枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業提案募集要項
枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業提案募集要項
令和6年 7月枚 方 市
目 次
1. 募集の趣旨 1
2. 事業概要 1
2.1 事業の名称 1
2.2 対象施設 1
2.3 契約方式 1
2.4 事業内容 2
2.5 業務の範囲 2
2.6 事業の要件 3
2.7 契約期間 4
2.8 事業スケジュール(予定) 4
3. 応募条件 4
3.1 応募者 4
3.2 応募者の役割 5
3.3 応募者の資格 5
3.4 応募者の制限 6
3.5 応募に関する留意事項 6
4. 事業者選定の流れ 7
4.1 応募者 7
4.2 参加資格要件の確認及び提案要請 7
4.3 最優秀及び優秀提案者の選定 7
4.4 詳細協議 7
4.5 事業者の選定 8
5. ESCO 提案募集スケジュール 8
5.1 日程 8
5.2 ESCO 提案募集の手続き 8
6. 審査及び審査結果の通知 11
6.1 審査 11
6.2 プレゼンテーション及びヒアリング 11
6.3 審査結果の通知及び公表 11
6.4 失格 11
6.5 提案募集・審査の流れ 13
7. 提示条件 14
7.1 ESCO 提案の提示条件 14
7.2 提案に関する事項 14
7.3 事業の遂行 15
7.4 設計・施工に関する事項 16
7.5 ベースライン及び削減保証額等の設定 16
7.6 ESCO サービス料の支払い等 16
7.7 運転及び維持管理に関する事項 18
7.8 計測・検証に関する事項 19
7.9 包括的エネルギー管理計画書の作成 19
7.10 その他 19
8. 事業の実施に関する事項 20
8.1 誠実な業務遂行義務 20
8.2 ESCO 契約期間中の事業者と本市の関わり 20
8.3 本市と事業者との責任分担 20
9. 契約に関する事項 23
9.1 契約締結時期 23
9.2 契約の概要 23
10. 参加表明時の提出書類・作成要領 23
10.1 参加表明時の提出書類 23
10.2 作成要領 24
11. ESCO 提案提出書類・作成要領 26
11.1 ESCO 提案時の提出書類 26
11.2 ESCO 提案書の作成要領 27
11.3 プレゼンテーション・ヒアリングに係る電子データ 30
12. 配布資料 30
12.1 配布資料 30
詳細設計及び工事施工に関して提出する書類並びに注意事項 32
1. 詳細設計時 32
2. 工事施工時 32
1. 募集の趣旨
本事業は、枚方市において ESCO(Energy Service Company)事業を導入することにより、民間のノウハウを活用し、設備等の省エネルギー化改修及び老朽設備の改修を行い、環境負荷の低減及び光熱水費の効果的な削減、維持管理の効率化を図り、ZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)化を目指すものである。
本募集の目的は、民間事業者から、優れたノウハウを活かした設計・施工、事業資金計画、運転管理方針及び維持管理等に関する一括提案(以下「ESCO 提案」という。)を受けるために公募を行い、本市にとって最も優れていると考えられる ESCO 提案を選定することにある。
なお、最も優れている提案を行った応募者(以下「優先交渉権者」という。)は、本市との間で契約の締結に向けて詳細協議を行い、合意に至った場合に契約事業者(以下「事業者」という。)として本市と契約(以下「ESCO 契約」という。)を締結し、本事業を実施する。
2. 事業概要
2.1 事業の名称
枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業
2.2 対象施設
名称 | 枚方市立総合福祉会館(ラポールひらかた) ※同施設内にデイサービスセンター有 |
所在地 | 枚方市新町二丁目1番 35 号 |
竣工年 | 平成 10(1998)年 |
概要 | <枚方市立総合福祉会館> 障害者・高齢者等に対する福祉サービスの充実を図るとともに、市民の福祉活動を促進することを目的とした福祉ネットワークの拠点施設 <枚方市立総合福祉会館デイサービスセンター> 食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などを日帰りで利用できる通所介護施設(高齢者及び身体障害者の在宅福祉の増進を図るため設置) |
その他 | 枚方市立総合福祉会館は本市の福祉避難所に指定されている。 |
2.3 契約方式
ギャランティード・セイビングス契約
2.4 事業内容
本市と事業者で締結する ESCO 契約に基づき、事業者は省エネルギーを実現させる包括的エネルギーサービス(以下「ESCO サービス」という。)を本市に提供し、本市は ESCO サービスに対する報酬(以下「ESCO サービス料」という。)を事業者に支払う。
(1) 提供するサービス
事業者は、自らが行った提案を基に設計・施工・監理した省エネルギー改修設備及び老朽改修設備(合わせて以下「ESCO 設備」という。)を導入し、ESCO 契約に基づき契約期間内において、設備の運転管理の助言、維持管理、光熱水費削減額の保証、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含む ESCO サービスを提供する。
(2) 運転管理及び維持管理
事業者は、契約期間内に ESCO 設備及び本市の既存設備に関する運転管理方針を示し、本市は、善良なる管理者の注意義務をもって、各々の運転管理を行う。本市は対象施設の指定管理者に対して、事業者が示す運転管理方針に則り運転管理を行わせるものとする。また、事業者は省エネルギー保証のために必要な維持管理(定期点検等)の計画を示し、本市の承諾の下に維持管理を行うものとする。
(3) 計測・検証
事業者は、適切な計測・検証手法を導入し、省エネルギー効果、CO2 削減効果及び本市の利益を保証すること。
(4) ESCO 設備の取り扱い
事業者は、ESCO 設備に係る設計・施工の本市の完了検査後、本市に ESCO 設備の引き渡しを行うものとする。
2.5 業務の範囲
事業者が行う ESCO サービスの業務範囲は、次のとおりとする。
(1) 改修工事等サービス
① 省エネルギー改修及び老朽改修に関する詳細診断、設計、施工、監理及びその関連業務
② 設計及び工事、監理に関連する全ての手続き業務及びその関連業務
③ 石綿障害予防規則に基づく石綿含有建材の使用有無の事前調査
④ ESCO 設備に係る起債手続きに関連する業務
⑤ 建築物のエネルギー消費性能の表示に関する指針(平成 28 年国土交通省告示第 489 号)に基づく第三者認証制度のうち、BELS(建築物省エネルギー性能表示制度)又はこれと同等の第三者認証(以下「BELS 認証」という。)手続き
⑥ 改修工事等サービスの本市の完了検査後の本市への ESCO 設備の引き渡し業務
(2) 維持管理等サービス
① ESCO サービス契約期間内における ESCO 設備の定期点検業務
② ESCO サービス契約期間内における ESCO 設備及び既設設備を含めた包括的エネルギー管理計画書及び運転管理方針の作成業務とそれに基づく助言業務
③ ESCO サービス契約期間内における省エネルギー量及び CO₂排出削減量の計測・検証業務
ただし、一定期間経過後、本市が計測・検証の必要性が無いと推定した場合、その後の計測・検証に係る費用を減額し、計測・検証業務を繰上げして終了することがある。
④ ESCO サービス契約期間内における光熱水費削減及びエネルギー削減の保証業務
2.6 事業の要件
(1) ESCO サービス料限度額(消費税及び地方消費税を含む。)
① 改修工事等サービス料限度額 440,053,900 円
※設計、工事、監理に係る費用を含む。
② 維持管理等サービス料限度額 年間 6,377,580 円
※ESCO 設備導入後の定期点検、計測・検証、光熱水費削減保証に係る費用を含む。
(2) 省エネルギー率
省エネルギー率は 15%以上を実現させる提案とする。
(3) 指定改修設備
① 対象施設において必ず更新改修を要する設備は以下のとおり。 a.熱源機器を空冷ヒートポンプチラーに更新
b.変圧器を高効率型に更新し、受変電設備内の老朽化機器を更新 c.照明器具を LED 器具に更新
d.誘導灯を LED 器具に更新
② 指定改修設備以外の設備について、改修工事等サービス料の限度内及び工期内において省エネルギー改修が見込めるものについては、積極的に提案を行うこと。なお、指定改修設備以外の設備の改修による省エネルギー効果は「2.6(2)省エネルギー率」の計算に含めるものとする。
(4) 熱源能力の確保
特に指定のない機器については、既設と同等以上の能力を有するものとする。ただし、技術的根拠及び計算方法を明示した場合においては、既設未満の能力とする提案を妨げるものではない。
