該業務を受注する事業者に対し、当該業務に従事していた労働者を継続して雇用するよう書面により要請します。
継続雇用要請の依頼文は、31頁「資料9 労働者の継続雇用依頼文(業務委託契約)」参照
Ⅲ 資料・様式
資料1 最低賃金水準額
(1) 工事請負契約 (公共工事設計労務単価×0.92÷8時間)
最低賃金水準額は、「港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱」第5条に基づき、毎年度、4月1日を基準として港区ホームページで公表します。
【参考】令和4年4月適用の最低賃金水準額一覧表
職 種 | 最低賃金水準額(円) | 職 種 | 最低賃金水準額(円) | ||
1 | 特殊作業員 | 2,956 | 27 | 普通船員 | 2,783 |
2 | 普通作業員 | 2,565 | 28 | 潜水士 | 4,876 |
3 | 軽作業員 | 1,794 | 29 | 潜水連絡員 | 3,485 |
4 | 造園工 | 2,530 | 30 | 潜水送気員 | 3,393 |
5 | 法面工 | 3,232 | 31 | 山林砂防工 | 3,094 |
6 | とび工 | 3,209 | 32 | 軌道工 | 5,566 |
7 | 石工 | 3,140 | 33 | 型わく工 | 3,059 |
8 | ブロック工 | 2,910 | 34 | 大工 | 2,944 |
9 | 電工 | 3,071 | 35 | 左官 | 3,232 |
10 | 鉄筋工 | 3,232 | 36 | 配管工 | 2,772 |
11 | 鉄骨工 | 2,956 | 37 | はつり工 | 2,944 |
12 | 塗装工 | 3,485 | 38 | 防水工 | 3,485 |
13 | 溶接工 | 3,600 | 39 | 板金工 | 3,347 |
14 | 運転手(特殊) | 2,910 | 40 | タイル工 | 2,737 |
15 | 運転手(一般) | 2,427 | 41 | サッシ工 | 3,071 |
16 | 潜かん工 | 3,577 | 42 | 屋根ふき工 | 1,976 |
17 | 潜かん世話役 | 4,244 | 43 | 内装工 | 3,220 |
18 | さくxx | 3,600 | 44 | ガラス工 | 3,036 |
19 | トンネル特殊工 | 3,450 | 45 | 建具工 | 2,911 |
20 | トンネル作業員 | 2,910 | 46 | ダクト工 | 2,737 |
21 | トンネル世話役 | 3,887 | 47 | 保温工 | 2,657 |
22 | 橋りょう特殊工 | 3,496 | 48 | 建築ブロック工 | 2,824 |
23 | 橋りょう塗装工 | 3,588 | 49 | 設備機械工 | 2,680 |
24 | 橋りょう世話役 | 4,106 | 50 | 交通誘導警備員 A | 1,886 |
25 | xxxx世話役 | 3,048 | 51 | 交通誘導警備員 B | 1,633 |
26 | 高級船員 | 3,508 | 見習い・手元 | 1,120 |
(2)業務委託契約
職 種 | 最低賃金水準額(円) | 業務内容 |
01 一般作業・一般事務 | 1,120円 | 建物清掃、用務業務ほか |
02 保育士 | 1,180円 | |
03 給食調理 | 1,120円 |
04 看護師 05 保健師 06 栄養士 | 1,380円 |
資料2 工事請負契約の職種の定義・作業内容
資料3 業務委託契約の職種の定義・適用
職 種 | 適 用 | |
01 | 一般作業・一般事務 | 建物清掃業務、用務業務、庁舎等の設備運転管理業務、プール管理業務、警備業務等に従事するもの ※各種資格の有無は問わない ※委託条件として、資格要件を求める場合があるため、仕様書等にて確認のこと |
02 | 保育士 | 保育業務又は児童の健全育成・生活指導に係る業務に従事するもの ※保育士資格の有無は問わない ※委託条件として、資格要件を求める場合があるため、仕様書等にて確認のこと |
03 | 給食調理 | 学校又は保育園(保育xxを含む。)における給食業務に従事するもの ※調理師資格の有無は問わない ※委託条件として、資格要件を求める場合があるため、仕様書等にて確認のこと |
04 | 看護師 | 看護師免許を有し、看護師としての業務に従事するもの |
05 | 保健師 | 保健師免許を有し、保健師としての業務に従事するもの |
06 | 栄養士 | 栄養士免許又は管理栄養士免許を有し、栄養士としての業務に従事するもの |
資料4 労働環境確保策の対象案件の事務の流れ
●:事業者、○:港区、■:労働者
対象者 | 入 札 | 随意契約 (プロポーザル案件) | ||
1 | 港区 | 〇 制限付一般競争入札実施の公告 ・労働環境確保策対象案件であることを明示 ・入札参加条件を明示 | 〇 見積依頼書の通知 | |
2 | 入札・見積参加者 | ● 入札公告の確認 | ● 見積依頼書の受領 | |
● 制限付一般競争入札の申込み ・入札参加資格を確認 | ||||
3 | 港区 | 〇 | 制限付一般競争入札の参加資格確認 | |
4 | 入札・見積参加者 | ● 積算⇒入札 | ● 積算⇒見積書提出 | |
5 | 港区 | 〇 | 開札(落札者決定) | 〇 見積金額確認(決 定) |
〇 契約書作成依頼 ・労働環境確保策に関する特記事項添付 | ||||
