霧島市ごみ処理事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、霧島市(以下「市」という。)、事業者(DBO)(第1条で定義する。)及び事業者(不燃ごみ等)(第1条 で定義する。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
( 仮 称 ) 霧 島 市 ク リ ー ン セ ン タ ー整 備 ・ 運 営 事 業
事業間連携に係る協定書(案)
令和3年1月
霧島市
(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業 事業間連携に係る協定書
霧島市ごみ処理事業(以下「本事業」という。)の実施に関し、霧島市(以下「市」という。)、事業者(DBO)(第1条で定義する。)及び事業者(不燃ごみ等)(第1条で定義する。)は、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的等)
第1条 本協定は、市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)の三者が互いに協力し、本事業の円滑な遂行と(仮称)霧島市クリーンセンター(以下「焼却施設」という。)及びxx清掃センター(第二工場)(以下「不燃ごみ等処理施設」という。)の安定稼働のために、三者間で必要な協力、情報開示等に関する条件等を定めることを目的とする。
2 本協定において使用する用語は、本協定に別段の定義がなされている場合又は文脈上別異に解すべき場合を除き、(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業入札説明書及び(仮称)不燃ごみ等処理施設運営事業入札説明書に定義された意味又は次の各号所定の意味を有するものとする。
(1)「事業(DBO)」とは、本事業のうち、(仮称)霧島市クリーンセンター整備・運営事業をいう。
(2)「事業(不燃ごみ等)」とは、本事業のうち、(仮称)不燃ごみ等処理施設運営事業をいう。
(3)「事業者(DBO)」とは、事業(DBO)の受注者の構成企業のうち、代表企業である【〇〇】、プラント設備の設計・建設を担当する構成員である【〇〇】及び運営事業者である【〇〇】を個別に又は総称していう。
(4)「事業者(不燃ごみ等)」とは、事業(不燃ごみ等)の受注者である【○○】をいう。
(5)「運営対象施設(DBO)」とは、事業(DBO)の運営対象となる施設をいう。
(6)「運営対象施設(不燃ごみ等)」とは、事業(不燃ごみ等)の運営対象となる施設をいう。
(7)「運営期間」とは、令和8年3月1日から令和 28 年3月 31 日までをいう。
(8)「運営準備期間」とは、事業(DBO)及び事業(不燃ごみ等)の各事業の事業契約締結日の翌日から令和8年2月 28 日までをいう。
(9)「要求水準書等(DBO)」とは、事業(DBO)の入札に係る入札公告に際して市が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(10)「要求水準書等(不燃ごみ等)」とは、事業(不燃ごみ等)の入札に係る入札公告に際して市が公表した要求水準書、入札説明書及び質問回答書を総称していう。
(事業者間の協力)
第2条 事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)は、相互に協力して事業(DBO)及び事業(不燃ごみ等)の各運営業務を履行しなければならない。
(事業者間の情報の開示等)
第3条 事業者(DBO)は、事業者(不燃ごみ等)が運営対象施設(不燃ごみ等)を運営するにあたり必要となる資料を提供するものとする。提供する資料は、別紙1第1項に規定する資料を基本とする。
2 事業者(不燃ごみ等)は、事業者(DBO)が運営対象施設(DBO)を運営するにあたり必要となる資料を提供するものとする。提供する資料は、別紙1第2項に規定する資料を基本とする。
3 前二項に規定する資料以外で、事業者(DBO)又は事業者(不燃ごみ等)が保有する資料について、業務遂行上必要と市が合理的に認める場合には、事業者(DBO)は事業者(不燃ごみ等)に対して、事業者(不燃ごみ等)は事業者(DBO)に対して、それぞれ当該資料を提供するものとする。
(設備更新工事、異常事態発生時等の対応)
第4条 運営事業者又は事業者(不燃ごみ等)は、各自の運営対象施設の定期点検又は設備更新工事の実施など、他方の運営対象施設の通常運転に影響を及ぼす又はそのおそれのある場合には、事前に他方の事業者にその計画を通知し、必要な調整を行うものとする。
2 運営事業者又は事業者(不燃ごみ等)は、運営期間中に運営対象施設(DBO)又は運営対象施設(不燃ごみ等)のいずれかに事故、故障等の異常事態が発生し、他方の運営対象施設の通常運転に影響を及ぼす又はそのおそれのある場合には、速やかに他方の事業者に連絡し、協力して必要な対応を講じなければならない。