熱源機器の更新については、安全性及び安定供給を十分に確保したものとし、メンテナンス時等を考慮して機器を選定すること。
(5) 現状環境の維持
室内の照度や温湿度等について、更新前の現状を維持すること。
(6) 使用機材等
工事に使用する機器及び材料は新品とする。ただし、仮設に使用する機材は新品でなくてもよ い。また、使用する電線・ケーブル類は原則 JIS または JCS で指定されたエコマテリアルとすること。
(7) 事業期間中の関連工事等
事業場所では、ESCO 契約期間内に外部建具、通信、排気・排煙ファン、衛生設備等の改修工事を行う可能性があるため、改修工事が行われる場合は、事業者は本市と調整すること。
(8) BELS 認証
優先交渉権者は工事着手前までに BELS 認証を取得すること。対象施設において BELS 認証における BEI 値が小さく、☆1~☆5のうち、より高いエネルギー消費性能を達成し、☆5の場合は
『ZEB』、Neary ZEB、ZEB Ready、ZEB Oriented のいずれかとなる見込みのある提案を行うこと。
2.7 契約期間
(1) 改修工事等サービス期間 契約締結日~令和8(2026)年3月 31 日
(2) 維持管理等サービス期間 令和8(2026)年4月1日~令和 13(2031)年3月 31 日
2.8 事業スケジュール(予定)
(1) 優先交渉権者の決定 令和6(2024)年 11 月下旬
(2) 契約の締結 令和7(2025)年3月(予定)
(3) BELS 認証の取得 工事着手前まで
3. 応募条件
3.1 応募者
(1) 応募者は、ESCO 事業を行う能力を有する単独企業あるいはグループ(複数の企業の共同)とする。
(2) グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を1者選定すること。
(3) 参加表明時、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にすること。
(4) 応募者は、応募を含むそれ以降の提案に係る諸手続及び契約等にかかる諸手続を行うこと。
(5) 原設計者や元施工者、エネルギー事業者、予備診断者など既存施設の状況を把握している者が応募者となることを排除しない。
3.2 応募者の役割
(1) 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担すること。
① 事業役割:本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負う。
② 設計役割:設計に関する業務及び工事監理、BELS 認証の取得に関する業務を全て実施する。
③ 建設役割:建設に関する業務を全て実施する。
④ その他役割:上記①~③以外の維持管理、計測・検証などに関する業務を各々実施する。
(2) 事業役割を担う構成員とそれ以外の役割を担う構成員が異なる場合には、構成員間の事業役割に関する、別途合意書を本市に提出すること。また、事業役割の構成員のうち1者が、代表者として本市との対応窓口となり、契約等諸手続を行い、事業遂行の責を負うものとする。
(3) 下請け業者又は協力事業者の選定に当たっては、本市内の事業者を優先して選定すること。
3.3 応募者の資格
応募者の資格要件は次のとおりとする。なお、グループの場合は、グループとしてこれらの要件を満たす必要がある。
(1) 応募者は、「10.参加表明時の提出書類・作成要領」に示す提出書類により、本提案募集要項の内容を充分に遂行できると認められる者であること。
(2) 応募者は、各種対策により対象施設のエネルギー削減量を提案できる者であり、削減量が達成できない場合には保証措置を講じることができる者であること。
(3) 応募者は、ESCO 設備導入後のエネルギー削減量及び削減金額を計測・検証することができる者であること。
(4) 応募者は、本市及び指定管理者との協議・調整に十分な能力を有し、ESCO 契約及び本事業の実施、諸条件の変更等について柔軟な対応ができる者であること。
(5) 事業役割を担う応募者は、ESCO 事業の受注実績(提案のみを除く)があり、経営等の状況が良好であること。
(6) 事業役割を担う応募者は、事業運営・維持管理を円滑に行うための拠点を近畿2府4県(大阪 府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県のいずれか)に有すること。事業役割を複数の企業とする場合、少なくともグループの代表企業は近畿 2 府 4 県に拠点を有していること。
(7) 設計役割を担う応募者は、建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)第 3 条第 2 項に規定する建築物の大規模な修繕若しくは模様替に該当しない建築物の改修に係る設計・監理業務を行う者であるため、一級建築士、設備設計一級建築士、建築設備士、技術士(建設、電気・電子、機械、または衛生工学)もしくはエネルギー管理士(熱または電気)のいずれかの資格者が所属する者であること。
(8) 建設役割を担う応募者は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 3 条第 1 項の規定により、電気及び管工事に係る特定建設業の許可を受けた者であること。
3.4 応募者の制限
次の要件のいずれかに該当する者は、応募者及びグループの構成員となることができない。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当する者。
(2) 本提案募集要項の公告日(以下「公告日」という。)から ESCO 提案書の提出日までの期間に、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第 3 項若しくは第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者。
(3) 公告日から ESCO 提案書の提出日までの期間に枚方市入札参加停止、指名停止等の措置に関する要綱に基づく入札参加(指名)停止の措置を受けている者。
(4) 公告日から ESCO 提案書の提出日までの期間に枚方市暴力団排除条例(平成 24 年枚方市条例第 45号)第 8 条の規定による措置を受けている者。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第 32 条第1項各号に掲げる者。
(6) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)第 21 条第1項又は第2項の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。
(7) 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)第 17 条第1項又は第2項の規定による更生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者。
(8) 提出書類に虚偽の記述をし、または重要な事実について記述をしなかった者。
(9) 不正な手段を用いて本 ESCO 事業を誹謗し、又は事業の公正な進行を妨げる者若しくは妨げた者。
(10) 天災その他やむを得ない事由がある場合を除き、法人税または所得税及び消費税(地方消費税を含む。)並びに本市の市税を滞納している者。
3.5 応募に関する留意事項
(1) 費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に係る費用は、応募者の負担とする。
(2) 提出書類の取り扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、原則として提出書類は返却しない。本市は応募者に無断で ESCO 提案募集以外の目的で提出書類を使用しない。また、提出書類については、情報公開請求により枚方市情報公開条例(平成 29 年枚方市条例第 40 号)の規定に基づき公開する場合がある。なお、応募者が事業者としてESCO 契約を締結した時点で、その著作権は本市に帰属する。
(3) 特許権
ESCO 提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工方法、工事材料、維持管理方法などを使用した結果生じる責任は、事業者が負うものとする。
(4) 本市からの提供資料の取り扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、応募者は、応募にあたって知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(5) 1 応募者の複数提案の禁止
1 応募者は、1 つの提案しか行うことができない。
(6) 複数の応募者の構成員となることの禁止
