1契約の相手方 氏名又は名称 エー・ビー・シー・コーポレイション(ABC Corp) 住所又は主たる事務所の所在地 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク 100 国 籍 アメリカ合衆国 職業又は営んでいる事業の内容 運搬機械製造業 資本金 ※1億米ドル 2 契約締結年月日又は変更契約締結年月日 ○年○月○日 3 技 術 の 種 類 航空機の速度計の製造技術 4 契 約 期 間(始期及び終期) (例)○年○月○日より○年間但し、契約期間満了の○日前までに当事者の一方が解約通知をしない限り、1...
別紙様式第十八 根拠法規:対内直接投資等
に関する命令
殿
(日本銀行経由)
締 結
技術導入契約の に 関 す る 報 告 書
変 更
年 月 日
報告者 | 氏 名 又 は 名 称 及 び代 表 者 の 氏 名 | 責任者の氏名 | ||
住 所 又 は 主 た る 事 務 所 の 所 在 地 | 担当者電 話 | |||
職業又は営んでいる事 業 の x x | 資本金 | |||
契約の相手方との資本関係 (該当分に○) | イ 報告者は契約の相手方が直接に議決権の50%以上を保有している会社ロ 報告者は上記イに該当しない |
下記のとおり報告します。
1 | 氏 名 又 は 名 称 | |||
契約の相手方 | 住 所 又 は 主 た る | 国 籍 | ||
事 務 所 の 所 在 地 | ||||
職業又は営んでいる | 資本金 | |||
事 業 の x x | ||||
2 | 契約締結年月日又は 変更契約締結年月日 | |||
3 | 技 術 の 種 類 | |||
4 | 契 約 期 間 (始期及び終期) | |||
5 | 技 術 導 入 の 対 価 | |||
6 契約条項の概要 | イ 現在報告者が既に所有する技術を契約の相手方に提供 | (該当分に○)有 無 | ||
ロ 特許権、実用新案権、意匠権の譲渡 | 有 無 | |||
ハ 特許権、実用新案権、意匠権の実施権の設定 | 有 無 | |||
ニ 商標権の譲渡又は使用権の設定 | 有 無 | |||
ホ 技術情報の提供又は使用権の設定 | 有 無 | |||
へ 日本国内における独占的製造権又は販売x | x 無 | |||
ト 報告者の再実施x | x 無 | |||
7 | 技 術 の x x |
8 変 更 の 種 類 (該当分に○) | イ 契約期間の変更 ロ 技術の追加 ハ 対価の変更ニ その他 | ||
9変更内容 | 項目番号・項目名 | 変 更 前 | 変 更 後 |
10 そ の 他 の 事 項 |
(記入要領)
1 本報告書は、技術導入契約の締結又は変更の別に記入すること。この場合において、締結にあつては様式中「変更」の字句を、変更にあつては様式中「締結」の字句を消すこと。
2 「責任者の氏名」には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
3 届出に係る技術導入契約の変更に関する報告書にあっては、原届出受理証(写)を添付し、
「1 契約の相手方」、「2 変更契約締結年月日」、「8 変更の種類」、「9 変更内容」及び「10 その他の事項」欄のみ記入し、「9 変更内容」欄には、変更項目番号及び項目名ごとに詳細に記入するとともに、変更箇所に下線を付すこと。
4 報告に係る技術導入契約の変更に関する報告書にあつては、変更後の契約に基づきすべての項目欄を記入し、「9 変更内容」欄には、変更項目番号及び項目名ごとに詳細に記入するとともに、変更箇所に下線を付すこと。
5 「2 契約締結年月日又は変更契約締結年月日」欄は、地位の承継の場合には、承継日を記入すること。
6 「3 技術の種類」欄には、導入する技術の種類を簡潔に記入すること(例:自動梱包機の搬送装置の製造技術及び商標権の使用許諾)。
7 「5 技術導入の対価」欄には、イニシャル・ペイメント、ロイヤリティ(ミニマム・ペイメントがある場合には、ミニマム・ペイメントを別書すること。)及びその他の費用(図面代等)を、それぞれ別書すること。
8 「7 技術の内容」欄には、技術の範囲、原理、効果及び当該技術による製品の用途等について、必要に応じ図面、図解、写真等を利用してできるだけ具体的に記入すること。特許権又は実用新案権の譲渡又は実施権の設定を伴う場合には、これらの権利のうち主なものの範囲等を記入すること。また、登録済商標権の場合は当該商標の名称又は図形及び使用商品名等を記入すること。
9 地位の承継の場合には、「10 その他の事項」欄に、「報告済又は○年○月○日○○第○○号にて届出済の○○社が○○社に吸収合併(又は契約譲渡)されたことによる。」等と記入すること。
