Contract
つくば市景観緑地に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は,市が景観緑地を設置しようとする際の管理組織との協定及び土地の所有者との地上権設定契約の手続に関し,つくば市公有財産規則(平成9年つくば市規則第 71 号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「景観緑地」とは,住宅地と一体となって良好な景観を形成し,公共の用に供することにより市民生活の向上と地域社会の健全な発展に資することを目的とする施設をいう。
2 この要綱において「管理組織」とは, 景観緑地を整備し,及び管理する目的で組織された土地の所有者等による団体をいう。
(地上権を設定する土地の基準)
第3条 市長は,別表に掲げる基準に該当すると認める土地の所有者と地上権設定契約を締結することができる。
(管理組織の要件)
第4条 管理組織は,次の各号のいずれかに該当する団体でなければならない。
(1) 法人(特定非営利活動促進法(平成 10 年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を含む。)
(2) 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 667 条第1項に規定する組合契約によって成立する組合
(景観緑地の整備及び管理計画)
第5条 管理組織は,つくば市景観緑地整備・管理計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出するものとする。
(1) 前条第1号の団体にあっては,登記事項証明書及び定款
(2) 前条第2号の団体にあっては,組合契約書その他の組合であることを証する書類,規約及び名簿
(3) 区域位置図
(4) 樹木等の全体配置図
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 公図(土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)による換地処分の公告がされるまでは,仮換地証明書又は保留地証明書)
(7) 計画書に基づき整備し,及び管理することが管理組織の総意であることを証する書類
(8) 土地の所有者の土地使用承諾書兼地上権設定契約承諾書(様式第2号)
(9) 前各号に掲げるもののほか,景観緑地の整備及び管理に関し市長が必要と認める書類
(整備及び管理計画の承認)
第6条 市長は,前条に規定する計画書の提出があった場合は,速やかに内容を審査するとともに必要な調査を行い,承認の可否を決定してつくば市景観緑地整備
・管理計画承認(不承認)決定通知書(様式第3号)により管理組織に通知するものとする。
(管理組織による景観緑地の整備)
第7条 管理組織は,前条の承認を受けたときは,計画書に基づき土地の整備を行うものとする。
2 前項の整備に要する費用は,管理組織の負担とする。
(管理組織との協定)
第8条 市長は,前条第1項の規定による整備が完了したことを確認したときは,景観緑地の管理を委託するために景観緑地協定書(様式第4号。以下「協定書」という。)により景観緑地の管理等の協定を管理組織との間で締結するものとする。
(土地の地上権設定契約)
第9条 市長は,前条の規定により協定を締結したときは,竹木を所有するために
地上権設定契約書(様式第5号)により市が景観緑地を設置しようとする土地の所有者との間で地上権設定契約を締結するものとする。
(市による景観緑地の整備)
第10条 市長は,前条の地上権設定契約を締結したときは,当該土地について景観緑地の用に供するために必要な整備を行い,又は市長が必要と認めるものを設置することができる。
(整備及び管理計画の変更)
第11条 管理組織は,計画書の内容を変更するときは,速やかにつくば市景観緑地変更整備・管理計画書(様式第6号。以下「変更計画書」という。)を市長に提出し,その承認を受けるものとする。
2 市長は,変更計画書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し承認の可否を決定して,つくば市景観緑地変更整備・管理計画承認(不承認)決定通知書(様式第7号)により管理組織に通知するものとする。
3 管理組織は,前項の承認を受けたときは,変更計画書に基づき土地の整備又は管理を行うものとする。
(景観緑地の廃止)
第12条 市長は,第9条の地上権設定契約の契約期間終了により景観緑地の廃止の手続をしようとするときは,当該契約期間終了の6か月前までに景観緑地を設置した土地の所有者に対して契約の更新をしない旨を文書で申出するものとする。