1 応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7) 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りではない。
(8) 提出書類の変更禁止
原則として提出した書類の変更はできない。ただし、提出書類に脱漏または不明確な表示等があり、かつ、本市が変更を認めたときはこの限りではない。
(9) 虚偽の記述の禁止
参加表明書または ESCO 提案書に虚偽の記述をした場合は、参加表明書または ESCO 提案書を無効とする。
4. 事業者選定の流れ
4.1 応募者
応募者は、「3. 応募条件」で定める資格要件を満たす者とする。
4.2 参加資格要件の確認及び提案要請
参加表明をした者の参加資格要件を確認し、要件を満たす応募者に対し ESCO 提案書の提出を要請する。
4.3 最優秀及び優秀提案者の選定
枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業者選定審査会(以下「選定審査会」という。)において、提案の中から最も優れている最優秀提案者を1者選定し、順位を付してその他の優秀提案者を選定する。
4.4 詳細協議
最優秀提案者は ESCO 契約に向けての優先交渉権者となり、詳細診断、包括的エネルギー管理計画書(最終提案)の作成及び契約書を締結するまでの諸条件について、本市と詳細協議を進めるものとする。なお、この際の協議は、優先交渉権者が行った提案の範囲内で行う。
4.5 事業者の選定
本市は、優先交渉権者と詳細協議を行い、協議が整った場合に事業者と ESCO 契約を締結する。なお、優先交渉権者との協議が整わない場合は、優秀提案者を次選交渉権者とし、詳細協議を行 う。
5. ESCO 提案募集スケジュール
5.1 日程
内容 | 日程 | |
① | 提案募集要項の公表 | 令和6(2024)年7月 22 日(月) |
② | 提案募集要項に関する質疑の受付 | 令和6(2024)年7月 22 日(月)~29 日(月) |
③ | 提案募集要項に関する質疑の回答公表 | 令和6(2024)年8月5日(月) |
④ | 参加表明書及び参加資格確認書類の受付 | 令和6(2024)年8月6日(火)~9日(金)必着 |
⑤ | 参加資格確認結果及び提案要請書の通知 | 令和6(2024)年8月 19 日(月) |
⑥ | 現場ウォークスルー調査 | 令和6(2024)年8月 26 日(月)27(火)30 日 (金)(予定) |
⑦ | 現場ウォークスルー調査に関する質疑の受付 | 令和6(2024)年8月30 日(金)~9月6日(金) |
⑧ | 現場ウォークスルー調査に関する質疑の回答 | 令和6(2024)年9月 18 日(水) |
⑨ | ESCO 提案書の受付 | 令和6(2024)年 10 月 21 日(月)~25 日(金)必着 |
⑩ | プレゼンテーション・ヒアリング及び提案審査 | 令和6(2024)年 11 月下旬(予定) |
⑪ | 最優秀及び優秀提案者の選定、結果通知 | 令和6(2024)年 11 月下旬(予定) |
⑫ | ESCO 契約の締結 | 令和7(2025)年3月(予定) |
5.2 ESCO 提案募集の手続き
(1) 提案募集要項の公表
提案募集要項は、令和6(2024)年7月 22 日(月)から、下記のホームページにて公表する。
【施設計画課ホームページ】 https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000050504.html
(2) 受付等に関する問い合わせ
枚方市 都市整備部 施設計画課
住所:〒573-0027 枚方市大垣内町二丁目9番 15 号電話:072-841-1486(直通)
F A X:072-841-4607
(3) 提案募集要項に関する質疑の受付及び回答の公表
本提案募集要項に関する質疑の受付及び回答の公表は、次のとおりとする。
① 受付期間
令和6(2024)年7月 22 日(月)~29 日(月) まで
② 提出方法
質疑は E メールのみとする。 様式1に記述の上、E メールに添付して、下記のアドレスに送信すること。なお、電話、口頭による質問は受け付けない。
【Eメール アドレス】 shisetsukeikaku@city.hirakata.osaka.jp
③ 回答日・回答方法
令和6(2024)年8月5日(月)に施設計画課ホームページにて掲載する。
(4) 参加表明書及び参加資格確認書類の提出
① 受付期間
令和6(2024)年8月6日(火)~9日(金)(必着)
② 提出方法
応募者は、「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」で、受付期間内に必着するように郵送もしく は持参すること。なお、窓口の場合は、午前9時から午後5時 30 分までの間に持参すること。
【郵送宛先】
〒573-0027 枚方市大垣内町二丁目9番 15 号
枚方市役所 分館3階 都市整備部 施設計画課 行
「枚方市立総合福祉会館ESCO 事業 参加表明書類」
【窓口】
枚方市役所 分館3階 都市整備部 施設計画課
③ 提出書類
「10.参加表明時の提出書類・作成要領」による。
(5) 参加資格確認結果及び提案要請書の通知
参加資格確認の結果は、令和6(2024)年8月 19 日(月)に本市から応募者(代表者)に郵送等により通知する。また、資格が確認された場合は併せて提案要請書を送付する。なお、資格確認の基準日は、参加表明の日とする。
(6) 現場ウォークスルー調査
本市が提案要請を行った応募者を対象に、現場ウォークスルー調査を次のとおり実施する。詳細については、提案要請書と併せて通知する。
① 日時
令和6(2024)年8月 26 日(月)27 日(火)30(金)(予定)
② 場所
枚方市立総合福祉会館 枚方市新町二丁目1番 35 号
(7) 現場ウォークスルー調査に関する質疑の受付及び回答
現場ウォークスルー調査に関する質疑の受付及び回答は、次のとおりとする。
① 受付時間
令和6(2024)年8月 30 日(金)~9月6日(金) まで
② 提出方法
質疑は E メールのみとする。様式 1 に記述の上、E メールに添付して、下記のアドレスに送信すること。なお、電話、口頭による質問は受け付けない。
【Eメール アドレス】 shisetsukeikaku@city.hirakata.osaka.jp
③ 回答日・回答方法
令和6(2024)年9月 18 日(水)に文書または E メールにて送付する。
(8) ESCO 提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は、前記の現場ウォークスルー調査に参加後、本市が提供する
「12.配布資料」に示す資料を基に「11.ESCO 提案提出書類・作成要領」に従い、ESCO 提案書を作成し、関連書類と併せて提出すること。
① 受付期間
令和6(2024)年 10 月 21 日(月)~25 日(金)(必着)
② 提出方法
応募者は、「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」で、受付期間内に必着するように郵送もしく は持参すること。なお、窓口の場合は、午前9時から午後5時 30 分までの間に持参すること。
【郵送宛先】
〒573-0027 枚方市大垣内町二丁目9番 15 号
枚方市役所 分館3階 都市整備部 施設計画課 行
「枚方市立総合福祉会館ESCO 事業 ESCO 提案書」
【窓口】
枚方市役所 分館3階 都市整備部 施設計画課
③ 提出書類
「11. ESCO 提案提出書類・作成要領」による。
(9) 提案を辞退する場合
提案要請書を通知された応募者が以降の参加を辞退する場合は、令和6(2024)年9月 25 日 (水)までに提案辞退届(様式7)を 5.2 の本市窓口に提出すること。
6. 審査及び審査結果の通知
6.1 審査
本市は、公募型プロポーザル方式を実施するに際し、中立かつ公正な審査が行われることを目的として、学識経験者等で構成する選定審査会を設置している。
選定審査会は、「技術提案」「維持管理」「計測・検証手法」及び「運転管理方針」等について、総合的に ESCO 提案書の審査を行う。詳細については、別途「枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業提案審査要領」によるものとする。なお、本事業では脱炭素化推進事業債の活用を想定しており、提案は
「補助金なし」の提案のみ行うこと。
提案の中から最も優れている最優秀提案者を 1 者、順位を付してその他の優秀提案者を選定す る。最優秀提案者を ESCO 契約に向けての優先交渉権者とする。また、優秀提案者を次選交渉権者とする。
6.2 プレゼンテーション及びヒアリング
選定審査会では、提出された ESCO 提案書の内容に対する理解を深めるため、応募者のプレゼンテーションを踏まえてヒアリングを実施する。
(1) 日時
令和6(2024)年 11 月下旬(予定)
(2) 場所
応募者に別途通知する。
(3) 内容