10 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
(日本産業規格A4)
別紙様式第十八 根拠法規:対内直接投資等
に関する命令
報告書記入例
締 結
技術導入契約の に 関 す る 報 告 書
変 更
○年○月○日
財務大臣殿 1.大臣の氏名は不要。
○○大臣殿 2.○○には事業所管大臣(導入技術を受け入れる事業の所管大臣)を記入すること。
(日本銀行経由)
報 | 氏名又は名称及び代表者の氏名 | 責任者の氏名 日本○○工業株式会社 代表取締役社長 xxxx 総合企画部長 xxxx | ||
告者 | 住所又は主たる事務所 の所在地 | xxx○○区○○町○丁目○番号 | 担当者 電 話 | xxxx 00-0000-0000 |
職業又は営んでいる事 業の内容 | 運搬機械製造業 | 資本金 | 50 億 3 千万円 | |
契約の相手方との資本関係 (該当分に○) | イ 報告者は契約の相手方が直接に議決権の50%以上を保有している会社ロ 報告者は上記イに該当しない |
下記のとおり報告します。
1契約の相手方 | 氏名又は名称 | エー・ビー・シー・コーポレイション(ABC | Corp) | ||||||
住所又は主たる事務所の所在地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク 100 | 国 | 籍 | アメリカ合衆国 | |||||
職業又は営んでいる事業の内容 | 運搬機械製造業 | 資本金 | ※1億米ドル | ||||||
2 | 契約締結年月日又は 変更契約締結年月日 | ○年○月○日 | |||||||
3 | 技 | 術 | の | 種 | 類 | 航空機の速度計の製造技術 | |||
4 | 契 約 期 間 (始期及び終期) | (例)○年○月○日より○年間 但し、契約期間満了の○日前までに当事者の一方が解約通知をしない限り、1 年ずつ自動延長 (例)○年○月○日より○年○月○日まで (又は「定めなし」) (例)地位の承継の場合 ○年○月○日から○年○月○日 ↑地位の承継日 | |||||||
5 | 技術導入の対価 | 100,000 米ドル |
※ 契約の相手方が個人の場合は「資本金」欄は斜線。
6 契約条項の概要 | (該当分に○) | |||
イ | 現在報告者が既に所有する技術を契約の相手方に提供 | 有 無 | ||
ロ | 特許権、実用新案権、意匠権の譲渡 | 有 無 | ||
ハ | 特許権、実用新案権、意匠権の実施権の設定 | 有 無 | ||
ニ | 商標権の譲渡又は使用権の設定 | 有 無 | ||
ホ | 技術情報の提供又は使用権の設定 | 有 無 | ||
へ | 日本国内における独占的製造権又は販売x | x 無 | ||
ト | 報告者の再実施x | x 無 | ||
7 | 技 | 術 の x x | 下記「記入要領 8」を参照のうえ具体的に記入すること。 | |
8 変更の種類(該当分に○) | イ 契約期間の変更 ロ 技術の追加 ハ 対価の変更 ニ その他 | |||
9変更x x | 項目番号・項目名 | 変 更 前 | 変 更 後 | |
10 | そ | の 他 の 事 項 |
(記入要領)
1 本報告書は、技術導入契約の締結又は変更の別に記入すること。この場合において、締結にあつては様式中「変更」の字句を、変更にあつては様式中「締結」の字句を消すこと。
2 「責任者の氏名」には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
3 届出に係る技術導入契約の変更に関する報告書にあっては、原届出受理証(写)を添付し、
「1 契約の相手方」、「2 変更契約締結年月日」、「8 変更の種類」、「9 変更内容」及び「10 その他の事項」欄のみ記入し、「9 変更内容」欄には、変更項目番号及び項目名ごとに詳細に記入するとともに、変更箇所に下線を付すこと。
4 報告に係る技術導入契約の変更に関する報告書にあつては、変更後の契約に基づきすべての項目欄を記入し、「9 変更内容」欄には、変更項目番号及び項目名ごとに詳細に記入するとともに、変更箇所に下線を付すこと。
5 「2 契約締結年月日又は変更契約締結年月日」欄は、地位の承継の場合には、承継日を記入すること。
6 「3 技術の種類」欄には、導入する技術の種類を簡潔に記入すること(例:自動梱包機の搬送装置の製造技術及び商標権の使用許諾)。
7 「5 技術導入の対価」欄には、イニシャル・ペイメント、ロイヤリティ(ミニマム・ペイメントがある場合には、ミニマム・ペイメントを別書すること。)及びその他の費用(図面代等)を、それぞれ別書すること。