6 | 落札者 | ● 契約書作成 | ||
7 | 港区 | ○ 契約書内容確認、契約書受渡 | ||
8 | 受注者 | ● 契約書受領、業務履行 | ||
● 労働者への周知 【作業場等に掲示、書面交付】 ・労働環境確保策の対象となる労働者等の範囲 ・当該契約における最低賃金水準額 ・労働環境及び賃金等に関する申出をする場合の申出先 ・上記申出をしたことを理由として、解雇、下請契約の解除その他の不利益な取扱いをされないこと | ||||
9 | 労働者等 | ■ 労働環境、賃金に関する問合せ | ||
■ 申出(書面により行うこと) | ||||
10 | 港区 | 〇 現地調査(書類確認、事情聴取等) ・労働者等から申出があった場合、必要があると認める場合に実施 | ||
〇 | 改善指導 | |||
11 | 受注者 | ● 改善内容の報告 | ||
12 | 港区 | 〇 契約解除、指名停止 ・労働者の労働環境確保に関する契約不履行の場合、不履行の状況に応じ、契約解除又は指名停止若しくは両方を措置 | ||
〇 契約解除に伴う違約金請求(契約約款に基づく請求) |
※入札は、東京電子自治体共同運営電子調達サービスを利用して実施します。
資料5 労働者向け周知様式例(工事請負契約)
港区労働環境確保策の対象となる工事のお知らせ
契約件名 | |||||||
履行場所 | |||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 |
上記の契約は、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者用の労働環境確保の促進に関する要綱に基づき、港区と受注者との契約において、次のことが規定されています。
■労働環境確保策の対象となる労働者等の範囲
適用労働者 | ・正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等雇用形態を問わず、当該業務に従事する者(労働基準法第 9 条に規定する労働者) ・請負契約等により、当該業務に従事する者(一人親方) |
適用の対象とならない労働者 | ・同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人 ・労働者でない方(ボランティア、会社役員等) ・最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 7 条各号の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。) ・適用となる契約に係る業務に直接従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者) ・適用となる契約に従事した時間が 1 か月あたり 30 分未満の者 |
■最低賃金水準額
この工事に従事する労働者等は、区が定める1時間当たりの賃金(最低賃金水準額)以上の
1時間当たりの賃金を受け取ることができます。
別表のとおり
最低賃金水準額(1時間当たり)
■労働関係法令の遵守
■申出をする場合の申出先
労働環境確保策の対象となる労働者は、最低賃金水準額以上の賃金を受け取っていない場合は、その旨を受注者、受注関係者(下請業者等)又は港区に申し出ることができます。申出は必ず文 書(様式「申出書」)により行ってください。
申出先 | 申出書送付先 | 連絡先 | |
受注者 | |||
受注関係者 下請業者等) | |||
発注者 | 港区総務部契約管財課契約係 | 〒105-8511 港区芝公園一丁目 5 番 25 号 | 03(3578)2134 2140~2143 2137、2298 |
申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いは受けません。
(
資料6 労働者向け周知様式例(業務委託契約)
港区労働環境確保策の対象となる業務のお知らせ
契約件名 | |||||||
履行場所 | |||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 |
上記の契約は、港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者用の労働環境確保の促進に関する要綱に基づき、港区と受注者との契約において、次のことが規定されています。
■労働環境確保策の対象となる労働者等の範囲
適用労働者 | ・正社員、日雇い労働者、パート、アルバイト、派遣労働者等雇用形態を問わず、当該業務に従事する者(労働基準法第 9 条に規定する労働者) ・請負契約等により、当該業務に従事する者 |
適用の対象とならない労働者 | ・同居の親族のみを使用する事業又は事業所に使用される者及び家事使用人 ・労働者でない方(ボランティア、会社役員等) ・最低賃金法(昭和 34 年法律第 137 号)第 7 条各号の規定により最低賃金の減額の特例を受ける者(ただし、使用者が都道府県労働局長の許可を受けている者に限る。) ・適用となる契約に係る業務に直接従事しない者(事務員、材料の製造に従事する者) ・適用となる契約に従事した時間が 1 か月あたり 30 分未満の者 |
■最低賃金水準額(1時間当たり)以上の賃金の支払い
この業務に従事する労働者等は、区が定める1時間当たりの賃金(最低賃金水準額)以上の
1時間当たりの賃金を受け取ることができます。
職 種 | 最低賃金水準額(1時間当たり) | 適 用 |