ESCO 提案書に関するプレゼンテーション及びヒアリング
6.3 審査結果の通知及び公表
(1) 審査結果は、令和6(2024)年 11 月下旬頃に本市から応募者(代表者)に郵送により文書で通知するものとし、電話などでの問い合わせには応じない。
(2) 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。
(3) 最優秀提案者の選定後、必要な手続きを経て選定結果等を施設計画課ホームページで公表する。
6.4 失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
(1) 期限までに書類が提出されない場合
(2) 提出書類に虚偽の記述があった場合
(3) 審査の公平性に影響を与える行為があった場合
(4) 本提案募集要項に違反すると認められた場合
(5) 応募者が、選定審査会委員と本プロポーザルに関する接触を求めた場合
(6) 他の応募者と応募提案の内容またはその意思について相談を行った場合
(7) 他の応募者に対して、最優秀提案者の選定終了までに応募提案の内容を意図的に開示した場合
(8) 達成する省エネルギー率が 15%未満の場合
(9) BEI 値の達成見込みが 1.1 を超える場合
(10) ESCO 提案の評価点が満点の 60%(600 点)に満たない場合
なお、応募者が1者のみの場合は、ESCO 提案の評価点のうち、環境的評価事項③及び技術的評価事項⑦~⑮の合計点が 60%(318 点)に満たない場合
(11) ESCO サービス料限度額の 85%(401,150,530 円)に満たない場合
(12) 提案者の経営状況が不良の場合 (経営状況が3期連続赤字(但し、履行保証がある場合は、履行保証をする者とされる者が共に3期連続赤字)である場合)
(13) 別途「枚方市立総合福祉会館 ESCO 事業提案審査要領」に示す重要な項目が満足できなかった場合
の
受
通
及
【 】
【 】
工事
BELS 認証取得
設計
ESCO 契約 締結
詳細診断
詳細設計・契約書等の作成協議
優先交渉権者の選定
質疑への回答
参加表明書及び参加資格確認書類の 付
参加資格確認結果及び提案要請書の 知
現場ウォークスルー調査
質疑への回答
ESCO 提案書の受付
プレゼンテーション・ヒアリング び提案審査
最優秀及び優秀提案者の選定、結果通知
質疑の受付
資料配布
質疑の受付
6.5 提案募集・審査の流れ
提案募集要項の公表
7. 提示条件
7.1 ESCO 提案の提示条件
応募者は、以下に提示する条件に基づき、ESCO 提案書を作成すること。
(1) ESCO サービス料限度額(消費税及び地方消費税を含む。)
① 改修工事等サービス料限度額 440,053,900 円
※設計、工事、工事監理に係る費用を含む。
② 維持管理等サービス料限度額 年間 6,377,580 円
※ESCO 設備導入後の定期点検、計測・検証、光熱水費削減保証に係る費用を含む。
(2) 省エネルギー率
省エネルギー率は 15%以上を実現させる提案とすること。
7.2 提案に関する事項
(1) 必ず更新改修を要する設備は下記による。 なお、指定する設備等の詳細は、「12.1 配布資料
(4)」にて提示する。
① 熱源機器を空冷ヒートポンプチラーに更新
・設備機器の更新に係る屋内外の機械室の配管、配線、弁類等及び電気・動力設備(盤改修等含む)、自動制御設備、運転操作盤設備、監視システム等の設置等を含む。
② 変圧器を高効率型に更新し、受変電設備内の老朽化機器を更新
・トップランナー変圧器 第三次判断基準(目標年度 2026 年度)を超える効率のものに更新
③ 照明器具をLED 器具に更新
④ 誘導灯を LED 器具に更新
※上記改修による不要機器・配管等の撤去、補修及び建築附帯・仮設工事等を行うこと。
(2) 改修工事に関する共通条件は下記の他、「12.1 配布資料(8)」による。
① 敷地内の駐車場や材料置場等の設置箇所については、本市の担当者と協議の上決定する。ただし、これらのスペースが不足する場合は、ESCO 事業者の負担で敷地外に調達すること。
② 原則として、室内の備品等の移動は行わずに、養生を行うこと。工事中の侵入などに対する予防策として、必要に応じて警備員の配置などの措置を講じること。その他、日常の使用や業務に支障が生じないように十分配慮すること。
③ 施工のために天井改修等が必要な場合は、事業者の負担で行うこと。天井仕上げ材料は、既存材料と同等のものにこだわらないが、体裁には配慮するものとし、既存の天井との色目の違いが生じる場合は、再塗装を行うこと。
④ 事業者が設置した設備には、判別できるシールを貼付すること。
⑤ 屋上に機器等を設置する場合、屋根に対する積載荷重及び風荷重等に関する考え方は建築基準法施行令 39 条によるものとし、建築図面・構造計算書等を確認のうえ、現場視察状況を加味し、一級建築士が構造上の安全を証する書類を提出すること。
⑥ 石綿を含有している可能性のある建材の撤去、改修工事等を行う場合は、図面等から製品名や品番号、施工年代等からアスベスト含有の有無について書面調査を行い、含有の有無を特定すること。確認が困難な建材については、みなしや分析調査を実施すること。
⑦ 本市は、対象施設において空調設備の運転管理及び保守点検を行う契約を指定管理者と締結している。ESCO 契約期間中も当該設備の運転管理や保守点検が引き続き支障なく実施できるよう配慮すること。
⑧ 室内環境を「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」における各種環境基準以下に悪化させるような、いわゆる我慢の省エネに類する提案は受け付けない(更新前の現状を維持すること)。
⑨ 騒音・振動等の発生が予想される工法・機器等の設置については、その騒音対策・防振対策や予想騒音値・振動値の根拠を付して記述すること。
⑩ 建設役割を担う事業者は、建設業法第 19 条の 2 に基づく現場代理人、第 26 条に基づく監理技術者を選任すること。また契約時には、施工体制台帳を作成し、その写しの提出を行うこと。
(3) 照明改修に関する提案については下記による。
① 照明の改修仕様等については、「12.1 配布資料(5)」によること。
② 照明改修した器具については、改修の内容によらず、ESCO 契約期間中は、球切れや故障があった場合も保証すること。
③ 改修した照明器具の省エネルギー効果の計測・検証方法については、IPMVP(International Performance Measurement and Verification Protocol 国際性能計測・検証議定書)や(財)省エネルギーセンターのガイドライン、国土交通省のマニュアル等で示されている、「オプション A」(「計測・検証方法の設定(官庁施設における ESCO 事業導入・実施マニュアル」)による簡易的手法を採用すること。
④ 照明器具は国内メーカー品とする。
(4) ESCO サービス料の算出に当たって、消費税及び地方消費税率は 10%とする。
7.3 事業の遂行
(1) 令和8(2026)年3月 31 日までに試運転調整を含む本事業の ESCO 設備導入工事を完成させ、本市への引き渡しを行うこと。
(2) 令和8(2026)年4月1日から維持管理等サービスを提供すること。
(3) 事業者は、維持管理等サービス開始時までに改修が完了している部分についても、当該施設の運営に支障がないように ESCO 設備の維持管理を事業者の負担で行うものとする。
(4) 「2.5 業務の範囲」に示す業務を確実に行うこと。
7.4 設計・施工に関する事項
下記に示す施設概要データの他、「12.配布資料」に示される資料を参考に、省エネルギー手法とその省エネルギー性能、改修工事費用、光熱水費削減額、計測・検証手法等を示す ESCO 提案書を作成すること。なお、提案にあたっては、施設の運営に支障のない提案とすること。
施設名 | 延床面積(㎡) | 建築構造 |
枚方市立総合福祉会館 | 10,242.7 | RC,SRC,S 地上 4 階/地下 1 階 |
また、改修工事にあたっては、施設の運営に配慮した計画とすること。施設概要データ
7.5 ベースライン及び削減保証額等の設定
(1) ベースラインの設定
① 応募者は、本市から提供される 2019 年のエネルギー使用量(※新型コロナウイルス感染症等に伴う施設運営への影響が少ない年を選定)及び本市が別途提示する光熱水費単価を用いて算出した金額を改修計画の基礎となる応募時のベースラインとして設定すること。
② 優先交渉権者は、詳細診断をもとにした包括的エネルギー管理計画書の作成時に、独自の推計方法によりベースラインの設定ができるものとする。その際は、外気温、稼働率、施設の使用方法、エネルギー単価の変化等(以下「ベースライン変動要因」という。)によりベースラインが変動することから、ベースライン設定時点での設定条件、計算方法を明示し、本市と合意する必要がある。
(2) 光熱水費削減予定額並びに削減保証額の設定