8 「7 技術の内容」欄には、技術の範囲、原理、効果及び当該技術による製品の用途等について、必要に応じ図面、図解、写真等を利用してできるだけ具体的に記入すること。特許権又は実用新案権の譲渡又は実施権の設定を伴う場合には、これらの権利のうち主なものの範囲等を記入すること。また、登録済商標権の場合は当該商標の名称又は図形及び使用商品名等を記入すること。
9 地位の承継の場合には、「10 その他の事項」欄に、「報告済又は○年○月○日○○第○○号にて届出済の○○社が○○社に吸収合併(又は契約譲渡)されたことによる。」等と記入すること。
10 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
(日本産業規格A4)
技術導入契約の締結に関する報告書の記入の手引
1.報告が必要な取引または行為
「技術導入契約の締結」とは、居住者が非居住者(非居住者の在日支店等を含む)との間で行う、次の(1)、(2)に係る導入契約の締結をいいます。
(1) 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、その他の技術(契約製品の製造、加工等に関する技術<ノウハウ等>)に関する権利の譲渡、実施権や使用権の設定
(2) 事業の経営に関する技術の指導
外為法上、報告が必要となるのは、上記(1)のうち、「指定技術」<注1>に係る新規の技術導入契約の締結であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当するものです(法 55 条の 6)。
ただし、非居住者の本邦にある支店、工場、その他の営業所が独自に開発した技術を導入する場合は、報告不要です。
(1) 技術導入契約の確定対価が1億円相当額<注2>以下のもの。
(2) 地位の承継<注3>で、契約条項の変更を伴わないもの、または、契約条項の変更を伴うが、その結果、事前届出の対象(a~c)とならないもの。
a 対価が1億円相当額超または不確定のもの
b クロスライセンス契約(契約当事者が相互に自分の所有する技術の実施権を供与し合う契約)
c 親子間ライセンス契約(総議決権の 50%以上を保有する海外の親会社から技術を導入する契約)
<注1> 「指定技術」とは、次の5技術をいいます。
(a) 航空機に関する技術
(b) 武器に関する技術
(c) 火薬類の製造に関する技術
(d) 原子力に関する技術
(e) 宇宙開発に関する技術
<注2> 外貨の換算は外為法第7条に定める「基準外国為替相場または裁定外国為替相場」により換算してください。
<注3> 「地位の承継」とは、技術の提供側、導入側を問わず、契約当事者の一方が、合併や権利の譲渡等により変更されることをいいます。
2.報告の時期
契約締結の日から起算して45日以内。
── 45日目にあたる日が休日(日本銀行の営業日以外の日をいう。以下同じ)の場合は、休日の翌日まで。なお、郵送の場合は期限までに必着とします。
3.提出書類および提出部数
「技術導入契約の締結・変更に関する報告書」(別紙様式第十八)・・・1通
4.名宛大臣
報告書の名宛大臣とは、財務大臣および導入する技術を受け入れる事業の所管大臣をいい、報告書の名宛大臣記載箇所に記載します。事業所管大臣および導入する技術が報告の対象かどうか判断に迷う場合は、報告者から各省庁の担当窓口(「外為法の報告書等に関する照会先一覧」参照)に照会して下さい。
5.報告書の提出先と照会先
(1)提出先
xxx中央区日本橋本石町 2-1-1 日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ 50 番窓口
(郵送の場合の宛先:〒103-8660 日本郵便株式会社 日本橋郵便局私書箱 30 号 日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ)
(2)本報告書に関する照会先 TEL 00-0000-0000
(日本銀行外為法手続きオンラインシステムで本報告書を送信する場合の留意点)
「送信設定」画面の「対象時期」欄には、「2 契約締結年月日又は変更契約締結年月日」に記載したのと同じ「年月日」を入力して下さい。
別紙様式第十八 根拠法規:対内直接投資等
に関する命令
報告書記入例
締 結
技術導入契約の に 関 す る 報 告 書
変 更
○年○月○日
財務大臣殿 1.大臣の氏名は不要。
○○大臣殿 2.○○には事業所管大臣(導入技術を受け入れる事業の所管大臣)を記入すること。
(日本銀行経由)
