この旅行は大阪 YMCA(以下「当法人」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当法人と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」とい います。)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、当パンフレットの記載内 容、本旅行条件書、確定書面(最終日程表)、並びに当法人旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
ご旅行条件書(国内募集型企画旅行)
お申込み頂く前に、この条件書を必ずご一読ください。
※この書面は、旅行業第 12 条の 4 に定めるところの取引条件の説明書面です。旅行契約
が成立した場合は、同法第 12 条 5 に定めるところの契約書面の一部となります。
この旅行は大阪 YMCA(以下「当法人」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当法人と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、当パンフレットの記載x x、本旅行条件書、確定書面(最終日程表)、並びに当法人旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。
1、お申込み方法と旅行契約の成立
(1)当法人は、団体・グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から申込みがあった場合、契約の締結・解除等に関する一切の代理権を当該代表者が有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は、当該代表者との間で行います。
(2)当法人が定めた所定の申込書にてお申込みください。
(3)旅行契約は、当法人が契約を承諾し、旅行代金(お申込金)を受領した時に成立するものとします。
2、お申込み条件
(1)18歳未満の方が単独でご参加の場合、保護者の同意書それに相応する書類のご提供をお願いすることがあります。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行については参加者の性別、年齢、資格 技能その他の条件が当法人の指定する条件に合致しない場合は、お申込みをお断りすることがあります。
(3)障害のあるお客様、高齢のお客様、妊婦中のお客様の状況によっては、当法人の手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。
特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談をさせて頂きますので必ず事前にお申し出ください。
(4)当法人は、旅行の安全かつ円滑な実施のために同伴者の同行、医師の診断書の提出コースの一部について内容を変更すること等を条件とすることがあります。
またお客様から申出頂いた措置を手配することができない場合は旅行契約のお申込みをお断りし、契約を解除させて頂くことがあります。なお、お客様からお申し出に基づき講じた措置に要する費用は原則としてお客様負担とします。
(5)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、途中参加や途中離脱などのご要望などがある際は事前にご相談ください。
(6)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当法人が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(7)お客様並びにお客様の保護者様が暴力団員、暴力団関係者、暴力団関係企業、または総会屋その他の反社的勢力であると認められる場合には、ご参加をお断りすることがあります。
(8)お客様並びにお客様の保護者様が当法人に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して👉迫的な行動もしくは暴力を用いる行為またはこれらに準ずる行為を行った場合はご参加をお断りすることがあります。
(9)お客様並びにお客様の保護者様が風説を流布し、偽計を用いもしくは👉迫を用いて当法人の信用を毀損しもしくは当法人の業務を妨害する行為、これらに準ずる行為を行った場合は、ご参加をお断りすることがあります。
(10)その他当法人の業務上の都合があるときお申し込みをお断りする場合があります。
3、契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
(1)当法人は、第1項(3)に定める契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他旅行条件及び当法人の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお渡しします。
契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
(2)本項(1)の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)をお渡し致します。
(3)契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあった時は、確定書面のお渡し前であっても当法人は手配状況についてご説明を致します。
(4)当法人が募集型企画旅行契約により手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項(1)の契約書面に記載するところによります。
ただし、本項(2)の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
4、旅行代金のお支払い
旅行代金は、「各プログラム」の設定をした条件によりお支払いを頂きます。旅行開始日前日の当法人が指定する期日までにお支払いを頂きます。
5、旅行代金に含まれるもの
「各プログラム」ごとで設定した内容の通りです詳細はそちらをご覧ください。それ以外の費用はお客様の負担になります。
6、旅行代金に含まれないもの
第5項に記載したもの以外は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(a)超過手荷物料金(各種運送機関で定めた重量・容量・個数を超えるもの)
(b)クリーニング料金、電報、電話料、追加飲食やお土産の購入など個人的な諸費用及びこれらに係る税・サービス料金
(c)オプショナルツアーなどの料金
(d)ご自宅から集合・解散場所までの交通費、旅行開始日の前日、旅行終了日当日等における個人または当法人が必要と定めた宿泊費
(e)傷害・疾病に関する医療費
(f)国内旅行傷害保険(任意保険)
(g)宿泊施設利用時に係る宿泊税等諸税(現地でお支払い頂くこともあります)
(h)特別な配慮が必要な際に講じた措置に要する費用
7、旅行契約内容の変更