① 応募者は、技術提案の内容に従い計算方法を明示したうえで、ESCO 設備導入後の光熱水費削減額を算出するものとし、これを「光熱水費削減予定額」とする。なお、計算に用いる光熱水費単価は、本市から提供される光熱水費単価とする。 なお、削減予定額には現状の保守点検費用は付加しないこととする。
② 応募者は、光熱水費削減予定額の範囲内で、最低限保証する「光熱水費削減保証額」を示すこと。また、光熱水費削減保証額は「光熱水費削減予定額」の 70%以上とすること。
7.6 ESCO サービス料の支払い等
(1) ESCO サービス料の内訳
ESCO サービス料は以下に示す費用の合計とする。また、維持管理等サービス料は、原則として各年度にわたる均等払いとする。
① 改修工事等サービス料
a. 詳細診断、設計を含む包括的エネルギー管理計画書の作成等に係る費用
b. 石綿障害予防規則に基づく石綿含有建材の使用有無の事前調査費用
c. ESCO 設備に係る工事等の設計費用
d. ESCO 設備に係る工事等費用
e. ESCO 設備に係る工事等の監理費用
f. 計測・検証用計測機器設置費用
g. BELS 認証の取得に係る費用(申請手数料を除く)
h. その他
② 維持管理等サービス料
a. ESCO 設備に係る維持管理(定期点検等)費用
b. 計測・検証に係る費用
c. ESCO 設備及び既存設備等の運転管理の助言に係る費用
d. その他
(2) ESCO サービス料の支払期間
ESCO 設備の導入に係る費用(設計及び工事監理を含む。)については、ESCO 設備の引渡を受けた後、支払うものとし、維持管理等サービス料(運転管理助言及び光熱水費の削減額保証を含む)については、維持管理等サービス初年度以降、毎年度支払うものとする。
改修工事等サ F ビス料 | ||||||||||||
維持管理等サ F ビス料 | 維持管理等サ F ビス料 | 維持管理等サ F ビス料 | 維持管理等サ F ビス料 | 維持管理等サ F ビス料 |
初年度 5年度
(3) 支払方法
図 ESCO サービス料の支払いイメージ
① 改修工事等サービス料については、ESCO 設備の引渡を受けた後、支払うものとする。
② 維持管理等サービス料は、ESCO 契約期間の各年度にわたる均等払いとし、支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとする。
③ 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に ESCO サービス料を算定して、指定された期日までに本市に請求書を送付すること。
④ 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までに ESCO サービス料を支払うものとする。
⑤ 実現する光熱水費削減額が削減保証額を下回る場合には、削減保証額から実現する光熱水費削減額を減じて得た額を維持管理等サービス料から減額するものとし、それでも不足が生じる場合には不足分を本市に納付するものとする。
⑥ 事業者の申し出を受け、ベースラインの見直しに係る要件に該当することを本市が妥当と判断した場合は、⑤の限りではない。
⑦ 3ヵ年連続(※)で、実現する光熱水費削減額が削減保証額以上であることが確認できた場合は、後年度も同様の光熱水費削減効果があると推定し、本市と協議の上で計測・検証業務は繰り上げて終了することができるものとし、計測・検証にかかる費用を維持管理等サービス料から減額した額を後年度から契約終了年度まで支払うものとする。
(※)3カ年以上にわたり計測・検証業務が必要な場合は、この限りではない。
⑧ 支払いは、本市の通常の方法によるものとする。
⑨ ESCO サービス料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、「ESCO 契約書」で定めるものとする。
(4) 光熱水費削減保証とエネルギーベースラインの調整方法
① 当該年の光熱水費のエネルギーベースラインが、包括的エネルギー管理計画書に定めるエネルギーベースライン変動要因に当てはまる場合は、事業者の申し出を受け、当該申し出を本市が妥当と判断した場合に、エネルギーベースラインの調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、光熱水費削減額保証額を見直すことができる。
② エネルギーベースライン変動要因に基づいた見直しにより修正された光熱水費削減額保証額の算定については、事業者が合理的な根拠を示して資料の作成を行うこと。また、エネルギーベースラインの調整は、別途計算方法等を示し、本市との協議により承諾を受けなければならない。
(5) ESCO サービス料に係る債権の取り扱い
ESCO サービス料に係る債権は、譲渡または担保にすることができない。
7.7 運転及び維持管理に関する事項
(1) 運転管理方針の提示について
① 事業者は、ESCO 設備及び本市の既存設備の最適な「運転管理方針(案)」を提案し、本市との協議で承諾された「運転管理方針」を作成すること。
本市及び事業者は、善良なる管理者の注意義務をもって、その運転管理方針に則り、本市の指定管理者が運転管理を行うものとする。
② 事業者は、既存設備に関する運転状況を本市の了解のもとに必要に応じて調査し、本市の運転管理が運転管理方針と著しく乖離している場合には、本市に対して適切な運転管理の提言を行うことができる。また、事業者は、より効果的な運転管理について、必要な助言を適宜行うことができる。
(2) ESCO 設備の維持管理について
① 事業者は、本市に ESCO 設備の定期点検計画書を提出し、本市の承諾した定期点検計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を事業者の負担で行うものとする。
② 事業者は、ESCO 設備の維持管理状況について、毎年度、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画どおりでなく、もしくは不十分である時は、事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。
③ 事業者は、維持管理等サービス開始までの間についても、施設運営に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は、事業者の負担とする。
7.8 計測・検証に関する事項
(1) 事業者は、提案により示した省エネルギー率、光熱水費削減額及び光熱水費削減保証額が確実に守られていることを証明するための適切な計測・検証手法を本市に提示し、ESCO 契約期間中において、ESCO 設備の計測・検証を行うものとする。
(2) 事業者は、計測・検証結果を毎年度、本市に報告し、本市はそれを確認する。
(3) 一定期間経過後、本市が計測・検証の必要性がないと推定した場合、その後の計測・検証に係る費用を減額し、計測・検証業務を繰上げして終了することがある(7.6 ESCO サービス料の支払い等を参照)。なお、繰上げ終了後における光熱水費削減効果の簡易な確認手法を、事業者は本市にあらかじめ提示して承諾を受けなければならない。
7.9 包括的エネルギー管理計画書の作成 ※ESCO 提案書の提出時には不要
優先交渉権者は、詳細診断終了後、契約締結時までに前記の 7.1 から 7.8 に示す内容を併せた包括的エネルギー管理計画書を作成すること。ESCO 提案書と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離する場合は、次選交渉権者との契約交渉を開始することがある。
7.10 その他
本提案募集要項に定めることのほか、ESCO 提案の募集等の実施にあたって必要な事項が生じた場合には、応募者に通知する。
8. 事業の実施に関する事項
8.1 誠実な業務遂行義務
(1) 事業者は、包括的エネルギー管理計画書、本提案募集要項、配付資料及びESCO 契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に業務を遂行しなければならない。
(2) 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議するものとする。
8.2 ESCO 契約期間中の事業者と本市の関わり
ESCO 事業は事業者の責により遂行され、本市は ESCO 契約に定められた方法により事業実施状況について確認を行う。
8.3 本市と事業者との責任分担
(1) 基本的な考え方
ESCO 提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担しなければならない。ただし、異常気象や運営状況の大幅な変動等、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、事業者が合理的な根拠を示した申し出を行うことにより、別途協議を行うものとする。
(2) 予想されるリスクと責任分担