01 一般作業・一般事務 | 1,080円 | 建物清掃・用務業務等 |
02 保育士 | 1,140円 | |
03 給食調理 | 1,080円 | |
04 看護師 05 保健師 06 栄養士 | 1,380円 |
■労働関係法令の遵守
■申出をする場合の申出先
労働環境確保策の対象となる労働者は、最低賃金水準額以上の賃金を受け取っていない場合は、その旨を受注者、受注関係者(再委託業者等)又は港区に申し出ることができます。申出は必ず 文書(様式「申出書」)により行ってください。
申出先 | 申出書送付先 | 連絡先 | |
受注者 | |||
受注関係者 再委託業者等) | |||
発注者 | 港区総務部契約管財課契約係 | 〒105-8511 港区芝公園一丁目 5 番 25 号 | 03(3578)2134、 2140~2143 2137、2298 |
申出をしたことを理由として、解雇、請負契約の解除その他不利益な取扱いは受けません。
(
資料7 労働者の申出書
年 月 日
様
(申出者)住所
氏名 ○印
x x 書
労働環境確保策の対象となる契約の業務に従事していますが、下記の事項について申出します。
契約件名 | |||||||
履行場所 | |||||||
履行期間 | 年 | 月 | 日 | から | 年 | 月 | 日 |
申出内容 (該当する項目に〇をつけてください。)
1 賃金等に関すること | |
最低賃金水準額以上の賃金等を受け取っていない。 | |
2 労働環境に関すること | |
内容 |
資料8 長期継続契約(労働環境確保策の適用対象となる業務委託契約)
1 長期継続契約
区では、「港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」(平成17年港区条例第64号)を制定し、平成18年度から、事務用機器その他の物品を借り入れる契約であって、商慣習上複数年にわたり契約を締結することが一般的であるものについて長期継続契約を導入しました。
業務委託契約においては、平成25年度から建物清掃業務及び用務業務に、平成2
6年度から庁舎等の設備運転管理業務に長期継続契約を導入しています。
平成28年度から、長期継続契約の対象となる案件を拡充し、平成28年4月以降に締結した長期継続契約を適用する業務委託契約について、労働環境確保策の対象としています。
2 長期継続契約の対象業務
(1)対象業務の考え方
下記①~③を満たすものを長期継続契約の対象業務とします。
① 専ら人的サービス(役務)を中心とした業務で、質の高い人材の安定的な確保及び継続的な雇用による従事者の一層の技能向上が重要な業務
② 業務遂行に当たり、利用者又は区職員との信頼関係の構築が極めて重要な業務
③ 長期間の業務の継続により、業務を履行する上での課題やノウハウを蓄積することができ、効果的かつ質の高い履行確保が可能な業務
(2)対象業務(条例第二条第二項に該当する業務)
次の業務のうち、入札又はプロポーザル方式による事業候補者選考を実施している案件のみを対象とします。
① 建物清掃業務
② 用務業務
③ 庁舎等の設備運転管理業務
④ 自動車運行管理業務
⑤ 警備、受付、施設運営業務
⑥ 子ども、高齢者、障害者関連業務
⑦ 給食調理業務
3 契約期間
長期継続契約における契約期間は、下記の期間を超えないものとします。
(1)入札により事業者を決定する場合 3年
(2)プロポーザル方式により事業者を決定する場合 5年
4 業務履行評価の実施
毎年度、業務履行評価を実施し、質の高い人材の安定的・継続的な雇用状況及び従事者の技能向上に向けた取組状況などを確認し、業務の履行状況等を評価します。
業務履行評価の結果が良好でない場合、契約を解除することもあります。
5 その他
(1)長期継続契約については、契約期間、毎年度同一業務を繰り返し行う業務が対象となります。契約金額についても、原則、変更はできません。
(2)契約締結年度の翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は契約を解除します。
資料9 労働者の継続雇用依頼文(業務委託契約)
年 月
長期継続契約として締結する業務委託契約の受注者となられた事業者の方へ
xxx x x x x長期継続契約における業務に従事する労働者の継続雇用の依頼について
港区では、区が発注する業務に従事する労働者の良好な労働環境を確保することにより、業務の適正な執行と良質かつ安定的な公共サービスの確保を図るため、長期継続契約として締結する業務委託契約においては、「港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱」に基づき、労働環境確保策を実施しております。
長期継続契約として締結する建物清掃業務や庁舎等の設備運転管理業務などの継続性のある業務委託契約においては、その業務に従事する労働者の雇用の安定と業務の質の維持及び継続性の確保を図るため、入札等により受注者が変わった場合に、労働者の継続雇用をお願いしております。
新たに当該業務委託契約の受注者となられた事業者の皆様には、当該業務委託契約の締結前から、当該業務に従事していた労働者に対し、継続して従事する意思の確認を行っていただき、希望する労働者については、特段の理由がない限り、新たに当該業務委託契約の受注者となられた事業者による継続雇用をお願いいたします。
合わせて、業務に従事する労働者の当該契約期間における継続的な雇用に努め、労働者の安定的な雇用確保に御協力いただけるようお願い申し上げます。