2 市長は,管理組織との合意の上協定を廃止することにより景観緑地の廃止の手続をしようとするときは,景観緑地を設置した土地の所有者に対して第9条の地上権設定契約の解除を文書で申出するものとする。
3 市長は,管理組織が協定書に定める事項を遵守しないことにより景観緑地の廃止の手続をしようとするときは,管理組織に対して協定の解除を文書で申出し,景観緑地を設置した土地の所有者に対して第9条の地上権設定契約の解除を文書
で申出するものとする。附 則
この告示は,公表の日から施行する。
別表(第3条関係)景観緑地設置基準
1 樹木等の基準
次に掲げる基準に基づき,管理組織により整備されていること。
(1) 樹木
ア 樹種,本数及び配置について,第2条第1項に規定する施設として適切であると認められること。
イ 地区計画で規定する景観道路その他これに類する道路の建築限界(道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号)第 12 条に規定する建築限界をいう。)を侵さず,かつ,当該道路の舗装を損傷しない位置にあること。
ウ 主となる中xxのうち,1種類は樹種がそろっていること。ただし,土壌の性質等により樹種をそろえることができない場合は,この限りでない。
(2) 花壇
第2条第1項に規定する施設として適切であると認められること。
(3) その他
土地の全面が芝生張りであること。ただし,樹木,花壇,電柱,街灯その他これらに類するものが設置されている部分は除く。
2 管理基準
次に掲げる基準に基づき,管理組織により管理されること。
(1) xx
xxは,おおむね 15 センチメートル以下とすること。
(2) 除草
適宜行うこと。
(3) 清掃・落ち葉拾い
ア ごみの清掃をすること。イ 落ち葉拾いを行うこと。
(4) その他の管理作業
植栽の生育状況及び病害虫発生状況に応じて必要な管理作業を行うこと。
(5) 苦情対応
景観緑地の整備及び管理に関し,市等に苦情が入った場合は,管理組織が責任を持って対応すること。
(6) 電線類地中化施設の管理
管理組織が電線類地中化施設を整備した街区は,計画書にその区域を明示し,責任を持って管理すること。
(7) 保険の加入
管理組織は,賠償責任が生じたことによって被る損害を総合的にてん補する賠償責任保険に加入すること。
3 土地の要件
(1) 都市計画法(昭和 43 年法律第 100 号)第9条第1項に規定する第1種低層住居専用地域であること。
(2) 幅員6メートル以上の道路(道路法(昭和 27 年法律第 180 号)第2条第1項に規定する道路をいう。)に面していること。
(3) 連たんする土地
1及び2の基準を満たす土地が,次に掲げる条件のいずれかを満たすこと。ア 道路の片側において,交差点から交差点までの連たんする土地であること。イ 道路の片側において,交差点から交差点までのうち,おおむね 1,000 平方
メートル以上の連たんする土地であること。
ウ ア又はイを満たしている土地からの距離がおおむね 50 メートル以内の土地であること。
(4) 境界
土地の境界が確定し,所有者が明確になっていること。
(5) 形状
地区計画で規定する景観道路その他これに類する道路の境界から奥行きが 12 メートル以上あること。ただし,商業的な土地利用をしている,又は予定している土地に最も近接する土地については,この限りでない。
(6) 占用物権
原則として移転し,又は除去されていること。ただし,公共の用に供する電柱,街灯その他これらに類するものは除く。
様式第1号(第5条関係)
年 月 日
つくば市景観緑地整備・管理計画書
つくば市長 宛て
申請者 管理組織の名称
代 表 者 住 所
(法人の場合は,主たる事務所の所在地)
代 表 者 氏 名 印
連 絡 先
つくば市景観緑地に関する要綱第5条の規定により,つくば市景観緑地整備・管理計画書を提出します。
1 土地の区域
区域面積(㎡) | |
土地の所在地 |
2 整備計画
(1) 整備のコンセプト(考え方)
(2) 整備計画
ア 樹木の種類
イ 樹木の配置
ウ 芝の種類
エ 整備時期
オ その他
3 樹木等の概要
樹木名称 | xx(m) | 本数(本) | 備考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
芝種名称 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
その他(上記以外にありましたら記載してください。)
4 管理計画
年間スケジュール | |||||||||||||
管理項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
1 | 芝刈り | ||||||||||||
2 | 除草 | ||||||||||||
3 | 清掃 | ||||||||||||
4 | 剪定 | ||||||||||||
