Contract
木島平クロスカントリー競技場 指定管理仕様書
木島平クロスカントリー競技場における業務の内容およびその範囲等をこの仕様書により定める。
1 趣旨
この仕様書は、木島平クロスカントリー競技場について、木島平村高社山麓観光施設条例および規則に定めるもののほか、指定管理者が定める業務の詳細について定めることを目的とする。
2 施設の概要
(1)施設の名称 木島平クロスカントリー競技場
(2)所在地 xxxxxxxxx 0000-00
(3)施設の概要(管理対象施設)ア 管理棟
・建築面積 80.57 ㎡
・延床面積 113.93 ㎡
・構造 木造(一部鉄筋)2 階建イ クロスカントリーコース一式
ウ 車両
・圧雪車 ピステンブーリー300W(4トンウィンチ搭載車両)1台
・スノーモービル 2台エ その他付帯施設
3 業務の範囲
(1)施設の維持管理及び修繕(原形を変える修繕及び模様替えを除く。)に関すること。建物の維持管理、草刈り、クロスカントリーコースの整備に関する業務
(2)施設の利用許可および利用料金の収受に関すること。
業務を実施するにあたり必要な帳簿を備え付け、業務の内容を明確にしておくこと。
(3)施設の企画運営に関すること。
(4)上記のほかxxx村が必要と認める業務。
4 利用料金の収受
地方自治法第 244 条の2第8項に基づき、利用料金の収入は指定管理者の収入とする。
5 指定管理料
(1)指定管理者は、管理運営に係る経費について利用料等の収入で賄い、不足する分を村が指定管理料で補う。指定管理料は年度末の事業報告書により確定し、金額は 2,011,000 円以内とする。
(2) 指定管理料の支払い時期及び回数等は、村会計年度内において、相互協議のうえ定める。
6 事業報告書関係
(1) 事業計画書の作成
指定管理者は、毎年度当初に事業計画書を作成し、村に提出すること。 作成にあたっては村と協議のうえ行うこととする。
(2) 事業報告書の提出
・指定管理者は、事業報告書を作成し、xに提出すること。
・月次事業報告書は、一月分の日次事業報告書の集計とし、あわせて翌月10日までに提出すること。
・年次事業報告書は、前年度の事業報告を 4 月末日までに村へ提出すること。
・事業報告書に記載する内容は以下のとおりとし、書式は村と指定管理者で協議のうえ定める。
・日次事業報告書
①利用実績(利用者数、各種収支、自主事業参加者、利用料金収入等)
②管理業務の実施状況(業務内容、従事時間等)
・月次事業報告書
①利用実績
②管理業務の実施状況
③月次収支報告および証拠書類の写
④自己評価
・年次事業報告書
①利用実績
②管理業務の実施状況
③年次収支報告および証拠書類の写
④自己評価
⑤その他村長が別に定める事項
7 木島平村への事前協議及び承認必要事項
以下については木島平村と事前協議の上承認を得て行うこと。
①施設使用料等の変更
②施設の営業日及び時間の変更
③大会等の開催に伴う関連施設等の利用制限
8 経費分担
管理運営に係る経費分担は次のとおりとする。ア xxx村が負担する経費等
① 競技場関連建築物の老朽化に伴う修繕費
② 災害等不可抗力による管理運営業務対象施設の復旧費
③ 村の責めに帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合の賠償
④ 施設の火災自然災害保険料
⑤ 一件 10 万円以上の点検および修繕
⑥ 村所有の車両に係る共済費
⑦ コース公認登録料
⑧ 夜間警備委託料
⑨ 備品に係るリース代
イ 指定管理者が負担する経費等
① 施設管理運営に係る人件費、需用費および使用料
② 管理者の過失により発生したコース障害等の復旧費
③ 管理者の過失により第三者に損害を与えた場合の賠償
④ 各施設管理運営上必要な事務経費および光熱水費
⑤ 一件 10 万円未満の軽微な点検および修繕
⑥ 使用者の過失により発生した各施設の修繕費等ウ 協議により負担者を決定する経費等
① 異常気象等不可抗力による施設およびコース障害等の復旧費
② 予想外に管理運営業務上必要となった費用
9 責任分担
管理運営に係る責任分担は次のとおりとする。
(◎は主たる責任、○は従たる責任があるもの)
項目 | 指定管理者 | 木島平村 |
運営の基本的な考え方 | ○ | ◎ |
施設の管理運営 | ◎ | |
施設及び車両等重要物品の取得、変更および廃止 | ○ (相互協議による) | ◎ (相互協議による) |
苦情対応 | ◎ | ○ |
事故対応 | ◎ | ○ |
災害対応 | ○ | ◎ |
第三者への賠償 | ◎ | ○ |
安全性の確保 | ◎ | ○ |
セキュリティ | ◎ | ○ |
10 管理運営業務期間
令和5年4月1日から令和8年3月31日までとする。
11 付記事項
(1)本仕様書に定めのない事項または、疑義が生じた場合及び、管理運営上必要なものについては、必要に応じて双方協議のうえ定めるものとする。
(2)本業務の履行にあたり、委託者は受託者が必要とする資料の提供について便宜を図るものとする。
(3)委託者又はxx関係者から提供を受けた資料等については、本業務にのみ使用するものとする。ただし、第三者に提供する場合であらかじめ委託者の承諾を得たものについてはこの限りではない。
(4)この業務の遂行にあたり、必要がある場合は相互調整のため打ち合わせを行うものとし、その資料及び計画等の内容については、外部に漏えいしないこと。