(事業者(DBO)と事業者(不燃ごみ等)間のトラブル時等の対応)
第5条 事業者(DBO)と事業者(不燃ごみ等)間で、受入対象物のごみ質悪化など、各種トラブルが発生した場合は、事業者(DBO)が主体となって、その解決にあたるものとする。事業者(不燃ごみ等)は誠意をもって、解決に向けて最大限協力するものとする。
(秘密保持)
第6条 市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)は、相手方から受領した秘密情報(以下
「秘密情報」という。)を秘密として保持するとともに、秘密情報につき責任をもって管理し、本協定の履行、事業(DBO)又は事業(不燃ごみ等)の遂行以外の目的でかかる秘密情報を使用してはならず、本協定に別段の定めがある場合を除いては、相手方の事前の書面による承諾なしに第三者に開示してはならない。
2 次の情報は、前項の秘密情報に含まれないものとする。
(1)開示の時に公知である情報
(2)開示される前に自ら正当に保持していたことを証明できる情報
(3)開示の後に市、事業者(DBO)又は事業者(不燃ごみ等)のいずれの責めにも帰すことのできない事由により公知となった情報
(4)開示を受けた当事者が、第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報
(5)市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)が本協定に基づく秘密保持義務の対象としないことを書面により合意した情報
3 第1項の定めにかかわらず、市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)は、次の場合には相手方の承諾を要することなく、相手方に対する事前の通知を行うことにより、秘密情報を開示することができる。ただし、相手方に対する事前の通知を行うことが、権限ある関係当局による犯罪捜査等への支障を来たす場合は、かかる事前の通知を行うことを要さない。
(1)弁護士、公認会計士、税理士、国家公務員等の法令上の守秘義務を負担する者に開示する場合
(2)法令に従い開示が要求される場合
(3)権限ある官公署の命令に従う場合
(4)市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)につき守秘義務契約を締結した市のアドバイザーに開示する場合
4 市は、前各項の定めにかかわらず、本事業に関して知り得た行政情報に含まれるべき情報に関し、法令その他発注者の定める諸規定の定めるところに従って情報公開その他の必要な措置を講じることができる。
(有効期間)
第7条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から、事業(DBO)又は事業(不燃ごみ等)のいずれかの事業契約が終了した日までとし、当該期間内において当事者を法的に拘束するものとする。ただし、本協定の終了後も、前条の定めは有効に存続し、当事者を法的に拘束し続けるものとする。
(準拠法及び管轄裁判所)
第8条 本協定は、日本国の法令に準拠するものとする。
2 市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)は、本協定に関して生じた当事者間の紛争について、第xxの専属的合意管轄裁判所を鹿児島地方裁判所とすることに合意する。
(誠実協議)
第9条 本協定に定めのない事項について必要が生じた場合、又は本協定に関し疑義が生じた場合は、その都度、市、事業者(DBO)及び事業者(不燃ごみ等)が誠実に協議して定めるものとする。
[以下、余白]
以上の証として、本書の原本[ ]通を作成し、各当事者記名押印の上、各自その 1 通を保有するものとする。
令和 年 月 日
(市) | xxxxxxxxxxxxxx 00 x 0 x 霧島市長 xx xx | 印 |
(事業者(DBO)) | (代表企業) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(設計・建設を担当する構成員) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 | |
(運営事業者) [住 所] [会 社 名] [代表者名] | 印 |
(事業者(xxxx等))
[住 所]
[会 社 名]
[代表者名] 印
別紙1
事業者間の提供資料
[下記内容は例示であり、本協定締結前に三者で協議をしたうえで決定する。]
1 事業者(DBO)が事業者(不燃ごみ等)に提供する資料
① 組織体制
② 種類別ごみ搬入量及び処理量
2 事業者(不燃ごみ等)が事業者(DBO)に提供する資料
① 組織体制
以 上