本市と事業者の責任分担は、原則として次表の「予想されるリスクと責任分担」によることとし、応募者は負担すべきリスクを想定したうえで ESCO 提案を行うものとする。
なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
(3) 事業の継続が困難となった場合における措置
事業の継続が困難となった場合の措置については、ESCO 契約書において定めるものとする。
表 予想されるリスクと責任分担
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
共通 | 提案募集要項の誤り | 提案募集要項の記述事項に重大な誤りのあるもの | ○ | |
効果保証の未達 | ESCO 提案の低減が達成できない場合 | ○ | ||
安全性の確保 | 設計・建設・維持管理における安全性の確保 | ○ | ||
環境の保全 | 設計・建設・維持管理における環境の保全 | ○ | ||
制度の変更 | 消費税及び地方消費税の変更 | ○ | ||
上記以外の税に関するもの | ○ | |||
保険 | 施設の設計・建設における履行保証保険及び維持管理期間のリスク保証する保険 | ○ | ||
事業の中止・延期 | 本市の指示によるもの | ○ | ||
施設建設に必要な許可等の取得遅延によるもの | ○ | |||
BELS 認証の取得手続き遅延又は取得に至らなかった場合 | ○ | |||
事業者の事業放棄、破錠によるもの | ○ | |||
周辺住民等の反対による事業の中止・延期 | ○ | ○ | ||
計画 ・設計段階 | 不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ(設計費に影響のあるもののみ) | ○ | ○ | |
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
応募コスト | 応募コストの負担 | ○ | ||
資金調達 | 必要な資金の確保に関すること | ○ | ||
建設段階 | 第三者賠償 | 調査・建設における第三者への損害賠償義務 | ○ | |
不可抗力 | 天災等による設計変更・中止・延期 | ○ | ○ | |
物価の変動 | 急激なインフレ・デフレ | ○ | ○ | |
用地の確保 | 資材置場の確保 | ○ | ○ | |
立ち入り許可 | 必要な施設への立ち入り許可 | ○ | ||
設計変更 | 本市の提示条件、指示の不備によるもの | ○ | ||
事業者の指示・判断の不備によるもの | ○ | |||
工事遅延・未完工 | 本市の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | ○ | ||
事業者の責による工事遅延・未完工による引き渡しの遅延 | ○ | |||
工事費増大 | 本市の指示・承諾によるもの | ○ | ||
事業者の判断の不備によるもの | ○ | |||
性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | ||
危険負担 | 引き渡し前に工事目的物に関して生じた障害 | ○ | ||
引き渡し前に工事に起因し施設に生じた障害 | 〇 |
リスクの種類 | リスクの内容 | 負担者 | ||
本市 | 事業者 | |||
支払関 連 | 支払遅延・不能 | 支払の遅延・不能によるもの | ○ | |
計測・検証報告の遅延により支払いを留保する場合 | ○ | |||
省エネルギー保証行為の不履行 | ○ | |||
維持管理関連 | 計画変更 | 用途の変更等、本市の責による事業内容の変更 | ○ | |
事業者が必要と考える計画変更 | 〇 | |||
立ち入り許可 | 合理的な事由に因らない場合であって、必要な施設への立ち入り許可が下りない場合の事業未遂行 | ○ | ||
維持管理費の上昇 | 事業者の責による維持管理費用の増大 | ○ | ||
ESCO 設備の損傷 | 本市の故意・過失に起因する ESCO 設備の損傷 | ○ | ||
事業者の故意・過失に起因する ESCO 設備の損傷 | ○ | |||
上記以外の原因による ESCO 設備の損傷 | ○ | |||
施設損傷 | 事業者の故意・過失または ESCO 設備に起因する本市の施設・設備の損傷 | ○ | ||
上記以外の原因による本市の施設・設備の損傷 | ○ | |||
契約内容不適合の担保 | ESCO 設備に関する契約内容不適合の担保責任(契約内容に適合しない契約不適合責任) | ○ | ||
危険負担 | 火災・天災・戦争などの不可抗力による本市の施設 (ESCO 設備以外)の損傷 | ○ | ||
火災・天災・戦争などの不可抗力による ESCO 設備等の損傷 | ○ | ○ | ||
計測 ・検証 | 設備の不良 | ESCO 設備が所定の性能を達成しない場合 | ○ | |
計測・検証 | 計測・検証報告への疑義 | ○ | ||
計測・検証に必要な本市からの情報提供の遅延・不能 | ○ | |||
光熱水費単価の変動 | 光熱水費単価の変動 | ○ | ||
ベースラインの調整 | 機器の使用状況、稼働率の顕著な変動や運転管理方法の顕著な変更 | ○ | ||
上記以外の変動要因 | ○ | ○ | ||
保証関 連 | 性能 | 要求仕様不適合(施工不良を含む) | ○ | |
仕様不適合による施設・設備への損害、本市の施設運営・業務への障害 | ○ |
9. 契約に関する事項
9.1 契約締結時期
令和7(2025)年3月(予定)
9.2 契約の概要
本提案募集要項、包括的エネルギー管理計画書に基づき、契約が成立した場合に締結するものであり、事業者が遂行すべき設計、工事、工事監理、定期点検等に関する業務内容や光熱水費削減保証金額、支払方法等を定めるものとする。
また、本市と事業者の役割と責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法及び時期等について明記するものとする。
改修工事等サービス料(初年度支払額)の 100 分の5以上の契約保証金を納めるものとする。ただし、金融機関若しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。
ESCO 設備の目的物及び工事材料について組立保険契約を締結するものとする。なお、当該保険に対しては工事着工日を始期とし ESCO 設備の引渡予定日を終期とする請負業者賠償責任保険(対人:
1名につき1億円以上かつ1事故につき 10 億円以上、対物:1事故につき1億円以上)を付保するものとする。
10. 参加表明時の提出書類・作成要領
10.1 参加表明時の提出書類
次の提出書類に各々書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを
2部提出すること。
(1) 参加表明書(様式2の1)
(2) 委任状(様式2の2)
(3) 誓約書及び使用印鑑届(様式2の3)
(4) グループ構成表(様式3)
(5) 履行保証書(様式4)
(6) 滞納無証明書(受付前3ヶ月以内に発行されたもの、写し可)※1
(7) 納税証明書(最新決算年度のもの、写し可)
(8) 印鑑証明書(受付前3ヶ月以内に発行されたもの、写し可)
(9) 登記事項証明書(履歴事項証明書)(受付前3ヶ月以内に発行されたもの、写し可)※1
(10) 財務諸表(直近3ヶ年の決算年度のもの、写し可)
(11) 経営事項審査結果通知書(申請時点において有効かつ最新のもの)※1
(12) 会社概要(様式5の1~3)
(13) 役員等に関する調書(様式5の4)※1
(14) ESCO 関連事業実績一覧表(様式6)
(15) 各資格者免許証の写し
(16) 特定建設業の許可証明書(写し可)
(17) 監理技術者免許証の写し
なお(3)、(6)~(15)については構成員全て、(16)、(17)は建設役割が提出すること。
※1 枚方市競争入札参加資格を有する者は提出不要。
10.2 作成要領
(1) 参加表明書(様式2の1)
グループで参加の場合は、代表企業名で作成し提出すること。
(2) 委任状(様式2の2、必要に応じて提出)代理人を選定しない場合は提出不用。
(3) 誓約書及び使用印鑑届(様式2の3)
代表者以外の者(支店長・営業所長等)を受任者としてその者の名で本市と契約する場合であっても、誓約書は代表者名及びその実印とすること。また、委任状を提出する場合、使用印の欄に押印する印鑑は、委任状のものと一致させること。
(4) グループ構成表(様式3)
応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担(事業役割、設計役割、建設役割、その他役割(分担名を記述のこと))を明確にすること。グループとして応募する場合は、構成員の間で交わされた契約書または覚書等の内容を添付すること。
(5) 履行保証書(様式4、必要に応じて提出)