【問合せ先】
港区総務部契約管財課契約係
内線2140~2143、2134、2137、2298
Ⅳ 関係法令等
1 港区契約事務規則(抜粋)
(労働環境の確保)
第四条の二 区長は、別に定める契約について、当該契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
2 港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱
(目的)
第1条 この要綱は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号。以下「規則」という。)第4条の2の規定により業務に従事する労働者等の労働環境を確保するために必要な措置を講ずべき契約を定めるとともに、当該契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進を図り、もって契約の適正な履行による良質な区民サービスの確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受注者 港区(以下「区」という。)と契約を締結する者をいう。
(2) 受注関係者 次に掲げる者をいう。
ア 下請、再委託その他いかなる名義によるかを問わず、受注者その他区以外の者から区が発注する契約に係る業務の一部を請け負う者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和6
0年法律第88号)に基づき受注者又はアに規定する者へ区が発注する契約に係る業務に従事する労働者を派遣する者
(3) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 受注者又は受注関係者に雇用され、専ら当該契約に係る業務に従事する労働基準法
(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)
イ 自らが提供する労務の対価を得るため、受注者又は前号アに規定する者との請負契約により区が発注する契約に係る業務に従事する者
(4) 賃金等 区が発注する契約に係る労務の対価で、次に掲げるものをいう。ア 前号アに該当する者がその雇用する者から得る賃金
イ 前号イに該当する者が当該請負契約により得る収入
(対象契約)
第3条 規則第4条の2の区長が定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 予定価格130万円を超える工事請負契約
(2) 長期継続契約として締結する業務委託契約
(労働関係法令遵守の徹底)
第4条 区長は、区が発注する契約の受注者及び受注関係者に対し、労働基準法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他関係法令(以下これらを総称して「労働関係法令」という。)の遵守を徹底し、労働者等の良好な労働環境の確保を図るよう指示するものとする。
(最低賃金水準額)
第5条 受注者及び受注関係者が労働者等に支払うべき最低賃金水準額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、毎年度4月1日を基準として当該各号の方法により算出する
額とし、港区ホームページへの掲載により公表するものとする。
(1) 工事請負契約 農林水産省及び国土交通省が毎年度決定する職種別公共工事設計労務単価(xxx)に0.92を乗じた額を8で除し、小数点以下第一位を四捨五入した額
(2) 業務委託契約 公共職業安定所が地域ごとに公表している民間の職業別パートタイム求人賃金を勘案して算出し、別表の左欄に掲げる職種ごとに右欄に定める額
2 契約ごとに適用する最低賃金水準額は、当該契約締結日が属する年度の最低賃金水準額を適用するものとし、契約期間が複数年度となる場合についても、当該金額を適用するものとする。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき定められる地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)の金額が最低賃金水準額を上回った場合は、最低賃金の金額を最低賃金水準額とする。
(労働環境の確認)
第6条 区長は、前2条の規定に対する受注者及び受注関係者の取組を確認するため、受注者に対し、契約締結後速やかに労働環境チェックシート(第1号様式)及び賃金給付状況シート(第2号様式)の提出を求めるものとする。
2 区は、受注者から労働環境チェックシート及び賃金給付状況シートの提出があったときは、その内容を確認し、契約書とともに適切に保管するものとする。
(労働者等からの申出)
第7条 区長は、第4条及び第5条の規定に違反する事実があった場合で、労働者等からその旨の申出があったときは、当該申出を受け付けるものとする。
(調査、改善の指示及び報告の聴取並びに指名停止等の措置)
第8条 区長は、第6条第2項の規定による確認及び前条の規定による申出の内容の確認の結果、必要があると認めるときは、受注者及び受注関係者に対し、区の職員又は専門家による調査並びに改善の指示及び報告の聴取を実施するものとする。
2 前項の規定による調査等の結果、重大な違反が発覚し、改善の指示後もなお改善されない場合は、区長は、当該契約を解除し、又は港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16xx契第238号)に定める指名停止の措置を講ずるものとする。