備考 |
※その他管理組織で考える管理計画がある場合には,適宜記入してください。
5 管理に要する経費の収支予算(年額)
(収入)
区分 | 金額(千円) | 積算根拠(円) |
合計 |
(支出)
区分 | 金額(千円) | 積算根拠(円) |
合計 |
6 添付書類
(1) 第4条第1号の団体にあっては,登記事項証明書及び定款
(2) 第4条第2号の団体にあっては,組合契約書その他の組合であることを証する書類,規約及び名簿
(3) 区域位置図
(4) 樹木等の全体配置図
(5) 土地の登記事項証明書
(6) 公図(土地区画整理法(昭和 29 年法律第 119 号)による換地処分の公告がされるまでは,仮換地証明書又は保留地証明書)
(7) 計画書に基づき整備し,及び管理することが管理組織の総意であることを証する書類
(8) 土地の所有者の土地使用承諾書兼地上権設定契約承諾書(様式第2号)
(9) 前各号に掲げるもののほか,景観緑地の整備及び管理に関し市長が必要と認める書類
様式第2号(第5条関係)
土地使用承諾書兼地上権設定契約承諾書
年 月 日
つくば市長 宛て
土地の所有者住 所
氏 名 印
私の所有する下記の土地について,別紙「つくば市景観緑地整備・管理計画書」のとおり が整備することを承諾します。併せて,地上権設定契約を承諾し,契約後は, が管理することを承諾します。
記
土地の表示
1 所在地 つくば市
2 地 目
3 地 積 ㎡
様式第3号(第6条関係)
第 号
年 月 日
様
つくば市長 印
つくば市景観緑地整備・管理計画承認(不承認)決定通知書
年 月 日付けで提出のあったつくば市景観緑地整備・管理計画書について審査した結果,下記のとおり決定したので,つくば市景観緑地に関する要綱第6条の規定により通知します。
記
1 決定事項
2 決定理由
様式第4号(第8条関係)
景観緑地協定書
つくば市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,景観緑地の管理等について,次のとおり協定を締結する。
(協定の区域)
第1条 この協定の目的とする土地の区域は,別表及び別添図面の区域とする。
(協定の期間)
第2条 この協定の有効期間は,協定締結から本協定の区域における地上権設定契約終了までとする。
(景観緑地の管理)
第3条 乙は,本協定の期間中,甲に提出したつくば市景観緑地整備・管理計画書
(以下「計画書」という。)に基づき,管理を行わなければならない。
2 前項の管理に要する費用は,乙の負担とする。
3 乙は,第1項の管理を行うための年度スケジュールを当該年度が開始する前日までに甲に提出しなければならない。また,当該年度終了後,速やかに当該年度の管理に係る実績報告書及び決算報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は,その構成員が第1項の管理に要する費用の納入を滞納した場合においても,第1項の管理を行わなければならない。
5 甲は,必要に応じて第1項の管理の状況を確認する。
6 乙は,損害賠償が生じたことによって被る被害を総合的にてん補する賠償責任保険に加入していることを証する書類を甲に提出しなければならない。
(景観緑地の整備及び管理内容の変更)
第4条 乙は,計画書の内容に変更が生じるときは,速やかにつくば市景観緑地変更整備・管理計画書(以下「変更計画書」という。)を甲に提出し,その承認を
受けなければならない。
2 甲は,変更計画書の提出があった場合は,速やかに内容を審査し,乙に対し,結果を通知するものとする。
3 前条の規定は,乙が変更計画書の承認を受けた場合について準用する。この場合において,前条第1項中「計画書」とあるのは「変更計画書」と読み替えるものとする。
(竹木及びxxの権利)
第5条 乙は,本協定の期間が開始するときに,乙の所有する協定の区域に植樹されている竹木及びxxについては,甲に無償譲渡するものとし,甲は,これを取得するものとする。ただし,電線類地中化施設等は除く。
2 前条第1項の承認を受けた変更計画書に基づき乙が整備する樹木等については,甲の所有とするものとする。
(協定の変更及び廃止)
第6条 この協定を変更しようとするときは,協定を締結する両者の合意によらなければならない。
2 この協定を廃止しようとするときは,協定を締結する両者の合意によらなければならない。
(協定に違反した場合の措置)
第7条 甲は,乙がこの協定に定める事由に違反したときは,相当の期間を定めこの協定を適正に履行すべき旨を申出することができる。
2 甲は,前項の期間の経過後においても違反の状態が継続しているときは,この協定の適正な履行のために必要な措置を自ら講じ,又は申出により本協定を解除することができる。
3 前項に掲げる措置に要した費用は,乙が負担するものとする。
(その他)