事業役割を担う応募者に、経営等の状況が良好である関係会社(親会社等)がある場合、その関係会社による履行保証を明らかにする書類を提出することができる。
(6) 滞納無証明書(写し可、必要に応じて提出)
受付前3ヶ月以内に発行されたもの。本市に納税義務を有する場合のみ提出。
(7) 納税証明書(写し可)
最新決算年度の確定申告分の法人税及び消費税並びに地方消費税の納税証明書を各1通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(8) 印鑑証明書(写し可)
所管法務局発行の証明書で受付前3ヶ月以内に発行されたもの。
(9) 登記事項証明書(履歴事項証明書)(写し可)受付前3ヶ月以内に発行されたもの。
(10) 財務諸表(写し可)
直近3ヶ年の決算年度における賃借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書等の財務諸表、監査証明を綴じたもの。
また、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の財務諸表も添付すること。
(11) 経営事項審査結果通知書(写し可)
受付時点において有効かつ最新のもの。なお、更新手続き中につき、有効期限内のものが手元にない場合は、更新中であることが確認できる書類を提出のこと。
(12) 会社概要(様式5の1~3)
企業設立年から現在までの営業の沿革及び主要な営業経歴等、以下の項目を網羅したものをA4版1部に綴じたものを提出すること。
① 設立年、代表者役職及び氏名、資本金、年間売上金額、営業所一覧、従業員数(書式自由)
② 企業状況表(様式5の1)
③ 有資格技術職員内訳表(様式5の2)
④ 各役割責任者の業務実績表(様式5の3)
設計役割及び建設役割の責任者は建築業務関係の技術資格を記述すること。その他、本 ESCO 事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。なお、様式を指定しているものであっても、上記の内容を含む応募者のパンフレット等による代用も認める。
(13) 役員等に関する調書(様式5の4)
登記事項証明書に記載のある役員について記載すること。なお、役員でない者を受任者とする場合は、受任者についても記入すること。※監査役・社外取締役については記入不要。
(14) ESCO 関連事業実績一覧表(様式6)
様式に従い、以下の項目を網羅した事業実績表を提出すること。
・ 事業件名:契約書上の正確な名称を記述すること
・ 発注者:発注者名を記入すること
・ 受注形態:単独またはグループの別を記入すること
・ 契約金額:消費税及び地方消費税相当額を含む金額の総額を記入すること(単位:千円)
・ 契約年月日:契約締結日を記入すること
・ 契約期間:契約始期及び終期を記入すること
・ 施設概要:施設の主な用途、構造、規模、面積、改修工事完了年月を記入すること
・ 主な契約内容:対象機器、省エネルギー率、パフォーマンス契約の有無と種類(ギャランティード・セイビングスまたはシェアード・セイビングス)、保証の有無、計測・検証の有無も明記すること。
(15) 各資格者免許証の写し
総括責任者及び主任技術者については、資格者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
(16) 特定建設業の許可証明書(写し可)
建設業法第3条1項に規定する「特定建設業」の許可証明書を提出すること。ただし、担当業務内容により、審査を受ける必要のない場合は、その旨を明示すること。
(17) 監理技術者免許証の写し
監理技術者免許証(表・裏)の写しを提出すること。
※提出書類に虚偽の記述があった場合は、失格とする。
11. ESCO 提案提出書類・作成要領
11.1 ESCO 提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙(様式9)とインデックスを付け、A4縦長ファイルに綴じたものを7部提出すること。 あわせてESCO 提案書のデータを DVD に収録の上、1枚提出すること。
(1) 提案書提出届(様式8)
(2) 提案総括表(様式 10 の1~10 の3)
(3) 技術提案書(様式 11 の1~11 の4)
(4) 事業資金計画書(様式 12 の1~12 の2)
(5) 維持管理等提案書(様式 13 の1~13 の4)
(6) 主要機器等の配置計画図(様式 14)
(7) 市内企業選定計画書(様式 15)
11.2 ESCO 提案書の作成要領
(1) 一般的事項
① 使用言語は、日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、全て横書きとすること。なお、原則としてフォントは MS 明朝体 10.5 ポイントで統一すること。ただし、記入欄が小さいなどの場合はこの限りではない。
② 費用等の金額については、全て税込みの金額を記述すること。
③ 各 ESCO 提案書類には、提出書類の体裁(共通)における記述方法に準じ、各ページの下中央に区分番号の符号と通し番号をふるとともに、右下に本市が送付する提案要請書に記載されている提案要請番号を記載すること。
④ 各 ESCO 提案書類には、会社名、住所、氏名、ロゴマーク等、応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
⑤ 提案書提出届(様式8)と各提出書類に提案書類表紙(様式9)をそれぞれ付し、A4縦長ファイルに綴じたもので提出すること。なお、A4版以外の様式については、A4版サイズに折り込むこと。
⑥ エネルギー等のベースラインは、本市から提供される 2019 年のエネルギー使用量(※新型コロナウイルス感染症等に伴う施設影響が少ない年を選定)及び本市が別途提示する光熱水費単価を用いて算出した金額を改修計画の基礎となる応募時のベースラインとして設定すること。なお、エネルギー使用量の実績値及び光熱水費単価は「12.1 配布資料(2)」に示す。
⑦ エネルギーに関する計算においては、下表の換算値で行うものとする。
種 別 | 一次エネルギー換算 | 二酸化炭素排出係数 |
電気 | 8.64 MJ/kWh ※1 | 0.434 kg-CO2/kWh ※2 |
都市ガス | 45 MJ/Nm3 ※3 | 2.290 kg-CO2/Nm3 ※3 |
※1:「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」による
※2:関西電力㈱の 2022 年度実績(調整後排出係数)とする
※3:大阪ガス㈱の公表値
(2) 提案総括表
① 提案概要(様式 10 の1)
提案する ESCO 設備の概要や ESCO 事業の実績、品質管理や確実な工事の完了等に関するアピール内容について、A4版2枚以内で記述すること。
② 改修提案項目一覧表(様式 10 の2)※Microsoft Excel シートも提出のこと
省エネルギー項目ごとに、一次エネルギー及び二酸化炭素排出の削減効果、年間光熱水費削減額について記述すること。
③ 事業内容提案書(様式 10 の3) ※Microsoft Excel シートも提出のこと
ESCO 事業期間における事業収支を評価するうえで必要となる項目を記述すること。また、提案内容をすべて実施した場合の BELS 認証におけるBEI 値(設計一次エネルギー消費量/基準一次エネルギー消費量)とエネルギー消費性能(☆1~☆5)を記載すること。なお、BEI 値の算定にあたっては、「12.1 配布資料(6)」にて提供する竣工時の BEI 値入力データを基に、エネルギー消費性能計算プログラム(標準入力法・非住宅版)(以下、WEBPRO)により算定することとし、入力に用いた「外皮・設備仕様入力シート」の excel データ、及び計算結果の PDF データをDVD に格納すること。なお計算結果のうち初めの 2 頁分(1.計算条件から 6.BEI まで)」については本様式の後ろに添付すること。
(3) 技術提案書
① 省エネルギー改修項目等説明書(様式 11 の1) ※Microsoft Excel シートも提出のこと
省エネルギー手法ごとに、既設と更新後の設備(システム)構成図、省エネルギー手法の内容及びシステム説明、提案するシステムが優れている点についての説明を記述すること。また、エネルギー削減量、光熱水費削減額、二酸化炭素排出削減量等に関する技術的、数値的根拠について、A4版3枚以内で記述すること。なお、既設の運転保守にかかわる費用の削減は効果として判断しない。
② 環境配慮計画書(様式 11 の2)
施工時及び運転時のばいじん、アスベスト、騒音、振動等の環境対策や景観対策について、A
4版2枚以内で記述すること。
③ 施工時の安全性・施設運営に関する配慮計画書(様式 11 の3)