(契約に定める事項)
第9条 区長は、区が発注する契約において、次に掲げる事項を定めるとともに、当該事項を含む契約の条件について、広く周知するものとする。
(1) 受注者は、労働関係法令を遵守すること。
(2) 受注者は、第5条の規定により区長が定める最低賃金水準額以上の賃金等を給付すること。
(3) 受注者は、次に掲げる事項を業務が実施される作業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することにより労働者等に周知しなければならないこと。
ア 第5条の規定に基づき当該契約に適用することとなる最低賃金水準額イ 第7条の規定による申出をする場合の申出先
(4) 受注者は、受注関係者分も含め、労働環境チェックシートを契約締結後速やか
に提出すること。
(5) 受注者は、第7条の規定による申出を行った労働者等に対し、不利益な取扱いをしないこと。
(6) 受注者は、第8条第1項の規定により実施する調査を受け入れること。
(7) 受注者は、区が、前号の調査で改善を指示したときは、速やかに指示に従うこと。
(8) 受注者は、前各号に掲げるもののほか、業務の特性に応じた良好な労働者等の労働環境の確保に必要な対策を講ずること。
(9) 受注者は、契約の履行に違反したときは、その状況に応じ、区長が、契約解除又は指名停止若しくはその両方を措置することをあらかじめ了承すること。
(受注者の連帯責任)
第10条 下請契約又は再委託契約を締結する場合は、前条各号に掲げる事項に加え、次に掲げる事項を契約の条件とすることとする。
(1) 受注者は、受注者と下請事業者又は再委託契約の相手方間(二次以下の下請業者xxを含む。)において、前条に定める内容を遵守することについて、契約書等の書面にて、明確にすること。
(2) 受注者は、受注関係者が労働者等に対して支払った賃金等の金額が最低賃金水準額に基づき算出する金額を下回ったときは、当該労働者等に対して、当該賃金等の金額と最低賃金水準額に基づき算出する金額との差額に相当する額を当該受注関係者と連帯して支払わなければならないこと。
(継続雇用の要請)
第11条 区長は、労働者の雇用の安定並びに区が発注する契約に係る業務の質及び継続性の確保を図るため、第3条第2号に該当する契約の受注者に変更があった場合は、新たに当該契約を受注することとなった受注者に対し、当該契約の締結前に当該契約に係る業務に従事していた労働者を継続して雇用するよう要請するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に施行に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
x x
1 この要綱は、平成27年12月28日から施行する。
2 この要綱は、平成28年4月1日以後に締結する契約について適用する。x x
この要綱は、平成29年2月1日から施行する。x x
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
x x
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
2 この要綱による改正後の港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
職 種 | 最低賃金水準額(1時間当たり) |
一般作業・一般事務 | 1,120円 |
保育士 | 1,180円 |
給食調理 | 1,120円 |
看護師 | 1,380円 |
保健師 | 1,380円 |
栄養士 | 1,380円 |
2-① 労働環境チェックシート(工事、業務委託共通)(第1号様式(第6条関係))
2-② 賃金給付状況シート(工事)(要綱第2号様式(1))
2-③ 賃金給付状況シート(業務委託)(要綱第2号様式(2))
3 労働環境確保策に関する契約約款特記事項
本特記事項は、港区契約事務規則(昭和39年港区規則第6号)第4条の2 及び港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進 に関する要綱(平成27年12月28日27xx契第2185号。以下「要綱」という。)に基づき定めるものとする。
(労働関係法令の遵守)
第1条 受注者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及びその他の労働関係法令を遵守しなければならな い。
(最低賃金水準額以上の支払い)
第2条 受注者は、労働者等に対し、別表に規定する最低賃金水準額(以下「最低賃金水準額」という。)以上の賃金を給付しなければならない。
2 最低賃金水準額は、当該契約締結時の最低賃金水準額を適用する。ただし、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に基づき定められる地域別最低賃金又は特定(産業別)最低賃金(以下「最低賃金額」という。)の金額が最低賃金水準額を上回った場合は、最低賃金額の金額を最低賃金水準額とする。
(労働者等への周知)
第3条 受注者は、次に掲げる事項を当該契約に係る業務が実施される事業場の見やすい場所に掲示し、若しくは備え付け、又は書面を交付することによって労働者等に周知しなければならない。
(1)労働環境確保策の対象となる労働者等の範囲