第8条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関して疑義が生じた事項につい
ては,甲乙で協議して定めるものとする。
この協定を証するため,本書2通を作成し,甲乙記名押印のうえ,各1通を保有する。
年 月 日
甲 | 住所 | 茨城県つくば市 |
氏名 | つくば市 | |
つくば市長 |
乙 住所氏名
別表
区域面積(㎡) | |
土地の所在地 |
別添図面
様式第5号(第9条関係)
地上権設定契約書
つくば市(以下「甲」という。)と土地の所有者(以下「乙」という。)は,次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実にこの契約を履行しなければならない。
(地上権設定)
第2条 乙は,甲が竹木を所有するために,乙が所有する末尾記載の土地(以下「当該土地」という。)に地上権を設定する。
2 地上権を設定する範囲は,当該土地の全部とする。
3 当該土地の地上権設定の登記は,契約後,遅滞なく行うものとする。
4 甲は,当該土地を景観緑地とする。
5 甲は,xxx権を第三者に譲渡しない。
(登記関係書類の提出)
第3条 乙は,地上権の設定及び抹消の登記をするために必要な関係書類を甲に速やかに提出しなければならない。
(補償金等)
第4条 甲は,乙に対して当該土地の地上権設定及びそれに伴う使用制限等に対する一切の補償金を支払う義務を負わないものとする。
(契約期間)
第5条 当該土地の地上権設定契約期間は, 年 月 日から年 月 日までとする。
2 前項の契約期間終了の6か月前までに甲から乙に対して契約の更新をしない旨を申出しなかった場合には,引き続き同一条件で更新されるものとする。
(地代)
第6条 当該土地の地代は,年額として毎年4月1日時点における当該土地の固定資産税に相当する額及び都市計画税に相当する額の合計額とする。
2 前項の地代は,年度(4月1日から翌年3月31日までの1年をいう。)ごとに支払うものとする。
3 本契約の存続期間の始期及び終期が年度の中途に係るときは,当該年度分の地代は,日割り計算によって算定した額とする。この場合において,1円未満の端数は切り捨てるものとする。
(地代の請求及び支払い)
第7条 乙は,前条に規定する地代について,毎年7月末日までに甲が指定する方法により甲に請求するものとする。
2 甲は,前項の規定により地代について適正な請求を受けた後30日以内に,
(以下「丙」という。)の銀行口座に送金して支払うものとする。この場合において,送金に係る手数料は,xが負担するものとする。
3 乙は,契約時に丙に地代の受領を委任するための本契約書別紙の様式の委任状
(様式第5-2号)を甲に提出しなければならない。
4 乙が当該土地を第三者に譲渡する場合には,その年度の地代については,その年の1月1日の当該土地の所有者が甲に請求するものとする。ただし,本契約の初年度については,当該土地の所有者の変更にかかわらず,乙が甲に請求するものとする。
(公租公課等の負担)
第8条 乙は,当該土地に対する公租公課その他の賦課金を負担する。
(管理組織への加入)
第9条 乙は,本契約の期間中,丙に加入しなければならない。
(竹木及びxxの権利)
第10条 乙は,本契約の期間の開始日に,当該土地に植樹されている竹木及びx
xを甲に無償譲渡し,甲は,これを取得する。
2 本契約の期間中,丙が整備する樹木等については,甲の所有とするものとする。
3 甲は,本契約の期間が満了し,契約の更新がされなかったとき,又は本契約の解除が行われたときは,当該土地に植樹されている竹木及びxxを乙に無償譲渡するものとし,乙は,これを取得するものとする。ただし,甲が設置したものについては,この限りでない。
(契約に違反した場合の措置)
第11条 甲,乙いずれか一方が本契約に定める事由に違反した場合には,相当の期間を定め本契約を適正に履行すべき旨を申出することができる。
2 前項の期間の経過後においても違反の状態が継続しているときは,その相手方は本契約の適正な履行のために必要な措置を自ら講じることができる。
3 甲は,前項に規定する場合において,第7条に規定する地代の支払いを停止し,又は,これを負担しないものとすることができる。
4 第2項の規定による措置に要した費用は,本契約に違反したものが自ら負担するものとする。
(契約解除)
第12条 乙は,本契約の期間中,契約解除を請求することはできない。
2 甲は,甲と丙との間で締結する「景観緑地協定書」が廃止又は解除された場合には,景観緑地の廃止の手続をした上で本契約を解除することができる。
3 前項の規定による措置に要した費用の負担については,乙が負担するものとする。
(地上権設定物件の返還と地上権設定登記の抹消)
第13条 甲は,本契約の更新がされなかったとき,又は本契約の解除が行われたときは,速やかに地上権設定物件を乙に返還しなければならない。