(1)当法人は、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、輸送・宿泊機関等のサービス提供の中止、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当法人が関与し得ない事由が生じた場合においてやむを得ないときは、旅行内容及び旅行代金を変更することがあります。天候等の不可抗力により航空機関等の運送サービスが中止または遅延となり、行程の変更等が生じた場合の宿泊費、交通費等はお客様の負担になります。
(2)お申込み頂いた人数の一部を取消される場合は契約条件の変更になります。実際にご参加頂くお客様の旅行代金が変更となる場合がありますのであらかじめご了承ください。詳しくはスタッフにお尋ねください。
8、旅行代金の変更
当法人は契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金などの変更は原則致しません。
(1)利用する運送期間の運賃、料金が著しい経済情勢の変化などにより、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その改定差額だけ旅行代金を変更することがあります。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様に通知します。
(2)第7項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該変更のために提供
を受けなかった旅行サービスに対しての取消料、違約料その既に支払い、またこらから支払うべき費用を含む。)が減少または増加したときは、サービスの提供が行われているのにも関わらず運送・宿泊期間等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更(オーバーブッキング)の場合を除き、当法人はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
(3)当法人は、運送・宿泊機関等の利用人員により、旅行代金が異なる旨をパンフレットなどに記載した場合、旅行契約成立後に当法人の責に帰すべき事由によらず当該人員が変更になったときは、パンフレットに記載した範囲で旅行代金を変更します
9、お客様による旅行契約の解除旅行開始前の解除の場合
(1)お客様は次に記載する取消料をお支払い頂くことにより、いつでも旅行契約を解除することがxxxx。
なお、下表でいう「旅行契約の解除期日」とは、当法人の営業日・営業時間内に解除する旨をお申し出頂き、確認したときを基準とします。
各営業所の営業日並びに営業時間は恐れ入りますが、各自ご確認の上、進めて頂きますようお願い致します。
旅行契約の解除日 | 取消料 | ||
(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) | 宿泊を伴う旅行 | 日帰り旅行 | |
1 | 21 日目に当たる日以前の解除 | 無料 | |
2 | 20 日目に当たる日以降の解除(3〜7 を除く) | 旅行代金の 20% | 無料 |
3 | 10 日目に当たる日以降の解除(4〜7を除く) | 旅行代金の 20% | |
4 | 7日目に当たる日以降の解除(5〜7 を除く) | 旅行代金の 30% | |
5 | 旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | |
6 | 旅行開始日当日の解除(7 を除く) | 旅行代金の 50% | |
7 | 無連絡不参加または旅行開始後の解除 | 旅行代金の 100% | |
注意:「旅行開始後」とは、「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます 「旅行開始後」の一例 ※当法人が受付を行う際はその受付完了時 |
(2)お客様は、次に掲げる場合において、本項(1)の規定に関わらず、旅行前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(申込金)の全額を払い戻し致します。
(a)契約内容が変更されたとき。その他の重要なものである場合に限ります。
(b)旅行代金が大幅に増額改定されたとき。
(c)天変地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊期間のサービスの提供の中止その他の事由が生じた場合に、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、
または不可能となる恐れが極めて大きいこと。
(d)当法人がお客様に対して、第3項(2)で定める期日までに最終日程表を交付しなかったとき。
(e)当法人の責に帰すべき事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
(3)当法人は、本項(1)により、旅行契約が解除された時は、すでに収受している旅行代金から所定の手数料を差し引いた額を払い戻します。
(4)お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離脱された場合はお客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
(3)旅行契約の成立後にお客様の都合による出発日及びコース変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更については、旅行契約の解除として取扱い、所定の手数料をお支払い頂きます。
旅行開始後の解除の場合
(1)お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、または途中離団された場合、お客様の権利放棄とみなし当法人は、一切の払い戻しは致しません。
(2)お客様の責に帰さない事由により、パンフレットに記載した旅行サービスを受領出来なくなったとき、または当法人がその旨を告げたとき、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することが出来なくなった部分の契約を解除することがxxx x。この場合においては、当法人は、旅行代金の内、当該受領することが出来なくなった部分に係る金額を払い戻します。ただし、当該事由が当法人の責に帰すべき事由によらない場合は、当該金額から当該旅行サービスに対しての取消料、違約料その他を既に支払い、またこれから支払うべき費用に係る金額を差し引いたものを払い戻します。
10、当法人による旅行契約の解除旅行開始前の場合
(1)お客様が第4項に規定する期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解徐することがありますがこの場合、第8項(1)の規定する取消料と同額の違約料をお支払い頂きます。
(2)次の a)〜h)に該当するときは、当法人は旅行契約を解除することがあります。
(a)お客様が当法人のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能、その他の旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