(2)当該契約における最低賃金水準額
(3)要綱第6条の規定による申出をする場合の申出先
(関係書類の提出)
第4条 受注者は、本契約の業務に従事する労働者等の労働環境に関し、要綱第6条に定める労働環境チェックシート及び賃金給付状況シートを作成し、契約締結後速やかに提出しなければならない。
(調査)
第5条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、受注者に対して報告を求め、又は、受注者及び受注関係者の事業所等において、労働者等の労働条件が分かる書類その他の物件を調査し、若しくは本契約の履行に従事する労働者等及び関係者に確認することができる。
(1)労働者等から要綱第7条の規定による申出があったとき。
(2)本特記事項に定める労働環境確保のため事項の履行状況を確認するために必要があると認めるとき。
2 発注者は、前項による調査の結果、必要があると認められる場合は、発注者以外の第3者による調査を行うことができる。
3 受注者は、第1項及び第2項の労働環境の確認のための調査に協力しなければならない。
(改善指導)
第6条 発注者は、前条による調査の結果、本特記事項に定める労働環境確保のため事項の履行状況が不適切と認められる場合は、受注者に対し、労働環境の改善を指示する。
2 受注者は、前号の改善指示に従わなければならない。
(労働者等への不利益な取扱いの禁止)
第7条 受注者及び受注関係者は、労働者等から労働環境及び賃金に関する申出があった場合は、誠実に対応するとともに、労働者等が当該申出をしたことを理由に、解雇、下請契約の解除その他の不利益な取扱いをしてはならない。
(指名停止)
第8条 発注者(区長)は、第6条による改善指導を行ってもなお、改善措置がなされない場合、港区競争入札参加有資格者指名停止措置要綱(平成16年7月30日16xx契約第238号)に基づき、受注者に対し指名停止措置を講じ、又は、本契約を解除し、若しくはその両方を行うことができるものとする。
(受注者の連帯責任)
第9条 受注者は、受注者と下請事業者間(二次以下の下請業者xxを含む。)において、本特記事項に定める内容を遵守することについて、契約書等の書面にて、明確にしなければならない。
2 受注者は、要綱第2条第2号に規定する受注関係者が労働者等に対して支払った賃金が最低賃金水準額に基づき算出する賃金を下回ったときは、当該労働者等に対して、当該賃金と最低賃金水準額に基づき算出する賃金との差額に相当する額を当該受注関係者と連帯して支払わなければならない。
(受注者の責務)
第10条 受注者は、社会経済への影響及び業務の公共性を認識し、法令を遵守し、労働者等の良好な労働環境の確保に努めなければならない。
別表略
4 港区長期継続契約の運用に関する要綱
(趣旨)
第 1 条 この要綱は、港区長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成 17 年港区条例第 64 号。以下「条例」という。)に基づき長期継続契約を締結する場合の契約関係事務の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第 2 条 この要綱において使用する用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) プロポーザル方式 契約の発注に当たって複数の候補者から対象業務に対する構想、実施方法、取組体制等について提案を求め、必要に応じてヒアリング等を行い、審査の上当該対象業務に最適な事業者を選定する方式をいう。
(2) 入札 総合評価一般競争入札及び希望制指名競争入札をいう。
2 前項に定めるもののほか、この要綱において使用する用語の意義は、港区契約事務規則(昭和 39 年港区規則第 6 号。以下「規則」という。)で使用する用語の例による。
(条例第 2 条第 1 号に規定する契約)
第 3 条 条例第 2 条第 1 号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 電子計算機その他の事務用機器及び業務用機器の借入れに関する契約
(2) 自動車の借入れに関する契約
(3) 土木施設における照明機器その他の機器の借入れに関する契約 (4)(3) 前 2 号前 3 号に掲げるもののほか、区長が適当と認める契約
(条例第 2 条第 2 号に規定する契約)
第 4 条 条例第 2 条第 2 号に規定する契約は、次に掲げるものとする。
(1) 建物清掃業務に関する契約
(2) 用務業務に関する契約
(3) 庁舎等の設備運転管理業務に関する契約
(4) 自動車運行管理業務に関する契約
(5) 警備、受付及び施設運営業務に関する契約
(6) 子ども、高齢者及び障害者関連業務に関する契約
(7) 給食調理業務に関する契約
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が適当と認める契約 (条例第 2 条第 2 号に規定する契約への適用)
第 5 条 前条に規定されている契約のうち、次の要件を全て満たすものについて、長期継続契約を適用することができることとする。
(1) 専ら人的サービス(役務)を中心とした業務で、質の高い人材の安定的な確保及び継続的な雇用による従事者の一層の技能向上が重要な業務
(2) 業務遂行に当たり、利用者及び区職員との信頼関係の構築が極めて重要な業務