2 乙は,本契約の更新がされなかったとき,又は本契約の解除が行われたときは,本契約の対象となる地上権設定登記の抹消に必要な書類を速やかに甲に提出する
等,地上権設定登記の抹消に協力しなければならない。
(契約事項の承継)
第14条 乙は,当該土地を第三者に譲渡する場合には,当該譲渡の1か月前までに当該譲渡の内容(譲渡人,譲渡日等)を甲に対して甲の指定する方法で通知するとともに,当該第三者にこの契約に定める義務を承継させなければならない。
2 前項に定める乙の義務は,本契約書別紙の様式の「地上権設定契約内容の承継に関する契約書」(様式第5-3号)を使用して,当該第三者と甲とが契約を締結することで完了するものとする。
3 前2項の規定は,所有権が譲渡されるすべての場合に適用されるものとする。
(収入印紙の負担)
第15条 この契約書に貼付する収入印紙に要する費用は,乙の負担とする。
(協議)
第16条 本契約について疑義が生じたとき,又は本契約に定めがない事項について約定する必要が生じたときは,甲乙協議して定めるものとする。
(所轄裁判所)
第17条 本契約に関する紛争に係る第1審の専属的合意管轄裁判所は,甲の所在地を管轄する裁判所とする。
土地の表示
所在地 | 地積(㎡) |
茨城県つくば市 |
甲及び乙は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印の上,その1通を保有する。
年 月 日
甲 住 | 所 | 茨城県つくば市 |
氏 | 名 | つくば市 |
つくば市長 |
乙 | 住 | 所 | 茨城県つくば市 |
氏 | 名 |
位置図
様式第5-2号
委任状
管理組織の名称代 表 者 住 所
(法人の場合は,主たる事務所の所在地)
代 表 者 氏 名 印
上記のものを代理人と定め,下記権限を委任する。
土地の所在
茨城県つくば市
上記土地におけるつくば市との地上権設定契約に係る地代の受領に関する一切の件。
年 月 日
土地の所有者住 所
氏 名 印
様式第5-3号
地上権設定契約内容の承継に関する契約書
つくば市(以下「甲」という。)と土地の所有者(以下「乙」という。)は, 年 月 日に甲と土地の所有者 とが締結した地上権設定契約書(以下「契約書」という。)第 14 条の規定に基づき,次のとおり契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲及び乙は,xxを重んじ,誠実にこの契約を履行しなければならない。
(景観緑地)
第2条 甲は,契約書第2条第1項及び第2項の規定に基づき地上権が設定された乙が所有する末尾記載の土地(以下「当該土地」という。)を景観緑地とする。
(契約の更新)
第3条 契約書第5条第1項に規定する契約期間終了の6か月前までに甲から乙に対して契約の更新をしない旨を申出しなかった場合には,引き続き同一条件で更新されるものとする。
(地代の請求及び支払い)
第4条 乙は,契約書第6条に規定する地代について,毎年7月末日までに甲が指定する方法により甲に請求するものとする。
2 甲は,前項の規定により地代について適正な請求を受けた後30日以内に,
(以下「丙」という。)の銀行口座に送金して支払うものとする。この場合において,送金に係る手数料は,xが負担するものとする。
3 乙は,契約時に丙に地代の受領を委任するための本契約書別紙の様式の委任状
(様式第5-2号)を甲に提出しなければならない。
4 乙が当該土地を第三者に譲渡する場合には,その年度の地代については,その
年の1月1日の当該土地の所有者が甲に請求するものとする。ただし,地上権設定契約の初年度については,当該土地の所有者の変更にかかわらず,地上権設定契約書に規定する乙が甲に請求するものとする。
(公租公課等の負担)
第5条 乙は,当該土地に対する公租公課その他の賦課金を負担する。
(管理組織への加入)
第6条 乙は,契約書第5条に規定する契約の期間中,丙に加入しなければならない。
(竹木及びxxの権利)
第7条 契約書第5条に規定する契約の期間中,丙が整備する樹木等については,甲の所有とするものとする。
2 甲は,契約書第5条に規定する契約の期間が満了し,契約の更新がされなかったとき,又は本契約の解除が行われたときは,当該土地に植樹されている竹木及びxxを乙に無償譲渡するものとし,乙は,これを取得するものとする。ただし,甲が設置したものについては,この限りでない。
(契約に違反した場合の措置)
第8条 甲,乙いずれか一方が本契約に定める事由に違反した場合には,相当の期間を定め本契約を適正に履行すべき旨を申出することができる。
2 前項の期間の経過後においても違反の状態が継続しているときは,その相手方は本契約の適正な履行のために必要な措置を自ら講じ,又は契約書第6条に規定する地代の支払いを停止し,又はこれを負担しないものとすることができる。