(b) お客様が病気、あるいは必要な介助者の不在等の第2項(3)に記載した事由を含
むその他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
(c)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、また団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると認められるとき。
(d) お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
(e)お客様が第2項(7)〜(9)のいずれかに該当することが判明したとき。
(f)申込人数がパンフレットなどに記載した最少催行人数にみたないとき。
この場合、旅行開始日の前日から起算して 13 日目、日帰り旅行にあっては旅行開
始日の前日から起算してさかのぼって 3 日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を通知します。
(g)スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当法人があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはその恐れが極めて大きいとき
(h)天変地災、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関のサービスの提供の中 止、その他当法人の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットなどに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、また不可能となる恐れが極めて大きいとき。
(3)当法人は、上記により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金 全額を払い戻します。
旅行開始後の場合
(1)旅行開始後であっても、当法人は次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
(a)お客様が病気、あるいは必要な解除者の不在等の事由を含むその他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。
(b)お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するためのスタッフや添乗員の指示に従わない等や、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行または👉迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
(c)お客様が第2項(7)〜(9)のいずれかに該当することが判明したとき。
(d)天変地災、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関のサービスの提供の中
止、その他当法人の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
(2)当法人は、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。なお、これに要する一切の費用はお客様の負担とします。
11、旅行代金の払い戻し
(1)当法人は、第8項(1)(3)の規定により旅行代金が減額した場合または第9項及び第10項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合で、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し、当該金額を払い戻します。
12、旅程管理
(1)お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ない恐れがあると認められたときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
(2)本項(1)の措置を講じたにも関わらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなう者となるよう努めます。
また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後のサービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努めます。
13、添乗員等
(1)添乗員の同行は「旅程管理xx者」を有している外部提携同業他社の社員が同行する場合がございますが、原則同行は致しません。当法人のスタッフは原則同行を致します。詳しくはパンフレットなどに明示します。
(2)スタッフが同行しない場合は必要なクーポン類をお渡し致しますので、旅行サービスを受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂く場合がございます。また、悪天候等によってサービスの内容を変更する事由が生じた場合における代替えサービスの手配及び必要な手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
14、当法人の責任及び免責事項
(1)当法人は、当法人または手配代行者の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、手荷物の損害につきましては、14 日以内に当法人に対して通知があった場合に限り、お一人様 15 万円を限度として賠償します。(当法人に故意または重大な過失がある場合を除きます。)
(2)お客様が、次のような当法人の関与し得ない事由により損害を被られたときは、当法人は責任を負いません。
ア.天災地変、戦乱、暴動、テロ、官公署の命令等又はこれらによる日程の変更や旅行の中止
イ.運送・宿泊機関等のサービス提供の中止等又はこれらによる日程の変更や旅行の中止
ウ.自由行動中の事故エ.食中毒
オ.盗難
カ.運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによる日程の変更や目的地滞在時間の短縮
(3)本項(1)に関して、損害発生の翌日から起算して2年以内に当法人に対して通知があった場合に限ります。
15、旅程保証
(1)当法人は契約書面及び確定書面に記載した契約内容のうち、次の〔1〕〜〔8〕にあたる重要な変更が生じた場合は、旅行代金に 1〜5%の所定の率を乗じた額の変更補償金を支払います。ただし、1 企画旅行につき合計 15%を上限とし、また補償金の額が 1,000 円未満のときはお支払い致しません。
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件当たりの率(%) | ||
旅行開始日の前日までに お客様に通知した場合 | 旅行開始日以降に お客様に通知した場合 | ||