(3) 長期間の業務の継続により、業務を履行する上での課題を理解するとともに、経験を蓄積することができ、効果的かつ質の高い履行の確保が可能な業務
(条例第 2 条第 2 号に規定する契約の契約期間の取扱い)
第 6 条 条例第 2 条第 2 号に規定する契約について、規則第 41 条の 2 で規定する長期継続契約の期間の運用については、次に定める期間を超えないものとする。
(1) プロポーザル方式による事業者の選定を実施し、契約の相手方を決定したもの 5 年
(2) 入札又は見積競争によって、落札者又は契約の相手方を決定したもの 3 年 (条例第 2 条第 2 号に規定する契約の契約期間の特例)
第 7 条 条例第 2 条第 2 号に規定する契約の契約期間について、契約締結日を含む年度
において履行期間が 1 年に満たない場合、契約締結日を含む年度の翌年度末までの期
間を 1 年と換算することができることとする。 (委任)
第 8 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。x x
1 この要綱は、平成 27 年 12 月 28 日から施行する。
2 この要綱は、平成 28 年 4 月 1 日以降に締結する契約について適用する。x x
1 この要綱は、平成 29 年 2 月 15 日から施行する。
2 この要綱は、平成 29 年 4 月 1 日以降に締結する契約について適用する。
5 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)(抜粋)
(定義)
第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
第十一条 この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。
③ 使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、第一項ただし書の規定により割増賃金を支払うべき労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇(第三十九条の規定による有給休暇を除く。)を厚生労働省令で定めるところにより与えることを定めた場合において、当該労働者が当該休暇を取得したときは、当該労働者の同項ただし書に規定する時間を超えた時間の労働のうち当該取得した休暇に対応するものとして厚生労働省令で定める時間の労働については、同項ただし書の規定による割増賃金を支払うことを要しない。
④ 使用者が、午後xxから午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
6 労働基準法施行規則(昭和二十二年八月三十日号外厚生省令第二十三号)(抜粋)
第二xx x第三十三条又は法第三十六条第一項の規定によつて延長した労働時間が午後xxから午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、第十九条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の五割以上(その時間の労働のうち、一箇月について六十時間を超える労働時間の延長に係るものについては、七割五分以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
② 法第三十三条又は法第三十六条第一項の規定による休日の労働時間が午後xxから午前五時(厚生労働大臣が必要であると認める場合は、その定める地域又は期間については午後十一時から午前六時)までの間に及ぶ場合においては、使用者はその時間の労働については、前条第一項各号の金額にその労働時間数を乗じた金額の六割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第二十一条 法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。一 別居手当
二 子女教育手当三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
x x箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
7 労働基準法第37条第1項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令(平成六年政令第五号)
内閣は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十七条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働基準法第三十七条第一項の政令で定める率は、同法第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長した労働時間の労働については二割五分とし、これらの規定により労働させた休日の労働については三割五分とする。
附 則
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(xxxxxx月二九日政令第一六号)この政令は、xxxx年四月一日から施行する。
附 則(xxxx年六月七日政令第三〇九号)
(施行期日)
1 この政令は内閣法の一部を改正する法律(xxxx年法律第八十八号)の施行の日
(xxxxxx月六日)から施行する。
8 最低賃金法(昭和三十四年法律第xx十七号)(抜粋) (最低賃金の減額の特例)