3 前項の規定による措置に要した費用は,本契約に違反したものが自ら負担するものとする。
(契約解除)
第9条 乙は,本契約の期間中,契約解除を請求することはできない。
2 甲は,甲と丙との間で締結した「景観緑地協定書」が廃止又は解除された場合
には,景観緑地の廃止の手続をした上で契約書に基づく地上権設定契約(以下「地上権設定契約」という。)及び本契約を解除することができる。
3 前項の規定による措置に要した費用の負担については,乙が負担するものとする。
(地上権設定物件の返還)
第10条 甲は,地上権設定契約の更新がされなかったとき,又は地上権設定契約の解除が行われたときは,速やかに地上権設定物件を乙に返還しなければならない。
(地上権設定登記の抹消)
第11条 前条の場合において,乙は,本契約の対象となる地上権設定登記の抹消に必要な書類を速やかに甲に提出する等,地上権設定登記の抹消に協力しなければならない。
(契約事項の承継)
第12条 乙は,当該土地を第三者に譲渡する場合には,当該譲渡の1か月前までに当該譲渡の内容(譲渡人,譲渡日等)を甲に対して甲の指定する方法で通知するとともに,当該第三者に地上権設定契約に定める義務を承継させなければならない。
2 前項に定める乙の義務は,本契約書別紙の様式の「地上権設定契約内容の承継に関する契約書」(様式第5-3号)を使用して,当該第三者と甲とが契約を締結することで完了するものとする。
3 前2項の規定は,所有権が譲渡されるすべての場合に適用されるものとする。
(収入印紙の負担)
第13条 この契約書に貼付する収入印紙に要する費用は,乙の負担とする。
(協議)
第14条 地上権設定契約若しくは本契約について疑義が生じたとき,又は地上権設定契約若しくは本契約に定めがない事項について約定する必要が生じたとき
は,甲乙協議して定めるものとする。
(所轄裁判所)
第15条 地上権設定契約又は本契約に関する紛争に係る第1審の専属的合意管轄裁判所は,甲の所在地を管轄する裁判所とする。
土地の表示
所在地 | 地積 |
茨城県つくば市 | ㎡ |
甲及び乙は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印の上,その1通を保有する。
年 月 日
甲 住 所
氏 名 つくば市 つくば市長
乙 住 所
氏 名
位置図
様式第6号(第 11 条関係)
年 月 日つくば市景観緑地変更整備・管理計画書
つくば市長 宛て
申請者 管理組織の名称
代 表 者 住 所
(法人の場合は,主たる事務所の所在地)
代 表 者 氏 名 印
連 絡 先
つくば市景観緑地に関する要綱第 11 条第1項の規定により,つくば市景観緑地変更整備・管理計画書を提出します。
1 土地の区域
区域面積(㎡) | |
土地の所在地 |
2 整備計画
(1) 整備のコンセプト(考え方)
(2) 整備計画
ア 樹木の種類
イ 樹木の配置
ウ 芝の種類
エ 整備時期
オ その他
3 樹木等の概要
樹木名称 | xx(m) | 本数(本) | 備考 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
芝種名称 | 面積(㎡) | 備考 | |
1 | |||
2 | |||
3 |
その他(上記以外にありましたら記載してください。)
4 管理計画
年間スケジュール | |||||||||||||
管理項目 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
1 | 芝刈り | ||||||||||||
2 | 除草 | ||||||||||||
3 | 清掃 | ||||||||||||
4 | 剪定 | ||||||||||||
備考 |
※その他管理組織で考える管理計画がある場合には,適宜記入してください。
5 管理に要する経費の収支予算(年額)
(収入)
区分 | 金額(千円) | 積算根拠(円) |
合計 |
(支出)
区分 | 金額(千円) | 積算根拠(円) |
合計 |
6 添付書類
(1) 樹木等の全体配置図
(2) 変更計画書に基づき整備し,及び管理することが管理組織の総意であることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか,景観緑地の整備及び管理に関し市長が必要と認める書類
様式第7号(第 11 条関係)
第 号
年 月 日
様
つくば市長 印
つくば市景観緑地変更整備・管理計画承認(不承認)決定通知書
年 月 日付けで提出のあったつくば市景観緑地変更整備・管理計画書について審査した結果,下記のとおり決定したので,つくば市景観緑地に関する要綱第 11 条第2項の規定により通知します。
記
1 決定事項
2 決定理由