〔1〕 | 旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5% | 3.0% |
〔2〕 | 入場する観光地又は観光施設、 レストラン、その他の旅行目的地の変更 | 1.0% | 2.0% |
〔3〕 | 運送機関の等級又は設備のより低い 料金のものへの変更 | 1.0% | 2.0% |
〔4〕 | 運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0% | 2.0% |
〔5〕 | 本邦内の出発空港又は帰着空港の 異なる便への変更 | 1.0% | 2.0% |
〔6〕 | 宿泊機関の種類または名称の変更 | 1.0% | 2.0% |
〔7〕 | 宿泊機関の種類、設備、景観 その他の客室の条件の変更 | 1.0% | 2.0% |
〔8〕 | 全号に掲げるツアータイトル中に記載が あった事項の変更 | 2.5% | 5.0% |
注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日前までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合を言います。 注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用し ます。この場合において契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間または確定書面の記載内容と実 |
際に提供された旅行サービスの内容との間に生じたときは、それぞれの変更につき1件として取扱います注3.第3号または第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき
1件として取扱います。
注4.第4号の掲げる運送機関の会社名の変更については、等級または設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.第8号に掲げる変更については、第1号から第8号までを適用せず、第8号によります。
(2)ただし、次の場合は、当法人は変更補償金を支払いません。
〔1〕次に掲げる事由による変更の場合
(ただし、サービス提供機関の予約起過による変更の場合を除きます。)ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
イ.戦乱ウ.暴動
エ.公署の命令
オ.欠航・不通・休業等運送・宿泊機関等のサービスの中止
カ.運延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービス提供
キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
〔2〕契約書面・確定書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることを出来た場合
(3)当法人は、お客様の同意を得て、金銭による変更補償金の支払いに替え、これと同等又はそれ以上に価値のある物品又は旅行サービスの提供をもって補償を行うことがあります。
16、特別補償
当法人は、特別保証規程の定めるところにより、お客様が旅行中に急激かつ偶然の外来の事故により、その身体又は荷物に被られた一定の損害について、補償金及び見舞金を支払います。死亡保障金 1,500 万円、入院見舞金 2〜20 万円、通院見舞金 1〜5 万円、携帯品損害補償金 旅行者 1 名につき 15 万円以内。
17、お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失、法令違反、当法人の旅行業約款の規定を守らなかったことにより、当法人が損害を受けた場合はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、当法人から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行契約の内容について理解に努めなければなりません。
(3)旅行開始後に、パンフレット等に記載した内容と実際のサービス内容が異なると認
識した場合、旅行中に事故などが発生した場合は、旅行地において速やかに当法人または旅行サービス提供機関にお申し出ください。
18、個人情報の取扱い
(1)当法人は、旅行のお申込みにあたってお預かりするお客様の個人情報につきましてはお客様との連絡、お申込み頂いた旅行の手配と旅行サービスの提供、当法人の旅行契約上の責任や事故時の費用等を担保する保険手続のために利用させて頂くほかお客様への商品のアンケートのご案内、ご意見・ご感想等のアンケートのお願い、お客様の買い物の便宜、データ処理、旅行参加時におけるご案内などのために利用をさせて頂きます。
(2)当法人は、本項(1)の利用目的の範囲内で、個人情報の取扱いについて当法人と契約を締結している同業者、運送・宿泊機関、保険会社、免税品店などのお土産店当法人が旅行手配を委託している手配代行者、当法人募集型企画旅行販売委託会社あるいはデータ処理や案内業務を委託している業者等に対し、お客様の氏名、搭乗される航空便名等、年令、性別、電話番号、国籍等の個人情報をあらかじめ電子的方法で送信等の方法により提供をさせて頂きます。また事故等の発生に関連し、警察の捜査時の資料提供及び国土交通省・観光庁その他の官公署からの要請により個人情報の提供に協力する場合があります。
(3)当法人は、旅行中に傷病等があった場合に備え、お客様の旅行中の国内連絡先の個人情報をお伺いしております。この個人情報は、お客様に傷害等があった場合において、国内連絡先の方へ連絡の必要があると当法人が認めた場合に使用をさせて頂きます。お客様は国内連絡先の個人情報を当法人に提供することについて、国内連絡先の方の同意を得るものとします。
(4)申込書、参加者名簿、お伺い書等の記載内容に誤りがあった場合、旅行の手配や サービスの提供等に支障をきたす恐れがありますので、正確な記入をお願いしま す。お申込み頂く際には、これらの個人情報の提供についてお客様に同意を頂くものとします。
(5)個人情報の利用目的の通知、個人情報の開示、個人情報の訂正・追加・削除、個人情報の消去又は第三者への提供の停止等をご希望の場合は、取扱営業所までお申し出ください。
19、お客様の交替
お客様は当法人の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただし、交替に際して発生した実費においてはお客様にお支払い頂きます。
20、旅行条件・旅行代金の基準
本旅行条件と旅行代金の基準日は、パンフレット等に明示した日となります。
21、その他
(1)当法人はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
(2)ただし、天候等により現地の条件があまり良くないと判断した場合又は日程の調整をした場合の方が条件的に良いと判断した場合はその限りではない。
旅行企画・実施
大阪知事登録業 第 2 種-2627 号 (社)全国旅行業協会(ANTA)会員
大阪 YMCA
〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀 1-5-6