報 | 氏名又は名称及び代表者の氏名 | 責任者の氏名 日本○○工業株式会社 代表取締役社長 xxxx 開発部長 xxxx | ||
告 者 | 住所又は主たる事務所 の所在地 | xxx○○区○○町○丁目○番号 | 担当者 電 話 | xxxx 00-0000-0000 |
職業又は営んでいる事 業の内容 | 電子機器製造業 | 資本金 | 50 億 3 千万円 | |
契約の相手方との資本関係 (該当分に○) | イ 報告者は契約の相手方が直接に議決権の50%以上を保有している会社 ロ 報告者は上記イに該当しない |
下記のとおり報告します。
1契約の相手方 | 氏名又は名称 | エー・ビー・シー・コーポレイション(ABC | Corp) | ||||||
住所又は主たる事務所の所在地 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク 100 | 国 | 籍 | アメリカ合衆国 | |||||
職業又は営んでいる事業の内容 | 電子機器製造業 | 資本金 | ※1億米ドル | ||||||
2 | 契約締結年月日又は 変更契約締結年月日 | ○年○月○日 | |||||||
3 | 技 | 術 | の | 種 | 類 | 航空機の水平装置および速度計の製造に関する技術 | |||
4 | 契 約 期 間 (始期及び終期) | ○年○月○日から○年間 | |||||||
5 | 技術導入の対価 | 300,000 米ドル | |||||||
6 契約条項の概要 | (該当分に○) | ||||||||
イ 現在報告者が既に所有する技術を契約の相手方に提供 | 有 | 無 | |||||||
ロ 特許権、実用新案権、意匠権の譲渡 | 有 | 無 | |||||||
ハ 特許権、実用新案権、意匠権の実施権の設定 | 有 | 無 | |||||||
ニ 商標権の譲渡又は使用権の設定 | 有 | 無 | |||||||
ホ 技術情報の提供又は使用権の設定 | 有 | 無 | |||||||
へ 日本国内における独占的製造権又は販売x | x | 無 | |||||||
ト 報告者の再実施x | x | 無 |
※ 契約の相手方が個人の場合は「資本金」欄は斜線。
7 | 技 術 の x x | 下記「記入要領 8」を参照のうえ、具体的に記入すること。 | |||||||
8 | 変更の種類(該当分に○) | イ 契約期間の変更 | ロ | 技術の追加 | ハ | 対価の変更 | ニ その他 | ||
9変更内容 | 項目番号・項目名 | 変 | 更 | 前 | 変 | 更 | 後 | ||
3 技 術 4 契 約 5 技 術対 価 6 契 約概 要 | の 導条 | 種 類 期 間 入 の 項 の | 航空機の水平装置の製造に関する技術 ○年○月○日から○年間 200,000 米ドル ト.報告者の再実施権 無 | 1. 航空機の水平装置の製造に関する技術 2. 航空機の速度計の製造に関する技術 ○年○月○日から○年間 300,000 米ドル ト.報告者の再実施x x | |||||
10 | そ の 他 | の | 事 項 |
(記入要領)
1 本報告書は、技術導入契約の締結又は変更の別に記入すること。この場合において、締結にあつては様式中「変更」の字句を、変更にあつては様式中「締結」の字句を消すこと。
2 「責任者の氏名」には、報告の提出について授権された者の氏名を記入すること。
3 届出に係る技術導入契約の変更に関する報告書にあっては、原届出受理証(写)を添付し、
「1 契約の相手方」、「2 変更契約締結年月日」、「8 変更の種類」、「9 変更内容」及び「10 その他の事項」欄のみ記入し、「9 変更内容」欄には、変更項目番号及び項目名ごとに詳細に記入するとともに、変更箇所に下線を付すこと。
4 報告に係る技術導入契約の変更に関する報告書にあつては、変更後の契約に基づきすべての項目欄を記入し、「9 変更内容」欄には、変更項目番号及び項目名ごとに詳細に記入するとともに、変更箇所に下線を付すこと。
5 「2 契約締結年月日又は変更契約締結年月日」欄は、地位の承継の場合には、承継日を記入すること。
6 「3 技術の種類」欄には、導入する技術の種類を簡潔に記入すること(例:自動梱包機の搬送装置の製造技術及び商標権の使用許諾)。
7 「5 技術導入の対価」欄には、イニシャル・ペイメント、ロイヤリティ(ミニマム・ペイメントがある場合には、ミニマム・ペイメントを別書すること。)及びその他の費用(図面代等)を、それぞれ別書すること。
