甲及び乙は本治験の実施に際し、ヘルシンキ宣言の精神を尊重し、医薬品医療機器等法第14条第3項及び第80条の2に規定する基準、「医薬品の臨床試験の実施に関する基 準(GCP)」(平成9年厚生労働省令第28号)(以下、「GCP省令」という。)並びに関係法令及び治験責任医師と治験依頼者が合意し、治験審査委員会の意見に基づき 医療機関の長が了承した治験実施計画書を遵守して、次の各号の業務を遂行するものとする。