第七条 使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
9 最低賃金法施行規則(昭和三十四年七月十日労働省令第十六号)(抜粋)
(法第四条の規定の適用についての換算)
第二条 賃金が時間以外の期間又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合は、当該賃金が支払われる労働者については、次の各号に定めるところにより、 当該賃金を時間についての金額に換算して、法第四条の規定を適用するものとする。 一 日によつて定められた賃金については、その金額を一日の所定労働時間数(日によつて所定労働時間数が異なる場合には、一週間における一日平均所定労働時間数)で
除した金額
二 週によつて定められた賃金については、その金額を週における所定労働時間数(週によつて所定労働時間数が異なる場合には、四週間における一週平均所定労働時間数)で除した金額
x xによつて定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によつて所定労働時間数が異なる場合には、一年間における一月平均所定労働時間数)で除した金額
四 時間、日、週又は月以外の一定の期間によつて定められた賃金については、前三号に準じて算定した金額
五 出来高払制その他の請負制によつて定められた賃金については、当該賃金算定期間
(賃金締切日がある場合には、賃金締切期間。以下この号において同じ。)において出来高払制その他の請負制によつて計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によつて労働した総労働時間数で除した金額
2 前項の場合において、休日手当その他同項各号の賃金以外の賃金(時間によつて定められた賃金を除く。)は、月によつて定められた賃金とみなす。
(最低賃金の減額の特例)
第xx x第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)第九条に定める普通課程若しくは短期課程(職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練又は同条に定める専門課程の高度職業訓練を受ける者であつて、職業を転換す
るために当該職業訓練を受けるもの以外のものとする。
2 法第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、軽易な業務に従事する者及び断続的労働に従事する者とする。ただし、軽易な業務に従事する者についての同条の許可は、当該労働者の従事する業務が当該最低賃金の適用を受ける他の労働者の従事する業務と比較して特に軽易な場合に限り、行うことができるものとする。
第xx x第七条の許可を受けようとする使用者は、許可申請書を当該事業場の所在地 を管轄する労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の許可申請書は、法第七条第一号の労働者については様式第一号、同条第二号の労働者については様式第二号、同条第三号の労働者については様式第三号、前条第二項の軽易な業務に従事する者については様式第四号、同項の断続的労働に従事する者については様式第五号によるものとする。
(最低賃金の減額の率)
法第七条第一号に掲げる者 | 当該掲げる者と同一又は類似の業務に従事する労働者であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、最低位の能力を有するものの労働能率の程度に対する当該掲げる者の労働能率の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率 |
法第七条第二号に掲げる者 | 百分の二十 |
法第七条第三号に掲げる者 | 当該者の所定労働時間のうち、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練の時間(使用者が一定の利益を受けることとなる業務の遂行の過程内において行う職業訓練の時間を除く。)の一日当たりの平均時間数を当該者の一日当たりの所定労働時間数で除して得た率 |
第三条第二項の軽易な業務に従事する者 | 当該軽易な業務に従事する者と異なる業務に従事する労働者であつて、減額しようとする最低賃金額と同程度以上の額の賃金が支払われているもののうち、業務の負担の程度が最も軽易なものの当該負担の程度に対する当該軽易な業務に従事する者の業務の負担の程度に応じた率を百分の百から控除して得た率 |
第三条第二項の断続的労働に従事す る者 | 当該者の一日当たりの所定労働時間数から一日当たりの実作業時間数を控除して得た時間数に百分の四十を乗じて得た時 間数を当該所定労働時間数で除して得た率 |
第xx x第七条の厚生労働省令で定める率は、次の表の上欄に掲げる者の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める率以下の率であつて、当該者の職務の内容、職務の成果、労働能力、経験等を勘案して定めるものとする。
■ 労働環境確保策に関する問い合わせ先
港区総務部契約管財課契約係
電話番号 :03(3578)2140~2143、2134、2137、2298
ファクシミリ番号:03(3578)2149
xxxx://xxx.xxxx.xxxxxx.xxxxx.xx/xxxxx.xxxx