8 「7 技術の内容」欄には、技術の範囲、原理、効果及び当該技術による製品の用途等について、必要に応じ図面、図解、写真等を利用してできるだけ具体的に記入すること。特許権又は実用新案権の譲渡又は実施権の設定を伴う場合には、これらの権利のうち主なものの範囲等を記入すること。また、登録済商標権の場合は当該商標の名称又は図形及び使用商品名等を記入すること。
9 地位の承継の場合には、「10 その他の事項」欄に、「報告済又は○年○月○日○○第○○号にて届出済の○○社が○○社に吸収合併(又は契約譲渡)されたことによる。」等と記入すること。
10 上記様式に記入することができない場合は、日本産業規格A4の用紙により上記事項の順序に従つて記入するか、別紙を添付して差し支えない。
(日本産業規格A4)
技術導入契約の変更に関する報告書の記入の手引
1.報告が必要な取引または行為
「技術導入契約の変更」とは、居住者が非居住者(非居住者の在日支店等を含む)との間で行う、次の(1)、(2)に係る技術導入契約の変更をいいます。
(1) 工業所有権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)、その他の技術(契約製品の製造、加工等に関する技術<ノウハウ等>)に関する権利の譲渡、実施権や使用権の設定
(2) 事業の経営に関する技術の指導
外為法上、報告が必要となるのは、上記(1)のうち、既に締結した「指定技術」<注1>に係る契約の条項変更<注2>であって、次の(1)~(3)のいずれかに該当するものです。
ただし、非居住者の本邦にある支店、工場、その他の営業所が独自に開発した技術を導入する場合は、報告不要です。
(1) 「指定技術」を追加しないもの。
(2) 新たに「指定技術」を追加する場合であって、対価が1億円相当額<注3>以下のもの。
(3) 「対価1億円相当額<注3>以下の指定技術」に係る対価の変更であって、対価が1億円相当額<注3>以下のもの。
<注1>「指定技術」とは、次の5技術をいいます。
(a) 航空機に関する技術
(b) 武器に関する技術
(c) 火薬類の製造に関する技術
(d) 原子力に関する技術
(e) 宇宙開発に関する技術
<注2> 契約条項の変更の対象となるのは、既に提出している報告書または届出書の次の項目に係る変更です。
(a) 技術の種類
(b) 契約期間
(c) 技術導入の対価
(d) 契約条項の概要
(e) 技術の内容
<注3> 外貨の換算は外為法第7条に定める「基準外国為替相場または裁定外国為替相場」により換算してください。
なお、技術導入契約の譲渡等により一方の当事者が変更される「地位の承継」は、「技術導入契約の変更に関する報告書」ではなく、「技術導入契約の締結に関する報告書」を提出することになります。
2.報告の時期
変更契約締結の日から起算して45日以内。
── 45日目にあたる日が休日(日本銀行の営業日以外の日をいう。以下同じ)の場合は、休日の翌日まで。なお、郵送の場合は期限までに必着とします。
3.提出書類および提出部数
・「技術導入契約の締結・変更に関する報告書」(別紙様式第十八)・・・1通
・添付書類
(1) 書面による報告の場合
イ. 原届出に係る手続きを書面により行った場合原届出受理証(写)・・・1通
ロ. 原届出に係る手続きを電子情報処理組織を使用して行った場合届出書、届出受理証を印刷した書面・・・1通
(2) 電子情報処理組織を使用して行う報告の場合 イ. 原届出に係る手続きを書面により行った場合
原届出受理証を光学的読取装置を用いて記録したファイル<注4>ロ. 原届出に係る手続きを電子情報処理組織を使用して行った場合
届出書、届出受理証
<注4> 原届出受理証を光学的読取装置を用いて記録したファイルが添付できない場合は、原届出受理証(写)1通を書面で提出してください。
4.名宛大臣
報告書の名宛大臣とは、財務大臣および導入する技術を受け入れる事業の所管大臣をいい、報告書の名宛大臣記載箇所に記載します。事業所管大臣および導入する技術(または追加する技術)が報告の対象かどうか判断に迷う場合は、報告者から各省庁の担当窓口(「外為法の報告書等に関する照会先一覧」参照)に照会して下さい。
5.報告書の提出先と照会先
(1)提出先
xxx中央区日本橋本石町 2-1-1 日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ 50 番窓口
(郵送の場合の宛先:〒103-8660 日本郵便株式会社 日本橋郵便局私書箱 30 号 日本銀行国際局国際収支課外為法手続グループ)
(2)本報告書に関する照会先 TEL 00-0000-0000
(日本銀行外為法手続きオンラインシステムで本報告書を送信する場合の留意点)
「送信設定」画面の「対象時期」欄には、「2 契約締結年月日又は変更契約締結年月日」に記載した「年月日」を入力して下さい。