施工時の安全性及び来館者等への影響など施設運営に関する配慮について、施工時の運転管理方法、施工条件(時間帯や曜日)、切替工事や停電工事等の重要なイベントの対応方針等、引渡しまでの試運転・調整期間等についてA4版3枚以内で記述すること。特に、執務室内の居ながら工事については、工事の手順・対応・注意点等を必ず記述すること。また、福祉施設としての配慮事項として、施設内の居室等の利用者に騒音や振動等の影響を及ぼさないよう、空調屋外機の設置方法等について配慮事項を記述すること。
④ 事業の見える化や啓発提案書(様式 11 の4)
ESCO 事業内容や実績の見える化、市民等への啓発に関する提案についてA4版2枚以内で記述すること。
(4) 事業資金計画書
① 事業収支計画書(様式 12 の1)※Microsoft Excel シートも提出のこと
ESCO サービス期間における本市の事業全体に関する収支計画を作成すること。計画はA4版横書きで作成すること。
② 改修工事等サービス料に関わる経費計画書(様式 12 の2)※Microsoft Excel シートも提出のこと
ESCO 設備における改修工事等サービス料について記入のうえ、本市が指定する改修工事及び指定部分を除く改修工事の各々の改修範囲、改修内容及び改修工事等サービス料の内訳を添付すること。
(5) 維持管理等提案書
① 維持管理計画書(様式 13 の1) ※Microsoft Excel シートも提出のこと
1)維持管理計画
ESCO 設備の維持管理業務及び定期点検(消耗品を含むフルメンテナンス)に関する計画内容を記述すること。また、コスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せてA4版2枚以内で記述すること。
2)維持管理費見積書
省エネルギーサービス期間中に毎年度要する維持管理費用の算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳を添付すること。
② 計測・検証計画書(様式 13 の2) ※Microsoft Excel シートも提出のこと
1)省エネルギー効果の測定・検証方法
エネルギー削減保証量が確実に達成されていることを証明するための適切な計測・検証方法を示すこと。なお、ベースラインとなる 2019 年以前から運転を停止していた空調機 AC-29 につい て、令和6(2024)年度から運転を再開する見込みであることから、AC-29 に関する計測・検証方法についても提案すること。
2)計測機器設置費見積書
計測・検証に必要な機器類の設置費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳を添付すること。
3)計測・検証費見積書
毎年度要する計測・検証費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳を添付すること。
4)その他特記事項
その他工夫している点があればA4版2枚以内で記述すること。
③ 運転管理計画書(様式 13 の3) ※Microsoft Excel シートも提出のこと
1)運転管理方針
ESCO 設備及び本市の既存設備に関する適切な運転管理の考え方、本市と事業者の役割について記述すること。また、運転管理を行う上でコスト削減及びサービス水準の向上等の視点で工夫している点があれば、併せてA4版2枚以内で記述すること。
2)運転管理費見積書
毎年度要する運転管理費用と、その算定根拠を示すこと。なお、別途作成する内訳を添付すること。
④ ESCO 設備の信頼性・緊急時対応に関する計画書(様式 13 の4)
ESCO 契約期間終了後も含めた ESCO 設備の信頼性(機器選定の考え方、安定的な運用についての方策、試運転調整の考え方、ESCO サービス期間終了後のアフターケア等)に関する内容について、A4版3枚以内で記述すること。また、福祉施設としての配慮事項として、災害等の緊急時に ESCO 設備の機能を維持するための対応や配慮事項を記述すること。
(6) 主要機器等の設置計画図(様式 14)
提案する ESCO 設備の主要機器の設置計画図(平面図、系統図等)、及び ESCO 設備と既存設備の取り合い計画等を示すこと。書式の仕様は自由とする。
(7) 市内企業選定計画書(様式 15)
市内企業の選定にかかる方針や計画、過去に同種事業や工事において市内企業を採用した実績等
(枚方市以外の他市や ESCO 工事以外の工事の実績を含む)について、A4版1枚以内で記述すること。
※ESCO 提案書を補強できるカタログやパンフレット、その他の資料については、提案者の判断で、必要最小限のものに限り追加すること。
※提出書類に虚偽の記述があった場合は、失格とする。
11.3 プレゼンテーション・ヒアリングに係る電子データ
(1) 作成要領
ESCO 提案書の概要をまとめた電子データを作成(Microsoft PowerPoint 形式に対応)すること。その際は、会社名、氏名等の表示、紹介等は一切入れないこと。
(2) 電子データ提出方法
DVD に収録の上、1枚提出すること。併せて同ファイルを印刷したもの(2スライドを1ページにて表示)を7部提出すること。
(3) 提出期限
令和6(2024)年 11 月上旬(予定)
(4) その他注意事項
ESCO 提案の審査は、ESCO 提案書により行うが、本電子データによる説明も提案の審査において参酌する。
12. 配布資料
12.1 配布資料
提案要請書と併せて応募者に配布される資料は次のとおりとする。
(1) 施設概要
(2) ベースライン年及び過去3年間の月別光熱水費(電気、ガス、水道)及び使用量
(3) 竣工図(機械設備・電気設備・建築)
(4) 指定改修範囲図、リスト
(5) 照明改修仕様書
(6) 竣工時の BEI 値入力データ
(7) 中央監視データ
(8) 改修工事に関する条件
(9) 現状の保守点検項目
なお、各種図面等について現状と相違する部分がある場合、現状を優先する。
参 考
詳細設計及び工事施工に関して提出する書類並びに注意事項
優先交渉権者は、ESCO 契約に先立って詳細設計を行い、包括的エネルギー管理計画書の一部として、以下の書類を本市に提出するものとする。なお、提出方法等の詳細については別途定めることとする。詳細設計にあたっては、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)、(電気設備工事編)、(機械設備工事編)」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)の仕様と機能的に同等程度の設計を行うこととし、本市の担当者の承諾を受けなければならない。また、これらの仕様書に記述のない施工については、本市の担当者が承諾することを必要とする。
1. 詳細設計時
設計にあたっては、本市と十分に協議すること。
(1) 設計書類
設計負荷計算書、工事内訳書、官公庁打合せ記録、その他必要な書類
(2) 工事内訳書
工事内訳書は、工事費の費目とその内訳がわかる資料を提出すること。
(3) 図面
① 空調関係図
図面リスト、機器リスト、配管系統図、ダクト系統図、屋外配管図、機械室平面図・断面図、各階配管平面図、各階ダクト平面図、換気設備平面図、自動制御図、その他(必要な図面のみ)
② 衛生関係図
図面リスト、機器及び器具リスト、配管系統図、各階平面図、詳細図(便所他)、その他(必要な図面のみ)
③ 電気関係図
図面リスト、単線結線図、平面図、電灯・動力・弱電幹線系統図、盤結線図、電灯・動力幹線平面図、電灯平面図、照明器具リスト・姿図、動力平面図、その他(必要な図面のみ)
④ 建築関係図
図面リスト、仕上げ表、平面図、伏図、立面図、断面図、展開図、建具表、その他(必要な図面のみ)
⑤ その他、必要な図面
なお、①~⑤の図面の作成にあたっては、改修箇所を明示し、改修工事に必要な仮設図を添付すること。
2. 工事施工時
(1) 事業者は、工事監理者を設置し、工事監理を行うものとする。
(2) 事業者は、各工事の「標準仕様書」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」(最新版・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うものとする。
(3) 事業者は、定期的に施工状況の報告を行うものとする。
(4) 事業者は、本市が要請したときは、工事施工の事前説明及び事後報告を行うものとする。また、工事現場での施工状祝の確認を行うものとする。
(5) 工事中の安全対策・施設管理者及び近隣住民との調整等は、事業者において十分に行うものとする。また、監理については、施設の運営管理に支障とならないよう留意した施工計画を作成し、本市の承諾を受けて施工すること。
(6) 工事完成時には、施工記録を用意し、現場で本市の確認を受けること。
(7) 工事完成時には、以下の資料を 2 部作成し、本市に引き渡すこと。なお、完成図面製本、主要な機器仕様図については、別途 PDF データを 2 組作成し、本市に提出すること。
・完成図面製本
・完成図書書類(機器仕様図、取扱説明書、試験成績表、及び各種許認可書の写し等)
(8) その他必要に応じて、各種許認可等の書類を作成し、その写しを本市に提出するものとする。